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-ワンクリ情報(ごみです)-じゅんた(7/16-08:23)No.136439
 Re:ワンクリ情報(ごみです)-とうまさ(7/16-12:16)No.136449
  この部分に関しては、そう嘘でもないのね-「ものつくり屋」(7/19-17:22)No.136600
   Re:この部分に関しては、そう嘘でもないのね-とうまさ(7/19-19:53)No.136604
    ありゃりゃ、見落としていた(笑)-「ものつくり屋」(7/20-08:05)No.136621
     Re:ありゃりゃ、見落としていた(笑)-とうまさ(7/20-12:30)No.136625
      Re:ありゃりゃ、見落としていた(笑)-子熊(7/20-14:41)No.136626
      Re:ありゃりゃ、見落としていた(笑)-とうまさ(7/20-15:27)No.136627
       Re:ありゃりゃ、見落としていた(笑)-chadwick(7/20-16:02)No.136629
       民事と刑事は別物だからね-「ものつくり屋」(7/20-17:33)No.136631
        Re:民事と刑事は別物だからね-とうまさ(7/20-18:05)No.136634
         過失詐欺罪というのは無いから(笑)-「ものつくり屋」(7/21-09:00)No.136652
      民訴法第158条ね-「ものつくり屋」(7/20-15:43)No.136628


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136439ワンクリ情報(ごみです)じゅんた 7/16-08:23

お初にお目にかかります。じゅんたと申します。

いつもはROMerなんですが、あまりにも面白いHPを発見したのでご報告いたし
ます。

urlはここ。
http://girl.116hk.com/?200

毎度おなじみ固体情報を収集された後、請求画面が出てきます。
今回報告したいのは、この請求ページ内の「ご注意」の部分。

「不本意ながら、弊社で割り当てたIPアドレスをもとに、 弊社顧問弁護士を
通じて プロバイダーおよびホスト管理者に、プロバイダー、およびホスト管
理者が要求する 秒単位のご利用記録を根拠に情報を開示してもらうととも
に、規約に基づき、パソコンの IPアドレスをもとに登録所在地管轄の当番組
管理部より事務手数料55,000円、延滞金1日につき登録データ保守費用1,500円
+人件費、及び通信費等の損害金を追加して直接請求される ことがありま
す。その際、法人名義で接続されている方は法人所在地に、個人名義の方はご
自宅へ裁判所より 小額訴訟としてご案内が行くこととなります。尚、裁判所
から小額訴訟にて通達が行った場合、一方的にほうっておくと期限が来た時点
で原告敗訴の判決が自動的に確定しますので、 くれぐれもご注意ください。」

上が全文なんですが、突っ込みどころ満載で...

>弊社で割り当てたIPアドレスをもとに
クライアントのIPアドレスを割り当てられるとは、お前は何者だ。とか、
>プロバイダー、およびホスト管理者が要求する秒単位のご利用記録
そんなものはプロバイダー、ホスト管理者は要求してない。とか、
>裁判所から小額訴訟にて通達が行った場合、一方的にほうっておくと期限が
来た時点で原告敗訴の判決が自動的に確定しますので、
原告敗訴?どんどん訴えて下さい。

とかとか。
久々におばかな業者を見たので、お笑いのたねとしてご報告いたしました。
(これだけワンクリ詐欺がはやってるんだから他のサイト参考にすればもっと
ましな文章になるだろうに...)

以上

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136449Re:ワンクリ情報(ごみです)とうまさ 7/16-12:16
記事番号136439へのコメント
>>裁判所から小額訴訟にて通達が行った場合、一方的にほうっておくと期限が
>来た時点で原告敗訴の判決が自動的に確定しますので、
>原告敗訴?どんどん訴えて下さい。

さて、この「原告敗訴」という文章、見覚えが有ります。
という事で、過去ログを調べた所、以下の3つが見つかりました。

http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg124583.html
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg126442.html
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg132943.html

去年の10月と11月には、「不本意ながら、弊社で割り当てた
PC固体識別番号」だったのが、5月には「不本意ながら、弊社で
割り当てたIPアドレス」と改悪されてるんですね。
それから、金額は、今回初めて値上げがされているようですね。

真似したのか、同じ業者なのかは知りませんが、なかなか面白いですね。

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136600この部分に関しては、そう嘘でもないのね「ものつくり屋」 7/19-17:22
記事番号136449へのコメント
こんにちは、とうまささん。

>>>裁判所から小額訴訟にて通達が行った場合、一方的にほうっておくと期限が
>>来た時点で原告敗訴の判決が自動的に確定しますので、
>>原告敗訴?どんどん訴えて下さい。

現実に言うと、この部分はそう嘘でもないのね。紛争の当事者からの催告なんて
のはいくら放って置いても良いけど、こと裁判所から特別送達で通知がきたら、
放っておいて良いものでは無いからね。

まあ、わざわざこういう事を書く架空請求業者は、少額訴訟すら起こすことは希
だと思うけどね。少額訴訟でも民事督促でも、あるいは普通の民事訴訟でも「払
うべきか、払わざるべきか裁判所に決めてもらおうじゃあないか」という手続き
だから、堂々と「払う必要はないと思っている」という事を書いて裁判所に送っ
て、「何日に出てきなさい」があれば、出ていって、「こんな馬鹿な請求に応ず
る必要はない」と裁判官に言うのが筋というものです。

>真似したのか、同じ業者なのかは知りませんが、なかなか面白いですね。

これなんかも、ニュース連動型の詐欺の一種と言えるんだと思います。一時期
架空請求に関して、「無視しなさい」が定番のアドバイスだった頃に少額訴訟
とかを悪用して、欠席裁判にもちこんでありもしない債権を裁判所のお墨付き
の債権に仕立てた馬鹿がいて、それ以来、アドバイスも「相手からきた催告は
無視、裁判所からきたら対応」という話にしたのね。ところが、この事件のマ
スコミ報道がお粗末で、裁判所から来る通知というのはどういうもので、それ
は放って置いてはまずいとかきちんと報じたマスコミが少ないわけです。だか
らそういうマスコミの上っ面の「無視してはまずい通知」というのがきちんと
周知されていないことにつけ込んで、自らの「無視されてもかまわない催告」
を「無視するとヤバイ通知」と関連があるように見せかけようという手口なん
です。

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136604Re:この部分に関しては、そう嘘でもないのねとうまさ 7/19-19:53
記事番号136600へのコメント
>>>裁判所から小額訴訟にて通達が行った場合、一方的にほうっておくと期限が
>>>来た時点で原告敗訴の判決が自動的に確定しますので、
>>>原告敗訴?どんどん訴えて下さい。
>
>現実に言うと、この部分はそう嘘でもないのね。紛争の当事者からの催告なんて
>のはいくら放って置いても良いけど、こと裁判所から特別送達で通知がきたら、
>放っておいて良いものでは無いからね。

えーと、放って置いても「原告」が敗訴してしまう事もあるのですか?

架空請求業者の説明通り、ほうって置くと「原告敗訴」になるならば、
まったく脅しになっていない訳です。
これは、そこを皮肉った話題です。


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136621ありゃりゃ、見落としていた(笑)「ものつくり屋」 7/20-08:05
記事番号136604へのコメント
こんにちは、とうまささん。

>>>>来た時点で原告敗訴の判決が自動的に確定しますので、
>>>>原告敗訴?どんどん訴えて下さい。

>架空請求業者の説明通り、ほうって置くと「原告敗訴」になるならば、
>まったく脅しになっていない訳です。
>これは、そこを皮肉った話題です。

ごめん、ごめん。「原告敗訴」と書いてあるのに全然、頭に入ってこなかった(笑)。
たしかに、「訴えるぞ」に近い言い方だから「訴えた者=原告」で、それが放って置
いて「敗訴」なら、脅しに成らないですね(笑)。

>えーと、放って置いても「原告」が敗訴してしまう事もあるのですか?

一般には、原告出席で被告欠席だと、原告の主張を被告が認めたという擬制自白が
成立するのだけど、この原告の場合には、「原告側請求も不当」として「請求棄却」
という判決がでてもおかしくないかもしれませんね(かなり希だけどね)。被告欠
席の民事裁判でも、裁判官が原告の請求を「不当」と判断すれば「請求棄却」をす
ることは、できることはできるんですね。


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136625Re:ありゃりゃ、見落としていた(笑)とうまさ 7/20-12:30
記事番号136621へのコメント
>>えーと、放って置いても「原告」が敗訴してしまう事もあるのですか?
>
>一般には、原告出席で被告欠席だと、原告の主張を被告が認めたという擬制自白が
>成立するのだけど、この原告の場合には、「原告側請求も不当」として「請求棄却」
>という判決がでてもおかしくないかもしれませんね(かなり希だけどね)。被告欠
>席の民事裁判でも、裁判官が原告の請求を「不当」と判断すれば「請求棄却」をす
>ることは、できることはできるんですね。

架空請求とはちょっと違うんですが、裁判で「原告側」が欠席した場合、どうなるのか
気になった件があるんです。

つい最近相談があった、ヤフオク詐欺の件で、ヤフーグループで被害者のMLが
出来てるんですね。
ツリーはコレ、http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/135031.html
被害者が集まって何をするつもりなのか興味があったので覗いてるんですが、
支払い督促をしましょうって話題が出たのに、結局誰も行動に移さないんですね。
どうも、相手が本裁判に移行を望んだら困るからという事なんです。
この場合、裁判で「原告」が欠席すると、どうなるんですかね?
ヤフーで落札したという証拠と、入金した証拠、契約を解除し返金を求める内容
証明が有る状態で、返金を求めた場合でです。

支払い督促も、小額訴訟も無理って感じに思ってるらしく、詐欺師の個人情報
集めに必死になってるのがMLの現状で、見ててじれったいです。

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136626Re:ありゃりゃ、見落としていた(笑)子熊 7/20-14:41
記事番号136625へのコメント
とうまささんは No.136625「Re:ありゃりゃ、見落としていた(笑)」で書きました。
>架空請求とはちょっと違うんですが、裁判で「原告側」が欠席した場合、どうなるのか
>気になった件があるんです。

東京地方裁判所
「民事裁判の日における審理に関するQ&A」の
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf/0/4ca4d5758ba1d6e149256b67002d700
3?OpenDocument

Q 民事裁判の日に欠席するとどうなるのですか。

が、参考になるかと思います。
     

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136627Re:ありゃりゃ、見落としていた(笑)とうまさ 7/20-15:27
記事番号136626へのコメント
>東京地方裁判所
>「民事裁判の日における審理に関するQ&A」の
>http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf/0/4ca4d5758ba1d6e149256b67002d7003?OpenDocument
>
>Q 民事裁判の日に欠席するとどうなるのですか。
>
>が、参考になるかと思います。

ありがとうございます。

最初の日だけは、欠席しても訴状や答弁書が言い分として扱われるんですね。
で、2回目以降は、欠席してしまうと相手の言い分を認めた事になると。


まぁ、問題になってるヤフオクのトラブルの場合、現在の状況では、
債務不履行なのか詐欺なのかがハッキリしない状態です。
でも、代金返還の請求に対して、裁判で争う姿勢を見せたりすれば、
お金を騙し取る意図があるという事になり、詐欺である可能性が非常に
高くなる気がします。
詐欺で逮捕されたくないのなら、支払い督促に対して争ったりしない
気もするんですけどね。

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136629Re:ありゃりゃ、見落としていた(笑)chadwick 7/20-16:02
記事番号136627へのコメント
とうまささんは No.136627「Re:ありゃりゃ、見落としていた(笑)」で書きました。
>最初の日だけは、欠席しても訴状や答弁書が言い分として扱われるんですね。
>で、2回目以降は、欠席してしまうと相手の言い分を認めた事になると。

ちなみに簡裁だと、続行期日でも陳述擬制が可能です。
(民訴法277条)

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136631民事と刑事は別物だからね「ものつくり屋」 7/20-17:33
記事番号136627へのコメント
こんにちは、とうまささん。

>まぁ、問題になってるヤフオクのトラブルの場合、現在の状況では、
>債務不履行なのか詐欺なのかがハッキリしない状態です。

民事的に言えば、民法96条の詐欺取消でも、民法541条の履行遅滞による契約解除でも
結果的にほとんど差がないんですね。というよりも、被害者が「詐欺か不履行か決めないと
訴えることができない」みたいな意識に落ち込んで居ることの方が問題だろうと思います。

私は良く「あなたより、よっぽど法律のことを良く知っている裁判官に解決を決めて貰うの
が民事裁判なんですよ。どうして、あなたが裁判官になんとか法何条によりと法律を教えな
いとならないのですか?」なんて言いますけどね。要は争いのある事実を的確に裁判官に伝
えて、「自分はこういう解決を望んでいる」ということをきちんと言う事なんです。その事
実をみとめ、その請求が法律で認められるものなら、一番適した法律を裁判官が使うだけな
んですね(笑)。TVの刑事裁判なら原告に当たる検事は罪状を示さないとならないから、
当然「刑法第何条」と罪を示さないとならないけど、民事の場合には別段法律を示す必要も
無いと言えば無いんです。まあ、弁護士とかは「無駄を省く」ために請求根拠として法律を
示すけど、あれは単に、その方が「自分の言いたいことを端的に裁判官に伝えられるから」
にすぎないわけです。

>でも、代金返還の請求に対して、裁判で争う姿勢を見せたりすれば、
>お金を騙し取る意図があるという事になり、詐欺である可能性が非常に
>高くなる気がします。

必ずしも民事で争うことは刑事事件とはつながらないんですね。まあ、刑事裁判が進行した
後に民事裁判をやると色々楽な事がありますけどね。逆に、刑事裁判の前に民事裁判の敗訴
判決が出たときに、刑事裁判への影響を考えて控訴した馬鹿内職業者もいたりします(RO
CKさんの民事の控訴審はどうなったんだろう?)。

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136634Re:民事と刑事は別物だからねとうまさ 7/20-18:05
記事番号136631へのコメント
>>まぁ、問題になってるヤフオクのトラブルの場合、現在の状況では、
>>債務不履行なのか詐欺なのかがハッキリしない状態です。
>
>民事的に言えば、民法96条の詐欺取消でも、民法541条の履行遅滞による契約解除でも
>結果的にほとんど差がないんですね。というよりも、被害者が「詐欺か不履行か決めないと
>訴えることができない」みたいな意識に落ち込んで居ることの方が問題だろうと思います。

この場合の「詐欺」かどうかってのは、刑事のほうです。
被害届を出しても、まだ詐欺とは決まってないからみたいな対応をされてる訳ですね。
実際には、電話やメールでの連絡はつかないけれど、内容証明だけは受け取っている。
これは刑事での詐欺と判断されないための工作じゃないのか?と被害者たちは疑って
いる訳です。
そして、なんとか刑事事件にしようと、詐欺の証拠を必要としている感じです。

それと平行して、民事のほうは何故かしり込みしている。
ただ、それは詐欺かどうかハッキリしないからではなく、単に通常の裁判になったら
現地に行く事が出来ない為らしい。

実際に、被害に遭って対処に迷ってるのは私じゃないので、被害者の考えを推測してる
だけなんですけどね。

>>でも、代金返還の請求に対して、裁判で争う姿勢を見せたりすれば、
>>お金を騙し取る意図があるという事になり、詐欺である可能性が非常に
>>高くなる気がします。
>
>必ずしも民事で争うことは刑事事件とはつながらないんですね。まあ、刑事裁判が進行した
>後に民事裁判をやると色々楽な事がありますけどね。逆に、刑事裁判の前に民事裁判の敗訴
>判決が出たときに、刑事裁判への影響を考えて控訴した馬鹿内職業者もいたりします(RO
>CKさんの民事の控訴審はどうなったんだろう?)。

で、刑事での詐欺の証拠として、民事での請求を拒否してるってのはアリなのか?
って思った訳です。

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136652過失詐欺罪というのは無いから(笑)「ものつくり屋」 7/21-09:00
記事番号136634へのコメント
こんにちは、とうまささん。

>この場合の「詐欺」かどうかってのは、刑事のほうです。
>被害届を出しても、まだ詐欺とは決まってないからみたいな対応をされてる訳ですね。

刑法的な詐欺の要件というのは「騙し取る意図(故意)」「騙し取ることになる可能
性の高い予見性(未必の故意)」の成立が非常に大きいわけです。例えば、私が、ネ
ットオークションにある商品を100個売る事にして、商品の手当が付かずに不履行
したとしますね。

このとき、私が最初から商品100個を手に入れる目処がたっていなかった場合には
詐欺となります。また、最初は目処があったがそれが何らかの理由でダメになった時
に直ぐに販売を中止しなくても詐欺となります。ただ、注文100個分を受け付けた
後で、その購入の目処がダメになり、なんとか商品を手に入れようと東奔西走してい
たりすると、民事上の返済責任、賠償責任は発生しますが、刑法上の詐欺罪は成立し
ません。というのは、これらの契約不履行行為が「故意(または未必の故意)」では
なく「過失」によりなされているからです。刑法には過失傷害罪、過失致死罪はあり
ますが過失詐欺罪はないわけです。

実の所、警察にとっても難儀なのは、こういった「契約履行の目処があったか」「目
処がダメに成った時期は」「目処がダメになった後、どのような努力をしたか」など
は、ガサ入れでもして相手の記録でも押収しないと分からないという事です。そして
ガサ入れするためには、やはり或る程度の「犯罪である可能性の根拠」くらいは無い
となかなか令状が貰いにくいわけですね。

悪徳商法の摘発では良く、特商法違反とか出資法違反でガサ入れをするわけですが、
そうやってガサ入れをして、会社の記録を押収しますと「内職を斡旋する用意はほと
んどなかった」「内職の斡旋ができないことを知りつつ教材の販売を続けた」とか
「資金を運用しようとした形跡は無い」「資金運用は初期の内に頓挫していたのに
その後も出資を募っていた」などが解析され、晴れて「詐欺罪」としての立件とな
るわけです。

ネットオークション詐欺の場合には、こういうガサ入れの元になる違反とかがひっか
けにくい面はありますね。

>で、刑事での詐欺の証拠として、民事での請求を拒否してるってのはアリなのか?
>って思った訳です。

拒否の理由にもよるわけです。例えば上で言う「過失による結果的詐欺行為」の場
合でも「実は返済する費用が底をつきました」と破産してしまうと「請求」は行き
場を失う訳です。むしろ、きちんと民事の手続きなどをして、その裁判所の特別送
達通知が「相手が見つからない」とかに成った方が、「相手が行方をくらました」
という証拠となりますから、刑事事件としては動きやすくなりますね(笑)。

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136628民訴法第158条ね「ものつくり屋」 7/20-15:43
記事番号136625へのコメント
こんにちは、とうまささん。

>架空請求とはちょっと違うんですが、裁判で「原告側」が欠席した場合、どうなるのか
>気になった件があるんです。

基本的には民訴法第158条でして

(訴状等の陳述の擬制)
第158条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案
の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に
記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

なんですね、でもって、原告と被告の「出頭命令無視」に関する違いというのは本来無い
のだけど、唯一の違いとして原告は必ず「訴状」という書面を提出している(これを出さ
ないと裁判そのものが始まらないからね)のに対し、被告が「完全無視」した場合には「
答弁書」も出していない訳ですね。だから自動的に訴状に書いてある事を被告が認めた事
になるわけです。

原告が訴状を出して、裁判所が「納めろ」というだけのお金を納めただけで、その後、何
もせず口頭弁論に欠席すると、裁判官は訴状に書いてあることを原告が言ったことにして
被告に答弁を求める訳ですね。

>ヤフーで落札したという証拠と、入金した証拠、契約を解除し返金を求める内容
>証明が有る状態で、返金を求めた場合でです。

訴状の項目としては「ヤフーで落札した」「入金した」「商品が届かない」「契約を解除
して返金を請求する」とか言う項目になるのかな?

まさに答弁次第になるわけですが、なんて言うか相手が言い返さない答弁ですから何を
言っても良いわけですよね。「相手の催告の後、商品を送っている」と言うだけでも、
本来、「そんなものは受け取っていないぞ」という原告は居ないわけだから、擬制自白
としては、被告が「送った、相手は受け取った」と言えば、原告はそれに対して争う意
志を示さないわけですから、裁判官が「本当に送ったのか」と聞く必要性も生じない訳
ですね。