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-悪徳商法マッチナビを許すな!!-HARU(4/4-05:44)No.132673
 「最終警告書」への回答-HARU(4/4-05:46)No.132674


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132673悪徳商法マッチナビを許すな!!HARU 4/4-05:44

私のところにもマッチナビ(アーバンライフ)からの「最終警告書」が届いた。
3日後、アーバン社員から電話があった。知り合いの弁護士と相談の上以下の
対処をすることとなった。被害に遭われた方は、是非参考にしてください。な
お、所轄警察へも被害届けを退出するところですが、警察としては、できるだ
け多くの被害者からの届けないし報告があると立件が容易になるということで
す。おそらく彼らは4月5日を支払期限としているので、それ以降は事務所移
転を計画していることでしょう。。。ですので、早急に手を打つべきと思い投
稿しました。当方では神奈川県警察神奈川署・住民相談課へ届出しました。で
きれば、被害者の皆さんも、こちらの所轄へ電話してください。相談が多けれ
ば多いほど、警察も動かざるを得なくなります。電話番号は、「045−44
1−0110」です。今からでも遅くはありません。彼らのような不届き者を
絶対に許してはなりません。


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132674「最終警告書」への回答HARU 4/4-05:46
記事番号132673へのコメント
アーバンライフ 御中
前略 3月30日付けで御社より、同封別紙「最終警告書」が届きました。さら
に、御社から督促の電話を4月1日の時点で受けました。当方としては、御社督
促の内容について明確な記憶が無く、どのような契約により、当該請求がなされ
たか理解致しかねております。「警告書」書簡にも、「利用サイト」「利用日」
「支払約定日」「利用料金」についてのみの記載に留まり、当該契約内容につい
て具体的内容が記載されておらず、また、その利用料金についても、請求根拠が
示されておりません。また、先般はその内容について確認を求めたところ一応の
根拠は示されたもののそれを客観的に証明する資料の提示(お申し込みログ、規
約同意、お申し込みのご確認、郵送物の配送等の記録、お受取りいただけなかっ
たサービスの内容の証拠等)は得られませんでした。
さらに御社「最終警告書」には、「正当な役務の提供」とありますが、当方とし
ては、そのような役務の提供を受けた記憶がございません。この件については、
当方の顧問弁護士(友人=一応有名)と相談協議した結果、御社請求には一切応じ
る必要は無いことを確認しました。したがって、簡易裁判については、出廷し、
これらの内容につき確認を取るつもりです。仮に当方で支払を拒否すると言うこ
とですと簡易裁判ということになりますが、その場合は、当地の簡易裁判所に出
頭ということになります。また、その場合、当然、物的証拠として、当該契約書
及び請求根拠となる資料の提出を求められますが、もし、それらの証拠によって
当該債権の存在を証明し得ない場合は、当方に支払い義務は生じないこととなり
ます。さらに、御社が当方に対する債権者であることを証明する必要がありま
す。御社は、マッチナビ(以下 甲という)という会社の営業権等を買収されたと
のご説明でしたが、そうであるならば、そうしたものの根拠を示す契約書、登記
簿謄本その他、甲から当方の債権を法的に譲り受けた旨の証明が必要です。法律
的にいうならば、裁判を行なう当事者としての「当事者適格」がなければ、その
裁判自体が無効であり、仮にそれで裁判が行なわれ、判決がでたとしても、当該
債権の存在の法的根拠及び御社が当該債権の所有権を有するものであることが、
法的に証明できなければ、その判決自体も法的に無効ということになります。ち
なみにそれらの挙証責任は御社にあることは、民事訴訟法において定められてお
ります。さらに、御社の存在について、果たして、法人格を有する旨の表記がな
されておらず、単に「アーバンライフ」との名称を使用されていることについて
も、当方としては、深い疑問を持たざるを得ません。また、簡易裁判において
「異議申し立て」をした場合、当方としては、架空請求による不法行為、すなわ
ち、詐欺事件として、提訴することも可能となります。 当方は、仮に以上の根
拠が明確に提示され、支払義務が明確に存在するということが確認できれば、当
該請求に対し、支払う用意はありますので、御社の定める支払期限に間に合うよ
うに上記根拠を示した書簡をお送りいただきますよう再度、お願い申し上げま
す。また、当該書簡および電話等でのやり取りに関するテープ等による記録は、
万が一の場合も想定し、当方の担当弁護士(当方の友人)及び所轄警察署にその写
しを所持してもらうよう対応させていただいておりますので、悪しからずご了承
願います。また、今後御社の対応によっては、本件について、極めて悪質な詐欺
事件からの刑事法上の犯罪事件として、所轄警察(神奈川県警、生活安全部 生
活経済課刑事部 及び 捜査第二課 )に被害届け及び捜査要請を提出する準備も
進めております。さらに、当方の問題意識として、先に施行された「個人情報保
護法」について、当該個人情報の第三者からの譲渡行為は、「第十七条 適正な
取得」とはいえず、多分に違法性が高い行為であるとの嫌疑を持っており、仮
に、本訴に及んだ場合、この点からの刑事責任の追及も視野に入れ、検討を進め
たいと考えております。なお、御社との当該契約について、仮にこれが存在する
ものであるならば、改めて、今後は全て解約・退会を申し入れます。