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-ふるさと牧場について-吉田(2/28-18:26)No.131428
 Re:ふるさと牧場について-とうまさ(2/28-21:03)No.131435
 Re:ふるさと牧場について-吉田(3/1-09:59)No.131473
  ふるさと牧場=ふるさと共済牧場-と(3/1-12:57)No.131480
   なんかジャングルかせ横井さんが出てきたような気分-「ものつくり屋」(3/1-13:26)No.131481
   面倒だから-ねかちぃ(3/1-13:38)No.131482
    Re:面倒だから-吉田(3/1-14:01)No.131483
    気合いが入らないのね-「ものつくり屋」(3/1-14:02)No.131484
     Re:気合いが入らないのね-吉田(3/1-14:06)No.131485
      インターネット始めたって・・・(笑-wing(3/1-15:22)No.131487
   Re:ふるさと牧場=ふるさと共済牧場-吉田(3/1-14:20)No.131486
   気を取り直して説明すると-「ものつくり屋」(3/1-16:30)No.131493
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  Re:和牛商法-吉田(3/1-10:11)No.131474


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131428ふるさと牧場について吉田 2/28-18:26

1996年にふるさと牧場と契約し、支払の延滞を受けていました。そこで契約満了日
より4年ほどたった2003年に、「お客さんの牛はF1種だから今は売れません。黒毛
で契約すれば2年後には売れます」と言われ、なかなか返金もされないので面倒くせ
ぇやと思い、2005年までの新契約にしてしまいました。間もなくその契約の満了日
となりますが、またいつもの契約延長・契約更新願いが着ました。そのハガキには@
契約を更新する、A牛の出荷を見合わせる、B詳細説明を聞く、という項目しかな
く、当然のように今回で契約終了し返金するという項目はありませんでした。
新契約には、以前の契約のように元本保証は無く、牛の売却市場価格次第では元本
を割り込むこともあると書かれています。ということは支払督促をして返金を受け
た方たちのように元本は保証されないということになるのでしょうか?どなたか、
元本保証がなくなった後の契約で返金されずに支払督促をした方はいないんでしょ
うか?情報を下さい。
戦略的には、満期になる契約の利息をもらい、新契約を交わし14日以内にクーリングオフ
を行い元本を保証する作戦に出ようかと思っているのですが、どんなものでしょう
か?元本が保証されるのであれば今の契約満了に伴い支払督促をしたいのです
が・・・。口車に乗って新契約にした自分が今となっては馬鹿でした。トホホ。

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131435Re:ふるさと牧場についてとうまさ 2/28-21:03
記事番号131428へのコメント
ふるさと牧場の、業者名、住所、電話番号等を教えてください。

>1996年にふるさと牧場と契約し、支払の延滞を受けていました。

その契約の内容や金額を教えてください。

>新契約には、以前の契約のように元本保証は無く、牛の売却市場価格次第では元本
>を割り込むこともあると書かれています。

その新契約というのは、2003年にした契約の事ですか?
それとも、今度契約更新する場合の契約の事ですか?

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131473Re:ふるさと牧場について吉田 3/1-09:59
記事番号131435へのコメント
みなさんお返事有難うございます。

>ふるさと牧場の、業者名、住所、電話番号等を教えてください。
有限会社 ふるさと牧場
東京都港区芝浦2−14−6
03−5443−0678


>>1996年にふるさと牧場と契約し、支払の延滞を受けていました。
>その契約の内容や金額を教えてください。

>>新契約には、以前の契約のように元本保証は無く、牛の売却市場価格次第では元本
>>を割り込むこともあると書かれています。
>その新契約というのは、2003年にした契約の事ですか?
>それとも、今度契約更新する場合の契約の事ですか?

1996年ではなく、確か1997年に契約した内容は、50万円を2年間預けると、年利5%で50,000円
の利息が付き、契約満了とともに元本と2年目分の利息を合わせて525,000円振り込まれるとい
ったものでした。
ところが他の被害者のみなさんと同様に、支払延長のお願いという通知書が何回も送られ、いい
加減にどうなってるのかと2001年の3月に電話をしたところ、これまた他の被害者のみなさんと
同じく狂牛病問題や、他の悪徳和牛商法会社の影響で牛の市場価格が下がり出荷を見合わせてい
るとのことでした。そこでどうせ見合わせているのなら、次の契約にしとけば利息も貰えるし、
市場価格も上がるかもしれないという安易な考えから、契約継続案内に入っていた、お金が返っ
て来ない人の為の特別契約とかいうのをしてしまいました。その内容は、500,000円を1.5年間
預けると37,500円の利息が付き、契約満了とともに537,500円を振り込まれるというものでし
た。契約を結べば2年間待たされていた、前契約の利息25,000円をすぐに振り込むというので、
面倒くせぇやと思い契約してしまいました。この契約から売却時の市場価格が暴落している場合
は、元本は保証出来ないという条項が折り込まれています。
次に、当然ながら2001年の契約も1.5年経っても振り込まれる訳もなく、半年待った挙句電話を
すると前回と同じ事を言いうので、「またですか」と反論すると、黒毛じゃないと市場価格が安
定しないと言うので、その時も面倒くせぇやと思い2003年にまた契約をしてしまいました。今
度の内容は500,000円を預けると2年間で55,000円の利息が付き、2005年4月10日に555,000円を
振り込むという内容です。今度は黒毛だから何とかなるだろうと思っていたのですが、またもや
契約継続案内がきたので、いい加減何とかしようと思いインターネットを検索していたら、支払
督促をしてお金を返してもらっている人達を知りました。自分の安易さに脱帽です。
残念ながら、1997年に契約した契約書は、2001年に新しい契約をしたので捨ててしまったよう
です。それがあれば元本保証について契約書にあるのかないのかはっきりするのですが・・・。
こうして考えてみると、4月10日前までに解約手続きをした方がいいのではないかと考え始めま
した。契約満了してから支払督促をしても、牛の価格は100,000円でしたといわれたらどうしよ
うもないように思われます。また、解約なら10%相当の違約金でいいそうですから400,000円以
上は返金される気がします。クーリングオフ作戦が使えないとなると解約しかないのでしょうか?
そうすると55,000円の今回の利息は諦めざるを得ませんが、元手が帰ってこないよりはマシで
す。それと1999年から2001年までの間に延滞された分の延滞利息を請求したいのですが、こち
らは1997年の契約書がないと出来ないのでしょうか?
過去ログや2ちゃんねるも見たのですが、おそらくその方達は1997年募集の初回契約の方達
で、数年経っても返金されないので法的手段に出たのだと思われます。私のように次の契約をし
たのではないと思われます。
どうにかならんでしょうか?みなさんよろしくお願いします。

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131480ふるさと牧場=ふるさと共済牧場3/1-12:57
記事番号131473へのコメント
ふるさと牧場のサイトを見つけましたがこちらですよね。
http://www.e-furusato.co.jp/
会社概要を見ると平成12年にふるさと共済牧場からふるさと牧場に商号を変えたようです。

吉田さんの話によると2001年の3月と2003年に再契約をしたのですよね。
で、ちょっと牛肉の価格を調べてみました。多分要Excel。インストーラーのダイアログはキャンセ
ルしても見えました。
http://www.maff.go.jp/toukei/sokuhou/data/syoku2002-03.htm
↑ページの一番下に牛肉の卸売価格の推移(点線)があります。2001年ということは平成13年です。
BSEで暴落を始めたのは8月からです。3月の時点では価格はかなり高い水準で、これで利益が出な
いなら何十年に1度かの価格大暴騰がない限り利益出ませんよね。
それから2003年以降ですがやはりデータがあります
http://www.maff.go.jp/toukei/sokuhou/data/syoku2005-1/syoku2005-1.htm
2003年はそれほど高くはありませんがBSEの暴落の影響は見当たりません。去年から現在に至って
は禁輸の影響でかなり高値です。

>そうすると55,000円の今回の利息は諦めざるを得ませんが、元手が帰ってこないよりはマシで
>す。それと1999年から2001年までの間に延滞された分の延滞利息を請求したいのですが、こち
>らは1997年の契約書がないと出来ないのでしょうか?

正直私の手に余るのでどなたか詳しい方助けてください。

前の契約書もなく、今回の契約がよくわからないとどのような対処が良いのか分かりませんし、時効
も絡みそうです。私は弁護士などの専門家に持ち込むことをお勧めします。

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131481なんかジャングルかせ横井さんが出てきたような気分「ものつくり屋」 3/1-13:26
記事番号131480へのコメント
こんにちは、とさん。

>正直私の手に余るのでどなたか詳しい方助けてください。

なんて言いますかね、その法的な要件を考える以前に、表題みたいな「あれぇ、今頃になって
何で〜」が先に立ってしまって、考える事ができないんです。

とりあえずネットを検索したら2000年くらいに書かれた被害者の声があったので紹介して
おきますが

http://www.n-hill.co.jp/koraman/higai200002.htm

なにせ、社会問題化したのが1996〜1997年くらいでしょ。でもって被害者の会とか被
害対策弁護団が「返せ戻せ」とやりあったのが1998年から2000年くらいですよね。

和牛預託商法なんてのは、既に国語事典にものっているくらいの話なんですよね。

という訳で、申し訳ないけど表題みたいな感慨にふけるばかりで、頭が働きません。

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131482面倒だからねかちぃ 3/1-13:38
記事番号131481へのコメント
>なんて言いますかね、その法的な要件を考える以前に、表題みたいな「あれぇ、今頃になって
>何で〜」が先に立ってしまって、考える事ができないんです。

>>面倒くせぇやと思い契約してしまいました。
これが全てなのでは。

結局のところ、解約作業も返金交渉も面倒くせぇが、
最近たまたま返金された人が居ると知った。
面倒くせぇから返金された人の手順を教えてくれればそのまま真似してやってみます。

という事ですよねぇ?

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131483Re:面倒だから吉田 3/1-14:01
記事番号131482へのコメント
ねかちぃさんは No.131482「面倒だから」で書きました。
>>なんて言いますかね、その法的な要件を考える以前に、表題みたいな「あれぇ、今頃になって
>>何で〜」が先に立ってしまって、考える事ができないんです。
>
>>>面倒くせぇやと思い契約してしまいました。
>これが全てなのでは。
>
>結局のところ、解約作業も返金交渉も面倒くせぇが、
>最近たまたま返金された人が居ると知った。
>面倒くせぇから返金された人の手順を教えてくれればそのまま真似してやってみます。
>
>という事ですよねぇ?
まさに、その通りです。
しかし、他の和牛預託商法業者みたいに、とっ捕まるか倒産でもしていれば諦めるのですが、未だに営業を
続けているというのが気に入りません。
そこで、いい加減「ふるさと牧場」との関係を断ち切りたく今回立ち上がった次第です。
まぁ立ち上がったも何も、結局今まで動いてなかっただけですが・・・。
だいたい家に送られてくる会報は一体なんなんでしょうか。牧場だよりとかあり、牧場のじいさんばあさん
がインタヴュー受けて笑っています。全く気に入りません。
私の場合は1997年の契約前に、福島の牧場に行って牛の見学と、気の良さそうな牧場長のじいさんとお茶を
飲んできました。存在を確認しに行ったのに、逆に牧場のじじぃに「カモ」の存在を確認されるとは不覚で
す。

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131484気合いが入らないのね「ものつくり屋」 3/1-14:02
記事番号131482へのコメント
こんにちは、ねかちぃさん。

>>>面倒くせぇやと思い契約してしまいました。
>これが全てなのでは。
>
>結局のところ、解約作業も返金交渉も面倒くせぇが、
>最近たまたま返金された人が居ると知った。
>面倒くせぇから返金された人の手順を教えてくれればそのまま真似してやってみます。

レス屋としてこんな事で良いのかどうか分からないけど、私がレスし始めたはじめの頃
には、和牛商法の相談も何件かあったし、「被害対策弁護団へ相談してください」とご
案内したことも有ったんですよね。あの時期に相談してくれれば、まだ私も「気合いが
入らない」なんて泣き言は言わないんだけど、

「いったい、あのころ、何してたんですか?」

に成ってしまって、やはり気合いが入らない・・・。



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131485Re:気合いが入らないのね吉田 3/1-14:06
記事番号131484へのコメント
>「いったい、あのころ、何してたんですか?」
>
>に成ってしまって、やはり気合いが入らない・・・。

大変申し訳ないです。私がインターネットを使い始めたのが1999年なんです。
残念!!
>
>

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131487インターネット始めたって・・・(笑wing 3/1-15:22
記事番号131485へのコメント
>大変申し訳ないです。私がインターネットを使い始めたのが1999年なんです。
>残念!!

インターネットは関係ないのでは・・・・。

あのころのインターネットと言えば,どちらかと言えばお金持ちの道楽だったよう
な。
むしろニフティサーブを代表とするパソコン通信が全盛でしたね。
CBにはまって課金が月8万きただとか,一日つないでるとリセットされて課金がゼロに
戻るとかいう伝説がありました。
なつかしいなぁ・・・・

話しがずれましたが,テレビや新聞はお読みにならないのですか?

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131486Re:ふるさと牧場=ふるさと共済牧場吉田 3/1-14:20
記事番号131480へのコメント
とさん、いろいろなネタありがとうございます。
他のみなさんもありがとうございます。

しかし未だにいろいろな和牛預託商法の広告が出てるけどどうなっているんですかねぇ。
京成電鉄の中吊りで見かけますよ。

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131493気を取り直して説明すると「ものつくり屋」 3/1-16:30
記事番号131480へのコメント
こんにちは、とさん。

>正直私の手に余るのでどなたか詳しい方助けてください。
>
>前の契約書もなく、今回の契約がよくわからないとどのような対処が良いのか分かりませんし、時効
>も絡みそうです。私は弁護士などの専門家に持ち込むことをお勧めします。

時効とかではなく、「和解合意が既になされている」という事が大きな障害に
なるわけです。

少したとえ話をしましょうかね。例えば交通事故にあったとしますね。でもっ
てその時の損害賠償が500万円だとしましょう。その時には、加害者に500
万円を請求できますし、裁判にしても「500万円払え」となるでしょう。

ただ、その時に相手に「今は金がないんです」と泣きつかれて、「じゃあ、2
年後に500万円払え」と「2年後に400万円」という示談書にサインする
と、請求できるのは5年後でしかありませんし、請求できる金額も400万円
となります。これは裁判所に持っていっても2年後からでないと請求できない
事になります。

でもって2年後にやはり泣きつかれたので「じゃあ、2年後に200万で良い」
という示談書に新たにサインすると、請求できる時期はさらに2年後になりま
すし、請求できる金額は200万円となります。これは裁判にしても同じです。

つまり、こういう風に、一つの請求権が有る場合に、その請求権を巡って新たな
合意をすると、その請求権そのものは「免責合意」となって消滅し、その時に結
んだ合意による請求権が発生する訳ですね。

でね、吉田さんの場合は、契約不履行になりそうに成る度にあらたな合意をされ
ている訳ですが、そのたびに、不利な条項がついているのを承知で合意されてい
る訳です。それが一番のネックなんですね。

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131497合意が二つ3/1-18:05
記事番号131493へのコメント
「ものつくり屋」さん、いつもお世話になっています。

>時効とかではなく、「和解合意が既になされている」という事が大きな障害に
>なるわけです。

なるほど。おまけに2つですからね。不適切な説明により不利な和解合意を結ばされた、と主張してもその
後さらにですからね・・・2回も(初めのを入れれば3回)契約に合意しておきながらいまさら契約を反故に
しようとは、吉田さんは不誠実だ、と言われかねないのですね。


多分ですが、吉田さんの取れる道は3つでしょうか。

1.解約して45万受け取る。
これは契約書にあるなら会社が倒産しない限りはもらえる可能性が高そうです。支払いが遅れて督促がいる
といったことはあるかもしれません。

2.満期まで待って出金する。
元本を大きく割り込んだときおとなしくそれで我慢するか、争うのかという問題が出てきます。支払額が確
定しても、支払いが遅れて督促がいるといったことはあるかもしれません。

3.契約を解除する方向で争う。
山あり谷あり苦難の道。正義感の強い人向け?「契約は無効。元本と1997年から現在に至るまでの利子を払
え」という判決を勝ち取れれば弁護士費用を差し引いても元本のほとんどが返ってくるかもしれません
が・・・

契約を更新する振りをしてクーリングオフ(できれば)とか、新規顧客の振りをして儲かっているという言
質を取るとかそういった姑息なことはどうかと思いますが、正道である契約を解除する方向で争うというの
も難しそうですし、困りますね。

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131498Re:合意が二つ吉田 3/1-18:19
記事番号131497へのコメント
とさんは No.131497「合意が二つ」で書きました。
>「ものつくり屋」さん、いつもお世話になっています。
>
>>時効とかではなく、「和解合意が既になされている」という事が大きな障害に
>>なるわけです。
>
>なるほど。おまけに2つですからね。不適切な説明により不利な和解合意を結ばされた、と主張してもその
>後さらにですからね・・・2回も(初めのを入れれば3回)契約に合意しておきながらいまさら契約を反故に
>しようとは、吉田さんは不誠実だ、と言われかねないのですね。
>
>
>多分ですが、吉田さんの取れる道は3つでしょうか。
>
>1.解約して45万受け取る。
>これは契約書にあるなら会社が倒産しない限りはもらえる可能性が高そうです。支払いが遅れて督促がいる
>といったことはあるかもしれません。
>
>2.満期まで待って出金する。
>元本を大きく割り込んだときおとなしくそれで我慢するか、争うのかという問題が出てきます。支払額が確
>定しても、支払いが遅れて督促がいるといったことはあるかもしれません。
>
>3.契約を解除する方向で争う。
>山あり谷あり苦難の道。正義感の強い人向け?「契約は無効。元本と1997年から現在に至るまでの利子を払
>え」という判決を勝ち取れれば弁護士費用を差し引いても元本のほとんどが返ってくるかもしれません
>が・・・
>
>契約を更新する振りをしてクーリングオフ(できれば)とか、新規顧客の振りをして儲かっているという言
>質を取るとかそういった姑息なことはどうかと思いますが、正道である契約を解除する方向で争うというの
>も難しそうですし、困りますね。

とさん、ものつくり屋さん、いろいろ有難うございます。
吉田としては、契約を反故にしようとは思っていないのですが、満期まで待ってから支払督促した場合の、牛の市場
価格が暴落しているので、利息を入れてもかなりの減額といった事態がとても不満です。
やはり解約して45万を取りに行くのが妥当でしょうか?
また、ものつくり屋さんのコメントにあるように、吉田は不適切と分かりながら合意契約したとすると、解約の申し
入れをしても、正当な理由がないということで断られないかが心配です。

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131503Re:合意が二つ3/1-19:11
記事番号131498へのコメント
>吉田としては、契約を反故にしようとは思っていないのですが、満期まで待ってから支払督促した場合の、牛の市場
>価格が暴落しているので、利息を入れてもかなりの減額といった事態がとても不満です。

詳しいことはわかりませんが、契約書に減額のことが書かれて、その内容が合理的であれば、契約を反故にしない限り
減額になる場合がありますよね。
払い戻し金額は何時どうやって決定されるのか契約の内容を教えていただけますか?

>また、ものつくり屋さんのコメントにあるように、吉田は不適切と分かりながら合意契約したとすると、解約の申し
>入れをしても、正当な理由がないということで断られないかが心配です。

これも契約の内容によると思うのですが、10%払えば無条件に解約できるわけではないのですか?

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131505Re:合意が二つ吉田 3/1-19:26
記事番号131503へのコメント
とさん、何度もすみません。

>>吉田としては、契約を反故にしようとは思っていないのですが、満期まで待ってから支払督促した場合の、牛の市場
>>価格が暴落しているので、利息を入れてもかなりの減額といった事態がとても不満です。
>
>詳しいことはわかりませんが、契約書に減額のことが書かれて、その内容が合理的であれば、契約を反故にしない限り
>減額になる場合がありますよね。
>払い戻し金額は何時どうやって決定されるのか契約の内容を教えていただけますか?
平成17年4月10日に、555,000円支払う旨の記述があります。但し、預託の契約期間は2年間と書いてあります。
減額に関しては、市場の価格変動により、売却価格が契約金額を下回る場合は、下回った金額を振り込み金額とし、乙は了承するも
のとする。売却利益の割当金については支払わない。とあります。

>>また、ものつくり屋さんのコメントにあるように、吉田は不適切と分かりながら合意契約したとすると、解約の申し
>>入れをしても、正当な理由がないということで断られないかが心配です。
>
>これも契約の内容によると思うのですが、10%払えば無条件に解約できるわけではないのですか?
クーリングオフ期間を過ぎても、いつでも書面で通知してこの契約を解約することができる。とあります。
また、解約を行う場合、違約金として標記契約金額の10%相当の金額を支払わなければならない。とあります。
その場合、本件国産牛所有権は甲に復帰するものとし、甲は乙に対しすみやかに本件国産牛契約金から違約金を控除した金額を返還
して清算するものとする。とあります。

いかがなものでしょうか。

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131510Re:合意が二つ3/1-20:15
記事番号131505へのコメント
>平成17年4月10日に、555,000円支払う旨の記述があります。但し、預託の契約期間は2年間と書いてあります。
>減額に関しては、市場の価格変動により、売却価格が契約金額を下回る場合は、下回った金額を振り込み金額とし、乙は了承するも
>のとする。売却利益の割当金については支払わない。とあります。

「売却価格が契約金額を下回る場合」の算出法は無いのですね?そうだとすると、「市場で売却しなかったから振込みは0です」とい
う主張も「市場で売却しなかったのは会社の勝手で、不履行だから全額払え」という主張もする余地がありますよね。証券会社で「適
当に売買して利益が出たら払います」「売買の明細は教えません」「手数料は適当にもらいます」なんていうのを考えてもらえばわか
りますが、投資の契約としては穴だらけですよね。
もし振り込み金額に不満が出たら、この契約の穴を埋める作業をしなければならないでしょうから、その時点からでも専門家に頼む必
要があると思います。

>クーリングオフ期間を過ぎても、いつでも書面で通知してこの契約を解約することができる。とあります。

そう書いてあるならば契約に従って解約できるはずです。それに対しゴネたら会社が契約違反ですから。解約後何日で振り込むという
条項はありますか?無ければ督促が要る可能性が高くなるかもしれません。

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131513Re:合意が二つ吉田 3/1-23:16
記事番号131510へのコメント
とさん、有難うございます。
なんとか2パターンで考えてみようと思います。
ただ預託の契約期間が2年間ということで、3月19日で2年になるので解約のリミットはここになるのですかね?
また、書面の内容は契約書のコピーでも添付して、契約を解約したい旨を文章にして印鑑押して出せばいいのでしょうか?
それともこの時点で、行政書士とかに依頼して内容証明とかやってもらった方がいいのでしょうか?
また、売買価格の算出方式もありませんし、解約後何日で振り込むという条項もありませんでした。

>>平成17年4月10日に、555,000円支払う旨の記述があります。但し、預託の契約期間は2年間と書いてあります。
>>減額に関しては、市場の価格変動により、売却価格が契約金額を下回る場合は、下回った金額を振り込み金額とし、乙は了承するも
>>のとする。売却利益の割当金については支払わない。とあります。
>
>「売却価格が契約金額を下回る場合」の算出法は無いのですね?そうだとすると、「市場で売却しなかったから振込みは0です」とい
>う主張も「市場で売却しなかったのは会社の勝手で、不履行だから全額払え」という主張もする余地がありますよね。証券会社で「適
>当に売買して利益が出たら払います」「売買の明細は教えません」「手数料は適当にもらいます」なんていうのを考えてもらえばわか
>りますが、投資の契約としては穴だらけですよね。
>もし振り込み金額に不満が出たら、この契約の穴を埋める作業をしなければならないでしょうから、その時点からでも専門家に頼む必
>要があると思います。
>
>>クーリングオフ期間を過ぎても、いつでも書面で通知してこの契約を解約することができる。とあります。
>
>そう書いてあるならば契約に従って解約できるはずです。それに対しゴネたら会社が契約違反ですから。解約後何日で振り込むという
>条項はありますか?無ければ督促が要る可能性が高くなるかもしれません。

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131522Re:合意が二つ3/2-07:24
記事番号131513へのコメント
>ただ預託の契約期間が2年間ということで、3月19日で2年になるので解約のリミットはここになるのですかね?
>また、書面の内容は契約書のコピーでも添付して、契約を解約したい旨を文章にして印鑑押して出せばいいのでしょうか?
>それともこの時点で、行政書士とかに依頼して内容証明とかやってもらった方がいいのでしょうか?
>また、売買価格の算出方式もありませんし、解約後何日で振り込むという条項もありませんでした。

基本的には契約期間内であると思います。意地悪な人なら、解約期間が決まっていないなら、いつになっても過去にさかのぼって解約できるは
ずだ、と主張するかもしれませんが、もめることが予想されます。書式の指定が無ければ、解約の意思がきちんと伝われば基本的に問題ないと
思います。会社に聞いてみてもよいのではないでしょうか。

内容証明を使うかどうかは吉田さんが、内容証明のコストと会社の信用度を秤にかけて決められるとよいと思います。行政書士に依頼するとさ
らにコストがかかりますが、その後振込みが遅れて督促といったときに、スムーズに依頼できる利点があります。無言のプレッシャーにもなり
ます。


あと、今更ですが書き込まれるときは必要な部分以外は無駄なので削除してください。
この会議室にもマニュアルがあります。
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/manual.html
契約書やマニュアルはきちんと読みましょう。

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131523「騙された和解」は通りにくい「ものつくり屋」 3/2-08:10
記事番号131497へのコメント
こんにちは、とさん。

>なるほど。おまけに2つですからね。不適切な説明により不利な和解合意を結ばされた、と主張してもその
>後さらにですからね・・・2回も

回数のこともあるけど、「騙されて和解した」というのは一般に非常に「通りにくい主張」
なんですね。

というのは、人が騙されるというのは「相手が嘘を言ったり、裏切ったりしない」という
信頼を持つからだと考えられる訳です。でもって和解というのは紛争の解決ですから、そ
の前提に「紛争」があるわけですね。つまり「揉めている相手」なんですね。普通に誰か
と取引の打ち合わせなどをする場合と、「揉めている相手」と揉め事の解決について打ち
合わせをする場合では、「相手を信頼するかどうかの基本姿勢に違いがある」と考えるの
が普通です。

本件に関して言うと、一番最初の契約は「相手が嘘を言う人間かどうか分からない」とい
う状況の下で結ばれていますから、「相手の嘘を信じました」が比較的通りやすい訳です
ね。次にその紛争の解決を巡って一種の和解契約を結ぶ場合には、「一度は嘘を言った相
手」と分かっていますから、吉田さんは当然のこととして「言うことが嘘になる可能性が
普通の人より高い相手」と契約している訳です。そういう場合に、人はより慎重になるの
が当然ですね。従って、その契約では、吉田さんは「裏ぎりの可能性を充分に勘案して合
意された」と見なされる可能性が高くなるわけです。そのため「騙されて和解しました」
が通りにくい話になるわけです。

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131525Re:「騙された和解」は通りにくい3/2-09:18
記事番号131523へのコメント
「ものつくり屋」さん、フォローありがとうございます。

>>なるほど。おまけに2つですからね。不適切な説明により不利な和解合意を結ばされた、と主張してもその
>>後さらにですからね・・・2回も
>
>回数のこともあるけど、「騙されて和解した」というのは一般に非常に「通りにくい主張」
>なんですね。

筋を通してないところがあると、どんどん不利になるのですね。
確かに、吉田さんのケースは非常にいやな感じですね。
私は吉田さんのお好きなようにとレスしてしまいましたが・・・

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131532「許す」「妥協する」「諦める」もまた権利「ものつくり屋」 3/2-11:21
記事番号131525へのコメント
こんにちは、とさん。

>筋を通してないところがあると、どんどん不利になるのですね。

なんていうかな、これは一種の「権利保護」なんです。現代の社会では
「本人の意思に従う」というのは、かなり強い権利でしてね。なかなか
他人は手を出せない訳です。でもって「本人の意思」という中には、「
許す」「妥協する」「諦める」も含まれる訳です。

>確かに、吉田さんのケースは非常にいやな感じですね。

ご本人がどう思われて行動されたかは別として、かなりきちんとした形
で「許す」「妥協する」「諦める」が含まれた形での和解契約となって
いる気がします。そういう部分をいったん意思表示してしまうと、今度
は「自分の意思表示に責任を持つ」部分になるわけです。

>私は吉田さんのお好きなようにとレスしてしまいましたが・・・

私も同じような事しか言えません。

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131467和牛商法3/1-08:15
記事番号131428へのコメント
2チャンネルにスレッドがありました。
督促をすればというのはこちらの書き込みをご覧になられたからでしょうか?
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1028715017/
>45 :無責任な名無しさん :03/02/02 14:07 ID:x7zbYBtT
>有限会社 ふるさと牧場
>代表取締役 相田 勇次
>〒108−0023
>東京都港区芝浦2丁目14番6号
>(0120−29−3154)
と、出ていましたが被害者弁護団ができている「ふるさと共済牧場」と同じものなのでしょ
うか?「ふるさと共済牧場」は検索すると福島にあるようですが。

「ふるさと共済牧場」の過去ログです。
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg88811.html
被害者弁護団
http://homepage1.nifty.com/kito/syouhisyahigaibengodan.htm
私もよくわかりませんが、2チャンネルのスレッドに被害者弁護団に冷たくされたという書
き込みがありますが、すでに時間がたちすぎて消費者被害というより債権回収の話になって
しまっているのでしょうか。

>戦略的には、満期になる契約の利息をもらい、新契約を交わし14日以内にクーリングオフ
>を行い元本を保証する作戦に出ようかと思っているのですが、どんなものでしょう
>か?元本が保証されるのであれば今の契約満了に伴い支払督促をしたいのです
>が・・・。口車に乗って新契約にした自分が今となっては馬鹿でした。トホホ。

多分、クーリングオフは不意打ち契約の救済というのが基本的な趣旨なので、なんだか今回
は違う気がするのですが・・・お金は全額支払い済みでクレジット会社など挟まっていない
のですよね?

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131474Re:和牛商法吉田 3/1-10:11
記事番号131467へのコメント
とさん、ありがとうございます。
過去ログ見させてもらいもらいました。
1997年の私の契約が初回契約だと思っていたら、1994年から既に始まっていたのですね。
我ながら情けなさ倍増です。
上の方の返信に詳細を書いて見ましたので宜しくお願いします。

>2チャンネルにスレッドがありました。
>督促をすればというのはこちらの書き込みをご覧になられたからでしょうか?
>http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1028715017/
>>45 :無責任な名無しさん :03/02/02 14:07 ID:x7zbYBtT
>>有限会社 ふるさと牧場
>>代表取締役 相田 勇次
>>〒108−0023
>>東京都港区芝浦2丁目14番6号
>>(0120−29−3154)
>と、出ていましたが被害者弁護団ができている「ふるさと共済牧場」と同じものなのでしょ
>うか?「ふるさと共済牧場」は検索すると福島にあるようですが。
>
>「ふるさと共済牧場」の過去ログです。
>http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg88811.html
>被害者弁護団
>http://homepage1.nifty.com/kito/syouhisyahigaibengodan.htm
>私もよくわかりませんが、2チャンネルのスレッドに被害者弁護団に冷たくされたという書
>き込みがありますが、すでに時間がたちすぎて消費者被害というより債権回収の話になって
>しまっているのでしょうか。
>
>>戦略的には、満期になる契約の利息をもらい、新契約を交わし14日以内にクーリングオフ
>>を行い元本を保証する作戦に出ようかと思っているのですが、どんなものでしょう
>>か?元本が保証されるのであれば今の契約満了に伴い支払督促をしたいのです
>>が・・・。口車に乗って新契約にした自分が今となっては馬鹿でした。トホホ。
>
>多分、クーリングオフは不意打ち契約の救済というのが基本的な趣旨なので、なんだか今回
>は違う気がするのですが・・・お金は全額支払い済みでクレジット会社など挟まっていない
>のですよね?