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-過去の判例について-善と悪の定義(3/15-13:57)No.132022
 Re:過去の判例について-あんね(3/15-14:01)No.132023
  法の変遷とともに見ないといけない話だからね-「ものつくり屋」(3/15-16:09)No.132025
  Re:法の変遷とともに見ないといけない話だからね-善と悪の定義(3/15-19:22)No.132035
  Re:過去の判例について-善と悪の定義(3/15-19:13)No.132033
   民事の「判例」の扱いは難しいから-「ものつくり屋」(3/16-08:57)No.132073
    日東リース事件-あんね(3/16-09:31)No.132075
     Re:日東リース事件-善と悪の定義(3/16-10:42)No.132078


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132022過去の判例について善と悪の定義 3/15-13:57

初めて投稿させていただきます。
以下の件、ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

在宅商法などの支払方法に、販売会社が消費者金融を斡旋して
借入させて代金支払をさせるケースで契約者の消費者金融に対して
支払停止の抗弁権を認める判例が過去にあったと聞いたことがあります。

その判決裁判所・事件番号・判決年月日をご存知の方がおりましたら
教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

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132023Re:過去の判例についてあんね URL3/15-14:01
記事番号132022へのコメント
>その判決裁判所・事件番号・判決年月日をご存知の方がおりましたら
>教えていただけないでしょうか。

どうして聞きたいのか教えてください。

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132025法の変遷とともに見ないといけない話だからね「ものつくり屋」 3/15-16:09
記事番号132023へのコメント
こんにちは、あんねさん。

>>その判決裁判所・事件番号・判決年月日をご存知の方がおりましたら
>>教えていただけないでしょうか。
>
>どうして聞きたいのか教えてください。

どの程度法律とか、その変遷を知っている人が、どういう理由で知りたい
のかがハッキリしないと、判例も示しにくいですよね。

なにせ、割賦販売法でローン提携販売に抗弁権の接続を認める法改正が
あったのは平成11年のことですからね。

それ以前の判決というのは、販売者と貸し金業者の提携関係が明白な場合
の判決が多いわけです。なにせ、ローン提携なら抗弁権の接続が認められ
ないと思っているから、堂々と「うちの提携金融機関から借りて払ってく
ださい」「ああ、あの提携業者から買うのですね、じゃあお貸ししましょ
う」とやっていたわけです。

その時期でも悪質な販売業者と知り得る立場にある提携貸し金業者に対し
ては「信義則」の適用として、抗弁権の接続を認めた判決はあるわけです。

ところが、平成11年に法改正がなされてからは、販売者と貸し金業者が
明白な提携関係を明らかにせず、実態的に提携関係にある事例が増えてい
ましてね。いろいろと官庁の通達なんかは「実態的提携」についてもこの
法律は含むという立場で対処している訳ですが、なかなか「実態的提携」
というのは、その状況状況で見方が難しいのね。だから、判例を見ても、
参考にしにくい面があります。

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132035Re:法の変遷とともに見ないといけない話だからね善と悪の定義 3/15-19:22
記事番号132025へのコメント
「ものつくり屋」さんは No.132025「法の変遷とともに見ないといけない話だから
ね」で書きました。
>こんにちは、あんねさん。
>
>>>その判決裁判所・事件番号・判決年月日をご存知の方がおりましたら
>>>教えていただけないでしょうか。
>>
>>どうして聞きたいのか教えてください。
>
>どの程度法律とか、その変遷を知っている人が、どういう理由で知りたい
>のかがハッキリしないと、判例も示しにくいですよね。

「ものつくり屋」さん、こんばんは。

私のコメントのつけ方を間違えたみたいで「ものつくり屋」さんの
コメントと併設するかたちになってしまいました。 すみません。

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132033Re:過去の判例について善と悪の定義 3/15-19:13
記事番号132023へのコメント
あんねさんは No.132023「Re:過去の判例について」で書きました。

>どうして聞きたいのか教えてください。

あんねさん、こんばんは。

知りたい理由は、

以前、私がNMSの被害に遭いこの関連の話に
関心があり、消費者センターの人からたまたま世間話程度に
「こういう判例がある」と、聞いていたこと。

詳細は分かりませんが、私の知人が業務提供誘引販売取引で、どこかの
業者と消費者金融がらみで契約していること。

特に、その知人から相談を受けたわけではありませんが
知人の件にその判例がどこまで該当するか個人的に興味があったこと。

です。


ちなみに、その知人も消費者センターで同じ話を聞き、担当の人から
「とりあえず支払停止の抗弁書を郵送しておいたほうが良い」
と、言われたそうです。

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132073民事の「判例」の扱いは難しいから「ものつくり屋」 3/16-08:57
記事番号132033へのコメント
こんにちは、善と悪の定義さん。

>特に、その知人から相談を受けたわけではありませんが
>知人の件にその判例がどこまで該当するか個人的に興味があったこと。

判例、特に民事の判例は扱いが難しい面があります。刑事事件の場合は
裁判所に訴えを持っていく検事は法律のプロですし、或る程度以上の犯
罪の刑事裁判では被告人に必ず弁護人という法律のプロがつきますから
刑事事件での争いには「これを主張すべきなのにしなかった」「こう主
張すべきなのにピントの外れた主張だった」なんて言う部分が比較的少
ない訳です。

そのため刑事事件の判例は、法適用に関して解釈すべき要件が比較的明
白に示されます。それに対して、民事裁判では、双方に弁護士が付くこ
とも多いわけですが、基本的には双方の当事者の「言い分」を中心に弁
論を組み立てていきますので、当事者の「言いたいこと」に様々な法的
な要件がどの程度的確に含まれるかによって、同じ様な紛争でも、判決
が原告側に転んだり被告側に転んだりするわけです。民事判決の中の法
適用要件を引っ張り出して、これから裁判にしたい事例に当てはめよう
という場合は、まず法学的なベースを持って、判例の解析に熟達した人
の意見などを参考にしながら考えるべきなのです。

先に述べました様に、割賦販売法は平成11年に改正され、ローン提携
販売に対しても抗弁権の接続が可能となっています。

すこし、個品割賦販売とローン提携販売の違いを言いますと、商品代金
を提携関係にある信販会社が「立て替え払い」するのが個品割賦であり
提携関係にある貸金業者が商品代金の支払い分を「融資」するのが、ロ
ーン提携販売です。住宅金融公庫から住宅購入資金の融資を受けて、家
を買うなどの場合を考えると良いでしょう。

平成11年以前の判例をみますと、この販売業者と貸金業者の提携関係
が明白なものが多いわけです。ご希望なら幾つかお示しはできますが、
おそらく、善と悪の定義さんの目的には役にたたないと思います。

といいますのは、平成11年以降の紛争では、提携関係が明白なものは
ほとんど無くなるからです。当然ですね、法で「抗弁権の接続が出来る」
と決まっているものを裁判にする業者はほとんどいないからです。

つまり、平成11年以降の紛争では、「販売者と貸金業者間に明かな提
携関係は認められないが、実態的に提携関係にあった」といった形での
紛争に持ち込む事になると思われますが、私の調べた範囲では、そうい
う紛争の判決は見あたりません。

さらに平成13年から「消費者契約法」が出てきましたので、「販売者
の虚偽の説明で、商品ローンだと思っていたが、実は消費者金融からの
貸付であった」という場合に、消費者契約法第4条による誤認取消が認
められる様になっているわけです。これについては、川越簡易裁判所の
判例があると内閣府の消費者契約法の実施事例報告にのっていましたが
私自身は判決文を持っていませんので詳細が分かりません。

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132075日東リース事件あんね URL3/16-09:31
記事番号132073へのコメント
こんにちは、善と悪の定義さん。

>川越簡易裁判所の
>判例があると内閣府の消費者契約法の実施事例報告にのっていましたが

「ものつくり屋」さんと同じ案件だと思いますが
消費者法ニュースという雑誌の60号に報告が載っているようです。
(判決文か否かは不明)
お近くの消費者センターにバックナンバーがおいてあるかもしれません。

公立図書館で購入しているところは、あまりないようです。(私の県での話)

http://www.clnn.net/number/060.htm
 金銭消費貸借契約を利用した割賦購入あっせん
 ・・・池本 誠司(日東リース事件弁護団・弁護士[埼玉])

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132078Re:日東リース事件善と悪の定義 3/16-10:42
記事番号132075へのコメント
「ものつくり屋」さん、あんねさん、ありがとうございます。
私自身も法律関係にはとても興味があるので今回のお二人の
アドバイスは、私自身もとても勉強になりました。

被害相談ではないにもかかわらず細かい説明に感謝いたします。

ちなみに、知人の件は『HP作成関連の販売会社』と
『日東リース』らしいです。
司法書士に相談するつもりらしいですので、私はあまり口を挟みませんが・・・。

お手数をおかけいたしました。
ありがとうございます。