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-クーリングオフ制度についての質問-じゅんた(7/27-13:46)No.136773
 本人の意思は全てに優先しますからね-「ものつくり屋」(7/27-14:39)No.136776
 一意見-ねかちぃ(7/27-14:43)No.136777
 Re:クーリングオフ制度についての質問-じゅんた(7/27-16:23)No.136781
  ちょっとあぶないかも(笑)-ぎょうせい(7/28-10:14)No.136804
   Re:ちょっとあぶないかも(笑)-じゅんた(7/28-14:20)No.136820
    Re:ちょっとあぶないかも(笑)-ぎょうせい(7/28-17:21)No.136829
     「困惑」ですね-「ものつくり屋」(7/28-17:36)No.136831
     ついでに「脅迫」と「強要」も説明してしまおう-「ものつくり屋」(7/28-18:14)No.136832
      Re:ついでに「脅迫」と「強要」も説明してしまおう-じゅんた(7/29-09:05)No.136839
       詐欺罪にまで進むでしょうね-「ものつくり屋」(7/29-09:35)No.136843
        Re:詐欺罪にまで進むでしょうね-じゅんた(7/29-10:33)No.136846
         通報ということ-「ものつくり屋」(7/29-11:06)No.136848
         かぶってしまいました、ごめんなさい-ぎょうせい(7/29-12:02)No.136851
         Re:通報ということ-じゅんた(7/29-14:54)No.136856
         みんなで暮らしやすい世の中にするために-ぎょうせい(7/29-11:44)No.136849


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136773クーリングオフ制度についての質問じゅんた 7/27-13:46

みなさん、こんにちは。
本日、インフォシークニュースでこのような事例を見かけ、疑問に思いました
ので質問させてください。(過去)ログ検索などをしてみたのですが、該当事
項が見つけられず、「教えてちゃん」になっている事をお許しください。

出所:読売オンライン
題名:「次々販売」業者が同行して定期解約、支払い代金に (読売新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/vicious_reform.html?d=27yomiuri20050727i201&cat=35&typ=t
この記事の中で、
>業者側は「定期貯金の解約は、女性の自発的な行為。クーリングオフについ
ても、もう一度話し合って、『どうですか』と勧めただけで、最終的には女性
が続行を決めた。三男とも十分に話し合った」としている。

と言うようなことが書いてありました。

ここのログ等を読んでも、クーリングオフは「無条件解約」となると思ってお
りましたが、件の女性は「説得されて」しまったようです。
ここで疑問点なんですが、
1.クーリングオフを申し立てた人間に対して、取り下げるように業者が話しを
持ちかけることまたはその意図を持って連絡をすることは違法ではない?
2.ここのログではクーリングオフを行う際に郵送をよく薦めているように見受
けられるが、これは電話口で説得されてしまう危険性を排除するため?
3.1、2に絡みますが、電話で申し込んだ際にその電話口で説得するのは違法で
はない?

不勉強で申し訳ないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えください。

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136776本人の意思は全てに優先しますからね「ものつくり屋」 7/27-14:39
記事番号136773へのコメント
こんにちは、じゅんたさん。

>ここのログ等を読んでも、クーリングオフは「無条件解約」となると思ってお
>りましたが、件の女性は「説得されて」しまったようです。

なんて言いますかね、現代のあらゆる権利義務関係の基本は「当事者の意思」
なんですね。つまり、本人が解約を望む限り無条件解約が可能ですが、本人の
意思が揺らげば解約にならなくなるんですね。

>ここで疑問点なんですが、
>1.クーリングオフを申し立てた人間に対して、取り下げるように業者が話しを
>持ちかけることまたはその意図を持って連絡をすることは違法ではない?

なんていうか、無条件解約をするにしても、受け取った商品の返品とかを巡って
なんらかの連絡をすることは必要ですから、「連絡するな」とも言えないし、「
解約して欲しくない」程度のことを「言うな」とするのも実効的ではないからね。
だから、まあ基本的には違法ではない訳です。ただ、特商法の禁止行為に「契約
の勧誘のため」と並んで「契約の解除を妨げるため」に「威迫・困惑行為」「不
実告知」などを罰則をもって禁止している訳です。

>2.ここのログではクーリングオフを行う際に郵送をよく薦めているように見受
>けられるが、これは電話口で説得されてしまう危険性を排除するため?
>3.1、2に絡みますが、電話で申し込んだ際にその電話口で説得するのは違法で
>はない?

もともと法律では「書面により意思表示」となっています。従って口頭での意思
表示は自らの手で法律の保護を弱める事になります。また、このような口頭での
説明で「クーリングオフをやめる」と言ったとしても、書面で残っている「契約
を解除する」の方が強い面も出てきます。

>不勉強で申し訳ないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えください。

法律なんてものは、自分に必要のない時に馬鹿みたいに知っている必要もないも
のです(私の事)。でもね、必要になときにきちんと知る事も大事なんですね。

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136777一意見ねかちぃ 7/27-14:43
記事番号136773へのコメント
>1.クーリングオフを申し立てた人間に対して、取り下げるように業者が話しを
>持ちかけることまたはその意図を持って連絡をすることは違法ではない?
厳密には違法ではないかもしれません。
出来ないと言い張ったり、威圧したりすれば明らかに違法かと思います。

特商法6条のあたりになるのでしょうか。
>販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、
>又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、
>人を威迫して困惑させてはならない。


>2.ここのログではクーリングオフを行う際に郵送をよく薦めているように見受
>けられるが、これは電話口で説得されてしまう危険性を排除するため?
正確には、クーリングオフは書面でのみ効力を発揮します。
(9条に書いています。別に電話でも、相手が受け入れる事自体に問題はない)


>3.1、2に絡みますが、電話で申し込んだ際にその電話口で説得するのは違法で
>はない?
違法となる場合がほとんどであろう。


私も妨害の定義はいまひとつわかりません。
まぁ上記も私の判断であって、鵜呑みにされないようお願いします。


暇だったら以下どうぞ。
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s2.2

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136781Re:クーリングオフ制度についての質問じゅんた 7/27-16:23
記事番号136773へのコメント
「ものつくり屋」さん、ねかちぃさん、ご回答ありがとうございますm(_ _)m

>1.クーリングオフを申し立てた人間に対して、取り下げるように業者が話しを
>持ちかけることまたはその意図を持って連絡をすることは違法ではない?
業者が「解約は勘弁してくださいよ〜」とお願いするのは違法ではない、と理解しました。
威圧、脅迫は当然違法、とφ(・ ・)メモメモ


>2.ここのログではクーリングオフを行う際に郵送をよく薦めているように見受
>けられるが、これは電話口で説得されてしまう危険性を排除するため?
>3.1、2に絡みますが、電話で申し込んだ際にその電話口で説得するのは違法で
>はない?
「正式な意思表示は書面で」、当たり前ですよね。


大変勉強になりました。
ありがとうございましたm(_ _)m

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136804ちょっとあぶないかも(笑)ぎょうせい 7/28-10:14
記事番号136781へのコメント

じゅんたさん、こんにちは。
ぎょうせいと申します。

少し気になったのでレスさせていただきます。
>業者が「解約は勘弁してくださいよ〜」とお願いするのは違法ではない、と理解しました。
>威圧、脅迫は当然違法、とφ(・ ・)メモメモ

お願いでも立派な強迫になる場合があります。
例えば、クーリング・オフの通知を出したのに「解約は勘弁してくださいよ〜」
って電話があって、それでも「解約します」と言っているのにしつこく“お願い”
される場合です。
「クーリング・オフされちゃうと、馘になっちゃうんです。このご時世じゃ次の
仕事もなかなか見つからないし、女房とこども二人を路頭に迷わせるわけにはい
かないんです」なんて、泣き落としもよくありますからね。
しかも、余程じゃない限り最初から威圧、強迫はしてきません。しつこくねちね
ちと契約の継続をお願いして、それでも駄目だとがらっと態度を変えるんです。

言葉遣いの穏やかさ、口調の優しさなどに騙されないようご注意ください。

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136820Re:ちょっとあぶないかも(笑)じゅんた 7/28-14:20
記事番号136804へのコメント
ぎょうせいさん、こんにちは。
レスありがとうございます。お体の具合、大丈夫ですか?

ぎょうせいさんは No.136804「ちょっとあぶないかも(笑)」で書きました。
>お願いでも立派な強迫になる場合があります。
>例えば、クーリング・オフの通知を出したのに「解約は勘弁してくださいよ〜」
>って電話があって、それでも「解約します」と言っているのにしつこく“お願い”
>される場合です。
「しつこく」ってことで、「威圧」にはならないんですかね?

>「クーリング・オフされちゃうと、馘になっちゃうんです。このご時世じゃ次の
>仕事もなかなか見つからないし、女房とこども二人を路頭に迷わせるわけにはい
>かないんです」なんて、泣き落としもよくありますからね。
これはある意味「脅迫」ですよね?
でもこういう言い方されると、気のいい人なんかは「やっぱりクーリングオフするのはやめようか
な」なんて丸め込まれちゃうんでしょうね。元記事のおばあちゃんもそうだったのかな。

>言葉遣いの穏やかさ、口調の優しさなどに騙されないようご注意ください。
えーと、今回は特に私がクーリングオフするとかではないので大丈夫です(笑)

一時は架空請求の電話、メールにびびったりもしてましたが、最近やっと心臓にも産毛が生えたよ
うで、会社に掛かってくる悪徳電話屋をからかって遊んでおります。いいストレス解消になってま
す(笑)。その点では”ただ”で癒しを提供してくれるので、”いい”悪徳業者なのかな(笑)

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136829Re:ちょっとあぶないかも(笑)ぎょうせい 7/28-17:21
記事番号136820へのコメント

じゅんたさん、さっそくのご返事ありがとうございます。
きょうは仕事場にぎょうせいしかいないので(しかもチョー暇)、あちこち
のツリーにゴミレスを投稿しまくっております。本当は自分の勉強をしたい
のですが、親方や先輩たちがいつ戻ってくるか分かりませんから(笑)。

>お体の具合、大丈夫ですか?
じゅんたさんは以前からこの掲示板をロムしていらっしゃったんですね。
お気遣いいただきありがとうございます、未だに定期的にお薬をもらったり、
検査に通ったりしております。早期に完治する病気ではないみたいです。

>「しつこく」ってことで、「威圧」にはならないんですかね?
ごめんなさい。「強迫」でなく「威圧」と言ったの方がより正確だと思いま
す。「しつこく」でも法に触れる可能性があります、とだけお伝えしたくて
言葉を吟味しておりませんでした。

>>「クーリング・オフされちゃうと、馘になっちゃうんです。このご時世じゃ次の
>>仕事もなかなか見つからないし、女房とこども二人を路頭に迷わせるわけにはい
>>かないんです」なんて、泣き落としもよくありますからね。
>これはある意味「脅迫」ですよね?
泣き落としに終始した場合「脅迫」(強迫)はちょっと苦しいのではないでしょう
か。ちなみに、民法は「強迫」、刑法は「脅迫」という文字を使用しておりますね。

>でもこういう言い方されると、気のいい人なんかは「やっぱりクーリングオフするのはやめようか
>な」なんて丸め込まれちゃうんでしょうね。
本当にそうですね。騙される方って心根の優しい、他人様を疑うことが苦手な人が
多いように思います。

>一時は架空請求の電話、メールにびびったりもしてましたが、最近やっと心臓にも産毛が生えたよ
>うで、会社に掛かってくる悪徳電話屋をからかって遊んでおります。いいストレス解消になってま
>す(笑)。その点では”ただ”で癒しを提供してくれるので、”いい”悪徳業者なのかな(笑)
ある意味、羨ましいです。
私はたった一度だけ、訪問販売(布団のクリーニング)の経験があります。
高価な掃除機を売りつけられるとワクワクしていたのですが、クリーニング
を済ませてさっさと帰ってしまいました。ぎょうせいは余程魅力がないので
しょうか、それ以前もそれ以降も悪徳業者さえ寄ってきてくれません(涙)。


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136831「困惑」ですね「ものつくり屋」 7/28-17:36
記事番号136829へのコメント
こんにちは、ぎょうせいさん、じゅんたさん。

>泣き落としに終始した場合「脅迫」(強迫)はちょっと苦しいのではないでしょう
>か。ちなみに、民法は「強迫」、刑法は「脅迫」という文字を使用しておりますね。

こういう場合は「困惑」とかいいます。特商法の禁止事項では、威迫・困惑という
言い方になっていますね。

一般に、相手の態度により「恐怖」を感じる場合が「威迫」でして、「混乱して判
断しにくくなる」様な事を「困惑」と表現しています。

もともと特商法の禁止事項は、昭和51年の訪販法の時から「威迫・困惑」という
表現を使っていますが、その当時の社会問題の一つである「押し売り」の手口をき
ちんと理解していると、法の条文に「威迫・困惑」を入れた理由が良くわかります。

威迫型:典型的なゴムひもや歯みがき売りが「実は先週ムショから出たばかりなん
ですよ」から始まって、「買わないと、ただで済むとおもうなよ、コラァ〜」

泣き落とし型:ズボン売りなんてのがありまして、「実は会社が倒産しました。給
料も3ヶ月くらい未払いだったんです。でもって、『現物支給』ということでズボ
ンを30本貰ったんです。製品は良いんですよ、私たちが一所懸命に作っていたん
ですから。お願いします、買ってください、家では子供が腹を空かして待って居る
んです。家賃も払えないんです。ヨヨヨヨ・・・。」

なんてね。もちろん「不実告知」の方でも違反ではあるんだけどね(笑)。


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136832ついでに「脅迫」と「強要」も説明してしまおう「ものつくり屋」 7/28-18:14
記事番号136829へのコメント
こんにちは、ぎょうせいさん。

>泣き落としに終始した場合「脅迫」(強迫)はちょっと苦しいのではないでしょう
>か。ちなみに、民法は「強迫」、刑法は「脅迫」という文字を使用しておりますね。

民法は「故意」でも「過失」でも不法行為に対する責任が問えるのに対して、刑法は
過失傷害罪や過失致死罪以外は「故意」もしくは「未必の故意」以外では罪に問えな
いという事が大きいですね。人は一時の感情に我を忘れて、「強く迫って」しまうこ
とはあり得るものですが、人間の節度として「脅して迫る」は一時の感情で我を忘れ
たりしてもしない事になっている訳です。「脅す」というのは、やはりかなり本人が
主体的に「相手に恐怖を感じさせよう」とする行為ですからね。

でもって、刑法には「脅迫罪」と「強要罪」の二つがあります。

(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫
した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫
した者も、前項と同様とする。
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知
して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨
害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

基本的に「実利的な目的の伴わない脅し」が脅迫でして、「実利的な目的が伴う脅し
または暴行」が強要なんですね。つまり、「あいつを脅かすと面白いから脅かそう」
は脅迫でして、「クーリングオフなんて止めろ、さもないと・・・」は、強要になる
わけです。

社会では、どうも「強要」というとイメージが「脅迫」よりも穏和に感じられるのが
困り事でして、そこで、社会用語の方では、「強要罪」にあたる行為を「恐喝」とい
う言い方にする方が多いですね。笑い話ですが、「それは強要罪にあたりますね」と
言ったところ「そんななまやさいものではなく脅迫罪です」と言われて、「すみませ
んが、強要罪の方が罪が重いんです」なんてね(笑)。

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136839Re:ついでに「脅迫」と「強要」も説明してしまおうじゅんた 7/29-09:05
記事番号136832へのコメント
ぎょうせいさん、「ものつくり屋」さん、おはようございます。
レスありがとうございます。
またまた勉強になりましたφ(.. )メモメモ


でも新たな疑問が...

「ものつくり屋」さんは No.136832「ついでに「脅迫」と「強要」も説明してしまおう」で
書きました。
>(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知
>して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨
>害した者は、3年以下の懲役に処する。
>2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
>人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
>3 前2項の罪の未遂は、罰する。
>
>基本的に「実利的な目的の伴わない脅し」が脅迫でして、「実利的な目的が伴う脅し
>または暴行」が強要なんですね。つまり、「あいつを脅かすと面白いから脅かそう」
>は脅迫でして、「クーリングオフなんて止めろ、さもないと・・・」は、強要になる
>わけです。
ここのところなんですが...
(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」などの通信手段に関する部分は別として)
昨今の架空請求で、「会費が未払いだから払え」まではただの架空請求(脅迫にあたる?)
で支払わない限りは罪に問うのは難しいと思うのですが、その請求文言の中に「この支払い
を怠るとブラックリストに載せるぞ」などがあった場合は強要が成立し、支払いをしなくて
も強要未遂に問うことはできるのではないでしょうか?
もしそうであれば、以前の「セレクトからの架空請求」は強要未遂にあたり、ある程度の被
害届が集まれば警察も動いてくれるのではないでしょうか?

※ 「支払わないと自宅、会社に回収に行くぞ」も「名誉」という部分で考えると強要にあた
るのかな?
※ ぎょうせいさんへ、最初から心臓に毛が生えている人のところには来てくれないのでは
(笑)?さざえさんの家に押し売りがなかなか来ないように。

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136843詐欺罪にまで進むでしょうね「ものつくり屋」 7/29-09:35
記事番号136839へのコメント
こんにちは、じゅんたさん。

>(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」などの通信手段に関する部分は別として)
>昨今の架空請求で、「会費が未払いだから払え」まではただの架空請求(脅迫にあたる?)
>で支払わない限りは罪に問うのは難しいと思うのですが、その請求文言の中に「この支払い
>を怠るとブラックリストに載せるぞ」などがあった場合は強要が成立し、支払いをしなくて
>も強要未遂に問うことはできるのではないでしょうか?

まず基本の考え方として、罪には軽い重いがあります。最も重いのは殺人罪などですが、窃
盗罪や詐欺罪はそれについで重いとも言える犯罪です。そして強要罪なども重い罪ではあり
ますが詐欺罪よりも軽い訳です。

>もしそうであれば、以前の「セレクトからの架空請求」は強要未遂にあたり、ある程度の被
>害届が集まれば警察も動いてくれるのではないでしょうか?

「このような請求は、本来無効である」との認識が請求者にあることが基本的に認められれば、
強要罪よりも詐欺罪となると考えられます。脅迫は詐欺を遂行するための手段でとして用いら
れたにすぎない訳です。例えば窃盗に入るために鍵を壊したからといって、窃盗の方を置いて
おいて、「器物損壊罪」でのみ起訴するという事は普通はしませんよね。捜査の結果として、
「このような請求は、本来無効である」との認識が請求者になかった時には、少し悩ましい事
になります。というのは、強要罪の要素である「脅そう」という意思の立証にも影響が出るわ
けですね。まあ、あまりに「現実に存在しない裁判制度」などを書き連ねた様な架空請求の場
合に、「現実に、こうなるものと信じていました」を認める事はほとんど無いので、「脅そう」
という意思の立証に成功するのと、「騙そう」という意思の立証に成功するのはほとんど同じ
要件の立証となるのではないかと思います。

>※ 「支払わないと自宅、会社に回収に行くぞ」も「名誉」という部分で考えると強要にあた
>るのかな?

なります。この場合の「名誉」とは「本人の社会的評価」を指すことは明白ですからね。

ただね、なんて言いますか、皆さんはいつ「裁判官」とか「検事」に任官されたのだろうと思
う訳ですよ。たかだか警察に「通報」あるいは「被害」を届けるのに、皆さんが刑法上の「罪」
を認定しなくてはならない訳では無いんですね。社会生活で「どういう罪かしらないが、自分
は被害らしきものを被った」なら警察に「被害を届けたい」と言えば良いし、「自分は被害を
被ってはいないが、人が被害を被りそうだ」と思えば「通報します」と連絡すれば良いわけで
すね。新人研修を終えたばかりのお巡りさんでも皆さんよりは、罪の成立に関しては詳しいも
のです。皆さんをみていると「自分で罪を決めなくてはならない」という意識が強すぎて、そ
のために「何があったか」を「自分で考えた罪の成立要件」に偏って連絡したがる傾向を感じ
るわけです。そのことが、かえって警察の動きを悪くしている気もします。

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136846Re:詐欺罪にまで進むでしょうねじゅんた 7/29-10:33
記事番号136843へのコメント
こんにちは、「ものつくり屋」さん
レスありがとうございます。


「ものつくり屋」さんは No.136843「詐欺罪にまで進むでしょうね」で書きました。
>ただね、なんて言いますか、皆さんはいつ「裁判官」とか「検事」に任官されたのだろうと思
>う訳ですよ。たかだか警察に「通報」あるいは「被害」を届けるのに、皆さんが刑法上の「罪」
>を認定しなくてはならない訳では無いんですね。社会生活で「どういう罪かしらないが、自分
>は被害らしきものを被った」なら警察に「被害を届けたい」と言えば良いし、「自分は被害を
>被ってはいないが、人が被害を被りそうだ」と思えば「通報します」と連絡すれば良いわけで
>すね。新人研修を終えたばかりのお巡りさんでも皆さんよりは、罪の成立に関しては詳しいも
>のです。皆さんをみていると「自分で罪を決めなくてはならない」という意識が強すぎて、そ
>のために「何があったか」を「自分で考えた罪の成立要件」に偏って連絡したがる傾向を感じ
>るわけです。そのことが、かえって警察の動きを悪くしている気もします。
>
以前ですね、自分の携帯に架空請求の電話が掛かってきたことがありまして、ビビりながらも
断ってその時は事なきを得たんですが、それを警察に電話で「被害届けを出したい」と言った
ところ、「で、なんか被害はあったの?」と聞かれ、「うっ」となってしまったんですよ。
その当時は「強要罪未遂」なんて思いもよらなかったんで「ああ、やっぱりお金とかの被害が
ないと届けは出せないんだ」なんて勝手に思い込んでいました。
愚痴ではありますが、その時の警官が「強要罪未遂で被害届け出しとく?」って聞いてくれて
ればなぁ、と思います。

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136848通報ということ「ものつくり屋」 7/29-11:06
記事番号136846へのコメント
こんにちは、じゅんたさん。

>以前ですね、自分の携帯に架空請求の電話が掛かってきたことがありまして、ビビりながらも
>断ってその時は事なきを得たんですが、それを警察に電話で「被害届けを出したい」と言った
>ところ、「で、なんか被害はあったの?」と聞かれ、「うっ」となってしまったんですよ。

まあね、被害のない所に被害届は難しいからね。もちろん「架空請求を受けて不快である」と
いう不快も被害と言えば被害だけど、そういうのを全部取り上げるのは難しいからね。

私は良く、「通報」という事を説明する訳です。架空請求を受けて「不快」という事で「不快」
の報復として「強要未遂」「詐欺未遂」として被害届を出すのではなく、「他に気の弱い人が
お金を払ってしまうと行けないと思うので、こんな請求が飛び交っている事をお知らせします」
という感じで警察に知らせるという意味なんですね。警察というのもね、「報復目的の届け」が
多いところでね、「報復目的だな」と感じると及び腰に成る体質ができてしまうんですね。だ
からね、あくまで、「他の人が悪いことになると行けないので」を前面に出して欲しい訳です。

なんて言いますかね、私は、「女子寮の周りにいた不審な人」なんてたとえ話をするんだけど
例えば通勤の途中にどこかの会社の独身女子寮とかあって、暗くなりかけた頃に通りかかると
「なんか不審な人」を数回見かけたとするでしょ。別に自分に何かする訳でも無いから放って
おくよね。でもね、本当は警察に「こういう人物をみかけました。私の気のせいかも知れませ
んが、良くないことが起こると行けないのでお知らせします」とその人物を見かけた人が、そ
れぞれ通報すると、パトロールの時に気を付けるかも知れないし、その結果不審尋問して、案
外、下着泥が未遂で捕まるかも知れないわけです。あくまで、「かも知れない」でしてね、別
に通報した人に何のメリットが有るわけでも無い話なんです。でもね、みんなが「放っておこ
う」で放って置いて、下着泥のつもりが中の女性に見つかって、騒がれるのをおそれて殺しち
ゃったなんて事件が起こってから、警察に協力して「こんな人物をみかけました」というより
本当は、その前に防げたら、社会にとってはその方が良いよね。私は意地悪だから、こういう
例え話をするときに、「そりゃあ、今の皆さんにとっては、事件後に捜査に協力して犯人の逮
捕につながる方が、さぞ『自分は良いことをした』という気になるでしょうね。でも殺された
人は犯人が捕まっても生き返ったりしないんですよ」なんて言い方をしますけどね。

>その当時は「強要罪未遂」なんて思いもよらなかったんで「ああ、やっぱりお金とかの被害が
>ないと届けは出せないんだ」なんて勝手に思い込んでいました。

別に罪名をじゅんたさんが出しても警察の不受理は代わらないんじゃないかな。一番の原因は
「自分の不快感の報復」という目的で警察に行かれている事で、「自分の住む社会を少しでも
良くするために」が感じ取れない事に有るような気がしますね。

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136851かぶってしまいました、ごめんなさいぎょうせい 7/29-12:02
記事番号136848へのコメント

「ものつくり屋」さん、ごめんなさい。
同じ趣旨のレスがかぶってしまいました。

じゅんたさんやロムの皆様には、私のレスはとても「ものつくり屋」さん
と同じ趣旨には見えないかも知れませんが、でも、やっぱり同じなんです。

ということで、すでに「ものつくり屋」さんのレスをご覧になった方は、
ぎょうせいのレスは読まないでください。
読まれて較べられてしまうと、ぎょうせいはとっても恥ずかしいです。

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136856Re:通報ということじゅんた 7/29-14:54
記事番号136848へのコメント
「ものつくり屋」さん、ぎょうせいさん、こんにちは。
レスありがとうございます。


「ものつくり屋」さんは No.136848「通報ということ」で書きました。
>別に罪名をじゅんたさんが出しても警察の不受理は代わらないんじゃないかな。一番の原因は
>「自分の不快感の報復」という目的で警察に行かれている事で、「自分の住む社会を少しでも
>良くするために」が感じ取れない事に有るような気がしますね。
>
うっ、図星です。「このヤロー、びっくりさせやがって。警察に言って懲らしめてもらえ」の
気持ちで通報しました。ここのほかのツリーに対してのレスに関しても同じような気持ちがあ
ります。
ただ、こんなある意味「自分勝手」だけではいけないですよね。これからは自分の感情のため
だけではなく少しでも周りの人のためになるように心がけます。
法律だけでなく、心構え(?)のお話までしていただいてありがとうございますm(_ _)m

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136849みんなで暮らしやすい世の中にするためにぎょうせい 7/29-11:44
記事番号136846へのコメント

じゅんたさん、こんにちは。
ぎょうせいです。

>※ ぎょうせいさんへ、最初から心臓に毛が生えている人のところには来てくれないのでは
>(笑)?さざえさんの家に押し売りがなかなか来ないように。
じゅんたさんは今後一生、ぎょうせいの恨みを買いながら生きることに決
定しました(笑)。でも「ぎょうせいには魅力がない」ということを言外
に否定してくださったとも受け取れますので、今回は許してあげます(笑)。

>以前ですね、自分の携帯に架空請求の電話が掛かってきたことがありまして、ビビりながらも
>断ってその時は事なきを得たんですが、それを警察に電話で「被害届けを出したい」と言った
>ところ、「で、なんか被害はあったの?」と聞かれ、「うっ」となってしまったんですよ。
確か、どこかのツリーで「ものつくり屋」さんが明確に答えていらっしゃ
ったと存じますが、今回は私から答えさせていただきます。
申すまでもありませんが「ものつくり屋」さんのご説明とは較べようもな
くヘタですから、あらかじめご了承くださいね。

私は「ものつくり屋」さんの
『ぎょうせいさんへ、少し刑法系も勉強してみますか』というツリーに、
ぎょうせいが町会議員選挙に立候補しようとした、というゴミレスを書か
せていただいたのですが、立候補の動機は決して議員になりたいからでは
なく、全員が無投票で当選してしまうような町は、みんなが暮らしやすい
町になれないと思ったからなんです。

じゅんたさんのレスを読ませていただいた限りの私の感想は、警察に被害
届を出そうとなさった動機が「他の人が同じような被害に遭わないため」
ではなく「また同じような架空請求が自分にかかってきたら嫌だから」に
留まっているように感じました。
もし、私の感想が間違っていないとすれば
>「ああ、やっぱりお金とかの被害がないと届けは出せないんだ」
なんて思い込んだじゅんたさんの判断は正しいと私は思います(刑法の勉
強を始めたばかりなのに百年早いぞ、と「ものつくり屋」さんに叱られそ
うですが)。

え〜と、何を言いたいかと申しますとですねえ、つまり、よく分からなく
なってしまいましたが、要するに、みんなが暮らしやすい世の中にするた
めには他人様に任せておかないで、私たち一人ひとりが自分でできること
から実行しなければならないんじゃないのかなあ、ってことです。煙草の
吸い殻をポイ捨てする人を見かけながら、自分が掃除するんじゃないから
良いやと思ってしまうと、町はもちろん、見逃した人の心もどんどん汚く
なってしまうとぎょうせいは思います。

じゅんたさんの例で言えば、たとえ強要罪未遂の知識がなくても(私を含
めてほとんどの方はそんな知識などありませんものね)、「いや、自分の
被害云々じゃなくて、世の中が少しでも良くなればと思って…」とおっし
ゃってくださっていたら、おまわりさんから「じゃあ、強要罪未遂で被害
届け出しといてください」って提案していただけたかも知れません。