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-業者に対する「送りつけ商法」→(株)ピノア-だるま(9/3-05:16)No.137826
 確信犯だから何言っても無駄かも-Rolly-A(9/3-11:20)No.137827
 Re:確信犯だから何言っても無駄かも-酔うぞ(9/4-11:26)No.137828
 Re:業者に対する「送りつけ商法」→(株)ピノア-じゅんた(9/9-18:34)No.137886


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137826業者に対する「送りつけ商法」→(株)ピノアだるま URL9/3-05:16

 みなさん、こんにちは。(^_^)

〒870-0026 大分市金池町1丁目6番1号
アクセス 大分駅表出口東側、ドコモ九州大分ビルの南側
TEL/FAX 097-573-8711 / 097-536-5001
株式会社 ピノア
健康食品を扱う会社です。(不動産も兼業)
健康茶等のサンプルを送って良いか電話して来て、
サンプル送った後に、電話をしてきて三万円から
四万円程度の商品と請求書を送りつけて来ます。

1.まず、電話帳で業者かどうか調べる。業者だからク−リング
  オフ等ができない事を理由にするためです。
2.TELしてサンプル送る事を話しサンプルを送る。
  サンプル送る際に、取引条件を記入した用紙を入れてある。
  その用紙には、「お客様の受取をもって契約の成立に同意した
  ものとします」「裁判所は大分簡易裁判所」と記載がある。
3.後日、TELを入れて、サンプルについてどうだったか?
  と聞く。明らかに拒絶しない方には、もう少し送りましょうか? 
  とか、あいまいな聞き方をする。相手が送らないで結構ですとか
  ハッキリ拒絶しない場合は、「黙示の承諾」と解し、更に送る。
   その際に、サンプルと一緒に商品も送ってしまう。
4.受け取った方から苦情がきたら、「お客様の受取をもって契約
  の成立に同意している。」と強く一方的にまくし立てる。
  業者同士の取引だから特定商取引法は関係ないと強行にいう。
  そして支払わない場合は、裁判すると強く言う。
  もし、返品されても受取を拒絶する。
5.支払わないでいると、支払い督促の内容証明を送り、更に、
  少額訴訟を大分簡易裁判所におこす。。
6.少額裁判の為にわざわざ大分まで行ったり、ましてや弁護士
  に依頼すれば相談料だけで1万円、更に内容証明書いてもらって
  数万円かかります。
  それなら、商品も届いていることだし、請求額も5万円以下なので
  払ってしまうおう・・・ との 諦めの気持ちにさせ、支払わせる。

 このような、ピノアのやりかたについて、生駒堂という方が
http://www.marin21.com/akutoku/cgi-bin/akubbs/treebbs.cgi
この掲示板で、告訴するために被害者の情報を集めているようです。
額が少額なので、弁護士など専門家に相談にいったらかえって赤字です。

 被害者の方、被害者のお知り合いの方、情報をこの掲示板に
もお願いします。

 上記掲示板の面白いところは、加害者ピノア が「知識人」という
アドレスで書き込んでいることです。なぜ加害者本人かわかるか
というと、加害者しか知らないような事を書き込んでいるからです。
 
 

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137827確信犯だから何言っても無駄かもRolly-A 9/3-11:20
記事番号137826へのコメント
だるまさんは No.137826「業者に対する「送りつけ商法」→(株)ピノア」で書き
ました。
>健康茶等のサンプルを送って良いか電話して来て、
>サンプル送った後に、電話をしてきて三万円から
>四万円程度の商品と請求書を送りつけて来ます。
>
> (中略)
>
> 上記掲示板の面白いところは、加害者ピノア が「知識人」という
>アドレスで書き込んでいることです。なぜ加害者本人かわかるか
>というと、加害者しか知らないような事を書き込んでいるからです。
> 

何と言いますか、ほんとに悪いやつは悪知恵が働くものですねぇ、、、
 
件の掲示板見ましたが、知識人=ピノアと言う前提で読むと、本質とは関係ない方向
に持っていこうとしたりこねまわそうとしたり、やっぱりただの確信犯であると見
えますね。
(一般で誤用されているほうの意味の確信犯ですけどね)
ちなみに、ピノア抜きで考えると、知識人=ただの知ったかDQNですね。

裁判でないと解決できないような状況にして無理やり細かくか広く金をもぎ取って、
ネットに物を書かれたら一軒正当そうだけど引っ掻き回してこねくり回して言論を
押さえて時間稼ぎ、実際に裁判起こすところが出たら数件は適当にあしらって返金
して、、、このパターンは適当に名が知れて受け取り拒否がでまくったら会社たたん
で逃走ですかね。


でも、送りつけた商品の中から出てきた(つまり開梱しなければ確認できない状
況)で、『受け取ったことにより云々』というのは業者間契約としても「著しく常
識を逸脱している」ものとして無効契約じゃないかと思うのですけど、どうなのです
かね?

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137828Re:確信犯だから何言っても無駄かも酔うぞ 9/4-11:26
記事番号137827へのコメント
Rolly-Aさんは No.137827「確信犯だから何言っても無駄かも」で書きました。

>でも、送りつけた商品の中から出てきた(つまり開梱しなければ確認できない状
>況)で、『受け取ったことにより云々』というのは業者間契約としても「著しく常
>識を逸脱している」ものとして無効契約じゃないかと思うのですけど、どうなのです
>かね?

すでに、悪徳商法お断り「総合掲示板」に
Re(1):非常識な商売人 として子熊さんが書かれている
http://www.marin21.com/akutoku/cgi-bin/akubbs/treebbs.cgi?mode=view&code=4053
で結論が出ていると思うのですがね。

>経済産業省 関東経済産業局
>身に覚えのない商品の送付や請求について
>http://www.kanto.meti.go.jp/sodan/chushokigyosodan/20040617oboenai.html

そもそも個人でも法人でも契約の合意が必要なのは法律以前の当たり前の話で
合意していないのだから契約も無い、というだけの話でしょう。

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137886Re:業者に対する「送りつけ商法」→(株)ピノアじゅんた 9/9-18:34
記事番号137826へのコメント
やったよ、とうとう自作自演までやったよ。
「知識人」≒ピノア代表様

http://www.marin21.com/akutoku/cgi-bin/akubbs/treebbs.cgi?mode=treeview