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-「人に話すため」の法律のたとえ話-「ものつくり屋」(6/21-16:47)No.135367
 原始の村の刑法と民法-「ものつくり屋」(6/21-17:26)No.135368
 原始の村の刑法と民法(2)-「ものつくり屋」(6/21-17:48)No.135369
  付録:警察の使い方みたいなこと-「ものつくり屋」(6/23-17:09)No.135440
 祝・「人に話すため」の法律のたとえ話-ぎょうせい(6/22-13:56)No.135402
 ご承諾ください-ぎょうせい(6/24-12:22)No.135492
  基本的にコピーレフトですから-「ものつくり屋」(6/24-13:12)No.135494
   Re:基本的にコピーレフトですから-ぎょうせい(6/24-15:05)No.135501
 いちおう成功…かな?(笑)-ぎょうせい(6/27-12:27)No.135707
 考え様ですけどね-「ものつくり屋」(6/27-14:16)No.135710
  Re:考え様ですけどね-ぎょうせい(6/27-16:56)No.135715
 デパートの取替えと本屋の立ち読みの話-「ものつくり屋」(6/27-12:55)No.135708
 デパートの取替えと本屋の立ち読みの話(2)-「ものつくり屋」(6/27-13:43)No.135709
 中島誠之助の「良い物をきちんと見なさい」の話-「ものつくり屋」(6/28-16:42)No.135783
 中島誠之助の「良い物をきちんと見なさい」の話(2)-「ものつくり屋」(6/28-17:12)No.135790
  中島誠之助の「良い物をきちんと見なさい」の話(3)-「ものつくり屋」(6/29-09:05)No.135815
   中島誠之助の「良い物をきちんと見なさい」の話(4)-「ものつくり屋」(6/30-11:27)No.135889
    中島誠之助の「良い物をきちんと見なさい」の話(5)-「ものつくり屋」(7/1-18:25)No.135954
 生活道路を通り抜けして近道する話-「ものつくり屋」(7/7-11:37)No.136102
 生活道路を通り抜けして近道する話(2)-「ものつくり屋」(7/7-12:11)No.136103
  付録:規制の意味という話-「ものつくり屋」(7/8-14:30)No.136113
 法は社会生活の隅々までという話-「ものつくり屋」(7/8-13:53)No.136111
 法は社会生活の隅々までという話(2)-「ものつくり屋」(7/13-15:41)No.136311
  法は社会生活の隅々までという話(3)-「ものつくり屋」(7/14-17:07)No.136382
   老人会でお話をすることになったのですが(ゴミレス)-ぎょうせい(7/21-18:15)No.136672
    細く長く?-ねかちぃ(7/21-21:54)No.136674
    ねかちぃさんへお礼-ぎょうせい(7/23-10:15)No.136697
    人は言葉だけ聞いて「分かった気」になっているものが沢山あるから-「ものつくり屋」(7/22-08:57)No.136681
    使えそうなお話-「ものつくり屋」(7/22-09:30)No.136682
    老人会でということだから-「ものつくり屋」(7/22-13:07)No.136686
    ついでに「蟻の一粒」も書いておこう-「ものつくり屋」(7/22-18:15)No.136687
     いまだにとっても感激して、ちょっぴり取り乱しております-ぎょうせい(7/23-15:24)No.136701
      Re:いまだにとっても感激して、ちょっぴり取り乱しております-leica(7/23-17:13)No.136703
       社会の「支え合い」の話でも-「ものつくり屋」(7/25-09:00)No.136729
        私の心のどこかには-「ものつくり屋」(7/25-16:53)No.136734
        寺子屋の住所を教えていただけませんか-ぎょうせい(7/27-13:04)No.136770
         寺子屋の住所-ちこ(7/27-13:46)No.136772
          Re:寺子屋の住所-ぎょうせい(7/27-14:19)No.136775
    老人会でのお話のご報告-ぎょうせい(8/1-13:17)No.136900
     人生の1/5と4/5の話-「ものつくり屋」(8/1-16:10)No.136905
      少し説明が足りないかもね-「ものつくり屋」(8/1-17:51)No.136909
       少しだけど、分かってきました(嬉しい)-ぎょうせい(8/4-09:53)No.137040
 常識の行き過ぎが法を無価値にする話-「ものつくり屋」(7/21-17:58)No.136671


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135367「人に話すため」の法律のたとえ話「ものつくり屋」 6/21-16:47

こんにちは、皆さん。あるツリーで、「街の普通の人を対象に法律の話なん
かをする」機会を設けられた行政書士の方に、「私が掲示板で使う法律のた
とえ話」なんかを整理して示すという話になりました。内容がさほど洗練さ
れている話ではないのですが、私という「しろうと」が自分自身で法律の基
本を理解しようとして考えたたとえ話ですので、「しろうとに分かりやすい」
面はあるのではないかと思います。

最初に言いたいこととして、「法律とは振り回すためのものではなく、自ら
を正しく位置づけるためのもの」という事です。我々は常日頃、法律なんて
知らなくても、それなりに法律を守りながら生きています。それは当然なん
です。「法律は社会常識の根底にあるもの」だからです。社会常識に従いな
がら生きるなら、その根底にある法律にどうして違反などできましょう。

普通に常識に従いながら生きれば、自ずと法律に従って生きることができる
のが基本です。とは言いながら、我々自身も「全ての社会常識」を知ってい
る訳ではありません。そのため、「あれぇ?どっちが常識的なんだろう」と
思うことに出くわす事だってあります。人と「こっちが常識たろ」と争いに
なることだってあるでしょう。その時、「法律は社会常識の根底」というこ
とを思い出すなら、「じゃ、法律ではどう決まっているのだろう」と知るこ
とで、自らの社会常識を再確認したり、多少改めたりできるわけです。

つまり、法律で飯を食うわけでもない我々、普通の人間は法律を「自分の社
会常識を強め、より正しく認識する」ために知ろうとするのが正しい法律の
見方だろうと思います。

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135368原始の村の刑法と民法「ものつくり屋」 6/21-17:26
記事番号135367へのコメント
最初に、法律には「刑法系の法律」と「民法系の法律」があるという話として
「原始の村の刑法と民法」という話をしましょう。

ところで、良く六法全書なんて言いますが六法ってなんだと思いますか?
憲法、刑法、刑事訴訟法、民法、民事訴訟法、商法の6つが「基本六法」
と言われたりします。このうち憲法は法律の親分ですから別格としてみま
しょう。でもって訴訟法といているのは、その前にある刑法とか民法を使
って裁判とかをするための方法を定めたものです。そうやって見ると、な
んと基本六法というのはそのほとんどが刑法と民法だということになりま
す。刑法と民法は法律の基本中の基本なんですね。

さてさて、では、こういう刑法とか民法というのはどうやって出来てきた
かなんて話です。人がまだチョットした村落で狩りとか木の実を拾ったり
とかして生きていた時代から、たぶん、刑法と民法にあたる様な掟があっ
ただろうと思うわけです。

村の中に「すぐに乱暴して人に怪我させる者」なんてのがいたら、いくら
原始の村でも困りますね。「人の物を勝手に盗っていって食ったり使った
りする者」がいても困ります。たぶん、「そういう者は、村を追い出す」
なんて掟があったんだろうと思います。そして、その掟は厳格でないとい
けませんね。「俺はあいつに乱暴されていないから、別に追い出さなくて
も良い」なんて人がいても、「村の掟だ」と追い出したと思いますし、そ
の追い出すのに人数がいるなら、その「別に追い出さなくても」という人
も追い出すのを手伝わされたハズです。村の秩序を守るための掟は、みん
なで労力を提供して掟どおりにしたわけですね。これが、現代で言えば刑
法ということになります。現代では、皆で労力を提供したりはしませんが
よく考えて頂くと、警察の建物や警察官とか、検察庁の建物や検事とか、
刑務所の建物や刑務官といったものの費用はどこから出ているかというと
皆さん全員が納めている税金でまかなわれていますでしょ(笑)。つまり
原始の村で「全員で労力を提供して守らせる掟」は今でも社会全員で費用
負担して守っているわけです。

我々は「法律」と聞くとついつい、この刑法を思い浮かべる訳ですが、刑
法だけでは村はうまくいきません。実は、「治安を守るための法律」とは
別に「争いを解決するための法律」というのも人の集団にはどうしても必
要なものなんです。

例えば、誰かが空飛ぶ鳥に矢を放ったら、その鳥が落ちてきた所に別な人
が居てキャッチしたなんて時に「どっちの獲物だ」なんて揉めたかも知れ
ませんね。時には、そんなに簡単にキャッチしたのではなくて、飛べなく
なって走り回る鳥を下にいた方の人が「大汗かいて」捕まえたかもしれま
せん。さあどちらの獲物にしてあげましょう(笑)。この村では「その鳥
に矢が刺さっていたら射た人の物、矢が抜けていたら拾った人の物」なん
てルールだったかも知れません。何らかの掟を作っておかないと人はなか
なか納得しないので、こういう掟ではなくても掟はあったでしょう。

ただ、この掟が上で言った刑法型の掟と違うところは、あくまで「もめ事
の解決のための掟」ということです。つまり、矢が刺さっていなくても、
「俺が拾ったときには側にこの矢があったからお前の獲物だろ」と拾った
人が言うなら「もめ事」にはならない訳です。逆もありますね。「矢は刺
さっていても、お前は走り回るこいつを半日追いかけたんだから、お前の
だ」と矢を射た者が言うならやはり「もめ事」では無いわけです。でもっ
て、こうやって「もめない」なら、誰も「掟と違うぞ」なんて言い出した
りしなかったと思います。

長くなるので、下に続けましょう。

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135369原始の村の刑法と民法(2)「ものつくり屋」 6/21-17:48
記事番号135368へのコメント
続けます。

原始の村の掟で「矢が刺さった鳥は矢を射た者の物、矢が抜けた鳥は拾った
者の物」ときまっていたとしても、矢を射た者と拾った者が円満に解決する
なら、別に掟どおりでなくても誰も文句は言わなかっただろうという話をし
ました。これは、こういう掟が「もめ事を解決する」ための決め事でして、
「揉めないなら持ち出されない」ものだからです。となると、この掟どおり
の解決を望む者は何もしないで良いと言うことにはならない訳ですね。「掟
とおりに俺のものにしてくれよ」と相手に言わなくては成らないし、相手が
「嫌だ」というなら、村の長老とかあるいは村の会議に「あいつが掟どおり
にしてくれません。掟をまもらせて下さい」と言いに行かなくてはならなか
ったはずです。そうしないと「本人同士が話しあって解決したのか、それと
ももめ事になっているのか」が分からないからです。

実は、現代における民法も同じなんですね。このお話をお聞きの方の中に「
遺産相続」で揉めそうな方がおられるかどうか知りませんが、民法で「子は
均等相続」と決まっていても、「兄貴が親の面倒を最後まで見たんだから全
部兄貴が相続しろ」という私の様な由緒貧しい貧乏人の解決をされる方も多
いのではないかと思います。相続権のある子供が話し合って円満に決めたな
ら他の人は「おいおい、民法違反だろ」なんて言わないことになっているわ
けですね。兄貴の方が「おれが全部とる」と言い、弟が「俺にもよこせ」と
もめ事になった時に、「子は均等相続」という現代の民法の規定が引っ張り
出される訳です。

この、「当事者が納得ずくで解決するなら、他の者は何も言わない」という
のが「非当事者不介入の原則」という訳です。これも、守らせないとややこ
しい事になります。当人同士が「これで良いよね」と言っているのに無関係
の人が「ダメだ」なんて言うのを認めたら、この社会は変なもめ事だらけに
なりそうですからね。同時に、「納得していない当事者」というのは、じっ
としてはダメだというのも現代でも同じです。きちんと相手と話し合って、
相手に「法律の規定通りにしてください」と言い、それでも相手が「嫌だ」
というのなら、「出るところに出る」ということでしか、この法律は動かな
いものなんですね。

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135440付録:警察の使い方みたいなこと「ものつくり屋」 6/23-17:09
記事番号135369へのコメント
こんにちは、皆さん。

この原始の村の刑法と民法という話をしたときについでに話すのに適した話
として「警察の使い方」という付録があります。

悪徳商法の被害者の方の中には
警察に行って、「詐欺犯を捕まえて、金を取り返してくれ」と言ったけど、
あまり良い返事を貰えなかったと怒られる方がいます。お気持ちは、大変
良くわかりますし、警察も「もう少し上手く説明すれば良いのに」なんて
思ったりしますが、この原始の村のたとえ話をお聞きに成った皆さんは、
或る程度おわかりになるのではないかと思います。

「詐欺犯を捕まえてくれ」は、まあよろしい訳です。ただ、その後ろに「
お金を取り返してくれ」が付くことで、話をだいなしにしている面がある
わけですね。詐欺犯を捕まえるというのは、「社会の治安を守る」ための
ことでして、刑法の世界ですね。そして警察は「刑法犯を捕まえる」のが
仕事です。でも、お金を取り返すのは、「世の中の誰のため」なんでしょ
うね。まあ考えると色々関係はするんですが、その警察へ言いに行った人
のためということになるわけです。でもって、警察というのは「みんなが
納めた税金」でやっているわけですね。だから、後ろに「お金を取り返し
てくれ」なんてのが付くことで、「おいおい、自分のためにみんなが納め
た税金で雇われている警察を使うのかい」となり、その前半の「詐欺犯を
捕まえてくれ」まで、「自分のことしか考えない人だから、本当かどうか
も分からないな」と思われてしまう訳です。

だから、「世のため、人のため、こんな詐欺犯が世の中にいてはためにな
らないから、捕まえてくれ」という公共性の高い意識で警察に話しに行っ
て欲しいわけですね。そういう意識にあふれた人の話の方が警察も聞きや
すいですよね。

ただ、まあそういう意識にあふれたからといっても、なかなか、「じゃあ
被害届を」と成らないことも多いです。なんて言いますか、詐欺というの
は一人の人の事例を聞いただけだと「故意犯」かどうかを見極めるのが難
しいですからね。同じ相手に騙された人が何人もいると警察も「これは詐
欺犯だな」と思いやすいですが、だからといって、「自分と同じ被害者を
探してから一緒に行こう」なんてのは少し考え違いがあります。

それは、「通報」という考え方なんですね。自分一人だと被害者と思って
貰えなくても、とりあえず自分が経験したことをきちんと警察に伝えてお
く訳です。皆さんの一人一人が、そういう意識なら、警察には同じ話が集
まる訳です。互いに連絡のない人が、それぞれ別個に同じ相手に同じよう
に騙された話が集まるなら、それはもうどんな馬鹿警察でも「詐欺だね」
と思うわけです。そうなると、通報した人の所へ、「この前の話をもう一
度お聞かせ願いたい」なんて連絡が入るわけですね。なんて言いますか、
「世のため、人のため」の意識なら、「とにかく通報」もやりやすいです
ね。「ふん、被害届を受け付けてくれないならいくものか」なんてのは、
まだどこかに「自分のため」が有るのではないでしょうか?

さらにいうと、そうやって通報した人には、時として「ご褒美」として
本来は民事で相手に請求しないと戻らない被害が、相手の方から「もど
したい」という話になることもあります。それは相手が捕まり、刑事裁
判に成り、そして、相手が「反省の情を示して情状酌量を得たい」なん
て時です。反省の情を示している事を一番良く表す行為は、被害者に被
害を弁償することですからね。弁護士も「情状酌量を求めるなら、被害
弁済をした方がよい」と勧めたりします。まあ、様々なばあいがありま
すから、あまりこれを期待せずに「よのため、人のため」の意識で警察
に通報して欲しいわけです。

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135402祝・「人に話すため」の法律のたとえ話ぎょうせい 6/22-13:56
記事番号135367へのコメント

「ものつくり屋」さん、こんにちは。
ぎょうせいです。

〈「人に話すため」の法律のたとえ話〉のツリーを立てていただきまして
ありがとうございます。
このツリーをご覧のすべての皆様を(勝手に)代表して、心より御礼申し
上げます。

実は、昨日の夕方にはこのツリーの存在に気付いておりました。
ですが、何だかもったいなくてすぐには読めませんでした。帰宅後に、ロ
ム専用のマイ・パソコン(文字入力不可能の壊れ中古品)の前で時間をか
けて一字一句じっくり読ませていただきました。
その時から今まで何度読み返したか分かりません。

『原始の村の刑法と民法』のお話、頭の悪いぎょうせいにもストーンと理
解できました。

私の町にも横穴式住居跡とか貝塚跡、小さな前方後円墳などもあるのです
が、そこで暮らしていた原始の人々の表情が、私の頭の中にがぜん生き生
きとしたイメージを伴って浮かび上がってくるという、思わぬ副産物まで
いただきました。

原始社会にも刑法や民法に似た決まりがあったなんて、教えていただくと
「当たり前の話」ですが、なかなか気付かないものですね。
現在の刑法や民法のルーツが原始社会の掟まで遡れるんだって分かって、
今、とてもロマンを感じています。

ですが、人類がそこまで長い年月をかけて学んできたはずの約束事なのに、
自分がされたら嫌なことや悲しいことを、平気で他人にする人が未だに絶
えないのは何故なんでしょうか。
それが人間の愚かさだ、と一言で片付けてしまったら余りに淋しい…。

この問題、ちょっと自分で考えてみようと思います。ロムの皆さんはどう
お考えになりますか?(と、難問すぎるので責任を分散してみる:笑)

「ものつくり屋」さんのお話の腰を折らないよう簡単に纏めるつもりが予
想以上に長くなってしまいました。
お話の続きを楽しみに、でも、ご負担にならないよう、ゆっくりお待ちし
ております。



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135492ご承諾くださいぎょうせい 6/24-12:22
記事番号135402へのコメント

「ものつくり屋」さん、こんにちは。
ぎょうせいです。

きょうは「ものつくり屋」さんに事前のご承諾をいただきたくてレスしまし
た。

「ものつくり屋」さんが
>時間が取れれば、新たにツリーを起こして、
とおっしゃってくださったとき、
私は
>お話を上辺だけでなく深くきちんと理解し、己の骨肉とした上で、一人でも
>多くの皆さんにお伝えしようと思います。
と申しました。

けれど「原始の村の刑法と民法」のお話は余りに分かりやすくて、骨肉とす
るも何もありません。
ですから、このままそっくり使わせていただきたいのです。もちろん、この
お話が私の先生に当たる方(もうすっかり、勝手に弟子気分です:笑)から
ご提供いただいたことは、皆さんにお伝えします。

実は、「暮らしと法律」の開催日は明日です。
「ものつくり屋」さんからのこれまでのお教えを、その精神の神髄を含めて
どこまで伝えられるか…、とにかく一所懸命がんばります。
終わったら、来週このツリーでご報告します。



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135494基本的にコピーレフトですから「ものつくり屋」 6/24-13:12
記事番号135492へのコメント
こんにちは、ぎょうせいさん。

>ですから、このままそっくり使わせていただきたいのです。もちろん、この
>お話が私の先生に当たる方(もうすっかり、勝手に弟子気分です:笑)から
>ご提供いただいたことは、皆さんにお伝えします。

別に「自分が考えた」といってもかまいはしないけど、そうすると、詳細を
問われたときに難渋しそうですからね(笑)。

なんて言いますかね、基本的にはコピーレフトなんですよ。誰かが独占したり
あるいは、私の書いた物で金儲けをしようとかするので無ければ、特に文句言
う筋も無いような雑文にすぎないんです。

笑い話をしますとね。内閣府のホームページに各地の消センに寄せられた相談
と回答のリンク集があるんです。
http://www.consumer.go.jp/qanda/akutoku/index.html

実はこれは、私が集めて分類して、この掲示板に投稿したものが元になってい
ます。たぶん、内閣府からホームページの作成を依頼された業者が勝手に拾っ
ていったんだろうと思いますが、文句をいう筋も無いので放ってあるわけです
(ただ、リンク切れだけはなんとかして欲しいね)。

>実は、「暮らしと法律」の開催日は明日です。

ゲゲッ、少し急いでいろいろと書かなきゃならないかな(笑)。労働組合の機
関誌なんかに連載の雑文を頼まれて、数回分書いて渡しておくと、私の意識で
は対して時間が経っていないのに、「ストックが無くなりそうだから、早く書
け」なんて責められるんですよね。思わず「原稿を追い越しても良いから先に
掲載してくれ、掲載されたのを見ながら原稿を書くから」なんてね(笑)。

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135501Re:基本的にコピーレフトですからぎょうせい 6/24-15:05
記事番号135494へのコメント


「ものつくり屋」さん、さっそくご承諾くださいましてありがとうございます。
すっご〜く嬉しいです。ヤッタ〜!!って感じです。

でも、レスのタイトルだけを読んだ時、あっちゃ〜、事後承諾にすれば良かっ
たぁ!! って思っちゃいました。

何しろ、今どきめずらしい通信教育の高卒で一般教養に乏しいから(ホント、行
政書士の一般教養問題をクリアできたのは奇跡だと思っています)“コピーレフ
ト”を逆の意味に取ってしまったためです。

> 別に「自分が考えた」といってもかまいはしないけど、そうすると、詳細を
> 問われたときに難渋しそうですからね(笑)。

お言葉に甘えちゃおうかなあ、だって、その方が皆さんに尊敬されるでしょ。
で、突っ込まれたときは、聞こえなかったふりをして強引に他の話にもっていっ
ちゃいますね(笑)。

>なんて言いますかね、基本的にはコピーレフトなんですよ。誰かが独占したり
>あるいは、私の書いた物で金儲けをしようとかするので無ければ、特に文句言
>う筋も無いような雑文にすぎないんです。

もったいない!! 私だったら、お金儲けしちゃいます。国と業者からも莫大な損
害賠償金をもらって、小さな子たちと一緒に遊んで暮らします(笑)。

あっ、明日のお話はもちろん無料ですよ。いらしていただけるだけで感謝感激
ですから。いっそ、こちらから皆さんに御礼金を差し上げたいくらい。

> ゲゲッ、少し急いでいろいろと書かなきゃならないかな(笑)。

明日の10時からなのでそれまでに大至急!! (爆笑)


「原始の村の刑法と民法」のお話を、私の書いた原稿の前振りに使わせていた
だくだけでじゅうぶんです。前振りとその後のお話の出来が違いすぎるのが、
修復しようのない難点ですけど。



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135707いちおう成功…かな?(笑)ぎょうせい 6/27-12:27
記事番号135367へのコメント

「ものつくり屋」さん、こんにちは。
ぎょうせいです。

土曜日の件についてご報告いたします。

お越しくださったのは総計21名の皆様。
但し、サクラ(館長さん、友人)計2 名と、きっと普段のおつきあいから義
理でお出でくださった養護施設の先生と保護者の方々計5 名、合計7 名を含
みますから、実質は14名の皆様ですね。

まず、「ものつくり屋」さんの「原始の村の刑法と民法」を枕に…
特に日常のくらしに関わりが深い民法は国会議員や官僚など一部の人が勝手
に決めたのではなく、原始時代から社会の変貌に伴って少しずつ変化しなが
ら現代に受け継がれてきたルールといえること。
それは私の勝手な解釈ではなく、民法1条、2条、3条、5条、90条、93条等
でも証明できること。
したがって“自分は承諾した覚えがないからと法律を無視する態度”も、逆
に“無闇に法律を振り回して自己の正当性に固執する態度”も、社会人とし
て慎まなければならないことをお話させていただきました。

また、消費者センターの相談事例や判例などを基に、契約、債務不履行、債
務保証、不法行為、贈与、賃貸借等について(順不同、と言うより話が行っ
たり来たりしながら)お話しました。

参加者の皆様からは「犬のフンの後始末」とか「煙草のポイ捨て」等、法律
で解決するのにはあまり馴染まないご質問を多くいただきました。
いちおう軽犯罪法1条の1号、5号、12号、13号、26号等でお答えした後に4条
のご紹介と、私が今回のために一所懸命考えた
「ロビンソン・クルーソーも無人島で法律を守っていた」という、ヘタな例
え話をさせていただきました。

え〜と、ロビンソン・クルーソーはきっと無人島での生活でも自分自身に恥
ずかしい行為はやっぱりやらなかっただろうな…という。
愛犬のフンを持ち帰らない飼い主も、その行為を誰にも見られなかった、バ
レなかったかも知れないけど、自分自身は見ていた、バレている。
そんなお話です(やっぱり分かりにくいですね、苦笑)。

そんなこんなで、枕のお話以外はうまくお伝えできたかどうか、自信があり
ません。

それから、次回は秋頃、テーマは役場からの要望でこの掲示板と同じ「悪徳
業者の見分け方と被害にあった場合の法律による対処方法」になりました。
※次回からは場所や開催日などを「町だより」にも載せてくださるそうです。


末筆ですが、
「ものつくり屋」さんをはじめ、私にさまざまな知識や知恵を学ばせてくだ
さいましたすべての皆様に、あらためて御礼申し上げます。
また、これからもよろしくお願いいたします。

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135710考え様ですけどね「ものつくり屋」 6/27-14:16
記事番号135707へのコメント
こんにちは、ぎょうせいさん。

>お越しくださったのは総計21名の皆様。
>但し、サクラ(館長さん、友人)計2 名と、きっと普段のおつきあいから義
>理でお出でくださった養護施設の先生と保護者の方々計5 名、合計7 名を含
>みますから、実質は14名の皆様ですね。

まあ、それくらいの人数でも草の根的な法律知識の普及としては大事な事です。
そこで「良い話を聞いた」と思われるか、「つまらなかった」と思われるかが
勝負の分かれ目みたいなものが有りますからね。

>参加者の皆様からは「犬のフンの後始末」とか「煙草のポイ捨て」等、法律
>で解決するのにはあまり馴染まないご質問を多くいただきました。

どうしても、日常生活では法律と倫理的な違反の話の中間点はありますよね。

やがて書こうとは思いますが、社会のルールは別に法律だけじゃなくて、道徳
的なものもあるし、マナー的なものもあるわけですね。そして、それぞれにペ
ナルティがあるわけです。マナーが悪ければ「その時、その場に居た人に嫌わ
れる」というペナルティを受け、道徳的な部分に無頓着で有れば「あれは、そ
ういう人だから」と人に嫌われるという形で、社会的な制裁というペナルティ
はあるわけですね。そして、その「嫌われる」というペナルティにすら無頓着
で過ごす者は、やがて民法的な違反として「争い事」で「不利な解決を押しつ
けられる」事にもなりますし、

>いちおう軽犯罪法1条の1号、5号、12号、13号、26号等でお答えした後に4条

時には刑法犯罪に問われて罰を受けることもあるわけです。大事なのは、そう
いう社会全体の秩序維持というのは、「嫌われる」といった軽いペナルティか
ら、刑法的な罰にいたるまで、自らの違反の重さとともに連続的であるという
概念ではないかと思うわけですね。だからこそ、日常的な「これをやったら嫌
われる」もまたきちんと重視される社会でないと法律という思いペナルティを
持つルールも守られないという社会観の問題になるわけです。

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135715Re:考え様ですけどねぎょうせい 6/27-16:56
記事番号135710へのコメント

「ものつくり屋」さん、レスありがとうございます。

>まあ、それくらいの人数でも草の根的な法律知識の普及としては大事な事です。

そうですよね。それって、とても大事ですよね。
私、出席者は最悪二人のサクラだけってケースも想定していて、それでも絶対手
を抜かないでお話しようと決心していましたから、すごくうれしかったです。
これからも地道に続けていこう、続けていけば、きっと大きな力になると信じよ
う、と思います。

>そこで「良い話を聞いた」と思われるか、「つまらなかった」と思われるかが
>勝負の分かれ目みたいなものが有りますからね。

それが問題(笑)。
皆さん「おもしろかった」と異口同音におっしゃってくださいました。でも、確
かに、面と向かって「つまらなかった」とは言えませんものね(苦笑)。

「原始の村の刑法と民法」に続いて「デパートの取替えと本屋の立ち読みの話」
を拝見して、法律知識がほとんどない方に法律を理解していただくための要領が
また少し分かったような気がしました。

今回は間に合いませんでしたが、次回には必ずもっと身近で分かりやすいお話が
出来るよう頑張ります(「ものつくり屋」さんからの受け売り話ばかりになる虞
はありますが:笑)。

「嫌われるというペナルティー」、成る程なあと頷きました。
で、その嫌われる行為をした人に「あなた、嫌われてますよ」と知らせてあげる
のも私たち一人ひとりの大切な役目だと思うのです。

私など、なかなか上手に伝えられません。
列車を待つ列に横入りした人を注意するときなど、ユーモアで相手を笑わせなが
ら伝えられると良いんですが(相手も素直に反省してくれますから)、なかなか
すぐには思い浮かびません。
そうこうするうちに列車が来てしまい、ええい、ままよとばかり、
「そこのあなた。みんなが迷惑しますから、きちんと並んでください」
優しさのないカサカサの言葉を浴びせてしまって、後で軽い自己嫌悪に陥ったり
男子高校生なんかだと「うるせー!!」とか言うだけで無視されたり…。

そんなときは相手に言い返すより、まわりの人たちは何故だまっているんだろう
って、他の人たちの態度が恨めしくなってしまいます。
最近は物騒ですから、身の危険を避けるために「嫌っていることを知らせてあげ
ない」態度も頷けないことはないんですが、それじゃあ、ますます嫌な世の中に
なってしまうし…。

ごめんなさい。話が横道に逸れてしまいました。


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135708デパートの取替えと本屋の立ち読みの話「ものつくり屋」 6/27-12:55
記事番号135367へのコメント
こんにちは、皆さん。

最初に「法律は社会常識の根底にあるもの」だという話をしましたが、その
実例の話をしましょう。

皆さんの中には、デパートでお子さんの服とかをお買いになり、家に帰って
お子さんに着せてみたら、「アレッ、サイズが小さかった」なんてので、取
替えてもらったなんて経験をされた方はおられませんか?

たいていのデパートでは、商品タグが付いた状態でレシートとともに持って
いくと「お取替え」に対応してくれますよね。まあ、これはデパートの中の
販売規則としてそうしている訳ですが、もしも、「うちはお取替えなんて、
なしよ」というデパートがあったとすると、それは法律的にどう位置付けら
れるかなんて考えてみると、こういう主会常識の根底と法律の関係が良く分
かる面があります。

実はデパートが倒産とかしまして、現物の商品をとにかくお金に換えて、借
金取りに分配する手続き、つまり破産処理ですが、そういうことのためにや
る「倒産セール」なんてのを見ていただきますと、店内のあちこちに「返品
できませんので慎重に」なんて書いてありますし、店内放送もしています。
さらには、レジでも「返品できませんがよろしいですね」なんて念押しをし
ています。

これは、民法第95条の「錯誤無効」という取り決めなんですね。「錯誤の
上の意思表示は無効とする」と書かれている訳です。つまり、「この服を買
うよ」意思表示しても、「この服のサイズは子供に合う」という錯誤の上で
「買う」といった訳ですから、「ごめん、子供が予想外に大きくなっていて
もう1サイズ上と交換して」は成り立つわけですね。ただね、あまり「ごめ
ん勘違いした」が一人歩きしてもいけませんから、この条文には「ただし、
重大な過失の上の錯誤だと、無効とできない」という「ただし書き」がつい
ている訳です。だから「返品できませんから気を付けてください」と山ほど
言われた「倒産セール」の商品は、例えサイズを間違えても「重大な過失の
上の錯誤」となるわけです(笑)。同時に、皆さんの中には商売をされてい
る方もお見えかもしれませんが、「返品できない」様なものを売るのなら、
くどいほど「勘違いされない様に説明」された方が良いわけですね(笑)。

そういう「返品できない」ものの代表として、本なんてのがあるので、それ
を続けて話ましょう。

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135709デパートの取替えと本屋の立ち読みの話(2)「ものつくり屋」 6/27-13:43
記事番号135708へのコメント
「返品できない」ものの代表として、本のことを続けます。

本というのは、あの紙の束を売っている訳ではなくて、あの紙に書かれた
内容の情報を売っている訳です。そのため、なかなか返品には応じてもら
えません。私なんかも、ずっと読んでいる雑誌がありまして、「あっ新し
い号が出ている」なんて思いこんで買って帰って、家にあるのをみたら、
同じだった。なんて経験がありますが、「あっ先月号」と気がつくのが
店内ならともかく、一端、店外に出てしまうと難しい訳ですね。あまり、
無作為に「ああ勘違いですか」なんて返品に応じていたら、買って、店外
で「読みたいところだけさっと読んで」から「ごめん、もう買った号だっ
た」なんてやる不心得者が出そうですからね(笑)。

この「本屋が無作為に返品に応じたら、不心得者を助長する」なんてのは
皆さんにもりかいできると思います。だから、本屋というのは基本的に返
品を受け付けない訳です。じゃあ、本屋は民法第95条なんて尊重しなく
ても良いかというとそういうわけじゃあありません。その本が、買いたい
人の欲しい本かどうかが分かるようにしないとならない訳ですね。かくし
て「本屋は立ち読みを或る程度認める」という文化になっているわけです。

実は、この話を勉強したときに、「あれっ」と思う面がありましてね。そ
れは「コミック」なんですね。大きな本屋に行きますと雑誌とかハードカ
バーの単行本は立ち読みができるようになっているのですが、コミックは
しっかりくるんだりして中が見えませんよね。あれは、マズイのではない
かななんて思ったわけです。でもって、しげしげと見ましたところ、コミ
ックの棚の所に「中を確認されたい方は店員にお申し付け下さい」なんて
書かれていた訳ですね。う〜ん、民法の錯誤無効をできなくする表記とし
て適正かどうかは少し悩ましい点はありますが、まあ、それなりの誠意は
見せているということだろうと思います。

まあ、こんな風に、民法の様な法律が、我々の日常生活と深く結びついて
いる事などを、ちょっとだけお考えいただければ幸いです。

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135783中島誠之助の「良い物をきちんと見なさい」の話「ものつくり屋」 6/28-16:42
記事番号135367へのコメント
こんにちは、皆さん。少し「悪徳商法の見分け方」なんてのに役に立つかも
しれない話をしましょう。

TVの「なんでも鑑定団」に出ている中島誠之助という骨董屋がいますが、
偽物とかを掴まされている収集家に言う話として「美術館とかで、良い物を
きちんと見なさい」なんて事があります。中には「見てるんですけど」なん
て言い返す収集家もいます。実は、そういう人というのは美術館でも「本物
か〜、高いんだろうな」なんて見方しかしていないのじゃないかと思います。
美術館の本物は良いですよ、いろいろとその当時の技法やらなんやらをきち
んと勉強して、「良い職人が、必死で作ったものは良いな〜」なんて見方を
していると、偽物というのは自然と分かるようになるそうです。

という無駄話ばかりしてもいけませんが、「悪徳商法にひかからないために
悪徳商法の手口を教えてくれ」という時にも、多少は関係する訳です。皆さ
んの身の回りの様々な販売というのは、たいていは「まともな商売人」がや
っていまして、悪徳商法なんかじゃ無いわけですね。でもって、あまりに、
それが普通になっているものだから、その「まともにやる苦労」なんてのに
意識が向かなくなっているものなんですね。実の所、悪徳商法というのは、
その「まともにやる苦労」というのを避けている訳です。だから、「まとも
な商売人がまともにやる苦労をしている」と言うことを時々でよいですから
頭に思い描いたりしていると、「なんか、この業者変だな」と思える様にな
るわけです。

まあ、悪徳商法の見分けに、そんなに「まともな業者」の事を考える必要も
無いわけですが、それでも、少しはまともな商売との違いを考えながらお聞
き頂く方が分かりやすいのです。

さてさて、悪徳商法の特徴はその販売方法にあります。経済省なんかでは
販売態様という言い方にしていますが、「訪問販売」ですとか「電話勧誘販
売」の形態をとっているものが大変多いわけですね。ここで言っている「訪
問販売」の中には「同行・誘引」と言いまして、人を店に連れ込むキャッチ
セールスですとか、人を店に呼び出すアポイントメント商法とかも含んで考
えています。そういうのを訪問販売と呼ぶのは皆さんは「変だね」と思われ
るかもしれませんが、悪徳商法の業者を規制する特定商取引法では、「同行
・誘引した客との契約も訪問販売とする」となっているのだから、仕方有り
ません。

実は、これには経緯があるわけです。昭和51年に「押し売り」被害に困っ
て訪問販売法という法律ができたわけですが、その時には「営業所以外で契
約するものを訪問販売」としていた訳です。でもって、それからが大変でし
て「じゃあ営業所に連れ込んだり、呼び出したりしよう」なんて奴らが沢山
出て来たわけです。つまり昭和50年代はキャッチセールスやアポイントセ
ールスの花盛りなんですね。でもって、昭和63年に法律を改正するときに、
「同行・誘引も訪問販売とする」とした訳です、その後もいろいろと新たな
手口が出るたびに改正しまして、平成13年に「いろんな手口を盛り込みす
ぎて、訪問販売法という名前もふさわしくない」と特定商取引法になってい
る訳ですね。

下に続けます。


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135790中島誠之助の「良い物をきちんと見なさい」の話(2)「ものつくり屋」 6/28-17:12
記事番号135783へのコメント
続けます。

悪徳商法の特徴はその販売方法にあり、たいていが「訪問販売」とか「電話
勧誘販売」とかだ、という話が少し脱線しました。ここで、身の回りの「ま
ともな商売」を少し振り返って見て欲しいわけですね。たいていは、店舗を
きちんと構えて、「お客さんが来てくれるのを待つ」という商売をしていま
すでしょ(笑)。まあ、新聞の折り込み広告で「何日から何日はこれが安い」
と呼び込んではいますけどね。なんで、普通のスーパーは道行く人に「アン
ケートをお願いします」とか声を掛けて「粗品を差し上げたいので、こちら
に」と連れ込んで「さあ、この商品棚の商品をどれか買わないと帰さないぞ」
とやらないんでしょうね(笑)。あるいは「あなたは、1万人から一人選ば
れました、うちのスーパーに来て頂くと有利に買い物ができます」なんて電
話をかけないんでしょうね(笑)。

実は、訪問販売とか電話勧誘販売というのは「不意打ち取引」と呼ばれる面
を持っています。皆さんがスーパーに行かれる時は、「今夜はすき焼きをし
たいから、特売のお肉を買って、ダイコンと白菜と」なんてね、広告でじっ
くりとプランを練っていかれますね。掃除機を買いに電気屋に行かれる時も、
「サイクロン型にしてみようかしら、広告だと2万円くらいだけど、もう
少しパワーのあるのは幾らくらいかしら」なんてね、もう、いくさで言うな
ら「戦闘準備を整えて」行かれる訳です(笑)。それに対して、「1000
円で換気扇掃除をいたします」なんてチラシについ引かれて、頼んでみたら
掃除はしてくれたけど、「この掃除機は優れもので」なんて話を延々と聞か
されて「ハウスダストはぜんそくにもなりますから」なんて話で、つい不安
になり、気がついたら15万円くらいの掃除機のローンを組んでいた、なん
て時には、戦闘準備もなにも無いわけです。だからこそ、後で思うわけです
よ、「不意打ちとは、卑怯なり〜」って(笑)。

つまりね、不意打ち取引というのは「卑怯な販売」なんですね。でもって、
卑怯な手を使われると、人というのは「後で後悔する」訳です。でもね、
店舗販売というのは「逃げ隠れ」しにくいものなんですよ。店舗販売で卑怯
な手を使って、後で後悔されると何が起こるかというと「悪評」がたちます。
「あのスーパーは『買うまで帰さない』ってすごんだのよ」なんて悪評でも
たってごらんなさい、店に閑古鳥が鳴きますから(笑)。「あの1000円
の換気扇掃除は15万円の掃除機を売りつけるわよ」なんて近所で言いふら
しても、その時はその業者は、別な地区でチラシ撒いてますからね。

まずは、悪徳商法の見分けの第1歩というのは、自分が「不意打ちを受けて
いないかどうか」をチェックしてみることです。

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135815中島誠之助の「良い物をきちんと見なさい」の話(3)「ものつくり屋」 6/29-09:05
記事番号135790へのコメント
続けます。

>まずは、悪徳商法の見分けの第1歩というのは、自分が「不意打ちを受けて
>いないかどうか」をチェックしてみることです。

ということを申し上げましたが、それをさらにしっかりしたものにする事と
として、「まわりにあるまっとうな商売と比較する」という観点から、次の
様なチェックを入れて見られると良いです。

それは、「自分が近所の井戸端会議で、この業者の悪口を言ったら、この業
者は、ダメージをうけるかしら」です。あまり、善人の考えるような考え方
ではありませんが、まともな業者がまともに商売を続けるために、苦労する
ところであるのは間違いありません。八百屋に「ねぇ、この前のダイコン中
が傷んでたわよ」と苦情が来たとき、八百屋の大将だって機嫌の悪いときは
「そんなこともありますよ、運が悪かったですね」と言いたいかも知れませ
ん(笑)。でも、それを、ぐっと我慢して「それは申し訳ありません、今日
の分、これだけ値引きますから、勘弁してください」なんて弱く出るのは、
「悪評」が怖い訳です。訪問販売や電話勧誘販売の会社が「悪徳である」と
井戸端会議で話題になったときというのは、その地区とかいうのは、その会
社にとって、「もう勧誘は終わった地区」なんですね、同じ会社名で2度目
の勧誘はたいていしないわけですから、「悪評なんて怖くない」訳です。

という話をしていると、なんとなく法律の話からズレでしまいます。実は、
あるTVの番組法律番組で、キャッチセールスの話しとしまして「店のまん
前で、キャッチ行為をして店に連れ込んだら特定商取引法の訪問販売になる
か」みたいな問題がでたそうでして、でもって、答えは「ならない」なんで
すね。幾つか、問い合わせを頂きましてね、「法律の不備じゃないか」なん
ていう訳ですね。法律では、こういうキャッチセールスの「同行」というの
を、営業所が不明の所でキャッチして営業所まで連れて行くのを「同行」と
しているんですね。不備に見えるかもしれませんが、今までお話したことと
突き合わせてお考えいただくと良くわかるんですね。店の真ん前でやると、
「あの店が悪徳」と直ぐに店と結びついて、誰も店の前のキャッチにひかか
らなくなりそうですね。むしろ、ボッタクリバーなんかの「客引き行為」と
同じにみえてきます。これが店から離れたところでキャッチしていますと、
たつ「悪評」も「あの地下街のアンケートには気を付けろ」程度でして、そ
の悪評で地下街がやりにくくなると、別な交差点で信号待ちの人に「アンケ
ートにご協力を」とやっているわけです。

という事で、「自分が悪評をたてたら、相手はダメージを受けるか」なんて
いう、少し人の悪い意識も悪徳商法を見分ける上では大事です。

次には、「不意打ち」とならんで、見分けるコツである「儲け話」という事
をお話したいと思います。

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135889中島誠之助の「良い物をきちんと見なさい」の話(4)「ものつくり屋」 6/30-11:27
記事番号135815へのコメント
続けます。

少し、悪徳商法を規制する特定商取引法の歴史なんかをお話したいと思います。
一番、理解して頂きたいのは、これが「業者を規制する法律」という事なんですね。
ちょうど皆さんの家が狭い道の側に建ったりしていますと、その道に「30キロ」
とかなんて標識が立っているかも知れません。別にその道を歩くのには関係の無い
標識でして、その標識を気にしなくてはならないのは、自動車の運転をする人です。
でもって、完璧という事ではありませんが、運転手がその標識に従って注意しなが
ら運転してくれれば、その家の前の道を歩くのも比較的安全ですね。ただ、中には
「こんな規制を守ってられるか」と飛ばす無茶な車が通ったりもしますね。だから、
歩くときに関係の無い「30キロ制限」の道でも、その標識を見たら「これを破る
自動車がいたら、自分の身に危険が及ぶ道なんだな」と思って欲しい訳です。つま
り、自分が守る必要の無い法律の規制でも、そんな規制が掛かっていると言うこと
は、規制を破る悪質な者が居たときには我が身に危険が及ぶ道だという意識を持っ
て欲しいわけです。

特定商取引法と言う法律は、昭和51年に「訪問販売法」として誕生しました。
その時に規制された販売方法は「訪問販売」「通信販売」「連鎖販売」です。連鎖
販売というのは、いわゆるマルチ商法の事です。「あれっ、通信販売も」と思われ
た方もいるかも知れませんね。実は、その頃には、「送りつけ商法」なんて悪徳商
法が結構ありました。単純に言いますと注文してもいないものを送りつけけて、代
金をよこせという手口です。それ以外にも、「注文と違ったものが届いたが、相手
がこれで間違いないと言い張って返品を受け付けない」ですとか、いろいろとトラ
ブルがあったので、規制した訳です。私も通信販売を利用することもありますが、
まともな通信販売業者の規約は私の目から見ても、実にしっかりとこの法律を守ろ
うとしています。つまり、30キロ制限なんかをきちんと守って事故を起こすまい
としている運転手も居ることはいるわけです。ただ、最近のネット通販などでは、
「法律を知らない」としか思えないものもよく見かけます。

でもって、昭和63年に改正があって、前にお話した「キャッチセールス」とか
「アポイントメントセールス」を「訪問販売」として規制に含めた訳です。でもっ
てその頃から、電話がとても普及してきまして、電話で契約を勧誘する通信販売
みたいなのが増えてきて、やはりトラブルが増える訳です。そこで、平成8年に
「電話勧誘販売」が規制に加わる訳です。その頃から、エステサロンとか英会話
学校で、1年分とかの先払い契約をしておいて、その後のサービスが悪くなった
り、行くたびに化粧品をやら教材を無理矢理売りつけるなんてトラブルが増えま
して、平成12年に「特定継続的役務提供」という長たらしい名前の販売方法が
付け加わる。実はこのころから不況を繁栄して「お仕事をしませんか、月に5万
円になりますよ」なんて誘って置いて、「お仕事をするには、このパソコンをお
買い下さい」とかで道具とか教材を売りつけるものが出てきた訳ですね。これを
「業務提供誘引販売」と定義して加える訳ですが、法律名も訪問販売法じゃあ、
あまりにそぐわないと言うことで平成13年に名前も特定商取引法と改めたわけ
です。

お聞きの皆さんもこの話は疲れると思いますが、話す方はもっと疲れます。正直
言って、これ以上の「いたちごっこ」はしたくないと思いませんか?そのために
は皆さんが注意して、新たな手口が出てもひかからないでいてくれるのが一番良
いんですね。

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135954中島誠之助の「良い物をきちんと見なさい」の話(5)「ものつくり屋」 7/1-18:25
記事番号135889へのコメント
続けます。

「儲け話で釣る悪徳商法」の見分ける上で役に立つ話の前振りとして、法律の歴史
を話し始めたら、ずいぶんと脱線してしまいました。実は「儲け話」系の悪徳商法
というのは、特に販売の方法が限定される訳ではありません。「訪問販売」で先物
取引を進める業者もいますし、「電話勧誘販売」でワンルームマンションを買って
の資産運用を進めるものもいます。ただ、これらは、先に述べた「不意打ちに対す
る注意」を常日頃からお持ちになるとかなり防げます。なんていいますか、資産の
運用なんてのは、非常にややこしいものでして、だいたい、我々庶民は、「そんな
ややこしい事がやってられるか」と元本の保証された銀行預金なんかに預けている
訳です。そういう意識をきちんとお持ちになるなら、もしも、資産運用する気にな
ったら、広告チラシで戦闘準備を整えてスーパーに出撃するなんて比じゃあないだ
けの戦闘準備をしてからでないと、業者の話一つきくもんじゃあありません。

ただ、特定商取引法には、「儲け話系」の販売方法が2つ定義されています。一つ
が連鎖販売で、もう一つが業務提供誘引販売です。なじみのある言い方をすると「
マルチ商法」と「内職商法」ですね。不況になりますと、とたんに増え始める悪徳
商法です。簡単に言いますと知り合いが尋ねてきて、「良い商品」を進める訳です
が、「あなたが私みたいに会員になって、人に勧めてその人が買うと自分にマージ
ンが入りますよ。その人がさらに会員になって別な人に勧めて買って貰ったときに
も、あなたに幾らか入りますよ」という訳です。実は、自分が売った時しか儲けが
手に入らないのは内職商法になりまして、自分が勧めて会員にした人が売ったりし
た時にも儲けが入るのがマルチ商法なんですね。つまり、自分が努力しなくても、
自分の下に販売組織が広がって儲かる様な気にさせるのがマルチ商法の特徴です。

でね、「まともな商売を良くみてください」という事でいうとですね。実は、売り
手と買い手というのは「対立関係」なんです。私はスーパーにいくのも「戦で言え
ば戦闘準備をしていく」なんて言いましたでしょ。別に皆さん、店屋の大将とは仲
良くされているとは思いますが、でも、根底には「いくさ」があるんですよ。

例えば行政書士に何かの代書を頼むときだってそうです。自動車を友達に譲りたい
なんてので、陸運局に行かれた方もあるかも知れませんが、結構面倒な手続きがあ
ります。その面倒な部分を代わりにやるのが代書屋としての行政書士ですが、当然
幾らかの手数料を頂きます。皆さんにとっては、その手数料は安いに越したことは
無いわけですね。ところが、行政書士にとっては「貰えるものならできるだけ沢山
いただきたい」訳ですね(笑)。まあ、料金明示でやっていまして、あまり値切る
人もいませんけどね。

だから、お金を払うということは、お金を取る者との間に「いくさ」がどこかにあ
るものなんですよ「もっと安くて同じものは手にはいらないか」なんてね。お金を
貰う方は逆でして「払っていただけるなら、できるだけ沢山払ってくださいませ」
って「いくさ」なんです。

内職商法でもマルチ商法でも、その根底には「いくさをごまかす」という面があり
ます。「データ打ち込みの内職しませんか、好きな時間に打ち込むだけで月に5万
円くらいになりますよ」なんてね。自分がその5万円払う方になってごらんなさい。
自給1000円のパートさんを雇えば、50時間ですよ。一日5時間打ち込んで貰
えば10日ですから、ほぼ半月ですね。自分が監視しながらみっちり打ち込んで貰
える訳でしょ、何が哀しゅうて、好きな時間にやってもらわなきゃならない、なん
てね(笑)。

行政書士もきちんと事務所構えますと、事務員の一人も置かないと難しい訳ですが
まあ、なかなか大盤振る舞いの給料も払っては上げられません。だって、それを払
おうとすると、代書を依頼されるお客さんから沢山お金をいただくしか無いわけで
すからね。

「儲けになる仕事」みたいな話を聞くときは、まずはそういう目で、「どこのお客
を泣かせれば、自分にそんなに良いお金が手にはいるのか」みたいな見方をして欲
しい訳です。「儲かる」だけ聞いて、「ああ、それだけあれば・・・」なんて目が
遠くを見るように成る前にね。

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136102生活道路を通り抜けして近道する話「ものつくり屋」 7/7-11:37
記事番号135367へのコメント
こんにちは、皆さん。

よく、「悪徳商法というのは、その販売方法を見ただけで或る程度は見分けら
れますよ」という話をいたしますと、「そうはいっても、訪問販売とかでまと
もにやっているのもあるから、簡単ではないよ」と言われる方もおられます。
そういう時にむけての話として「生活道路の通り抜け近道」というお話をいた
します。

まあ、お聞きの皆さんの中にも、大きな幹線道路が渋滞して仕方ないときに、
横道に入って、狭い生活道路をクネクネと、歩行者や自転車をひっかけないか
とヒヤヒヤしながら通り抜けられた経験をお持ちの方も多いと思います。その
生活道路には、「30キロ制限」とか「一時停止」とかいろいろと規制がかか
っていたのではないでしょうか?でもって、皆さんがそこを通り抜けされたの
は、「幹線道路が渋滞して」仕方なく通られただけで、もしも、幹線道路が流
れていたら、たとえ距離的には近道でも、スピードは出せない、一時停止はし
なくてはならないと、ちっとも近道にならない道ではないでしょうか?

実は、特定商取引法に定義された「訪問販売」とか「電話勧誘販売」などにも
同じ様な面があるわけです。ただ、この場合は幹線道路は別に渋滞していない
訳です。大きく迂回した幹線道路があり、そこなら、30キロ以下で走る必要
も無く、一時停止も大きな交差点の信号だけと楽に走れる訳ですね。これは、
何を言っているかというと普通の店舗販売のことを言っているわけです。「訪
問販売」とかみたいに、「まず最初に氏名と契約勧誘に来たことを告げなさい」
「書面を交付しなさい」「8日間はクーリングオフに応じなさい」なんて規制
は無いわけです。その幹線道路の迂回した部分に距離的には近道に成るような
生活道路があり、そこには規制が一杯掛かっているという例え話なんですね。
店舗販売みたいに「お客が来てくれるのを待つ」ことも無く、自分でお客を誘
いに行ける訳ですから「儲けの近道」に見える、代わりに、「これをしなくて
は成らない」「これをしてはいけない」と一杯規制がかかっている訳です。

さてさて、皆さん。皆さんにはもうおわかりだと思いますが、「規制のかかっ
た生活道路の通り抜けは近道になるか」ということです。まあ、メーターの距
離こそ近いかも知れませんが、規制をきちんと守って走ったら「全然近道にな
らない」訳です。近道の目的は「メーターを進めない」事よりも「時間の短縮」
ですからね(笑)。

でも、そういう規制を破って走ったらどうなるでしょうね。狭い生活道路をぶ
っ飛ばし、一時停止なんて無視して走るなら、時間的にも近道になってしまい
ますね。その代わり、歩行者をはねたり、曲がり角で他の車と衝突したり、事
故が起こるわけです。悪徳商法も同じ面があります。事故にあたるのが、契約
された皆さんが、後で「しまった、こんなもの契約するんじゃなかった」とも
め事にされるわけです。私なんかは、これを「契約事故」なんて言ったりもし
ます。

長くなるので続けますね。

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136103生活道路を通り抜けして近道する話(2)「ものつくり屋」 7/7-12:11
記事番号136102へのコメント
続けます。

つまりですね、規制が一杯掛かって、規制を守ったら近道に成らない道で、近
道しようとする者というのは、もともと、規制を守る気は無いわけです。だか
ら、後々で紛争になる、つまり事故が起こるわけですね。

ては、「そうはいっても、訪問販売とかでまともにやっているのもある」とい
うのはどのように考えましょうか。これは、同じたとえ話で説明できます。例
えば皆さんが、30キロ以下しかでない原付でその道を通ったとお考え下さい。
幹線道路でも30キロ以下、生活道路でも30キロ以下、確かに一時停止は面
倒だけど、とりあえず止まってちょいと首を伸ばせば安全確認はできるとなる
と、幹線道路を通るより、生活道路を通る方が近道に成ることも多い訳です。

つまり、幹線道路、この場合は店舗販売ですが、店舗販売をしてもなかなかう
まくいかないという条件の有るものなら、訪問販売で規制を守って売っても儲
かる事も有ることになります。例えば、生命保険なんてのもそうです。まあ、
店で待っている保険屋もいますが、「そうだ保険に入ろう」と思い立って、店
をドアをくぐる客というのは、なかなか居ませんよね(笑)。

だから、まず「訪問販売」とか「電話勧誘販売」とかだったら、とりあえず「
悪徳商法かも」と疑ってくださいね。でもって、心の中で「とはいえ、訪問販
売でもまともなものもあるから」という気がしたときには、「これは、普通の
店舗販売で扱われていないか」なんて事をチラっと考えてください。相手に、
聞くんじゃなくて、自分の頭で考えてくださいね。相手に聞いたらも「これは
布団の中でも特殊でして」みたいな話を聞かされるだけですからね。

健康食品は薬局でも売っているし、布団は布団屋やらデパートにもある、リフ
ォーム工事は工務店でやっているという事をきちんと思い出してくださいね。
このときには、「特殊な健康食品」とか「特殊な布団」みたいな事は考えない
で下さいね。健康食品とか布団とかの大まかな分類でみたとき、店舗販売で売
つてもやっていけるなら、特殊だろうがなんだろうがやっていける訳です。
60キロで幹線道路が走れる自動車なんです。規制の一杯かかった生活道路を
走るのは、規制を破って事故を起こしながら近道する目的なんです。

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136113付録:規制の意味という話「ものつくり屋」 7/8-14:30
記事番号136103へのコメント
こんにちは、皆さん。付録として、こんなたとえ話を考え出した経緯の話をいた
します。

実は、これは、お若い方に「マルチ商法の危険性」をお話しするために考え出し
たたとえ話なんです。特定商取引法という法律で、いわゆるマルチ商法が「連鎖
販売」という定義で規制されているということをお話いたしますと、皆さんの中
にも「えっ、禁止されては居ないのか」と驚かれた方もいるかも知れませんね。

実は昭和51年の訪問販売法の時に規制されまして、規制はどんどんと強くなっ
ているのですが、禁止とはなっておりません。これは、実は憲法の「職業選択の
自由」という事と関係します。職業選択の自由といいますと、「職人の子が職人」
「農民の子が農民」である必要はないといったイメージがあるわけですが、例え
ば商売人が「こういう売り方をしよう」として売り方を決めるのも職業選択の自
由の中に入る訳ですね。ちょうど、家の前の狭い道を「近道目的で通り抜ける車」
なんてのは「通行禁止」としてしまいたい訳ですが、その道が公道ですと、万人
に通行する権利があるために禁止できないのと似た面があるわけです。

ところがですね、世の中に「マルチ商法なんて法律で禁止されている」という意
識があるほど、「実は禁止されていないんだよ」という驚きが大きくなりまして
ね。でもって、人というのは驚くと警戒心が薄れますから、そうやって驚かされ
た時に、「だからやっても良いんだ、どうだいやらないか」と誘われるとフラフ
ラ〜なんて事が実際にあるわけです、特にお若い方の場合にね。

禁止はされていないけど規制はされている訳でして、その規制を破るとやはり違
法なんですね。そしてその規制を守ろうとすると規制のことを良く知って、さら
に毎日毎日気を配って売らなきゃならないというのは、ちょうど「通り抜ける事
は禁止されていないけど、速度規制やら一時停止が一杯ある生活道路を通り抜け
て近道しようとするのと同じだよ」というたとえ話として、この話はできた訳で
す。そんなに気を配ってやるくらいなら、普通の商売をした方がよっぽどましで
しょう(笑)。

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136111法は社会生活の隅々までという話「ものつくり屋」 7/8-13:53
記事番号135367へのコメント
こんにちは、皆さん。なんだか、法律の話と言いながら、あまり法律の条文
とかが出ない話が多くなりましたので、少し「えっ、そんなことも決まって
いるの」という話をいたします。別にそんな重箱の隅のような事を知って貰
いたいのではなく、法律というのが、皆さんの生活の隅々まで考えて、「こ
んな事で揉めたらこうしよう」「あんなことで喧嘩になったらこうしましょ
う」と決めてある事を知って欲しい訳です。だから、何かあって困ったとき
に「こんなのは、誰にも解決できないよね」という事は無く、法律に詳しい
者に相談したら、法律集をひたすらめくって、「こう決まっていますね」と
いう話が返ってくるという事を知って欲しい訳です。

例えば、私がどこかで幼い迷子を見つけたといたしましょう。でもって、「
道の向こうの交番のお巡りさんの所まで連れて行ってあげよう」としたとし
ます。でもって、歩道橋を渡るのに「はい、しっかり歩いて」と自分で歩か
せた訳ですね。ところが幼い子だったものですから、降りるときに踏み外し
てゴロゴロッと落ちてしまいまして、腕の骨を折る大けがをさせてしまいま
した。かけつけたご両親は、大変、怒られまして、「まだ、ヨチヨチ歩きの
子を一人で階段を下りさせようとしたあなたが悪いのだから、治療費を払っ
てください」と言われたとしますね。善意で交番に連れて行こうとしたのに
とんだことになってしまいました。さてさて、私は治療費を払うべきでしょ
うか?

実は、この場合は、たぶん、私は払わなくちゃなりません。民法第697条
の「義務無き事務管理の注意義務」という規定があります。単純に言います
と「自分がしなきゃならない事じゃなくても、それをやり始めたなら、悪い
ことが起こらないように注意しながらやらなきゃだめよ」という訳です。た
ぶん、裁判になりますと、子供がヨチヨチ歩きで階段の上り下りに危険が伴
うことを、私は予見できただろうと裁判官は言うと思います。そして、それ
なのに子供と手もつながすに歩道橋を渉らせたのは「注意する義務に違反し
た」となるだろうと思うわけです。なんていいますか、人というのは「良い
ことをする」時には、ついつい慢心してしまうわけですが、そういう良いこ
とをするときでも、悪いことにならないように注意しろと決めてある訳です。

では似たような話として、私が道を歩いていたら公園から子供がボールを追
って飛び出して来たとしますね。でもってボールは車道まで転がりまして、
そこに自動車が来ているのに、子供はボールしか見ていないので、車道に飛
び出しかけた訳です。でもって、私はとっさにダッシュして子供を止めたの
ですが、なにせ慌てていますから、とにかく手を伸ばして捕まえたわけです。
運の悪い事というのはあるものでして、つかみ方が悪くてその子の手をねじ
上げる様な形になり、やはり腕を骨折してしまったのですね。かけつけた、
ご両親は「止めかたがあるだろう」とやはり怒られまして、治療費の請求と
なるわけです。さてさて、私は治療費をはらうべきでしょうか?

この場合は、たぶん、払わなくて済むことになります。これは民法第698
条の「緊急事務管理」という所で決まっている訳です。つまり、何かそれを
しないと本人に悪いことが起きる場合に、それを避けるためにした場合に、
なにか損害が生じても、それは賠償の対象にならない訳です。ただ、この条
文には「悪意又は重大な過失」という事も書いてありまして、「怪我させて
やろう」と私が思っていたり、車道とはいえ、車が居なかったりした場合は
払えという話になることもあります。

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136311法は社会生活の隅々までという話(2)「ものつくり屋」 7/13-15:41
記事番号136111へのコメント
なんとなく、TVでやっています「行列のできるなんとやら」じみた話の展
開となっております。話だけでなくドラマ仕立てでやりますと、みなさんも
退屈せずに済むわけですが、なかなかドラマという訳にもいきませんので、
ご勘弁願います。

法律、特に民法と申しますのは、庶民の日常生活の常識を、その一番下の所
でしっかりと支えているものでして、皆さんが「そんな話の時にはこうであ
って欲しいな」なんて思われることは、たいてい、そうなるように決まって
おります。TVには、水戸黄門などという長寿番組がありまして、たいてい、
最後に黄門様は、皆さんが「こうなって欲しいな」という解決をするわけで
すが、民法という法律も隅々まで読みまして、正しく運用いたしますと黄門
様ばりの解決ができたりするわけです。

例えば、ここに金持ちの狒狒親父がおりまして、一方に貧しい娘が居る。も
うまさに水戸黄門の世界ですな。この後の展開は皆様の予想とおりでして、
狒狒親父が「わしの妾になれ、これは手付け金だ」と幾ばくかの金を娘に渡
して立ち去る訳でございまして、娘はその日に払わなくては成らない支払い
に追われてその金に手を付けるわけでございます。さて、その後娘は「あん
な狒狒親父の妾なんて嫌だ」と思うわけですが、とはいうものの、妾になる
手付け金なるものを使ってしまったわけですね。さて、展開やいかに・・・。

実は、現代では別に黄門様は出てまいりませんが、民法の第708条に「不
法原因給付」という事が定まっております。民法の不法と申しますのは、違
法よりも少しだけ意味が広い面がありまして、要は「社会で許されざる事」
という意味です。もともと、相手の恋愛感情というのを無視しまして「妾に
なれ」というのは「社会で許されざる事」なわけです。そういう不法な事を
原因として人にお金を渡しても、それを取り返すことができないという事が、
この条文に書かれているわけです。

でもって、私などに言わせますと、この条文の妙味は、その但し書きにあり
ます。「ただし、不法の原因が受益者についてのみ存在した時はこの限りで
はない」と書いてあります。この書き方がすごいのは「両方に存在した場合」
は「取り返せない」わけです。娘がその手付け金を使うときには「妾になっ
ても仕方ないかな」ぐらいの気持ちはあったかも知れませんね。その気持ち
はやはり不法な事、つまり「社会で許されざる事」ではあるわけですね。で
もこの民法の取り決めは、両方に不法な原因があるなら返す必要は無いわけ
です。なかなか、水戸黄門と言いますか、大岡越前と言いますか、ものの道
理の良くわかった条文ではありませんか(笑)。

この不法原因給付という条文は、こういう愛人契約の手付け金ですとか、違
法な博打場で、「お客さん、幾らかご用立てしましょうか」でできた借金と
かいろいろと話が作りやすい面があります。

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136382法は社会生活の隅々までという話(3)「ものつくり屋」 7/14-17:07
記事番号136311へのコメント
いままで、民法の話などをしてきました。皆さんのイメージの中で法律とい
うと「これをやったら罰がある」という怖い刑法のイメージがあるだろうと
思います。でもって、民法は「もめ事の解決」の法律ですから、どちらかと
いうと「怖くない」気がされているのかも知れません。ところが、いろいろ
と勉強しますと、ひょっとしたら刑法より怖いのではないか、なんて気がし
てくる事もあるわけです。

その代表格が「損害賠償」というものですね。例えば交通事故で自動車同士
のコッツンコなんてのは、まあ、違反が原因でも違反切符も最近は切られた
りしませんが、相手が高級車で、お忙しい弁護士が乗っていて、その事故で
数日、仕事に不便だったときの損害賠償まで入ったりしますと、なかなか、
すさまじい金額になりかねません。まあ、損害賠償というのはお金ですから
任意保険とかにきちんと入っているとさほど怖くも無いかもしれないんです
けどね。

民法が刑法と違って怖いのは、「故意」、つまり「やる気でやった」訳では
無い「過失」、つまりはミスでも損害賠償とかが来るわけです。上の対物事
故なんかも、相手の車を壊してやろうとか、相手の仕事を不便にしてやろう
とか思わなくてもやってしまうと損害賠償になるわけですね。

でもってですね、私なんかが「怖いな〜」と思うのは、例えば刑法では「共
犯」なんて場合でも、主犯と従犯では罰がちがいます。人に乱暴して怪我さ
せた者と、その時「見張り」をしていたものでは「見張り」の方が罰が軽い
訳ですね。

ところがですね、民法の第719条には「共同不法行為の連帯責任」という
事が書いて有るわけですね。これはですね、自分に損害を与えた者が複数で
共同して損害を与えたなら、取れる方から損害賠償を取っても良いという訳
です。例えば、人に乱暴されて怪我をしまして、1千万円くらいの賠償に相
当する後遺症が残ったとしましょう。でもって、乱暴した者は貧乏人で、見
張りをしていた者が金持ちだったとしますと、金持ちの方に全額賠償させて
もかまわないという訳です。まあ、裁判官が「共同不法行為だった」と認め
てくれたらですけどね(笑)。

実は数年前にコレに関する最高裁の判決というのがありましてね。ある人が
交通事故にあって大けがをした訳です。でもって運び込まれた病院で医者が
医療ミスをして、死なせちゃったわけですね。でもって、実の所、どっちが
死亡の原因とも言えない訳です。でもって、運転手だか医者だかどっちか忘
れましたが、その遺族への賠償を「どっちだか分からないのだから、半分し
か払わない」と言うので、裁判になって最高裁まで行ってしまった訳です。

最高裁の裁判官は「民法に普通の損害賠償を定めた第709条と別に、共同
不法行為の連帯責任賠償を定めた第719条があるのは、被害者への賠償が
確実に行われる様にという意味だ。だから、第719条にあたる場合に、加
害者側が勝手に責任を分けてはならない」と判決したんですね。

実は、今、悪徳商法の被害者の会なんかの一部では、クレジット会社なんか
を「共同不法行為者」として、全額賠償させようという動きをしている所も
あります。普通は、騙した奴が悪い訳ですが、そいつから金を取り返そうに
もその会社は破産していて返す金が無いわけです。悪徳商法の勧誘を「金が
ない」といって断ろうとする被害者に「ローンがあります」とかいって契約
させたりする事も多いわけで、クレジット会社が「悪徳商法の片棒をかつい
でいる」面が無いわけでも無いんですね。もちろん、全ての契約に関しては
難しい訳ですが、「この業者は悪徳な契約勧誘をしている」とクレジット会
社が知った後にもズルズルとその業者と縁を切らなかったクレジット会社の
場合には、充分に「共同不法行為の連帯責任」が成り立つ可能性があるんで
すね(笑)。

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136672老人会でお話をすることになったのですが(ゴミレス)ぎょうせい 7/21-18:15
記事番号136382へのコメント

「ものつくり屋」さん、こんにちは。
ぎょうせいです、ごぶさたしております。

このツリーにレスを付けると、「ものつくり屋」さんのせっかくのお話の
腰を折りそうで、なるべく控えているのですがのですが、今日はぜひとも、
「ものつくり屋」さんに法律以外のことでアドバイスをいただきたくて投
稿させていただきました。

実は、今マスコミ等を賑わせている悪徳業者によるお年寄りの被害に関連
して、地区にお住まいのお年寄りのみなさんに公民館でお話をさせていた
だくことになりました。

私としては、お年寄りの方々が対象ということもあり、クーリング・オフ
などの法律的なことより「ものつくり屋」さんから教えていただいた“中
島誠之助の「良い物をきちんと見なさい」の話”を中心にお話をさせてい
ただきたいと思っております。

ここからが本題なのですが(前振りが長くてごめんなさい)、騙されるお
年寄りって独り暮らしなど孤独な方が多いですよね。被害にあっても周り
の人が誰も気付いてあげられなかったとか…。

ですから、公民館でお話をさせていただいただけで終わるのなら、何かヘ
ン、というか、やってもやらなくても同じじゃないか、そんなの無責任だ。
本当にお年寄りが被害に遭わないためにお手伝いする気があるなら、その
後も定期的に一軒一軒巡って、変わった様子はないかまで心を配らないと
いけないんじゃないか
みたいな気持ちと、一方で、私の役割はここまで、後は知らない誰か(た
とえば、民生委員さんとかヘルパーさん)に任せるっきゃない。そんな気
持ちと…。

本心は公民館でのお話だけで終わりたいのです。やりたいことがいっぱい
あって、独居のお年寄りだけに絞ってもご自宅へ定期的に訪問する時間が
ないのです(他の時間を少しずつ削ればあります)。一方で、こんな言い
訳をしている自分が本当に情けなく、嫌で堪りません。

公民館でのお話の件はかなり以前に依頼されており、初めは軽い気持ちで
お引き受けしたのですが、少し体調を崩してベッドでぼけーっとしている
うちに次々と疑問が湧いてきてしまいました。

いつもながら自分の気持ちを上手に表現できないのですが、このままのモ
ヤモヤした気持ちで公民館でお話したくありません。「そんなことは自分
で考えろ」とお叱りを受けそうで恐く、また、お答えいただけるとしても
貴重なお時間をとっていただくことになり誠に恐縮ですが、人生の先達と
して何か一言いただけたら幸いです。
申すまでもないことですが、無視してくださっても構いません。

ちなみに、公民館でお話する日は(最初の予定では7/17だったのですが、
私のアクシデントで延期になり)7/31です。


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136674細く長く?ねかちぃ 7/21-21:54
記事番号136672へのコメント
関係ない者が口出しするのもなんですが、
自分の大きな負担にならない程度で良いのではないでしょうか。

1人で救済(?)できる人数はたかが知れています。
自分が全て動くのではなく、
自分の働きかけによって動いてくれる人を増やすしかない気がします。

いかに自分が楽をして大きな効果が得られるのかが重要?

ま、そんなうまくいけば苦労はありませんね。
具体的にそれをどうすれば良いのかが問題です。


まぁ今回で言えば、
ご近所づきあいでの雑談(情報交換?)が重要だといってみるとか?

「昨日水道局の方から来ましたなんて人がきてましてよ」
「あらウチも気をつけないと。」
↑正しいのかも分かりませんし、こんな会話がでるのかは知りません^^;


あまり力を出しすぎて、
逆に俺様が法のかわりに裁いてやるぜ!となってしまったり!?、
燃え尽き症候群になってしまわないか心配かも?

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136697ねかちぃさんへお礼ぎょうせい 7/23-10:15
記事番号136674へのコメント

ねかちぃさん、初めまして。
ぎょうせいと申します。
アドバイス、ありがとうございます。

>関係ない者が口出しするのもなんですが、
とんでもございません。他人様にはきっと取るに足らない私の迷いに
貴重なお時間を割いてアドバイスをくださり、本当にありがとうござ
いました。とってもうれしかったです。

>1人で救済(?)できる人数はたかが知れています。
>自分が全て動くのではなく、
>自分の働きかけによって動いてくれる人を増やすしかない気がします。
おっしゃる通りだと思いますが、
今回の悩みはは私の安請け合いから始まったことなので、他人様には頼
めないんです。やるなら私一人です。

>「昨日水道局の方から来ましたなんて人がきてましてよ」
>「あらウチも気をつけないと。」
>↑正しいのかも分かりませんし、こんな会話がでるのかは知りません^^;
ぎょうせいが住んでいる東北の田舎町でも、最近はずいぶんご近所づき
あいが希薄になっていて、こんな会話が常日頃から交わされているのか
相当怪しいです。
それに、中心部以外はお隣さんといっても歩いて10分なら近い方ですし。
ホトトギス、ウグイス、カッコー、ヨシキリなどなら、ぎょうせいのア
パートの側にも掃いて捨てるほどいて、目覚まし時計をかけなくても起
こしてくれるのですが(笑)。

>あまり力を出しすぎて、
>逆に俺様が法のかわりに裁いてやるぜ!となってしまったり!?、
それは絶対ありませんのでご安心ください(笑)。
ですが、

>燃え尽き症候群になってしまわないか心配かも?
私の場合、こちらの危険性は多少あります(笑)。


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136681人は言葉だけ聞いて「分かった気」になっているものが沢山あるから「ものつくり屋」 7/22-08:57
記事番号136672へのコメント
こんにちは、ぎょうせいさん。

>ですから、公民館でお話をさせていただいただけで終わるのなら、何かヘ
>ン、というか、やってもやらなくても同じじゃないか、そんなの無責任だ。
>本当にお年寄りが被害に遭わないためにお手伝いする気があるなら、その
>後も定期的に一軒一軒巡って、変わった様子はないかまで心を配らないと
>いけないんじゃないか
>みたいな気持ちと、一方で、私の役割はここまで、後は知らない誰か(た
>とえば、民生委員さんとかヘルパーさん)に任せるっきゃない。そんな気
>持ちと…。

私が人に法律を語る時に、私が一番知って欲しいと思っていることは「ど
うしてそういう法律になっているか」みたいな部分なんですね。それを1
つ2つ知ることで、漠然と知ってる事柄を「自分は詳しくは知らないぞ」
という無知の知みたいな事に気がつきやすくなる気がするんですね。

例えば、老人の次々商法では「成人後見人」「成人補佐人」などの制度が
良く話題になりますよね。たぶん、ぎょうせいさんのお話を聞かれる人の
半分くらいは「言葉としては」ご存知だろうと思いますし、漠然とイメー
ジはお持ちだろうと思うのですよね。でも詳しくはご存知ではないわけで
す。別に必要に迫られなければ詳しく知る必要は無いわけですが、「詳し
くは知らない」と言うことを一度頭の中で確認してもらう機会を持つのも
良いのではないかなと思うわけです。

なんていいますか、かっての禁治産宣告などのイメージが強く残っていて
「こういう制度を利用すると、様々な権利が無くなってしまうんじゃない
か」みたいな人も多くいる訳ですね。でもって、いろいろなヨタ話みたい
なものの出もとを考えると、別に悪気でもなんでもなく、「良く知らない
人」が漠然としたイメージだけで、「成人後見とかうけると選挙権も無く
なるんじゃないの」みたいな事を言う人が浮かんでくるわけです。

別に細かい制度の話を知って貰ったりする必要はないけど、かって戦前の
日本には「世帯」という概念がありまして、世帯として財産などを管理す
るという事も有ったわけです(現実には今も概念としてはあると思ってい
ます)。だから、その時代には世帯の中に判断力が乏しくて世帯の財産を
損ねそうな者が居るときに、世帯の財を守るために「禁治産者」とすると
いう考え方も有ったわけです。

戦後は個人の権利という事を大事にしてきましたから、例え、判断の乏し
くなった人でもその財はその人のものです。そして、あくまで、その人を
守るために「後見・補佐・補助」などの制度ができているという事を考え
るなら、変なイメージに振り回されて、制度の詳細を知るために相談に行
くのに二の足を踏むといったことも減るのかななんて思うわけですね(笑)。






>本心は公民館でのお話だけで終わりたいのです。やりたいことがいっぱい
>あって、独居のお年寄りだけに絞ってもご自宅へ定期的に訪問する時間が
>ないのです(他の時間を少しずつ削ればあります)。一方で、こんな言い
>訳をしている自分が本当に情けなく、嫌で堪りません。
>
>公民館でのお話の件はかなり以前に依頼されており、初めは軽い気持ちで
>お引き受けしたのですが、少し体調を崩してベッドでぼけーっとしている
>うちに次々と疑問が湧いてきてしまいました。
>
>いつもながら自分の気持ちを上手に表現できないのですが、このままのモ
>ヤモヤした気持ちで公民館でお話したくありません。「そんなことは自分
>で考えろ」とお叱りを受けそうで恐く、また、お答えいただけるとしても
>貴重なお時間をとっていただくことになり誠に恐縮ですが、人生の先達と
>して何か一言いただけたら幸いです。
>申すまでもないことですが、無視してくださっても構いません。
>
>ちなみに、公民館でお話する日は(最初の予定では7/17だったのですが、
>私のアクシデントで延期になり)7/31です。
>
>

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136682使えそうなお話「ものつくり屋」 7/22-09:30
記事番号136681へのコメント
こんにちは、ぎょうせいさん。ついでに「使えそうな話」も書いておきます。

年を取ると「子供に還る」なんていいますが、実際、次々商法の被害者の方
の中には「ああ、子供に還られたんだな」という方もおられる訳です。

少し子供の話をしますと、ある所で「誘拐・連れ回し事件」がありましてね。
お子さんは無事に保護されたのですが、当然、お母さんとかは、「ああ良か
った」の後で「知らない人に付いて行ったらダメって言ってるでしょ」と、
叱られる訳ですね。そのお子さんいわく、「知らない人じゃないよ、公園の
ベンチの叔父さんだよ」ってね。実は、この犯人は、しょっちゅうその公園
のベンチに座っていて、時々は子供と話をしたり、遊んだりもしていたらし
いんですね。

つまりですね、子供にとって「知らない人」というイメージは、その時に「
知らない人」でして、公園のベンチに良くいて、話をしたこともある人は「
知らない人」では無かった訳ですね。

実の所、ご老人の悪徳商法被害に関しても、少し似たような面がありまして
「変な人を家に上げたりしちゃあダメ」なんて、ご家族の方が離れて住んで
いるご老人に言われる事も多い訳ですが、どういう人が「変な人」「怪しい
人」なのかについては、「まあ、分かるだろう」となっている事も多いわけ
です。子供違って事細かに言うことでも無いようにおもわれますからね。

でも、結局は「トイレを借りに来た後、世間話に興じた人」なり、「下水道
の点検に来て、その後ちょっとした手伝いをしてくれた人」とかが、意識の
中で、「変な人」では無くなる面はあるわけです。

「変な人を上げたらダメよ」と紋切り型の注意を100回するよりも、「ど
ういう事が世の中で起こっているのか」みたいな話をじっくり話し合うこと
も考えてみて欲しいわけです。

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136686老人会でということだから「ものつくり屋」 7/22-13:07
記事番号136672へのコメント
こんにちは、ぎょうせいさん。もう少し書きますね。

>いつもながら自分の気持ちを上手に表現できないのですが、このままのモ
>ヤモヤした気持ちで公民館でお話したくありません。「そんなことは自分
>で考えろ」とお叱りを受けそうで恐く、また、お答えいただけるとしても
>貴重なお時間をとっていただくことになり誠に恐縮ですが、人生の先達と
>して何か一言いただけたら幸いです。

なんて言いますかね、老人会とかでの話というのは結構難しいものなんで
すね。というのは、話をする相手がたいてい自分よりも長く生きて居ます
からね。私みたいに「社会の成り立ちと法律」みたいなことを話したい者
にとっては、「社会の成り立ち」の生き字引みたいな人たちに話す事にな
りまして、なかなか苦労するものなんです。

だからね、少し、意識を変えてみる事も必要なんです。「この人達は弱者
何かじゃない、むしろ社会の成り立ちを身をもって経験してきた大先輩達
で社会で生き抜く経験なんてものは山ほどお持ちなんだ」なんてね。

とはいえ、実際に老人被害も起こっている訳です。じゃあ何が原因なんだ
ろうという時にね。多くのご老人が「めまぐるしく変化した社会」の中で、
「自分の経験なんてもう既に役にはたたない」と思っている事なんかも、
一つの原因なんだろうと思うわけですよ。

「人は信義を持ち誠実に生きるべきだ」なんてね、こんな事というのは社
会がどんなに変わろうと変わるものじゃない訳です。そして、目の前にい
る老人会の人は、それを実践してきたから、それなりに良い老後を過ごさ
れている訳で、「信義誠実の大事さ」とか言うことには関しては自分以上
の大先輩なんですね。だから、その目さえ曇らなければ悪徳商法にひかか
ったりするはずの無い「強い人たち」なんだと、まず、思うわけですよ。

じゃあ、何を話すのかというと「皆さんのお持ちのその強い部分を曇らせ
ずに発揮する方法」を話に行けば良いのじゃあ無いでしょうか?

「良い物を沢山みる」に関して言うなら、老人会の人なんてのは、たぶん
良い商売人に囲まれて過ごして来たわけで「沢山みている」訳ですよ。そ
ういう意味では、お若い人たちよりもはるかに「強い人」なんです。ただ
惜しむらくは「自分が見てきた良い商売」というのが「良い商売」とお気
づきになっていない訳です。そこに気がついて貰うなら、悪徳業者が契約
を急がせようとする時に、「まてまて、今までの経験の中にこんなに急が
せた業者はいなかったぞ」なんて気がついて貰えるんじゃないかなんて思
う訳です。

あまり役にたたないアドバイスだけど、「弱者」と思うあまりに「手取り
足取り教える必要がある」という意識になりかけている気もするのでね。

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136687ついでに「蟻の一粒」も書いておこう「ものつくり屋」 7/22-18:15
記事番号136686へのコメント
こんにちは、ぎょうせいさん。この話は過去に何度も書いて来たことだけど
もう一度書いておきますね。

「レス屋」なんて言葉を言いだしたのは、私だけど、一番最初にレス屋って
言葉を使ったのは「諦めます」という人に「レス屋の愚痴と思ってお聞き下
さい」なんて書いたのだと思います。

悪徳商法の解決を掲示板でするというのは、一面で無力なものなんですよ。
現実に解約通知書を代書してあげることもできない、訴状を書いてあげるこ
ともできない、代わりに交渉してあげることもできない、法定代理人になっ
てあげる事もできるわけではない。ないないづくしなんです。どれほど法律
を勉強しても、山ほど判例を集めても、行政官庁の通知通達に精通しても、
やれることは掲示板でレスすることだけなんです。自分でも馬鹿だと思うほ
どの情報を集めてかみ砕いて、単に分かりやすく、その一人一人の相談者に
合わせるようにして説明することを目指していても、結局はそれだけなんで
す。本当の意味で何の力にもなっては上げられないんです。本来、「レス屋」
という言葉を使ったのは、そういう無力さを自分で自嘲するような意味が大
きかったんですね。レス屋=レスするだけで、何の力も貸すことができない
無能な者という意味だったんです。

今、私が「レス屋」なんて言うのと、ずいぶん意味が違うでしょ(笑)。
その前後に「開き直った」ものだからね。その開き直りの話が「蟻が運ぶ一
粒の砂」なんです。もう少しすると公園とかにセミの死骸が落ちていますよ
ね。でもって蟻がその死骸を半分隠すみたいに砂を積んで足場にして解体し
ては巣に運んでいる。その砂粒の運び方は、一粒ずつなんですよね。巣を掘
るのも一粒ずつ運んで巣を掘るわけです。

悪徳商法というのは「浜の真砂」と同じでつきることは無いかもしれない。
だから被害者も同じように被害者の浜につきる事なくある。でもね、今、私
という一匹の蟻が、「クーリングオフという手続きがありますよ」とお教え
して、「クーリングオフはね、恥でもなんでもない消費者の権利なんですよ」
とお教えして、一粒の砂を「被害者の浜」から運び出すことができたら、確
実な話として、「一粒は減る」わけです。それで良いじゃないですか、一粒は
確実に減ったんだから、というのが、私の「開き直り」なんです。

でね、私がこの話をしたときに、「自分も蟻をする」という人たちが居てく
れたんですね。それが無性に嬉しかったんですよ。でもって、今でもこの掲
示板には「一粒の砂を運ぶ」人たちがいる訳です。私が、無力感にさいなま
れた状態で掲示板の世界から去らなかったのは、この開き直りと、その開き
直りを飲み込んでくれた、皆さんのおかげなんですよ。

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136701いまだにとっても感激して、ちょっぴり取り乱しておりますぎょうせい 7/23-15:24
記事番号136687へのコメント

「ものつくり屋」さん、こんにちは。

愚かなぎょうせいのつまらない迷い(私にとっては真剣でしたが)、
そしてわがままな願いにたくさんのアドバイスをくださいましてあ
りがとうございます。

『人は言葉だけ聞いて「分かった気」になっているものが沢山ある
から』『使えそうなお話』『老人会でということだから』『ついで
に「蟻の一粒」も書いておこう』みんな、みんな、何度も、何度も、
何度も、繰り返し読ませていただきました。

お年寄りは私など較べものにならないほど人生の達人なのだという
当たり前のことをすっかり忘れておりました。真里にとって周囲の
お年寄りは、かわいくて、いとしおくて、弱くて、真里たちがみん
なで守ってあげなければいけない存在として考えておりました。た
いへんな思い違いをしたまま公民館でお話をしてしまうところでし
た。

『ついでに「蟻の一粒」も書いておこう』のお話、泣いてしまいま
した。「浜の真砂の中のたった一粒」が、ダイヤモンドのように輝
いて、言葉にならないほどすばらしくて、無性にうれしくて、ちょ
っぴりくやしくて、でも、そうなんだ、それで良いんだ、私も一粒
ずつ砂を運ぶ蟻になろう。そんな想いで胸を熱くし、今も涙と鼻水
をいっしょに垂らしながら「ものつくり屋」さんにあててキーを打
っております(汚い話でごめんなさい)。


ぎょうせいは、これまで「ものつくり屋」さんに教えていただいた
すべての事柄をもう一度勉強し、整理し直し、お話の原稿を書きあ
らためた上で7月31日に臨みます。

貴重な時間と珠玉のお言葉の数々を、ほんとうにありがとうござい
ました。


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136703Re:いまだにとっても感激して、ちょっぴり取り乱しておりますleica 7/23-17:13
記事番号136701へのコメント
ぎょうせいさん:
>ぎょうせいは、これまで「ものつくり屋」さんに教えていただいた
>すべての事柄をもう一度勉強し、整理し直し、

寺子屋の過去ログもじっくり読まれることをオススメします。

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136729社会の「支え合い」の話でも「ものつくり屋」 7/25-09:00
記事番号136703へのコメント
こんにちは、leicaさん。

>寺子屋の過去ログもじっくり読まれることをオススメします。

寺子屋の過去ログを見ていたら、老人会向きかもしれないたとえ話を書いて
いたので、転載しておきますね。

「悪徳商法の販売員になって稼いだ金で自分の理想の店舗をつくる」なんて
夢をかなえた若者のたとえ話ですね。販売員として「特商法や薬事法なんて
知る必要もない」とうそぶき、会社が用意した嘘八百を謳いに謳いまくって
歩合給を稼いで、その金で店舗を開いて自分の店をつくって開業するだけの
金が残った若者の話です。

さて、店舗の場所でも探しましょう。理想の店は大通りに面している必要も
なく、ちょっと中に入ったぐらいが良いという事で、ちょうど古家付きの土
地がありました。喜んで買うわけですね。でもって、古家を壊して、店舗を
建てようとしました。そうすると「建てられません」と言われました、公道
への接続面が2m無いのです。売った不動産屋に怒鳴り込みました。「そん
なこと聞いてないぞ!」「実は私不動産業を始めたばかりで、そんな法律の
規制があるなんて知りませんでした」

「不動産屋なら法律くらい勉強しろ!」胸をはって言えますか?

なんとか土地の問題を解決したとして店舗を建てた事にしましょう。引き渡
し前の検査でひかかりました。難燃材で施行しなくてはならない所に難燃材
が使われていないのです。工務店に怒鳴り込みます。「どうなっているんだ」
「資材屋は難燃材と言って持ち込んだんですが、どうも指定外だったみたい
です」

「工務店ならそんなもの確認して使え!」胸を張って言えますか?

まあ、なんとか開店したとして、開店祝いですね。近くの仕出し屋から料理
を取り寄せました。食べた日の夕方から激しい食中毒で、後遺症が残って店
舗なんかやってられなくなりました。「どうして〜」弱々しく怒鳴り込みま
した。「いえね、あの料理に使ったキノコは、美味しくて健康にもいいとい
うキノコと同じにみえたんで使ったんですよ、毒キノコでしたか、いゃ〜悪
気はないのですから勘弁してください」

「料理人なら〜〜〜」胸を張って言えますか?

なんてね、これがまあ、夢のために法律とかを無視して悪徳商法の販売員と
して開業資金を稼いだ若者のその後のたとえ話なんです。人は「儲けたい」
と思うとき儲けることしか考えなく成ってしまうわけですが、儲けなんての
は、今度自分がお客になって始めて意味があるものですからね。そして、お
客に成ったときには商売人の生真面目さにささえられなきゃならない、(笑)

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136734私の心のどこかには「ものつくり屋」 7/25-16:53
記事番号136729へのコメント
少し、この変な話の説明もかきましょうかね。

ぎょうせいさんが
>お年寄りは、かわいくて、いとしおくて、弱くて、

と感じるのと同じ「いとおしい」が、私の場合、悪徳商法の従業員(ひょっ
とすると経営者にも)に関しても、心のどこかにあるんですよ。

例えば、悪質リフォームの話題を聞いたときに、もちろん被害者にも同情す
るし、業者を「許せない」とも思うのね。

でもって、最初に思い浮かぶのが施行した作業員達のことなんかね。床下や
屋根裏へ潜り込んでの工事って言うのは、とても辛い仕事なのね。でね、も
う既に吸湿材が山ほど置いてあり補強金具が山ほど取り付けられている床下
や屋根裏に潜り込んで工事させられた作業員達は「どう思ったのだろう」な
んてね。もちろん、何か考えたら工事なんてできやしないです。「とにかく
これだけの資材をどこかにぶちまけて、金具をどこかに止めなくちゃ」だけ
だろうとは思うのね。でもね、同じくらい辛い作業なら、きちんと置くべき
所に吸湿材を置き、止めるべき所にきちんと金具を止めて、「もうこれで、
大丈夫ですよ」「ありがとう」の方が、苦しい作業の後の一杯がはるかに美
味しいはずなんですよ。

その、「これで大丈夫」「ありがとう」はね、作業員だけじゃあない、営業
マンだって社長だって、本当は心から「これで大丈夫」といい、「ありがと
う」と言われる方が、人生として、はるかに充実したものになるものなんで
す。結局はね、「金に人生の価値を売り渡す」という弱さに、私の心のどこ
かには同情があるんですよ。

刑法で処罰されるのは経営者とか幹部級の営業マンとかだけど、でもね、残
りの社員だって、もう、なかなか次の仕事は見つからないものなんですね。
こうやって悪徳に名を連ねた会社に勤めた履歴を「隠せば履歴に穴があく」
し、書けば「道徳心に欠ける者」とみなされるだけだからね。結局は、似た
ような悪徳会社を渡り歩くしか人生の道は無くて、心の底からの「これで大
丈夫」にも、「ありがとう」の満足感にも縁のうすい人生となってしまうも
のなんです。

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136770寺子屋の住所を教えていただけませんかぎょうせい 7/27-13:04
記事番号136729へのコメント

こんにちは、ぎょうせいです。

申し訳ありません。寺子屋とは何でしょうか。
きっと『社会の「支え合い」の話でも』のようなステキなお話をたくさん聞
かせていただけるはずとワクワク、ドキドキなのですが…。
パソコンで検索したら四十余り見つかりましたが、どれも違うようでした。
「ものつくり屋」さんが原稿をお書きになりそうな寺子屋としてはユネスコ
のそれしか該当しないのですが違いますか。ちなみにユネスコの寺子屋でも、
私が探した限りでは「ものつくり屋」さんの原稿は見つけられませんでした。
お手数をおかけして恐縮ですが、教えていただけないでしょうか。



それから、このツリーとは関係ないのですが、先ほど「ものつくり屋」さん
に宛てたレスのタイトルを本当は
「よろしくお願いします」
としたかったのですが、操作ミスから
「Re:ぎょうせいさんへ、少し刑法系もべんきょうしてみますか」
になってしまいました。
つまらないことかもしれませんが、教えを授かる者としてオウム返しのタイ
トルは何か失礼な感じで気になってしまったものですから。

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136772寺子屋の住所ちこ 7/27-13:46
記事番号136770へのコメント
ぎょうせいさん、こんにちは。

leicaさんでも、「ものつくり屋」さんでもないですが、
おせっかいします。

Back stage Annex  『寺子屋』らしきもの
http://c-loft.edisc.jp/bbs/c-board/c-board.cgi?cmd=;id=teragoya

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136775Re:寺子屋の住所ぎょうせい 7/27-14:19
記事番号136772へのコメント

ちこさん、初めまして。
ぎょうせいと申します。

「寺子屋の住所」を教えていただきましてありがとうございます。
さっそく覗いてみました。
ですが、まだ何も読ませていただいておりません。

いまヘタに読んでしまうと、私が書いている最中の原稿の粗が目
について、またもや書き直さなければならなくなりそうですから。
来週になったら、少しずつ大切に読ませていただきます。

修学旅行の日を指折り数えながらワクワクしていた中学生の時と
同じ心境で、早く来週になるのを楽しみに待っています。

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136900老人会でのお話のご報告ぎょうせい 8/1-13:17
記事番号136672へのコメント

「ものつくり屋」さん、こんにちは。

今回もまたたいへんお世話になりました。きのう、お年寄りのみなさんの
前で、というより、みなさんと輪になっていろいろなお話をしたり、お聞
きしたりしてまいりました。

他地区の老人会のみなさんもお越しくださって、四十人余の大参加者でし
た。
そのうえ、お若い方(といっても、四十代、五十代の方々ですが)も幾人
か、ご近所に独居のお年寄りがお住まいだからという理由でご参加くださ
いました。一人ひとりが自分のできる範囲で役に立てればと願う方々がい
らっしゃるんだと(いらっしゃると信じてはいましたが)この目で確認で
きて、とってもうれしかったです。

「ものつくり屋」さんが教えてくださったいろんなお話を紹介させていた
だき、たいへん分かりやすく、ためになるお話だと感心していただきまし
た。「ものつくり屋」さんのことも聞かれたので、この掲示板をご紹介し
ました。“胸を張って言えますか?”では、こんなご意見がありました。

「いまの時代は、自分の責任を逃れる奴の方が返って他人の落ち度を堂々
と追及したり、自分の権利を声高に主張するんじゃないかな。法律はその
とき、本人の過去まで遡って『さんざん悪徳を重ねたお前が勝手なことを
言うな』とは言ってくれない訳だし」。

私はこのご意見に対して何も答えることができず、訳もなく涙ぐんでしま
いました。そうしたら、他の話題に移ってこのお話は終わりになりました。

「ものつくり屋」さんの『社会の「支え合い」の話でも』をきちんと咀嚼
し自分のものとする前にみなさんにお話してしまったせいです。ぎょうせ
いは、上のご意見に自分なりに答えられるよう、これからいろいろ考えた
り、悩んだりしてみようと思っています。


「ものつくり屋」さん、ほんとうにありがとうございました。


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136905人生の1/5と4/5の話「ものつくり屋」 8/1-16:10
記事番号136900へのコメント
こんにちは、ぎょうせいさん。

>「いまの時代は、自分の責任を逃れる奴の方が返って他人の落ち度を堂々
>と追及したり、自分の権利を声高に主張するんじゃないかな。法律はその
>とき、本人の過去まで遡って『さんざん悪徳を重ねたお前が勝手なことを
>言うな』とは言ってくれない訳だし」。

まあね、法律だけ取り上げるなら、刑法でも民法でも、どうしても問題にな
った行為のみを取り上げて、ああだこうだと言うことになってしまうわけで
「生き方」というか、その人の社会と向かい合う態度みたいなものは、道徳
であり倫理の範囲にゆだねざるを得ない面はあります。

だから、道徳とか倫理に関して言うと、「自ずと定まるバランス」というも
のはあるんだと言う話をたまにします。それが「人生の1/5の事業者と、
人生の4/5の消費者」という話なんです。

つまりね、例えば、八百屋で野菜を売っている大将だって、売っていない時
は消費者だし、その子供も消費者だし、もう店番もしなくなったお母さんを
養っていたら、そのお母さんも消費者だという事ね。

八百屋の店を閉じて、夕餉を囲むとき、そこにサンマの塩焼きがあねなら、
魚屋のお客として買ったものだし、子供が学習塾に行くなら、それは塾の
サービスを受けているお客だし、お母さんがかかりつけの医者から貰った
薬を夕餉の前に飲むなら、やはり、病院の診療というサービスの消費者で
もあり、薬メーカーの薬のお客さんでもあるわけです。

なんて言うかな、人生の内で、「人に商品やサービスを提供する時間」と
いうのは、長く見積もっても1/5くらいのものなんですよね。後の4/5
は、人がやはり1/5の時間を割いて商品やサービスを提供してくれること
で生きている訳です。

だからこそ、4/5のお客である時間に「こういう事業者に囲まれること
が幸福」と考えられるだけの「真面目な事業者」のイメージがあるなら、
自分が1/5の時間を割いて事業者である時に、そうなるように努力しな
くてはならない。単にそれだけの事なんです。その部分を深く考えて理解
すると「自分の権利を声高に主張する」という生き方をするなら、人生の
1/5は、そういうお客を満足させる事ができるとこまで頑張るしかない
訳ですよ。

>私はこのご意見に対して何も答えることができず、訳もなく涙ぐんでしま
>いました。そうしたら、他の話題に移ってこのお話は終わりになりました。

なんていうか、法律があって社会がある訳じゃなくて、まず社会があって
その社会では、個々の人たちが、そういう人生の1/5で4/5の人たちを
満足させようと頑張るというイメージがあり、そのなかで、どうにも「きち
んとした取り決めをしておかないと社会が成り立たない」部分に法律がある
だけなんですね。

いつか書くと言いながら、まだ書いて居なかった事の一つが、こういう「社
会の成り立ち」の上で法律だけでなく、倫理とか道徳とかいう事もきちんと
考える生き方の事なんです。

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136909少し説明が足りないかもね「ものつくり屋」 8/1-17:51
記事番号136905へのコメント
もう少し説明します。

>すると「自分の権利を声高に主張する」という生き方をするなら、人生の
>1/5は、そういうお客を満足させる事ができるとこまで頑張るしかない
>訳ですよ。

ここを、もう少し説明すると、お客というお客が自分と同じように「お客の
権利を声高に主張した」時に、自分が事業者として満たせるかと考えるなら
自ずとそこには「無理だ」の面はあるわけですね。だからこそ、誠心誠意に
対応されたなら、まだ自分が不満であっても、「まあ、よしとしようか」も
生まれるわけです。ただ逆に、そういうお客の「まあ、良しとしようか」の
限界も「自分が事業者としてどこまでお客のためにやるか」という部分との
兼ね合いでもあるわけです。どうやっても相手がお客の「よしとしようか、
あまりもめ事にするのも面倒だ」につけ込むのなら、それは、やはり怒るべ
きことなんですね。そうやって、社会の様々な事が「相身互い」の関係にあ
る事まで理解するこということが、社会における倫理や道徳の基本を理解す
るという事だと思うわけです。

実は、ぎょうせいさんがこの掲示板にお見えになるちょっと前だと思います
が、お寺の和尚さんが悪質な電話機の販売にひかかられて、この掲示板にお
見えになったわけです。お寺といえども事業者契約に当たる事例でして、な
かなか消費者保護系の法律が使いにくい話だつたんですが、「弁護士にも相
談している」と言われるので、「心構え」的なことを中心にお話させていた
だきました。でもって、私の事ですから、つい「坊主に法を説く」と法話の
様な話も書いたんですよ。「悪徳事業者の話を知るほど、我々は常日頃から
なんとまともな商売人に囲まれて過ごしていることか身にしみる。なんと、
ありがたいことか」なんてね。でもって、その和尚さんに「そのまんま、法
話ですね」なんて言われてしまう訳です。

法という言葉には、いわゆる「律」「令」という、私なんがか皆さんに説明
する法律みたいなこととは別に、道徳とか倫理を含んだ、社会を成り立たせ
ているルールの様な意味も広くありまして、仏教において「法を説く」はそ
の部分の話になるわけです。法という時に法律のみを見るのではなく、社会
を成り立たせているあらゆるルールの根底にある「相身互い」にまで立ち戻
って、その上で「最低限の守らなくてはならない」ものとして、厳しいペナ
ルティを持った「法律」を社会の法の一部として捉えて欲しい訳です(笑)。

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137040少しだけど、分かってきました(嬉しい)ぎょうせい 8/4-09:53
記事番号136909へのコメント

「ものつくり屋」さん、おはようございます。

『人生の1/5と4/5の話』『少し説明が足りないかもね』のお話、
ありがとうございました。
それから『私の心のどこかには』と 『常識の行き過ぎが法を無価値に
する話』もありがとうございました。

今回も、どれも何度も何度も読んで、自分でも一所懸命考えて、やっ
と少し分かりかけてきたみたいです。ずっと以前に教えていただいた、
周りの人に嫌われるお話も思い出して一緒に考えました。


>「いまの時代は、自分の責任を逃れる奴の方が返って他人の落ち度を
>堂々と追及したり、自分の権利を声高に主張するんじゃないかな。法
>律はそのとき、本人の過去まで遡って『さんざん悪徳を重ねたお前が
>勝手なことを言うな』とは言ってくれない訳だし」。

こういう人(こういう意見を言った人、という意味ではありません)
は、海幸彦にちょっと似ているなと感じました。
海幸彦みたいな人は、みんなで1/5ずつ支え合っている社会の輪の
中に結局は死ぬまで入れないで、だから、
>我々は常日頃からなんとまともな商売人に囲まれて過ごしていること
>か身にしみる。なんと、ありがたいことか
さえ気付くことが出来ずに、ひとり淋しく人生を終わる他ないんです
ね。

ぎょうせいは、「ものつくり屋」さんが『私の心のどこかには』のお
話をされた時、心の中でエーッと思いました。あんな奴ら、どこがい
とおしいもんか、って。
でも、そう考えると、あんまりいとおしくはないけど、かわいそうだ
なとは思います。

まだ少ししか理解していないし、他人様に伝えることも出来ませんが、
自分へのごほうびとして今日から「寺子屋」を解禁して、少しずつ大
事に読ませていただきます(嬉)。


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136671常識の行き過ぎが法を無価値にする話「ものつくり屋」 7/21-17:58
記事番号135367へのコメント
こんにちは、皆さん。

法律は常識の根底にあり、社会が常識的に動くように支えるものだという話を
してきました。ただ、我々の常識も幾つか互いにぶつかり合う事が多いわけで
す。常識の中の一番の常識というのは何かというと「行き過ぎた思いこみをし
ない」という事ではないかと思うわけですね。今回は「常識の行き過ぎが法律
を無価値にする」という話をしてみたいと思います。

古事記に海幸彦、山幸彦の話なんてのがあります。簡単に言いますと、海で釣
りするのが得意な海幸彦と、山で狩りをするのが得意な山幸彦が居たわけです。
ある時、「互いの道具を取り替えて、違うことをしてみよう」と山幸彦が釣り
道具を借りて海に、海幸彦が狩りの道具を持って山に行くわけですね。でもっ
て山幸彦はその借りた釣り道具の釣り針を魚に取られてしまうわけです。でも
って、海幸彦に謝るわけですが、海幸彦は許さずに、しまいに喧嘩になるわけ
ですね。でもって、山幸彦は豊玉姫の助けを借りて海幸彦をこらしめるという
お話でして、よくよく考えると、借りた物を無くして喧嘩になった結果、その
喧嘩にも勝ってしまうという訳で、なにやら海幸彦はさんざんな目に遭ってい
る気がいたします。皆さんがこの話を聞いて「そりゃあ、おかしい」と思わな
いで済んでいる訳は、釣り針を無くしてひたすら謝る山幸彦を「嫌、絶対に許
さない。釣り針を持ってこい」と頑張る海幸彦が、憎らしくなるようなお話に
なっているからなんですね(笑)。そういう風に話をしますと、「海幸彦とい
うのはなんと心の狭い奴だ」と皆さんが思うから、海幸彦がこらしめられると
「うん、よくやった」なんてことになるわけです。

何を言いたいかと申しますと、「借りた物は返す」という常識がありまして、
これは確かにみんなで守らないと、世の中無茶苦茶になってしまう訳ですから
常識としてきちんとそう思っていただきたい訳ですが、人というのは「返せな
くなることもある」訳ですね。そういう時に無理矢理返せ戻せと言うのも、ま
た人の道に反する面があるわけです。皆様方にお願いしたいのは、そういう常
識にも守れ守れの限度というものがあるということを時々思い出して頂きたい
わけです。

でもって、これに関連するのが「自己破産」とかに関する法律です。細かい条
文の様な話は、お聞きの皆さんには、たぶん必要ないと思いますので割愛いた
します。現実に自己破産とかの相談を受けますと、相談者にも問題が多いのは
事実です。ローンを組むですとかカードでキャッシングするですとかに「借金
をしたんだ」という意識が薄い面は感じます。ただ、借金の返済に追われて借
金をする、いわゆる「雪だるま式」な多重債務に陥る過程をみますと、「自己
破産」といった手続きをする者に対して世間様が「非常に冷たい視線を浴びせ
る」といった背景を感じて仕方ないこともあるわけです。そういう視線を浴び
ることを嫌がって、借金を返すために借金をするなんてのは、ナンセンスな事
でして、わずかに冷たい視線を浴びる時期を延ばすために、傷口を大きく広げ
るだけのことではあるんですね。

皆さんの視線そのものが世間様の視線である訳です。嫌うなとは申しません。
ただ、自己破産に関して顔をしかめる程度にとどめて頂いて、「きちんとやり
直すために自己破産しろ」という雰囲気を多少とも作っていただけると、多重
債務の雪だるまもあまり大きく成らないうちになんとかできるのではないかと
思ったりするわけです。まあ、いくら大きく膨らんでも、きちんと法律家に相
談してやり直していただけるのなら、まだ良いわけでして、自暴自棄のあげく
に、強盗ですとかやるところまで追いつめますと、被害に遭われるのは皆様の
様な無辜の市民と成るわけですからね。