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-裁判所で最終決戦-勝利(4/27-19:09)No.133501
 私なりに考えた策-勝利(4/27-20:27)No.133504
 Re:私なりに考えた策-きゃんた(4/27-21:19)No.133505
  Re:私なりに考えた策-勝利(4/28-22:17)No.133558
   頑張って下さい。-潮澤 昴(4/29-00:01)No.133561
   訂正-潮澤 昴(4/29-00:03)No.133562
   Re:頑張って下さい。-勝利(5/7-01:22)No.133664
    Re:頑張って下さい。-潮澤 昴(5/7-03:36)No.133667
   Re:私なりに考えた策-きゃんた(4/29-05:52)No.133569
    Re:私なりに考えた策-勝利(5/7-01:33)No.133665
     Re:私なりに考えた策-潮澤 昴(5/7-03:42)No.133668
     Re:私なりに考えた策-きゃんた(5/8-00:06)No.133675
 侮辱&パワハラの慰謝料請求の訴状のひながた-勝利(5/8-18:36)No.133682
 「医者に行け」って言ってんですよ。-拙電器(5/8-19:02)No.133683
 Re:侮辱&パワハラの慰謝料請求の訴状のひながた-きゃんた(5/9-01:10)No.133684
  私が作成した訴状-勝利(5/19-23:25)No.133992
   私が作成した訴状2-勝利(5/19-23:26)No.133993
   私が作成した訴状3-勝利(5/19-23:27)No.133994
    Re:私が作成した訴状3-啓太(5/25-02:54)No.134172
   伏字禁止-セルバンテス(5/20-00:21)No.133996
   Re:伏字禁止-勝利(5/20-20:02)No.134046
    常連からレスがつかなくなりますよ-セルバンテス(5/20-20:36)No.134055
    Re:伏字禁止-雪兎(5/20-23:16)No.134068
   Re:私が作成した訴状-きゃんた(5/20-02:27)No.133997
    体をなしていない-「ものつくり屋」(5/20-14:13)No.134015
    Re:体をなしていない-勝利(5/20-20:06)No.134047
     間違えました-勝利(5/20-20:07)No.134048
     Re:間違えました-とうまさ(5/20-21:54)No.134063
      法律>掲示板のルール-勝利(5/23-21:23)No.134122
       例示のツリーを読んでみてください-ちこ(5/23-22:24)No.134128
       ゴミレス。とはいえ宿題あり-保険屋(5/23-22:27)No.134129
       それが出来ないから…-拙電器(5/23-22:43)No.134131
       は?-きゃんた(5/23-22:53)No.134132
       無礼者-雪兎(5/23-23:13)No.134134
       Re:法律>掲示板のルール-とうまさ(5/24-00:26)No.134136
       日本家屋で靴を脱ぐこと-えるふぃん(5/24-09:20)No.134144
     Re:体をなしていない-潮澤 昴(5/20-21:22)No.134061
     Re:体をなしていない-きゃんた(5/22-22:06)No.134094
     Re:体をなしていない-KOU(5/22-22:58)No.134096
      公共性、公益目的、真実性があれば-勝利(5/23-21:34)No.134124
       とりあえず医者に行ってください-KOU(5/23-23:36)No.134135
        前提が間違っている-「ものつくり屋」(5/24-08:22)No.134143
         なるほど-KOU(5/24-23:16)No.134159
    Re:私が作成した訴状-勝利(5/20-19:58)No.134045
 Re:裁判所で最終決戦-にぺ(5/20-23:53)No.134069
 Re:裁判所で最終決戦-にぺ(5/20-23:57)No.134070
 Re:裁判所で最終決戦-五平(5/25-02:40)No.134166


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133501裁判所で最終決戦勝利 4/27-19:09

私は賃金&解雇予告手当不払い及び,元上司からの侮辱&パワハラの被害者
です。
労基法関連に関しては,所轄労働基準監督署に申告し,監督官が会社に対
し,勧告をしてくれました。

勧告書の内容は,未払い賃金を4月中に支払え,拒否すれば罰則を適用させ
る為,検察へ送検する。
解雇予告手当に関しては民事に委ねる,というものでした。
当然私としては未払い賃金を払われただけで納得できるわけも無いので,舞
台は裁判所へ移し,解雇予告手当,遅延損害金,付加金,慰謝料を未払い賃
金に付加して請求しようと思っています。

そこで質問なのですが,パワハラ&侮辱に関しては,会社と上司の両方を訴
ったえようと思うのですが,上司の自宅の住所がわからない場合,職場の方
に訴状を送付しても問題ないでしょうか?
訴状は手元に届けば効力が発生するんですよね?

また,裁判所に上申書を提出し,労基法債権と侮辱&パワハラの慰謝料請求
の審理を性質が似ている為,本来別の裁判でやるべきだが特別に一つの裁判
で審理してもらう様に上申し,金銭債権の原則を適用させ,原告の住所地を
管轄する裁判所で審理するよう上申した上申書を,裁判所に訴状と共に提出
しようと思うのですが,そのような事は実現可能でしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。

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133504私なりに考えた策勝利 4/27-20:27
記事番号133501へのコメント
訴状に関しては,私なりに考えた策は,上司の自宅の住所が不明なので,上
司が個人事業主になっている支店(保健所の台帳で確認済み)に訴状を送付
するというのはどうでしょうか?

それから管轄に関して,給与は本店で手渡しでした。
しかし,上申書には,給与債務も持参債務であり,債務の履行地は労働者の
住所地である。
実質的に考えても,一人の労働者に,豊富な資産と複数の営業所を持つ企業
に対し,本店の所在地で訴訟を起こすことを強要するというのは公平に反
し,正当では無い。と上申書に記載し,原告の住所地で審理してもらえるよ
う主張しようと思います。

それから話は変わりますが,不法行為の遅延損害金は,不法行為が行われた
翌日から支払済みまで年5分で大丈夫ですよね?
よろしくお願い致します。

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133505Re:私なりに考えた策きゃんた 4/27-21:19
記事番号133504へのコメント
勝利さん、こんにちは。

端的に書きます。

1 会社と上司に対する請求は共同訴訟で同一裁判所で可能。
2 好きなところで訴訟提起して相手が移送を申し立ててきたときに意見書を
書けば足りる。
3 遅延損害金についてはそれでよい。

気持ち的には「こんなややこしい事件は弁護士に依頼したら?」ですが。

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133558Re:私なりに考えた策勝利 4/28-22:17
記事番号133505へのコメント
>1 会社と上司に対する請求は共同訴訟で同一裁判所で可能。

そうじゃなくて、賃金&解雇予告手当請求と、侮辱&パワハラによる慰謝料請
求は、請求の原因が異なる為、本来別々に訴訟提起しなければなりません。
しかし、被告が同一人物である事、証拠が同じである事、審理を一つにすれば
別々に審理をするよりも効率が良く、裁判所、原告、被告全員に利点がある。
という事を理由にあげ、担当判事に上申書を提出しようと思っています。
相談内容は、私の主張が認められる可能性はどれだけあるかという事です。

>2 好きなところで訴訟提起して相手が移送を申し立ててきたときに意見書を
書けば足りる。

そんな事はありません。
以前にも裁判の経験はあるんですが(賃金&解雇予告手当請求)、その時は被
告が異議申し立てする以前に、担当判事の判断で移送の申し出がありました。
結果的には、その後上申書を提出し、私の住所地を管轄する裁判所で、審理す
る事はできましたが。

>気持ち的には「こんなややこしい事件は弁護士に依頼したら?」ですが。

弁護士に委任すればコストがかかります。
しかも弁護費用は、勝っても相手に負担させる事ができません。
また、お金以外にも、勉強の為に自分でやってみたいのです。
私は将来法律家を目指しておりますので。

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133561頑張って下さい。潮澤 昴 4/29-00:01
記事番号133558へのコメント
弁護”士”としてやりたいのでしたらご自分で解決なさって下さい。

自己弁護も出来なくて弁護士なぞやってれますか?

非弁活動及び刑事裁判での自己弁護は認められていませんが、民事裁判における自己
弁護は認められています。

ついでに言っておきます。
上司の住所地不明の場合、裁判所で開示請求を住所を知っているであろう所へして貰
います。それでも相手が拒む、住所不明の場合【公示送達】が使えます。

弁護士を目指しておられるのでしたら当然知っておられますよね?

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133562訂正潮澤 昴 4/29-00:03
記事番号133561へのコメント
弁護士ではなく、法律家でしたね。
すいません。

当方からしたら似たり寄ったりですが。

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133664Re:頑張って下さい。勝利 5/7-01:22
記事番号133561へのコメント
>上司の住所地不明の場合、裁判所で開示請求を住所を知っているであろう所へして貰
>います。それでも相手が拒む、住所不明の場合【公示送達】が使えます。

なるほど、しかし、片方の被告(上司)が公示送達、もう片方の被告(会社)が住所
に訴状を送付。
もしこうなれば、すごいおかしな話ですね。
侮辱&パワハラの実行行為者である上司を訴ったえるのはあきらめて、使用者責任の
ある会社のみを訴ったえるという選択肢を取るというのはどう思われますか?

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133667Re:頑張って下さい。潮澤 昴 5/7-03:36
記事番号133664へのコメント
勝利さんは No.133664「Re:頑張って下さい。」で書きました。
>>上司の住所地不明の場合、裁判所で開示請求を住所を知っているであろう所へして貰
>>います。それでも相手が拒む、住所不明の場合【公示送達】が使えます。
>
>なるほど、しかし、片方の被告(上司)が公示送達、もう片方の被告(会社)が住所
>に訴状を送付。
>もしこうなれば、すごいおかしな話ですね。
送達の仕方が違うだけで送達した事実は変わりませんが?
で、おかしいか、おかしくないかは、裁判所が判断するでしょう。おかしかったら分離する
だけでしょうし。

>侮辱&パワハラの実行行為者である上司を訴ったえるのはあきらめて、使用者責任の
>ある会社のみを訴ったえるという選択肢を取るというのはどう思われますか?
それはあなたが決める事では?

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133569Re:私なりに考えた策きゃんた 4/29-05:52
記事番号133558へのコメント
勝利さん、こんにちは。
>そうじゃなくて、賃金&解雇予告手当請求と、侮辱&パワハラによる慰謝料請
>求は、請求の原因が異なる為、本来別々に訴訟提起しなければなりません。
Kgは別ですが、訴状は一通で一度にまとめて訴訟提起できますよ。
訴状副本が増えるだけです。
>相談内容は、私の主張が認められる可能性はどれだけあるかという事です。
それは記録を見てないのでわかりません。
>そんな事はありません。
>以前にも裁判の経験はあるんですが(賃金&解雇予告手当請求)、その時は被
>告が異議申し立てする以前に、担当判事の判断で移送の申し出がありました。
>結果的には、その後上申書を提出し、私の住所地を管轄する裁判所で、審理す
>る事はできましたが。
上申書なんてものは相手から移送申し立てが出て初めて書くものなんですが・・・。
本件は関連請求なので特に問題ないですよ。
>弁護士に委任すればコストがかかります。
>しかも弁護費用は、勝っても相手に負担させる事ができません。
>また、お金以外にも、勉強の為に自分でやってみたいのです。
>私は将来法律家を目指しておりますので。
勉強のためというのならば、本人訴訟も止めませんが、トータルコストで見れば弁護
士はそんなに高くないですよ。

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133665Re:私なりに考えた策勝利 5/7-01:33
記事番号133569へのコメント
>Kgは別ですが、訴状は一通で一度にまとめて訴訟提起できますよ。
>訴状副本が増えるだけです。

裁判所の窓口に問い合わせた所、訴状は別にして、別の事件として裁判を起こさない
といけないと言われたのですが?
まとめて訴状を作成して提出しても、後で作り直すように言われないですかね?

>>弁護士に委任すればコストがかかります。
>>しかも弁護費用は、勝っても相手に負担させる事ができません。
>>また、お金以外にも、勉強の為に自分でやってみたいのです。
>>私は将来法律家を目指しておりますので。
>勉強のためというのならば、本人訴訟も止めませんが、トータルコストで見れば弁護
>士はそんなに高くないですよ。

本件事案は140万以下なので、簡易裁判所が管轄になります。
簡易裁判所で審理する場合、9割方、弁護士を立てずに、本人でやるそうです。
ちなみに弁護士費用はどれくらいかかるものなのですか?

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133668Re:私なりに考えた策潮澤 昴 5/7-03:42
記事番号133665へのコメント
勝利さんは No.133665「Re:私なりに考えた策」で書きました。

>裁判所の窓口に問い合わせた所、訴状は別にして、別の事件として裁判を起こさない
>といけないと言われたのですが?
裁判所がそう言ってるなら、従ったら良いのでは?
裁判所側は刑事告発も視野に入れてると思われ・・・

>本件事案は140万以下なので、簡易裁判所が管轄になります。
>簡易裁判所で審理する場合、9割方、弁護士を立てずに、本人でやるそうです。
>ちなみに弁護士費用はどれくらいかかるものなのですか?
自分でやるなら自分で調べましょう。教えてくれ言うなら弁護士に聞きましょう。

裁判中に相手方の弁護士に教えてとか聞きそうで怖いなぁ・・・(ボソ

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133675Re:私なりに考えた策きゃんた 5/8-00:06
記事番号133665へのコメント
勝利さん,こんにちは。

>裁判所の窓口に問い合わせた所、訴状は別にして、別の事件として裁判を起こさない
>といけないと言われたのですが?
>まとめて訴状を作成して提出しても、後で作り直すように言われないですかね?

共同訴訟なら1通で済むと思うんですが・・・あれ?

>本件事案は140万以下なので、簡易裁判所が管轄になります。
>簡易裁判所で審理する場合、9割方、弁護士を立てずに、本人でやるそうです。
>ちなみに弁護士費用はどれくらいかかるものなのですか?

簡裁事件ですか・・・。
安めのところで,
100万円の請求で着手20万+報酬10万+実費というところですかねぇ。

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133682侮辱&パワハラの慰謝料請求の訴状のひながた勝利 5/8-18:36
記事番号133501へのコメント
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、侮辱&パワハラの慰謝料請求の訴状のひながたございますでしょ
うか?
色々検索しているんですが、なかなか見つからないんです。
請求の原因の所で、説得力のある文章を書く為にも、ひながたを参照したい
のです。
名誉毀損の慰謝料請求のものでも構いません。
よろしくお願いします。

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133683「医者に行け」って言ってんですよ。拙電器 5/8-19:02
記事番号133682へのコメント
勝利さんはじめまして。

>名誉毀損の慰謝料請求のものでも構いません。
>よろしくお願いします。
ですから、「個人でやるもんじゃないから専門家(弁護士)に相談しろ」って
言ってるんですよ。探せばあるんでしょうが、個々の状況で違ってくるんですから
安易に教えてそのまま提出なんて成りかねないんです。まあ「悪用するから
教えない」ってとこです。

虫歯をご自身で治すのは結構ですが、「あれも教えろ!これも教えろ!」の前に
一度きちんと医者に観て貰っては如何でしょうか?手間と果実を考えれば、慰謝料
の訴訟は割にあわないんですよ。ご本人にも専門家にしてもね。

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133684Re:侮辱&パワハラの慰謝料請求の訴状のひながたきゃんた 5/9-01:10
記事番号133682へのコメント
勝利さん,こんにちは。

新日本法規の書式集(加除式)に幾つかひな形があったと思います。
図書館で見るか(おいているところはほとんどないけど),自分で購入
して(数万円します)参考にして下さい。

またはプロに依頼して下さい。

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133992私が作成した訴状勝利 5/19-23:25
記事番号133684へのコメント
ご回答ありがとうございます。

私なりに図書館で色々な本を借り、(主に名誉毀損とセクハラの訴状を参考
に)以下の訴状を作成しました。
これを参照して頂いて、アドバイスして頂きますようよろしくお願い致しま
す。
特に、反訴の可能性、私にとって不利になりうる可能性がある事柄などを中
心にご指摘して頂ければありがたく存じます。
ちなみに、未払い給与支払及び解雇予告手当等請求事件と本事件を併合して
審理の申立てをしようと思っております。

             請求の趣旨

1 被告らは,連帯して,原告に対し,金300,000円及びこれに対す
る平成17年12月8日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金を
付加して支払え。

2 訴訟費用は被告らの負担とする。
  との判決並びに仮執行の宣言を求める。

             請求の原因

1 原告は,?という源氏名で,平成16年9月15日から,平成17年1
2月7日までの間,雇用期間の定め無く,有限会社?(以下被告Aと呼ぶ)
に雇用されていた者であり,被告Aは,ホストクラブの経営などを営む有限
会社である。
?(以下被告Bと呼ぶ)は,被告Aに雇用されている最高幹部で,被告Aから
ホストや内勤の人事権を与えられている者である。

2 被告Bの不法行為
@ 原告に対する侮辱
被告Bは,原告に対し,侮辱を行った。
侮辱内容は,頭おかしい奴,普通の人間じゃない,気持ち悪いなどである
(甲第一号証,重要発言箇所に反訳書に印を付けている)。
甲第一号証の録音物を視聴してもわかる通り,原告と被告B以外にも,不特
定多数の人間が居た事がわかる,つまり公然性があったと言える。
公然と人を侮辱すれば,当然侮辱による不法行為が成立する。
また,仮に公然性があったと言い難き場合でも,強度の違法性を有する場合
は,侮辱による不法行為責任を認めた判例もあり(東京高裁昭和56年8月
25日判決,判例時報1019号81ページ),侮辱による不法行為を認定
する上で有力な判例と言える。
本件事案は,録音物を視聴してもわかる通り,強度の違法性があったと言え
る。
また,本件侮辱行為の場合,被告Bと原告が対等な立場の下行われた侮辱で
は無く,原告の解雇権,未払い給与の支払いの有無の権限など,原告雇用当
時,被告Bは巨大な職権をもっており,それを背景に原告を畏怖させ,安易
に言い返すことができない状態である事を認識しながら,侮辱したと言う事
は,悪質性,違法性を更に高める付加要素になると言える(甲第一号証,重
要発言箇所に反訳書に印を付けている)。
また,このような職権を背景に,原告を侮辱したと言う事は,故意に原告に
対して精神的苦痛を与える意思があって侮辱したと言わざるをえない,ま
た,仮に故意が認定されなかった場合でも,少なくとも未必の故意ないし過
失はあったと言える。
また,被告Bは,年齢も27歳で,分別の付く成人であり,十分責任能力は
ある。
以上の事を踏まえ,本件被告Bの原告に対する侮辱行為は,公然性があり,
構成要件も整っており,違法性も高く,道義的非難だけでは足らず,民法7
09条と民法710条にのっとり,被告Bに損害賠償を請求並びにそれを認
容する判決を求める。

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133993私が作成した訴状2勝利 5/19-23:26
記事番号133992へのコメント
A 原告に対するパワーハラスメント(以下パワハラと呼ぶ)
被告Bは,原告に対し,パワハラも行った。
パワハラとは,組織の規範や慣習,また職権というパワーを使って行う強制
やいやがらせの事である。
被告Bは,職権というパワーを使い,解雇,給料踏み倒しをちらつかせ,原
告を畏怖させ,そのパワーを背景に原告が反論できない事を知りながら,脅
しや,様々な暴言,恫喝を行い,原告に多大なる精神的苦痛を与えた。
主な脅し内容は,解雇されたくなければ,また未払いの給料を払って欲しけ
れば,100万円払えなど極めて理不尽な要求である。
また,その他にも,しつけえなあ!!このやろう!!お〜う!!このやろ
う!!
どんだけ追い込みかけるかわかんねえぞ!!マジで、知らねえよ労働基準法
なん
て!!何が基準だよ!!世間の常識だがなんだか知らねえけどさあ!!知ら
ねえ
よ!!!そんなのお前!!!何が常識だよこの野郎!!!給料なんかでるわ
けねえだ
ろうが!!うんなもん!!なんで払わなくちゃいけねえんだよ!!こっち
が。
などなど,様々な暴言や恫喝も行った。
以上の発言を聞いてもわかる通り,被告Bは,自ら労働基準法も,世間一般
の常識も知らない事を認めている(甲第一号証,重要発言箇所に反訳書に印
を付けている)。
このような人物を人事担当者の地位に置いている会社側にも,疑問を感じざ
るを得ない。
また,被告Bは,原告に対し,暴行を働いたホストに対し,適正な調査,処
分をせず原告に対してのみ,いわれの無い厳しい処分(給料踏み倒しと即刻
解雇)を下した(甲第一号証,重要発言箇所に反訳書に印を付けている)。
あきらかに,売り上げのあるホストと無いホストに対する差別であり,原告
に対する人格権の侵害である。

以上の事を踏まえ,被告Bの行為は,一定の社会環境内における権力関係があ
り,それを背景とした本来の業務範囲(業務に付随する指導・育成・命令
等)を超えた権力行使があり,それが継続的に行われ、人としての尊厳・人
格そのものを違法に侵害され,その結果,原告に対し,精神的苦痛及び雇用
(職場)環境の悪化(給料踏み倒しと即刻解雇)が生じているので,パワハ
ラによる不法行為の構成要件を満たしている。
また,本行為の動機,手段,程度,双方の事情を斟酌しても,悪質性,違法
性は高く,原告に対して,パワハラによる不法行為の損害賠償義務を負って
いるので,それを認容する判決を求める。

3 被告Aの使用者責任
上記被告Bの不法行為は,被告Aの業務執行につき行われたものであるの
で,被告Bを雇用している被告Aにも,民法715条の使用者責任及び民法
44条の法人の不法行為責任及び連帯責任,職場環境調整義務違反の債務不
履行責任があり,被告Bが原告に対し,行った不法行為に対して,被告Aは
賠償責任を回避できず,実行行為者である被告Bと連帯して,原告に与えた
損害を賠償する義務がある。
また,使用者は,労務遂行に関連して被用者の人格的尊厳を侵しその労務提
供に重大な支障を来す事由が発生することを防ぎ,またはこれに適切に対処
して,職場が被用者にとって働きやすい環境を保つように配慮する注意義務
があるが,被用者を選任監督する立場にある者が右注意義務を怠った場合に
は,右立場の者の被用者に対する不法行為が成立し,会社は使用者責任を負
う。
被告B及び代表者は,この職場環境調整配慮義務を怠り,弱い立場にある一
人の労働者である原告の犠牲(給料踏み倒しと即刻解雇)において職場環境
を調整しようとしたてた点においても不法行為性があり,被告Aは,この点
でも使用者責任を負っていると言え,職場環境調整義務違反の債務不履行責
任もあり,この点でも被告Aは原告に対して賠償責任を負っている。


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133994私が作成した訴状3勝利 5/19-23:27
記事番号133993へのコメント
4 懲罰的慰謝料の要素を付加
懲罰的慰謝料とは,悪質な不法行為をした加害者に対し,再発防止を目的に
制裁的に科す慰謝料の事である。
損害救済とともに将来の違法行為を抑えるための懲罰的損害賠償制度がある
米国などで認められている制度であり,日本では損害救済は民事法,制裁は
刑事法の範囲とされ,認めないのが判例・通説となっているが,近年,同様
の制度を導入すべきだとの意見も出されている。
また,懲罰的慰謝料を求めた訴訟提起事例として,以下の事例がある。

三菱製大型トレーラーから脱落したタイヤの直撃を受け死亡した女性の遺族
が十七日、三菱自工などに一億円の制裁的慰謝料を求める請求を横浜地裁に
申し立てた。メーカーの製造物責任を根本から問うものとして注目されてい
る。〈2004・2・24(火)〉「しんぶん赤旗」

横浜市瀬谷区で二○○二年一月十日,三菱製大型トレーラーから脱落したタ
イヤの直撃を受け死亡した岡本紫穂さん=当時(29)=の母親が,三菱自
動車などに対し損害賠償を求めていた民事訴訟で,母親側は十七日,同社に
対する賠償額を,「制裁的慰謝料」を含め一億六千五百五十万円に増額する
請求を横浜地裁に申し立てた。
増加分の内訳は,精神的損害に対する「従来型の慰謝料」として五千万円,
再発防止のための「制裁的慰謝料」として一億円とそのほかの費用としてい
る。

以上の事例を参照してもわかる通り,制裁的慰謝料を導入すべきとの意見や
その請求も,わが国でも提起されたり,出てきており,また司法にもそれが
求めらていると言え,わが国日本でも,適用すべき方向へ司法が向っている
と言えるだろう。
これら制裁的慰謝料の要素を,本請求認容判決の有力な付加価値の一つとし
て,認容されるよう求める。

5 結論
よって,原告は,被告の上記侮辱,パワハラ行為及び,一連の言動により,
人格及び社会的評価を著しく傷つけられ,その感情を侵害し,原告はひどく
傷つき,精神的ショックを受け,原告にとって働きやすい職場環境の中で働
く利益を侵害するものであり,原告は計り知れない精神的損害を被った。
本件不法行為により,原告が受けた精神的苦痛を金銭で慰謝するには,少な
く見積もっても金300,000円は必要であり,民法44条,415条,
709条,710条,715条にのっとり,金300,000円及びこれに
対する不法行為翌日の平成16年12月8日から支払済みまで民法所定の年
5%の割合による遅延損害金の支払いを求めて本訴を提起する。

               証拠方法

甲第一号証   人事担当者?との会話を録音した録音物及びその反訳書

               付属書類

1 訴状副本
2 甲号証の写し
3 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

というものです、長文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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134172Re:私が作成した訴状3啓太 5/25-02:54
記事番号133994へのコメント
長いですね。

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133996伏字禁止セルバンテス 5/20-00:21
記事番号133992へのコメント
勝利さんは No.133992「私が作成した訴状」で書きました。
>1 原告は,?という源氏名で,平成16年9月15日から,平成17年1
>2月7日までの間,雇用期間の定め無く,有限会社?(以下被告Aと呼ぶ)
>に雇用されていた者であり,被告Aは,ホストクラブの経営などを営む有限
>会社である。

この会議室では相手の情報を伏せたままの相談はできません。
ですので、有限会社?の社名、住所、電話番号を教えてください。

ルールの詳細は以下のリンクを参照してください。
123576 【重要】「伏字禁止」の運用ルールについて 管理人 9/12-17:08
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg123576.html

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134046Re:伏字禁止勝利 5/20-20:02
記事番号133996へのコメント
生命、財産、身体だけでは無く、人の名誉やプライバシーも保護法益に該当しま
す。
今回の場合、裁判以外の場で、個人を特定できる情報を書き込むことは出来ませ
ん。
悪しからず。

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134055常連からレスがつかなくなりますよセルバンテス 5/20-20:36
記事番号134046へのコメント
勝利さんは No.134046「Re:伏字禁止」で書きました。
>生命、財産、身体だけでは無く、人の名誉やプライバシーも保護法益に該当しま
>す。
>今回の場合、裁判以外の場で、個人を特定できる情報を書き込むことは出来ませ
>ん。
>悪しからず。

リンク先は読みましたか?

そうすると、常連の皆さんからのレスがつかなくなりますよ。
別にそれでいいならいいんですけどね。

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134068Re:伏字禁止雪兎 5/20-23:16
記事番号134046へのコメント
勝利さんは No.134046「Re:伏字禁止」で書きました。
>生命、財産、身体だけでは無く、人の名誉やプライバシーも保護法益に該当しま
>す。
>今回の場合、裁判以外の場で、個人を特定できる情報を書き込むことは出来ませ
>ん。
>悪しからず。

 それなら、悪マニをやめて他の掲示板へ行きなされ。

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133997Re:私が作成した訴状きゃんた 5/20-02:27
記事番号133992へのコメント
勝利さん,こんにちは。

>これを参照して頂いて、アドバイスして頂きますようよろしくお願い致しま
>す。

伏せ字であることに加え,訴訟の結果に直接影響を与える訴状について具体
的事情をよく知らないのにアドバイスするという無責任なことはできません。

それだけじゃ寂しいので感想を。

懲罰的賠償という割には金額が2桁ほど少ないですね。

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134015体をなしていない「ものつくり屋」 5/20-14:13
記事番号133997へのコメント
こんにちは、きゃんたさん。

>伏せ字であることに加え,訴訟の結果に直接影響を与える訴状について具体
>的事情をよく知らないのにアドバイスするという無責任なことはできません。

私もきゃんたさんと同じく、とてもじゃないがアドバイスなんて無責任な事は
できませんが、あまりに「訴状の体をなしていない」ものを「法律家を目指し
ている」などという思い上がった態度で公開された場合に、無邪気な「よゐこ」
がマネをするといけませんので、一言だけ、「こんなのは訴状と言うほどのも
のじゃあありません、よゐこはマネをしないように」とだけ申し上げておきます。

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134047Re:体をなしていない勝利 5/20-20:06
記事番号134015へのコメント
実は法律家を目指しているというのは嘘です(憧れはありますがね)。
正直素人にしては、まあまあやるなというレベルでしょう。

それからとうまさ大先生、具体的に体をなしていないとはどういう意味ですか?
他人の事を批判するだけな事ほど簡単な事はありません。
ぜひ、体をなしている訴状のひながたを提示して頂きたいです。
よろしくお願いします。

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134048間違えました勝利 5/20-20:07
記事番号134047へのコメント
とうまさ大先生ではなく、「ものつくり屋」大先生でした。
失礼致しました。

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134063Re:間違えましたとうまさ 5/20-21:54
記事番号134048へのコメント
>とうまさ大先生ではなく、「ものつくり屋」大先生でした。
>失礼致しました。

私は、勝利さんへは一度もレスしてないので、何故間違われたのか?
それも、皮肉を言われるような状態でって所がよく判りません。

勝利さんの書き込みを見て思い出したのは、以前HARUさんという方
が私にしつこく絡んできた事です。
中途半端な法律の知識で専門家の真似事をし、ミスを指摘されると
感情的なレスを返す。
重要な点について質問すると、個人情報だからという訳の判らない
理屈で誤魔化そうとする。
そんな人でした。

勝利さんがHARUさんと同一人物かはわかりませんが、なんとなく
似た点があると感じてしまいます。
もし、別人だとしたら、問題のHARUさんのツリーのURLを出して
おきますので、反面教師だと思って見てみてください。

http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/132608.html

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134122法律>掲示板のルール勝利 5/23-21:23
記事番号134063へのコメント
とうまささん、こんにちは。
不快にさせてしまったのならどうもすいません。
「とうまさ」というハンドルネームがインパクトがあったもので、つい間違
えてしまいました。

HARUさんという方と私は別人です。
別に私は専門家の真似事などしておりません。
ただ、法律家を目指していると嘘を言っただけです(レスを付けて下さる
方々の反応を確認する為に)。
また、個人情報を安易にネットに書き込む事が出来ないという理由は、十分
合理的で正当な理由です。
訳の分からない理屈などではありません。
とうまささんは今年の4月から個人情報保護法が施行されたのをご存知です
か?
個人情報を不特定多数ないし公然と公表すれば、他人に財産的損害あるいは
精神的苦痛又はその両方の損害を与える可能性があります(民法の不法行
為)。
また、構成要件が整い、違法性が高ければ、刑罰法規には、名誉毀損罪と侮
辱罪という罪名もあります(親告罪)。

近年の個人情報流出という社会問題を引き起こしている一つの理由として、
こうやって個人情報を安易に考えている人が居るから、この問題に終止符が
打たれる事は無いんだなと認識しております。

全ての法律は憲法には敵いません。
それと同じ様に、ここの掲示板のルールも法律には勝てず、法の下に存在す
る物なのです。


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134128例示のツリーを読んでみてくださいちこ 5/23-22:24
記事番号134122へのコメント
勝利さん、こんにちは。

とうまささんの示されたHARUさんのツリーを読まれましたか?
全部読むのは大変で、要点もわかりにくいので、
時間がかかるかと思います。

読んでみればおわかりですが、とうまささんの言われた、

>重要な点について質問すると、個人情報だからという訳の判らない
理屈で誤魔化そうとする。

というのは、勝利さんの言われる、

>また、個人情報を安易にネットに書き込む事が出来ないという理由は、十分
>合理的で正当な理由です。
>訳の分からない理屈などではありません。

ということとは別の問題です。
「個人情報」のことをわけがわからない、
と、とうまささんがおっしゃってるわけではないんです。
HARUさんという相談者の方が、とうまささんの質問に対し、
「個人情報保護法」と関係のなさそうなところで、
それは「個人情報だからという訳の判らない理由で誤魔化そうと」
したわけなんです。

おわかりになりましたでしょうか?

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134129ゴミレス。とはいえ宿題あり保険屋 5/23-22:27
記事番号134122へのコメント
こんばんは 勝利さん

>今年の4月から個人情報保護法が施行されたのをご存知ですか?
「個人情報」ってなんですか?
ちゃんと判って書いてらっしゃいますか?
かく言う私は最近わからなくなってきましたよ。
「センシティブ情報」だけが個人情報とすればわかりやすいんですが…

それにあなたが起こされる訴訟が新聞報道されれば、
あなたの名前も含めて全部新聞に載ることも有り得るんですが?
何を気にされてるのか、甚だ疑問。

>全ての法律は憲法には敵いません。
さて、ここで法律家にあこがれてらっしゃる勝利さんに宿題。
第一問「自衛隊法と日本国憲法の整合性について述べよ」
第二問「自衛隊の存在と日本国憲法の整合性について述べよ」

この板は付け焼刃の法律知識をお披露目する場ではありません。
虚心坦懐に、困ってることを打ち明けて他の皆さんの知恵を
お借りしようという場なんです。
ましてや、訴状を自分でお書きになる方に対してアドバイスできるのは
弁護士くらいしかいないんじゃありませんか?

宿題にお答えいただく必要はありませんが、あなた自身が反省すべき点は
反省して仕切りなおしされては如何でしょうか。

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134131それが出来ないから…拙電器 5/23-22:43
記事番号134129へのコメント
保険屋さんはじめまして。

>宿題にお答えいただく必要はありませんが、あなた自身が反省すべき点は
>反省して仕切りなおしされては如何でしょうか。
多分それが出来ないから件の職場でも「干された」んじゃないでしょうか?
どうもこういった相談の場合、自称「被害者」の方が一方的に書きつづけて
「うんうん会社が悪いんだね」となるんですが今回は「実は会社に問題
があるんじゃなくて、相談者の方に原因があるんだな」とまあいかなる時も
「その時の出来事、状況をあくまで公正かつ第三者の目で判断する。その為
にはお互いの主張を冷静に聞く」なんて相談事の基本を思い出すには非常に
良い機会でした(ゲラゲラ)

お互いといっても今回は残念ながら相手側は出てこないですがね。
「当方としてはカクカクジカジカで、こうこう対処させて頂きました。
今回はウチの元従業員がご迷惑お掛けしました。」なんて言われると
会社の肩持っちゃうよ。俺。

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134132は?きゃんた 5/23-22:53
記事番号134122へのコメント
勝利さん、こんにちは。

>ただ、法律家を目指していると嘘を言っただけです(レスを付けて下さる
>方々の反応を確認する為に)。

見る人が見れば素人であることは丸わかりなんですが、それにしてもこれはな
んですか?

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134134無礼者雪兎 5/23-23:13
記事番号134122へのコメント
>別に私は専門家の真似事などしておりません。
>ただ、法律家を目指していると嘘を言っただけです(レスを付けて下さる
>方々の反応を確認する為に)。

「反応を確認する為に」平気で嘘をつくとは、人にものを聞く態度では
ありません。悪徳業者と同じレベル。最低ですな。

>全ての法律は憲法には敵いません。
>それと同じ様に、ここの掲示板のルールも法律には勝てず、法の下に存在す
>る物なのです。

 では具体的に、ここのルールがどの法律のどの条項に反しているか、
説明してもらいましょうや。

 素人にしてはよく知っているつもりと、知ったかぶりするやつは何もここ
に限ったことではなく、世の中どこへ行っても嫌われるけれど、よく似た
人が以前ここにいました。自称法律家志望の女子大生。

http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg62003.htm
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg62106.html

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134136Re:法律>掲示板のルールとうまさ 5/24-00:26
記事番号134122へのコメント
>とうまささんは今年の4月から個人情報保護法が施行されたのをご存知です
>か?
>個人情報を不特定多数ないし公然と公表すれば、他人に財産的損害あるいは
>精神的苦痛又はその両方の損害を与える可能性があります(民法の不法行
>為)。

個人情報保護法は、第三者があなたの個人情報を不正に扱う事を防ぐ法律
です。
勝利さんが個人情報を隠すための言い訳にはなりません。

>また、個人情報を安易にネットに書き込む事が出来ないという理由は、十分
>合理的で正当な理由です。

店の名前を明らかにしたところで、あなたの身元が第三者にバレる事は
無いと思います。
店の人や関係者にとっては、伏せても伏せなくても貴方が誰なのかは
既にバレているでしょう。

伏せ字は禁止と言われた後のレスで伏せた理由を述べていますね。

>生命、財産、身体だけでは無く、人の名誉やプライバシーも保護法益
>に該当します。
>今回の場合、裁判以外の場で、個人を特定できる情報を書き込むこと
>は出来ません。

コレだけでは、店の名前を伏せる理由として、不十分なのです。


>また、構成要件が整い、違法性が高ければ、刑罰法規には、名誉毀損罪と侮
>辱罪という罪名もあります(親告罪)。

店の名前を出すと、名誉毀損になってしまわないかと不安なのでしょうか?

>全ての法律は憲法には敵いません。
>それと同じ様に、ここの掲示板のルールも法律には勝てず、法の下に存在す
>る物なのです。

店の名前を明らかにしても、なんら法には引っかからないと私は思います。
ですので、掲示板のルールに従ってください。

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134144日本家屋で靴を脱ぐことえるふぃん 5/24-09:20
記事番号134122へのコメント
勝利さんこんにちは

例え話を交えますが、ご了承下さいね。

日本家屋では靴を脱いで上がるルールとなっている場合が多いのですが、靴を脱ぐ
ことは法律で決まっている訳ではありません。法で決められていない部分は、ロー
カルルールがあって、それに従って活動すれば良いわけです。

よって、そのような場所では、みんな靴を脱いで訪問させて頂くわけですが、貴方
様の書き込みを拝見していると、「土足禁止のルールがある他人の家に、土足で上
がり込んでいる人」のように見えますよ。
そして、靴を脱ぐよう指摘されると、「自分の足の安全のため、靴を脱ぐことは出
来ない」と主張しているようにね。


>また、個人情報を安易にネットに書き込む事が出来ないという理由は、十分
>合理的で正当な理由です。
>訳の分からない理屈などではありません。
個人情報を安易に書き込まないことは、貴方様の為にも結構なことです。そのよう
な行動様式は、何ら問題はありません。小生も個人が特定できる情報を軽々に書き
込むべきでないと思いますよ。

ですが、「相談時には正確を期すため、相談者が知っている情報を全て書き込むこ
と」というルールの掲示板に相談に来ておいて、「自分の安全のため、書き込みま
せん」という行動はいかがなものでしょうか?

ローカルルールに従って靴を脱ぐか、ローカルルールに従えないから、退去するか
を選択すべきではないですかね。
ローカルルールを知っているが、靴は脱がずに居座るという態度は、端で見ていて
美しくはありませんなあ。

>近年の個人情報流出という社会問題を引き起こしている一つの理由として、
>こうやって個人情報を安易に考えている人が居るから、この問題に終止符が
>打たれる事は無いんだなと認識しております。
個人情報を扱う業者が、その取り扱いを安易に行ってたため社会問題化している
ことは認識しておりますよ、たぶん他の書き込みをされている方もね。また、先に
書きましたように、小生個人的には、個人はその情報を安易に公表すべきでないと
考えます。

よって、「相談者の知っている業者情報を秘したままでは議論出来ない」という
というルールの掲示板に、「業者情報は個人情報に繋がるので公開できない」と
いう考え方の貴方様が「相談」していることが間違っているのでは?




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134061Re:体をなしていない潮澤 昴 5/20-21:22
記事番号134047へのコメント
勝利さんは No.134047「Re:体をなしていない」で書きました。
>実は法律家を目指しているというのは嘘です(憧れはありますがね)。
>正直素人にしては、まあまあやるなというレベルでしょう。
全然・・・ダメダメ

>それからとうまさ大先生、具体的に体をなしていないとはどういう意味ですか?
>他人の事を批判するだけな事ほど簡単な事はありません。
>ぜひ、体をなしている訴状のひながたを提示して頂きたいです。
>よろしくお願いします。
当方がレス Re:私なりに考えた策 -潮澤 昴(2005/5/7-03:42)No.133668

>裁判中に相手方の弁護士に教えてとか聞きそうで怖いなぁ・・・(ボソ
と書いたのと似た事もうがらやってるし・・・

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134094Re:体をなしていないきゃんた 5/22-22:06
記事番号134047へのコメント
勝利さん,こんにちは。

>正直素人にしては、まあまあやるなというレベルでしょう。

・・・頑張って下さい。

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134096Re:体をなしていないKOU 5/22-22:58
記事番号134047へのコメント
勝利さんは No.134047「Re:体をなしていない」で書きました。
>正直素人にしては、まあまあやるなというレベルでしょう。
>
この掲示板では、法律に詳しくも無いし、どうして良いか
分からない素人の被害者の方には親切にレスしますが、
法律に詳しい、勉強している、という方には、特に厳しい発言が
ある傾向があります。

例えば、病院で、主治医に対して、聞きかじった医療知識を
ひけらかすと、医療関係の方は家庭の医学に対して非常に
不快感を覚えます。それが正しい知識であればあるほど、
「分かっているなら自分で治療すればいいでしょ?」という
気分になるものです。

法律に関しては、法律家を目指している若くて優秀な学生が、
六法に記されている文章や、過去の判例にとらわれ過ぎて、
物事の本質や、事の成り立ちを見失っているという事がしばしば
ありますが、ましてや法律の勉強を齧った程度の人間が法律について
語るとなると、毎回それについてレスする方も段々と精神的に
疲弊していくものでしょう。

ですから、完全な素人の方には、「こうしろ」「ああしろ」という
具体的で的確なアドバイスをしますが、法律を齧っている人には
ヒントしか与えないようです。

素人にしては、まあまあやる方の勝利さんには、色々な方からヒントを
頂いている筈なので、そこから自分の力で判断してください。
多少厳しい意見をされているような印象を受けるかも知れませんが、
基本的には皆さん、親切にレスしていますので、文章の意味を
読み取って、抱えている問題を解決できるように頑張ってください。

無事解決した暁には、報告して頂けると幸いです。

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134124公共性、公益目的、真実性があれば勝利 5/23-21:34
記事番号134096へのコメント
KOUさんこんにちは。
わかりやすいご説明ありがとうございます。

ただ、>法律を齧っている人にはヒントしか与えないようです。
というのも、ここの掲示板のルールなのですか?
まったくの素人の相談だけではなく、素人にしてはまあまあやる方の私と議
論を深めていくのも、それはそれで有意義だとは思うのですが。
本件が解決した時は、ご報告致します。
解決した後であれば、公共性、公益目的、真実性があれば個人情報を書き込
めるかもしれません。
失礼致します。

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134135とりあえず医者に行ってくださいKOU 5/23-23:36
記事番号134124へのコメント
勝利さんは No.134124「公共性、公益目的、真実性があれば」で書きました。
>ただ、>法律を齧っている人にはヒントしか与えないようです。
>というのも、ここの掲示板のルールなのですか?
ルールではありません。
法律をかじっているなら自分で考えろ、って事です。

>本件が解決した時は、ご報告致します。
ご報告お待ち申し上げます。

拙電器さんもおっしゃっていましたが、
やっぱり医者に行った方がいいと思います。

私は法律の知識など全く素人同然で、過去に裁判に
なった時、もし一人で全て解決しようとしていたら、
勝ったとしても、心身共に疲弊して、真っ白になって
いたかも知れません……。
ここで法律について語るのも結構ですが、ここは
悪徳商法について語る掲示板である事を心に留めて置いて下さい。

訴状を作成するのなら、ここで語るより、弁護士なり、
プロの方に相談する事を強くお勧めします。

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134143前提が間違っている「ものつくり屋」 5/24-08:22
記事番号134135へのコメント
こんにちは、KOUさん。基本が狂っている人に話をしても仕方有りませんので
とりあえずKOUさんに申し上げておきますが、

>>ただ、>法律を齧っている人にはヒントしか与えないようです。

まず、KOUさんのこの認識が間違っています。真に法律を学んでいるなら、か
なりの前提を省略した話でも通じますから、ポイントだけを書くことになりま
す。これは、周りから見ると「ヒントしか与えない」様に見えるかもしれませ
んが、単に様々な前提を省略しているだけであり、核心と成る部分へのレスで
して「ヒント」などというものではありません。

KOUさんの認識には大きな間違いが一つあります。それは、本人が「学んでいる」
と言ったり「詳しい」と言ったからと言って、「真に学んでいる」「真に詳しい」
とは限らないという事です。真に学んでおり、真に詳しい人にはそういう前提を
省略したピンポイントのレスが付くこともあります。しかし、本人が「学んでい
る」「詳しい」と「思い上がっているだけの人」というのは、レスが大変難しい
ものです。

たとえ話をしますと、ラットの開腹手術などを100例もこなしますと、メス
さばきも上手くなり、まあほとんどラットを殺すことなく腹をあけて閉じたり
できます。しかし、だからといって、その人は「自分は獣医だ」とも思いませ
んし、「医者に匹敵する」とも思いません。なぜなら、開腹手術というのは、
獣医師や医師の持つテクニックの一つにすぎないからです。

>>というのも、ここの掲示板のルールなのですか?
>ルールではありません。
>法律をかじっているなら自分で考えろ、って事です。

自分で考える事が出来る人なら、「自分の理解している範囲はどこまでのこと
だ」と理解していますから、そのようなレスはしません。仕事でラットの腹を
開けたり閉じたりしている者でも、家のペットが病気に成れば獣医の所に連れ
て行きます。それは、「自分で考える事ができる」人だからです。

従って、「法律をかじっているなら自分で考えろ」という意味でレスが冷たく
なるというお考えは、基本的に間違った認識です。

レスが冷たくなる理由としては「レスすべき事が無い」からです。なぜなら、
「自分の能力の範囲」を考えることが出来ない人は、どのようなレスも活かす
ことができず、却って、レスに含まれる「本質を考えもせず」、レス中に含ま
れた小手先のテクニックのみを踏襲して事態を悪化させるからです。これは、
論理的にも説明できます。つまり、もともと「小手先のテクニック」を一つ二
つ知ったからと言って「自分は詳しい」と「思い上がる人」には、全体像が見
えない傾向があります。法律で言うなら「法の理屈=法理」というものです。
法理があり、法理に元ずく社会の制度があり、その制度を活用する上でわずか
なテクニックがあるわけですが、もともと「思い上がる人」には、そういう全
体像が見えないからこそ、小手先のテクニック一つで「全部が理解できている」
と「思い上がる」事ができるのです。そのような人の概念には、もともと全体
像がありませんから、全体像を説明して、その中でどのような制度があり、そ
の制度を有効に利用するためのテクニックがあるという説明をしても、テクニ
ックしか見えないわけです。

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134159なるほどKOU 5/24-23:16
記事番号134143へのコメント
ものつくり屋さん、ありがとうございます。
当たり前の事ですけど、言葉を伝えるのって難しいですね。

「全体像」って云うのは、ものつくり屋さんが
何度かおっしゃっている「物事の成り立ち」でしたっけ。

「レスが冷たくなる」、というのはちょっと表現が足りませんでした。
レスを受け取った人間がたまに「ここの人はみんな冷たい」
「酷いレスばかりだ」「そんなに責めないで欲しい」と思っている方が
いますが、そんな事はないというのと、そういう人はご自分の書込みを
もう一度読み返して欲しいという思いで書込みました。

もう少し、ちゃんと言えるように勉強してきます。(^^;

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134045Re:私が作成した訴状勝利 5/20-19:58
記事番号133997へのコメント
>懲罰的賠償という割には金額が2桁ほど少ないですね。

懲罰的損害賠償の請求はしておりません、ただ

「これら制裁的慰謝料の要素を,本請求認容判決の有力な付加価値の一つとし
て,認容されるよう求める。」

として、過去の訴訟提起事例を根拠に、担当判事の心証に多少なりとも私にとっ
て有利な判決が認容される様、影響を与える事が狙いです。
過去の侮辱事案の判例や、パワハラの勝訴判例がまだ多くない為に、無難に30
万という金額を設定しました。
もっとも相手の出方(主張の仕方や反訴の提起など)次第で請求の趣旨及び原因
の補正も増額もあり得ますが。

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134069Re:裁判所で最終決戦にぺ 5/20-23:53
記事番号133501へのコメント
えーと、、、
ど素人の意見として 言わせていただきますが、
勝利さんは自分で話をややこしくしているだけで
つまり素人が何時間考えようが素人考えであって
素人が何人集まっても素人集団であり
ようするに ど素人のぼくとしては 最初から弁護士に頼んだうえで
その弁護士の先生に心配事を相談すれば いいのではないかと?
結局はコストとか時間を気にしすぎ 自分の知識で埋めようと そんな風に感
じ、それはそれで「努力してる」評価できても
ど素人のぼくとしては 「結局誰かに聞かなきゃ解らない」とだけ印象に残
り、じたばたしてるようにしか見えません。
「経験がある」とか「・・目指してる」とか、「がんばってください」とは言
えるけど、はっきり言って「かってにしろよ」みたいな感じです。
原因とする自由については確かに被害者に対し 目を瞑るわけにもいきません
が、このレスについてはちと・・・・
あ、ぼくはど素人なので、レス不要ですので。他の先生方も こんなん無視し
たほうがいいですよ?
では ごしゅうしょうさまでした。
(ぼくをたたいても ただのど素人ですからwww)

勝利さんは No.133501「裁判所で最終決戦」で書きました。
>私は賃金&解雇予告手当不払い及び,元上司からの侮辱&パワハラの被害者
>です。
>労基法関連に関しては,所轄労働基準監督署に申告し,監督官が会社に対
>し,勧告をしてくれました。
>
>勧告書の内容は,未払い賃金を4月中に支払え,拒否すれば罰則を適用させ
>る為,検察へ送検する。
>解雇予告手当に関しては民事に委ねる,というものでした。
>当然私としては未払い賃金を払われただけで納得できるわけも無いので,舞
>台は裁判所へ移し,解雇予告手当,遅延損害金,付加金,慰謝料を未払い賃
>金に付加して請求しようと思っています。
>
>そこで質問なのですが,パワハラ&侮辱に関しては,会社と上司の両方を訴
>ったえようと思うのですが,上司の自宅の住所がわからない場合,職場の方
>に訴状を送付しても問題ないでしょうか?
>訴状は手元に届けば効力が発生するんですよね?
>
>また,裁判所に上申書を提出し,労基法債権と侮辱&パワハラの慰謝料請求
>の審理を性質が似ている為,本来別の裁判でやるべきだが特別に一つの裁判
>で審理してもらう様に上申し,金銭債権の原則を適用させ,原告の住所地を
>管轄する裁判所で審理するよう上申した上申書を,裁判所に訴状と共に提出
>しようと思うのですが,そのような事は実現可能でしょうか?
>アドバイスよろしくお願い致します。

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134070Re:裁判所で最終決戦にぺ 5/20-23:57
記事番号134069へのコメント
すいません 14行目「自由」でなく「事由」でした・・・・
読み直したのに気づかなかった・・・・すいません(ださい素人で・・・)

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134166Re:裁判所で最終決戦五平 5/25-02:40
記事番号133501へのコメント
テスト