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-(株)NMS債権者集会と意見(情報提供)書について-みる(6/20-00:32)No.135318
 (株)NCS-あんね(6/20-08:19)No.135320
 Re:(株)NCS-miki(6/20-10:30)No.135322
  NCS(株)-みる(6/21-23:26)No.135384
  NCS(株)-みる(6/21-23:27)No.135385
  NCS(株)-みる(6/21-23:30)No.135386
   すみませんm(__)m-みる(6/21-23:39)No.135388
    破産廃止決定証明書通知-miki(7/29-16:26)No.136859
     通知書全文です(その1)-みる(7/29-18:04)No.136861
     修正:通知書全文(その1)-みる(7/29-18:16)No.136862
     通知書全文です(その2)-みる(7/29-18:21)No.136864
     通知書全文です(その3)-みる(7/29-18:31)No.136867
     うちにも届いています-こうとも(8/7-04:53)No.137131
     通知書の意味と送られるようになった経緯-みる(8/8-08:40)No.137151
 意見(情報提供)書の提出期限について-すず(6/22-01:14)No.135390
 郵便番号にミスがありました!-すず(6/26-11:51)No.135655
  無事、転送されています-みる(6/26-17:31)No.135660
   Re:無事、転送されています-瀧本行政書士事務所(6/27-05:05)No.135700
 瀧本事務所を騙る電話にご注意ください-すず(6/22-13:52)No.135401
 第7回債権者集会が終了しました-みる(7/8-05:26)No.136109
 資料の日付が(ゴミレスごめん)-「ものつくり屋」(7/8-12:34)No.136110
  修正しました。-瀧本行政書士事務所(7/8-14:00)No.136112
  ありがとうございました。-みる(7/12-02:27)No.136250
   浅からぬ縁があるのね(無駄話)-「ものつくり屋」(7/12-12:36)No.136258
 弁護士事務所から・・・-粒餡(8/8-00:03)No.137137
  多いみたいです。-miki(8/8-05:34)No.137150


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135318(株)NMS債権者集会と意見(情報提供)書についてみる URL6/20-00:32

みなさん、お久しぶりです。
ひとりの手♪NMS対策協議会の みる です。

最初に、ご存知の方も多いかと思われますが…、
(株)NMSとは
ライフプランナー、ベンチャープロデューサー、
PCPC、ハイタッチサービス、
また関連業者とは
オンデスクック、ファーストワーク、ビジネスデザイナー、
です。

来週の火曜日6月28日午後4時、東京地方裁判所第526号法廷にて
(株)NMS第7回債権者集会が開催されます。

昨年の4月20日に第1回集会が開催されてから早いもので
7回目の集会となります。

初回の集会の日時は債権者に「破産宣告通知」が送付されたのですが、
第2回集会以降は集会の出席者のみに次回期日が報告される為、
ご存じない方も多いかと思います。

会場は小さな法廷ですが、多くの債権者で席を埋め尽くし、
集会の関心の高さをアピールしたいと思っています。
また、関東圏にお住まいではない方も多いと思われますので、
委任状も募集しています。
また、意見(情報提供)書もあわせて募集しております。
意見(情報提供)書は関連業者との契約者の方も提出できます。
なかなかこのような機会は少ないかと思われますので、
ぜひ、私達と一緒に提出しませんか。

先に出ました、「破産宣告通知」ですが、本来ならば
(株)NMSの全債権者に送付されるはずなのですが、
「債権者リスト」から漏れた方が多い為、
未だに(株)NMSの破産に気付いていない方もおられるようです。
その為、
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(株)NMSが破産しているがご存知ですか。
え?ご存じない?!
まだローンを支払っているのですか。
もったいない…。
当社が契約解除のお手伝いを致します。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(実際に我が家にかかってきた電話内容です)
等という突然の二次勧誘の電話で動揺してしまい、
お金を支払ってしまう方もいらっしゃるようです。

裁判所、管財人の元へ二次勧誘・二次被害の問合せがあった事から、
これ以上の二次被害を食い止めるべく、(株)NMS破産管財人は
破産処理終了時に「破産終了通知」を全債権者に通知して下さる事を
決定しました。管財人は4百箱ともいわれる書類全て目を通して、
新たに名簿を作成して下さっています。

さて、破産から1年以上が経ちましたが、
NMS契約者の方々は心安らかに毎日を送られているのでしょうか。
NMSの事はもう忘れてしまいたい、という方は別なのですが、
もし、少しでもNMSと契約した事が忘れられなかったり、
心の隅に、会社(NMS)、経営陣の事を許せないという「怒り」があった
り、
どうして破産してしまったのだろう、等という「疑問」をお持ちでしたら、
ぜひ、債権者集会でぶつけてほしいと思います。
「一括で払ってしまった」、「信販会社とは和解してしまったから…」
という方でも全く問題ありません。
集会には両社長(川北氏、渡辺氏)、破産申立人(吉田弁護士)も出席しま
すし、
質疑応答の時間もあります。
出席できない場合は、意見(情報提供)書を書いて下されば、
今回も当会顧問の瀧本行政書士事務所が裁判所、警視庁へ届けて下さいま
す。

第6回集会の報告では、管財人が調査を進めているうちに
(株)NCSが(株)NMSの社印を持っていた事が、明らかになりまし
た。
私達契約者からの情報提供が元になり、管財人が動いてくださった部分も
あるかと思われます。
債権者集会は全債権者に平等に与えられた貴重な機会です。
この機会を無駄にする事無く、積極的に利用していきませんか。

管財人が破産処理終了時に通知される人数は約3万5千人だそうです。
それだけの人が(株)NMSの被害に遭ったのです。
このままこの事件を風化させ、闇に葬るのではなく、
事件の全容を明らかにしたいと私達は願っております。

「過去の事」と片付けてしまわずに、今一度、ひとりひとりのわずかな力を
ひとりの手♪NMS対策協議会(NMS及び関連業者による内職商法被害者
の会)に
集めて頂きたいと思います。

二次勧誘に関する情報なども管財人に提供していきたいと思っていますの
で、
よろしくお願い致します。

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135320(株)NCSあんね URL6/20-08:19
記事番号135318へのコメント
みるさん、こんにちは。
ざっと読ませていただきましたが1点質問があります。

>(株)NCSが(株)NMSの社印を持っていた事が、明らかになりまし
>た。

この(株)NCSについて簡単に教えてください。

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135322Re:(株)NCSmiki 6/20-10:30
記事番号135320へのコメント
みるさん、あんねさん、みなさん、こんにちは。

>>(株)NCSが(株)NMSの社印を持っていた事が、明らかになりまし
>>た。
>
>この(株)NCSについて簡単に教えてください。

みるさんではありませんが^^; NCS(株)について補足します。


NCS(株)は、第1回債権者集会時の配布資料に
名前の挙がっていた業者のうちの一社です。
第一回集会時には、財産目録の未収入金欄に評価額100万円となっていましたが、
第二回集会時には140万円弱の回収がされていました。

そこで、昨年の9月にNMS対策協議会から管財人に提出した要望書にも
上記回収金、NCSとの和解内容を開示して頂くことや
NCSに対する売掛金の発生経緯も伺っています。
(和解ではなく、清算という形で回収されたとのことでした)

NCS(株)と(株)NMSとの関係については
実際に、両社は一昨年の破産よりかなり前から「債権回収代行」の関係が有ります。
(具体的には平成11年頃から。名目は「サポート会費」の回収です)
NMS契約者からの回収が困難な債権回収を代行し、
その回収額から数パーセント(以前は20〜30% )を
キャッシュバックするという内容の業務委託契約を結んでいたようです。
※但し、平成15年10月NMS断末期に50%に変更し、その差額をNCSにプールし
 別ルートからの受領をする旨、契約していました。(裁判所提出記録より)

第4回債権者集会(平成17年1月18日開催)では、

NCS(株)から、NMS既契約者に送られてくる「調査通知書」には
・平成15年10月付の債権譲渡契約書や
・NMS代表の印鑑証明書
なども添付されていましたので、それらを裁判官、管財人等に実見して頂き
・NCSとNMSの業務委託契約の内容とその関係が現在も残存しているのか?
・破産財団がNCSに対して(和解ではなく)『清算した』という数種の取引の
詳細(例えばNMSがNCSに対して有していた売掛金の内容等)
を尋ねられました。
この点について破産管財人はそのような事実はないと明言しました。
(両者の取引の詳細や、破産財団との債権債務の清算の内容については
こちらも完全には把握出来ていません。)




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135384NCS(株)みる URL6/21-23:26
記事番号135322へのコメント
あんねさん、mikiさん、こんにちは。
お返事遅くなり申し訳ありません。

先に訂正させてください。
NSC(株)を(株)NCSと書いていました。
正しくはNCS(株)です。すみませんでしたm(__)m

あんねさんより質問のあった、NCS(株)ですが、
mikiさん、説明ありがとうございましたm(__)m


もう少し付け加えさせて下さい。
このNCS(株)は「サポート費用」の「調査」を
主にライフプランナーの契約者に行っています。

当会ひとりの手♪NMS対策協議会の顧問である、
瀧本行政書士事務所のサイトに詳しく書かれています。
http://takimoto-office1.com/nms/tyousatuuti.html


そして、以前こちらの
債権トータル管理組合
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/135158.html

というツリーにもありましたが、NCS(株)同様、
債権トータル管理組合から「調査通知書」が届いた契約者がおられるようです。
その為、前回の集会では債権トータル管理組合についても、
管財人に調査を要望を致しました。


また、NCS(株)については「和解書兼サポート完了書」等の書面について
明らかな虚偽の記載があった事から、管財人は警察へ相談に行かれました。

警察は破産会社の名前を勝手に使用した、「私文書偽造」のみではなく、
「詐欺」として、捜査を進めたい、との事だそうです。

ですが、本格的に捜査を開始するには、
「被害者」が警察に「届出」をしなくてはいけません。

もし、被害に遭われた方がおられましたら、警察への届出をお願い致します。


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135385NCS(株)みる URL6/21-23:27
記事番号135322へのコメント
あんねさん、mikiさん、こんにちは。
お返事遅くなり申し訳ありません。

先に訂正させてください。
NSC(株)を(株)NCSと書いていました。
正しくはNCS(株)です。すみませんでしたm(__)m

あんねさんより質問のあった、NCS(株)ですが、
mikiさん、説明ありがとうございましたm(__)m


もう少し付け加えさせて下さい。
このNCS(株)は「サポート費用」の「調査」を
主にライフプランナーの契約者に行っています。

当会ひとりの手♪NMS対策協議会の顧問である、
瀧本行政書士事務所のサイトに詳しく書かれています。
http://takimoto-office1.com/nms/tyousatuuti.html


そして、以前こちらの
債権トータル管理組合
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/135158.html

というツリーにもありましたが、NCS(株)同様、
債権トータル管理組合から「調査通知書」が届いた契約者がおられるようです。
その為、前回の集会では債権トータル管理組合についても、
管財人に調査の要望を致しました。


また、NCS(株)については「和解書兼サポート完了書」等の書面について
明らかな虚偽の記載があった事から、管財人は警察へ相談に行かれました。

警察は破産会社の名前を勝手に使用した、「私文書偽造」のみではなく、
「詐欺」として、捜査を進めたい、との事だそうです。

ですが、本格的に捜査を開始するには、
「被害者」が警察に「届出」をしなくてはいけません。

もし、被害に遭われた方がおられましたら、警察への届出をお願い致します。


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135386NCS(株)みる URL6/21-23:30
記事番号135322へのコメント
あんねさん、mikiさん、こんにちは。
お返事遅くなり申し訳ありません。

先に訂正させてください。
NSC(株)を(株)NCSと書いていました。
正しくはNCS(株)です。すみませんでしたm(__)m

あんねさんより質問のあった、NCS(株)ですが、
mikiさん、説明ありがとうございましたm(__)m


もう少し付け加えさせて下さい。
このNCS(株)は「サポート費用」の「調査」を
主にライフプランナーの契約者に行っています。

当会ひとりの手♪NMS対策協議会の顧問である、
瀧本行政書士事務所のサイトに詳しく書かれています。
http://takimoto-office1.com/nms/tyousatuuti.html


そして、以前こちらの会議室の
債権トータル管理組合
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/135158.html

というツリーにもありましたが、NCS(株)同様、
債権トータル管理組合から「調査通知書」が届いた契約者がおられるようです。
その為、前回の集会では債権トータル管理組合についても、
管財人に調査の要望を致しました。


また、NCS(株)については「和解書兼サポート完了書」等の書面について
明らかな虚偽の記載があった事から、管財人は警察へ相談に行かれました。

警察は破産会社の名前を勝手に使用した、「私文書偽造」のみではなく、
「詐欺」として、捜査を進めたい、との事だそうです。

ですが、本格的に捜査を開始するには、
「被害者」が警察に「届出」をしなくてはいけません。

もし、被害に遭われた方がおられましたら、警察への届出をお願い致します。


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135388すみませんm(__)mみる URL6/21-23:39
記事番号135386へのコメント
同じ文章を何度も投稿してしまいました。

以後、気をつけますm(__)m

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136859破産廃止決定証明書通知miki 7/29-16:26
記事番号135388へのコメント
みるさん、みなさん、こんにちは

>同じ文章を何度も投稿してしまいました。

良く見るとちょっとずつ違うんですよね>文章^^

ところで、本日債権者(管財人の保有する資料から判明する全契約者約35,800
名含)
に対して、管財人から破産廃止決定の通知が届いていると思います。

内容を全文UPしていただけませんか。
別ツリーの方が良いのかしら・・・

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136861通知書全文です(その1)みる URL7/29-18:04
記事番号136859へのコメント
mikiさん、みなさん、こんにちは。

>ところで、本日債権者(管財人の保有する資料から判明する全契約者約35,800
>名含)
>に対して、管財人から破産廃止決定の通知が届いていると思います。
>
>内容を全文UPしていただけませんか。
私は関東在住ですので、本日届いたと思いますが、
まだ届いていない方へ参考になるかと思いますのでUPします。

文書は管財人からの文書2枚と破産決定コピー、破産廃止決定証明コピーの
計4枚です。

まずは、管財人の文書から…
(文書そのままのとおりに打ち込んでいます)




                                   
平成17年6月30日
各 位

                   東京都千代田区永田町2丁目13番
10号
                     プルデンシャルタワー9階
                     新東京法律事務所
                     破産者 株式会社 NMS

                     破産管財人弁護士 桑 島 英
 美
                     常置代理人弁護士 関 端 広
 輝
                     同        福 井 晋
 也



前略
 株式会社NMS(代表取締役川北宏一。なお、株式会社MNSは、平成15
年6月に旧商号
ライフプランナー株式会社から商号変更をし、また同年9月にはベンチャープ
ロデューサー株
式会社を吸収合併しております。)は、東京地方裁判所において、平成16年
1月19日、破産
宣告を受け、当職が破産管財人に選任されました(破産決定コピー)。
 破産手続は、多額の財団債権(租税公課)を支払うことができないため、債
権者の方への配
当ができないことから、異時廃止という手続により、平成17年6月28日を
もって終了いた
しました(破産廃止決定証明コピー)。
 本破産事件については、破産宣告が官報に公告されておりますが、債権者・
受講生の皆様に
対して個別に破産宣告の事実を通知することはできませんでした。これは上記
のとおり多額の
財団債権(租税公課)があることから債権者の方に対する配当の見込みがなか
ったうえに、破
産宣告当時には破産財団から書類送付代を捻出できなかったためです。その
後、破産手続の中
で、株式会社NMSの財産を換価処分することにより、財団債権(租税公課)
全額を支払うこ
とはできませんでしたが、債権者・受講生の皆様への書類送付代は捻出するこ
とが可能となり
ました。また、債権者の方から、株式会社NMSが破産宣告を受けたことを知
らない受講生・
元受講生が多数いるとの情報提供を受けたため、今般、破産手続を終了するに
あたって、債権
者・受講生の皆様に、破産宣告および破産手続終了の事実を通知させていただ
くこととしまし
た。

 なお、昨今、株式会社NMSが破産宣告を受けたことを知らない受講生・元
受講生の方等に
対し、被害者団体や弁護士を名乗り、株式会社NMSに支払った受講料等の返
還請求の手続を
行うとだまして、金銭の支払いを要求する詐欺行為や、株式会社NMSから債
権譲渡を受けた
と偽って、株式会社NMSとの連名の書面を偽造して金銭を要求する等の多様
な手口の詐欺行
為が多数発生しているとの情報が寄せられております。

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136862修正:通知書全文(その1)みる URL7/29-18:16
記事番号136861へのコメント
すみません。↑が見辛いので、再投稿させてください。
上手くいくかしら(^^;





                        平成17年6月30日
各 位

                東京都千代田区永田町2丁目13番10号
                   プルデンシャルタワー9階
                   新東京法律事務所
                   破産者 株式会社 NMS

                   破産管財人弁護士 桑 島 英 美
                   常置代理人弁護士 関 端 広 輝
                   同        福 井 晋 也



前略
 株式会社NMS(代表取締役川北宏一。なお、株式会社MNSは、平成15
年6月に旧商号ライフプランナー株式会社から商号変更をし、また同年9月に
はベンチャープロデューサー株式会社を吸収合併しております。)は、東京地
方裁判所において、平成16年1月19日、破産宣告を受け、当職が破産管財
人に選任されました(破産決定コピー)。
 破産手続は、多額の財団債権(租税公課)を支払うことができないため、債
権者の方への配当ができないことから、異時廃止という手続により、平成17
年6月28日をもって終了いたしました(破産廃止決定証明コピー)。
 本破産事件については、破産宣告が官報に公告されておりますが、債権者・
受講生の皆様に対して個別に破産宣告の事実を通知することはできませんでし
た。これは上記のとおり多額の財団債権(租税公課)があることから債権者の
方に対する配当の見込みがなかったうえに、破産宣告当時には破産財団から書
類送付代を捻出できなかったためです。その後、破産手続の中で、株式会社N
MSの財産を換価処分することにより、財団債権(租税公課)全額を支払うこ
とはできませんでしたが、債権者・受講生の皆様への書類送付代は捻出するこ
とが可能となりました。また、債権者の方から、株式会社NMSが破産宣告を
受けたことを知らない受講生・元受講生が多数いるとの情報提供を受けたため、
今般、破産手続を終了するにあたって、債権者・受講生の皆様に、破産宣告お
よび破産手続終了の事実を通知させていただくこととしました。

 なお、昨今、株式会社NMSが破産宣告を受けたことを知らない受講生・元
受講生の方等に対し、被害者団体や弁護士を名乗り、株式会社NMSに支払っ
た受講料等の返還請求の手続を行うとだまして、金銭の支払いを要求する詐欺
行為や、株式会社NMSから債権譲渡を受けたと偽って、株式会社NMSとの
連名の書面を偽造して金銭を要求する等の多様な手口の詐欺行為が多数発生し
ているとの情報が寄せられております。

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136864通知書全文です(その2)みる URL7/29-18:21
記事番号136861へのコメント
続きです。(2枚目)



 受講生の皆様におかれましては、次のことを十分にご認識いただき、今後詐
欺等の被害に遭われないようにお気をつけ下さい。

 @  株式会社NMSの破産手続は終了しており、配当手続はございません。
    したがって、株式会社NMSから、受講生の方が支払った受講料が返
    還されることはありませんし、未払いになっている仕事への報酬が支
    払われることもありません。
 A  破産宣告時に、当職が、特定の会社に対し、株式会社NMSの受講生
    の方に対する債権を譲渡したことは、一切ありません。
    破産宣告前に株式会社NMSが受講生に対する債権を譲渡したという
    場合でも、株式会社NMSからの債権譲渡通知が破産宣告日である平
    成16年1月19日より前に受講生の方に届いていない限り、有効な
    債権譲渡手続とはなりません。
    したがって、受講生の方が株式会社NMSに対して未払の債務があっ
    たとしても、支払う必要はありません。


 すでに前記のような詐欺にあってお金を払ってしまった方は、地元の警察に
被害を届け出ることをご検討ください。警察の捜査は、被害を届け出ることに
よって始まります。
 なお、株式会社NMSの破産手続は終了いたしましたので、今後、債権者集
会は開催されませんし、債権者への通知が行われることもありません。
 また、破産手続終了までの間は、ローン会社と話合いがつかない等の事情で、
手続上受講契約の解除を行うことが必要な方に対し、当職宛に契約の解除通知
をお送りいただき、解除証明書を返送しておりました。しかし、今後は、当職
は、破産管財人の地位がなくなりますので、解除通知を受取り、証明書をお出
しすることはできません。
 しかし、株式会社NMSの破産宣告により、株式会社NMSが、受講生の方
に提供すること
を契約上約束した役務の提供は不可能となっておりますし、今後も役務提供を
行うことはできません。したがって、解除証明書に代わるものとして、本書面
によって役務提供の不能を当職において証明させていただきますので、今後は、
これに基づいて、ローン会社と交渉をされるようよろしくお願いいたします。
                      
                                 草々

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136867通知書全文です(その3)みる URL7/29-18:31
記事番号136861へのコメント
続きです。
破産決定コピーと破産廃止決定証明コピーになります。
以上で終わります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


平成16年(フ)第621号破産申立事件

               破 産 決 定

   東京都新宿区西新宿2丁目6番1号
   債務者  株式会社NMS
   代表者代表取締役   川北 宏一

            主        文

   債務者株式会社NMSを破産者とする。
            
            理        由

   一件記録によれば,債務者が,支払不能の状態にあることが認められる。
   よって,破産法126条1項を適用して主文のとおり決定する。
   なお,同法142条により下記のとおり定める。
                 記
  1 破産管財人      東京都千代田区永田町2丁目13番10号
               プルデンシャルタワー9階
               新東京法律事務所
               弁護士  桑島 英美
  2 債権届出期間     平成16年2月27日まで
  3 第1回債権者集会期日 平成16年4月20日午後1時30分
  4 債権調査期日     平成16年4月20日午後1時30分

          平成16年1月19日午後4時宣告
             東京地方裁判所民事第20部
                裁 判 官  遠 藤 俊 郎


  これは正本である。
    平成16年 1月19日
       東京地方裁判所民事第20部
         裁判所書記官  土 屋 智 美 (印)



−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

平成16年(フ)第621号
        破産廃止決定証明書申請書

               破産者  株式会社NMS


 上記の者に対する破産事件について、破産財団をもって破
産手続費用を償うに足りないものと認められ,平成17年6
月28日破産廃止決定されたことを証明されたく申請します。

                         以上
平成17年6月28日

          破産管財人 弁護士 桑 島 英 美



東京地方裁判所民事第20部K−7係 御中



上記証明する

      同日同庁
        裁判所書記官 五 味 路 子 (印)




−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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137131うちにも届いていますこうとも 8/7-04:53
記事番号136859へのコメント
みなさん、こんにちは。

「破産廃止決定証明書通知」、うちにも届きました。
まさに、

>(管財人の保有する資料から判明する全契約者約35,800名含)

なのですね。

この通知によって被害に気付かれた方も多いのではないでしょうか。
ひとりの手♪NMS対策協議会の掲示板にもいらっしゃいますね。

http://nms.versus.jp/keijiban1.shtml

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137151通知書の意味と送られるようになった経緯みる URL8/8-08:40
記事番号136859へのコメント
みなさん、こんにちは。

すでにお手元に届いておられる方も多いかと思いますが、
今回、(株)NMS破産管財人の桑島英美弁護士が
この通知を送られることになった経緯は

http://nms.versus.jp/syuukai_05.shtml#tuuti

にもあるとおり、二次勧誘による二次被害を防ぐ為であります。

以下、アンケート回答者に配信しています、「配信メール」の
一部抜粋です。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

会サイト「ひとりの手♪」の「債権者に関するFAQ」
http://nms.versus.jp/saikensya_qa.shtml
こちらでもご説明していました様に
この(株)NMS破産事件は、租税等の債務(優先債権)が莫大な為、
当初より一般債権者への配当金は見込めなかった事から、
私達契約者に対してはNMSに対する債権を有しているかどうかの
確認(債権者認否手続き)さえ省略されているにも関わらず、
管財人は、二次被害の回避やクレジット契約解除への対策として、
破産財団の資産の中から、契約者への通知の郵送を決定して下さり、
また、裁判所もその決定を許可されました。
※管財人の行う(或いは行わない)業務は全て、裁判所に
 報告(許可申立)されます。

そして、この通知は、二次被害への注意喚起の意味も含め、
その危険性の高い契約者の方に広くお知らせ出来る様に、と
管財人の保有する「受講者名簿」から洗い出して下さいました。

実はこの通知は、純粋にNMS契約者の元にのみ届いたのでは
ありませんでした。
当会顧問である瀧本行政書士事務所や管財人の元には、
「私はNMSと契約していないがこの様な通知が届いた」との
情報が寄せられました。

何度もお知らせしております様に、管財人とは、簡単に言うと
裁判所から破産申立会社の債権債務を迅速に調査、換価、清算する事を
命じられた、破産会社とは何の関わりも無い立場ですので、
基本的に破産会社に関する情報は、破産申立時に『破産会社から提出された
資料』でしか確認できません。
従って、実際のところ、この受講者名簿に破産会社「以外」の方が
含まれているとの確認もしようがないのです。

そして、この通知が送られてきた事により、NMSが保有していた
『受講生名簿』の中に『NMSの契約者以外の名前があった』という
事実が初めて確認出来たのです。
この事は、NMS、関連業者、一連の事件捜査に対し、今後の働き掛けに
おいても大変大きな意味を持つと思います。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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135390意見(情報提供)書の提出期限についてすず URL6/22-01:14
記事番号135318へのコメント
皆さん、始めまして。
私は、みるさんと同じ、NMS対策協議会の者です。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

先に、みるさんが書いてくださった意見(情報提供)書、及び
債権者集会に参加ができない債権者の方に提出をお願いしております
委任状の提出の期限が間近に迫っております。

いつもは当会の顧問となって頂いております
瀧本事務所の私書箱へ送っていただいておりましたが
今回は、当会の私書箱へ送って頂く事になっているため

最終締め切りが【6月25日(土)】となっております。

こちらの掲示板をご覧の皆様の中で
債権者に該当される方がおりましたら、
このスレッドの親記事となっております「みる」の書き込みを
一度ご覧頂き、
是非、委任状・意見(情報提供)書を出すその意味もご理解頂きつつ
ご協力願えたらと思っております。

以下のページに提出についての詳しい内容が書かれています

第7回債権者集会について
http://nms.versus.jp/syuukai_07.shtml

宜しくお願い致します。






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135655郵便番号にミスがありました!すず URL6/26-11:51
記事番号135390へのコメント
NMS対策協議会のサイト上でも報告しておりますが
委任状・意見書の募集先となっていた、
NMS対策協議会 私書箱の 郵便番号の記載が間違っていました。

この件に関しましては以下のURLに詳しく書かれております
http://nms.versus.jp/owabi.htm


上記のページ内にも書かれていますが、
郵便局に問い合わせましたところ、
郵便番号が間違っていても、住所に、「野洲郵便局私書箱7号」と
書かれていれば、時間がかかっても、必ず協議会の私書箱へ届くそうですの
で迷子になる事は無いそうです。


委任状・意見書を提出された方がおりましたら、
念のために、迷子郵便などになっていないかの確認をしたいと思いますので
会の問い合わせフォームよりご連絡下さい。

※ 問い合わせフォーム http://nms.versus.jp/toiawase_zenpan.shtml
   件名は「債権者集会について」をお選び下さい
   内容に以下の事を記載ください
     * お名前
     * 投函日
     * 「野洲郵便局私書箱7号」の記載の有無
     * 差出人名を記載したかの有無


お手数をお掛けしますが
どうぞ宜しくお願い致します。



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135660無事、転送されていますみる URL6/26-17:31
記事番号135655へのコメント
みなさん、こんにちは。

「すず」の投稿に補足致します。

>この件に関しましては以下のURLに詳しく書かれております
>http://nms.versus.jp/owabi.htm
当会がアンケートを提出して下さった方向けに
NMSの動き(主に債権者集会について)
及び当会の活動をいち早くお知らせしております
『配信メール』の号外を本日お昼過ぎに発行致しました。

今回は初歩的なミスで委任状・意見(情報提供)書を
提出して下さった方にご心配ご迷惑をお掛け致しました。
誠に申し訳ございませんでした。

今回、ミスがあった郵便番号の〒527−2399
ですが、
〒527というのは、当会顧問である瀧本行政書士事務所
http://takimoto-office1.com/nms/
の私書箱がある、大阪府寝屋川市の郵便番号です。
委任状・意見(情報提供)書の募集をする際に、
会の私書箱の郵便番号と事務所の郵便番号を
混同してしまったようです。

お知らせを見て、送られた方の郵便物は
一旦、寝屋川郵便局に届いた後、野洲郵便局に転送される事に
なります。

先程、協議会私書箱担当の者より連絡があり、
寝屋川郵便局へ届いた郵便物が6通、会の私書箱へ
転送されてきたそうです。
これらは、集会当日、間違いなく裁判所へ提出してまいります。

万一、提出期限ギリギリに送付頂いた方の場合、
会の私書箱へは未だ届いていないという事も考えられます。
その場合は、転送が間に合わず、集会当日に裁判所へ持参できませんが、
追って、協議会が責任を持って裁判所、警視庁へ郵送したいと思います。

なお、第7回債権者集会に際して募集致しました、意見(情報提供)書は
締め切りましたが、今後も募集し続けます。

今後はこのような事の無いよう、細心の注意を払って活動して参ります。

これからもひとりの手♪NMS対策協議会をよろしくお願い致します。

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135700Re:無事、転送されています瀧本行政書士事務所 6/27-05:05
記事番号135660へのコメント
瀧本行政書士事務所です。

>今回、ミスがあった郵便番号の〒527−2399
>ですが、
>〒527というのは、当会顧問である瀧本行政書士事務所
>http://takimoto-office1.com/nms/
>の私書箱がある、大阪府寝屋川市の郵便番号です。

>お知らせを見て、送られた方の郵便物は
>一旦、寝屋川郵便局に届いた後、野洲郵便局に転送される事に
>なります。

差出人本人が、お近くの郵便局で宛先変更届を提出されれば
こちらで直接受取ることも出来たのですが
この方法ですと、差出人本人の届出が必要なので
今回の様に緊急の事態では不特定の差出人に
早急にお知らせする術がございませんでした。

>先程、協議会私書箱担当の者より連絡があり、
>寝屋川郵便局へ届いた郵便物が6通、会の私書箱へ
>転送されてきたそうです。
>これらは、集会当日、間違いなく裁判所へ提出してまいります。

昨朝、協議会より連絡を受け、寝屋川郵便局に
上記の事情をお話しましたところ、一部の差出人様からも
ご連絡が有ったとの事で、局内の郵便物を調べて下さいました。

また、本来、野洲郵便局宛に転送されるべき郵便物を
昨日到着の“速達扱いの郵便物”については
当方が、配達便までに受け取りに行く事で
直接受取らせて頂ける事になりました。

尚、昨日到着分の寝屋川局宛郵便番号間違い郵便物はございませんでした。
締切が25日との事ですので、昨日までに到着した郵便物については
無事、会の私書箱の方へ転送されたかと思います。
直接当事務所私書箱宛に送付頂いた郵便物は
本日受取りましたので持参致します。




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135401瀧本事務所を騙る電話にご注意くださいすず URL6/22-13:52
記事番号135318へのコメント
昨日に引き続きの書き込みですみません。

6月に入って早々に、瀧本行政書士事務所を騙る電話があったとの情報が
瀧本事務所へ寄せられました。

瀧本先生はNMS対策協議会の顧問となっており
(株)NMSの件に関しましてこれまでも数々のご指導と
ご協力を頂いておりますが、
個人の依頼者の方以外にNMSの契約者などへ
個別に電話などをさしあげる事は一切ございません。

寄せられた情報によりますと、
「瀧本事務所の山口」と名乗る女性からだったそうで(そのような名前の事
務員はおりません)

内容は
『ライフプランナーで仕事していた様だがサポート料金をまだ支払っている
のか、
ライフプランナーとの契約において事実と異なる点があるので調査してい
る』
とのことのようです。

詳しい情報につきましては
瀧本事務所WEBサイトの以下のページにありますので
どうか一度ご覧頂きまして、このような電話がありましても
安易に回答や、お金の支払いなど致しませんようお気をつけ下さい。

すでに、このような電話が来ている方や、
何か被害を被ったという方などがおられましたら、
是非、瀧本行政書士事務所、または、NMS対策協議会へ
ご一報下さいますよう、宜しくお願い致します。

その他、被害者の会を名乗った二次被害や、弁護士を名乗る
二次被害も多く情報が寄せられております。
あわせて、当会のサイトもご覧頂きたいと思います。


「瀧本行政書士WEB事務所」
当事務所を騙る電話にご注意ください!
http://takimoto-office1.com/nms/katari-2jihigai.html

「NMS対策協議会」
二次勧誘に関する情報ページ
http://nms.versus.jp/2jikanyujyoho_jyouhou.shtml








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136109第7回債権者集会が終了しましたみる URL7/8-05:26
記事番号135318へのコメント
お世話になっております。
報告が遅くなってしまいましたが、
6月28日に(株)NMS第7回債権者集会が行われました。
送って頂きました委任状、意見書は、集会当日、
間違いなく、裁判所の方へ提出してまいりました。

会サイトひとりの手♪http://nms.versus.jp/
及び、「配信メール」では集会当日に速報でお知らせいたしましたが、
今回集会で配当金は無しの異時廃止が決定しました。

詳しい報告をまとめている最中ですので、
今週中に、サイト、配信メール共にお知らせできるかと思います。
またその際にはこちらでも報告させていただきたいと思っています。

当日、配布された資料は、既に当会顧問である、
瀧本行政書士事務所のサイト
http://takimoto-office1.com/nms/
でご覧になることができます。

尚、債権者集会は今回で終わってしまいましたが、
ひとりの手♪NMS対策協議会
(NMS及び関連業者による内職商法被害者の会)
の活動はこれで終わってしまうという事はありません。

これからも会の規約に掲げているように、
会社関係者の刑事立件、二次被害の防止、等力を注いで
活動を続けてまいります。
(当会規約は会サイト http://nms.versus.jp/ よりご覧になれます)

どうか、これからも皆様方の変わらぬご支援とご協力を
心からお願い申し上げます。

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136110資料の日付が(ゴミレスごめん)「ものつくり屋」 7/8-12:34
記事番号136109へのコメント
こんにちは、みるさん。ゴミレスでごめんなさい。

>当日、配布された資料は、既に当会顧問である、
>瀧本行政書士事務所のサイト
>http://takimoto-office1.com/nms/
>でご覧になることができます。

第7回の資料の日付が「平成16年」になっていますよ(笑)。

>これからも会の規約に掲げているように、
>会社関係者の刑事立件、二次被害の防止、等力を注いで
>活動を続けてまいります。

頑張ってください。

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136112修正しました。瀧本行政書士事務所 7/8-14:00
記事番号136110へのコメント
「ものつくり屋」さん、NMS対策協議会の皆さん、こんにちは。

>第7回の資料の日付が「平成16年」になっていますよ(笑)。

申し訳ございませんでした。(第5回の収支計算書もでした:汗)
こうしてご指摘、ご意見いただけますと本当に助かります。

配布資料のみ、集会当日にUPしておりましたが
簡単ですが当日の報告も追加しました。



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136250ありがとうございました。みる URL7/12-02:27
記事番号136110へのコメント
「ものつくり屋」さん、はじめまして。こんにちは。

この度は、ご指摘ありがとうございました。
ゴミレスだなんてとんでもない…。
ご指摘のレスでも大変ありがたいです^^
(他にも何かありましたら、ぜひ教えてください^^;)

>>これからも会の規約に掲げているように、
>>会社関係者の刑事立件、二次被害の防止、等力を注いで
>>活動を続けてまいります。
>
>頑張ってください。
ありがとうございますm(__)m
大変嬉しいお言葉を頂戴しまして、感激のあまり、
PCに向かって頭を下げ、お礼を言ってしまいました(^^;

私の個人的な話になってしまいますが、
「ものつくり屋」さんの投稿を拝見して、
色々と勉強させて頂いております。


これからもどうぞよろしくお願いいたします。

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136258浅からぬ縁があるのね(無駄話)「ものつくり屋」 7/12-12:36
記事番号136250へのコメント
こんにちは、みるさん。

>私の個人的な話になってしまいますが、
>「ものつくり屋」さんの投稿を拝見して、
>色々と勉強させて頂いております。

NMSの元になった会社の一つのライフプランナーに関しては、「浅からぬ
縁」があるんですよ。私が「悪徳商法レス屋」になったのは特商法の施行以
前でね。そうですね、相談のうちの8割は「内職商法」だったんですね。

中でも、ライフプランナーの被害が多かったんですよ。でもって、特商法施
行以前の契約という事もあって、勘張りきれない被害者も多くてね。そうい
う人が「私は諦めるけど、こんな会社が続くと思うとやりきれない」なんて
その嘆きに耐えかねて、今まで一度もやったことの無い大見得をきったのね。

「わかった、いつかこの会社を潰してあげる、必ず潰してあげる。」

なんてね(笑)。その時は本気で通産省に掛け合いに行きたいくらいの意識
はあったよ。

現実にライフプランナーとかは潰れてくれて、その大見得も嘘にはならずに
すんだ訳だけどね。

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137137弁護士事務所から・・・粒餡 8/8-00:03
記事番号135318へのコメント
同級生の旦那様宛に封書が届いたそうです。
以前マルチか何かに引っかかりかけたとかで、
鴨リストに載っている自覚はあるけど、NMSとは
全く無関係だそうで・・・

旦那様が桑原弁護士事務所に直接問い合わせた所、
名簿に載っている人にはNMSと関係があろうが
なかろうが通知書を送付しているとのことです。
で、しばらくの間、毎週月曜日にNMS専用の電話受付を
しているそうです。

ゴミっぽいですが、何かの役に立ちましたら幸いです。

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137150多いみたいです。miki 8/8-05:34
記事番号137137へのコメント
粒餡さん、みなさんこんにちは^^

>同級生の旦那様宛に封書が届いたそうです。
>以前マルチか何かに引っかかりかけたとかで、
>鴨リストに載っている自覚はあるけど、NMSとは
>全く無関係だそうで・・・

それはちょっと変な話ですが>マルチに引っかかりかけて鴨リスト?
確かに破産廃止決定の通知はNMS契約者のみに
送られた訳では無いようです。

>旦那様が桑原弁護士事務所に直接問い合わせた所、
>名簿に載っている人にはNMSと関係があろうが
>なかろうが通知書を送付しているとのことです。

きちんとお調べになって弁護士に問い合わせられたのですね。
それが一番確実だと思います。(ちなみに桑島弁護士ですね^^;)

で、ちょっと補足しますと、この通知は破産申立会社である
“(株)NMSから提出された”管財人の保有する『受講生名簿』から
洗い出されたものだそうです。

そもそも管財人は、破産手続きの実行(債権債務の調査や換価、配当等)
をする為に裁判所から選任された方ですので、本来、破産会社とは
何の関係も無い訳で、破産会社から提出された資料を元に管財業務を
行われますので、その資料や情報の真偽を確かめるのが難しいのです。
(“NMSの”受講生かどうかは、このリストを作ったNMSか
リストに載ってる本人しか判らないかも^^;)

なので、破産されて困る債権者は管財人の業務が円滑に遂行されるよう
正しい情報を提供する事が好ましいと思いますし、例えば債権者集会も、
管財人の行った業務の報告を受け、管財業務がきちんと行われているか
自らの目で確認、監視、あるいは管財人の知らない情報を提供したり
それを元に、財団の益になる様な事を要望出来る機会でも有ります。
なので、正規の手続に則った当事者自身の情報提供や働き掛け
というのは、とても大事だと思います。

で、今回の件は、管財人が“多発しているNMS契約者に対する
二次被害への注意喚起”を含めて、その被害に遭いやすいであろう
対象者(受講生名簿から)へ、租税等の支払いもままならない破産財団の
資産の中から費用を捻出し、35,800名もに郵送してくださいました。

そして奇しくもこの通知によって、こうして新たな事実、
「何故かNMSの受講生名簿にはNMS契約者以外の個人情報が載ってい
る」を明るみにしたとも言えますね。

今回、この破産通知をNMS契約者じゃない人が受け取るという事は
このリストは他の情報を利用したもの
(もっと言っちゃえばNMSが他の内職商法契約者の受講も面倒見てた)
って事だったり。


>で、しばらくの間、毎週月曜日にNMS専用の電話受付を
>しているそうです。

本来は、破産廃止決定によって管財人の地位には無いのですが
今のところ、8月一杯は受付けしてくださるそうです。
封筒に有った番号、03-3500-1182 がNMS直通電話のようです。

>ゴミっぽいですが、何かの役に立ちましたら幸いです。

ゴミだなんてとんでもないです!

NMS契約者以外で今回の通知が届いた人からの情報提供
(NMSではなくどこの業者と契約していたか)も必要になるかも
しれませんね。
(管財業務とは直接関係無い↑ですが)