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-有料会員制サイトの運営に関しての疑問-石翼(4/6-23:14)No.132843
 Re:有料会員制サイトの運営に関しての疑問-とうまさ(4/6-23:34)No.132844
 Re:有料会員制サイトの運営に関しての疑問-石翼(4/7-05:57)No.132851
 報酬に関して&情報求む-石翼(4/7-07:15)No.132852
 Re:報酬に関して&情報求む-とうまさ(4/7-07:57)No.132855
 どちらにしても-ばるんが(4/7-08:22)No.132857
  Re:どちらにしても-石翼(4/7-10:36)No.132861
 マルチ商法かもしれない-とうまさ(4/7-07:32)No.132853
  Re:マルチ商法かもしれない-石翼(4/7-10:14)No.132860
   指定商品制度-「ものつくり屋」(4/7-10:44)No.132862
   Re:指定商品制度-とうまさ(4/7-11:08)No.132864
    特商法に改正した時に外したんだった(笑)-「ものつくり屋」(4/7-11:17)No.132867
     Re:特商法に改正した時に外したんだった(笑)-石翼(4/7-18:20)No.132887
      Re:特商法に改正した時に外したんだった(笑)-とうまさ(4/7-19:16)No.132892
      法の精神-「ものつくり屋」(4/8-10:25)No.132906
   Re:マルチ商法かもしれない-とうまさ(4/7-10:59)No.132863
    デジタル書面のクーリングオフシステム-石翼(4/7-18:31)No.132889
 無限連鎖講防止法違反の方が可能性が高い-「ものつくり屋」(4/7-09:26)No.132859
  Re:無限連鎖講防止法違反の方が可能性が高い-とうまさ(4/7-11:08)No.132865
  上記投稿はミス-とうまさ(4/7-11:15)No.132866
   特定利益のシステム議論-「ものつくり屋」(4/7-11:45)No.132869
    Re:特定利益のシステム議論-とうまさ(4/7-12:48)No.132873
     各契約を定義する法律だからね-「ものつくり屋」(4/7-13:34)No.132874
      Re:各契約を定義する法律だからね-とうまさ(4/7-14:00)No.132877
       個々契約定義の条文からシステムを暗示している形になっている-「ものつくり屋」(4/7-14:38)No.132879
        実例としてはタッパーウェア社のホームパーティ商法-「ものつくり屋」(4/7-15:13)No.132881
 電子契約法-とうまさ(4/7-11:20)No.132868
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 Re:この商売の未来予想-きゃんた@昼休み(4/7-12:27)No.132871
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   Re:この商売の未来予想-きゃんた@昼休み(4/7-18:52)No.132890
    Re:この商売の未来予想(自己レス)-きゃんた@昼休み(4/7-18:53)No.132891
 参考までに(アフィリエイト)-潮澤 昴(4/7-12:35)No.132872


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132843有料会員制サイトの運営に関しての疑問石翼 4/6-23:14

初めて利用させて頂きます。宜しくお願いします。
構想中のサイト運営について様々なご意見、ご感想や
法的なアドバイスなど頂けたらと思い、質問させて頂きました

・有料会員制サイトの設立を考えています

・会員の募集方法は、会員からサイトの宣伝スタッフを募り、
 その方のブログなり、HPで宣伝して頂いて、
 その宣伝を見て実際に会員になった人が居たら成功報酬を払う
 ※紹介者のIDによる登録システムを考えています

質問したいのは、次の点です

・会員が会員を募集し、その新会員登録料金の中から報酬を支払う
 上記の様なシステムは違法なのでしょうか?
 ※紹介者のIDによる登録でなくてもサイトで直接、会員登録できます
 ※あくまでもこのサイトの宣伝を効率的に行う事が趣旨です

・会員が自身の都合でクーリングオフにより退会を申し出た場合、
 会員料金を全額返さなくてはならないのでしょうか?
 ※サイトには会員でなくても無料で利用できるコンテンツもあり
  会員になった場合にどのような利点があるかは詳細に説明している、
  又は機能の一部を制限して利用できる、となっているものとして下さい

逆転的な質問かもしれませんが、利用規約やこのページを読ませて頂いた限りでは
特に違反では無さそうなので質問させて頂きました。
書き込みをお待ちしております

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132844Re:有料会員制サイトの運営に関しての疑問とうまさ 4/6-23:34
記事番号132843へのコメント
>・会員が会員を募集し、その新会員登録料金の中から報酬を支払う
> 上記の様なシステムは違法なのでしょうか?
> ※紹介者のIDによる登録でなくてもサイトで直接、会員登録できます
> ※あくまでもこのサイトの宣伝を効率的に行う事が趣旨です

お金を払い会員になり、他の会員を勧誘する事で報酬が得られると言う事ですね?
マルチ商法となる可能性が高いと思います。
その場合、特商法でさまざまな規制を受ける事になります。
宣伝をする時に、責任者の名前や連絡先の明示が義務づけられ、
マルチ商法である事や報酬の計算方法を明記する必要があります。
収入額の例を出す場合の規制もあります。
クーリングオフ期間も20日と決まっています。

>・会員が自身の都合でクーリングオフにより退会を申し出た場合、
> 会員料金を全額返さなくてはならないのでしょうか?

クーリングオフというのは、理由もなく無条件で解約できる権利であり、
お金はすべて返すだけではなく、解約時にかかる費用も業者負担となります。

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132851Re:有料会員制サイトの運営に関しての疑問石翼 4/7-05:57
記事番号132844へのコメント
とうまささんは No.132844「Re:有料会員制サイトの運営に関しての疑問」で書きま
した。
>お金を払い会員になり、他の会員を勧誘する事で報酬が得られると言う事ですね?
>マルチ商法となる可能性が高いと思います。
<中略>
>マルチ商法である事や報酬の計算方法を明記する必要があります。

なるほど。
特商法については、下記のリンクを参照して勉強中です(まだ流し読み程度ですが…)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html
もっと分かり易く解説している書籍なり、サイトがあればいいのですけど…
マルチ商法である事の明記が必要だとは読み取れませんでした。
有難うございます、勉強になります
察するに、マルチ商法となる可能性が高いが、
「会員が会員を勧誘し、新会員登録費用から報酬を支払うこと自体は違法ではない」
と解釈しても宜しい訳ですね?

>クーリングオフというのは、理由もなく無条件で解約できる権利であり、
>お金はすべて返すだけではなく、解約時にかかる費用も業者負担となります。

やはりどの様な場合であっても全額返金で、
手続きにかかる諸経費その他も全て業者負担なのですね
まさにそこが一番知りたかったのでありがたい情報です

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132852報酬に関して&情報求む石翼 4/7-07:15
記事番号132851へのコメント
宜しければ更に質問させて下さい。

・会員は勧誘に成功し、報酬を受け取っている
・会員は20日未満で、クーリングオフを実行

業者は、既に支払った報酬に関して返金請求できるのでしょうか?

・業者の立場から見れば、サイトに不満があって解約する訳だから
 その間に受けた報酬に関しても無効であり返金請求できる

・会員の立場から見れば、勧誘により新会員が増えたのは事実なので
 解約しようが、報酬を返金する必要はない

上記のどちらが法的に正当と認められるのでしょうか?
私自身は、後者の方が正当であろうと考えていたのですが
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/esite/1107981485/150-155
上記の発言では、前者の方が正しい、と書かれている様で困惑しております

また、有料会員制サイトを運営するのに当たって
これは読んでおいた方がよいといった書籍、或いはサイトなどがありましたら
教えて頂ければ幸いです
私自身は色々と書籍を読んだり、検索エンジンを利用するなどして知識を蓄えている最中です

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132855Re:報酬に関して&情報求むとうまさ 4/7-07:57
記事番号132852へのコメント
>・会員は勧誘に成功し、報酬を受け取っている
>・会員は20日未満で、クーリングオフを実行

>業者は、既に支払った報酬に関して返金請求できるのでしょうか?
>
>・業者の立場から見れば、サイトに不満があって解約する訳だから
> その間に受けた報酬に関しても無効であり返金請求できる
>
>・会員の立場から見れば、勧誘により新会員が増えたのは事実なので
> 解約しようが、報酬を返金する必要はない
>
>上記のどちらが法的に正当と認められるのでしょうか?
>私自身は、後者の方が正当であろうと考えていたのですが

後者のほうで良いと思います。
契約は無かったことになり、原状回復という事で、契約前の状態に戻されますが、
報酬は、その解除された契約に伴うものではなく、会員を勧誘したという仕事に
対する報酬ですから、返す必要は無いかと。

内職商法で言えば、クーリングオフしたところで、仕事をした報酬は返す必要が
無いってのと同じだと思います。

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132857どちらにしてもばるんが 4/7-08:22
記事番号132852へのコメント
やろうとしているビジネスに関しては
このサイトが取りあえず分かりやすいですね。
http://blog.so-net.ne.jp/mikimac_weblog/archive/c34964

(以下ははあくまでも個人的な感想ですので気にしないでください。)
安っぽい広告で一杯のサイトって貧乏チックに見えるので
私は好きではありません。まあ、サイトの作り方次第でこれはなんとかなると
思いますが。
あまり夢を抱けるようなビジネスではないと、個人的には思います。




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132861Re:どちらにしても石翼 4/7-10:36
記事番号132857へのコメント
ばるんがさんは No.132857「どちらにしても」で書きました。
>このサイトが取りあえず分かりやすいですね。
ありがとうございます。よく目を通して参考に致しますね

>安っぽい広告で一杯のサイトって貧乏チックに見える
>私は好きではありません。まあ、サイトの作り方次第でこれはなんとかなる
私も広告だらけのサイトは好きではありません(苦笑)
でも、運営上、スポンサーを募ってサイトのあちこちに
リンクバナーを貼るのは避けられそうにないです
仰るとおり、デザインなどで頑張るしかないですね

>あまり夢を抱けるようなビジネスではないと、個人的には思います。
そうですね〜人それぞれですし。ご感想、ありがとうございます

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132853マルチ商法かもしれないとうまさ 4/7-07:32
記事番号132851へのコメント
>>お金を払い会員になり、他の会員を勧誘する事で報酬が得られると言う事ですね?
>>マルチ商法となる可能性が高いと思います。
><中略>
>>マルチ商法である事や報酬の計算方法を明記する必要があります。
>
>なるほど。
>特商法については、下記のリンクを参照して勉強中です(まだ流し読み程度ですが…)
>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html

マルチ商法についてはこちらを読んだほうが概要がよくわかるかと思います。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/rensa.htm

詳細を知るなら、沿革のほうではなく、現在の条文を直接読んだほうがよいと思います。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/0412/joubun.html

>マルチ商法である事の明記が必要だとは読み取れませんでした。

これについては、広告ではなく、勧誘時にでした。
「特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨」
を勧誘の前に言わなくてはいけないのです。

>察するに、マルチ商法となる可能性が高いが、
>「会員が会員を勧誘し、新会員登録費用から報酬を支払うこと自体は違法ではない」
>と解釈しても宜しい訳ですね?

マルチ商法となる「可能性がある」と言っているのは、その有料会員制サイトの
詳細が判らないからです。
例えは、提供するのが価値のない商品やサービスだったりすれば、「マルチ商法」
ではなく「ネズミ講」と判断され、犯罪となる可能性もあります。

>>クーリングオフというのは、理由もなく無条件で解約できる権利であり、
>>お金はすべて返すだけではなく、解約時にかかる費用も業者負担となります。
>
>やはりどの様な場合であっても全額返金で、
>手続きにかかる諸経費その他も全て業者負担なのですね
>まさにそこが一番知りたかったのでありがたい情報です

クーリングオフについてもう少し書いておきます。
クーリングオフ期間の計算は契約してからではなく、正しい書面が届いてからです。
クーリングオフするかどうかを判断するのに必要な書面を相手に渡さなかったりすれば、
クーリングオフのカウントダウンは進まず、いつまでもクーリングオフ可能です。
また、クーリングオフしないで下さい等と言ったりして、クーリングオフ妨害をすれば、
クーリングオフの期間は伸びます。
成立するのは、書面を出した時ですので、クーリングオフの書面が期間を過ぎてから
届いても、投函したのが期間内なら成立します。
相手に届かなくても、投函さえされていれば成立です。

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132860Re:マルチ商法かもしれない石翼 4/7-10:14
記事番号132853へのコメント
とうまささんは No.132853「マルチ商法かもしれない」で書きました。
>マルチ商法についてはこちらを読んだほうが…<中略>…現在の条文を直接読んだほうがよい
と思います。

確かに読みやすいです、助かりました
------------------------------------------------------------------------------------
>これについては、広告ではなく、勧誘時にでした。

リンクを辿り、該当部分を読みました。
これに関しましては、勧誘する会員の問題な訳ですね。説明の義務がある事を盛り込みます
また、サイトとしては、勧誘登録の場合、必ず最初に説明ページを表示して
読ませる工夫をすれば、説明不足や理解不足を補えますね
------------------------------------------------------------------------------------
>提供するのが価値のない商品やサービスだったりすれば、「マルチ商法」
>ではなく「ネズミ講」と判断され、犯罪となる可能性もあります。

価値については、個人的な主観に左右される非常に難しい問題ですよね
コンテンツが有益なものになる様に更なる構想を練る事にします
------------------------------------------------------------------------------------
>クーリングオフについてもう少し書いておきます
<中略>
>相手に届かなくても、投函さえされていれば成立です。
了解です。
実際の書面を郵送して会員に届けなければならない、と理解しました

しかし、これをサイト上で簡単に手続きできる様にするだけはダメなんでしょうかねぇ?
会員は、サイトで登録した後に、必ず「クーリングオフに関する説明ページ」に飛ばされ
・今より20日過ぎてなければクーリングオフを実行できる
といった内容の説明を受けるシステムです。
勿論、後日もう一度見る事も出来るようにしますし、
簡単にクーリングオフが出来る手続きページも用意するつもりです
------------------------------------------------------------------------------------
特商法を読み進めて行くうちに、少し疑問に思ったのですが
・商品を使用した場合、クーリングオフは適用されない
とあります。

私の構想する有料サイトの場合、会員となって利用できるコンテンツは
・予め会員でない無料の間に詳細に説明しているページを読める
・または機能を一部制限した状態で利用できる
形態で行いますし、充分に納得頂いた上で、会員となって頂くのが前提です

あくまでも商品はこのコンテンツなのですから、それを散々利用した挙句、
クーリングオフしてお金返せ、では業者にとってあまりに一方的に不利な様に思ったので
最初の質問をさせて頂いたのです。

しかし、上記の様に、商品を利用した場合、クーリングオフは適用されないのですから
返金する必要はないのではないかと思ったのですが…如何なものなのでしょうか?
また、先の「報酬受け取った後のクーリングオフ」についても、
当サイトを利用して利益を得た訳ですから、これもクーリングオフは適用されないのでは?

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132862指定商品制度「ものつくり屋」 4/7-10:44
記事番号132860へのコメント
こんにちは、石翼さん。

「業として何かをなす者」つまり業者の裁判では「法の不知は許さず」という言葉が
あります。一個の自然人として生きる上に、この国の法律の全てが何らかの形で関与
しますが、単に生きているだけの個人に「全ての法を熟知せよ」とは言えませんね。

ところが、個人が生きるために「継続し反復して他者との間に関係を持ち生きるため
の糧をえる」と言ったことをすることがありますね。それが「業としてなす」という
ことです。そして、業として「継続し反復して他者との関係を持つ」限り、そこには
単に生きる自然人とは異なった「心構え」が必要であるわけです。それが「業として
なすなら、その業に関する法律は熟知していなくてはならない」という事で有り、そ
れに反した業者が「そんな法律は知りませんでした」とか「そんな運用になっている
とは知りませんでした」と言うのに対して、裁判官が言う言葉が「法の不知は許さず」
であるわけです。

>価値については、個人的な主観に左右される非常に難しい問題ですよね
>コンテンツが有益なものになる様に更なる構想を練る事にします

この部分に関しては、下で少し述べましたが、開設者の主観ではなく、参加者の主観
を、公正な第3者、つまり警察当局や検察官や裁判官がどのように見るかという問題
です。主催者が「自分は有益なコンテンツを提供しているから、参加者はコンテンツ
が見たくて参加するのが主の目的で、紹介報酬は従であろう」と思っていても、現実
に、「紹介報酬を得ることを目的」とした参加者が多く出て、警察や検察や裁判官が
「紹介報酬を得ることを目的とした契約」と判断すれば、逮捕され、起訴され、有罪
となる可能性があります。日本でもこの種の判決や逮捕の事例は幾つかありますし、
ホームページの開設権の販売の連鎖を行っていた「スカイビス」は、米国、カナダ、
オーストラリアなどで「ねずみ講」とされ、米国では損害賠償の民事訴訟が行われて
います。

>・商品を使用した場合、クーリングオフは適用されない
>とあります。

法律では、まず「政令により指定された商品」について、連鎖販売の規制をかける、
という規定になっているはずです。

そして、それは特商法施行令の別表の1〜3までに書いてあります。別表1がいわゆ
る商品でして、別表2が権利、別表3が役務(サービス)ですね。そして、このよう
な「情報の提供を受ける権利」は別表2に書いてあると思います(確認して、提示す
るのは簡単ですが、今日は少し疲れ気味ですから、記憶のみで書いています)。

でもって商品を使用してクーリングオフ出来なくなるのは、別表1において「使用に
より著しく価値の減ずる商品」と指定を受けているものの事をさしています。別表2
には、そのような指定は無かったと記憶しています。

>あくまでも商品はこのコンテンツなのですから、それを散々利用した挙句、
>クーリングオフしてお金返せ、では業者にとってあまりに一方的に不利な様に思ったので
>最初の質問をさせて頂いたのです。
>
>しかし、上記の様に、商品を利用した場合、クーリングオフは適用されないのですから
>返金する必要はないのではないかと思ったのですが…如何なものなのでしょうか?

それが嫌なら、特商法により定義され規制を受ける販売態様を採用しなければ良いだ
けです。販売態様を決定するのは法律ではなく業者だからです。特定商取引法は「特
定の販売態様」を規制しています。

>また、先の「報酬受け取った後のクーリングオフ」についても、
>当サイトを利用して利益を得た訳ですから、これもクーリングオフは適用されないのでは?

その様な規定は法律のどこにもありません。ただし、クーリングオフは契約の「無効」
あるいは「取消(契約時点に遡っての権利義務関係の消滅)」ですから、「報酬を得る
権利」もまた、契約時に遡って消滅しますから「原状回復」として返還を請求できます。
上で書いた「法の不知は許さず」を重く受け止めてください。

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132864Re:指定商品制度とうまさ 4/7-11:08
記事番号132862へのコメント
>法律では、まず「政令により指定された商品」について、連鎖販売の規制をかける、
>という規定になっているはずです。

訪問販売のクーリングオフは、特商法の第九条で指定商品である事が書かれていますが、
連鎖販売取引の場合、第四十条では、指定商品である必要は書かれていません。
ですので、連鎖販売取引のばあい、指定された商品である必要は無いのでは
ないでしょうか?


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132867特商法に改正した時に外したんだった(笑)「ものつくり屋」 4/7-11:17
記事番号132864へのコメント
こんにちは、とうまささん。ありがとう。

>訪問販売のクーリングオフは、特商法の第九条で指定商品である事が書かれていますが、
>連鎖販売取引の場合、第四十条では、指定商品である必要は書かれていません。
>ですので、連鎖販売取引のばあい、指定された商品である必要は無いのでは
>ないでしょうか?

あは、訪問販売法を特定商取引法に改正したときに指定商品制度から外したのを忘れて
いました。従って、指定商品制度はなく、何でも規制の対象ですね。
最近、原典にあたるのをサボるようになって、いけませんね(笑)。

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132887Re:特商法に改正した時に外したんだった(笑)石翼 4/7-18:20
記事番号132867へのコメント
とうまささん、「ものつくり屋」さん、ありがとうございます

一連の話の流れを私の解釈で要約いたしますね
1.======================================================================================
>>コンテンツが有益なものになる様に更なる構想を練る事にします
----------------------------------------------------------------------------------------
>開設者の主観ではなく、参加者の主観を、警察当局や検察官や裁判官がどのように見るかが問題
>紹介報酬を得ることを目的とした契約者のみが増加すれば、ねずみ講となり犯罪となる
----------------------------------------------------------------------------------------

2.======================================================================================
>>・商品を使用した場合、クーリングオフは適用されない
----------------------------------------------------------------------------------------
>商品を使用してクーリングオフ出来なくなるのは、「使用により著しく価値の減ずる商品」
>また、連鎖販売取引が適用されるので、全てが適用対象となる
※コンテンツの内容(画像・動画・ソフトウェア・文章・データなど)は適用となる
----------------------------------------------------------------------------------------

3.======================================================================================
>>コンテンツを利用後、クーリングオフされたら業者だけが一方的に不利ではないのか
----------------------------------------------------------------------------------------
>それが嫌なら、特商法により定義され規制を受ける販売態様を採用すべきでない
※例えばコンテンツとしてではなく、大手業者へ画像等をパッケージ販売する、など。
----------------------------------------------------------------------------------------

4.======================================================================================
>>報酬を受取る為にサイトを利用すれば、クーリングオフを適用できない
----------------------------------------------------------------------------------------
>その様な規定は法律になく適用できる。クーリングオフは契約の「無効或いは取消」である
>但し、「報酬を得る権利」もまた消滅する為、会員側に報酬返還を請求できる
----------------------------------------------------------------------------------------

もし解釈に誤り、又は誤解を招く恐れがあるものなどありましたらご指摘、ご指導お願い致します

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132892Re:特商法に改正した時に外したんだった(笑)とうまさ 4/7-19:16
記事番号132887へのコメント
>4.======================================================================================
>>>報酬を受取る為にサイトを利用すれば、クーリングオフを適用できない
>----------------------------------------------------------------------------------------
>>その様な規定は法律になく適用できる。クーリングオフは契約の「無効或いは取消」である
>>但し、「報酬を得る権利」もまた消滅する為、会員側に報酬返還を請求できる
>----------------------------------------------------------------------------------------

契約を解除した場合に、契約前の状態に戻すことを原状回復といいます。
商品を受け取ったならそれを返品する。代金を支払ったならそれを返す訳です。

会員を紹介したことによる報酬を返せというのは、子会員の契約も親会員の契約
の前の状態に戻したいという事ですから、当然、子会員の契約も解除する必要が
あると思います。
もちろん、それによって、その孫会員の契約も無くなるでしょう。

それがイヤなら、紹介の報酬を返せと言わないほうが良いと思います。

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132906法の精神「ものつくり屋」 4/8-10:25
記事番号132887へのコメント
こんにちは、石翼さん。

>>開設者の主観ではなく、参加者の主観を、警察当局や検察官や裁判官がどのように見るかが問題
>>紹介報酬を得ることを目的とした契約者のみが増加すれば、ねずみ講となり犯罪となる

まあ、刑事事件としてみると、「犯罪を犯す意図が有ったかどうか」で罪名が違ったり、情状酌量
により罰が軽減されたりする事もあるわけですが、かといって、本人が「こういうつもりだった」
を認めるかどうかも、本人ではなく裁判官ですからね。

むしろ、民事的な側面というのを考えて欲しいんですね。例えば自動車の対物事故なんて、誰も「
壊すつもり」でぶつけたりしませんが、止まっている車にぶつければ10割自分が悪くなって、弁
償しなくてはならないでしょ。その時には、「こういうつもりだった」なんて、何の役にも立ちま
せんよね、人に損害を与えたなら弁償するのが基本ですからね。相手が軽自動車なら安く済むし、
高級車なら高く付くのも、自分の意図とは無関係ですよね。つまりね、人は何かを為すときに、「
人に害を与えないように気を配る」というのは当然のことなんですね。対物事故の場合には、普通
は刑事犯罪になはならない訳ですから、言い方を変えると刑事的な意味での「法には触れない」事
になります。つまりね「法に触れるかどうか」ばかりを気にする人というのは、周りから見ると、
「対物事故なら法に触れないからやってもかまわない」と思っているみたいにも見えるんですね。
事故を防ぐのは、法律に触れるかどうか以前の問題として、社会で生きていくものの基本的な心得
ですからね。

>>>コンテンツを利用後、クーリングオフされたら業者だけが一方的に不利ではないのか
>----------------------------------------------------------------------------------------
>>それが嫌なら、特商法により定義され規制を受ける販売態様を採用すべきでない
>※例えばコンテンツとしてではなく、大手業者へ画像等をパッケージ販売する、など。

なんていうかな、ずいぶん法律の「枝葉末節」にばかり気がいって、社会の常識から遊離している
様に見えるんですよ。クーリングオフというのは、民法第95条「錯誤無効」の拡大適用なんです。
でもって錯誤無効というのは、「人は勘違いするをするものだから、人が誰しも行いそうな、勘違
いして契約した利したときに、その勘違いをとがめ立てして契約の履行を迫るなんてのは人の道に
反するよ」という社会常識から出ている話なのね。クーリングオフの事ばかり気にして、その「人
の道」を忘れるなら、それは「人として最低の者」と成り下がる訳です。なんだか、「人の道」に
外れたがっておられる様にみえるのですよ(笑)。

デパートで奥方が子供服を買って、サイズが違ったら取り替えてくれる。この事の背景にこの「人
の道」があるわけです。本屋で雑誌を買って「あれ、先月号で既に買った奴だった」。この場合は
残念だけど返品させてはくれないですよね。でもね、本当は「人の道」からすると返品させてあげ
たいと思うくらいでないといけないんです。でも認めれば悪用する人もでるからダメという。その
代わりに、或る程度立ち読みとか出来るようにして、「間違えないでね」としている訳です。この
社会の根底に、こういう「人の道」があり、それを支える民法の錯誤無効があり、成り立っている
訳ですね。

じゃあ、クーリングオフって何かというと、「人が勘違いしやすい販売方法」の時には、何も言う
ことなく、8日間は錯誤無効が成り立つことにしているだけなんです。その大元の「人の道」を理
解して欲しいんですね。

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132863Re:マルチ商法かもしれないとうまさ 4/7-10:59
記事番号132860へのコメント
>しかし、これをサイト上で簡単に手続きできる様にするだけはダメなんでしょうかねぇ?
>会員は、サイトで登録した後に、必ず「クーリングオフに関する説明ページ」に飛ばされ
>・今より20日過ぎてなければクーリングオフを実行できる
>といった内容の説明を受けるシステムです。
>勿論、後日もう一度見る事も出来るようにしますし、
>簡単にクーリングオフが出来る手続きページも用意するつもりです

ダメですね、ちゃんと書面で渡す必要があります。

契約後にクーリングオフについての書面を渡すだけではなく、連鎖販売取引の場合、
契約の前に渡さなくてはいけない書面、契約後に渡さなくてはいけない書面などが
定められています。
これらについては、特商法の第三十七条に書かれていますし、先に示した連鎖販売の
説明ページにも「書面の交付」という項にわかりやすく書いてあるはずです。

いろいろな事を書いた書面を渡す必要があるんですよ。


>特商法を読み進めて行くうちに、少し疑問に思ったのですが
>・商品を使用した場合、クーリングオフは適用されない
>とあります。

それは、訪問販売等クーリングオフに指定商品が定められている販売方法において、
消耗品と指定された商品(例えば、健康食品や布、化粧品等)だった時の場合だけです。

連鎖販売取引の場合、指定商品の制限もありませんし、利用の有無はクーリングオフとは
関係ありません。

クーリングオフについては、国センのページを見る事をお薦めします。
■国民生活センター:クーリング・オフとは
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame04_c06.html

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132889デジタル書面のクーリングオフシステム石翼 4/7-18:31
記事番号132863へのコメント
とうまささんは No.132863「Re:マルチ商法かもしれない」で書きました。

私なりの解釈で要約しますね
1.====================================================================================
>>紙の書面をデジタル書面のクーリングオフシステムで代用できないか
--------------------------------------------------------------------------------------
>紙の書面で渡す必要がある。ネットによるシステムは認められない
>契約後にクーリングオフについての書面を渡すだけではなく、連鎖販売取引の場合、
>契約の前に渡さなくてはいけない書面、契約後に渡さなくてはいけない書面などが
>定められている(特商法の第三十七条)
--------------------------------------------------------------------------------------

クーリングオフに関しては→http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/132887

>■国民生活センター:クーリング・オフとは
>http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame04_c06.html
これは分かりやすいです。助かりました、本当に。

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132859無限連鎖講防止法違反の方が可能性が高い「ものつくり屋」 4/7-09:26
記事番号132844へのコメント
こんにちは、とうまささん。

>>・会員が会員を募集し、その新会員登録料金の中から報酬を支払う
>> 上記の様なシステムは違法なのでしょうか?
>> ※紹介者のIDによる登録でなくてもサイトで直接、会員登録できます
>> ※あくまでもこのサイトの宣伝を効率的に行う事が趣旨です
>
>お金を払い会員になり、他の会員を勧誘する事で報酬が得られると言う事ですね?
>マルチ商法となる可能性が高いと思います。

特定商取引法の連鎖販売規制は、単に紹介報酬ではなく多段階紹介報酬の場合
にあてはまります。従って、本人が直接紹介した会員の数と報酬に相関性があ
るだけでは、「業務提供誘引販売」の規制になります。本人が紹介して会員に
成った者が紹介して増えた会員と報酬に相関性があるなら、「連鎖販売」とな
ります。

>その場合、特商法でさまざまな規制を受ける事になります。

そして、そのような紹介システムにおいて、会員が禁止行為違反等(例えば「
必ず儲かる」などの断定的判断の提供をなどを行った場合)には、両罰規定が
ありますから、そのシステムの主催者も違法となります。これは、「防ごうと
していた」と言い張っても、現実に起こった場合には、何の言い訳にも成りま
せんから、「会員が新規会員の勧誘に置いて確実に違法行為をしない」という
システムをつくらないと、システムの主催者が法に触れることになります。

ただ、実際には「無限連鎖講防止法違反」に問われる可能性の方が大きいと
思います。これは、会員となる者が「何を目的として会員となるか」という事
に関する比重が大きいです。会員と成って受けられる「報酬を伴わないサービ
ス」を目的に会員となるのであれば上記の特定商取引法の規制になりますが、
「会員のほとんどが、他の会員を勧誘することで得られる報酬を目的に契約し
ている」と見なされると、これは「無限拡大しない限り、必ず末端に報酬の得
られない相当数の会員を持って破綻する出資と配当の組織」となりますので、
無限連鎖講防止法違反として懲役刑がでるでしょう。ただし、初犯の場合は、
改悛の情を示せば、執行猶予が付く可能性が高いです。

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132865Re:無限連鎖講防止法違反の方が可能性が高いとうまさ 4/7-11:08
記事番号132859へのコメント
「ものつくり屋」さんは No.132859「無限連鎖講防止法違反の方が可能性が高い」で書きまし
た。
>こんにちは、とうまささん。
>
>>>・会員が会員を募集し、その新会員登録料金の中から報酬を支払う
>>> 上記の様なシステムは違法なのでしょうか?
>>> ※紹介者のIDによる登録でなくてもサイトで直接、会員登録できます
>>> ※あくまでもこのサイトの宣伝を効率的に行う事が趣旨です
>>
>>お金を払い会員になり、他の会員を勧誘する事で報酬が得られると言う事ですね?
>>マルチ商法となる可能性が高いと思います。
>
>特定商取引法の連鎖販売規制は、単に紹介報酬ではなく多段階紹介報酬の場合
>にあてはまります。従って、本人が直接紹介した会員の数と報酬に相関性があ
>るだけでは、「業務提供誘引販売」の規制になります。本人が紹介して会員に
>成った者が紹介して増えた会員と報酬に相関性があるなら、「連鎖販売」とな
>ります。
>
>>その場合、特商法でさまざまな規制を受ける事になります。
>
>そして、そのような紹介システムにおいて、会員が禁止行為違反等(例えば「
>必ず儲かる」などの断定的判断の提供をなどを行った場合)には、両罰規定が
>ありますから、そのシステムの主催者も違法となります。これは、「防ごうと
>していた」と言い張っても、現実に起こった場合には、何の言い訳にも成りま
>せんから、「会員が新規会員の勧誘に置いて確実に違法行為をしない」という
>システムをつくらないと、システムの主催者が法に触れることになります。
>
>ただ、実際には「無限連鎖講防止法違反」に問われる可能性の方が大きいと
>思います。これは、会員となる者が「何を目的として会員となるか」という事
>に関する比重が大きいです。会員と成って受けられる「報酬を伴わないサービ
>ス」を目的に会員となるのであれば上記の特定商取引法の規制になりますが、
>「会員のほとんどが、他の会員を勧誘することで得られる報酬を目的に契約し
>ている」と見なされると、これは「無限拡大しない限り、必ず末端に報酬の得
>られない相当数の会員を持って破綻する出資と配当の組織」となりますので、
>無限連鎖講防止法違反として懲役刑がでるでしょう。ただし、初犯の場合は、
>改悛の情を示せば、執行猶予が付く可能性が高いです。
>

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132866上記投稿はミスとうまさ 4/7-11:15
記事番号132859へのコメント
>特定商取引法の連鎖販売規制は、単に紹介報酬ではなく多段階紹介報酬の場合
>にあてはまります。従って、本人が直接紹介した会員の数と報酬に相関性があ
>るだけでは、「業務提供誘引販売」の規制になります。本人が紹介して会員に
>成った者が紹介して増えた会員と報酬に相関性があるなら、「連鎖販売」とな
>ります。

以前も、同じような議論をした覚えがあるのですが、私が先に示した、
経済産業省のページを見たところ、以下のように書かれていました。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/rensa.htm

>特定商取引法では、連鎖販売業を次のように規定しています。
>(1) 物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
>(2) 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはその
> あっせん)をする者を
>(3) 特定利益が得られると誘引し
>(4) 特定負担することを条件とする取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
> をいいます。
>また、上記(1)〜(4)に該当する取引を連鎖販売取引と言います。

また、そのページには、

> 具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を
>誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円
>の紹介料がもらえます」などと言って勧誘し(このような利益を「特定利益」と
>言います。)、取引を行うための条件として1円以上の負担をさせる(この負担
>を「特定負担」と言います。)場合であればこれに該当します。

と書かれています。
「ものつくり屋」さんの言う、孫会員からの報酬の相関性は関係ないのでは
無いでしょうか?


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132869特定利益のシステム議論「ものつくり屋」 4/7-11:45
記事番号132866へのコメント
こんにちは、とうまささん。

実はね、これは、施行通達と合わせて読んで、さらに社会通念まで考えないと、なかなか
説明できないんだけどね。

>>特定商取引法では、連鎖販売業を次のように規定しています。
>>(1) 物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
>>(2) 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはその
>> あっせん)をする者を
>>(3) 特定利益が得られると誘引し
>>(4) 特定負担することを条件とする取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
>> をいいます。
>>また、上記(1)〜(4)に該当する取引を連鎖販売取引と言います。
>

実は、施行通達の第3章1の(1)の(ロ)にね、嫌らしい解釈があるのね。
「これらの同条に規定する利益は、いずれも組織の外部の者ではなく、組織の内部の者
(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、組
織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれな
い。」なんてね。

この解釈通達の結果として、例えば「購入する資格のみの会員」になる契約は利益に釣
られていないから、連鎖販売契約には成らないわけだけど、「購入する会員のみを勧誘
できる販売会員」という制度が仮にあると、その会員も「小売り差益」という利益にの
み釣られたんであって、特定利益には釣られていない事に成ってしまうわけです。
この「購入会員のみを勧誘できる販売会員を勧誘できる販売会員」という下から3つ目
の会員になって初めて「いわゆる小売り差益以外の利益」に釣られた事になるでしょ。
実は、現実にそういうシステムがあるから頭が痛いのね。

>> 具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を
>>誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円
>>の紹介料がもらえます」などと言って勧誘し(このような利益を「特定利益」と
>>言います。)、取引を行うための条件として1円以上の負担をさせる(この負担
>>を「特定負担」と言います。)場合であればこれに該当します。

ただ、ここで思い起こさないといけないのは、もし仮に、小売り差益にあたる「直接
勧誘した者の契約しか利益に反映しない」システムの場合は、できるだけ、自分が誘
った人が、自分と同じ販売会員に成って欲しくないだろうという事ね。だってその人
が他の人を誘って成約しても自分の利益にはならずに、商売敵が増えるだけだから、
購入会員のままでいて欲しい訳ね。だから、こういう購入のみの会員から一段上は、
連鎖販売ではなく、いわゆる内職商法の規制である「業務提供誘引販売」として規制
する事にしているわけね。

>「ものつくり屋」さんの言う、孫会員からの報酬の相関性は関係ないのでは
>無いでしょうか?

この話をガチャンと説明すると「孫会員の成約で報酬が増えるなら連鎖販売」という
説明になってしまう訳です。

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132873Re:特定利益のシステム議論とうまさ 4/7-12:48
記事番号132869へのコメント
>実は、施行通達の第3章1の(1)の(ロ)にね、嫌らしい解釈があるのね。
>「これらの同条に規定する利益は、いずれも組織の外部の者ではなく、組織の内部の者
>(組織に加入することとなる者を含む。)の提供する金品を源泉とするものであり、組
>織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれな
>い。」なんてね。
>
>この解釈通達の結果として、例えば「購入する資格のみの会員」になる契約は利益に釣
>られていないから、連鎖販売契約には成らないわけだけど、「購入する会員のみを勧誘
>できる販売会員」という制度が仮にあると、その会員も「小売り差益」という利益にの
>み釣られたんであって、特定利益には釣られていない事に成ってしまうわけです。

「購入する会員のみを勧誘できる人」は再販売は出来ないのでその時点で連鎖販売に
はならないので、「購入する会員のみを勧誘でき、会員外へ商品の再販売を行う会員」
とします。
子の報酬は、孫を勧誘した時の報酬と、再販売した差益です。
通達の第3章1の(1)の(ロ)は、特定利益についての説明ですので、
「孫を勧誘した時の報酬」は会員の提供する金品を源泉とするものなので、
特定利益となります。
親は、子に、孫からの特定利益が得られると言って勧誘すれば、連鎖販売取引
なのではないですか?

>この「購入会員のみを勧誘できる販売会員を勧誘できる販売会員」という下から3つ目
>の会員になって初めて「いわゆる小売り差益以外の利益」に釣られた事になるでしょ。
>実は、現実にそういうシステムがあるから頭が痛いのね。

親が、「購入会員のみを勧誘できる販売会員を勧誘できる販売会員」
子が、「購入会員のみを勧誘できる販売会員」
孫が、「購入会員」
ですね。
子の報酬は、「孫が購入した時の報酬」で、特定利益。
親は、子に「特定利益が得られる」と言って勧誘したので、連鎖販売取引。
子が孫を勧誘するのは、孫は特定利益を得ない為、連鎖販売取引ではない。

この解釈で良いでしょうか?


>ただ、ここで思い起こさないといけないのは、もし仮に、小売り差益にあたる「直接
>勧誘した者の契約しか利益に反映しない」システムの場合は、できるだけ、自分が誘
>った人が、自分と同じ販売会員に成って欲しくないだろうという事ね。だってその人
>が他の人を誘って成約しても自分の利益にはならずに、商売敵が増えるだけだから、
>購入会員のままでいて欲しい訳ね。だから、こういう購入のみの会員から一段上は、
>連鎖販売ではなく、いわゆる内職商法の規制である「業務提供誘引販売」として規制
>する事にしているわけね。

孫からも報酬が得られた方が、親が子の勧誘を推奨する理由となり、より大きく
組織が脹れ上がる原因になるのはわかります。
ですが、孫からの報酬がなければ、連鎖しないって訳じゃ無いと思うんです。

孫からの報酬が親に入らないと言うことは、子が商売敵になる事で親に不利になり
ますが、逆に子からの報酬は大きくなるはずです。
親が子を「孫を勧誘すれば特定利益が得られるよ」と言って勧誘するだけで、
連鎖すると思うのですが。

前の議論の時も、この孫からの報酬が必要という点が、理屈はわかったんだけど、
どの条文や通達、または判例なんかを元にしているのか?って所がハッキリしな
かった気もします。

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132874各契約を定義する法律だからね「ものつくり屋」 4/7-13:34
記事番号132873へのコメント
こんにちは、とうまささん。

実は、特定商取引法の中に連鎖販売の規制を含めてしまったことに問題が多少あるんです。
特定商取引法というのは、一つの会社の販売形態を定義するのではなく、個々の契約を定
義する形の法律なんですね。

これは、訪問販売なんかでは大変合理的な方法です。その会社が通常は訪問販売で売って
いても、例えば私が「悪徳商法博物館の展示物にするから売ってくれ」と会社まで買いに
いったのなら、訪問販売では無いわけですからね(売ってくれないかも:笑)。同じよう
に、普通は店舗販売の会社でも、人を訪問して売れば訪問販売ですね。つまり、個々の取
引の状況から定義するのが合理的なんです。

ただ、連鎖販売なんかは、基本に会社のシステムがなければ、まず取引が起こることの
無いものです。ところが、そういう場合でも個々の契約の状況で個々の契約が連鎖販売
になるかどうかを定義しなくてはならなくなるわけです、全体の構図という視点が定義
に出てきにくくなるわけですね。

>親が、「購入会員のみを勧誘できる販売会員を勧誘できる販売会員」
>子が、「購入会員のみを勧誘できる販売会員」
>孫が、「購入会員」
>ですね。
>子の報酬は、「孫が購入した時の報酬」で、特定利益。
>親は、子に「特定利益が得られる」と言って勧誘したので、連鎖販売取引。
>子が孫を勧誘するのは、孫は特定利益を得ない為、連鎖販売取引ではない。
>
>この解釈で良いでしょうか?

だいたい良いのですが、ここに「定義されるのは個々の契約である」という視点を入れ
ると、孫会員になる契約は訪問販売契約、子会員なる契約は業務提供誘引販売契約、親
会員になる契約が、連鎖販売契約となってしまうわけです。

>孫からの報酬が親に入らないと言うことは、子が商売敵になる事で親に不利になり
>ますが、逆に子からの報酬は大きくなるはずです。

孫会員が増えることで親会員に入る報酬が増えるものは連鎖販売です。従って上の例で
も親会員となる契約は連鎖販売契約となります。孫からの報酬というのは直接を意味す
る訳ではなく、孫会員のなす参加契約なり購入契約の増加が親会員の報酬に連動性があ
るなら、連鎖販売となるわけです。

>親が子を「孫を勧誘すれば特定利益が得られるよ」と言って勧誘するだけで、
>連鎖すると思うのですが。

その時、子会員としての契約をするものが、「そうか自分が沢山会員を集めれて売れば
自分が売っただけ儲かるんだ」なら、そこには「連鎖による特定利益に誘導されて子会
員となろうとする者」はおらず、「小売り差益に惹かれて子会員になろうとする者」が
いるだけですから、子会員になる契約は「業務提供誘引販売契約」となるわけです。

>前の議論の時も、この孫からの報酬が必要という点が、理屈はわかったんだけど、
>どの条文や通達、または判例なんかを元にしているのか?って所がハッキリしな
>かった気もします。

わかりにくさの基本は「個々の契約を定義する」という形になっている法律にあります。

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132877Re:各契約を定義する法律だからねとうまさ 4/7-14:00
記事番号132874へのコメント
>その時、子会員としての契約をするものが、「そうか自分が沢山会員を集めれて売れば
>自分が売っただけ儲かるんだ」なら、そこには「連鎖による特定利益に誘導されて子会
>員となろうとする者」はおらず、「小売り差益に惹かれて子会員になろうとする者」が
>いるだけですから、子会員になる契約は「業務提供誘引販売契約」となるわけです。

連鎖ってのは、子会員が孫会員を勧誘して「連鎖的に会員が増える」事を指すのでは
無く、「報酬が連鎖的に増加」する事を指しているという事ですね。
そして、その「連鎖的に増加する報酬」に惹かれて契約する事を規制していると。

>>前の議論の時も、この孫からの報酬が必要という点が、理屈はわかったんだけど、
>>どの条文や通達、または判例なんかを元にしているのか?って所がハッキリしな
>>かった気もします。
>
>わかりにくさの基本は「個々の契約を定義する」という形になっている法律にあります。

結局、条文などからは、判らないという事なんでしょうか?
困るのが他人に説明する時で、理屈は説明できるんだが、その根拠が示せない事です。

連鎖的に会員が増えても報酬がそれに結びつかないのなら、「業務提供誘引販売契約」
として規制で十分なので、連鎖販売に含めなくていいじゃん。って事でいいんでしょうか?

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132879個々契約定義の条文からシステムを暗示している形になっている「ものつくり屋」 4/7-14:38
記事番号132877へのコメント
こんにちは、とうまささん。

>連鎖ってのは、子会員が孫会員を勧誘して「連鎖的に会員が増える」事を指すのでは
>無く、「報酬が連鎖的に増加」する事を指しているという事ですね。
>そして、その「連鎖的に増加する報酬」に惹かれて契約する事を規制していると。

そうなんです。単層の直接紹介(販売)報酬に惹かれて契約するなら、チラシ配り内
職(「配ったチラシの番号で購入が起こったら報酬を出しますので、加盟費10万円
下さい」)となんら変わらない訳です。子会員が孫会員を増やすことで自分の直接活
動以外の報酬が期待できるために、普通の内職商法よりも「利益期待が大きくなり、
冷静な検討を欠いた契約が起こりやすい」というのが、この規制の基本スタンスなん
ですね。つまり「連鎖により増加する(可能性を示唆された)報酬」こそが連鎖販売
を特色付けている訳です。

>結局、条文などからは、判らないという事なんでしょうか?

分からない訳では無いけど、個々の契約を定義する条文にシステムの説明を兼ねさせ
ている面がある訳です。条文はあくまで「目の前にある一つの契約が連鎖販売契約か
どうか」を正確に判断できるようにしなくてはならないのに、連鎖販売というのは、
一つの契約が孫の契約、ひ孫の契約と「自分の見ていないところで膨らんでいく報酬
への期待」があるものを指すのだ事を意味しなくてはならない訳です。これには、ど
こかでシステム的な事を暗示させる必要があります。そのため「再販売、委託販売、
販売のあつせんを行う者」とか「特定利益」という言い方でなんとか連鎖のシステム
を意味しようとしている訳です。

>困るのが他人に説明する時で、理屈は説明できるんだが、その根拠が示せない事です。

分かりにくいのが当然なんです。

>連鎖的に会員が増えても報酬がそれに結びつかないのなら、「業務提供誘引販売契約」
>として規制で十分なので、連鎖販売に含めなくていいじゃん。って事でいいんでしょうか?

「孫会員以降の増加が自分の報酬が結びつかないなら誰も連鎖的(縦の連鎖の意味)
には会員を増やそうとはしないだろう」という考え方はあります。


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132881実例としてはタッパーウェア社のホームパーティ商法「ものつくり屋」 4/7-15:13
記事番号132879へのコメント
こんにちは、とうまささん。

>困るのが他人に説明する時で、理屈は説明できるんだが、その根拠が示せない事です。

まあ、普通には「人を紹介したら報酬が貰えるなんてのはマルチ商法」でかまわないんです。
私が示した様な例は極めて希ですから。ただ無いわけではないという意味で実例を示すと
タッパーウェア社のホームパーティ商法があります。

まず、どこかの団地に「タッパーのデモンストレーター」という「購入会員に販売するだけ
の資格の販売員」がいるわけです。このデモンストレーターは、ホームパーティなどを開い
て、タッパーウェアの便利さなどを説明して、購入会員を募り商品を販売します。

ここで、購入会員の契約は全て「営業所等以外の販売」となりますから「訪問販売」です。

でもって、デモンストレーターが本社と結んでいる契約は「購入会員を集めて売ったら売り
上げに応じたマージン」という説明ですから、そのデモンストレーターとなる権利を購入す
るという意味で、業務提供誘引販売契約です。

そのデモンストレーターの上に「地区代理店」というのがいます。これはデモンストレータ
ーを本社に対して推薦する権利を持っていますから、地区代理店が本社と結んでいる契約は
連鎖販売契約です。実際には、推薦した場合にも「地区割付に空き」が無いとデモンストレ
ーターになれないみたいですけどね(笑)。

実は「購入会員に販売する差益のみが収益」という方式では、この地区割付の要求は、デモ
ンストレーターの方から要求されるべき性質のものです。同じ団地に2人のデモンストレー
ターがいたら、喧嘩の元ですからね。実際、コンビニフランチャイズなどの契約では、参加
店舗が最も気にするのは、本社の今後の出店計画であり、これは公取委のガイドで本社がF
C参加者に情報開示する事をに定めています。

別に、タッパーの肩を持つ気は無いのですが、タッパー社の苦情を整理すると「比較的まし
な訪問販売会社の苦情」でして、いわゆるマルチ商法会社の苦情に比べると、量も質もだい
ぶん違います(肩をもってはいないか:笑)。

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132868電子契約法とうまさ 4/7-11:20
記事番号132843へのコメント
石翼さんの考えている商売は、特商法だけでなく、電子契約法についても
考える必要があると思います。

電子契約法では、規約の表示方法や同意の確認、契約内容の表示や同意の確認
そういった事が義務づけられています。
これらの、契約時のミスを防ぐ手段を講じていない場合、ミスや誤解で契約
した消費者は、契約を取り消す事ができる事になります。

■電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002246/

これも良く読んでおいたほうが良いですよ。

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132893Re:電子契約法石翼 4/7-19:24
記事番号132868へのコメント
とうまささんは No.132868「電子契約法」で書きました。

>電子契約法では、規約の表示方法や同意の確認、契約内容の表示や同意の確認
>そういった事が義務づけられています。
>■電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)
>http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002246/

ありがとうございます。例文表示もあるんですね。
こういった一連のシステムは、販売サイトを巡り、実際に購入したりする事で
ある程度流れの様なものは掴んだ様に思っていました

自分自身のやろうとしているサイトの構想や、そのスクリプト作りなどは分かっても、
法律に関しては無知にも等しいですし、いざそれらの販売を含めた場合において、
どんな法律が適用されるのか分かり難いのでご指導、ご指摘して頂くと
本当に助かります

※以下、余談です
販売サイト、クリック詐欺多すぎです(苦笑)
販売サイトのシステムが見たいと思ってあちこち行きましたが
バナーやリンクをクリックしただけで
「ご入会、有難うございます…貴方のIPはxxxx…xxxx円のお支払いをお願いします」
詐欺専用の共有CGIがあるんじゃないか、って思うくらい同じデザインの表示が出て
何度もIPを変更してクッキーを消しました(苦笑)

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132894Re:電子契約法ばるんが 4/7-20:00
記事番号132893へのコメント
>
>※以下、余談です
>販売サイト、クリック詐欺多すぎです(苦笑)
>販売サイトのシステムが見たいと思ってあちこち行きましたが
>バナーやリンクをクリックしただけで
>「ご入会、有難うございます…貴方のIPはxxxx…xxxx円のお支払いをお願いします」
>詐欺専用の共有CGIがあるんじゃないか、って思うくらい同じデザインの表示が出て
>何度もIPを変更してクッキーを消しました(苦笑)

先に紹介したサイトのリンクをたどって、もう拝見されたかも
しれませんが、アダルトサイトの広告のせいでサイトをプロバイダーに
削除されてしまったというケースがありました。

怪しい広告でサイトが埋め尽くされると、クリックする気無くなります。
あの手の広告でクリックしたことあるのって、アマゾンとコーヒーのブルックス
くらいかな・・あ、今日は新発売の洗顔料のバナーをクリックしました。
(安かったので買いました。)
怪しげなダイエット食品、健康食品はクリックしませんね。

さんこうまでに。


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132870この商売の未来予想えるふぃん 4/7-12:13
記事番号132843へのコメント
石翼さんこんにちは。

法律論につきましては、他の方から色々ご意見が出ておりますし、小生の法律知識
レベルはだいぶ落ちますので(笑)他の方にお譲りするとして、

>構想中のサイト運営について様々なご意見、ご感想や
>法的なアドバイスなど頂けたらと思い、質問させて頂きました

とのことですので、貴方様のご商売に対する評価がどうなるか?という点につき意
見を書かせて下さい。


本掲示板でも悪徳商法の「悪徳」か「否か」の判断基準(線引き)について議論され
たことは多々ございますが、最低限皆の認識が一致していそうなのが、
・活動が法律に違反していないこと。
・既存の悪徳商法と同じ手法を用いていないこと。
と言うことでしょう

法律に違反しないことについては、今勉強されているとのことですが、貴方様の活動
は、他の方のご意見にあるように、連鎖販売取引にあたると思われますので、その運
営には細心の注意が必要ですね。
特に別枝で「ものつくり屋」さんがお書きになった、「会員の不法行為」に関する記
述には、良く留意された方がよろしいかと存じます。

全会員を把握することは当然ですが、全会員に対し非合法な勧誘をせぬよう活動方法
を指導し、且つ、全会員の勧誘内容を全て把握し、活動に違法性がないことを確認せ
ねばなりません。非常に構築の難しいシステムになると思いますので、がんばって下
さいね。

もう一つ、既存の悪徳商法と同じ手法を用いる業者は、当然同じものとの風評が立ち
ます。本掲示板でも「マルチ=悪徳商法だと思って間違いないです」と言った内容の
記述が散見されます。その理由は前述の通り、「マルチ商法で合法的儲かるに活動」
をすることが非常に難しく、「合法的な活動をして儲かっているマルチ商法業者」を
誰も見たことが無いからなんです。

貴方様が、合法的なマルチ商法を運営できるシステムの開発に成功されたら、それを
周知させることも重要です。「やれば判ります」「うちは違うんです」では話になり
ません。「やっぱり悪徳だ」と判断されるだけです。
システム内容を公開し、多くの方にPRせねばなりますまい。

ただ、その場合貴方様以外の方も、そのシステムで商売が可能になります。貴方様の
メリットは(開発という労力に比べ)非常に小さいモノになるかもしれませんね。

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132871Re:この商売の未来予想きゃんた@昼休み 4/7-12:27
記事番号132870へのコメント
えるふぃんさん、こんにちは。
たまには法律論を離れたレスを。
 
>ただ、その場合貴方様以外の方も、そのシステムで商売が可能になります。貴方様の
>メリットは(開発という労力に比べ)非常に小さいモノになるかもしれませんね。
 
結局は、システムの仕組みではなく、有料会員制サイトが提供するサービスの魅力次第
ということでしょうかね。

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132876Re:この商売の未来予想えるふぃん @昼休み終わっちまったあ 4/7-13:58
記事番号132871へのコメント
きゃんたさんこんにちは。

>>ただ、その場合貴方様以外の方も、そのシステムで商売が可能になります。貴方様の
>>メリットは(開発という労力に比べ)非常に小さいモノになるかもしれませんね。
> 
>結局は、システムの仕組みではなく、有料会員制サイトが提供するサービスの魅力次第
>ということでしょうかね。
それはマルチ商法全てに摘要可能ですねえ。(笑)

非常に優れた製品やサービスを購入できる権利を、会員登録した者が享受できる。という
ものですね。勧誘に伴う特定利益は、専ら広告を代行することとなる会員さんへの報酬で
あるから、副次的な物になりますな。

ただ、その場合勧誘方法をマルチにするメリットがあるんでしょうかねえ?
会員登録した者がその経験(享受した利益)を基に他者を勧誘する訳ですから、勧誘効果
の点では一定の利があると思います。しかし、遵法という点では、どんどん登録してくる
会員(当然素人さん)をどう教育し、どう管理するかがここでもネックになりますね。

小生であれば、その「非常に優れた製品やサービス」を、多少広告効果が落ちたとしても、
普通に宣伝する方が遙かに良い方法だと感じますなあ。(笑)


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132890Re:この商売の未来予想きゃんた@昼休み 4/7-18:52
記事番号132876へのコメント
えるふぃん、こんにちは。

>非常に優れた製品やサービスを購入できる権利を、会員登録した者が享受できる。という
>ものですね。勧誘に伴う特定利益は、専ら広告を代行することとなる会員さんへの報酬で
>あるから、副次的な物になりますな。
>
>ただ、その場合勧誘方法をマルチにするメリットがあるんでしょうかねえ?
>会員登録した者がその経験(享受した利益)を基に他者を勧誘する訳ですから、勧誘効果
>の点では一定の利があると思います。しかし、遵法という点では、どんどん登録してくる
>会員(当然素人さん)をどう教育し、どう管理するかがここでもネックになりますね。

いやぁ、マルチを想定していたわけでなくて、コンタクトのアイシティなんかがやってる「紹介
された者が購入したらあなたに3000円の割引クーポンを進呈します」のキャンペーンあたり
を想像していただけです。
例えば、着うた配信サイト(当然権利関係クリア済み)で、紹介された者が入会したら、次の月
は3曲無料でDLできるとかね。

もちもち明太子パンをかじりながら、頭を使わずに書いたレスですから深くは考えてません。

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132891Re:この商売の未来予想(自己レス)きゃんた@昼休み 4/7-18:53
記事番号132890へのコメント
>えるふぃん、こんにちは。

敬称をつけ忘れました。
えるふぃんさん、すみません。

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132872参考までに(アフィリエイト)潮澤 昴 4/7-12:35
記事番号132843へのコメント
当方も皆さんが書いてるのでと、法的解釈は省きます。
と言いつつ
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/esite/1107981485/150-155
を書いたのは当方です。(このスレタイにある業者は宣伝権を販売しているのと同じ
ですので)情報閲覧だけ会員も平行募集しては居ますが・・・突っつくまでこれはありま
せんでした。(苦笑

で、3段階とか段階制限したアフィリエイトにECサイトとして参加した方が圧倒的に
楽です。アフィリエイター(宣伝員)は無料登録していますのでマルチ商法にも該当し
ません。※ECサイト側が成果報酬、システム使用料を払います。(どっかの"アフリエ
イト"は有料でアフリエイター募集しています。苦笑)

(自己入会によるキックバックはNGにしておかないと究極的に儲からなくなるので注
意)報酬を低めに設定すればキックバックOKでも良いと思いますが・・・