◇-【記事削除要請】 -虎ノ門法律特許事務所(2017/8/4-20:07)No.150836
150836 | 【記事削除要請】 | 虎ノ門法律特許事務所 | 2017/8/4-20:07 |
【連絡先】 住所:〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22番13号 西勘虎ノ門ビル7階 弁護士・弁理士 大熊 裕司 電話番号:03-6205-7455 【具体的な削除理由】 1 人格権(名誉権)に基づく侵害行為差止請求権 (1)名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、侵害行 為差止請求が認められます(北方ジャーナル事件、最高裁昭和61年6月1 1日大法廷判決民集40巻4号872頁)。 (2)そして、本件記事は、豊田英雄の品性や徳行に関するもので、これを公 表することは、豊田英雄の社会的評価を低下させるから、名誉権侵害に該 当します。 (3)また、本件記事は、一般の読者の普通の注意と読み方を前提とすると、 本件記事内容から、本件犯行の内容及び行為者が豊田英雄であることが わかるものであり、豊田英雄の名誉権を侵害することは明らかです。 (4)なお、本件記事は、豊田英雄の前科に関する事実でもあり、同人のプラ イバシー権を侵害するものですが、当該事実の公表が許されるか否かは、 その者のその後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的 な意義、その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活 動及びその影響力等を考慮して判断されます(ノンフィクション『逆転』事件、 最高裁平成6年2月8日判決民集48巻2号149頁参照)。 本件においては、後述のとおり、豊田英雄の前科の公表が許される事情 はございません。 2 公共の利害に関する事項とはいえないこと (1)本件記事の内容は事実ですが、すでに本件犯行から4年以上が経過し、 相当期間が経過しており、本件記事を公表し続ける歴史的・社会的意義は ありません。 (2)また。豊田英雄は、平成25年1月17日、懲役1年執行猶予3年の有罪 判決を言い渡されておりますが、刑の確定からすでに3年の執行猶予期間 が経過し、刑の言い渡しの効力は失われております(刑法27条)。 (3)更に、豊田英雄は、本件犯行当時公務員でありましたが、現在は無職 で、公人であるとか社会的影響力のある人物とはいえず、本件記事を公表 し続ける社会的意義はありません。 (4)以上のことから、本件犯行は、もはや公共の利害に関する事項とはいえ ません。 3 専ら公益を図る目的とはいえないこと そして、本件記事が公共の利害に関する事項でないとすると、本件記事の 表示が公益目的であるともいえないことになります。 4 前科公表が許される事情がないこと 上記のとおり、本件記事は事実の公共性は認められず、目的の公益性も 認められません。それと同じ理由で、前科の公表によってプライバシー侵害 が許される事情はございません。 5 以上の事情に加え、本件記事の存在により、豊田英雄は勤務する会社 を退職することを余儀なくされ、再就職も困難です。このような事情をご考慮 のうえ、本件記事を削除していただきますようお願い申し上げます。 【URL】 http://ja.yourpedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%AB%8B%E5%B8%82%E7%9B%97% E6%92%AE%E8%AA%B2%E9%95%B7%E3%83%BB%E8%B1%8A%E7%94%B0%E8%8 B%B1%E9%9B%84 【削除希望個所】 日立市盗撮課長・豊田英雄 豊田 英雄(とよだ ひでお)とは、レストランのトイレに盗撮目的で侵入した、 日立市財政課長である。 市財政課長、レストランのトイレに小型カメラ[編集] 盗撮目的でレストランのトイレに侵入したとして、茨城県警日立署は2012年 11月12日、同県日立市東金沢町、同市財政課長の豊田英雄(49)を建造物 侵入容疑で逮捕した。 豊田は11月10日午前10時頃から午後4時頃までの間に、同市内のレストラ ンの男女共用トイレに盗撮目的で侵入した。同日午後4時頃、女性店員がト イレ内で小型カメラを見つけ、男性店長が110番した。店内の防犯カメラに不 審な男が映っていたため店側が警戒していたところ、11日午後8時頃、似た 男が来店。通報を受けて駆け付けた同署員が、店から出てきた豊田に尋ね ると、盗撮目的と認めたことから逮捕した。 同市によると、豊田は1986年、市職員に採用され、2011年5月から財政課長 を務めていた。吉成明市長は「公務員としてあってはならないことで、痛恨 の極み。事実関係を把握し、厳正に処置する」とのコメントを出した。 |