タイトル: 【弁護士の見解】当事者は大学教員である
投稿者 : apj
URL : 未登録
登録時間:2008年1月10日10時05分
本文:
たまたま、団弁護士(ウィニー裁判の)のコメントを知ることができました。
お茶の水大の件については、
「本来なら提訴されるのは大学ではなくて冨永教授のはずなので、大変奇妙な裁判だと思って注目していた。ウェブの資料で大体のことはわかっている。大学内のページ
で、誰が責任者かわからない場合は大学が訴えられるが、教員が責任者であると明記してある場合は大学ではなく教員が訴えられるのが普通」
というものです。
ネット上では、室井と名乗る人物が「責任は大学にある」とデマを振りまいていますので、ご注意下さい。弁護士の見解は違います。
お茶大の件については、冨永教授が被告となるべきだったということです。私が状況次第で被告に補助参加するというのが、一番妥当な形でしょう。吉岡氏は、提訴の
相手を間違えました。この意味では、責任者だけが当事者から外れている今の形はやっぱり奇妙ということになります。
吉岡氏は、以前、一体誰を訴えれば良かったのかと書いていました。「冨永教授を訴えるべきだった」というのが答えです。
2つ目の山形大の件については、私が法的責任を負いますから、裁判で内容の是非を決める権利は、大学ではなく私にあります。大学も、法的責任は個別の教員が負う
と決めていますから、この点について争いはありませんし、弁護士の見解とも矛盾はありません。
なお、大学は、「学内に私が開設したページについて、私が裁判する権利」を侵害するとまずいことになります。
東京で訴えた分については、被告は吉岡氏個人の他に、有限会社健康と環境の神戸クラブ、マグローブ株式会社です。名誉毀損が、専ら会社の営業する目的で、代表者
によってなされたため、法人も同時に被告としました。
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