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-エステで-さとう(3/16-02:30)No.132052
 Re:エステで-nmaeda(3/16-03:35)No.132054
 Re:エステで-さとう(3/16-03:47)No.132055
  Re:エステで-nmaeda(3/16-04:12)No.132057
   Re:エステで-さとう(3/16-04:53)No.132058
    Re:エステで-nmaeda(3/16-05:17)No.132061
     Re:エステで-さとう(3/16-06:59)No.132064
      Re:エステで-nmaeda(3/16-09:32)No.132076
 Re:エステで-nmaeda(3/16-03:54)No.132056
 Re:エステで-さとう(3/16-04:58)No.132059
  エステティシャンの専門性-nmaeda(3/16-06:30)No.132062
 訂正-さとう(3/16-05:03)No.132060
 Re:エステで-とうまさ(3/16-06:57)No.132063
 Re:エステで-さとう(3/16-07:58)No.132069
  Re:エステで-さとう(3/16-08:03)No.132070
  刑法と民法の違いの社会常識-「ものつくり屋」(3/16-10:16)No.132077
  東京ビューティセンター TBC-とうまさ(3/16-14:31)No.132085
   少し補足しましょう(とうまささんへは小姑レスになるかも)-「ものつくり屋」(3/16-15:32)No.132086
   Re:東京ビューティセンター TBC-takap(3/19-10:25)No.132229
    Re:東京ビューティセンター TBC-とうまさ(3/19-15:25)No.132236
 Re:エステで-リュウ(3/16-07:44)No.132065
 Re:エステで-さとう(3/16-08:07)No.132071
 落ち着きましたか?-チロル(3/16-13:23)No.132083
 Re:エステで-かーず(3/16-15:59)No.132087


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132052エステでさとう 3/16-02:30

今年になって、ハガキで10000万円割引の
エステ券が来たので試しにやってみました
もちろん入会する気なんてサラサラなかったんですが

でもエステシャンが、ず〜っとコースの説明をして
煩くて早く逃れたい気持ちで一杯になりました

時間がきて会計になり、絶対入会しないよ
と思いながらも、エステシャンが、コースの話をして
このままだと帰れないなぁと感じた私は、
22万程度だったので、入会しました


そしてエステに行ったら行ったで、いろいろな商品を
進められたり、コースを引き伸ばせようと
買わせよう買わせようとされるのがウザて苦痛になってきたのです

そんなとき、あるエステシャンが、「アナタがやっている
コースは皆さんコエンザエムを飲んでます早く効果があるんですよ」
私「へぇコエンザエム、、どこかで聞いたことありますねぇ」
エステシャイン「みなさん飲んでらっしゃるので効果が早いですよ
それにこれは続けて飲まなくても一時的に飲めば体が変わるんですよ
どうしてもコースだけだとサイズダウンしてもすぐ戻ってしまう
んですよね」
私「値段は幾らなんですか?」
エステシャイン「1本3000円くらいです」
私「安いですねぇじゃぁ買います」
エステシャイン「今なら5本買うと1本無料で付いてきますよ」
私「そうなんですか?じゃぁ5本買います」


そして会計になり、違うエステシャンが、
1本、1万2千円(税別)で5本=6万
の7%引き
のレシートを渡され、うっかり私は、クレカで金額を払ってしまいました。


家に帰った私は、母に話した、結論は、「詐欺じゃないか」
で終わったのです。

この先、ずるずると上手い言葉でエステシャンからお金を毟り取られるので
は無いかと不安になってきました。

詐欺っぽいことするエステは多いと見聞きしましたが大手?がそんなことを

まだまだコースがありますが、前払いなので、行かなければ損ですが
だんだんイヤになってしまいました。
エステシャンに売りつけられるとき言いくるめられて
「得です」「得です」と嘘を言われて、買う私も悪いですが。。。。





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132054Re:エステでnmaeda 3/16-03:35
記事番号132052へのコメント
さとうさんは No.132052「エステで」で書きました。
>家に帰った私は、母に話した、結論は、「詐欺じゃないか」
>で終わったのです。

少なくとも詐欺行為があったとは思えませんねぇ。
・彼女たちはあなたの質問に対して虚偽の返答をしましたか?
・説明と違う商品が販売されたのでしょうか?
・途中で販売価格が高くなっていたりしましたか?
こういう嘘がないと、詐欺にあたりません。

あと、街でセールスに勧誘を受けたり、電話セールスがあって、
店舗に行ったわけではないんですよね?
また、販売時に何時間も軟禁(監禁)状態に置かれたりていますか?

このような場合は別の法律に触れる可能性があります。

>この先、ずるずると上手い言葉でエステシャンからお金を毟り取られるので
>は無いかと不安になってきました。
>
>詐欺っぽいことするエステは多いと見聞きしましたが大手?がそんなことを

詐欺っぽいという表現は曖昧で何ともお返事のしようがありません。
ただ、巨大企業でも嘘は付きますし、倒産もします。
小さな業界の中の大手にすぎない企業なら、なおさらでしょう?

ちなみに、大手メーカー製の化粧品でも、原価は1割程度と言われています。
正直、わたしは暴利だと思いますが、詐欺ではありません。別に誰も騙してい
ませんから。

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132055Re:エステでさとう 3/16-03:47
記事番号132054へのコメント
>・途中で販売価格が高くなっていたりしましたか?
だから、さっき書いたとおり、
3000円が
12000円になってたって書いたじゃないですか。。
読めないんですか?
5本買ったら1本ただっていうのも嘘だったと
書いたじゃないですか。
もっと普通に、読解力つけてから回答するなら回答してください。迷惑です

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132057Re:エステでnmaeda 3/16-04:12
記事番号132055へのコメント
さとうさんは No.132055「Re:エステで」で書きました。
>>・途中で販売価格が高くなっていたりしましたか?
>だから、さっき書いたとおり、
>3000円が
>12000円になってたって書いたじゃないですか。。
>読めないんですか?
>5本買ったら1本ただっていうのも嘘だったと
>書いたじゃないですか。
>もっと普通に、読解力つけてから回答するなら回答してください。迷惑です

これは申しわけない。
あまりに値段が違うし、支払い段階でクレームを付けていないようなので、別
の商品を購入されたのかと。後から気が付いたんですね。

それなら単純なミスか詐欺なので、返品を要求してください。
支払いの段階では気が付かなかったと言えば良いだけです。

必要なら警察に被害届を出すこともできます。ただ、詐欺(犯罪)だという確た
る証拠がない場合、また、あまりにも被害金額が少ないと判断された場合は受
理されないかもしれません。
また、もし、被害届が受理されても、重大・凶悪犯罪と判断されないと捜査は
されません。訴訟などに発展した場合の証拠になります。


余談ですが、事実関係を箇条書きにする程度の文章力がないのでしたら、他人
に読解力を要求しない方が良いですよ。
それに、面識もない第三者に助けを求める時、相手がミスを犯したからといっ
て"迷惑です"というのも避けた方が良いでしょう。

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132058Re:エステでさとう 3/16-04:53
記事番号132057へのコメント
nmaedaさんは No.132057「Re:エステで」で書きました。
>あまりに値段が違うし、支払い段階でクレームを付けていないようなので、別
>の商品を購入されたのかと。後から気が付いたんですね。
>

いいえ先ほどはキツイ言い方ごめんなさい

マッサージを担当したエステシャンの言っていることを
信じてしまったので

お金を払うときのときボーっとしてて、
別のやりかたで、クレカから落とした金額が
高くなったのかと思ってしまい
後で、レシートじっくり見たら、エステシャンの言ってたことが
全然違ってたですね。
最初は、A店員、3千円で5本買ったら、1本、おまけと言われて

お金を払うとき B店員は、1万2千円(税別)の5本代金で
1割引きと言ったんですが

レシートを見たら、1万2千円(税別)の5本代金 1割引きでもなかったので


ぼーっとしていたので私も悪いですが、こんなことなっててショックでした。

>それなら単純なミスか詐欺なので、返品を要求してください。
>支払いの段階では気が付かなかったと言えば良いだけです。
>
もう、クレジットカードからお金を落とされましたが
今日、電話で言って見ます。

親切に答えていただき先ほどは失礼しました。


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132061Re:エステでnmaeda 3/16-05:17
記事番号132058へのコメント
さとうさんは No.132058「Re:エステで」で書きました。
>いいえ先ほどはキツイ言い方ごめんなさい

いえいえ。

>>それなら単純なミスか詐欺なので、返品を要求してください。
>>支払いの段階では気が付かなかったと言えば良いだけです。
>>
>もう、クレジットカードからお金を落とされましたが
>今日、電話で言って見ます。

カードの場合、カード会社と交渉することもできます。
詐欺だったのでキャンセルしたいと言ってみてください。
すでに引き落とされていても、払い戻してもらえることがあります。

もちろん、証拠を要求されたり、詳しく説明する必要がありますし、
それでもダメなこともあります。
窓口担当者やカード会社によって対応が違うこともあります。

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132064Re:エステでさとう 3/16-06:59
記事番号132061へのコメント
>カードの場合、カード会社と交渉することもできます。
>詐欺だったのでキャンセルしたいと言ってみてください。
>すでに引き落とされていても、払い戻してもらえることがあります。
>
>もちろん、証拠を要求されたり、詳しく説明する必要がありますし、
>それでもダメなこともあります。
>窓口担当者やカード会社によって対応が違うこともあります。
>

教えてくださりありがとうございます
そうしたいのですが、今後エステが3月〜4月以上まで予約になってて
「詐欺だった。」と言うのは、次回の付き合いもあり何かされるか
ってことはないと思いますが手抜きされるんじゃないか不安になります。

購入したコエンザエムは、そろそろ郵便で送られてくるハズなんですが
まだ送られてこないので
コエンザエム5本はキャンセルか返品して
エステシャンに、はっきり勇気を出して言って見ようと思います。

1本は、開封してしまったので仕方ありませんが。。。。。。

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132076Re:エステでnmaeda 3/16-09:32
記事番号132064へのコメント
さとうさんは No.132064「Re:エステで」で書きました。
>教えてくださりありがとうございます
>そうしたいのですが、今後エステが3月〜4月以上まで予約になってて
>「詐欺だった。」と言うのは、次回の付き合いもあり何かされるか
>ってことはないと思いますが手抜きされるんじゃないか不安になります。

正直言って、詐欺だと思っていらっしゃるなら、エステ自体も解約した方が良
いと思いますが。
詐欺をするような業者の他のサービス・商品が信用できるとは思いませんの
で。いかがですか?

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132056Re:エステでnmaeda 3/16-03:54
記事番号132052へのコメント
さとうさんは No.132052「エステで」で書きました。
>今年になって、ハガキで10000万円割引の
>エステ券が来たので試しにやってみました

入会していない方に対したハガキでそれだけ割引するということは、少なくと
も通常価格にそれだけ利幅があるわけです。下手をすると、普段からそれだけ
値引いているかもしれません。事実上の通常価格です。

>もちろん入会する気なんてサラサラなかったんですが

本当にそう思っていたら、行かないようにしましょう。
店頭、それも密室で店員からセールスを受けて断るには、結構な精神力を必要
としますよ。

>そしてエステに行ったら行ったで、いろいろな商品を
>進められたり、コースを引き伸ばせようと
>買わせよう買わせようとされるのがウザて苦痛になってきたのです

理美容関係(理髪店・美容院・エステなど)は、基本給が安く、ノルマがあり、
歩合制です。
だから、彼・彼女たちのセールスは必死です。シャンプー、化粧品、健康食品
の1本でも買ってもらおうと、あの手この手を使います。
賢い消費者になりましょう。

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132059Re:エステでさとう 3/16-04:58
記事番号132056へのコメント
nmaedaさんは No.132056「Re:エステで」で書きました。
>さとうさんは No.132052「エステで」で書きました。
>>今年になって、ハガキで10000万円割引の
>>エステ券が来たので試しにやってみました
>
>入会していない方に対したハガキでそれだけ割引するということは、少なくと
>も通常価格にそれだけ利幅があるわけです。下手をすると、普段からそれだけ
>値引いているかもしれません。事実上の通常価格です。
>
>>もちろん入会する気なんてサラサラなかったんですが
>
>本当にそう思っていたら、行かないようにしましょう。
>店頭、それも密室で店員からセールスを受けて断るには、結構な精神力を必要
>としますよ。
>

懸賞なんかで「エステ6万コース当たり」
なんかでも行ったら
入会させようとしますもんね。50万とか数百万

これで、エステシャンの基本給が安いのは、謎ですが・・・
回答ありがとうございます。
今日エステに電話してみます。

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132062エステティシャンの専門性nmaeda 3/16-06:30
記事番号132059へのコメント
さとうさんは No.132059「Re:エステで」で書きました。
>これで、エステシャンの基本給が安いのは、謎ですが・・・

エステティシャンは、今のところ国家資格ではありませんので、素人が突然始めても
違法ではありません。例えば針灸なら、専門学校などによる専門教育を3年以上受け
なければ、受験資格さえありません。

また、現状では、専門教育を受けた者がエステティシャンになるのではなく、OJTで
教育を受けてエステティシャンになることが多いように聞いています。そうかといっ
て、5年とか10年も修行をすると聞いたことはありません。

それでは経営者として、彼女らに高給を与える気はしないでしょう。

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132060訂正さとう 3/16-05:03
記事番号132052へのコメント
さとうさんは No.132052「エステで」で書きました。
>今年になって、ハガキで10000万円割引の
              ↑一万の間違い

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132063Re:エステでとうまさ 3/16-06:57
記事番号132052へのコメント
まず、そのお店の名前、住所、電話番号を教えて下さい。
それが不明なままではアドバイス出来ないルールとなっています。
また、いくつか質問がありますのでお答え下さい。

>今年になって、ハガキで10000万円割引の
>エステ券が来たので試しにやってみました

1万円の割引ってのは、22万のエステコースが1万円割引という
ハガキですか?
さとうさんは、エステのコースの勧誘だと判っていて行ったのでしょうか?
ハガキに何が書いてあって、さとうさんが、どのように思ってそのお店に
行ったのかは、大事な点ですから、詳しく書いてください。

契約してからは、何日たっていますか?
契約内容(サービス)はどのようなものですか?
クーリングオフの説明は受けましたか?
契約書は受け取りましたか?
契約書にクーリングオフについて表記がありますか?
あるなら、期間は何日になっていますか?

支払方法は、前払いしたとありますから、現金一括で支払ったのでしょうか?

>エステシャイン「1本3000円くらいです」
>私「安いですねぇじゃぁ買います」
>エステシャイン「今なら5本買うと1本無料で付いてきますよ」
>私「そうなんですか?じゃぁ5本買います」
>
>そして会計になり、違うエステシャンが、
>1本、1万2千円(税別)で5本=6万
>の7%引き
>のレシートを渡され、うっかり私は、クレカで金額を払ってしまいました。
>
>家に帰った私は、母に話した、結論は、「詐欺じゃないか」
>で終わったのです。

詐欺かどうかは相手が故意に騙したかどうかで決まります。
何か、相手がわざと騙したと言えるような点はありましたか?
3000円だと言われたのに1本12000円だった事について、
相手に説明を求めましたか?
また、相手の返答はどのようなものでしたか?

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132069Re:エステでさとう 3/16-07:58
記事番号132063へのコメント
とうまささんは No.132063「Re:エステで」で書きました。
>まず、そのお店の名前、住所、電話番号を教えて下さい。
>それが不明なままではアドバイス出来ないルールとなっています。
>お店の名前は 東京ビューティセンターで「TBC」
 住所は、名古屋市中村区名駅2−45−7
              松岡ビル3F
            電話番号 052−583−7351

>1万円の割引ってのは、22万のエステコースが1万円割引という
>ハガキですか?

いいえ、一万3千円の、一回コースが一万円引き、のハガキが来たので
ストレス解消感覚で、行きました。
クレジットカードで支払うと、エステの方から、「P3カード」という
エステカード(現金の代わり)を貰いました。これで
エステに行くときは、P3カードから現金を引く
ETカードやテレフォンカードみたいな物です。

>さとうさんは、エステのコースの勧誘だと判っていて行ったのでしょうか?
>
こういうのは、勧誘されるんじゃないかとは感じてはいましたが
何言われても、適当に流して帰ろうと思ってました。
想像より、凄くてマッサージ中も、ず〜っと勧誘の話で
耳が痛くなりました。
ハガキに何が書いてあって、さとうさんが、どのように思ってそのお店に
>行ったのかは、大事な点ですから、詳しく書いてください。

ハガキには、たぶん、一回エステ一万円引きと
書いてあるいたって、シンプルなハガキでした。
>
>契約してからは、何日たっていますか?

1月に契約しましたそれで現在に至ってます

>契約内容(サービス)はどのようなものですか?
>クーリングオフの説明は受けましたか?
>
受けましたが覚えてなくて・・・・・通常通りの、一週間だったと思います。

契約書は受け取りましたか?
>契約書にクーリングオフについて表記がありますか?
>あるなら、期間は何日になっていますか?
>
>支払方法は、前払いしたとありますから、現金一括で支払ったのでしょうか?
>
いいえクレジットカードで一括払いしました


>>エステシャイン「1本3000円くらいです」
>>私「安いですねぇじゃぁ買います」
>>エステシャイン「今なら5本買うと1本無料で付いてきますよ」
>>私「そうなんですか?じゃぁ5本買います」
>>
>>そして会計になり、違うエステシャンが、
>>1本、1万2千円(税別)で5本=6万
>>の7%引き
>>のレシートを渡され、うっかり私は、クレカで金額を払ってしまいました。
>>
>>家に帰った私は、母に話した、結論は、「詐欺じゃないか」
>>で終わったのです。
>
>詐欺かどうかは相手が故意に騙したかどうかで決まります。
>何か、相手がわざと騙したと言えるような点はありましたか?

進める側として 1本12000円の商品を3000円と間違えて
しかも5本買えば、1本サービスと言って普通、間違えますかねぇ

エステをしている方は、みんなが飲んでいる
コエンザエムの値段を、どうして3000円と間違えるのか
ミスにしても、変なミスです。
会計する別のエステシャンも、一割引きとか言ってて、
レシートには1割引にもなっていない。


>3000円だと言われたのに1本12000円だった事について、
>相手に説明を求めましたか?
>また、相手の返答はどのようなものでしたか?
>



疲れていて、ぼーーっとしていたので、クレジットカードを、出して、帰りまし


そして6日後、レシートを見たら、違ってたんです。


エステの方々は、
なにかにつけて「得です♪」「割引になります♪」と言って
丸め込感じの態度では、ミスとは思えにくいです。

会計するときも、私がコエンザエムの料金をクレカで払おうとしたら
エステシャイン「クレジットカードで払うなら、コースの5万分も
クレジットカードで落としたほうが、2割引になってお得ですよ」
一瞬?だったんですが、P3カードで引き落とさないってことは
コースが延びるってことなんですね。つまり22万のコースも
27万のコースをしたことに。。。。
「得です♪」「得です♪」と言って全然得じゃないのですね。



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132070Re:エステでさとう 3/16-08:03
記事番号132069へのコメント

でもこのコエンザエムの液体飲んでから頭痛がするので、
4本のコエンザエムは、まだ届いてませんが
キャンセルしたいと思います。
1本は開封してしまったので仕方ありませんが。

エステで、また何か、勧められると思うと疲れます。。
逆にストレスになりますね


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132077刑法と民法の違いの社会常識「ものつくり屋」 3/16-10:16
記事番号132070へのコメント
こんにちは、さとうさん。

>エステで、また何か、勧められると思うと疲れます。。
>逆にストレスになりますね

どこまで役に立つか分かりませんが、少し社会常識の話をしますね。

まず、たとえ話です。のび太君が空き地でキャッチボールをしていて、
暴投してカミナリさんの家のガラスを割ったとします。のび太君は「
器物損壊罪」に問われるでしょうか?実はそういう罪には普通は問わ
れません。刑法上の器物損壊罪というのは「これを壊してやろう」と
いった意図を持って壊したり、「こうすれば壊れることになるだろう」
と充分な予想が立つ状況であえてそれをやる(未必の故意)場合に適
用されるからです。つまり、過失の可能性が有る場合には刑法上の罪
には問われにくい訳ですね。もちろん、人を傷つけたり殺したりなん
て重大な結果に関しては「過失傷害」「過失致死」という罪がありま
すけどね。

では、のび太君(というかのび太君の両親)はガラスの代金を弁償し
なくても良いでしょうか?そうは行きません、民法という法律の方で
は「故意又は過失による不法行為」で人に損害を与えると賠償しなく
てはならないと書いてあるからです。

わさわざ、刑法だとか民法だとか持ちださなくても、こういうのは社
会常識であるわけです。つまり、相手がどこまで悪意を持って行った
か分からない事に関して相手を罪に落とすことは普通はしないけど、
相手が悪いことしたら、それなりに損害を回避できるという風に社会
はなっているわけです。

「詐欺」などという言葉を使いますと人の意識はついつい刑法の概念
に向かいます。そのため「相手が騙す気で騙したのか」なんてことに
も意識が及び、「そんな話に乗る自分も馬鹿でした」みたいな意識に
も成りやすいのですが、「過失詐欺」という犯罪はないけれども、「
錯誤無効」や「詐欺取消」、あるいは「公序良俗違反無効」という民
法の規定はあるわけです。これらは、相手が騙す気で騙したかどうか
には関係なく、「自分が(相手の言ったことなどで)勘違いをした」
「相手の言ったことに(相手の意識に関係なく)騙すようなことがあ
った」あるいは「世の中の秩序を乱すようなやり方で自分に意思表示
させた」様な時には、じぶんが「買います」「契約します」といった
意思表示が「無効」または「取消」できるという規定です。

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132085東京ビューティセンター TBCとうまさ 3/16-14:31
記事番号132069へのコメント
>いいえ、一万3千円の、一回コースが一万円引き、のハガキが来たので
>ストレス解消感覚で、行きました。
>ハガキには、たぶん、一回エステ一万円引きと
>書いてあるいたって、シンプルなハガキでした。

エステコースの勧誘であるという事を伏せていますから、
販売目的を伏せての呼び出しという事になると思います。

>>契約内容(サービス)はどのようなものですか?
>>クーリングオフの説明は受けましたか?
>>
>受けましたが覚えてなくて・・・・・通常通りの、一週間だったと思います。

これは訪問販売と同じと見なされますから、通常は8日間です。
それも、契約書に明記して書面で渡さなくてはいけない事になっています。
契約書を受け取っていなかったり、契約書にクーリングオフの記載が無いのなら、
まだクーリングオフの期間が始まっていません。
いまからでもクーリングオフ可能です。
契約書があるのかどうか、クーリングオフの表記があるかどうか確認しましょう。
クーリングオフできるなら、22万円はそのまま返ってくるかもしれません。

>>詐欺かどうかは相手が故意に騙したかどうかで決まります。
>>何か、相手がわざと騙したと言えるような点はありましたか?
>
>進める側として 1本12000円の商品を3000円と間違えて
>しかも5本買えば、1本サービスと言って普通、間違えますかねぇ

間違えたのが業者ならば、その責任は業者にあります。
契約を解除できると思いますから、返品してお金を返してもらうべきです。
使ってしまったりしましたか?

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132086少し補足しましょう(とうまささんへは小姑レスになるかも)「ものつくり屋」 3/16-15:32
記事番号132085へのコメント
こんにちは、とうまささん。

>エステコースの勧誘であるという事を伏せていますから、
>販売目的を伏せての呼び出しという事になると思います。

このエステの継続的役務の契約に関しては、「訪問販売」と「特定継続的
役務提供」のどちらもに該当します。ただ、後の関連商品販売があります
から、訪問販売契約と見なすよりも「特定継続的役務提供契約」を主に考
えた方が良いでしょう。どちらも、このとき結んだ契約に関してはクーリ
ングオフ期間は8日間ですが、「特定継続的役務契約」の場合はクーリン
グオフ期間の後でも「中途解約における手数料等の制限」がありますから
有利に中途解約が可能です。

>>進める側として 1本12000円の商品を3000円と間違えて
>>しかも5本買えば、1本サービスと言って普通、間違えますかねぇ

このエステの費用に含まれない商品の購入に関して、一度目のエステの契
約と同時に購入したのではなく、2度目以降の継続的なエステ施術の際に
購入した場合には、その商品を勧めるにあたって「これと併用するとエス
テの効果が上がる」などの「継続的役務提供契約」との関連性を印象づけ
る様な説明があったかどうかが問題になります。

と言いますのは、この関連性の説明があると、これらの商品購入は「特定
継続的役務提供契約」の「関連商品」として、その都度、交付書面を渡さ
なくてはなりませんし、またその度にその商品購入についてのクーリング
オフ期間が発生します。

しかし、そのようなエステとの関連性を謳わない状態で購入しますと、2
度目以降ですと、訪問販売にもあたらない、相手の事業所にあった「推奨
品」を購入しただけの店舗販売品になってしまいます。書面交付義務や、
クーリングオフ期間は発生しません。

>間違えたのが業者ならば、その責任は業者にあります。
>契約を解除できると思いますから、返品してお金を返してもらうべきです。
>使ってしまったりしましたか?

冷たい言い方になりますが、「雰囲気が悪い店」と思ったら、「まっとう
な社会人は中途解約を申し出るのが普通である。相手が勧めたりする商品
を買ったりしない」という社会常識の元で特定商取引法はできているわけ
です。被害者の方に言いたいのは、この種の話では問われているのは、相
手業者の悪さ」ばかりではなく、「被害者の社会常識」も問われるわけで
す。そして、その社会常識は、「今からでも」発揮しようとすればできる
わけです。「良くない店と思ったら、縁を切ることが簡単にできる」とい
う風に法律を作っている訳ですが、それは、「良くない店と思ったら、き
ちんと解約を申し出る」という社会人の常識を発揮する人のために作られ
ているわけです。

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132229Re:東京ビューティセンター TBCtakap 3/19-10:25
記事番号132085へのコメント

キャンセルしようとしたら、出荷済みでした。
エステの人と話すと会話などで負けてしまいます。
やはり
割引券目的で、行くのは、やめといたほうがよかったんですね
きっぱり断れる自信がない人は。

効果なんて
最初シュミレーションみたいな
グラフがあったんですが
実際ってマッサージっの効果

無いですねぇ。・・・・

お菓子は食べないように
運動はして
炭水化物
脂質
糖分

控えてたら、誰だって痩せますから

マッサージは、効果ないみたいです。

って言えない

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132236Re:東京ビューティセンター TBCとうまさ 3/19-15:25
記事番号132229へのコメント
takapさんは、別の「精神科で」ってツリーの人ですよね?
でも、レスからすると、さとうさんと同一人物ですか?


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132065Re:エステでリュウ URL3/16-07:44
記事番号132052へのコメント
さとうさんおはようございます。
エステサービスについては中途解約ができます。
契約の形態上、一定期間のサービス提供を前提としていますので、まだ受け
ていないサービス分は支払わなくて済むようにできます。
http://takimoto-office1.com/ak-tokuteikeizoku.html

またさとうさんの買った商品には、事実と異なるところがあるようですが、
これは不実告知とも考えられます。
平成16年11月11日以降の契約では、特定商取引法が改正されて
一定の事項に関する不実告知は取消可能になりました。
http://takimoto-office1.com/ak-kaisei16.html


詐欺云々の話もありますが、さとうさんの場合この契約から免れて
支払ったお金を取り戻すことが先決かと思います。

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132071Re:エステでさとう 3/16-08:07
記事番号132065へのコメント
リュウさんは No.132065「Re:エステで」で書きました。
>さとうさんおはようございます。
>エステサービスについては中途解約ができます。
>契約の形態上、一定期間のサービス提供を前提としていますので、まだ受け
>ていないサービス分は支払わなくて済むようにできます。
>http://takimoto-office1.com/ak-tokuteikeizoku.html
>
>またさとうさんの買った商品には、事実と異なるところがあるようですが、
>これは不実告知とも考えられます。
>平成16年11月11日以降の契約では、特定商取引法が改正されて
>一定の事項に関する不実告知は取消可能になりました。
>http://takimoto-office1.com/ak-kaisei16.html
>
>
>詐欺云々の話もありますが、さとうさんの場合この契約から免れて
>支払ったお金を取り戻すことが先決かと思います。


ありがとうございます。参考にします。
頭痛がするので休みます。
答えてくださった皆様。嬉しいです。ありがとう心から感謝します。

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132083落ち着きましたか?チロル 3/16-13:23
記事番号132052へのコメント
さとうさん、みなさん、こんにちは。

試しに行かれて、次々と高額な商品を買わされるので、何とかならないだろ
うか?ってことですね。
エステって、女性にとっては関心が高いですよね。もっと、美しくなりたい
って。勧められれば、試してみたいぁ〜って思っても不思議ではありません
し、『みなさん、こうしています』って言葉にも弱いですよね(笑)

>まだまだコースがありますが、前払いなので、行かなければ損ですが
>だんだんイヤになってしまいました。
でも、通うことが不安になってきたのであれば、中途解約をして精算するこ
とも可能です。
ただし、自分で業者に話すのではなく、必ず第三者を通しての解約をオスス
メします。

地元の消費者センターへ相談に行かれるといいのではないかと思います。
こちらは、みなさんの税金を使っての行政機関ですし、このような消費者問
題を円滑に解決するお手伝いをするところです。
相談することで、販売方法に問題があれば業務改善を注意するきっかけにも
なります。
契約した当事者の貴女が、ネットの掲示板ではなく、現実に解決に向けて一
歩を踏み出すことから始まります。

がんばって問題解決に取り組んでくださいね。きっと、いい経験になります
から。






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132087Re:エステでかーず 3/16-15:59
記事番号132052へのコメント
こんにちは。エステ業に近い位置で美容関係の職に付いています。

契約内容を契約書に基づいて、もう少し具体的かつ箇条書きして頂いた方が判りや
すいかもしれませんね。
個人を特定できない程度に。

お店はTBCの名古屋駅前本店であることは判ります。
擁護するわけではありませんが、TBCは老舗の大手という事もあり、あからさまな
「解約妨害」はしてこないので、その辺は安心しても良いと思います。

最初に契約した「コース」と、その後購入した「商品」がどういう位置付けにある
か、それが「ものつくり屋」さんが書かれている「関連商品」なのか「推奨商品」
なのかで対応も若干違ってきます。
「コース」自体も解約したいのか、「商品」分だけで良いのか。
開封してしまった商品も、価格説明の矛盾から返金を要求したいのか。

その辺が曖昧な感じがするので、確認させて頂けたらと思います。