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-有限会社 キャピタルフォーメーション (ねたです)-みい(7/11-18:35)No.136216
 Re:有限会社 キャピタルフォーメーション (ねたです)-とうまさ(7/11-18:56)No.136218
 Re:有限会社 キャピタルフォーメーション (ねたです)-みい(7/11-19:03)No.136221
 口座名-あんね(7/11-20:17)No.136232
 Re:口座名-みい(7/12-08:00)No.136254
 Re:有限会社 キャピタルフォーメーション (ねたです)-Rolly-A(7/12-21:23)No.136279
  不法原因給付は返還を要せず-「ものつくり屋」(7/13-08:41)No.136291


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136216有限会社 キャピタルフォーメーション (ねたです)みい 7/11-18:35

皆様こんにちは。

先程ですが、友人より相談を受けましたので、ご報告いたします。

先日、友人の携帯に有限会社キャピタルフォーメーションの
キタムラと名乗る男性から、
アダルトヴォイスを利用したから、利用料金を払えという内容の
電話がかかってきたようです。

全く身に覚えが無いので、身に覚えが無いと言ってみたところ、
携帯電話を誰かに貸したり、どこかに置き忘れたことはないかと
尋ねられたそうです。
また、そのアダルト電話を利用した日時と時間を言われたらしく、
その時に思い出したそうですが、
その請求が発生したと思われる日時あたりに、居酒屋で飲んでいた時に、
携帯が手元に無いことに気付き騒いだところ、隣の席で飲んでいた
他のグループの男性(若者らしい)から、これあなたのですか?と
言われて、自分の携帯を差し出されたことを思い出したそうです。

それ以外に思い当たる節は無かったようですが、
パニックになった友人は自宅の住所と
電話を相手に教えてしまったそうです。

一応、以下のようにアドバイスをしてみました。
・友人の最寄の警察に届出をすること
・万が一、裁判所から通達が来た場合は、自分で送付元の裁判所の
 電話番号を調べ事実確認をすること。
・間違っても封筒に書いてある電話番号にはかけないこと。
 (例え裁判所と書いてあっても)
・もし、その通達が本物だった場合は裁判所に出向くこと。
・携帯・固定電話ともに着信拒否設定をすること。

この他にしておいた方がいいことがございましたら、
教えてくださいませ。

おかしいなと思ったのは、
請求書を送れと友人が言ったところ、風俗法に引っかかるので、
請求書は発行できないと言ったようです。
(そんなのありえるんでしょうか?)

現時点で分かっているのは、社名と電話番号、振込先口座です。
振込先口座に関しては晒していいか分からないので
皆様方のご意見に沿って晒しても大丈夫であれば晒します。

社名: 有限会社キャピタルフォーメション
電話番号: 03-5319-1651 キタムラ という担当者宛の電話番号と
料金管理部:03-5981-5031

#しかし、グレーゾーンの商売をする企業名って壮大ですな(笑)
キャピタルフォーメーションって資産形成っていう意味ですよね。

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136218Re:有限会社 キャピタルフォーメーション (ねたです)とうまさ 7/11-18:56
記事番号136216へのコメント
請求に応じる必要があるかどうかは、実際に請求書が来てから
考えればよいことです。
請求書は送れないなどと言うのは、架空請求をしていますと
言っているようなものですね。

お金は絶対に払ってはいけないという事さえ守っていれば、
まず大丈夫だとおもいます。
一度支払うと、カモだと思われて、さらに請求が来る可能性が
高いので注意しましょう。

>現時点で分かっているのは、社名と電話番号、振込先口座です。
>振込先口座に関しては晒していいか分からないので
>皆様方のご意見に沿って晒しても大丈夫であれば晒します。

この相手が架空請求詐欺とか、不当な請求をしてくる相手ならば
振込口座を晒す事に問題は無いと思います。
まぁ、どうしても必要な情報じゃないですから、好きにして下さい。

ただ、気になる点だけ聞いておきます、その口座の名義は、その会社の
名前ですか?それとも、個人名義でしたか?

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136221Re:有限会社 キャピタルフォーメーション (ねたです)みい 7/11-19:03
記事番号136218へのコメント
とうまささん、こんにちは。

>請求書は送れないなどと言うのは、架空請求をしていますと
>言っているようなものですね。

そうなんですよね。その時点でおかしいと思ってくれよと
思ったんですが、まぁ相談してきた状態だと、
かなりパニックになっておりましたので、仕方がないかと(笑)

>一度支払うと、カモだと思われて、さらに請求が来る可能性が
>高いので注意しましょう。

断じて払う必要は無いと言ってあるので大丈夫だと思いたいです。

>ただ、気になる点だけ聞いておきます、その口座の名義は、その会社の
>名前ですか?それとも、個人名義でしたか?

キャピタルフォーメーションの企業名となっているようです。

先程、友人が警察から戻ってきまして、連絡をもらいましたところ、
最近のこの手の請求は、個人名だと嘘だとばれると思っているらしく、
企業名で請求してくることが多くなっているということだそうです。

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136232口座名あんね URL7/11-20:17
記事番号136216へのコメント
>振込先口座に関しては晒していいか分からないので
>皆様方のご意見に沿って晒しても大丈夫であれば晒します。

公開しても差し支えないと思います。

また、その口座のある金融機関に一報をいれることもお勧めします。
銀行によって基準は違うでしょうが、
何件か情報があると、その口座を凍結すると聞いたことがあります。

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136254Re:口座名みい 7/12-08:00
記事番号136232へのコメント
あんねさん、こんにちは。

>公開しても差し支えないと思います。

とのことですので、晒しますね。
(有) キャピタルフォーメーション
朝日信用金庫 大塚支店
普通 0102651

>また、その口座のある金融機関に一報をいれることもお勧めします。
>銀行によって基準は違うでしょうが、
>何件か情報があると、その口座を凍結すると聞いたことがあります。

アドバイスありがとうございます。
それは思いつきませんでした。
早速そのように友人には伝えておきます。

なんだか、相手は振り込め詐欺と違ってうちはまともな会社です。
と力説していたようです(笑)

#請求書送付できないといった時点で充分まともじゃないかと・・・

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136279Re:有限会社 キャピタルフォーメーション (ねたです)Rolly-A 7/12-21:23
記事番号136216へのコメント
みいさんはじめまして

ひとつ、面白い仮説を考えてみました。

みいさんは No.136216「有限会社 キャピタルフォーメーション (ねたです)」
で書きました。

>全く身に覚えが無いので、身に覚えが無いと言ってみたところ、
>携帯電話を誰かに貸したり、どこかに置き忘れたことはないかと
>尋ねられたそうです。
>また、そのアダルト電話を利用した日時と時間を言われたらしく、
>その時に思い出したそうですが、
>その請求が発生したと思われる日時あたりに、居酒屋で飲んでいた時に、
>携帯が手元に無いことに気付き騒いだところ、隣の席で飲んでいた
>他のグループの男性(若者らしい)から、これあなたのですか?と
>言われて、自分の携帯を差し出されたことを思い出したそうです。

実は、この若者がキャピタルフォーメションの社員だったんだ!

とかいってみたりして。


>おかしいなと思ったのは、
>請求書を送れと友人が言ったところ、風俗法に引っかかるので、
>請求書は発行できないと言ったようです。
>(そんなのありえるんでしょうか?)

請求書が無ければ、請求理由に対する客観的証拠が存在しないことになりますの
で、当然ながら応じる必要はありませんね。
というか、請求書が発効できない"法律"なんてこの世に存在しませんがな。

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136291不法原因給付は返還を要せず「ものつくり屋」 7/13-08:41
記事番号136279へのコメント
こんにちは、Rolly-Aさん、みいさん。


>>請求書を送れと友人が言ったところ、風俗法に引っかかるので、
>>請求書は発行できないと言ったようです。
>>(そんなのありえるんでしょうか?)
>
>請求書が無ければ、請求理由に対する客観的証拠が存在しないことになりますの
>で、当然ながら応じる必要はありませんね。
>というか、請求書が発効できない"法律"なんてこの世に存在しませんがな。

いえいえ、民法第708条ににおいて、請求権が存在しないので、請求はできない
ことになり、請求書の発行も当然できません。

(不法原因給付)
第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求す
ることができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この
限りでない。

本来、商品が返還可能なものであれば、代金の未払いに関しては、民法第541条
により、契約を取り消し、商品の返還を求めるのが基本です。

(履行遅滞等による解除権)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間
を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解
除をすることができる。

商品が返還可能でない場合に関して、返還に代わるものとして、代金相当分の損害賠
償請求権が発生する訳です。さて、ではその商品が不法な者であった場合にはどうな
るかというと、第708条により「返還を請求することができない」わけです。従っ
て、それが返還できない種類の商品であっても、当然、それに代わる代金相当分の損
害賠償請求はできません。

相手は「これは不法原因給付にあたりますから、自分には請求権がありません」と言
いながら、「金をくれ」といっている事になります。よく言って「物乞い」のたぐい
ですし、悪く言うと「恐喝」という事になります。