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-日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。-がりえっつ(4/18-15:24)No.133225
 Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。-がりえっつ(4/18-15:30)No.133227
 Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。-がりえっつ(4/18-15:31)No.133228
 Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。-がりえっつ(4/18-15:33)No.133229
 類似事例の紹介-あんね(4/18-16:11)No.133232
 相手が「事実無根」を言いやすい様に通知書が書かれているので-「ものつくり屋」(4/18-18:04)No.133237
  Re:相手が「事実無根」を言いやすい様に通知書が書かれているので-がりえっつ(4/19-15:18)No.133265
   弁護士の催告書は弁護士が出して意味がある-「ものつくり屋」(4/19-17:18)No.133270
    Re:弁護士の催告書は弁護士が出して意味がある-がりえっつ(4/22-12:24)No.133345
 Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。-とうまさ(4/18-16:37)No.133235
  Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。-がりえっつ(4/19-15:31)No.133266
 Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。-とうまさ(4/19-16:54)No.133269
  関係者、とは言い難いと思いますので…-がりえっつ(4/22-12:06)No.133343
 Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。-Beyond(4/18-18:28)No.133238
  年表です。-がりえっつ(4/22-11:04)No.133339
   年表その2。-がりえっつ(4/22-11:30)No.133340
    年表その3。-がりえっつ(4/22-11:34)No.133341
     年表その4。-がりえっつ(4/22-11:36)No.133342
      C弁護士の対応-あんね(4/22-12:13)No.133344
      私もそう思います。-がりえっつ(4/22-12:44)No.133346
      最後の最後で-Beyond(4/22-15:59)No.133349
       年表その5-がりえっつ(4/22-16:53)No.133350
        Re:年表その5-がりえっつ(4/22-16:55)No.133351
         前レスタイトルは年表その6です&年表その7-がりえっつ(4/22-17:17)No.133353


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133225日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。がりえっつ 4/18-15:24

 以前の「クレジットの支払い拒否は可能ですか?」の続きです。過去ログ検索が
うまく行かなかったので一部重複致しますが経過を説明させて頂きます。

 日本通信機器http://www.nitsuki.co.jp/の今林京子氏よりこのテ(以前使っ
ていたピンク電話。三洋電機クレジットhttp://www.nitsuki.co.jp/とリース契
約していた)のは使えなくなるから取り替えましょう、と言われ新しいピンク電話
を平成13年12月26日に月6190円、84ヶ月のリース契約しました。書類
上は当方が三洋電機クレジットに日本通信機器からのピンク電話購入を依頼し当方
にリース、という契約でしたが実際は契約手続きその他はすべて日本通信機器が行
っており当方が上記事実を認識したのはつい最近です。
 
 本年2月1日、リース料金が高すぎる(NTTによると本体10万円、周辺機器
を含めても20万円程度)こと、「このテのは使えなくなる」という明らかな虚偽
による契約締結であることが判明したので警察署、弁護士に相談。まずはメールと
ファックスで契約の白紙撤回を通告したところ日本通信機器より以下の回答がメー
ルでありました。

> お世話になります。日本通信機器です。
> この度、退職者と連絡をとり、事実を確認した所、
> お客様の見解と大きく違い、全く事実無根であり、当社としましては、
> 今回の契約に関し、正式な契約でありますので御報告致します。
> 尚、この問題に関しては、お伺いして対応させて頂きたいと思います。
> メールでの対応は、当社としましてはお受付出来かねますので御了承
> 下さい。
>
> 日本通信機器株式会社 
 佐世保営業所  所長 大竹山浩

三洋電機クレジットからは回答はありませんでした。
 

 


































































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133227Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。がりえっつ 4/18-15:30
記事番号133225へのコメント
 リース料の引き落としの停止手続きはしましたがこれ以上は素人の手には負えない、と
判断。上記弁護士に内容証明作成を依頼したところ「三洋電機の顧問弁護士をしてたこと
がありますので…」と断られてしまいました。2人程他の弁護士にもあたったのですが
「金銭的、時間的に割に合わないでしょう」とやはり断られてしまったのでやむを得ず以
下の内容証明を自分で作成、3月22日両社に送付しました。

通告書
佐世保市相生町1−3 NTT西日本佐世保相生ビル2F
日本通信機器株式会社
佐世保営業所御中

 既に平成17年2月10日貴社宛メールにより送信しています通り,
(1)契約締結に当って貴社の従業員である今林京子氏から,当時使用中のピンク電話は
以後使用できなくなる旨虚偽の事実の説明を受け,これを真実と信じてリース契約をした
こと,
(2)リース料はNTTの代金に比較して不当に高額であったこと,
(3)今林氏からはリース契約の条項に関する説明は全くなかったこと,
等を理由として前記リース契約の解約を三洋電機クレジット株式会社に通告し,以後のリ
ース料の支払を停止しています。

当院が支払ずみのリース料に関しては,以前のピンク電話のリース料金との差額117
990円の返還を要求します。

この書面が届き次第十日以内に文書にてご回答下さい。
なお、平成17年2月16日に受信したメールに「退職者と連絡をとり、事実を確認した
所、見解と大きく違い、全く事実無根であり、当社としましては、今回の契約に関し、正
式な契約であります」とありましたがその「事実」も退職者の署名捺印の上文書でご回答
下さい。
ご回答が頂けない場合、記載内容について認めたものと諒解致します。


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133228Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。がりえっつ 4/18-15:31
記事番号133227へのコメント
通告書
長崎市本河内3丁目21番−43号
三洋電機クレジット株式会社
営業統括本部九州統括部長崎営業部御中

冠省 既に平成17年2月14日貴社宛FAXにより通告しています通り,当院としては貴社と
のピンク電話のリース契約に関し
(1)契約締結に当って株式会社日本通信機器の従業員である今林京子氏から,当時使用中のピ
ンク電話は以後使用できなくなる 旨虚偽の事実の説明を受け,これを真実と信じてリース契約
をしたこと,
(2)リース料はNTTの代金に比較して不当に高額であったこと,
(3)今林氏からはリース契約の条項に関する説明は全くなかったこと
等を理由として前記リース契約を解約し,以後のリース料の支払を停止しています。つきまして
は以上の諸事情に基づき当院としては解約に伴う違約金などの支払をする意思はありませんので
ご了承下さい。 機器は早急にお引取り下さい。 責任の所在は株式会社日本通信機器、今林京
子氏にありますので今後本件に関して御社に不利益が生じました場合の賠償請求等は そちらへ
御願いします。

10日後、両社より以下の回答書が内容証明で送付されました。

 まず、当社の元従業員のセールストークの内容につきましては、前回回答した通りであり、貴
院がご主張されるような事実は まったくありません。その旨改めてご回答致します。尚、この
件に対する退職者の署名捺印入りの文書を送付せよ、とのお求め ですが、かかる文書を作成す
べき法的義務はありませんし、貴院に提出すべき法的義務もありませんので、お断り致しま
す。 又、かかる事実関係に基づき、貴院ご請求のリース料金の差額等についての返還について
もお断りいたします。本件につきま して当社としましては、今後貴院との間で任意の協議を続
行する意思はありません。この回答・対応にご不満であれば然るべき 法的手続きをお取り下さ
い。  尚、当社の調査結果、貴院の関係者と思われる人が「悪徳商法マニアックス」というホ
ームページに当社の会社名や担当者 及び所長の実名入りで当社に対する虚偽の中傷文章を投稿
している事実が確認されております。かかる行為は明らかに名誉毀損・ 信用毀損を構成する不
法行為であり、極めて遺憾であります。従いまして、今後、当社としましては、名誉毀損罪及び
信用毀損罪 による刑事告訴及び損害賠償等の法的手続きを検討致しますので念のためご通告い
たします。
平成17年3月30日
日本通信機器株式会社
福岡市博多区中呉服町1−2 日本通信機器福岡ビル2F
管理部 岩崎 功

 

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133229Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。がりえっつ 4/18-15:33
記事番号133228へのコメント
この度は貴職より、平成13年3月22日付にてリース契約を解除し、以降のリース料の支払を停止す
るとの通告書を頂きましたが、 下記の通りご通知申し上げます。
1、まず、ファイナンスリース契約であるため、賃借人が自己の責任で物件を選定し、その物件は日本
通信機器(株)から賃借人に 直接引き渡されており、物件の引渡しを受けた後、これを検査するのは賃
借人です。つまり当社は、物件の選定、引き渡し、納入 等に一切関知しておりません。よって賃借人が
リース物件の検査を完了して、物件借受証を交付したあとは、物件の品質(規格、 仕様、性能、機能
等)数量、不適合、その他の瑕疵を主張できないものとする契約約款となっております。(契約約款第
2条(2) 及び第6条(1)(2)に記載)
2、従って、契約約款第6条の(2)及び第7条(2)により、あくまで日本通信機器(株)との間で
問題を解決願います。又、その場合に おいても、第7条(4)により、本契約に基づく債務を約定どお
り履行する義務があります。履行されなかった場合は、契約約款第15条(1) により期限の利益を失
うこととなり、第25条により、当社の長崎営業部を管轄する長崎簡易裁判所に訴状を申し立てするこ
とになりますので、 できうればそのような事態にならないことを願う次第です。  

平成17年3月30日
三洋電機クレジット株式会社 九州統括部 長崎営業部
担当者 山田:高橋

 
 正直申しまして被害回復は断念するつもりだったのですが安易な妥協は後の名誉毀損裁判において
(「虚偽の中傷文章」を投稿した覚えはないんですが例え事実でも名誉毀損は成立するそうですからね
え)不利に働きかねないのでは、と不安です。
 
 早急に真摯に対応してくれる弁護士を探すつもりですがこれまでの各弁護士の対応からしてどこまで
やってくれるか心もとないので本人訴訟のつもりで備える覚悟です。
 
 皆様のご指導を頂ければ幸いです。  


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133232類似事例の紹介あんね URL4/18-16:11
記事番号133228へのコメント
がりえっつさん、こんにちは。

同じく事業所相手の節電器詐欺にて、
顧問弁護士が「営業妨害行為だ信用毀損行為だ」として
Webサイト(もしくは当該ページ)の削除を求めた例がありますが
「どこのページのどの部分がどのように該当するのか」と問いただしたところ
返答がなかったということがありました。
御参考になればと思います。
http://members.jcom.home.ne.jp/idic/hensin_to_SakujoOrSyazaiTeiseiYokyu.htm

向こうから訴えてくれば、その分手間が省ける位に考えておけばどうでしょう。
はやく現実社会での相談相手が見つかると良いですね。


また、以下の部分について。

>元従業員のセールストークの内容につきましては、前回回答した通りであり、貴
>院がご主張されるような事実は まったくありません。

では、どのようなセールストークだったのか説明はあったのでしょうか?




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133237相手が「事実無根」を言いやすい様に通知書が書かれているので「ものつくり屋」 4/18-18:04
記事番号133232へのコメント
こんにちは、あんねさん、がりえっつさん。がりえっつさんには耳が痛いかもしれ
ないけどね。

>>元従業員のセールストークの内容につきましては、前回回答した通りであり、貴
>>院がご主張されるような事実は まったくありません。
>
>では、どのようなセールストークだったのか説明はあったのでしょうか?

というよりね、がりえっつさんの通知書のできが悪すぎるのね。まるでどんな馬鹿
でも簡単に「事実無根です」と答えられる様に書いてあるわけ。こんな通知書を送
って、こういう返答が返ってこない様にするのが難しいです。

私は、弁護士とかに相談して弁護士に出してもらう通知書でなければ、「とにかく
その時に有ったことをできるだけ、細かく書く」という事をお勧めしますよね。そ
れはね、細かく書かれるほど「全て事実無根でした」と返答しにくいわけです。「
いつ」「どこで」「誰が」「どのようにして訪問してきて」「どのような話をし」
「どのような質問をし」「どのように販売員は答え」その結果、自分は「どのよう
な商品であると考えた」があり、契約後の現実と「どのように相違する」ときちん
と相手に伝えると、相手は、「全て事実無根です」と言えないわけです。なぜなら
「いつ」「誰が」「どのようにして話をはじめたか」は相手も否定できない事実で
すからね。つまり、相手が言えるのは、「その時、だれが訪問して、契約に至った
のは事実」という部分と、その契約で「販売員がコレコレの嘘を言ったというのは
事実無根」と分けて返答せずに「全て事実無根」と言うわけにはいかなくなるのね。

同じ事に見えるでしょ、基本的には「契約説明に嘘があったかどうか」に収束する
わけだからね。ところが、いざ民事裁判になると、がりえっつさんの送った通知と
「事細かに契約までの経緯を書いた通知書」は全然意味が違う訳ね。というのは、
訴状にも同じ様な経緯を書くし、また裁判官の本人尋問でも「こういう事がありま
した」と答える訳ね。そうすると、「本人の言うことは、最初に業者に通知した時
から何の揺らぎもなく一貫しているね。事実だから揺らぎ無く言えるのだろう」と
裁判官の心証上とても有利になるのね。さらに、弁護士とか通じないのなら、法律
的な事とか損害賠償のような事は、相手が言い出すまで言わないのね「不当な契約
だから解約したい」の一点張りで当事者交渉を重ねて、相手に「損害賠償請求する
ぞ」みたいなことを言い出させておいて、粛々と裁判に持っていくわけです。そう
すると裁判官の印象としては「真面目に解約を望む契約者と、相手が恐れをなすだ
ろうと裁判をちらつかせる業者」というのができて、とても有利になるわけね。

がりえっつさんの出された通知書だと、むしろ逆の印象を強めるのね。つまり、読
み囓りの法的措置を振りかざす「訴訟マニア」のクレーマーと、比較的まともに対
処しようとしている業者みたいな印象ね。

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133265Re:相手が「事実無根」を言いやすい様に通知書が書かれているのでがりえっつ 4/19-15:18
記事番号133237へのコメント
あんねさん、こんにちは。

>はやく現実社会での相談相手が見つかると良いですね。

 友人にこの話をしたらそいつの埼玉在住の現在国会議員な叔父さんが本来は日本で10本の指
に入る弁護士でしかも長崎出身だから口利いてもらえば…とか言ってました。
 …そんな都合のいい叔父貴がいるか!って気もするんですが具体的な名前とか法律事務所名ま
で口にしてたので本当…だったらいいなあ。

>では、どのようなセールストークだったのか説明はあったのでしょうか?
 
>>尚、この件に対する退職者(担当者は既に退職しているとのこと)の署名捺印入りの文書を送
>>付せよ、とのお求めですが、かかる文書を作成すべき法的義務はありませんし、貴院に提出す
>>べき法的義務もありませんので、お断り致します。

 と、いうわけで一切ありませんでした。
…こんなムンテラ患者さんにしたら絶対訴えられるだろうなあ。

「ものつくり屋」さん、こんにちは。

>というよりね、がりえっつさんの通知書のできが悪すぎるのね。

 文面そのものは実は降りた最初の弁護士が作成したものなんです。私の下書きと殆
ど一緒ですが…。
 弁護士名入りなら多少は違っていたのでしょうか?

>法律的な事とか損害賠償のような事は、相手が言い出すまで言わないのね
>〜とても有利になるわけね。

 書類上の契約当事者は三洋電機クレジットなんですが、「御社の責任で三洋電機ク
レジットに解約出来るよう交渉してくれ。」みたいに書けばよかったのでしょうか?

 ところで、アドバイスを踏まえて再度通知書を作成、送付しようかと思いますが
今更遅いでしょうか…?

 

 

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133270弁護士の催告書は弁護士が出して意味がある「ものつくり屋」 4/19-17:18
記事番号133265へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

> 文面そのものは実は降りた最初の弁護士が作成したものなんです。私の下書きと殆
>ど一緒ですが…。
> 弁護士名入りなら多少は違っていたのでしょうか?

少し弁護士の「事実証明能力」という事を説明しましょう。ある依頼人が4月19日に弁護士を
訪れて、「4月1日にこういう事があった」と話をして、それに関して依頼をしたとします。弁
護士は「4月19日に依頼人から4月1日に起こった出来事をこのように聞いた」と証明する事
ができます。それゆえ、弁護士は、4月1日のできごとを事を事細かに催告書に書く必要は無い
のです。「代理人 弁護士 誰の誰兵衛」と書かれた書類に、「4月1日に訪問販売した販売員
がコレコレの虚偽を言ったので法律何々により契約を取り消す」と書けば済むのは、その書類が
相手に届いた時に、相手には「弁護士が法に照らして解約に相当すると判断するだけの詳細な4
月1日の経緯は依頼人が弁護士に話しており、その話については弁護士が聞いたという事実を証
明できる事である」という意味だからです。

よく、過労死裁判などでは過労死した人やその家族の日記などが有力な加重労働の証拠として採
用したりされます。日記などは本人や家族が好き勝手につづるものですから、たいした証拠とな
らない様に思えるかもしれませんが、明確な問題が発生する前に書かれた日記というのは、問題
になったことを明確に意識して書かれたものではありませんから、証拠の価値が高いわけです。

弁護士への相談から依頼に成るときの話というのも似た面が多少はあります。がりえっつさんに
してもそうだと思うのですが、様々な紛争にまつわる法律を事細かく知っている一般の人という
のはほとんどいません(私にしても「そうだ」と言うことになります)。そのため、弁護士に相
談した時の話しというのは、「常識的におかしいと思うから」相談されている訳で、常識に照ら
して「おかしい」と言いたいがための誇張が含まれる可能性は否定できませんが、法律に照らし
て相手の違法性を強調するための誇張や虚偽が含まれる可能性は低いという判断になるわけです。
ここに弁護士の「最初に相談に来たときの話はこうであった、私は、その話から法に照らして契
約は無効となると判断して、この催告書を書いた」という部分が大きな意味を持つわけです。

> 書類上の契約当事者は三洋電機クレジットなんですが、「御社の責任で三洋電機ク
>レジットに解約出来るよう交渉してくれ。」みたいに書けばよかったのでしょうか?
>
> ところで、アドバイスを踏まえて再度通知書を作成、送付しようかと思いますが
>今更遅いでしょうか…?

実のところ、アドバイスするのが怖いのですよ。なんとなく、アドバイスの本質を捉えることな
く、表面的な事だけをトレースされそうな気がします。上で述べた様に、この種の紛争に関する
交渉というのは、表面的に見えることの元に様々な事があるわけです。だから、上っ面をトレー
スするのは、とても危険なことなんです。むしろ、法律も何も知らない一般の人が、法律なども
振りかざすことなく、「常識的にみておかしいだろ」の一点張りでやり合ったあげくに、法律に
詳しい者が依頼されて出ていく方がすっきりします。例えば「販売員がそう言っていないという
のなら、自分はなんで契約したりするんだ」とやり合ったあげくに、法律に詳しい者が出てい
って、「このやりとりには、十分な意味がありますね、販売員はどう言ったと言っているのです
か」とすると流れとして自然ですね。あたかも、いろいろな法律を知り、「相手を法的な罠には
めようとしている」かのごとく、唐突に「販売員はなんて言っているのだ」が出てくれば、解約
交渉の経緯として、とても不自然な感じを受けます。やり直すなら、きちんと弁護士に依頼する
ことをお勧めしたいです。


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133345Re:弁護士の催告書は弁護士が出して意味があるがりえっつ 4/22-12:24
記事番号133270へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。

>少し弁護士の「事実証明能力」という事を説明しましょう。
>〜私は、その話から法に照らして契約は無効となると判断して、この催告書を書いた」という部分が大き
>な意味を持つわけです。

なるほど、よく分かりました。

>実のところ、アドバイスするのが怖いのですよ。
>〜とても不自然な感じを受けます。

生兵法は怪我の元、でしたねえ…。

>やり直すなら、きちんと弁護士に依頼することをお勧めしたいです。

私だって出来たら最初からそうしたかったんですが…。まあ今更言ってもせん無いことです。
もう一度弁護士を探してみます。アドバイス有難うございました。

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133235Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。とうまさ 4/18-16:37
記事番号133228へのコメント
>(1)契約締結に当って株式会社日本通信機器の従業員である今林京子氏から,当時使用中のピ
>ンク電話は以後使用できなくなる 旨虚偽の事実の説明を受け,これを真実と信じてリース契約
>をしたこと,
>(2)リース料はNTTの代金に比較して不当に高額であったこと,
>(3)今林氏からはリース契約の条項に関する説明は全くなかったこと

> まず、当社の元従業員のセールストークの内容につきましては、前回回答した通りであり、貴
>院がご主張されるような事実は まったくありません。

使えなくなるというトークが無かったのなら、なぜ、契約に至ったのか?という
合理的な説明がつかなくなります。
なぜ、高い電話機をリースする気になったのか、「使えなくなる」という説明以外、
どのような勧誘があったというつもりなのか。

>尚、当社の調査結果、貴院の関係者と思われる人が「悪徳商法マニアックス」というホ
>ームページに当社の会社名や担当者 及び所長の実名入りで当社に対する虚偽の中傷文章を投稿
>している事実が確認されております。かかる行為は明らかに名誉毀損・ 信用毀損を構成する不
>法行為であり、極めて遺憾であります。従いまして、今後、当社としましては、名誉毀損罪及び
>信用毀損罪 による刑事告訴及び損害賠償等の法的手続きを検討致しますので念のためご通告い
>たします。

検討するだけでしょうか?
当然、名誉毀損で訴えれば、不当な勧誘の事実について争う事になり、
この悪徳業者も非常に困ったことになるでしょうね。

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133266Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。がりえっつ 4/19-15:31
記事番号133235へのコメント
とうまささん、こんにちは。

>使えなくなるというトークが無かったのなら、なぜ、契約に至ったのか?という
>合理的な説明がつかなくなります。
>なぜ、高い電話機をリースする気になったのか、「使えなくなる」という説明以外、
>どのような勧誘があったというつもりなのか。

 当方もどのような勧誘があったというつもりなのか是非知りたいのですが残念ながら
裁判にならないと教えてくれそうにないですねえ。

>検討するだけでしょうか?
>当然、名誉毀損で訴えれば、不当な勧誘の事実について争う事になり、
>この悪徳業者も非常に困ったことになるでしょうね。

 普通に考えればそうでしょうが何しろ当方を相当舐めているようなのでどんな斜め上
な行動に出るやら…。

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133269Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。とうまさ 4/19-16:54
記事番号133227へのコメント
> リース料の引き落としの停止手続きはしましたがこれ以上は素人の手には負えない、と
>判断。上記弁護士に内容証明作成を依頼したところ「三洋電機の顧問弁護士をしてたこと
>がありますので…」と断られてしまいました。

その、三洋電機の顧問弁護士をしていたことがあるという弁護士の名前を
教えてもらえますか?

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133343関係者、とは言い難いと思いますので…がりえっつ 4/22-12:06
記事番号133269へのコメント
とうまささん、こんにちは。

>その、三洋電機の顧問弁護士をしていたことがあるという弁護士の名前を
>教えてもらえますか?

私の書き方が悪かったようで申し訳ありません。

年表にも記述しましたが、「約10年前まで三洋電機グループの顧問弁護士をしていたことがありま
すので,信義上私の氏名で内容証明 郵便を出すことは遠慮させて貰いたいと思います。」
と、いうことで、
「三洋電機クレジット」ではなくグループ全体、それも10年前まで、なので関係者とは言い難いと
思いますので氏名の公表は控えさせて下さい。


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133238Re:日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。Beyond 4/18-18:28
記事番号133225へのコメント
がりえっつさんは No.133225「日本通信機器から名誉毀損で訴えられそうです。」で
書きました。
> 以前の「クレジットの支払い拒否は可能ですか?」の続きです。過去ログ検索が
>うまく行かなかったので一部重複致しますが経過を説明させて頂きます。

これですね。
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg130078.html

経緯等が端折りすぎで、何がなんだか分からないので、年表を作ってください。
私が弁護士に相談に行くときは、以下のような感じで、まず年表を作ります。
「これは大事じゃないので、書かなくて良いだろう」なんて素人判断をするのが
一番危険なので、出来る限り詳しく書くことが大切です。

○月○日 ○時○分
 電話が掛かる。
 相手「電話機のリースについての…」
 私「…」
 相手「…」
 …
○月○日 ○時○分
 訪問してくる。
 相手「今日はお時間を取っていただき、ありがとうございます。…」
 私「…」
 …
○月○日 ○時○分
 通知書の内容
 …

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133339年表です。がりえっつ 4/22-11:04
記事番号133238へのコメント
Beyondさん、こんにちは。
年表です。やたら長い上かなりの部分が重複しますがご容赦願います。

平成13年12月26日、自宅(診療所に併設)に日本通信機器、今林京子氏(母によると絵
に描いたようなキャリアウーマン風で思わずほれぼれと見てしまった、との事。30前後の印
象、スーツ姿)が母がコタツで病院の経理の関係の仕事をしている時訪問してきた。玄関で
「病院においてあるピンク電話が使えなくなるので伺いました。」と言ったので応接間に上げ
てお茶を出し話を聞いた。
なお、母は電話といえばNTTという認識しかなかったので当然NTT職員だと思っていた。

今林氏「病院においてあるピンク電話は使えなくなります。」
母「それじゃ取り替えないといけないのか?」
今林氏「そうです。取り替えないといけません。」なお、複数機種の提示はなかった。

ピンク電話は患者さん用の公衆電話として使用しており使えないと即日困るので選択の余地は
ないと思った母はその日のうちに契約。
なお、書類上は当方が三洋電機クレジットに日本通信機器からのピンク電話を購入してもらい
当方にリースする契約であるが実際はリース契約申し込みの勧誘から契約書、リース物件借受
証の作成・授受、契約内容の説明などは全て日本通信機器が行っていて三洋電機クレジットと
直接交渉したことはなく上記契約の実態を理解したのは後述の通り最近になってから。

機能的には前と変わらないが新しい規格に則った機器である。機能的にも金額的にもこれしか
ない、と認識していた。

そのままリース料金は自動引き落としされていた。「なんでいつまでも引き落としされている
んだろう…?」と疑問に思いつつも多忙にまぎれていた。

 平成17年年2月1日、診療所が移転することになり電話工事の人に不要になったピンク電
話を撤去してもらおうと聞いて初めて問題点に気づく。


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133340年表その2。がりえっつ 4/22-11:30
記事番号133339へのコメント
☆騙されたと思った内容

○「使えなくなる」という事実はなかった。
○リース料金が84ヶ月契約で消費税込みで月6195円、総額520380円と高価。ちなみにN
TTによるとピンク電話は10万円程度、周辺機器を含めても20万円くらい、とのこと。
○解約できない旨は知らなかった。契約書の裏にはその旨が書いてあったが契約内容についての説明
は不十分だった。
○母は「使えなくなる」旨の言動よりNTTだとばかり思っていた(実際はNTTの地域型販売
店)。積極的に騙ったわけではないようだが少なくとも明確に否定はしていない。
○ちなみに最近同今林京子氏から同様の手口でFAXを掴まされそうになった。これは父が気づき事
なきを得る。

2月7日午前10時頃、警察署に相談。
「事件性はないだろう」とのことだったが「その時期に以前のピンク電話が本当に機種変換等で使え
なくなるという説明だったのか、またその事実があったのか、それとも単に「古くなったから取り替
えましょう」等の説明だったのか云々を問い合わせてみましょう。」と言ってくれた。

帰宅した途端警察から電話。

「担当者は既に辞めているので詳細は分からない、と言ってます。で、相手が誰か分からんのでは調
べようがないので、と言ってるんですがそちらさんのこと教えていいですか?」
承諾し「連絡は私の携帯に、と伝えて下さい。」と依頼。

その後再度警察より電話。「こちら(警察)に来て頂いて話を聞くように手配しました。」

日本通信機器からも電話。「弁護士に見せますんで文書で、」と言うとすぐ引き下がる。

2月9日午前11時30分頃、警察から電話。呼び出して話を聞いたところ「誤解があるようだけど
誠意ある対応をしたい」との由。「申し訳ありませんが当方ではこれ以上の介入は出来ません。あと
はお互い話し合って下さい。」

13時、懇意の薬品問屋の紹介で同社顧問A弁護士に相談。
いきなり内容証明ではなく以下、日本通信機器にメールしてみることに。その旨電話で通告すると
「直接お会い頂くわけにはいきませんか」「直接話すとあらぬことを口走りそうなので…」と断る。





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133341年表その3。がりえっつ 4/22-11:34
記事番号133340へのコメント
2月10日、以下日本通信機器にメール。三洋電機クレジットに電話で日本通信機器との関係、リース契約
について問い合わせ。

その後(日付不肖)、三洋電機クレジットからの回答で一部事実誤認が判明したので以下訂正版を14日
(月)に再メール。

現在リース契約しているピンク電話ですが御社の今井京子(ママ、今林の間違い)殿よりこのテ(当時使用
中だったピンク電話)は使えなくなる、と言うことで契約しましたがそのような事実はありませんでした。
リース料もNTTによると10万円もしないはずの機器にしては不当に高額です。しかも今井氏(ママ、間
違い)は未遂に終わりましたが後日同様の手口で不当に高額なFAXのリース契約を図りました。
このように問題の多い契約を続行する必要を認めませんので解約させて頂きます。解約する際の違約金等は
払う必要はないと思います。支払済みのリース料金については全額、と言いたいところですが使用していた
のは事実なので減価償却分を差し引いての返金を要求します。具体的金額についてはNTTか大洋電工に妥
当かどうか検討して頂きますのでそちらから提示して下さい。
今後の交渉はすべてメールで御願いします。内容は即座にプリントアウトして署名捺印の上保管致しますの
でそちらもそうして下さい。電話や直接の面談は弁護士同伴の場合を除いてお断り致します。
なお、今後のやりとりはすべてA弁護士に見せます。またインターネットを介して公開させていただきま
す。
警察の方によると誠意ある対応をして頂ける、とのこと。期待しております。

また、三洋電機クレジットに日本通信機器との関連、契約の内容についての説明を文書で要請。

2月14日(月曜)、上記文書確認後、三洋電機クレジットにFAXにて以下通知。

現在リース契約しておりますピンク電話についてかなり問題があることが判明しました。

以下の通告を2月10日、日本通信機器に致しましたが2月15日現在、何の回答もありません。よって御
社にはまことに申し訳ありませんがリース料金の引き落としを停止させて頂きます。
機器につきましては御社に所有権があるようなので早急にお引取り頂ければ幸いです。

以下の通り責任の所在はすべて日本通信機器、今井京子氏(既に辞職されているそうですが)にあると考え
ますので今後本件に関連して御社に損害等生じました場合の賠償請求等はそちらに御願い致します。当方へ
の言い分はお手数ですがA弁護士に見せますので文書で御願いします。電話や直接の面談は申し訳ありませ
んが弁護士同伴の場合を除いてお断りさせて下さい。
なお、今後のやり取りにつきましては随時インターネットを介して公開させていただきます。

蛇足ですがインターネットで調べたところ同様の事例が2例ありました。いずれもクレジット会社はオリッ
クスでしたが良心的に対応してくれた、とのことです。

ご迷惑と存じますが何卒よろしく御願い致します。

以下日本通信機器への通告文と同文。

返答はなかった。


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133342年表その4。がりえっつ 4/22-11:36
記事番号133341へのコメント
2月16日 11:49、日本通信機器より返答。

メール拝見させていただきました。
退職者に確認したところ、電話機が使えなくなると言った事実は、全くないとの事でした。一度お伺いをしてお話
させていただければと思います。

日本通信機器株式会社
佐世保営業所  所長 大竹山浩

同日13:55、同社より「訂正文」再メール

お世話になります。日本通信機器です。
この度、退職者と連絡をとり、事実を確認した所、
お客様の見解と大きく違い、全く事実無根であり、当社としましては、
今回の契約に関し、正式な契約でありますので御報告致します。
尚、この問題に関しては、お伺いして対応させて頂きたいと思います。
メールでの対応は、当社としましてはお受付出来かねますので御了承
下さい。

日本通信機器株式会社 
佐世保営業所  所長 大竹山浩

3月分よりリース料の引き落とし停止。

3月3日、A弁護士はやや遠方なので裁判になるようなら、と地元B弁護士を紹介してもらい面談も
「内容証明のみ、はやってないので受けるとしたら着手料、ということになる。高額になるのでまずはA先生に内
容証明を出してもらってはどうか」、と言われ再度A弁護士に相談。以後メールで打ち合わせ。

3月9日、A弁護士より以下メール
リース契約書(申込書)の写をお送り頂き,契約当事者が三洋電機クレジット鰍セと判明しましたが,私は約10年
前まで三洋電機グループの顧問弁護士をしていたことがありますので,信義上私の氏名で内容証明 郵便を出すこと
は遠慮させて貰いたいと思います。ご了解下さい。
先般お示した内容証明を参考にして貴医院名でお出しになってはいかがで
すか。

その後、医師会顧問弁護士を含む複数事務所に電話で問い合わせるも多忙その他で断られる。やっと
C弁護士とアポが取れる。

3月17日、C弁護士と面談
「弁護士名入りで内容証明となると10万円かかり被害額と同額になってしまうので正直お奨めできない。既に支
払いを止めているなら自分で内容証明を出してあとは放置しておき三洋電機クレジットが訴訟したらその時また考
えればどうか?」とのアドバイス。なお、「お役に立てませんでしたので…。」と初回相談料は受け取らなかっ
た。

以下は先述の通りです。

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133344C弁護士の対応あんね URL4/22-12:13
記事番号133342へのコメント
がりえっつさん、こんにちは。

ざっと読んでみた私の感想なのですが、御相談されたC弁護士は至極良心的に思えます。
50-60万の事件では相対的に弁護士費用が高額になり、結果として相談者から感謝されなかったりします。

3月からリースを止められたのですよね?
向こうからアクションを起こされてから、改めてC弁護士に相談に行くという選択肢もあると思いますが
いかがでしょう。

ちなみに
ローンの場合、2-3ヶ月支払いがなければ
販社から立替金を引き上げて、さっさと信販が降りてしまうこともあります。
リースの場合もそういうことがあり得るのか、詳しい方の御意見をお伺いしたいです。

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133346私もそう思います。がりえっつ 4/22-12:44
記事番号133344へのコメント
あんねさん、こんにちは。

>ざっと読んでみた私の感想なのですが、御相談されたC弁護士は至極良心的に思えます。
>50-60万の事件では相対的に弁護士費用が高額になり、結果として相談者から感謝されなかったりします。

私もそう思います。今でこそ「いくらかけてでもウチを騙したことを後悔させてやるぅ!!」という気分なので
すが段々醒めてくるかもしれませんしねえ…。

>3月からリースを止められたのですよね?
>向こうからアクションを起こされてから、改めてC弁護士に相談に行くという選択肢もあると思いますが
>いかがでしょう。

そうですね。それが一番いいような気がします。

>ローンの場合、2-3ヶ月支払いがなければ
>販社から立替金を引き上げて、さっさと信販が降りてしまうこともあります。
>リースの場合もそういうことがあり得るのか、詳しい方の御意見をお伺いしたいです。

母はブラックリストに載せられて今後の医療機器のリース等に支障が出たりはしないだろうか、と心配していま
す。まあその時こそ訴訟を起こせばいいんでしょうが…。

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133349最後の最後でBeyond 4/22-15:59
記事番号133342へのコメント
がりえっつさんは No.133342「年表その4。」で書きました。
>以下は先述の通りです。

「端折る」とか「面倒くさい」と言う行動は、良い結果に結びつきませんよ。
せっかくだから、きちんと最後まで書いてくれませんか?
あと、悪マニに相談したことが含まれて無いようですが。

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133350年表その5がりえっつ 4/22-16:53
記事番号133349へのコメント
Beyondさん、こんにちは。

>「端折る」とか「面倒くさい」と言う行動は、良い結果に結びつきませんよ。
>せっかくだから、きちんと最後まで書いてくれませんか?

同一ツリー内に同一内容を延々と書き込むのはどうか、と思ったのですが…。
以下、年表の続きです。

3月22日、以下通告書を内容証明で両社に送付。

通告書
佐世保市相生町1−3 NTT西日本佐世保相生ビル2F
日本通信機器株式会社
佐世保営業所御中

 既に平成17年2月10日貴社宛メールにより送信しています通り,
(1)契約締結に当って貴社の従業員である今林京子氏から,当時使用中のピンク電
話は以後使用できなくなる旨虚偽の事実の説明を受け,これを真実と信じてリース契
約をしたこと,
(2)リース料はNTTの代金に比較して不当に高額であったこと,
(3)今林氏からはリース契約の条項に関する説明は全くなかったこと,
等を理由として前記リース契約の解約を三洋電機クレジット株式会社に通告し,以後
のリース料の支払を停止しています。
当院が支払ずみのリース料に関しては,以前のピンク電話のリース料金との差額11
7990円の返還を要求します。
この書面が届き次第十日以内に文書にてご回答下さい。
なお、平成17年2月16日に受信したメールに「退職者と連絡をとり、事実を確認
した所、見解と大きく違い、全く事実無根であり、当社としましては、今回の契約に
関し、正式な契約であります」とありましたがその「事実」も退職者の署名捺印の上
文書でご回答下さい。
ご回答が頂けない場合、記載内容について認めたものと諒解致します。

通告書
長崎市本河内3丁目21番−43号
三洋電機クレジット株式会社
営業統括本部九州統括部長崎営業部御中


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133351Re:年表その5がりえっつ 4/22-16:55
記事番号133350へのコメント
冠省 既に平成17年2月14日貴社宛FAXにより通告しています通り,当院としては貴
社とのピンク電話のリース契約に関し
(1)契約締結に当って株式会社日本通信機器の従業員である今林京子氏から,当時使用中
のピンク電話は以後使用できなくなる 旨虚偽の事実の説明を受け,これを真実と信じてリ
ース契約をしたこと,
(2)リース料はNTTの代金に比較して不当に高額であったこと,
(3)今林氏からはリース契約の条項に関する説明は全くなかったこと
等を理由として前記リース契約を解約し,以後のリース料の支払を停止しています。つきま
しては以上の諸事情に基づき当院としては解約に伴う違約金などの支払をする意思はありま
せんのでご了承下さい。
機器は早急にお引取り下さい。
責任の所在は株式会社日本通信機器、今林京子氏にありますので今後本件に関して御社に不
利益が生じました場合の賠償請求等は そちらへ御願いします。

3月31日、両社より以下の回答書が内容証明で送付されました。

 まず、当社の元従業員のセールストークの内容につきましては、前回回答した通りであ
り、貴院がご主張されるような事実は まったくありません。その旨改めてご回答致しま
す。尚、この件に対する退職者の署名捺印入りの文書を送付せよ、とのお求め ですが、か
かる文書を作成すべき法的義務はありませんし、貴院に提出すべき法的義務もありませんの
で、お断り致します。 又、かかる事実関係に基づき、貴院ご請求のリース料金の差額等に
ついての返還についてもお断りいたします。本件につきま して当社としましては、今後貴
院との間で任意の協議を続行する意思はありません。この回答・対応にご不満であれば然る
べき 法的手続きをお取り下さい。
尚、当社の調査結果、貴院の関係者と思われる人が「悪徳商法マニアックス」というホーム
ページに当社の会社名や担当者 及び所長の実名入りで当社に対する虚偽の中傷文章を投稿
している事実が確認されております。かかる行為は明らかに名誉毀損・ 信用毀損を構成す
る不法行為であり、極めて遺憾であります。従いまして、今後、当社としましては、名誉毀
損罪及び信用毀損罪 による刑事告訴及び損害賠償等の法的手続きを検討致しますので念の
ためご通告いたします。
平成17年3月30日
日本通信機器株式会社
福岡市博多区中呉服町1−2 日本通信機器福岡ビル2F
管理部 岩崎 功


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133353前レスタイトルは年表その6です&年表その7がりえっつ 4/22-17:17
記事番号133351へのコメント
この度は貴職より、平成13年3月22日付にてリース契約を解除し、以降のリース料の支払を停
止するとの通告書を頂きましたが、 下記の通りご通知申し上げます。
1、まず、ファイナンスリース契約であるため、賃借人が自己の責任で物件を選定し、その物件は
日本通信機器(株)から賃借人に 直接引き渡されており、物件の引渡しを受けた後、これを検査
するのは賃借人です。つまり当社は、物件の選定、引き渡し、納入 等に一切関知しておりませ
ん。よって賃借人がリース物件の検査を完了して、物件借受証を交付したあとは、物件の品質(規
格、仕様、性能、機能等)数量、不適合、その他の瑕疵を主張できないものとする契約約款となっ
ております。(契約約款第2条(2) 及び第6条(1)(2)に記載)
2、従って、契約約款第6条の(2)及び第7条(2)により、あくまで日本通信機器(株)との
間で問題を解決願います。又、その場合に おいても、第7条(4)により、本契約に基づく債務
を約定どおり履行する義務があります。履行されなかった場合は、契約約款第15条(1) によ
り期限の利益を失うこととなり、第25条により、当社の長崎営業部を管轄する長崎簡易裁判所に
訴状を申し立てすることになりますので、 できうればそのような事態にならないことを願う次第
です。  

平成17年3月30日
三洋電機クレジット株式会社 九州統括部 長崎営業部
担当者 山田:高橋

>あと、悪マニに相談したことが含まれて無いようですが。

申し訳ありません、失念しておりました。以下の通り、悪マニに相談を投稿致しました。

(2/4-05:45)No.130078
(2/4-12:08)No.130086
(2/4-11:59)No.130085
(2/4-15:23)No.130094
(2/5-07:50)No.130131
(2/6-20:38)No.130217
(2/15-15:56)No.130578
(2/6-21:03)No.130218
(2/7-06:11)No.130234
(2/7-06:18)No.130235
(2/7-06:23)No.130236
(2/7-12:09)No.130244
(2/7-16:42)No.130255
(2/15-15:01)No.130568
(2/15-15:10)No.130569
(2/16-20:33)No.130611
(2/17-09:16)No.130620
(2/21-17:38)No.130957
(2005/4/18-15:24)No.133225
(2005/4/18-15:30)No.133227
(2005/4/18-15:31)No.133228
(2005/4/18-15:33)No.133229
(2005/4/19-15:18)No.133265
(2005/4/22-12:24)No.133345
(2005/4/19-15:31)No.133266
(2005/4/22-12:06)No.133343