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-今後の対応について-よしお(8/2-20:42)No.136953
 Re:今後の対応について-leica(8/2-22:05)No.136961
 Re:今後の対応について-よしお(8/2-23:09)No.136967
 「ウェディング社」「ベルルドール」-空き地。(8/3-00:12)No.136973
  Re:「ウェディング社」「ベルルドール」-よしお(8/3-00:31)No.136975
 追加記入-よしお(8/2-23:43)No.136969
  はぁ?-作作(8/3-00:14)No.136974
   Re:はぁ?-よしお(8/3-00:36)No.136977
    内容証明について-空き地。(8/3-07:46)No.136982
     Re:内容証明について-よしお(8/3-19:18)No.137016
      裁判について・・-空き地。(8/3-22:06)No.137028
       Re:裁判について・・-よしお(8/3-22:41)No.137029
 Re:今後の対応について-leica(8/2-23:38)No.136968
 Re:今後の対応について-よしお(8/2-23:51)No.136970
  Re:今後の対応について-とうまさ(8/3-13:17)No.136994
  Re:今後の対応について-よしお(8/3-19:55)No.137022
   Re:今後の対応について-とうまさ(8/4-03:36)No.137034
  ちょっと気になりました(ゴミレス)-ぎょうせい(8/3-14:00)No.136995
   Re:ちょっと気になりました(ゴミレス)-よしお(8/3-19:40)No.137019
   横レスです-リュウ(8/4-01:48)No.137032
    Re:横レスです-よしお(8/4-08:50)No.137038
    よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへ-ぎょうせい(8/4-11:44)No.137048
     Re:よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへ-じゅんた(8/4-15:16)No.137066
     お恨み申し上げております(笑い-ぎょうせい(8/4-18:38)No.137074
     一部訂正-ぎょうせい(8/4-15:39)No.137067
     Re:些細なことかもしれませんが-LOST(8/4-16:01)No.137068
     良心的な相手ばかりなら良いのですが…-ぎょうせい(8/4-17:21)No.137071
      Re:クーリングオフの効力-LOST(8/8-16:48)No.137163
       Re:クーリングオフの効力-ぎょうせい(8/8-17:47)No.137166
        個々のクーリングオフ認定は司法機関ね-「ものつくり屋」(8/9-09:01)No.137217
         お恥ずかしい限りです-ぎょうせい(8/9-11:06)No.137222
     Re:よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへ-よしお(8/5-00:44)No.137088
      Re:よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへ-ぎょうせい(8/5-12:33)No.137103
       Re:よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへ-よしお(8/6-01:27)No.137115
        車は急に止まれない、手お上げ手右見て左見てまた右を見て-金田一夏彦(8/6-15:58)No.137118
        レス少ないですね-受験生(8/7-08:40)No.137134
        Re:レス少ないですね-よしお(8/8-01:31)No.137140
         Re:レス少ないですね-受験生(8/8-09:39)No.137153
        レスが遅くなりました-ぎょうせい(8/8-10:34)No.137154
         続・レスが遅くなりました-ぎょうせい(8/8-11:10)No.137155
         嘘をつけというのですか?-セルバンテス(8/8-23:20)No.137192
          Re:嘘をつけというのですか?-ぷちこま(8/8-23:59)No.137195
           一部訂正させてください-ぷちこま(8/9-00:01)No.137196
           見落としてました。-セルバンテス(8/9-00:12)No.137197
            ドンマイです(大ゴミ)-金田一夏彦(8/9-00:41)No.137199
             Re:ドンマイです(大ゴミ)-よしお(8/9-04:23)No.137213
             フォローどうもです-セルバンテス(8/9-08:40)No.137216
   Re:ちょっと気になりました(ゴミレス)-よしお(8/5-01:07)No.137091
   相談先変更も(横レス) -空き地。(8/5-03:37)No.137095
    (補足)消センを選ぶ理由 -空き地。(8/5-07:39)No.137096
    Re:相談先変更も(横レス) -よしお(8/5-07:56)No.137097
   追加-よしお(8/5-01:31)No.137092
    Re:追加-てつ(8/7-19:45)No.137136
     Re:追加-よしお(8/8-01:45)No.137141
      宝石の価値-じゅんた(8/8-17:35)No.137164
 解約理由-よしお(8/9-03:42)No.137210
  Re:解約理由(続き)-よしお(8/9-03:43)No.137211
  Re:解約理由(補足)-よしお(8/9-04:08)No.137212
   Re:解約理由の意味-消息筋(8/9-12:01)No.137227
   Re:解約理由(補足)-とうまさ(8/9-12:41)No.137231


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136953今後の対応についてよしお 8/2-20:42

はじめまして。よしおと申します。初めましてなのにタイトルが「今後の対応」ってのもなんだ
かなって感じですね。で、本題なんですが、噂(?)のペルルドールとウェディング2社にカモら
れてしまい行政書士経由で内容証明を頼んだのですが、その後は関知しないとのことなので、内容
証明が相手に到達した後の相手の出方、こちらの対処法など教えてください。
 ちなみに、過去ログ等であれだけ騒がれていた有名な2社にカモられるなんて…。情けないやら
笑うしかないやら。悔しいですが笑ってください。被害としては、ダイヤ120万(利息含む)、
スーツ80万(利息含む)、ネックレス40万(利息含む)です。

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136961Re:今後の対応についてleica 8/2-22:05
記事番号136953へのコメント
過去ログ読んだんならさ、この掲示板のルールも分かってるよねぇ?

ルールに従わないと、レスはつかんぞ。

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136967Re:今後の対応についてよしお 8/2-23:09
記事番号136961へのコメント
leicaさんは No.136961「Re:今後の対応について」で書きました。
>過去ログ読んだんならさ、この掲示板のルールも分かってるよねぇ?
>
>ルールに従わないと、レスはつかんぞ。
 レスありがとうございます。
会社名 :ル・シャルム・ペルルドール
住所  :東京都中央区銀座7−12−18第一銀座ビル1F
電話番号:03−3524−2020
信販会社:新生セールスファイナンス
契約日 :平成16年4月25日
対象商品:ダイヤモンド約120万円(利息含む)

会社名 :ウェディング株式会社
住所  :京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町629−1
電話番号:075−231−9711信販会社:ファインクレジット
契約日 :平成16年5月2日
対象商品:イエーガースーツ(夏・冬用」2着)約84万円(利息含む)

会社名 :セリュックスラヴァーウェディング株式会社
住所  :京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町629−1
電話番号:075−231−9711
信販会社:アコム
契約日 :平成17年5月8日
対象商品:タンザナイトネックレスホワイトゴールド約43万円(利息含む)

以上です。改めて相手の出方、対応策等教えてください。ちなみに、最初の契約書には「ウェディ
ング株式会社」となっていましたが、次の契約書には、「セリュックスラヴァーウェディング」と
なっていました。また、質屋に持って行ったところ、ダイヤは5万円(質入れ価格、一般の売値は
だいたい10倍前後との事)、ネックレスに関しては色石なので「タンザナイト」自体には質屋と
しては価値がなく、ホワイトゴールドの重さによる価格2万円とのことでした。

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136973「ウェディング社」「ベルルドール」空き地。 8/3-00:12
記事番号136967へのコメント

こんばんは、よしおさん。みなさん。
「ウェディング株式会社」と「セリュックスラヴァーウェディング」は同一住所
であることから、ウ社が二つの名前を持っているか社名変更したと
考えられますが・・

>噂(?)のペルルドールとウェディング2社にカモられてしまい
この2社は、まったく別の勧誘による、まったく別の契約だったんでしょうか?
内容証明は、それら2社に別個に送られたんですか?

それともウ社の支店名が「ペルルドール」なんでしょうか?

支店などに誘われて行ったのなら、その支店名もお願いします。

>情けないやら笑うしかないやら。悔しいですが笑ってください。

解約に成功してから笑うのが、一番いいんですよ。ね。

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136975Re:「ウェディング社」「ベルルドール」よしお 8/3-00:31
記事番号136973へのコメント
空き地。さんは No.136973「「ウェディング社」「ベルルドール」」で書きました。
>
>こんばんは、よしおさん。みなさん。
>「ウェディング株式会社」と「セリュックスラヴァーウェディング」は同一住所
>であることから、ウ社が二つの名前を持っているか社名変更したと
>考えられますが・・
そのようですね。担当者もかわっていないいなかったので。

>>噂(?)のペルルドールとウェディング2社にカモられてしまい
>この2社は、まったく別の勧誘による、まったく別の契約だったんでしょうか?
>内容証明は、それら2社に別個に送られたんですか?
ウェディング株式会社とペルルドールは別々の会社のようです。いったん悪徳業者と契約をすると「カ
モリスト」なる物に載るみたいな話を聞いた事がありますので、そういうところでつながっているので
はと言われました。内容証明は上記の2社と抗弁書をそれぞれのクレジット会社に送っていただけると
のことでした。

>それともウ社の支店名が「ペルルドール」なんでしょうか?
>
>支店などに誘われて行ったのなら、その支店名もお願いします。
ウ社については、最初は埼玉は大宮、次に担当者が渋谷支店に移ったということで渋谷支店に行きまし

>>情けないやら笑うしかないやら。悔しいですが笑ってください。
>
>解約に成功してから笑うのが、一番いいんですよ。ね。
ありがとうございます。そうなるように頑張っていきたいです。

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136969追加記入よしお 8/2-23:43
記事番号136961へのコメント
leicaさんは No.136961「Re:今後の対応について」で書きました。
>過去ログ読んだんならさ、この掲示板のルールも分かってるよねぇ?
>
>ルールに従わないと、レスはつかんぞ。
  状況等の説明を追加記載します
 状況等は、他の人たちと同じように、電話で馴れ馴れしく話し(すべて1時間ほど携帯で)、結
婚に興味があるか・宝石には興味があるかなどの話になり、販売目的である事を言われずに店に行
く約束をされ、その後店に行く前にも2〜3度電話。店に行くと世間話・身の上話から始まり商品
(ダイヤの4Cの事や、スーツの生地の事等)の話を3〜4時間され、ぐったりしたところで「い
まならお得ですよ」等、お決まりの文句を言われ、嫌々契約。商品のサポートや支払い等今後も一
緒に頑張りましょうと言われました。ちなみに、最後の契約の件では、最初は以前買ったスーツに
合う貴重なカシミヤのコートの話をされ、その後ネックレスの話、で、「今だったらどちらが欲し
いですか」と言われネックレスに。
 行政書士経由で内容証明を出したと言ってしまいましたが正確には本日依頼をしただけでまだ出
してもらってはいないのですが、いきなり行政書士の名前の入った内容証明を送っても大丈夫で
しょうか。

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136974はぁ?作作 8/3-00:14
記事番号136969へのコメント
>電話で馴れ馴れしく話し(すべて1時間ほど携帯で)、結婚に興味があるか・宝石には興味
>があるかなどの話になり販売目的である事を言われずに店に行く約束をされ、

そんなアンフェアな商売をする業者に

>いきなり行政書士の名前の入った内容証明を送っても大丈夫でしょうか。

なんで前もってお伺いを立てる必要があるのか?


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136977Re:はぁ?よしお 8/3-00:36
記事番号136974へのコメント
作作さんは No.136974「はぁ?」で書きました。
>>電話で馴れ馴れしく話し(すべて1時間ほど携帯で)、結婚に興味があるか・宝石には興味
>>があるかなどの話になり販売目的である事を言われずに店に行く約束をされ、
>
>そんなアンフェアな商売をする業者に
>
>>いきなり行政書士の名前の入った内容証明を送っても大丈夫でしょうか。
>
>なんで前もってお伺いを立てる必要があるのか?
>
 レスありがとうございます。確かにそうなのですが、真摯に対応してくれるところもあるみたいですし(まあ、ほとんど
聞きませんが実例を過去ログかどこかのHPでみたような気がします)、そのような業者にいきなり内容証明は逆に不利
(?)になるので送るときは慎重に。というようなことをどこかの行政書士のHPに載っていたので、ちょっと心配になりま
して。

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136982内容証明について空き地。 8/3-07:46
記事番号136977へのコメント
おはようございます。よしおさん。みなさん。
>真摯に対応してくれるところもあるみたいですし
であっても、解約は内容証明送付から始まりますしね。
解約のための相談は、消セン、行政書士、弁護士のどこに行っても
かまわないのです。
弁護士名で送ってもかまわないです。

内容証明ってのは、けっこう受け取る側が腹を立てる代物ですよ。
へりくだった言い方をすると、逆に不利になる。

「あなたの会社が、違法な勧誘をしたと思われますので、解約します」
なんて書いたら、思い過ごしかどうかの問題にされる。
で、こう書くべきなんです。
「あなたの会社が違法勧誘したのは事実である」
これにより、始めて会社の勧誘が焦点になるんです。

そう言えばウ社が悪マニを訴えるときに、弁護士名で「違法勧誘してない
のは明白である」と文書を出したことあります。
実際に違法勧誘した人がこれを見たら、仰天したはずです。
また、ネット上の被害を見ている人は、「なんでそこまで言い切れるのか」
と、いぶかしげに見られたでしょうね。

さて、あなたの場合は、逆に、「違法勧誘したのは明白である」
と言わなければならないですね。

ところがね。実際に違法勧誘した側が、「あなたは違法をした」
とはっきり言われると、やはり腹を立てるんじゃんないでしょうか?
まあ、面白くないと感じるのは、間違いないでしょう。
「そこまでハッキリと言うなよ!」なんてね(苦笑)

でも、それでいいんです。

えっと、あなたはこうも書かれてますね、

>「裁判沙汰でもかまわない」等(本来の?)内容(プレッシャーというより
>は脅しに近いですね)でお願いしてあります

「裁判沙汰でもかまわない」とは、相手が裁判を起こすなら、受けて立つ
ということでしょうか?
それとも、交渉に進展ないなら、こっちが裁判を起こすということかな?
あるいは、相手の出方次第で決める、ということかな?

脅しというよりもですね〜・・・
今から、裁判を前提にして準備しておくことが大切でしょうね。
勧誘された当時のことを思い出して、時間順に文書にしておくとか、
相手が言ったセリフを克明に思い出すとか、
駅から、支店までの地図を描いてみるとか、
それこそ、裁判官の脳裏にまざまざとその光景が浮かぶように
・・まあ、それはちと無理かも知れませんが、あくまでもその
お気持ちで・・

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137016Re:内容証明についてよしお 8/3-19:18
記事番号136982へのコメント
空き地。さんは No.136982「内容証明について」で書きました。
朝早くからレスありがとうございました。
>「裁判沙汰でもかまわない」とは、相手が裁判を起こすなら、受けて立つ
>ということでしょうか?
>それとも、交渉に進展ないなら、こっちが裁判を起こすということかな?
>あるいは、相手の出方次第で決める、ということかな?
 「内容証明を出した日から○日以内に何の返答もなければそういう事も考えている」という事です
(内容証明にも同様の記載をすると思います)。行政書士の話によると悪徳業者は内容証明に慣れて
るだろうから内用証明がきても無視する可能性もあるという事を言ってましたので。そういう意味で
は両方の可能性があると思います。
>脅しというよりもですね〜・・・
>今から、裁判を前提にして準備しておくことが大切でしょうね。
実際ウ社(ウ社に限らず)相手にこういう場合裁判に成りうるのでしょうか。過去ログ等を見ていて
も、裁判になってもほぼ5分5分のようですし、だいたい中途解約で違約金を払って終わりのような
のですが。



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137028裁判について・・空き地。 8/3-22:06
記事番号137016へのコメント
こんばんは。
>「内容証明を出した日から○日以内に何の返答もなければそういう事も考
>えている」
>行政書士の話によると悪徳業者は内容証明に慣れてるだろうから内用証明
>がきても無視する可能性もあるという事を言ってましたので。
行政書士の話しを気にかけてのものなら、「相手を土俵に上げる目的」で
裁判を出す、と考えられる向きもありましょうね〜。

裁判はもともと、相手を話しに乗らせるためではなく、話し合いの決着を
つけるためのものです。

ウェディングが訴訟を起こすまでは、何通もの文書を出していましたよ。

あなたは、内容証明一通しか出さないおつもりなんでしょうか?

私が考えるのは、この方法なんですが・・
「まず、一通目の内容証明を送るときに、何月何日まで返答するよう求める」
「相手がそれに応じないか、あるいはこちらの主張をまったく無視した返答で
あったら、裁判する用意があると告げる」

まあ、あなたは会社に騙されたことで憤懣やるかたないお気持ちでしょうが、
それをそのまま形にしては、損だと思われます。
仕返しの気持ちで裁判すれば、裁判官の心証を悪くしますからね。

相手がどんなに暴言を吐いてきたり、妨害してきても、こちらは勉めて
「誠実に」対処するよう心がけたほうがいいのでは?
もちろん誠実と言っても、相手の機嫌をとれと言うのでなく、極めて
事務的に扱うことです.

この点を、行政書士からアドバイスされませんでしたか?

>実際ウ社(ウ社に限らず)相手にこういう場合裁判に成りうるのでしょうか。
>過去ログ等を見ていても、裁判になってもほぼ5分5分のようですし、
5分5分かどうかは、あなたの解約理由、あなたが雇う弁護士によって
違ってきます.
あなたが弁護士と相談して、この勧誘のこの部分が特商法何条違反とか
民法何条違反であると、的確にポイントを突いていけるかどうかです.
さらに、自分が勧誘されてから契約締結までの間の説明が自然であり、
矛盾がないことも審議されます.


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137029Re:裁判について・・よしお 8/3-22:41
記事番号137028へのコメント
空き地。さんは No.137028「裁判について・・」で書きました。
レスありがとうございます。
>私が考えるのは、この方法なんですが・・
>「まず、一通目の内容証明を送るときに、何月何日まで返答するよう求める」
>「相手がそれに応じないか、あるいはこちらの主張をまったく無視した返答で
>あったら、裁判する用意があると告げる」
1通目はおっしゃる通りで、「何月何日までに…」という内容にしていただくつもりです。
>まあ、あなたは会社に騙されたことで憤懣やるかたないお気持ちでしょうが、
>それをそのまま形にしては、損だと思われます。
>仕返しの気持ちで裁判すれば、裁判官の心証を悪くしますからね。
これもおっしゃる通りです。前に書き込みしましたが、おっしゃってくれた理由(状況)が考えられる
ので「いきなり内容証明送りつけても大丈夫なのか」と思った次第です。
>相手がどんなに暴言を吐いてきたり、妨害してきても、こちらは勉めて
>「誠実に」対処するよう心がけたほうがいいのでは?
>もちろん誠実と言っても、相手の機嫌をとれと言うのでなく、極めて
>事務的に扱うことです.
>
>この点を、行政書士からアドバイスされませんでしたか?
ぎょうせいさんへのレスでこちらの行政書士が多少わかると思います。
一応、少額訴訟又は地裁で決着(?)をつける方法がありますよ。これならもし裁判になったとしても
時間的・経済的に安いですよ。弁護士に頼むと高いですから。とは説明されました。

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136968Re:今後の対応についてleica 8/2-23:38
記事番号136953へのコメント
よしおさん:
>行政書士経由で内容証明を頼んだのですが、その後は関知しないとのことなので、

「行政書士の名前で業者に通達をした」ということ?

で、肝心の内容証明の「内容」は?

まず「よしおさんが今後どうしたいのか」
それと、既払い金と残額、ローンなのかサラ金からの借金なのか等の情報、
契約時の状況(どういう勧誘を受けたのか)等の詳細も書かないと
対応策のアドバイスは誰にも出来ないと思うよ。

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136970Re:今後の対応についてよしお 8/2-23:51
記事番号136968へのコメント
leicaさんは No.136968「Re:今後の対応について」で書きました。
>よしおさん:
>>行政書士経由で内容証明を頼んだのですが、その後は関知しないとのことなので、
>
>「行政書士の名前で業者に通達をした」ということ?
>
>で、肝心の内容証明の「内容」は?
>
>まず「よしおさんが今後どうしたいのか」
>それと、既払い金と残額、ローンなのかサラ金からの借金なのか等の情報、
>契約時の状況(どういう勧誘を受けたのか)等の詳細も書かないと
>対応策のアドバイスは誰にも出来ないと思うよ。
 レスありがとうございます。先ほどの「追加記入」にてあらかたの状況は説明しきれたと思います。
内容証明の内容としては「(追加記入に記載した状況等あったので)契約を解除する事」「既払い金の返還」
「裁判沙汰でもかまわない」等(本来の?)内容(プレッシャーというよりは脅しに近いですね)でお願いして
あります。で、度々なんですが、いきなりそんな内容証明を送っていいのでしょうか。
 既払い額:ダイヤモンド:28万円
 既払い額:スーツ   :17万円
 既払い額:ネックレス :支払いが9月からなのでまだ一円も払ってません。
支払いはローンだと思います。

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136994Re:今後の対応についてとうまさ 8/3-13:17
記事番号136970へのコメント
>で、度々なんですが、いきなりそんな内容証明を送っていいのでしょうか。

いきなり送って悪いという根拠がありません。
何を心配しているのですか?

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137022Re:今後の対応についてよしお 8/3-19:55
記事番号136994へのコメント
とうまささんは No.136994「Re:今後の対応について」で書きました。

レスありがとうございます
>いきなり送って悪いという根拠がありません。
>何を心配しているのですか?
 内容証明は脅しに近いもの(こちらの覚悟を伝えるもの)なので、相手や出すタイミングによっては
「むこうが(から)喧嘩を売ってきた」のような感じ(状況)にとられる事もあり逆にトラブルをこっ
ちから持ちかけてしまう可能性もある。内容証明はこちらの証拠であるとともに向こうの証拠にもな
る。とどこかのHPに書いてあるのを見ていきなり送ってもいいのかと思ったんですが。でも内容証明を
送らないと話は始まりませんし、脅されたりしたらそれこそむこうが脅迫罪になるんですかね。

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137034Re:今後の対応についてとうまさ 8/4-03:36
記事番号137022へのコメント
> 内容証明は脅しに近いもの(こちらの覚悟を伝えるもの)なので、相手や出すタイミングによっては
>「むこうが(から)喧嘩を売ってきた」のような感じ(状況)にとられる事もあり逆にトラブルをこっ
>ちから持ちかけてしまう可能性もある。内容証明はこちらの証拠であるとともに向こうの証拠にもな
>る。とどこかのHPに書いてあるのを見ていきなり送ってもいいのかと思ったんですが。でも内容証明を
>送らないと話は始まりませんし、脅されたりしたらそれこそむこうが脅迫罪になるんですかね。

トラブルにならないか?という心配なら無用です。
騙された時点で、既にトラブルに巻き込まれているんです。

相手は、自分たちが何をしているのか十分承知しています。
このウェディングなんて、ずいぶん前からこういった問題のある販売を行っています。
ですから、こういったトラブルは何度も起きているし、これからも起きる事を理解しています。
そのうえで、今だにこういった悪徳商法を続けているんですよ。

よしおさんからすれば、予想もしていなかった重大な事態でしょうが、
相手からすれば、よくある事なんですよ。
今風にいえば、「想定の範囲内」ってヤツです。

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136995ちょっと気になりました(ゴミレス)ぎょうせい 8/3-14:00
記事番号136970へのコメント

よしおさん、はじめまして。
ぎょうせいと申します。

>行政書士経由で内容証明を頼んだのですが、その後は関知しないとのことなので
行政書士さんは、よしおさんに「その後は関知しない」とハッキリおっしゃったの
ですか。

行政書士には代理交渉権がありませんから、よしおさんに代わって相手業者と直接
交渉することは出来ません。その行政書士さんはこのことをおっしゃったのではな
いでしょうか。
業者が反論書を送ってきた場合、よしおさんと相談しながら反論書の反論書を代書
することは行政書士でも出来ます。また、今後の対応の仕方について、よしおさん
にアドバイスをすることも出来ます。よしおさんが望むなら、最後までよしおさん
の味方としてお力(たいして役に立たないとしても)になることも出来ます。

ですから、もし依頼なさろうとしている行政書士さんが、よしおさんの言葉どおり
「その後は関知しない」とはっきりおっしゃったのなら、他の行政書士さんにお願
いした方が良いのではと思います。

あと、ぎょうせいの気の回し過ぎとは思いますが、
>支払いはローンだと思います。
提携ローンのことですよね。ローンと提携ローンは、抗弁権の接続のときに違いが
出ますので、いちど契約書で確認してみてください。


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137019Re:ちょっと気になりました(ゴミレス)よしお 8/3-19:40
記事番号136995へのコメント
ぎょうせいさんは No.136995「ちょっと気になりました(ゴミレス)」で書きました。
レスありがとうございます。
>>行政書士経由で内容証明を頼んだのですが、その後は関知しないとのことなので
>行政書士さんは、よしおさんに「その後は関知しない」とハッキリおっしゃったの
>ですか。
はっきり言われました。「電話等事務所にかけられても相手にできませんし」みたいな事をおっしゃってまし
た。
>行政書士には代理交渉権がありませんから、よしおさんに代わって相手業者と直接
>交渉することは出来ません。その行政書士さんはこのことをおっしゃったのではな
>いでしょうか。
そうだと思います。少額訴訟や地裁の話もしてくださいました。
>業者が反論書を送ってきた場合、よしおさんと相談しながら反論書の反論書を代書
>することは行政書士でも出来ます。また、今後の対応の仕方について、よしおさん
>にアドバイスをすることも出来ます。よしおさんが望むなら、最後までよしおさん
>の味方としてお力(たいして役に立たないとしても)になることも出来ます。
代理交渉権がない事は説明されました。が、その行政書士との契約書にはっきりと
「乙(行政書士)の業務は内容証明を出す事で終了し、これ以上の責任は負わない」
と記載してあるのですがこれはアドバイス等はしても上記のような反論書を代書する事等は
ないという事なのでしょうか。また、「返金があったときは乙はその6%を成功報酬として受け取る。」
とありますが、もしアドバイスだけで反論書等のサポートをしていただけない場合でも『成功報酬』として
支払わなければならないのでしょうか。
>ですから、もし依頼なさろうとしている行政書士さんが、よしおさんの言葉どおり
>「その後は関知しない」とはっきりおっしゃったのなら、他の行政書士さんにお願
>いした方が良いのではと思います。
今日はっきりそう思ったのは商品の返品時期についてメールを送ったところ、
「相手方が契約解除応じるか分からないので、商品の返品は相手が契約の解除に応じてからにしてください」
というメールをいただいた事です。解約したくて法律のプロに頼んでいるのに「解約に応じるか分からない」
って…。また、内容証明も「提出用と依頼主用の2通作成します」と説明されたのですが、普通は郵便局の保
存用も含め3通じゃないんでしょうか。「3通ではないんですか」とお聞きしたところ、「いや、2通です。
あぁ、クレジット会社に出す分も含めて3通ということですね。」と言われました。行政書士にも得意・不得
意があるでしょうから依頼主の事を考えればプライドを捨てて「得意分野(又は契約解除の以来経験)が少な
いので別の行政書士や司法書士に…」と言っていただければよかったのですが。そこでまた別の相談なんです
が、このよう場合、行政書士会に報告して、変更していただいたほうがよろしいのでしょうか。それとも、自
分で断った方がよろしいのでしょうか。自分で依頼しておいて、自分で断るのもどうかとは思いますが上記の
状況ではちょっと…。
>あと、ぎょうせいの気の回し過ぎとは思いますが、
>>支払いはローンだと思います。
>提携ローンのことですよね。ローンと提携ローンは、抗弁権の接続のときに違いが
>出ますので、いちど契約書で確認してみてください。
契約書は行政書士に資料としてわたしてしまいましたので今はちょっと分かりません。


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137032横レスですリュウ URL8/4-01:48
記事番号137019へのコメント
よしおさんこんばんは。
私はこの掲示板へちょくちょくお邪魔しています、解除屋のリュウといいます。
横レスですが、若干補足してみたいと思います。


>>>行政書士経由で内容証明を頼んだのですが、その後は関知しないとのことなので
「電話等事務所にかけられても相手にできませんし」みたいな事をおっしゃってまし
>た。
>「乙(行政書士)の業務は内容証明を出す事で終了し、これ以上の責任は負わない」


書士の中にも専門はそれぞれで、同じ分野でもスタンスもいろいろです。
ここの先生はあくまでも書類作成に業務を限定しているのでしょう。
よしおさんは書類作成費用も考えて、この先生を選ばれたのでしょう?

ただそうすると、「返金があったときは乙はその6%を成功報酬として受け取る」というのは
ちょっと解せません。書類だけの報酬だったら成功不成功は関係ないと思うのですが・・・

おそらく反論書の作成は当初の業務依頼とは独立した新たな依頼になると思います。



>解約したくて法律のプロに頼んでいるのに「解約に応じるか分からない」って…。

この点に関しては致し方ないと思います。
たとえ解除要件が整っていたとしても、最終的にはほとんどの場合、合意解約という形式をとるのが通常で
す。ということは「相手方次第」という面は否めないのです。
一定程度予測はしているとは思いますが、必要以上に楽観的な判断を断定的に依頼人へ提供することは
それこそ消費者契約法上の取消の対象となってしますでしょう。



>このよう場合、行政書士会に報告して、変更していただいたほうがよろしいのでしょうか。それとも、自
分で断った方がよろしいのでしょうか。自分で依頼しておいて、自分で断るのもどうかとは思いますが上記の
>状況ではちょっと…。

書士会を通じた依頼ではないですよね?
とすれば、書士会経由で依頼先を変更をする必要はありません。
どうしても納得できなければ、相談先の変更を躊躇する必要はないと思いますよ。


>>>>提携ローンのことですよね。ローンと提携ローンは、抗弁権の接続のときに違いが
>>出ますので、
これは意味不明です。


>

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137038Re:横レスですよしお 8/4-08:50
記事番号137032へのコメント
リュウさんは No.137032「横レスです」で書きました。
レスありがとうございます。
>書士の中にも専門はそれぞれで、同じ分野でもスタンスもいろいろです。
>ここの先生はあくまでも書類作成に業務を限定しているのでしょう。
>よしおさんは書類作成費用も考えて、この先生を選ばれたのでしょう?
たしかに書士さんの中にも専門があるのはわかります。ただ、依頼した書士さんはHPに外国人関係、
会社設立、内容証明と記載してあり「クーリングオフ・中途解約のプロ」「長年経験し、実績多数」の
ような事は記載してありませんでした。選んだ理由は家から近かった事、見積もりしてもらったら「内容
証明の通数が多いので少し安くする」といわれた事(実際の5通分の値段の60%くらいの値段で作成して
いただけるということです)。
>ただそうすると、「返金があったときは乙はその6%を成功報酬として受け取る」というのは
>ちょっと解せません。書類だけの報酬だったら成功不成功は関係ないと思うのですが・・・
>
>おそらく反論書の作成は当初の業務依頼とは独立した新たな依頼になると思います。


>たとえ解除要件が整っていたとしても、最終的にはほとんどの場合、合意解約という形式をとるのが通常で
>す。ということは「相手方次第」という面は否めないのです。
>一定程度予測はしているとは思いますが、必要以上に楽観的な判断を断定的に依頼人へ提供することは
>それこそ消費者契約法上の取消の対象となってしますでしょう。
こちらも話はされました。あまり断定的・不確定な話はできませんと言われました。まぁ、確かにその通り
なのですが。


>書士会を通じた依頼ではないですよね?
>とすれば、書士会経由で依頼先を変更をする必要はありません。
>どうしても納得できなければ、相談先の変更を躊躇する必要はないと思いますよ。
相談に行ったとき、書士さん自体も「消費者相談パンフレット」のような物を見ながら話をされていましたし、
「自分も消費者センターにどんな方法があるか聞いてみようと思ったら4時までだったので電話がつながらなかった」
とおっしゃってました。前にも書き込みしましたがクーリングオフ、中途解約の経験・実績がない又は少ないのであれ
ば最初に言っていただければいいのにと思いました実際、その書士さんの経験・実績は分かりませんが、こちらも前に
書き込みしたように「内容証明は1事件につき2通です」と言われたり(基本的には3通だと思うのですが違ってたらす
いません)抗弁書の話をしたら「クレジット会社に出す分を含めて3通ってことですね」といわれたりなんか頼りないと
思ってしまいました。


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137048よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへぎょうせい 8/4-11:44
記事番号137032へのコメント

よしおさんこんにちは。
リュウさん、はじめまして。
ぎょうせいと申します。

リュウさん、代わりにお答えいただきありがとうございます。
私からも少しだけ補足させていただきます。

>>解約したくて法律のプロに頼んでいるのに「解約に応じるか分からない」って…。

>この点に関しては致し方ないと思います。
>たとえ解除要件が整っていたとしても、最終的にはほとんどの場合、合意解約という
>形式をとるのが通常です。ということは「相手方次第」という面は否めないのです。
>一定程度予測はしているとは思いますが、必要以上に楽観的な判断を断定的に依頼人
>へ提供することはそれこそ消費者契約法上の取消の対象となってしますでしょう。

致し方ないというより、当然のことをおっしゃっています。たとえ弁護士さんでも同
じだと思いますよ。民事ですから「解約に応じなさい」と命令できるのは裁判官だけ
なんです。

>>提携ローンのことですよね。ローンと提携ローンは、抗弁権の接続のときに違いが
>>出ますので、
>これは意味不明です。

ローン提携販売契約なら個品割賦購入あっせん契約(割賦販売法二条二項と三項の細
かな違いは別として)ですし、単にローン契約なら金銭消費貸借契約です、という意
味でした。

解除屋(お上手な表現ですね、感心してしまいました)のリュウさんにはこれだけで
ご理解いただけると思いますが、
この機会に、よしおさんやロムのみなさんへ、ローンと提携ローンの違いについてか
んたんに説明させていただきますね。

ローン提携販売契約も、個品割賦購入あっせん契約(いわゆるクレジット契約と思っ
てください)も、販売業者と消費者の間に信販会社等の金融機関が入ります。また、
どちらも、消費者が販売店の保証によって金融機関からお金を借りて販売店に代金を
支払います(現実にはお金は金融機関から販売会社に直接払われますが)。金融機関
はその後に消費者から分割して返済を受けます。
販売店と金融機関は業務提携していますから、商品に欠陥があるなどして契約を取り
消した場合、その取り消し理由を金融機関にも主張できるわけです。これが、抗弁権
の対抗といわれるものです。

一方、単なるローンは消費者が金融機関から借りたお金に対し、販売店は何ら保証し
ません(提携関係にないのだから当たり前ですね)。ですから、消費者が途中で契約
を取り消しても、ローンの未払い金は払い続けなければなりません。えーと、こんな
イメージです。ぎょうせいがアポイントメントセールスに嵌ってネックレスの購入契
約を結んだのはいいけれど、お金がない。業者がぎょうせいにどこかでお金を借りて
払ってくれと言ったので、金融機関(銀行でも、サラ金でも)で借りて業者に払った。
この場合、たとえクーリング・オフを行使しても、ぎょうせいは金融機関から借りた
お金を返し続けなければなりません。

実際、そういうことがあったのです。ぎょうせいがお話を承った時、ご相談者は「ロ
ーン」としかおっしゃらなかったのですね。それで、てっきり提携ローンだとばかり
思っていたんです(ご相談者もそう勘違いしていらっしゃいました)。で、契約書を
見せていただいたら、これが何と「金銭消費貸借契約」。販売業者と金融機関が同じ
グループ会社だったなど提携関係にあると認められる場合でなければ、原則として抗
弁権は接続は認められません。

みなさんも気を付けてください、というお話でした。


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137066Re:よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへじゅんた 8/4-15:16
記事番号137048へのコメント
ぎょうせいさん、こんにちは。
ぎょうせいさんに憎まれているじゅんたです(笑)


ぎょうせいさんは No.137048「よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへ」で書きました。
(中略)
>ローン提携販売契約も、個品割賦購入あっせん契約(いわゆるクレジット契約と思っ
(中略)
>実際、そういうことがあったのです。ぎょうせいがお話を承った時、ご相談者は「ロ
>ーン」としかおっしゃらなかったのですね。それで、てっきり提携ローンだとばかり
>思っていたんです(ご相談者もそう勘違いしていらっしゃいました)。で、契約書を
>見せていただいたら、これが何と「金銭消費貸借契約」。販売業者と金融機関が同じ
>グループ会社だったなど提携関係にあると認められる場合でなければ、原則として抗
>弁権は接続は認められません。
今相談されている、「旬子」さんのケースがまさにこれなんですよ。
消センさんに相談されて、「抗弁権の接続」をされているようですが、なんか怪しい
風向きでして。
よろしければぎょうせいさんもアドバイスお願いします。

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137074お恨み申し上げております(笑いぎょうせい 8/4-18:38
記事番号137066へのコメント

じゅんたさんこんにちは、レスありがとうございました。

毎夜丑三つ時に、じゅんたさんに擬した藁人形を五寸釘で
打っているぎょうせいです(笑)。

ご紹介いただいたツリーを拝見させていただきました。
すでに「ものつくり屋」さんがいらっしゃって、ぎょうせ
いなどの出る幕ではないと帰ってきてしまいました。仮に
意見を書かせていただいたとしても、ぎょうせいはいつも
と同じように、皆さんがおっしゃっているのと同じことを
分かりにくく説明するだけですから、足手まといになるだ
けでしょうね。

ぎょうせいは司法書士の資格を取って、次に認定司法書士
の資格を取って、弁護士さんが受任してくださらないよう
な民事事件についてお手伝いさせていただきたいと思って
おります。ですが、いつになることやら…。


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137067一部訂正ぎょうせい 8/4-15:39
記事番号137048へのコメント

一部訂正させていただきます。


>ローン提携販売契約なら個品割賦購入あっせん契約(割賦販売法二条二項と三項の細
>かな違いは別として)ですし、単にローン契約なら金銭消費貸借契約です、という意
>味でした。

ローン提携販売契約なら個品割賦購入あっせん契約(割賦販売法二条二項と三項の細
かな違いは別として)ですし、単にローン契約だけでは金銭消費貸借契約かローン提
携販売契約か見分けが付かず、ヤバイことになる可能性が高いから、という意味でし
た。


>一方、単なるローンは消費者が金融機関から借りたお金に対し、

一方、金銭消費貸借契約は消費者が金融機関から借りたお金に対し、

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137068Re:些細なことかもしれませんがLOST 8/4-16:01
記事番号137048へのコメント
ぎょうせいさんは No.137048「よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへ」で書きました。

 気になる表現があったので書かせて頂きます。

>一方、単なるローンは消費者が金融機関から借りたお金に対し、販売店は何ら保証し
>ません(提携関係にないのだから当たり前ですね)。ですから、消費者が途中で契約
>を取り消しても、ローンの未払い金は払い続けなければなりません。えーと、こんな
>イメージです。ぎょうせいがアポイントメントセールスに嵌ってネックレスの購入契
>約を結んだのはいいけれど、お金がない。業者がぎょうせいにどこかでお金を借りて
>払ってくれと言ったので、金融機関(銀行でも、サラ金でも)で借りて業者に払った。
>この場合、たとえクーリング・オフを行使しても、ぎょうせいは金融機関から借りた
>お金を返し続けなければなりません。

 これは、「抗弁権が主張できない場合」の話と受け取りました。

 でも、「クーリングオフが行使できた場合」は、それほど問題にならないと思います。
 「クーリングオフが行使できずに、販売店が返金にゴネ続けた場合」が問題だと思います。

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137071良心的な相手ばかりなら良いのですが…ぎょうせい 8/4-17:21
記事番号137068へのコメント

LOSTさん、はじめまして。
ぎょうせいです、レスありがとうございました。

>これは、「抗弁権が主張できない場合」の話と受け取りました。
LOSTさんのおっしゃるとおりです。

>でも、「クーリングオフが行使できた場合」は、それほど問題にならないと思います。
>「クーリングオフが行使できずに、販売店が返金にゴネ続けた場合」が問題だと思います。

これはLOSTさんの勘違いなさっていらっしゃいます、というか、問題がまた別ですね。
LOSTさんのお話は「クーリング・オフを行使すれば、ほとんどの販売店はゴネずにさ
っさとお金を返してくれる」を前提としなければ成り立ちません。


つまり、こいうことです。
期間内にクーリング・オフを行使した場合、契約は最初からなかったことになります。で、
ぎょうせいが先にお金を返してくないとイヤだといって商品を返さないとします。販売店
もまた、先に商品を返してくれないとイヤだといってお金を返さないとします。両者とも
相手に対して同時履行の抗弁権を主張できますから、意地を張り合っている限りぎょうせ
いはいつまでたってもお金を取り戻せず、

その間、借りたお金は自分のお財布から返し続けなければならないわけです。


一方、ぎょうせいが先に商品を返した場合はどうなるでしょう。自分の債務は既に履行し
ていますから、販売店に対しすぐにお金を返してくれと言えますね。でも、言えるだけで、
販売店の金庫から勝手に商品代金分を持ってくるわけにはいきません。どうしても返して
くれなければ、差し押さえ等の法的手続き執らざるを得ず、

その間、借りたお金は自分のお財布から返し続けなければならないわけです。


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137163Re:クーリングオフの効力LOST 8/8-16:48
記事番号137071へのコメント
ぎょうせいさんは No.137071「良心的な相手ばかりなら良いのですが…」で書きました。

 回答ありがとうございます。
 ところで、一つ質問があります。

>これはLOSTさんの勘違いなさっていらっしゃいます、というか、問題がまた別ですね。
>LOSTさんのお話は「クーリング・オフを行使すれば、ほとんどの販売店はゴネずにさ
>っさとお金を返してくれる」を前提としなければ成り立ちません。

 私の前提はその通りです。

 クーリングオフを認めることは、「販売店側の降伏」くらい決定的なことだととらえています。
 販売店がクーリングオフを認めてしまったのに、返金をゴネてもメリットが無いと思うのです。
 結果的には販売店が社会的信用を損失するだけになると思います。

 もしかして、クーリングオフ認定後にゴネることって、販売店側に何かメリットがあるのでしょうか?


#これは別に、ぎょうせいさんに難癖を付ける意図などではなく、疑問なのです。

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137166Re:クーリングオフの効力ぎょうせい 8/8-17:47
記事番号137163へのコメント

LOSTさん、こんにちは。
レスありがとうございます。


>クーリングオフを認めることは、「販売店側の降伏」くらい決定的なことだととらえています。
>販売店がクーリングオフを認めてしまったのに、返金をゴネてもメリットが無いと思うのです。
>結果的には販売店が社会的信用を損失するだけになると思います。
>
>もしかして、クーリングオフ認定後にゴネることって、販売店側に何かメリットがあるのでしょうか?

上記のLOSTさんの文面だと、クーリング・オフを認めるのは販売店と読めますね。
文章のあら探しをしているようで恐縮なのですが、ぎょうせいにはこの辺りにLOST
さんの思考の混乱が感じられます。クーリング・オフを認めるのはあくまでも法律的根
拠に基づいて行政機関が認めるわけです。

で、クーリング・オフを行使したのに返金をごねるとすれば、販売店にメリットなど何
もありません。かえって、何らかの法的処分を下されるなどデメリットばかりなのも明
らかです。

しかし、LOSTさんもご存じのようにクーリング・オフが認められるのは特定商取引
法で厳しく規制されている商法ばかりです。そうした商法を敢えて採用してまで、他人
様の苦労を食い物にして自分だけ楽をしようとする連中です。失うような社会的信用な
ど初めから持っていないし、もしかしたら望んでもいないでしょう。
また、クーリング・オフによる代金返還請求はあくまで民事ですから「無い袖は振れな
い」となればどうしようもありません。


こんなところでよろしいでしょうか。説明が分かりにくかったら(なにしろ、ぎょうせ
いは「歩くちんぷんかんぷん」として名を馳せておりますので)ご遠慮なくご指摘くだ
さい。


>#これは別に、ぎょうせいさんに難癖を付ける意図などではなく、疑問なのです。
LOSTさんのこれまでのご投稿を拝見しておりますので、そのような受け取り方はま
ったくしておりません。ご安心ください(笑)。

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137217個々のクーリングオフ認定は司法機関ね「ものつくり屋」 8/9-09:01
記事番号137166へのコメント
こんにちは、ぎょうせいさん。

>さんの思考の混乱が感じられます。クーリング・オフを認めるのはあくまでも法律的根
>拠に基づいて行政機関が認めるわけです。

あら探しみたいで悪いけど、個々のクーリングオフの正否は司法機関の役割ですね。相
手がクーリングオフに応じ無い場合は、少額訴訟でも簡裁民訴でもやって、「仮執行宣
言」の付いた「原告は商品を返せ、被告は代金を返せ」という判決を貰う訳ですね。で
もって、それでも相手が応じないと、「強制執行手続き」を申告して、相手の口座等を
差し押さえて、そこから代金を返させることになります。その際、クーリングオフの通
知を発した日から判決の日までの法定利息(普通は5%)がつきますし、さいしょの裁
判に関する手数料や強制執行の手数料は、全てクーリングオフに応じなかった業者の負
担となります。

行政機関は、こういう個々のクーリングオフの遂行には直接タッチしませんが、「特商
法のクーリングオフに応じない」というのは法律違反ですから、特商法に示された主務
大臣の指示権限に基づいて「業務改善指示」を行います(最近は社名も公表されます)。
それでも、クーリングオフに応じないなどの非行があると、特商法に示された主務大臣
の命令権限に基づき「業務停止命令」を発します。そして、それらの指示命令に従わな
い場合には、検察に対して「行政指示・命令違反」として告訴を行い、晴れて、相手の
会社の経営者は犯罪者となるわけです。

>で、クーリング・オフを行使したのに返金をごねるとすれば、販売店にメリットなど何
>もありません。

メリットはあります。単に目先の「金を返さないと利益となる」いうメリットですけど
ね。そのメリットと、強制執行を受け、法定利息付き、裁判手数料・強制執行手数料付
きで将来払うことになったり、行政から指示・命令を受けたり、犯罪者になったりとい
うデメリットとの天秤にすぎません。

ただ、多くの人が、クーリングオフに応じないと言う「法律違反」を許すなら、このデ
メリットは極めて小さなものになるだけです。

また、社会的信用という事に関して言うなら、もともと悪徳商法というのは「社会的
信用」と無関係に成り立っています。別なツリーで「悪徳商法の見分け方」の一つとし
て「近所の井戸端会議で悪口を言ったら、その業者はダメージを受けるかどうか」とい
う見分け方を説明する理由です。

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137222お恥ずかしい限りですぎょうせい 8/9-11:06
記事番号137217へのコメント

「ものつくり屋」さん、こんにちは。
ぎょうせいです。

「行政書士たる者は自らの責任を自覚し、その発言はもちろん、一字一句につ
いても充分に見直し、みなさんに正しい知識を提供しなさい」との教えと受け
取りました。ぎょうせいは一人勝手にアマチュアリズムにどっぷりと浸ってお
りました。

ご指摘、ご指導をありがとうございました。

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137088Re:よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへよしお 8/5-00:44
記事番号137048へのコメント
レスありがとうございます。
〉ローンと提携ローンの違いについて
契約書の裏に「販売店とトラブル等がありましたら支払い停止できますのでご連絡ください」
と書いてあったと思うのですが、これはローンと提携ローンどちらにも書いてあるのでしょうか。

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137103Re:よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへぎょうせい 8/5-12:33
記事番号137088へのコメント

よしおさん、こんにちは。
ぎょうせいです。

>契約書の裏に「販売店とトラブル等がありましたら支払い停止できますのでご連絡ください」
>と書いてあったと思うのですが、これはローンと提携ローンどちらにも書いてあるのでしょうか。

安心いたしました。よしおさんが契約なさったのは提携ローンに間違いありませ
ん。金銭消費貸借契約(このレスで私が表現した、単なるローン)は借用した金
銭の使い道は自由(サラ金でお金を借りた場合を考えていただけるとよくお分か
りいただけますね。ですから、「販売店とトラブル等がありましたら支払い停止
できますのでご連絡ください」(類似の表現を含む)の記述は絶対にありません。

これは、よしおさんの件と関係ないのですが、
仮に抗弁権の接続に関する条項が記載されていなくても、契約書の内容から明ら
かに提携ローンであれば、やっぱり抗弁権の接続は有効です。何も書いてないか
ら抗弁権を接続できないのかなァ、なんて誤解しないでくださいね。

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137115Re:よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへよしお 8/6-01:27
記事番号137103へのコメント
ぎょうせいさんは No.137103「Re:よしおさん、リュウさん、ロムのみなさんへ」で書きました。
 ぎょうせいさん、丁寧なレスありがとうございました。
ところで、話しがずれてしまうんですが、本日(正確には先日ですが)行政書士に断りの電話を入れたところ
「契約書にサイン・捺印してるし、一方的に解約されてとても不愉快だし損害賠償請求もできるんだが、ま
だ内容証明も作成してないし、着手金だけにするか全額もらうか迷ってる」と言われたんですが、本人が「まだ
内容証明作成してない」と言っているのに損害賠償金(としての残金ですが)を払うのでしょうか。
解約理由として前に書き込んだ事を伝えなかったのですが(内容証明は2通でよい。3通と言うのはクレジット会社に
出す分を含めてって事ですね(抗弁書について聞いたらこう言われました。間違ってはないんでしょうが))。等の発言に対して不
安を感じた事)、消費者センターが斡旋・交渉をしてくれるという事で、という事は伝えたんですが、これはやはり私がわるいので
しょうか。

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137118車は急に止まれない、手お上げ手右見て左見てまた右を見て金田一夏彦 8/6-15:58
記事番号137115へのコメント
>ところで、話しがずれてしまうんですが、本日(正確には先日ですが)行政書士に断りの電話を入れたところ
>「契約書にサイン・捺印してるし、一方的に解約されてとても不愉快だし損害賠償請求もできるんだが、ま
>だ内容証明も作成してないし、着手金だけにするか全額もらうか迷ってる」と言われたんですが、本人が「まだ
>内容証明作成してない」と言っているのに損害賠償金(としての残金ですが)を払うのでしょうか。
>解約理由として前に書き込んだ事を伝えなかったのですが(内容証明は2通でよい。3通と言うのはクレジット会社に
>出す分を含めてって事ですね(抗弁書について聞いたらこう言われました。間違ってはないんでしょうが))。等の発言に対して不
>安を感じた事)、消費者センターが斡旋・交渉をしてくれるという事で、という事は伝えたんですが、これはやはり私がわるいので
>しょうか。

>だ内容証明も作成してないし、着手金だけにするか全額もらうか迷ってる」と言われたんですが、本人が「まだ
>内容証明作成してない」と言っているのに損害賠償金(としての残金ですが)を払うのでしょうか。
これは仮に屁理屈ですけど、「内容証明つくる予定」なので(すでに受注してるんだから)、時間を取っておかなければならいので他
の依頼を断った(延期してもらった)。と言われれば困っちゃうし、いきなり全額請求してきたわけではないんだから相談じゃないん
ですか?

よしおさんが悪いかどうかは行政書士さんと交わした契約書の内容によりけりではないですか?途中解約(一方的契約破棄なのか合意
による解約なのかでも違うだろうし)につての取り決めとか。
無ければ、すべて法律に準じることになるでしょ。
行政書士への依頼ってクーリングオフできるのかなぁ。

>本日(正確には先日ですが)
こういう場合、日時を書けばいいじゃん。

何でも、すぐに署名捺印しすぎじゃないですか、それから考えて迷ってる。

ローン、提携ローン(あやふやな概念・言い方だな)クレジット、割賦販売、抗弁権接続
いろんな言葉が飛び交ってますが、日常何気なく使ってる言葉こそ本当の意味を理解されてない方(思いこみのみ)が多いのかなと感
じます。(苦言です)

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137134レス少ないですね受験生 8/7-08:40
記事番号137115へのコメント
>まだ内容証明も作成してないし、着手金だけにするか全額もらうか迷ってる」と言われたんですが、本人が「まだ
>内容証明作成してない」と言っているのに損害賠償金(としての残金ですが)を払うのでしょうか。

文書という形ができていないからといって、行政書士は何もしなかったとはいえません
その業務の料金は、よしおさんの話を聞いて要点を整理し、どの法律でどう書けばよいか検討する、
そして最後にそれを文書にする、という一連の作業の料金です
よしおさんの場合は、どうみても話を聞いて要点整理までは終了しています
たぶんどう書くか検討なども終わっているでしょう
形になっていないのに金払うのか?と言われて、その行政書士氏が腹立てるのは当たり前です
ちなみにこの場合、クーリングオフはできません


>解約理由として前に書き込んだ事を伝えなかったのですが(内容証明は2通でよい。3通と言うのはクレジット会社に
>出す分を含めてって事ですね(抗弁書について聞いたらこう言われました。間違ってはないんでしょうが))。等の発言に対して不
>安を感じた事)、消費者センターが斡旋・交渉をしてくれるという事で、という事は伝えたんですが、これはやはり私がわるいので
>しょうか。

行政書士の仕事を理解せず他と比較もしないで契約して、掲示板で聞いたら消費者センターのほうが良かった、
というだけなら(私にはそのように見えますが)よしおさんが悪いです
ただし行政書士氏のほうもよしおさんの信頼を得る努力が足りなかったかもしれません
行政書士氏も迷っていると言っているのですから、交渉ですね。


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137140Re:レス少ないですねよしお 8/8-01:31
記事番号137134へのコメント
レスありがとうございます。
>文書という形ができていないからといって、行政書士は何もしなかったとはいえません
>その業務の料金は、よしおさんの話を聞いて要点を整理し、どの法律でどう書けばよいか検討する、
>そして最後にそれを文書にする、という一連の作業の料金です
>よしおさんの場合は、どうみても話を聞いて要点整理までは終了しています
>たぶんどう書くか検討なども終わっているでしょう
全くそのとおりです。言葉足らずですいません。行政書士にも「(上記の理由で)こちらもまだ文章を
作成・郵送している訳ではないから着手金だけにするか全額もらうか迷ってる」と、言われました。確
かに、既にやっていただいた分に関しては(初回の相談も含めて)着手金を含めてその作業にかかった
分はしっかり支払いますし、当然だと思います。

>行政書士の仕事を理解せず他と比較もしないで契約して、掲示板で聞いたら消費者センターのほうが良かった、
>というだけなら(私にはそのように見えますが)よしおさんが悪いです
>ただし行政書士氏のほうもよしおさんの信頼を得る努力が足りなかったかもしれません
>行政書士氏も迷っていると言っているのですから、交渉ですね。
こちらもおっしゃる通りなんですが、素人(特に自分と同じような状況にある人)は、やはりプロに相談するのが
一番だと思っている方が大勢いると思いますし、専門外・不得意分野であれば(実際どうかは分かりませんが)依
頼主の為にもはっきり断ることもしてほしいのですが。



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137153Re:レス少ないですね受験生 8/8-09:39
記事番号137140へのコメント
>素人(特に自分と同じような状況にある人)は、やはりプロに相談するのが
>一番だと思っている方が大勢いると思いますし、専門外・不得意分野であれば(実際どうかは分かりませんが)依
>頼主の為にもはっきり断ることもしてほしいのですが。

パン屋であれば、どのパン屋でもとりあえずパンは買えます。
どの店を選ぶかはよしおさん次第でした。
店を選ぶ前に調べるのが大事です。

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137154レスが遅くなりましたぎょうせい 8/8-10:34
記事番号137115へのコメント

よしおさん、こんにちは。
レスが遅くなりまして、ごめんなさい。

この掲示板は、土・日はレスが付きにくい傾向にあるようですから、レスが少なく
ても気になさらないでくださいね。
よしおさんからのご質問全般について、ぎょうせいの私見を書かせていただきます。


>損害賠償もできるんだが、(中略)着手金だけにするか全額もらうか迷っている
…………………………(開いた口が塞がらなくて言葉がでない)

全額請求なんて論外です。損害賠償金についても着手金相当額が限度で、それ以上
支払う必要はありません。着手金の相場は存じませんが、どんな名目にしろよしお
さんにとって納得できない金額であれば(ご参考までに、ぎょうせいなら5千円〜
一万円。本心はびた一文払いたくない)、こうおっしゃってください。
「私、司法書士事務所に勤めておりますので、一度そこの先生と相談の上、あらた
めてお支払いにまいります」。
よしおさんが法律の素人だと舐めてかかって、こういうおバカなことをおっしゃる
行政書士さんには、けっこう効果的な台詞だと思いますよ(笑)。


「お給料が半分になった件」を主張することは、民法第一条二項の権利の濫用に当
たります。これについては最後にもう一度説明させていただきますが、それ以外に
も次の理由で止めてください。
裁判になった場合、仮にぎょうせいが業者側の人間なら「お給料が半分になった発
言」は確実に突っ込みますよ。「よしおさんは支払いが苦しくなったから解約を望
んでいるんだ」と裁判官に印象づけるためです。で、よしおさんの敗訴(笑)。


それから、ダイヤの排出量がナントカだから将来カントカ、というお話。この件に
関しては、よしおさんが業者のお話を誤信したことが契約動機の重要な要素になっ
た(かんたんに申しますと、よしおさんが助平心を出した:イヤな表現でごめんな
さい)のであれば、この点だけでも充分に契約取り消しが認められる可能性は高い
でしょう。


 〈続きます〉

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137155続・レスが遅くなりましたぎょうせい 8/8-11:10
記事番号137154へのコメント

次に「言った・言わないの水掛け論」です。よしおさん自身が、水掛け論だから
主張ても仕方がないとお考えなら、ぎょうせいから申し上げることは何もありま
せん。ただ、基本知識として憶えておいていただきたいのが日本の民事事件にお
ける「弁論主義」と「自由心証主義」です。

弁論主義というのは、当事者が主張しないことは判決に何ら反映されないと言う
ことです。逆に言えば、主張して初めて、裁判官はそれを斟酌するわけです(こ
こら辺の説明、ちょっと分かりにくいかも知れません:ごめんなさい)。また、
自由心証主義とは、どちらが本当のことを主張しどちらが嘘を主張しているかは
裁判官が自由に決められるということです。つまり、ぎょうせいとしてはよしお
さん自身が最初から水掛け論だからと決めつけるのではなくで本当に聞いたこと
ならはっきりそう主張すべきじゃないのかなあ、と思いますよ。


どなたかが「すぐにハンコを押すからいけない」みたいなことをおっしゃってま
すね。確かにその通りなのですが、ぎょうせいはこの意識の裏に「ハンコを押さ
なければたいした問題にならない」という、逆の意味での危うい意識を感じてし
まうのです。本当に署名捺印しなければ危険は回避できますか?

私たちは常日頃から「署名捺印なし」で無数の契約を結びながら暮らしている事
実にご留意ください。


最後に、先ほど申し上げた民法第一条二項の権利の濫用についてです。民法はみ
んなが住みよい社会を営む上で最低限の基本ルールを定めている法律ですが、わ
けても一条や九十条などは基本中の基本です。法律に定められているからではな
く、それをやったら社会人としてそもそも失格だよ、ということです。
(よしおさんに最初からそんなズルイ考えがあったとは信じておりませんし、ま
た、消費者センターでのお話の成り行きとしてたまたまそんなことをおっしゃっ
たら係員の方が「それ、使えるね」なんてことになったのだと思います。説明の
仕方が下手でよしおさんが誤解なさると困りますから、いちおう申し上げておき
ます)。




ぎょうせいさんは No.137154「レスが遅くなりました」で書きました。
>
>よしおさん、こんにちは。
>レスが遅くなりまして、ごめんなさい。
>
>この掲示板は、土・日はレスが付きにくい傾向にあるようですから、レスが少なく
>ても気になさらないでくださいね。
>よしおさんからのご質問全般について、ぎょうせいの私見を書かせていただきます。
>
>
>>損害賠償もできるんだが、(中略)着手金だけにするか全額もらうか迷っている
>…………………………(開いた口が塞がらなくて言葉がでない)
>
>全額請求なんて論外です。損害賠償金についても着手金相当額が限度で、それ以上
>支払う必要はありません。着手金の相場は存じませんが、どんな名目にしろよしお
>さんにとって納得できない金額であれば(ご参考までに、ぎょうせいなら5千円〜
>一万円。本心はびた一文払いたくない)、こうおっしゃってください。
>「私、司法書士事務所に勤めておりますので、一度そこの先生と相談の上、あらた
>めてお支払いにまいります」。
>よしおさんが法律の素人だと舐めてかかって、こういうおバカなことをおっしゃる
>行政書士さんには、けっこう効果的な台詞だと思いますよ(笑)。
>
>
>「お給料が半分になった件」を主張することは、民法第一条二項の権利の濫用に当
>たります。これについては最後にもう一度説明させていただきますが、それ以外に
>も次の理由で止めてください。
>裁判になった場合、仮にぎょうせいが業者側の人間なら「お給料が半分になった発
>言」は確実に突っ込みますよ。「よしおさんは支払いが苦しくなったから解約を望
>んでいるんだ」と裁判官に印象づけるためです。で、よしおさんの敗訴(笑)。
>
>
>それから、ダイヤの排出量がナントカだから将来カントカ、というお話。この件に
>関しては、よしおさんが業者のお話を誤信したことが契約動機の重要な要素になっ
>た(かんたんに申しますと、よしおさんが助平心を出した:イヤな表現でごめんな
>さい)のであれば、この点だけでも充分に契約取り消しが認められる可能性は高い
>でしょう。
>
>
> 〈続きます〉
>

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137192嘘をつけというのですか?セルバンテス 8/8-23:20
記事番号137154へのコメント
ぎょうせいさんは No.137154「レスが遅くなりました」で書きました。
>全額請求なんて論外です。損害賠償金についても着手金相当額が限度で、それ以上
>支払う必要はありません。着手金の相場は存じませんが、どんな名目にしろよしお
>さんにとって納得できない金額であれば(ご参考までに、ぎょうせいなら5千円〜
>一万円。本心はびた一文払いたくない)、こうおっしゃってください。
>「私、司法書士事務所に勤めておりますので、一度そこの先生と相談の上、あらた
>めてお支払いにまいります」。
>よしおさんが法律の素人だと舐めてかかって、こういうおバカなことをおっしゃる
>行政書士さんには、けっこう効果的な台詞だと思いますよ(笑)。

どう見てもよしおさんは法律の素人です。
多分直接会った行政書士さんはもっとよくわかってるはずです。
それで司法書士事務所に勤めてるなんて言っても
当然嘘だとばれるんじゃないですか?
そんなことを言うのが意味があるとは思えません。

なにより嘘をつけなんてアドバイスは論外です。

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137195Re:嘘をつけというのですか?ぷちこま 8/8-23:59
記事番号137192へのコメント
セルバンテスさんは No.137192「嘘をつけというのですか?」で書きました。
>どう見てもよしおさんは法律の素人です。
>多分直接会った行政書士さんはもっとよくわかってるはずです。
>それで司法書士事務所に勤めてるなんて言っても
>当然嘘だとばれるんじゃないですか?
>そんなことを言うのが意味があるとは思えません。
>
>なにより嘘をつけなんてアドバイスは論外です。

よしおさんは No.137091 で 下記のように書いています。

>と、言うのもわたくし去年退職しまして(契約してすぐに退職し、しばらくフリーター
>をやっていました)、
>今は司法書士事務所に勤めているんですが前の職場と比べて給料が約半分なんです。こ
>れは「支払い能力」の点で有利に話を進められると言う事なんでしょうか。

本人の申告に基づくものですので、"嘘をつけ"と薦めているわけではないですね。

私自身、行政書士の方も司法書士の方も存じあげておりませんので
果たして効果があるかどうかはわかりませんが、世間一般にはよくある話と
思います。

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137196一部訂正させてくださいぷちこま 8/9-00:01
記事番号137195へのコメント
ぷちこまさんは No.137195「Re:嘘をつけというのですか?」で書きました。
>セルバンテスさんは No.137192「嘘をつけというのですか?」で書きました。
>>どう見てもよしおさんは法律の素人です。
>>多分直接会った行政書士さんはもっとよくわかってるはずです。
>>それで司法書士事務所に勤めてるなんて言っても
>>当然嘘だとばれるんじゃないですか?
>>そんなことを言うのが意味があるとは思えません。
>>
>>なにより嘘をつけなんてアドバイスは論外です。
>
>よしおさんは No.137091 で 下記のように書いています。
>
>>と、言うのもわたくし去年退職しまして(契約してすぐに退職し、しばらくフリーター
>>をやっていました)、
>>今は司法書士事務所に勤めているんですが前の職場と比べて給料が約半分なんです。こ
>>れは「支払い能力」の点で有利に話を進められると言う事なんでしょうか。
>
>本人の申告に基づくものですので、"嘘をつけ"と薦めているわけではないですね。

"申告" ではなく "発言" に 訂正します。

>
>私自身、行政書士の方も司法書士の方も存じあげておりませんので
>果たして効果があるかどうかはわかりませんが、世間一般にはよくある話と
>思います。
>

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137197見落としてました。セルバンテス 8/9-00:12
記事番号137195へのコメント
ぷちこまさんは No.137195「Re:嘘をつけというのですか?」で書きました。
>よしおさんは No.137091 で 下記のように書いています。
>
>>と、言うのもわたくし去年退職しまして(契約してすぐに退職し、しばらくフリーター
>>をやっていました)、
>>今は司法書士事務所に勤めているんですが前の職場と比べて給料が約半分なんです。こ
>>れは「支払い能力」の点で有利に話を進められると言う事なんでしょうか。
>
>本人の申告に基づくものですので、"嘘をつけ"と薦めているわけではないですね。

すいません、見落としてました。
No.137192は私の勘違いでした。ぎょうせいさんにお詫びします。

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137199ドンマイです(大ゴミ)金田一夏彦 8/9-00:41
記事番号137197へのコメント
セルバンテスさんドンマイです(なんか、高校球児ぽいな)

確かに見落としは見落とし、でもこのスレ(関連)読み辛いし、アンビリバーボーな発言もあったり
するし、スレ主さんが(ナゼか?)新しいスレ立ててるんだけど、こっちの古いスレをいぢってるダ
ッチロール状態ですから。

>>>今は司法書士事務所に勤めているんですが前の職場と比べて給料が約半分なんです。こ
>>>れは「支払い能力」の点で有利に話を進められると言う事なんでしょうか。

正直、私なんか↑を読んでその事務所の名誉にかかわらなきゃいいけどなと思ってしまいました。

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137213Re:ドンマイです(大ゴミ)よしお 8/9-04:23
記事番号137199へのコメント
レスありがとうございます。
>アンビリバーボーな発言もあったり
誤解・文章能力不足・言葉足らずによるもので訂正・撤回できるところがあれば
いたしますので(今後の私の為にも)ご指摘いただければありがたいです。

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137216フォローどうもですセルバンテス 8/9-08:40
記事番号137199へのコメント
金田一夏彦さんは No.137199「ドンマイです(大ゴミ)」で書きました。
>セルバンテスさんドンマイです(なんか、高校球児ぽいな)

フォローどうもです。多分何事もなかったかのようにまたどっかにレスするでしょう(笑

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137091Re:ちょっと気になりました(ゴミレス)よしお 8/5-01:07
記事番号136995へのコメント
ぎょうせいさんは No.136995「ちょっと気になりました(ゴミレス)」で書きました。
レスありがとうございます。
>行政書士には代理交渉権がありませんから、よしおさんに代わって相手業者と直接
>交渉することは出来ません。その行政書士さんはこのことをおっしゃったのではな
>いでしょうか。
本日、消費者センターに問い合わせをしたところ(私の場合、お金がかかっても行政書士のほうが
知識的・経験的・肩書き(?)的によいのかと思い、いきなり行政書士に話を持っていってしまっ
たんですが)「センターではお金はかからないし、斡旋・仲立ち・交渉まですべてやりますよ。どう
して最初にセンターに相談しなかったんですか」と言われました。(上記の理由でセンターに相談し
なかったんですが)で、いろいろ相談にのっていただいたところ「ネックレスに関しては消費者法に
引っかかるところがあるだろうし、ダイヤに関してもかなり有利に話ができる」と言われました。
と、言うのもわたくし去年退職しまして(契約してすぐに退職し、しばらくフリーターをやっていました)、
今は司法書士事務所に勤めているんですが前の職場と比べて給料が約半分なんです。これは「支払い能力」の
点で有利に話を進められると言う事なんでしょうか。



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137095相談先変更も(横レス) 空き地。 8/5-03:37
記事番号137091へのコメント
おはようございます。
私はぎょうせいさんではないので、横レスとさせていただきます。
お話しを聞いていると、今の行政書士より、消費者センターがいいように思われますが。
このことをちゃんと分かっている。
>ネックレスに関しては消費者法に引っかかるところがあるだろうし
>ダイヤに関してもかなり有利に話ができる

で、あなたの質問・・
>前の職場と比べて給料が約半分なんです。これは「支払い能力」の点で有利に話を進め
>られると言う事なんでしょうか。
それはあくまで、あなた側の事情です。「自己都合の解約理由」をけっして選んでは
いけないのです。
あくまでも、会社が行った違法な勧誘つまり会社側の落ち度を理由にすること。
ダイヤ話しが有利なのは、会社側の違法勧誘が明白であり、その材料がいっぱいに
つまってるという意味なんでしょう。

で、行政書士には正式依頼されてないなら、相談先変更も御考えになられては?
まだ内容証明は作成されてないんでしょ?

なお、念のために、私のこの意見は、その行政書士の先生が駄目というのでなく、
「今のあなたに合うかどうか」なんです。そこを御間違いなく。
あなたには的確なアドバイスが必要だろうと思われますし、
今は、その消センの方が心強い気がしますが・・

あっと、これも忘れてはいけない。
>ネックレスに関しては消費者法
「消費者契約法」だと思われます。一度、検索してお調べになってください。

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137096(補足)消センを選ぶ理由 空き地。 8/5-07:39
記事番号137095へのコメント
おはようございます。たびたびすみません。

ご自分の被害回復と同時に国への情報提供にもなるんです。
一社の被害例が多く寄せられますと、それが国センへと上り、
業務停止命令、社名公表の対象になるんです。
これは、「憎いからやっつけてくれ」というのでなく「自分と同じ被害を
他の人に遭わせたくない」という気持ち。
国が、その気持ちに応えてくれるんですよ。

あなたは行政書士依頼し、裁判まで考えておられたので
私はそれに従ってレスして来ましたが・・

センター利用を考えられたので、こうアドバイスしておきます。
別に「何月何日までに返事しろ」と書かなくても、
センター側がしつこく電話してくれれば、相手は返答しないわけには
いかなくなるでしょう。

もうひとつ・・・「抗弁権の接続」も会社を動かす要因ともなります。
客を軽く扱っていても、提携信販をおろそかにできないものです。
つまり、信販から会社を揺さぶる、ということですよ。

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137097Re:相談先変更も(横レス) よしお 8/5-07:56
記事番号137095へのコメント
空き地。さんは No.137095「相談先変更も(横レス) 」で書きました。
おはようございます。レスありがとうございます。
>お話しを聞いていると、今の行政書士より、消費者センターがいいように思われますが。
>このことをちゃんと分かっている。
>>ネックレスに関しては消費者法に引っかかるところがあるだろうし
>>ダイヤに関してもかなり有利に話ができる
現段階では、行政書士にお断りのご連絡を差し上げて改めてセンター経由で解決に向かおうと思います。

>それはあくまで、あなた側の事情です。「自己都合の解約理由」をけっして選んでは
>いけないのです。
>あくまでも、会社が行った違法な勧誘つまり会社側の落ち度を理由にすること。
>ダイヤ話しが有利なのは、会社側の違法勧誘が明白であり、その材料がいっぱいに
>つまってるという意味なんでしょう。
解約理由として選ぶかどうかは分かりませんが、給料の話をしたら消センの担当者に「話がしやすい」と言われ
ました。
>あっと、これも忘れてはいけない。
>>ネックレスに関しては消費者法
>「消費者契約法」だと思われます。一度、検索してお調べになってください。
「消費者契約法」です言葉足らずで申し訳ないです。

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137092追加よしお 8/5-01:31
記事番号136995へのコメント
もひとつ、有利になるかどうかわかりませんが、ダイヤを買うときに「年々ダイヤの産出量が減ってきている
ので今がお得ですよ。将来もっと貴重になりますよ」と言われ、ご丁寧に新聞かなんかの切り抜きを見せてい
ただきました。また、ネックレスに関しても「子供、孫の代まで受け継いでいけますよ」と言われました。
(今回の解約騒動のきっかけとなったんですが、その話を知り合いの女性に話をしたら「子供、孫の代まで受
け継げるものが30万くらいな訳ないでしょ。しかもホワイトゴールドチェーンなんてたかが知れてるじゃ
ん。プラチナとかなら分かるけど」とありがたいご指摘をうけました)これって「将来の事を断定的に話して
誤認させる(でしたっけ?)」にあたるので詐欺罪になる要素ではあると行政書士にも言われました(こうい
うのも言った・言わないの水掛け論になるんでしょうが)。これって有利なんでしょうか。

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137136Re:追加てつ 8/7-19:45
記事番号137092へのコメント
30万円の宝石だから「子供、孫の代まで受け継げない」というものじゃないですよ。
石の大きさと色と形がものを言います。
ものによっては、原産地で、それこそ、どんぶり一杯1ドルとかいう
とんでもない安値で取引されているものもあります。
「高ければ大丈夫」で別のものに引っかかりそうなので念のため。

ダイヤの産出量は、主産地のアフリカで内戦が起きて
ダイヤがゲリラその他の資金源になっているといってたたかれて、
取引量を絞ったら、裏で出回って逆に増えたとかなんとか。
新聞かなんかの切り抜きというのは、
このあたりの話が載っていたものでしょうか。

数年前に、インドで新しい加工技術が確立して、
いままでは工業用にまわしていたような石を
ジュエリー用途にまわせるようになったので、
産出量はともかく、ジュエリー用途に使える石は
増えていたと思います。

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137141Re:追加よしお 8/8-01:45
記事番号137136へのコメント
てつさんは No.137136「Re:追加」で書きました。
レスありがとうございます。
>30万円の宝石だから「子供、孫の代まで受け継げない」というものじゃないですよ。
>石の大きさと色と形がものを言います。
確かに高ければいいと言うものではないと思いますが、質屋に鑑定してもらったところ
「確かにネックレスのデザインは良いものだと思いますが、石自体にはあまり価値は見ら
れない(大きさも0.3カラットくらい)。子供・孫の代まで受け継ぐっていうほどの代
物ではないですね。ネックレスの部分に関してはデザイン的には良いと思いますが」と言
われました(質屋なのであくまで一般市場での状況との事でしたが)。



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137164宝石の価値じゅんた 8/8-17:35
記事番号137141へのコメント
よしおさん、てつさん、こんにちは。
横レス失礼します。


よしおさんは No.137141「Re:追加」で書きました。
>確かに高ければいいと言うものではないと思いますが、質屋に鑑定してもらったところ
>「確かにネックレスのデザインは良いものだと思いますが、石自体にはあまり価値は見ら
>れない(大きさも0.3カラットくらい)。子供・孫の代まで受け継ぐっていうほどの代
>物ではないですね。ネックレスの部分に関してはデザイン的には良いと思いますが」と言
>われました(質屋なのであくまで一般市場での状況との事でしたが)。
質屋さんでは、正式な価値は算定できないと思いますよ。
質屋は基本的に「例え貸し倒れになっても自分は損をしない値段」しかつけませんから。
聞いた話では練習用でもストラディバリでもバイオリンなら一律いくらとなっているそ
うです。
今回の質屋さんでは、デザインについても言及されているようですが、そのデザインが
査定にプラスになるとは思えないです(古道具屋さん?とかの方がいい値段つけてくれ
そう)

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137210解約理由よしお 8/9-03:42
記事番号136953へのコメント
とうまささん、ぎょうせいさん、消息筋さん、お手数かけて申し訳ありません。その他にレス・アドバイス・ご忠告くれた方々
も本当におりがとうございます。
改めて契約時の状況としましては
共通点:最初に携帯に電話があった時に商品の販売が目的である事を言われなかった
   (とにかく店に見に来てくれるだけで良いと言われた)。
    店に3〜5時間拘束された
    契約しないと帰して貰えないような(下記の、又は今まで書き込みした)状況だったので契約した
    
まずダイヤについて
・産出量が減ってきているので将来貴重になるから今のうちに買った方が良いと言われ、「そうなんだ。じゃあいつ結婚できる
かは分からないけどそういう理由なら今買っておいた方がいいかな」と思いました。
・途中何度か「いや、でも安い買い物ではないしローンも大変だし」と言う話を担当の女性の方に話したら、課長さん(男性の
方)がでてきて「将来貴重になるとか話聞いたでしょ?何を悩むの?お金の心配?だったらボーナス支払いなしで月2万くらい
なら大丈夫でしょ?絶対買っておいたほうがいいよ。女性だってダイヤ貰ったらやっぱり嬉しいでしょ(と、隣にいた女性担当
者に聞いてました)?それに今のうちに買っとけば実際結婚するときとか結婚指輪で悩んだりお金かけたりする事がなくなるで
しょ」「女性はやっぱりそうなのかぁ(実際あげる相手がいる訳じゃないし、いたとしたって宝石嫌いの人だったらいらないで
すよね)将来結婚できるかどうか分からないけどそういう準備しといたほうがいいのか」と思い購入しようと思いました。

スーツについて
・「社会人なら黒の立派なスーツを持っていれば冠婚葬祭にも困らないでしょ?それにうちのスーツはテーラー&ロッジとイ
エーガーの物だから品質もいいですよ。そのスーツに以前買ったと言われたダイヤとかつけていったら(ダイヤはタイピンみた
いに加工していただいたので)すごくおしゃれですよ」と言われ「確かに黒のスーツは必要だけど、やっぱり高いですよね。ダ
イヤの支払いもあるし」と言ったところ、わざわざ私の収入から経済状況まで心配してくれて「月給だいたいどれくらい?あー
これだったらダイヤとうちのスーツの支払いでも3万5千円くらいだから大丈夫じゃない?頑張って返していきましょうね」と
言われ、「まぁ、確かに良いスーツ持ってるといろいろ役立つんだろう」と思い購入しました。
(続きます)

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137211Re:解約理由(続き)よしお 8/9-03:43
記事番号137210へのコメント
・ネックレスについて
最初に「渋谷支店に移ってきたから久しぶりにお話したい。いろいろ驚かせる物もあるので(以前書き込みしましたが)」といわれ「えぇ〜!?驚く物ってなんで
すか?」と聞くと「いや、とにかく驚くだろうから店に来て自分の目で見て驚いてください」と言われ店に行くと「以前買ってもらったスーツに合うコートがあ
る」と言われカシミヤの話をされ、「どう?軽いし着心地良いでしょ?うちら(その時は担当の女性と他に二人ほどいたんですが)が作った言葉だけど『コートは
夏に買え』って。旬の物は高いでしょ?だから今のうちに買っておけば冬に焦って買わなくてもいいでしょ」と言われました。その時も「う〜ん」と返事は渋りま
した。で、「もう一つ見せたいもってのが『タンザナイト』と言う宝石でシャネル(だかグッチだか忘れましたが)の社長がタンザニアの夜の色に似ているから
『タンザナイト』って名前になったんです」と言われ、宝石にあんまり関心がない私は「へぇ〜!?そんな有名ブランドの社長が認めてる(?)って事はきっと良
いものなんだろう」と思いました。また「色石はおんなじ色が二つとないのよ」と言われ「世界に一つだけの色(石)って事か」「確かに貴重なんだろう」と思い
ました。また「以前説明したように(スーツの時に言われたんですが)将来子供にあげる為に今のうちから買ってるひととかいますよ」「コートと宝石だったら
どっちが欲しいですか」と言われ「そういうのなら買っておいた方が良いんだろうな」と思い、「コートと宝石だったらどっちが欲しいですか」と聞かれ「まぁ、
将来子供が喜ぶのであれば(まだ結婚相手もいないのにバカですね)宝石のほうがいいよな」と思い購入しました。
 以上今まで書き込みした事も含めて書き出ししたんですが、いかがでしょう。今までは、混乱・パニックの状態で思いつくままに書き込みしてたので皆さんにご
迷惑おかけしましたが、ちょっと落ち着いていろいろ思い出した事を書き込みました。
上記の状況を思い出し「騙された(消費者契約法違反か)?」と思い解約しようと思った次第です。
本当に皆さんに遠回りをさせたり繰り返しになるとは思いますが、解約理由として十分かどうか等アドバイスをいただけますでしょうか。「〜と思い」が多くま
た、文章が大変長くなり読みにくいと思いますがご容赦願います。
>消息筋さんツリーの件ご注意ありがとうございました。なにぶん上記のような状態だったのでほんと皆さんにご迷惑おかけしました。申し訳ありません。

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137212Re:解約理由(補足)よしお 8/9-04:08
記事番号137210へのコメント
補足です。
・ネックレスについて
現在の収入状況(具体的な金額ではなく前の半分くらいだと言う事)を担当者に言いましたが、「うわっ!安っ!ほんとこれで良いの?支払い月7千円程度で大丈
夫ですよ」と言われました(当然ダイヤ・スーツの支払いがある事は担当者の方はご存知のはずですし自分でも分かっていたんですが)。で「月7千円で安いって
言われたら買っていいかな」と思いました。

遠回りさせてしまいまして皆さん本当に申し訳ございませんでした。これからも意味不明な文章や支離滅裂な事を書き込みしてしまうと思いますが、
よろしければアドバイスお願いします。

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137227Re:解約理由の意味消息筋 8/9-12:01
記事番号137212へのコメント
よしおさん、やっと落ち着いてきましたか、少しまとまり始めてきたけど・・・。

結局ね、「よしおさんの『契約を解除したい』理由っていうが簡潔にまとめられていないのでお話から推測してまとめてみますよ。
◆推測だから、コレを読んだらご自分でもう一度まとめてみてね◆
そのとき、古いスレはクローズ宣言して、新しく立ち上げてまとめた情報を箇条書きにしてくれると読み易いと思います。

【理由】
必要では無いモノを、欲しくもないモノを買ってしまったから。
・・・こんなんで理由になるのか?と思ってるでしょ。定められた期間であればクーリングオフ出来るから。

【理由の根拠】
1.必要ではないのに、欲しくもないのに「今買っておいた方がよい」と勘違いさせられた。
 事例1:ダイヤの産出量がとか、
 事例2:世界に一つしかない石だとか・・・。
2.買わないと「帰してもらなかった」と感じた。
   ・
   ・

【経緯説明】について
>定められた期間であればクーリングオフ出来る。
一定条件下で法律で定められた、販売方法(クーリングオフの説明・記載義務や、クーリングオフ妨害をしないなど)を順守していなければ、定められた期間を過ぎ
てもクリーング原則オフができる。

また、販売(購入)契約・その方法が「違法」であれば、契約そのものの無効を主張する。
これは【理由】にもなり得ます。

ということでおさらいしてみてください。「騙された」っていうのは「どこのどの部分を騙された」のでしょうか、ということです。
原則論ですがそういうことです。

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137231Re:解約理由(補足)とうまさ 8/9-12:41
記事番号137212へのコメント
>遠回りさせてしまいまして皆さん本当に申し訳ございませんでした。これからも意味不明な文章や支離滅裂な事を書き込みしてしまうと思いますが、
>よろしければアドバイスお願いします。

行政書士や消センに相談したのなら、本来はそういった「勧誘時に何が起きたのか?」「どんな方法で売りつけられたのか?」を詳細に
聞き出し、そのうえで「解約の理由」を考えるはずなんですね。
ですから、専門家に相談したのに、まだ「解約の理由」がハッキリしてないってのは、何をしてたのだろうと疑問に思う訳です。
そして、「解約の理由」もハッキリしないのに、何を内容証明で送るつもりだったのかも不思議に思う所です。

行政書士にしろ消センにしろ、交渉のお手伝いはしてくれますが、あくまでも交渉をするのは消費者本人です。
ですから、よしおさん自身が「解約の理由」をしっかり把握していないと、交渉は進みませんよ。

もしも、自分で交渉するのは無理だと思うのなら、消費者問題に強い弁護士へ任せてしまった方が良いでしょう。