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-クレジット会社の責任-ライオン(3/18-09:06)No.132148
 「抗弁権の接続」と時効-「ものつくり屋」(3/18-09:42)No.132151
 Re:クレジット会社の責任-ぎょうせい(3/18-17:04)No.132170
 Re:クレジット会社の責任-ぎょうせい(3/18-18:07)No.132181
 Re:クレジット会社の責任-作作(3/18-19:40)No.132186
 Re:悪徳商法を利用したクレジット会社-マサト(3/18-23:40)No.132195
 GCがGEコンシューマー・ファイナンスに-21才(3/25-10:29)No.132428
 Re:GCがGEコンシューマー・ファイナンスに-子熊(3/25-11:01)No.132431
 Re:GCがGEコンシューマー・ファイナンスに-こーへー(3/27-01:27)No.132499
 Re:クレジット会社の責任-きりん(3/25-20:18)No.132454


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132148クレジット会社の責任ライオン 3/18-09:06

悪徳商法と言われる商品を購入した場合いほとんどの方が
クレジット会社を通じてクレジット契約をしていると思う
のですがクレジット会社の責任と言うのは何処まであるの
でしょうか。潰れてしまった会社の場合い支払いは残るの
でしょうか。結局クレジット会社は損しない様になってい
るのでしょうか

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132151「抗弁権の接続」と時効「ものつくり屋」 3/18-09:42
記事番号132148へのコメント
こんにちは、ライオンさん。個々の場合の状況で違ってくるわけですが
ざっと一般的な事をご説明します。

>のですがクレジット会社の責任と言うのは何処まであるの
>でしょうか。

割賦販売法という法律がありまして、信販会社はその加盟する販売店が
適切な販売をしているかどうかに注意をはらう責任があることになって
います。

>潰れてしまった会社の場合い支払いは残るのでしょうか。

被害者がきちんと「こういう事情なので払いません」と意志を明示する
と「販売会社との紛争が解決するまで支払い拒否をしてよい」事になり
ます(抗弁権の接続)。販売会社は潰れていますから、紛争は解決しま
せん。そして5年を越えて支払わないでいると債務の消滅時効となり支
払うべき債務は消滅します。

理解して欲しいのは、「支払う」気の被害者の支払いを法律は止めたり
はしませんので、「支払わない」と言い出さない被害者の支払いは「残
る」わけです。これは消滅時効に関しても同じで、5年を越えた後の請
求であっても「支払わない」と言ったときにはじめて時効が成立します。

つまり、本人が社会人として当然のこととして社会の仕組みを知り、そ
の仕組みを利用したときだけ、その仕組みは働くわけです。

>クレジット会社は損しない様になっているのでしょうか

クレジット会社は販売会社に商品代金等を最初に立て替え払いしていま
すから、その代金の分割返済を「抗弁権の接続」により停止されますと
「損」をするわけです。従って経済省などの「加盟店を管理しなさい」
という通達に従って「悪徳業者と手を結ばない」事が「損をしない」と
いう事になるのが理屈です。

しかし、実際には、「世の中は不公平に出来ている」と調べもしないで
判断する社会人が多く、「払うしかない」と思われる方もかなりいます。
そのため、信販会社の中には、「悪徳商法と手を結ぶ方が得」と考える
ものもいます。つまり信販会社がどうすれば得になるのかを決めるのは
信販会社ではなく、被害者の一人一人であるわけです。

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132170Re:クレジット会社の責任ぎょうせい 3/18-17:04
記事番号132148へのコメント
ぎょうせいと申します。
初めての投稿です。よろしくお願いします。

割賦販売はその取引形態から「自社割賦」「ローン提携販売」「割賦購入斡
旋」の三種類がありますが、
ライオンさんのご質問へのお答えとしては、自社割賦は除外してご説明すれ
ば充分かと思います。

「ローン提携販売」は、消費者が販売店から保証される形で金融機関より融
資を受け、その融資金を販売店に商品代金として支払い、後日(二ヶ月以上
の期間にわたり、且つ、三回以上の分割で)消費者が金融機関からの借入金
を返済していくものです。

一方、「割賦購入斡旋」は、消費者と金融機関との間の個品割賦購入斡旋契
約(または、総合割賦斡旋契約)により、金融機関か直接販売店に商品代金
を支払い、後日(()内は上記と同じです)消費者が金融機関に代金及び手
数料を返済していくものです。

いずれにしても、購入したものが割賦販売法における指定商品(又は、指定
役務)の場合にのみ、抗弁権の接続が可能です。

また、ご注意いただきたいのは、消費者は「ローン提携販売」または「割賦
購入斡旋」を利用したと思っていても、実際はサラ金業者と「金銭消費貸借
契約」を利用していたという場合があります。
この場合、販売業者とサラ金業者の提携関係を消費者自らが立証しなければ
(もちろん、販売業者やサラ金業者がお互いの提携関係をあっさり認めれば
別ですが)、抗弁権の接続はできないということです。

確か、消費者が販売業者によってサラ金業者に誘導された消費者が「本当は
あなたには貸せないのだが、あそこで買うならオーケーですよ」と言ったと
いう立証をして、認められた判例があったはずです。

つまり、うっかりサラ金業者などへ誘導されると大変ですからご用心くださ
い、ということで。


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132181Re:クレジット会社の責任ぎょうせい 3/18-18:07
記事番号132170へのコメント
>確か、消費者が販売業者によってサラ金業者に誘導された消費者が

間違って入力してしまいました。

最初の「消費者が」は余計でした。
申し訳ありません。

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132186Re:クレジット会社の責任作作 3/18-19:40
記事番号132148へのコメント
ライオンさんは No.132148「クレジット会社の責任」で書きました。

私も悪徳商法の被害については、クレジット会社の責任は
重いと感じています。
以下国センの報告の事例です。

・加盟店管理が不備だった例
「有名教材会社によるサポート付き」を
クレジット会社が知らなかった学習教材の契約
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200206_2.html

・次々販売などに見られる過剰与信の問題
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20050304_3.html
http://www.kokusen.go.jp/cgi-bin/byteserver.pl/pdf/n-20050304_3.pdf


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132195Re:悪徳商法を利用したクレジット会社マサト 3/18-23:40
記事番号132186へのコメント
作作さんは No.132186「Re:クレジット会社の責任」で書きました。
>ライオンさんは No.132148「クレジット会社の責任」で書きました。
>
作作さん
>私も同様に悪徳商法の被害については、クレジット会社の責任は
>重いと感じています。

悪徳商法に対する対応もクレジット会社によって違う様です。
たちの悪いクレジット会社もありますよね。
クレジット会社の中には行政指導を食らった会社もありますし
クレジット会社が悪徳商法と知ってて利益の為に利用したので
はないでしょうか?

まぁ 悪徳商法を利用したクレジット会社も今は大変でしょうけれど

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132428GCがGEコンシューマー・ファイナンスに21才 3/25-10:29
記事番号132148へのコメント
ジーシー株式会社からGEコンシューマー・ファイナンス株式会社
に変更になったのですか。ジーシーって今は無いのですか。
契約したときはジーシーだったのに、GEコンシューマー・
ファイナンスにお金を払わ無くてはいけないのでしょうか
よくわからないのでわかるかた教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

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132431Re:GCがGEコンシューマー・ファイナンスに子熊 3/25-11:01
記事番号132428へのコメント
21才さんは No.132428「GCがGEコンシューマー・ファイナンスに」で書きまし
た。
>ジーシー株式会社からGEコンシューマー・ファイナンス株式会社
>に変更になったのですか。ジーシーって今は無いのですか。

これですかね。
http://www.gecard.com/info/integration.html
******************************************************************
ジーシー(株)の営業権譲受について          2004年6月6日


GEコンシューマー・ファイナンス(株)は、2004年6月6日付けをもって、100%出
資会社であるジーシー(株)のクレジットカード事業、ローン事業および個品割賦
購入あっせん事業をGEコンシューマー・ファイナンスへ移管いたしました。なお、
プロミスJCBカードならびにその関連事業は対象外とし、ジーシーにて取り扱いま
す。

移管したジーシーの事業は、GEコンシューマー・ファイナンスのカード・セールス
ファイナンス事業部へ統合いたしました。ジーシーの持つカード事業における優れ
たマーケティング能力やさまざまな提携カード発行のノウハウと当社がこれまで培
ってきた経営資源を融合させることにより、より質の高いサービスや商品の提供を
通じ、お客様のニーズにお応えしてまいります。
******************************************************************

>契約したときはジーシーだったのに、GEコンシューマー・
>ファイナンスにお金を払わ無くてはいけないのでしょうか

GEあるいはGCから連絡はありませんでしたか?
何についての契約か不明ですが、通常借りたお金(立替払いも)は返さないといけな
いでしょう。

もし、悪徳商法絡みでしたら、新規にツリーを立てられてはいかがでしょうか?
その場合、下記のツリーにある、1 契約年月日〜10 どうしたいのか?等を記載して
くださいね。
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/132382.html
 
 

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132499Re:GCがGEコンシューマー・ファイナンスにこーへー 3/27-01:27
記事番号132428へのコメント
>ジーシー株式会社からGEコンシューマー・ファイナンス株式会社
>に変更になったのですか。ジーシーって今は無いのですか。
>契約したときはジーシーだったのに、GEコンシューマー・
>ファイナンスにお金を払わ無くてはいけないのでしょうか

私は内職商法でジーシーと契約していました。
で、ジーシーからGEに権利が譲渡されたあとに、書類の不備により、
販売店の方へクーリングオフを申しでて、抗弁権をGEの方へ
内容証明で送りました。
その後、GEの方へ電話をしたところ、特に問題なく、
すぐに支払い停止にしてもらえました。
ただし、販売店が倒産!?(←連絡がつかない状態)していたので、
既払い金放棄でしたが・・・。
21才さんも、内職商法ですか?
もし、そうなら、早目にアクションを起こした方が、いいと思います。
長引けば長引くほど、払わなくてはいけないので。
検討を祈ります。

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132454Re:クレジット会社の責任きりん 3/25-20:18
記事番号132148へのコメント
ライオンさんは No.132148「クレジット会社の責任」で書きました。
>悪徳商法と言われる商品を購入した場合いほとんどの方が
>クレジット会社を通じてクレジット契約をしていると思う
>のですがクレジット会社の責任と言うのは何処まであるの
>でしょうか。潰れてしまった会社の場合い支払いは残るの
>でしょうか。結局クレジット会社は損しない様になってい
>るのでしょうか
>

はじめまして。きりんと申します。
お聞きしたいのですが、信販会社の加盟店管理義務は行われていないと思い
ますが、みなさんどう思われますか??

私的には、はっきり言って詐欺幇助にしか思えませんが・・・