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-プレザント(A.B.Gグループ)の絵を解約するために-ふう(8/31-23:03)No.137771
 A.B.Gグループ(アールブリアン、ギャラリー・プレザント)-揣摩(9/1-08:45)No.137775
  Re:A.B.Gグループ(アールブリアン、ギャラリー・プレザント)-ふう(9/5-22:35)No.137840
  とりあえず説明しておこう-「ものつくり屋」(9/6-09:14)No.137844
  Re:A.B.Gグループ(アールブリアン、ギャラリー・プレザント)-揣摩(9/10-13:10)No.137897
  Re:A.B.Gグループ(アールブリアン、ギャラリー・プレザント)-えん(10/5-20:15)No.138500
   そんなケチくさいことを言わずに-薩婆訶(10/6-09:05)No.138510
   怒りねぇ・・・-「ものつくり屋」(10/6-12:43)No.138511
  訂正-揣摩(9/5-23:33)No.137842
  最近起こった話ですが-KOU(10/7-01:30)No.138519


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137771プレザント(A.B.Gグループ)の絵を解約するためにふう 8/31-23:03

はじめまして、ふう と申します。

現在、ギャラリー・プレザント(アールブリアンの系列会社)から購入
した絵を解約するために弁護士と準備を進めております。
購入したのは昨年8月、9月、11月になるので、消費者保護法の退去妨害
での解約は無理です。

ギャラリー・プレザント
東京都港区赤坂9丁目1番2号
03-5114-5538

アールブリアン株式会社
東京都港区赤坂6丁目15番11号
03-3589-6502

4ヶ月の間に3枚も購入させられてしまい、また、販売員の言葉により
価値のある(=値段に見合う)ものだと今まで信じておりましたが・・・

1枚目は店先での勧誘、2枚目3枚目は電話で原画展に呼ばれての
購入となります。

1枚目では「この絵を選ぶなんて見る目がある」「海外ではもっと高値
で取引されているが、日本では安く売っている」とう言われ購入。

2枚目では「著名人と同じ原画のオーナーになれる」「この絵を買う事
によりこれからの仕事の励みにして欲しい」「原画を買うと、版画は
もうお勧めできなくなる」と言われ購入。

3枚目では「あと2,3日経ってしまうと売れて買えなくなってしまう」
「あなたには特別な値段でお売りする」「社長である私の顧客という事に
なりメリットがある」と言われ購入。

*これ以外にも色々(過去ログにもあるような事が)あったのですが、
すみません、この書き込みでは割愛させていただきます。

つい最近まで、購入価格に見合う価値のあるものだと思っておりましたが、
私事ですが結婚を考える人ができたため、一時的な費用が必要な事と、
絵の置き場が無い事から1枚目の担当者に電話をすると
「シルクスクリーンは売っても数万、原画でも二桁行けば良い方」
との回答を受け、ようやく騙されていた事に気付きました。

ローンの支払い云々よりも、市場価値の十倍以上の値段で売られて
いたこと、信頼していた担当者がそれを知っている事に憤りを感じて
おります。(ローン自体は支払っていく事は可能なので)

知り合いの弁護士(消費者金融関連を専門にしています)に相談した所、
不実告知として解約する手段が取れるだろう、との回答をもらい、現在
それにむけて動いている所です。
*褒め殺しによる錯誤は不実告知に当たる可能性が十分ある、という
事らしいです。

また、不実告知が無理であれば、詐欺として訴える手段もある、との
事でした。

そこで、これを読んでいる被害者の方がいましたら、買わされた時の
状況を教えて欲しく思います。場合によっては集団訴訟も考えております。
(アールブリアンで検索した過去ログは読ませて頂きました)

また、被害者以外の方でもアドバイス等ありましたら、お願いしたく
思います。

情報等足りないかと思いますが、その時はご指摘ください。
できうる限り情報を書き込み致します。

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137775A.B.Gグループ(アールブリアン、ギャラリー・プレザント)揣摩 9/1-08:45
記事番号137771へのコメント
ふうさん,こんにちは。

3枚の絵のそれぞれの値段と、ローンを利用しているのであればその
契約金額、既払いの金額を教えてください。

1枚目は店先で勧誘されて購入したとのことですが、その店へはどうして
行ったのですか。路上で勧誘されて行ったのですか?
勧誘の際にどういうことを言われたのか、どれくらいの時間勧誘された
のか、帰りたいといったのに帰してくれないというようなことはなかった
のか等をもう少し詳しく教えてください。

クーリングオフに関する書面は受け取りましたか?
クーリングオフを妨害するような行為は受けませんでしたか?
場合によっては今からでもクーリングオフできる可能性もあります。

>購入したのは昨年8月、9月、11月になるので、消費者保護法の退去妨害
>での解約は無理です。

消費者契約法での取り消しは、騙されたと気がついたときから6か月、
あるいは、契約締結時から5年間可能ですから、取り消し理由に該当
するようなこのがあったのであれば、今からでも解約は可能です。

>また、不実告知が無理であれば、詐欺として訴える手段もある、との
>事でした。

不当に高い値段で買わされたというだけでは詐欺と証明するのは難しい
と思います。

すでに弁護士に相談されているのですから、裁判も視野に入れながら、
消費者契約法・特定商取引法等を検討して攻めやすいところから攻める
のが良いと思います。

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137840Re:A.B.Gグループ(アールブリアン、ギャラリー・プレザント)ふう 9/5-22:35
記事番号137775へのコメント
揣摩さんお返事ありがとうございます。
週末、弁護士さんとの打ち合わせがあったため返信が遅れてしまいました。
すみません。

契約日、支払額等は以下の通りです。

2004/8/15 購入金額 70万 手数料 27万3千 既払額 186,200 ファインクレジ
ット
2004/9/19 購入金額 140万 手数料 54万6千 既払額 241,200 新生セールスフ
ァイナンス
2004/11/20 購入金額 60万 手数料 23万4千 既払額 69,500 ライフ

状況については、1枚目を記述します:
別の店に行くつもりで路上を歩いている所、絵葉書を渡され「絵を見ていき
ませんか?」
と言われたので、時間もあったので暇つぶしで店内に一緒に連れて行かれま
した。

店内では
・この絵画は100枚しか無い。今は80万だが、残り枚数が減ると100万、120万
に値上がりする。
・原画だと1000万円という値段が付くが、こちらはお買い得だ
・海外ではもっと高値で取引されているが、日本では一般の人でも手に入り
やすいように安く売っている
・ドラマなどにも使用されている。
・というような事を言われました。私は、元々買うつもりは当初無かったの

「絵を買うつもりはありません」「眼鏡屋に行こうと思ってますから」
と言いました。
・それでも、「この絵を最初に選ぶ人は初めてだ。是非あなたに持って欲し
い」と勧められる。
・「支払い面でも払える額では無いのでいらない」と言うと、ローン表を見
せられ、
月々1万円ちょっとの支払いで買える、と言われました。
・その後、店員が席を離れた後、「社長がその絵を最初に選ぶ人は珍しいか

1割引きで販売しても良いと言われた。こんな事珍しいですよ」
・上記のように言われ70万の値段を提示される。
・「値引きしたなんて他の人に言わないでくださいよ」と言われる。
・この時点で3時間半くらい経っています。
・疲れてしまったのもあり、契約をする事に。
・契約書を書き終わった後、8日間であればクーリングオフができる説明を
受けました。
・実際、絵が届いたのは3週間後です。(1週間程度経たなければ発送ができ
ない、
と言われ、それ以降で都合の良い日が3週間後でした)

弁護士さんの話では、一言一言だけを区切って取れば、消費者契約法に持っ

行くのは難しいが、例えば、枚数が減れば絵の値段が上がる、と言った事な

トータルで考えれば十分不実の告知として解約できる、との事でした。

弁護士さんには、それぞれの状況について、かなり詳しいレポートを書いて
いるので
そちらでの判断かと思います。
(すみません、掲示板には長すぎるので、簡潔に弁護士さんが重要と見ている
箇所を
主に書かせてもらいました)

また、詐欺としても十分訴えることは可能だ、との事でした。
その場合には、私は調布に住んでいるのですが、近辺で同じような被害者を
募るか、
もしくは、遠方でも被害者がいれば一緒に集団訴訟をする手がある、との回

を受けております。

本日弁護士の方から内容証明書を送付したとの連絡が入りました。

2枚目、3枚目の状況についても書き込み致したいと思いますが、すみませ
ん、
本日は重度の風邪のため明日以降書かせていただきます。

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137844とりあえず説明しておこう「ものつくり屋」 9/6-09:14
記事番号137840へのコメント
こんにちは、ふうさん。

>弁護士さんの話では、一言一言だけを区切って取れば、消費者契約法に持っ
>て
>行くのは難しいが、例えば、枚数が減れば絵の値段が上がる、と言った事な
>ど
>トータルで考えれば十分不実の告知として解約できる、との事でした。

良くTVのサスペンスドラマなんかでは、時刻表をめくり上げてアリバイを崩
したり、証拠品を綿密に鑑定して、真犯人の慰留物を見つけたりみたいな話が
前面に出るものだから、こういう民事の紛争なんかでも、良く皆さんは「決め
手」を探されたりします。でもね、なかなか、世の中はドラマじゃあないんで
「決め手」なんてのは、そうそう転がっているものでは無いんですね。刑事訴
訟でも民事訴訟でも、裁判官のなす事は「実態を総合的に勘案する」というこ
となんですね。悪徳商法の場合などには、一つ一つは「決め手」でもないけど、
全体を通して実態を浮き彫りにすることで「騙したのと同じだね」となるとい
う考え方です。

>弁護士さんには、それぞれの状況について、かなり詳しいレポートを書いて
>いるので
>そちらでの判断かと思います。

これはね、あいての業者が「言ったこと」だけじゃあ無いんですね。「どうい
う経緯で」その話を聞かされたかも含めての判断なんです。例えば、ふうさん
が掃除機が壊れて掃除機を買いに行くとするでしょ。たいていの場合、あちこ
ちの家電品店の広告とかをまず家で広げて「サイクロンにしてみようかな、2
万円くらいからあるな」とかね、私に言わせると「戦闘準備を整えて」から家
電品店に出撃される訳ですよ(笑)。本来、或る金額以上の買い物というのは、
そういう「戦闘準備」のある消費者と事業者の取引なんですね。

でね、本件場合には、ふうさんに「戦闘準備」もなにもありゃあしないでしょ。
でね、その戦闘準備の無い消費者と取り引きする形を作ったのは誰かというと
事業者なんですね(笑)。戦闘準備の無い者と取り引きする事自体は「不法」
とは言えないんだけど、その取引で「冷静な検討の欠けた事」が起こっても、
消費者が悪いとは言えなくなる面がでるんですね。つまりね、そういう「消費
者の冷静な判断が起こりにくい」状況がまずあって、その上で、いろいろと
聞かされた話を「総合的に勘案」することで法律が使える訳ですよ(笑)。

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137897Re:A.B.Gグループ(アールブリアン、ギャラリー・プレザント)揣摩 9/10-13:10
記事番号137840へのコメント
クレジット会社に対し、抗弁権の接続はできていますか?

販売店との間でトラブルが発生した場合には、抗弁権の接続をしておけば、
販売店との問題が解決するまではクレジット会社に対する支払を停止でき
るので、クレジットの支払いを気にすることなく落ち着いて販売会社と
交渉ができます。

既に弁護士さんにかなり詳しいレポートを書いているとのことですが、
思い出せる限りのことを書き出して弁護士に見てもらってください。
最初に路上で声をかけられたときのやりとり、店に行ってから誰にどの
ようなことを言われ、それに対しふうさんはどう考えて何と返答したのか。
2枚目、3枚目の時にはどのように勧誘され、どのように契約したのか。
騙されたと思うようになったいきさつ、それからふうさんがとった行動、
ギャラリー・プレザント側の反応等です。

その上で、クーリングオフ妨害になるような行為はなかったか、ふうさん
の錯誤を誘うような行為はなかったか等を検討してもらってください。

ふうさんが、絵が気に入って飾っておくだけのために総額270万円出しても
惜しくないと思ったとは考えにくいので、「必要なときには金に換えられる」
と思わされたのではないでしょうか。
その場合には、消費者契約法の錯誤無効を主張できるように思うのですが。

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138500Re:A.B.Gグループ(アールブリアン、ギャラリー・プレザント)えん 10/5-20:15
記事番号137840へのコメント
ふうさん こんばんわ

たまたまこの書き込みを見つけて、非常に興味を持っております。
その後、進展はどうなっているのでしょうか?

わたしも、ふうさんと同じように短期間に3枚の絵をアールブリアンから購入
してしまいました。
もう5年前になりますし、ローン返済も済んでしまっているので諦めていまし
たが、最近TVでこの会社の違法性を特集した番組を見たりして久々に怒りが込
み上げてきてたところでした。

何かお役に立てるのなら遠慮なく言ってください。
可能な限り協力させて頂きます。


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138510そんなケチくさいことを言わずに薩婆訶 10/6-09:05
記事番号138500へのコメント
>何かお役に立てるのなら遠慮なく言ってください。
>可能な限り協力させて頂きます。

どうやって、どのような協力をしていただけるのか
ぜひお聞かせください。被害者はたくさんおられますから。

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138511怒りねぇ・・・「ものつくり屋」 10/6-12:43
記事番号138500へのコメント
こんにちは、えんさん。

>わたしも、ふうさんと同じように短期間に3枚の絵をアールブリアンから購入
>してしまいました。
>もう5年前になりますし、ローン返済も済んでしまっているので諦めていまし
>たが、最近TVでこの会社の違法性を特集した番組を見たりして久々に怒りが込
>み上げてきてたところでした。

まあ、「被害者」だからあまり厳しい事を書きたくは無いんだけどね。「怒り」
だけで良いのですか?

えんさんが「諦めて」払った金があるから、業者が「仕入れる」事ができた絵を
ふうさんが買わされたのかもしれませんね。ふうさんに「買わせた販売員」の何
年か前の給料は、えんさんが「諦めて」払ったお金だったかも知れませんね。業
者が借りている事務所の借り賃になったのかも知れませんね。

いじめたくて書いて居るんじゃないんですよ。被害者にとっては「自分が諦めれ
ば、それだけ自分が損をする」だけの事ではあるけど、業者はその「諦めた金」
で続いているという事を理解して欲しいんです。被害者が「諦める」事で、次の
被害者を生むって言う現実を考えて欲しいんです。

悪徳商法に「怒り」を持っていただいてかまわないというか、しっかり持って欲
しいけど、「諦めた人」にはそれ以外に「こいつらを続けさせるのに自分も協力
してしまった」という意識をどこかで持っていて欲しいんです。

>何かお役に立てるのなら遠慮なく言ってください。
>可能な限り協力させて頂きます。

「諦め方」の手ほどきでもしますか?なんて書くといじわるに成ってしまうけど
ね。まあ、いくら民事請求時効が20年あるといっても、今から5年も前の「諦
めた」契約を裁判して取り返すだけの根性を求める気はありません。不可能では
無いけど、鋼鉄の意思が無いとできないからね。

大事なのは、えんさんが「次の悪徳商法にひかかった時に諦めないで済む」だけ
の勉強をきちんとすると言うことでは無いかと思うんですよ。もし、今、悪徳商
法にひかかったと気がついたらどういう行動をとりますか?

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137842訂正揣摩 9/5-23:33
記事番号137775へのコメント
消費者契約法の取消権の行使期間について不正確な書き方をしました
ので訂正します。

消費者契約法では、追認をすることができる時から六箇月間あるいは
当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときは、取消権は時効
によって消滅するとなっています。

要するに、だまされたと気がついてから6カ月、あるいは契約してから
5年のたつと消費者契約法での取消ができなくなるということですね。

ふうさんの場合は、だまされたと気づいてから解約交渉を始めるまでに
6カ月たっていなければ解約の余地があると思います。

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138519最近起こった話ですがKOU 10/7-01:30
記事番号137775へのコメント
先日、街を歩いていたら、この手のお姉ちゃんに声を掛けられました。
経緯としては、街頭で葉書を配っていたので、つい手に取ろうとすると
「あっ、違うんです」
という言葉から始まります。(この言い出しは、マニュアル通りです)
で、何が違うのかを延々と説明し始めて、版画に興味があるか?
目の前にショウルームがあって、昔からやってるんですよ〜
という話になり、着ている服や靴を誉められたり、職業の事を
尋ねられたりした後、「もしお時間あれば見学して行ってください♪」
と、言われます。
私は「販売目的ですか?」という風に尋ねると、
「いえっ、全然違いますぅ」と、答えていました。
とりあえず、急いでたので、適当に振り切りました。

……これらのやりとりの中でも、もし万一ギャラリーに足を踏み入れて、
原画を買ってしまっても、解約可能です。
法律に詳しくない人は、どこに解約可能なポイントが潜んでいるのか、
分かり様がありませんから、弁護士さんに相談する際は、どんな些細な事でも、
上に書いてある文章の10倍(100倍?)以上正確に、どんなやり取りがあったのかを
書き綴る必要があります。
(って、いつも「ものつくり屋」さんが言っておられる事ですが)

また、
>購入したのは昨年8月、9月、11月になるので、消費者保護法の退去妨害
>での解約は無理です。
という事ですが、去年の11月11日に特定商取引法が改正されて、
11月の購入が11日以降の場合、解約可能なキーワードがあるかも知れません。
大事なのは、○○法での解約は無理なので、もう解約できない、
という事にこだわるあまり、大局を見れない事は危険です。
ガンになった患者が「私は麻酔にショックする体質なので手術できないから」と
本当は薬で治る可能性もあるのに諦めてしまうのに似ています。
弁護士さんにも、この手の問題に得意な人と苦手な人もいますので、
先入観を取っ払って説明する事は大切です。
揣摩さんや「ものつくり屋」さんが「詳しく」と書いているのは、
些細な一言でも突き崩せる可能性がある事です。
(尤も、裁判となった場合は、全体を通して判断されますが)
頑張って下さい。

ところで
>場合によっては集団訴訟も考えております。
という事ですが、場合によっては御自身がリーダーになって、
有象無象の被害者をまとめ上げていく覚悟がおありという事でしょうか?
正直、被害者にも色々居ますので、それをまとめ上げるのは、
一人で解決するより大変だと思いますよ?