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-電話番号を教えられない会社-雪だるま(8/8-11:25)No.137156
 Re:電話番号を教えられない会社-わたわた(8/8-20:01)No.137178
 電話番号を教えられない会社=悪徳業者-るさま(8/8-20:31)No.137180
 ソフトライン-揣摩(8/8-22:28)No.137186
 Re:ソフトライン-雪だるま(8/9-11:13)No.137223
  色々調べてみると面白いですよ-えるふぃん(8/9-11:28)No.137224
   読んでみましたが…-雪だるま(8/10-18:58)No.137280
    個々の言葉にとらわれずに事例を考えながら読む-「ものつくり屋」(8/11-08:29)No.137294
    徐々に勉強していくと・・・-えるふぃん(8/11-08:42)No.137295
     定義と規制の関係-「ものつくり屋」(8/11-08:57)No.137296
      これはわかりやすいですね-えるふぃん(8/11-09:25)No.137298
       Re:これはわかりやすいですね-雪だるま(8/11-22:24)No.137311
        複雑な現実に対処しなくてはならないからね-「ものつくり屋」(8/12-09:27)No.137320
         おそらくそういう意味ではなくて-leica(8/12-09:47)No.137321
          言葉はかなり短い周期で意味がうつろうからね-「ものつくり屋」(8/12-10:45)No.137322
          法律用語なるものが存在する理由-leica(8/12-11:56)No.137324
          Re:おそらくそういう意味ではなくて-雪だるま(8/12-11:49)No.137323
           難解なものは世の中に幾らもあるからね-「ものつくり屋」(8/12-17:50)No.137330
 Re:電話番号を教えられない会社-雪だるま(8/9-09:14)No.137218
 シスアドといえば...-えりか(8/9-22:02)No.137253
  Re:シスアドといえば...-mamma(8/9-22:39)No.137258
  Re:シスアドといえば...-ちこ(8/9-22:56)No.137260
  Re:シスアドといえば...-えりか(8/14-00:30)No.137346
  Re:シスアドといえば...-てつ(8/10-19:29)No.137281
   Re:シスアドといえば...-えりか(8/14-00:59)No.137347


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137156電話番号を教えられない会社雪だるま 8/8-11:25

こんにちは
過去ログ見つけれなかったので 投稿します。

広島のソフトラインと言う会社から電話がありました。
(住所等の詳細は不明)

以前に多額の学費を出したが思うように回収できなかった人に
国際人材支援基金から支援金が給付される。
今回 雪だるまさんが支援適用者になっているとのこと

支援金は賛同された企業から出されているそうで
何も名目がなくては援助できないから
シスアドミニストレーターの資格を取るための試験を受けて欲しい
テキスト、専任の講師の指導を受けるための費用49万8千円が必要だが
6回で受からなければお金は全額返金する。

国家資格を取るための援助として支援基金から先に7万円(つき万円×7
回)給付あり
受からなくても半年更新で月3万円が受けられる。
合格お祝い金として 30万(5万×6回)
試験を受けなくても受験票?(願書と言っていましたが)取り寄せれば回数
に含む

一通り話しを聞いた時点で検討(ありえない)しますから電話番号教えて下
さいと言ったら 急に態度が変わりました。

「私の言うことに何か疑問がありますか?
 雪だるまさんにとってこんな言い話はないでしょう。
 何か怪しい点あります?何で電話番号聞くんです?
 今 返事出したらいい事でしょ。
 あなたのような人がいるから消費者センターとかに連絡されて
 うちの会社は迷惑するんです。
 うその電話番号教えますか?
 じゃ もういいです。」ガチャ
と こんな感じでした。

確かに1度は在宅で騙されてますが
こんなうまい話はありえませんよね。
電話番号も教えられない会社ってどんな会社なんでしょう?



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137178Re:電話番号を教えられない会社わたわた 8/8-20:01
記事番号137156へのコメント
雪だるまさん,はじめまして。

その会社ではありませんが、行政書士講座の案内を送ると言う電話が来た事
があります。いらないというのに、「もう送る準備をした」の一点張りでし
つこい人でした。「必要だったら連絡するから」と電話番号を聞いたら逆切
れしてそれっきりでした。

電話番号を公表できない会社なんて普通ありませんよね。そんな会社とか団
体は無視して正解です。おいしい話は飛び込んできません。これからもいろ
いろ勧誘とかが来るでしょうけれど、こちらの情報を参考にしながら乗り
切っていきましょう。

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137180電話番号を教えられない会社=悪徳業者るさま URL8/8-20:31
記事番号137156へのコメント
>広島のソフトラインと言う会社から電話がありました。
>(住所等の詳細は不明)

 広島ですか。行政書士教材販売会社のある土地ですね。
 結局498,000円の行政書士教材を販売するのみです。
 また電話がかかってきたらしつこく住所を確認してください。
 ガチャ切りされるかもしれませんがそれでも良いでしょう。

>確かに1度は在宅で騙されてますが
>こんなうまい話はありえませんよね。
>電話番号も教えられない会社ってどんな会社なんでしょう?
 
 電話番号を教えられない会社は悪徳業者でしかありません。
 あなたはスグに契約できそうなカモリストに登録されているから今後も同様
な電話勧誘があるでしょう。長話せず毅然と断る姿勢が大事です。

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137186ソフトライン揣摩 8/8-22:28
記事番号137156へのコメント
典型的な二次勧誘、資格商法の手口です。
一度内職商法などにひっかかった人に対し、「悪徳商法の被害者を救済
する制度ができた。支援金を受け取るためには資格が必要だ」と言って、
行政書士・業務取扱主任等の受験用の教材を50万円程度で売りつける
のです。

広島には、「日本総合学院」「JTA]「日本人材支援振興会」等の名前
の業者があります(今回雪だるまさんに電話してきたソフトラインが関係
があるかどうかはわかりませんが)。

特定商取引法により、事業者が電話勧誘販売を行うときは、勧誘に先立っ
て、消費者に対して次の事項を告げなければならないことになっていま
す。
 @事業者の氏名(名称)
 A勧誘を行う者の氏名
 B販売しようとする商品(権利、役務)の種類
 C契約の締結について勧誘する目的である旨

販売目的を隠して、「支援金が支給される」などと電話してくる業者は
それだけで悪徳です。
会社の住所・電話番号を尋ねられて答えられないということは、自分で
「ウチは悪徳です」と言っているようなものです。

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137223Re:ソフトライン雪だるま 8/9-11:13
記事番号137186へのコメント
揣摩さん ありがとうございます。
これ(↓)勉強になりました。
>特定商取引法により、事業者が電話勧誘販売を行うときは、勧誘に先立っ
>て、消費者に対して次の事項を告げなければならないことになっていま
>す。
> @事業者の氏名(名称)
> A勧誘を行う者の氏名
> B販売しようとする商品(権利、役務)の種類
> C契約の締結について勧誘する目的である旨

この中でAだけですね
販売の『は』の字もありません。


金額が498,000円ってなんかスーパーの売価みたいですよね。
価格の設定ってどこから来てるんでしょう?



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137224色々調べてみると面白いですよえるふぃん 8/9-11:28
記事番号137223へのコメント
雪だるまさんこんにちは。

色々調べてみると面白いですよ。
特定商取引法は、悪徳商法マニアックスのTOPページから飛べるところに、全文が
紹介されていますので、一度読んでみて下さい。

電話でお話をしてきても、電話勧誘販売に該当しない(商品が対象となっていない
とかね)ケースもありますので、参考になるかもしれません。

#もちろん、どんな用件でも、電話で名乗らない人間は法律以前の問題だと
#思いますけどね(笑)


>金額が498,000円ってなんかスーパーの売価みたいですよね。
>価格の設定ってどこから来てるんでしょう?
ローンの審査は、その人の金融履歴や職業を始めとした収入に関する情報も勘案
されるのですが、50万を超えると、審査が厳しくなるんですよ。

さあ、推定してみましょう。(笑)

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137280読んでみましたが…雪だるま 8/10-18:58
記事番号137224へのコメント
えるふぃんさん ありがとうございます。

読んでみて(超縦読み)
一言「漢字多すぎ」って言うのは感想になりませんよね。
半分くらいであきらめちゃいました。(すみません)
字は読んでるんですが 頭に入りません。

3  第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売
については、適用しない。

一  売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契
約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定め
る行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売

自分から契約するからって電話しちゃだめってことですか?

法律も気になりますが私は簡単にレスできる常連さんの頭の中が気になっちゃいま
した。





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137294個々の言葉にとらわれずに事例を考えながら読む「ものつくり屋」 8/11-08:29
記事番号137280へのコメント
こんにちは、雪だるまさん。

>字は読んでるんですが 頭に入りません。

なんていうかな、法律というのは社会において、「こういうことが起こっている」
とか「こういうことが起こるだろう」という現実を踏まえて決められるものなん
ですよね。ところが、多くの人は現実のことを忘れて字句を追っちゃいがちなん
です。

まずね、法第2条第3項で電話勧誘販売の定義があるわけです。「電話で契約を
勧誘して、郵送等で契約を締結するもの」ってね。こう書いた以上、この要件を
満たせば、何が何でも全て「電話勧誘販売」なんですね。

>3  第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売
>については、適用しない。

>一  売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契
>約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定め
>る行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売

でね、法第2条第3項の定義を満たすなら、第18条、第19条の書面を交付し
なくてはならないし、第24条のクーリングオフにも応じなければ成らないし、第
25条によって、その時には損害賠償も請求しにくいわけですよね。

じゃあ、例えば雪だるまさんが、どこかでまともな店舗販売をしていたとして、
私が「いぢわる」をしようとしたとしましょうか。
私は、まず雪だるまさんの店に電話をかけて「売っている商品の何々について詳し
く聞きたいから、いついつに電話くれ」というわけです。
雪だるまさんは「店で売って居るんだから、店に来てくれれば良いのに」とか思い
ながらも、そこは客商売だから電話するわけです。でもって商品の話をしたら「じ
ゃあ買う、輸送費も含めてお金を振り込むから商品を郵送してくれ」と私はお金を
振り込む訳で、雪だるまさんは「面倒だけとお金を払ってくれんだからお客さんだ」
と宅急便で商品を送るわけですね。

そこから、私の「いぢわる」が始まる訳です。まず私はクーリングオフするわけで
す。クーリングオフの場合の返品の費用は業者もちですから雪だるまさんは送り返
された着払いの費用を持たなくてはなりません。。この程度で私の「いぢわる」は
終わりません。私は経済省に「雪だるまという業者は電話勧誘販売しながらも、書
面交付をしていません」と申出します。経済省が調べると確かに電話勧誘販売の要
件を満たしているのに、商品発送の前か商品発送と同時にきちんとやらなくてはな
らない書面交付をしていません。だって、日頃は店舗販売ですから、そんな書面の
用意なんてあるわけがないでしょ。法第60条によると「大臣は措置をとらなくて
はならない」ですから、雪だるまさんは措置、つまり「業務改善指示」を貰うこと
になります。

つまりね、この法第26条第3項第1号というのは、こういう「いぢわる」に法律
が利用されないようについているだけです。


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137295徐々に勉強していくと・・・えるふぃん 8/11-08:42
記事番号137280へのコメント
雪だるまさんこんにちは。

>一言「漢字多すぎ」って言うのは感想になりませんよね。
>半分くらいであきらめちゃいました。(すみません)
>字は読んでるんですが 頭に入りません。
正直な方ですな。もちろん小生だってこの全文を読んだわけじゃないですよ。本当は
法律の成り立ち(法理)まで理解することが望ましいんでしょうけど、問題が起こっ
た時に、その部分だけでも読んでみることは、結構面白くないかなあと思ったんです
けどね。そこから興味があれば、徐々に理解を深めていけば良いかと。

この法律は非常に読みやすいですよ。民法なんて、解説書付きでないと、何を言って
いるのか想像もつかないことがありますし(笑)

>3  第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売
>については、適用しない。
>
>一  売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契
>約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定め
>る行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
>
>自分から契約するからって電話しちゃだめってことですか?
これは第二十六条の適用例外の規定ですね。
「電話勧誘」ってのは、「相手が貴方に電話を掛け、商品(又は役務)の購入契約を
する」ってことですから、「貴方が自発的に、こんな契約をしたいから」と電話をし
た場合には、一部(この法律では)関係ない規定がありますよって話ですね。
もちろん、先方が電話よこせと言って電話した場合は、貴方が掛けても「電話勧誘販
売」ですよ。


あとね、小生が読んでて勘違いしたのは、「電話を掛けて商売」したら、全て「電話勧
誘販売」だと思ってたんですよ、最初は。でも特定商取引法では
***********************************************************************
第二条
(1、2省略)
 3  この章において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、
電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う
売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)
により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込み
を郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結し
て行う指定商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の
申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等に
より締結して行う指定役務の提供をいう。
************************************************************************
なんて書いてあるので、例えば商ったものが指定商品や、指定役務(別途規定されてま
す)でなければ、この法律では「電話勧誘販売」にならなくなっちゃうんですよね。

>法律も気になりますが私は簡単にレスできる常連さんの頭の中が気になっちゃいま
>した。
本当にそうですよね。皆さんの頭の中ってどうなっているんでしょう?
#小生は、簡単にレスできないから、適用例外ですよね。(笑)



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137296定義と規制の関係「ものつくり屋」 8/11-08:57
記事番号137295へのコメント
こんにちは、えるふぃんさん。

>これは第二十六条の適用例外の規定ですね。
>「電話勧誘」ってのは、「相手が貴方に電話を掛け、商品(又は役務)の購入契約を
>する」ってことですから、「貴方が自発的に、こんな契約をしたいから」と電話をし
>た場合には、一部(この法律では)関係ない規定がありますよって話ですね。

ここで勘違いして欲しくないのは、「電話勧誘販売にはなるけど、普通の電話勧誘販売
のような規制はかけない」という事なんですね。

>もちろん、先方が電話よこせと言って電話した場合は、貴方が掛けても「電話勧誘販
>売」ですよ。

これは「政令で定める方法により電話をかけさせ」と書いてあるわけです。
ついでに、政令を紹介しますと特商法施行令第2条です。

(電話をかけさせる方法)
第二条 法第二条第三項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。

一 電話、郵便若しくは電報により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該
売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに
電話をかけることを要請すること。

二 電話、郵便又は電報により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は
役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当
該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請す
る場合を除く。)

第1号の方は、「面白いイベントの情報がありますからお電話下さい」と販売勧誘目的
を隠蔽した場合でして、第2号の方は「あなたは、1万人から選ばれて、この会員券を
買うことができます」などが該当します。

>本当にそうですよね。皆さんの頭の中ってどうなっているんでしょう?

私の場合は、こうやって法令の一条ずつに「こういう場合だな」という想定事例ができ
ていますから、必要な時に、「ああ、こういう場合だ」と法律の条文を探します。

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137298これはわかりやすいですねえるふぃん 8/11-09:25
記事番号137296へのコメント
ものつくり屋さんこんにちは。

とてもわかり易く解説いただきありがとうございます。
上の、スレ主様へのご回答も含め、勉強になりました。

>ここで勘違いして欲しくないのは、「電話勧誘販売にはなるけど、普通の電話勧誘販売
>のような規制はかけない」という事なんですね。
電話勧誘販売にはなるわけですね。ただ、規制はかけないよというわけですか。
ちょいと誤解しておりました。


>これは「政令で定める方法により電話をかけさせ」と書いてあるわけです。
>ついでに、政令を紹介しますと特商法施行令第2条です。
なるほど。特商法中に「政令で定める方法」の文言は読んでおりましたが、肝心の政令
まではあたっておりませんでした。

>>本当にそうですよね。皆さんの頭の中ってどうなっているんでしょう?
>
>私の場合は、こうやって法令の一条ずつに「こういう場合だな」という想定事例ができ
>ていますから、必要な時に、「ああ、こういう場合だ」と法律の条文を探します。
スレ主様。やはり、小生は常連の適用例外のようですよ(笑)

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137311Re:これはわかりやすいですね雪だるま 8/11-22:24
記事番号137298へのコメント
えるふぃんさん 「ものつくり屋」さん こんばんは

法律がもうすこしね
一般庶民のレベルでわかるような文章だったらありがたいんですけど…

だったら 弁護士も行政書士も仕事減っちゃいますね。


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137320複雑な現実に対処しなくてはならないからね「ものつくり屋」 8/12-09:27
記事番号137311へのコメント
こんにちは、雪だるまさん。

>法律がもうすこしね
>一般庶民のレベルでわかるような文章だったらありがたいんですけど…

なんて言いますか、現実がシンプルなら法律もシンプルにできるわけ
ですよ。ただ残念な事に現実は常に複雑に入り組んでいますよね。そ
の複雑に入り組んだ現実の中を「ここまでは違法、ここからここまで
は裁量、ここから先は知らない」とか線を引くのが法律ですからシン
プルに書けば書くほど、今度は現実に適応するために専門知識が必要
になります。

例えば、民法なんてのは基本的にすごくシンプルですよ(笑)。だか
ら逆に皆さんが「使いこなせない」わけです。シンプルを望むなら特
商法にクーリングオフの規定なんて複雑な条文を付けるのをやめまし
ょうよ。そのかわり、雪だるまさんがもし悪徳商法の契約をしたなら
民法第95条の「錯誤の上の意思表示は無効とする」とかを頼りに、
「自分の契約の意思表示は錯誤の上だから無効だ」とやることになる
わけですね。実は特商法の前身の訪販法にクーリングオフを定めるま
では、やる気のある被害者はこのシンプルな民法によって戦っていた
わけです。

>だったら 弁護士も行政書士も仕事減っちゃいますね。

現実には、シンプルな条文を複雑な契約に当てはめるためには、専門
家の助けがいります。クーリングオフ規定以前の契約者の多くは、今
のクーリングオフと同じ結果を得るために専門家の助けを必要とした
訳です。ややこしい定義とかが書いてある特商法のクーリングオフで
すが、このシンプルでない条文があるおかげで、法律の素人である消
センの担当者のアドバイスでもクーリングオフできる人が沢山いる訳
ですね。一見、民法の条文よりも複雑ですが、その分、現実に当ては
めたときに線が引きやすいのです。

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137321おそらくそういう意味ではなくてleica 8/12-09:47
記事番号137320へのコメント
ものつくり屋さん、こんにちは

雪だるまさんが言っているのはおそらく、
「内容の複雑さ」ではなく「言葉の難しさ」のことかと思います。

法律がいわゆる法律用語ではなく、もっと平易な言葉
(ニュースや新聞などのような一般的な言葉)で書かれていれば
解るのに、と。

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137322言葉はかなり短い周期で意味がうつろうからね「ものつくり屋」 8/12-10:45
記事番号137321へのコメント
こんにちは、leicaさん。

>雪だるまさんが言っているのはおそらく、
>「内容の複雑さ」ではなく「言葉の難しさ」のことかと思います。
>
>法律がいわゆる法律用語ではなく、もっと平易な言葉
>(ニュースや新聞などのような一般的な言葉)で書かれていれば
>解るのに、と。

これにも一応理由があってね。社会で使われる言葉というのは結構短い
周期で意味が変わったりするんですよ。でね、法律というのは、そうそ
う簡単に変えたりもできないのね。法律の中の一つの用語を変えるだけ
で、いろんな法律との整合性に問題が出たりもするからね。

余談だけども、実は、ここ数年の間に作られた法律には、その整合性の
検討が不十分なものが沢山あるのね。政治家の大臣が「何が何でも急い
で法案をつくれ」なんてやっているせいかも知れないけど、「あれっ、
細かく見ると、他の法律との整合性がとれない」とかあるのね。

ちょうどね、植物や動物の「学名」を、もう日常的には使われなくなっ
たラテン語で定めるのと似た面があってね。例えば「ティラノサウルス
は、「暴君トカゲ」だけどね、例えばラテン語がどこかの国で実際に使
われていて、ティラノという言葉が何時の間にか「馬鹿」とかいう意味
が含まれる様になると、いろいろと不都合なのね(笑)。だから、分類
学とかやると、ラテン語を或る程度勉強させられる訳です(私は途中で
脱落したけどね、女性、男性、中性の語尾変化規則が苦手なんです)。

法律で使われる用語は、その時その時の人に分かるだけでなく、社会が
変わっていっても或る程度意味の変わらないものにすべきだという面は
あるわけですよ。そうなると漢字の羅列みたいな言葉が多くなる面はあ
りますよね。規制したいのが「内職商法」「モニター商法」でも、内職
という言葉の意味が変わっていくかも知れないし、モニターという言葉
の意味も変わるかも知れないから「業務提供誘引販売」なんてね。まあ
「業務」という言葉や「提供」という言葉の意味も変わっていくかも知
れないけどね(笑)。

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137324法律用語なるものが存在する理由leica 8/12-11:56
記事番号137322へのコメント

>これにも一応理由があってね。社会で使われる言葉というのは結構短い
>周期で意味が変わったりするんですよ。でね、法律というのは、そうそ
>う簡単に変えたりもできないのね。法律の中の一つの用語を変えるだけ
>で、いろんな法律との整合性に問題が出たりもするからね。

以前ワタシも「法律がもっと平易な言葉で書かれていれば良いのに」
と思った事がありました。
しかし「なぜこんな難解な用語で書かれているのか?」を考えた時、
結局、整合性と統一性、また汎用性を損なわない為なのだろうと思い
至りました。
平易な一般的な言葉では、一つの事象を表現するのにありとあらゆる
表現方法があり、それが条文ごとに違えば混乱を来すだろうし、もの
つくり屋さんのおっしゃるように言葉の意味は変遷しますから、その
時々によって広義になったり狭義になったりなど、不都合が生じてし
まうのだろうな、と一人勝手に納得しておりました。

と、そんなことを考えても、当然、法律の文章は難解なままで、ワタシ
にはやっぱりチンプンカンプンです(笑

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137323Re:おそらくそういう意味ではなくて雪だるま 8/12-11:49
記事番号137321へのコメント
ものつくり屋さん、こんにちは
leicaさん 補足ありがとうございます。
>法律がいわゆる法律用語ではなく、もっと平易な言葉
>(ニュースや新聞などのような一般的な言葉)で書かれていれば
>解るのに、と。
自分が言いたかったことはこっち方だったのですが 
ものつくり屋さんがおっしゃられているとおり あまり平たい文章になると
それぞれの案件に当てはまらなくケースが多くなってしまいますよね。

やはり 甲は…乙は…係る… 
なんて文章になっちゃうんでしょうね。


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137330難解なものは世の中に幾らもあるからね「ものつくり屋」 8/12-17:50
記事番号137323へのコメント
こんにちは、雪だるまさん。

>自分が言いたかったことはこっち方だったのですが 
>ものつくり屋さんがおっしゃられているとおり あまり平たい文章になると
>それぞれの案件に当てはまらなくケースが多くなってしまいますよね。

私なんかは、マスコミの報道を聞く度に「違うだろ!」とカリカリしてしまう
のね(笑)。分かりやすく表そうとすると、どうしても不正確になるのね。

「この電話機の販売は、主に小さな商店などの事業者が被害者になっています。
個人商店の契約の場合、一般消費者と違いクーリングオフができないために、
後で気がついても解約できないからです。」なんて、アナウンサーがいうと
雪だるまさんあたりは、「分かりやすい」訳ですが、私なんかの怒りは心頭
に達しまして「てめえら、業者の回し者か!」とTVを壊したくなったりする
訳です。

というのは、法律に解約の事を定めているのは消費者保護系の法律だけでは
なくて、事業者でも変わらずに適用される民法にも様々な形で解約して良い
場合が定められている訳でして、

「後で気がついても解約できないからです。」じゃあないだろう。せめて、
「解約が手間がかかるから、諦める事業者も多いからです」にしてくれ

と思ってしまうのね。でもね「手間が掛かる」もまた、不正確だよね。それを
言い始めると、ニュースの時間が法律説明で終わってしまうのね(笑)。

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137218Re:電話番号を教えられない会社雪だるま 8/9-09:14
記事番号137156へのコメント
皆さん レスありがとうございます。

怪しい会社は最初に会社の名前を名乗らない
異常に本人確認をする。
大体の業者がそのパターンです。

> あなたのような人がいるから消費者センターとかに連絡されて
> うちの会社は迷惑するんです。
でも これは笑えますよね。

いつも在宅の話が出ると
「なんで そんなのおかしいでしょ」って多くのレスがありますが
だまされる人(私の場合)ってなぜか悪い方へ回っていくんですね。

だまされた会社のHPは見てるけど
ここの様な掲示板は全く検索しなかったし
資格がないとその人のレベルがわからないと言われれば
お金出して講習受けるのは当たり前って考えてしまうんですよ。
自分は絶対だまされないって思ってるタイプだったので
誰にも相談しないで一人で決めちゃったって事も駄目ですよね。
一番信じられないのが自分だとつくづく思いました。
最悪なのは「悪徳じゃないですよね」と悪徳業者に聞いている自分
「そうです」なんて 言うわけないし

資格は取りましたが 仕事がちょっと楽になったくらいで
宝の持ち腐れどころか もうすっかり忘れてしまってる状態。
小学校の時そろばん1級取って今そろばんが出来ないのと一緒です。

ここの会議室でだいぶ勉強させられました。
これから電話が来たら 内容を一生懸命メモするか
究極は「今年 亡くなりました」って言っちゃおうかななんて考えてます。


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137253シスアドといえば...えりか 8/9-22:02
記事番号137156へのコメント
こんばんわ、えりかです。
久し振りの登場で忘れられてるかも...( ┰_┰)

駄ネタなお話で恐縮ですけど、

>シスアドミニストレーターの資格を取るための試験を受けて欲しい
>テキスト、専任の講師の指導を受けるための費用49万8千円が必要だが
>6回で受からなければお金は全額返金する。
>
システムアドミニストレータ(シスアド)は情報系国家試験の小手調べ
みたいなものです。
参考書2冊と問題集1冊と、愛と勇気と努力と根性と時間と
ほんのちょっぴしのお金があれば半年で合格までいけますよ(笑)

#愛も勇気も努力も根性もお金も無かったですが、受かった人です。

最近では、専門学校でも一般の方を対象にした講習会がかなり安い
金額で受けられます。
ですので...

>テキスト、専任の講師の指導を受けるための費用49万8千円が必要だが
>
ってお金を払うほど余裕があるなら、あたしにそのうち45万円で良いので
下さいっ♪(笑)

#シスアドは暗記したもの勝ち

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137258Re:シスアドといえば...mamma 8/9-22:39
記事番号137253へのコメント
mammaです。

>駄ネタなお話で恐縮ですけど、
>
駄ネタついでに・・・

>>シスアドミニストレーターの資格を取るための試験を受けて欲しい
>>テキスト、専任の講師の指導を受けるための費用49万8千円が必要だが
>>6回で受からなければお金は全額返金する。

6回どころか、1回か2回で合格できますよ。そんな高い教材使うんだから(笑

>システムアドミニストレータ(シスアド)は情報系国家試験の小手調べ
>みたいなものです。

私が受けたときは、合格率が30%台後半だったかな?
それも、全出願者数が母数なので、実際はもっと高いですね。

>参考書2冊と問題集1冊と、愛と勇気と努力と根性と時間と
>ほんのちょっぴしのお金があれば半年で合格までいけますよ(笑)
>
>#愛も勇気も努力も根性もお金も無かったですが、受かった人です。

私も試験に関しては愛も勇気も根性もお金も目的意識も無かったけど受かりまし
た。
テキストと指導で約50万って値段を見て、おもわず「えー!」と叫んでしまい
ましたよ(笑

私の場合、使ったのは参考書1冊&過去問集1冊のみ。
過去問を5回くらいやって、参考書はちょっとわからない所を調べる程度の勉強
(?)で受かりました。
実質、試験対策に費やした時間は30時間もないかも・・・?

コンピュータ全般の基本的な知識と実務経験がそこそこあれば余裕の試験だと思
います。
学生さんなんかだと、実務経験が無い分、午後問題の対策はちゃんとやらないと
きついかもですが・・・

>最近では、専門学校でも一般の方を対象にした講習会がかなり安い
>金額で受けられます。
>ですので...

90分*10コマ程度の講習で5〜10万くらいですかね?
結構スクールによってまちまちだったような・・・
教材買うお金で5回は受講できますね(笑

>ってお金を払うほど余裕があるなら、あたしにそのうち45万円で良いので
>下さいっ♪(笑)

それは取り過ぎでは?
私は30万でいいですよ(笑

>#シスアドは暗記したもの勝ち

禿同です。

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137260Re:シスアドといえば...ちこ 8/9-22:56
記事番号137253へのコメント
えりかさん、こんにちは。

久し振りの登場で忘れられてるかも...ちこ...( ┰_┰)
なんてね。(パクってごめんなさい)
私はエリカさんのことをよく覚えています。
例の「行政書士関口」の巨大ツリーで、
最初にワンクリ相談者に返事したのがえりかさん、
二番目が私でした。

私も去年シスアド取ったんですが、
ひとつだけ・・・

>#シスアドは暗記したもの勝ち

え? 午後問は暗記だけでは無理では〜〜?

今でも午後問のほうが解けます。
一夜漬けに頼った午前問の知識は試験終了と同時に、
「虚空」という名の取り出し不可のドライブへ転送されました。^^

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137346Re:シスアドといえば...えりか 8/14-00:30
記事番号137260へのコメント
こんばんわ、ちこさん。えりかですっ!
ちょっと海の外へ帰っていたので、レスついててびっくりしました
(ノ゜ρ゜)ノ ォォォ・・ォ・・ォ・・・・

ちこさんは No.137260「Re:シスアドといえば...」で書きました。
>例の「行政書士関口」の巨大ツリーで、
>最初にワンクリ相談者に返事したのがえりかさん、
>二番目が私でした。
>
そういえばそうでしたですね(笑)
いまだにアノサイトは...。
アドバイスした割には直った感じしないですよ(泣)

#あたしは見に行くとスクリプトエラーが出たりしたことが
 ありました(笑)

>>#シスアドは暗記したもの勝ち
>
>え? 午後問は暗記だけでは無理では〜〜?
>
午後もマークなので問題のパターンさえわかればほぼ暗記同等です。
ちなみに、合格率90%とか紹介している専門学校等がありますが、
まんざらウソでもないようですね。
ちょっと数字弄ってる風に感じるけど、少なく見ても70%以上は
合格しているようです。
...受験者数は知りませんけど(笑)
(通ってる友人 談)

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137281Re:シスアドといえば...てつ 8/10-19:29
記事番号137253へのコメント
シスアドと基本情報は、一時期、
「情報処理産業につくならこれ!」って感じでもてはやされましたが、
受験者数急増→合格者数急増→相対的に価値低下という気配が

うちの会社では、最近、情報処理よりも
受験料が、*一科目*15,000円かかるOracle mater(ただしgold以上)とか
受験料が*1 stage*25,000円かかるJava認定資格とかを取ると
大きな顔をできます(笑)

シスアドって午後ありましたっけ?
全然記憶にない(笑)
基本情報は、ソースのあまりの汚さにぶち切れながら回答した記憶があるんですが

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137347Re:シスアドといえば...えりか 8/14-00:59
記事番号137281へのコメント
こんばんわ、てつさん。えりかですっ!
海の外へ帰っていたものでレス付いてることに気がつきませんでした。

てつさんは No.137281「Re:シスアドといえば...」で書きました。
>シスアドって午後ありましたっけ?
>全然記憶にない(笑)
>基本情報は、ソースのあまりの汚さにぶち切れながら回答した記憶があるんですが
>
シスアドも、午前/午後 に分かれています。
昔は午前しかなかったですけど、学生の合格率が高くて難易度を上げるべく
午後問題を制定したとか...(多分ウソ?)
ですので、てつさんが受けたのは結構前のお話になるかと思います(汗)

基本情報って昔は第2種って呼ばれていたものだそうですが、
中身は一緒のようですね。アセンブラ言語の仕様が少し変わったくらい
だなぁ・・・と友人Aが言っていました(笑)