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-資格商法?-ちびまる(3/24-10:08)No.132382
 業者の詳細を教えてください-薩婆訶(3/24-10:54)No.132384
 Re:資格商法?-行政書士 白石紀朗(3/24-23:33)No.132415
  Re:資格商法?-ちびまる(3/25-10:29)No.132429
   Re:資格商法?-行政書士 白石紀朗(3/25-19:23)No.132452
   契約は、成立?不成立?-チロル(3/25-23:36)No.132462
    契約書=契約ではありませんね-えるふぃん(3/26-08:09)No.132473
    訂正(自己レス)-えるふぃん(3/26-08:16)No.132474
    Re:契約は、成立?不成立?-きゃんた(3/26-13:50)No.132482
   契約したものは?-チロル(3/25-19:52)No.132453


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132382資格商法?ちびまる 3/24-10:08

名古屋にあるエクサスというところから昨年12月15日頃電話がありまし
た。内容は行政書士の資格を取りませんかとのことで合格すると各書類によ
るそうですが収入になるそうです。受講費は資格取得振興会というところか
ら毎月六万円1ヶ月で60万支給され、合格後には30万もらえるそうで
す。その費用で受講するそうです。一度は受講しようと書類に記入をし送り
ましたが、クレジットが組めないそうで別の信販会社の書類を送られてきま
した。そちらの書類は記入をしてません。この場合はどうなるのでしょうか?

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132384業者の詳細を教えてください薩婆訶 3/24-10:54
記事番号132382へのコメント
ちびまるさん、こんにちは。

>名古屋にあるエクサスというところから昨年12月15日頃電話がありまし
>た。

投稿マニュアルを読みましょう。
まず、書類に記載されているエクサスの正式社名・住所・代表者・電話番号と、
契約の内容を書いてください。

内容は行政書士の資格を取りませんかとのことで合格すると各書類によ
>るそうですが収入になるそうです。

あなたは行政書士試験の合格率をご存知ですか?
どういう仕事か、自宅で副業としてできるものかどうかご存知ですか?
また、業者からその説明は受けましたか?

>資格取得振興会というところから毎月六万円1ヶ月で60万支給され、

資格取得振興会とは、どこにあってどういうメンバーで構成されていますか。




あなたは、ケーツーアイ(ふくまるさん)のツリーの「ちびまる」さんと
同一人物ですか?
「在宅ワーク」「SOHO」がネットや広告で募集されていて、「初心者でも」
「空いた時間に」「好きなだけ」できるもんだと思っていませんか…?

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132415Re:資格商法?行政書士 白石紀朗 URL3/24-23:33
記事番号132382へのコメント
ちびまるさんは No.132382「資格商法?」で書きました。
>名古屋にあるエクサスというところから昨年12月15日頃電話がありまし
>た。内容は行政書士の資格を取りませんかとのことで合格すると各書類によ
>るそうですが収入になるそうです。受講費は資格取得振興会というところか
>ら毎月六万円1ヶ月で60万支給され、合格後には30万もらえるそうで
>す。その費用で受講するそうです。一度は受講しようと書類に記入をし送り
>ましたが、クレジットが組めないそうで別の信販会社の書類を送られてきま
>した。そちらの書類は記入をしてません。この場合はどうなるのでしょう
か?

行政書士からの立場で書きますが、高額な受講費や合格後にお金がもらえま
すよ、という甘い言葉を並べているような業者は絶対に避けるべきです。こ
のような業者は、99%以上悪徳業者と考えるべきです。
今回のエクサスとの契約について、分かる範囲で詳しい内容を記載するよう
お願いします。

1 契約年月日
2 契約した場所
3 契約した商品又はサービス(商品の状態など)
4 商品価格(消費税を含む)、分割払い手数料
5 契約総額及び契約書面交付日
6 既払い金額
7 相手業者について(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
8 クレジット会社等について(会社名・住所・電話番号・代表者名)
9 なぜ、だまされたと思ったのか?
10 どうしたいのか?

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132429Re:資格商法?ちびまる 3/25-10:29
記事番号132415へのコメント
行政書士 白石紀朗さんは No.132415「Re:資格商法?」で書きました。

>
>行政書士からの立場で書きますが、高額な受講費や合格後にお金がもらえま
>すよ、という甘い言葉を並べているような業者は絶対に避けるべきです。こ
>のような業者は、99%以上悪徳業者と考えるべきです。
>今回のエクサスとの契約について、分かる範囲で詳しい内容を記載するよう
>お願いします。
>
>1 契約年月日
>2 契約した場所
>3 契約した商品又はサービス(商品の状態など)
>4 商品価格(消費税を含む)、分割払い手数料
>5 契約総額及び契約書面交付日
>6 既払い金額
>7 相手業者について(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
>8 クレジット会社等について(会社名・住所・電話番号・代表者名)
>9 なぜ、だまされたと思ったのか?
>10 どうしたいのか?
>
白石紀朗さん、レスありがとうございます。
契約内容について明記します。
1 平成16年12月22日
2 自宅(電話にて)
3 行政書士養成通信講座 商品はまだもらってません
4 590,000円、分割手数料191,160円
5 781,160円、交付日16年12月23日
6 0円
7 株式会社エクサス・名古屋市中区栄2丁目2番17号 
  名古屋情報センタービル2F
  (052)218-8721・(代)北村正司・(担)花木稔
8 株式会社ジャパックス・福岡市中央区大名2丁目10番29号
  (092)473-7845・(代)?
9 あまりにしつこく書類の請求があり、仕事場まで電話がかかって来た為と
  資格取得振興会が怪しいと思ったため
10 クレジット会社の書類には記入してませんし、送っていません。
  やめたいのですがクーリングオフが必要なのでしょうか?



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132452Re:資格商法?行政書士 白石紀朗 URL3/25-19:23
記事番号132429へのコメント
>1 平成16年12月22日
>2 自宅(電話にて)
>3 行政書士養成通信講座 商品はまだもらってません
>4 590,000円、分割手数料191,160円
>5 781,160円、交付日16年12月23日
>6 0円
>7 株式会社エクサス・名古屋市中区栄2丁目2番17号 
>  名古屋情報センタービル2F
>  (052)218-8721・(代)北村正司・(担)花木稔
>8 株式会社ジャパックス・福岡市中央区大名2丁目10番29号
>  (092)473-7845・(代)?
>9 あまりにしつこく書類の請求があり、仕事場まで電話がかかって来た為と
>  資格取得振興会が怪しいと思ったため
>10 クレジット会社の書類には記入してませんし、送っていません。
>  やめたいのですがクーリングオフが必要なのでしょうか?
>
ちびまるさん、ありがとうございます。
まず、契約書を読んで下記の事項が記載されているかどうか確認しておいてくだ
さい。
1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期及び方法
3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4 特定商取引法第9条第1項【電話勧誘販売は同法第24条第1項】の規定に
 よる売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務
 提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項
 を含む)
5 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人
 にあっては代表者の氏名
6 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
7 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
8 商品名及び商品の商標又は製造者名
9 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあっては、当該権利又は当該役
 務の種類)
10 商品の数量
11 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるとき
 は、その内容
 ※商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない
 旨が定められていないこと
12 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
 ※購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められ
 ていないこと
 ※販売業者又は役務提供事業者に責任がある事由により契約が解除された場合
 における販売業者又は役務提供事業者の義務に関して、民法上に規定するもの
 より購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと
13 11及び12に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
 ※法令に違反する特約を定められていないこと

これらの内容に1つでも違反している場合には、契約したことにはならないので
クーリングオフを行うことが可能です。
また、上記の内容を満たしている場合であっても、消費者契約法に基づく取消を
行なうことができます。



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132462契約は、成立?不成立?チロル 3/25-23:36
記事番号132452へのコメント
行政書士 白石紀朗さん、ちびまるさん、みなさん、こんにちは。

あの・・・
私は素人で、法律には疎いのですが、わかりやすく説明お願いできますか?

>これらの内容に1つでも違反している場合には、契約したことにはならないので
>クーリングオフを行うことが可能です。
>また、上記の内容を満たしている場合であっても、消費者契約法に基づく取消を
>行なうことができます。
契約したことにならないのなら、ちびまるさんが送った書類は何だったのでしょう
か?ただの申込書扱いで、法的な効力はないのですか?

契約したことになるなら、クーリングオフや契約の取り消しを主張していいんです
よね?

いずれにしても、ネット情報を鵜呑みにすることよりも、現実に地元の消費者セン
ターで書面を見てもらって、契約時に受けた電話説明の内容を伝えて相談に乗って
もらうといいと思います。
お断りする時は、電話ではなく書面でしてくださいね。
書き方もネットにはありますが、実際に相談に行かれてのアドバイスの方がよろし
いかと思います。





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132473契約書=契約ではありませんねえるふぃん 3/26-08:09
記事番号132462へのコメント
チロルさんこんにちは。

>あの・・・
>私は素人で、法律には疎いのですが、わかりやすく説明お願いできますか?
小生も素人ですけど(笑)、少し説明しますね。

>>これらの内容に1つでも違反している場合には、契約したことにはならないので
>>クーリングオフを行うことが可能です。
>>また、上記の内容を満たしている場合であっても、消費者契約法に基づく取消を
>>行なうことができます。
>契約したことにならないのなら、ちびまるさんが送った書類は何だったのでしょう
>か?ただの申込書扱いで、法的な効力はないのですか?
>
>契約したことになるなら、クーリングオフや契約の取り消しを主張していいんです
>よね?

クーリングオフというのは、定められた期間内なら、なんの理由もなく契約を解除できる
ものですが、スレ主さまの契約は、行政書士になったら仕事がありますと勧誘されている
ことから、業務提供誘引販売 にあたると思われ、クーリングオフ期間は、書面受領の日
から20日以内となるわけす。
つまり、昨年12月日付のスレ主さまは、その期間を過ぎていることになるわけです。

しかし、白石さまの書かれているように、契約内容に不備があった場合は、契約書が無
効なので未だその(クーリングオフの)期間が始まっていないと言うことになるんです。
つまり、正しい契約書が来てから、クーリングオフできるというわけですね。
#まあ、いりませんけどね(笑)

契約というのは、口約束でも成立致します。契約書は、「契約の内容を確認できる書面」
に過ぎないので、書面が不備でも、契約は成立しているのですよ。



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132474訂正(自己レス)えるふぃん 3/26-08:16
記事番号132473へのコメント
すいません、書き方がおかしかったので訂正致します。

>つまり、正しい契約書が来てから、クーリングオフできるというわけですね。

正しい(不備のない)契約書が来てから、クーリングオフの期間のカウントがはじまる
というわけですね。

と書くべきでした。

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132482Re:契約は、成立?不成立?きゃんた 3/26-13:50
記事番号132462へのコメント
チロルさん,こんにちは。

>契約したことにならないのなら、ちびまるさんが送った書類は何だったのでしょう
>か?ただの申込書扱いで、法的な効力はないのですか?

法的効力はあります。解除や取消は出来ますけどね。
法律的に正確な表現をすれば,
1 契約は成立
2 法が要求する事項について不備があるため,解除や取消ができる。
ということです。

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132453契約したものは?チロル 3/25-19:52
記事番号132429へのコメント
ちびまるさん、みなさん、こんにちは。

ちびまるさんにお聞きしたいのですが、行政書士講座の勉強をしたくて教材購入
をしたのでしょうか?
それとも、この教材で勉強をすることで、資格を得て収入を得られる、この部分
に惹かれて契約をしたのでしょうか?

単に教材購入をしたかったから契約するのと、その付録がほしくて契約するので
は、大きな違いがあります。

今までに、このような業者との契約をしたことがありますか?
このような業者の勧誘電話はしつこいものです。