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-改めて解約理由-よしお(8/10-21:03)No.137282
 例の書き方が悪かった・・・かも-消息筋(8/10-22:00)No.137284
 Re:例の書き方が悪かった・・・かも-よしお(8/10-22:56)No.137287
 時系列で整理して、行ってらっしゃい-消息筋(8/10-23:12)No.137289
 Re:例の書き方が悪かった・・・かも-よしお(8/10-23:17)No.137290
  電話で「来てね」-消息筋(8/10-23:46)No.137291
   補足1-消息筋(8/10-23:55)No.137292
 書き直しのお勧め-酔うぞ(8/11-00:37)No.137293
 Re:改めて解約理由-とうまさ(8/11-09:57)No.137302


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137282改めて解約理由よしお 8/10-21:03

 消息筋さん、ご助言ありがとうございます。
ツリーを改めてお話させていただきます。
【理由】
必要ない、欲しくない物を買わされた
【根拠】
1.電話に出たときに商品販売が目的であることを知らされず商品を買わされると
  思わなかった
2.必要ないのに買わされた
ダイヤ:ダイヤの産出量が減っていて将来貴重になると言われた。
    女性がもらったら絶対に喜ぶからと言われた
    婚約指輪として将来必要だと言われた

スーツ:黒いスーツも1着は必要だと言われた
    とても貴重な糸を使っているのでスーツも貴重で品質も良いと言われた

ネックレス:色石は同じ色がないので同じ物が2つと無いと言われた
      子供(孫)にあげるために今のうちから買う人もいると言われた  
3.買わないと帰れないと思った
支払が大変だからと答えたら「収入が○○万円なら月○万円なら支払っていけるで
しょ。」と説得させられた

消息筋さんの書き方の例を使わせて頂きました(著作権の侵害?)
以上の理由で「騙された」と言うよりは「必要ないのに(強引に)買わされたか
ら」解約したいと言うほうが正しいですね。まだ、解除理由として弱い・足りない
と言う部分があるかもしれませんが今思い出したのはこれくらいです。

  

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137284例の書き方が悪かった・・・かも消息筋 8/10-22:00
記事番号137282へのコメント
よしおさん、整理出来ましたか。
うーん、例が悪かったのかなぁ。ちゃぶ台をひっくり返すような事を書いた責任は取
らねばならんのでここから、いま一度ツッコんでみます。
私は弁護士でも、行政書士でも、司法書士でもなし法律の勉強もしていませんので法
的根拠は確認ください。

>【理由】
>必要ない、欲しくない物を買わされた
クーリングオフが出来るのであれば「こんな理由」でもいいんですけどね。
期間的にはとうに過ぎているといるようですが、クーリングオフ妨害や契約時の書
面・説明が適切になされていない場合、対象期間が延びるようです。
という事をふまえて確認です、本当にこれだけですか?

でね、理由からなかなか前へ進まないのは、返品したい&支払いしたくない(≒契約
を解消したい)という目的地から遡って出発点に戻ってあれこれ探すので混乱しちゃ
うんです。
(思い出してみて整理するのは必要なんですが、ひねり出そうとするとダッチロール
状態に陥る危険があると思います。論理が飛躍しちゃうんですよ)

>【根拠】
>1.電話に出たときに商品販売が目的であることを知らされず商品を買わされると
>  思わなかった
確か前の書き込みによれば「商品の説明はする」と言われてたんですよね。

>2.必要ないのに買わされた
>ダイヤ:ダイヤの産出量が減っていて将来貴重になると言われた。
>    女性がもらったら絶対に喜ぶからと言われた
>    婚約指輪として将来必要だと言われた
>スーツ:黒いスーツも1着は必要だと言われた
>    とても貴重な糸を使っているのでスーツも貴重で品質も良いと言われた
>ネックレス:色石は同じ色がないので同じ物が2つと無いと言われた
>      子供(孫)にあげるために今のうちから買う人もいると言われた
これらに関しては「先方の言うことに納得して購入してしまった」のだと、対抗する
要素は少ないと思われます。
「騙された」(=明確にウソがあった)ということがあれば「ポイント獲得」なんで
すけど、モノは言いようレベルなんですよ。

>3.買わないと帰れないと思った
>支払が大変だからと答えたら「収入が○○万円なら月○万円なら支払っていけるで
>しょ。」と説得させられた
具体的に拘束されそうになったとか、そう感じた。とかはないですよねぇ?

内容的にこれだけだと、理由はクーリングオフでしか対抗できない状況です。
(クーリングオフは購入者(消費者)の思い違いを取り消すためでもあるのです)
しかし、期間的には過ぎている。
では、どうするか。
販売方法は適法であったかということです。
理由がこれだけであれば、そこを検証するしかないと思われますが、消費者センター
の方はどう言ってましたか?

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137287Re:例の書き方が悪かった・・・かもよしお 8/10-22:56
記事番号137284へのコメント
早速レスありがとうございます。
>確か前の書き込みによれば「商品の説明はする」と言われてたんですよね。
私の間違いだと思いますが、商品については説明等も含めて何も言われず「興味がなくてもこの機会に是非
興味を持って下さい」とだけ言われました。

>「騙された」(=明確にウソがあった)ということがあれば「ポイント獲得」なんで
>すけど、モノは言いようレベルなんですよ。
そうですよね。明確に「騙された」って言うレベルではないですよね。
>>3.買わないと帰れないと思った
>>支払が大変だからと答えたら「収入が○○万円なら月○万円なら支払っていけるで
>>しょ。」と説得させられた
>具体的に拘束されそうになったとか、そう感じた。とかはないですよねぇ?
3〜4時間話をされ途中何度も帰りたいと思ったんですがあまりにしつこいので
契約しないともっと長時間拘束されるんだろうとは思いましたが、「帰してくれ」
とは言ってないんでその辺どうなんでしょう。
>理由がこれだけであれば、そこを検証するしかないと思われますが、消費者センター
>の方はどう言ってましたか?
消費者センターには明日相談に行くのでその辺も含めて相談してこようと思います。

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137289時系列で整理して、行ってらっしゃい消息筋 8/10-23:12
記事番号137287へのコメント
よしおさんは No.137287「Re:例の書き方が悪かった・・・かも」で書きました。
>早速レスありがとうございます。
>>確か前の書き込みによれば「商品の説明はする」と言われてたんですよね。
>私の間違いだと思いますが、商品については説明等も含めて何も言われず「興味がなくてもこの機会に是非
>興味を持って下さい」とだけ言われました。
コレは店に行く前の電話?店での話?
やはり、前のレスで「とうまさ」さんが、書いていたように、「来てね」と言う(言った)時に販売が目的で
ある事を隠して(明示)しなかった場合、お店で売ったのに「店頭販売」ではなく「訪問販売、他」と解釈さ
れる事があるからです。
ぶっちゃけて言えば「私用で店に呼んで売っちゃった」これは正当な店舗販売ではないと考えられるからで
す。
要は「販売方法」が「何なのか?」ということになるからです。
クーリングオフの適用は「販売方法」「販売品目」などなど諸条件によって変わるからです。

>>「騙された」(=明確にウソがあった)ということがあれば「ポイント獲得」なんで
>>すけど、モノは言いようレベルなんですよ。
>そうですよね。明確に「騙された」って言うレベルではないですよね。
>>>3.買わないと帰れないと思った
>>>支払が大変だからと答えたら「収入が○○万円なら月○万円なら支払っていけるで
>>>しょ。」と説得させられた
>>具体的に拘束されそうになったとか、そう感じた。とかはないですよねぇ?
>3〜4時間話をされ途中何度も帰りたいと思ったんですがあまりにしつこいので
>契約しないともっと長時間拘束されるんだろうとは思いましたが、「帰してくれ」
>とは言ってないんでその辺どうなんでしょう。
>>理由がこれだけであれば、そこを検証するしかないと思われますが、消費者センター
>>の方はどう言ってましたか?
>消費者センターには明日相談に行くのでその辺も含めて相談してこようと思います。

よい担当者に当たることを願っております。

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137290Re:例の書き方が悪かった・・・かもよしお 8/10-23:17
記事番号137284へのコメント
 補足です。
>確か前の書き込みによれば「商品の説明はする」と言われてたんですよね。
ウェディング関係の物を扱っているとは言われましたがダイヤに関しては、
前の書き込みのように「結婚への興味」と言う事で、商品うんぬんは言われなかったので
ダイヤを買わされるとは夢にも思いませんでした
スーツに関しても「ダイヤは購入したんで結構です」と言ったら「その他にもウェディング関連の物があるので
見に来るだけで結構なんで」と言われ、スーツを買わされるとはこれっぽちも思いませんでした。
ネックレスに至っては「驚かせる物があるからぜひ見に来て」とだけ言われこちらもネックレス(又はコートに
なっていたかも)を買わされるとは思いませんでした。
>>3.買わないと帰れないと思った
>>支払が大変だからと答えたら「収入が○○万円なら月○万円なら支払っていけるで
>>しょ。」と説得させられた
>具体的に拘束されそうになったとか、そう感じた。とかはないですよねぇ?
すべての件で『収入』の話をして「いやちょっと…」と言う話をさんざんしたんですが「じゃあこの金額なら
…」と言われ「こりゃ分かりましたって言わないとずーっとおんなじ話されて帰れないな」と思いました
>販売方法は適法であったかということです。
上記の電話の件は違法行為に当てはまるんでしょうか

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137291電話で「来てね」消息筋 8/10-23:46
記事番号137290へのコメント
よしおさんは

>すべての件で『収入』の話をして「いやちょっと…」と言う話をさんざんしたんですが「じゃあこの金額なら
>…」と言われ「こりゃ分かりましたって言わないとずーっとおんなじ話されて帰れないな」と思いました
>>販売方法は適法であったかということです。

>上記の電話の件は違法行為に当てはまるんでしょうか

ですから、電話で「来てね」と言った時に「販売が目的」なのを隠していれば、そのまま売りつければ、
>ぶっちゃけて言えば「私用で店に呼んで売っちゃった」これは正当な店舗販売ではないと認定してもらえるかも
知れないからです。そーすると「クリーングオフ」の目も・・・。
で、認定するのは行政機関なのか司法機関なのか、よしおさんの動き方次第です。

収入の話は...、またここからこじれるのですが。
基本的に関係ないというのが通例だと思います。

【例】
真冬にTシャツ1枚の姿の人が、洋服屋さんが行って、
「なけなしの5000円だけどどうしようかな」と言って結局、買って帰った(選んだ)のはTシャツでした。
*セーター売ってあげれば良かったのに。とか
*服なんて買わないで、残り少ないお金を大事にしなさいって言えば。とか関係ないんですよ。

売った後で「店員同士でアノ人、どーすんだろ」ぐらいなもので。

収入が少なくなった事を交渉において使えるかも・・・と言ったとかなどで、依頼した行政書士さんが合ってない
かもってレスも有ったんですよね。

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137292補足1消息筋 8/10-23:55
記事番号137291へのコメント
>ウェディング関係の物を扱っているとは言われましたがダイヤに関しては、
>前の書き込みのように「結婚への興味」と言う事で、商品うんぬんは言われなかったので
>ダイヤを買わされるとは夢にも思いませんでした

『扱っている』を販売目的を伝えていると判断するかどうかは、その判断をする権限を持つ人に委ねられます。
過去の判例を調べればわかるかもしれませんね。

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137293書き直しのお勧め酔うぞ 8/11-00:37
記事番号137282へのコメント
よしおさんは No.137282「改めて解約理由」で書きました。

ずーと見ていましたが、どうも分かりません。
わたしは基本的に分からないことにはコメントしないのですが、
以下のように書き換えた説明にすると分かりやすくなるのではないか?と思って
提案します。

  1 一人称つりま「よしおさん」の立場で書く
    具体的には、「わたしは、何時頃に電話を受けた」
    「その内容をわたしは、このように理解した」

  2 何が何して、なんとやら、と論理の系列を書く
    「その内容をわたしは、このように理解した」
    「なぜなら、その電話ではこういう発言しか無かった」
    「発言がこうだから、こんなところに行くのだと思った」
    「行ったところが店なので、こう思った」
    「思ってはいたのだが、こんなことになった」

  3 以上のことを時系列で書く
    「第一日目、何曜日の何時に電話が掛かってきた」


以上「書き方のお勧め」とは全く別の話をします。
よしおさんは、ひょっとすると「返品できるのは当然」とか
「なんかの方法で確実に返品できる」とか思っていませんか?
クーリングオフに代表される消費者被害の救済は、社会一般の経済活動の中では
異例というか少数派とでも言うべき、ある意味では特別な扱いなのです。
従って「確実に返品できるものではありません!」
世の中の取引のほとんどは返品など出来ないものです。
従って消費者被害であることを世間に納得させられないのでは、返品は出来ません。

その上でわたしが疑問に感じている点を述べます。
これは質問ではありませんから、回答も不要ですが、
こういう見方を論破できないと返品など出来ないと思って下さい。

  1 契約時点では払えると思ったのに、後から「高いと思った」
    とは矛盾しているだろう。

  2 いくら何でも、これほど高額の買い物をしたのだから
    支払能力が無いということでは無いよね?
    ちょっとオーバーだとすると、幾らならOKなのか?

  3 宝石は不要だというが
    不要なものも買うことがあるのか?
    買ったからには少なくとも買った時点では不要では無いのだろう
    後からか不要になったから返品と世の中に通用する話ではない。

  4 買わないと帰れないと思ったとは
    何時から何時まで引き止められたのか

要するに「客観的に書くのではダメだ」ということです。
客観的に僅か1ページぐらいの文章にするのなら、誰にでも出来る作文の世界で
個人的な相談とは読んでいる人は感じないわけです。
現実はもっともっとゴチャゴチャしたことあるに決まっているから。
それは掲示板でなくて消費者センターや弁護士に相談しても同じことです。
今のままでは、いくらやっても空回りです。

酔うぞ拝

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137302Re:改めて解約理由とうまさ 8/11-09:57
記事番号137282へのコメント
>【理由】
>必要ない、欲しくない物を買わされた

では、どうしてそんなモノを買ってしまったの?って聞かれた時に、
これこれこういう事があったからです。と説明出来なくては行けません。
そして、それを聞いた人が、それなら業者が悪いね。と思うような事で
なくてはいけない訳ですね。

>【根拠】
>1.電話に出たときに商品販売が目的であることを知らされず商品を買わされると
>  思わなかった

説明がまだ足りないと思います。
電話でどんな風に呼び出しをされたのか、商品販売とは思わなかったというのなら、
よしおさんは何しに行ったのか?
それを書いてみてください。

>2.必要ないのに買わされた
>ダイヤ:ダイヤの産出量が減っていて将来貴重になると言われた。
>    女性がもらったら絶対に喜ぶからと言われた
>    婚約指輪として将来必要だと言われた
>
>スーツ:黒いスーツも1着は必要だと言われた
>    とても貴重な糸を使っているのでスーツも貴重で品質も良いと言われた
>
>ネックレス:色石は同じ色がないので同じ物が2つと無いと言われた
>      子供(孫)にあげるために今のうちから買う人もいると言われた

相手が、嘘や大げさな説明をした事はコレで判るのですが、その結果、よしおさんが
何をどう思ったのかが不明です。
こんな説明をされたから、こんな誤解をしてしまった。って所まで書いてみましょう。

>3.買わないと帰れないと思った
>支払が大変だからと答えたら「収入が○○万円なら月○万円なら支払っていけるで
>しょ。」と説得させられた

解約の理由は、上記の勧誘時の不当な説明で十分だと思いますから、わざわざこの
収入の部分は言わない方が良いかもしれません。
理由として弱いですし、支払えなくなったからゴネているという印象をもたれかね
ません。

>以上の理由で「騙された」と言うよりは「必要ないのに(強引に)買わされたか
>ら」解約したいと言うほうが正しいですね。まだ、解除理由として弱い・足りない
>と言う部分があるかもしれませんが今思い出したのはこれくらいです。

その「必要ないのに強引に買わされた」事を、世間では「騙された」と言うのです。

この手の悪徳商法では、正しい知識を持って、冷静に判断が出来ていれば契約しな
かったようなモノを、なんらかの誤解や困惑によって契約してしまう事が多いのです。

そして、その誤解や困惑の原因は業者にあるからこそ、「騙された」という事になる
訳です。

ですから、どんな誤解や困惑があったのか、その原因は何なのか?をキッチリ説明
できれば良いのですね。