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-自動入会されました-レイ(3/20-15:06)No.132278
 ワンクリックという手口です-とうまさ(3/20-16:10)No.132281
 ワンクリック詐欺です。-多分役立たず(HNです)(3/20-16:16)No.132282


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132278自動入会されましたレイ 3/20-15:06

19日の21時ごろ着メロサイトを色々と見て回っていたら間違ってアダルトサイトを
開いてしまいました。危ないなーと思いもとのページの戻ろうとしたら間違って画
像を押してしまい自動登録(入会)されましたという文字と同時に自分の携帯の機種
などと35000円を下記の振込先に4日以内に振り込んでくださいと表示されました。
慌てて利用規約を読んで見ると
■お客様の利便性を優先して自動入会・後払いシステムを採用しています。各項目
いずれか1個をクリックした時点で自動入会となります。
■会員登録日から4日以内に下記の口座に料金をお支払いください。
■4日以内に支払いが確認されない場合、等番組管理部または債券回収業者に委託
するとともに延滞料金52000円、延滞1日につき1000円の損害金を加算して請求と
なります。また集金業務が発生した場合は現地までの交通費や固体識別番号からの
調査費が加算されます。
■料金は定額35000円で期間は2ヶ月です。
と書いてありました。
18禁サイトのようなのですが私はまだ18歳になっていません。
こういう場合は契約が成立してしまいお金を払わないといけないのでしょうか?
そのサイトの名前は美少女投稿屋でアドレスは
http://nigoo.zapto.org/ura/b/
です(パソコンからはいけませんでした)
どなたか意見よろしくお願いします。

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132281ワンクリックという手口ですとうまさ 3/20-16:10
記事番号132278へのコメント
>19日の21時ごろ着メロサイトを色々と見て回っていたら間違ってアダルトサイトを
>開いてしまいました。危ないなーと思いもとのページの戻ろうとしたら間違って画
>像を押してしまい自動登録(入会)されましたという文字と同時に自分の携帯の機種
>などと35000円を下記の振込先に4日以内に振り込んでくださいと表示されました。

ネット上の契約では、そういった誤操作が起き易いものです。
ですから、電子契約法という法律では、そのような誤操作による
間違った契約が起きないように、いくつか規則が定められています。
規約を見やすい所に表示し、必ず規約へ同意する確認を取ること。
契約の前に、料金等を表示し、契約内容に間違いが無いか確認し、
契約の意思を確認する事。
これらを守っていない場合、間違って契約してしまったものは、
契約を無効にできます。
契約が無効ならば、お金を払う必要もありません。

>18禁サイトのようなのですが私はまだ18歳になっていません。

未成年が親の承諾を得ずに行った契約の場合、親権者が契約を解除する事が
出来ます。

>こういう場合は契約が成立してしまいお金を払わないといけないのでしょうか?

契約は無効ですから、お金を払う必要はありません。
そして、この場合は、相手にその事を伝える必要もありません。
こういった手口をワンクリック詐欺と呼びます。
わざと電子契約法に違反したサイトを作り、誰かが間違って登録して、
うっかりお金を支払ってくれる事を期待しているのです。
間違って登録しやすくなっているのですから、間違って登録しました
って相手に伝えても無駄なのです。

ワンクリックで登録された場合、相手はあなたの個人情報を知りません。
請求なんて無視してしまえば、それでおしまいです。
場合によっては、メールアドレスや電話番号を知られている事もありますが、
その場合も受信拒否や着信拒否すれば終わりです。

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132282ワンクリック詐欺です。多分役立たず(HNです) 3/20-16:16
記事番号132278へのコメント
レイさん、はじめまして。

「ワンクリック詐欺」で、検索すれば、同様の事例が数多く見つかります。

この掲示板でも、常連さんが飽きるぐらい同じ事例が数多くあります。
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/index.htm?
num=132251&ope=sel&id=

この手の事例の場合、消費者の過失と、業者側の過失(実際は故意ですが)のどちら
が重いかという問題になります。

消費者は不慣れなことが多く、また、誤って操作する可能性があります。
それに対して、業者側は調べれば同様な事例があることなどすぐに分かりますし、
僅かな業者側の注意で、このような消費者の過失を防ぐことが出来ます。そもそ
も、消費者から金を支払ってもらうわけですから、業者側の注意義務は、消費者と
は比べ物になりません。

ということで、業者側の過失を重く見て、電子消費者契約法で、このようなケース
の場合は、契約を無効にできるとなっています。


もっとも、「特定商取引法」の「通信販売」の規定で、このような行為は禁止され
ています。

参考

不当請求!迷惑メール!債権回収・最終通告・架空請求詐欺spam対策調査室
http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu.html
#このサイトは、設置目的が異なりますので、注意書きにあるように
#ワンクリック詐欺の相談はしないで下さい。

請求詐欺撲滅
http://www.geocities.jp/zxekakashi/


この件に関しては、放置で十分です。