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-ある行政書士さん-ふくや(9/16-01:22)No.137979
 Re:ある行政書士さん-すぽっく(9/16-05:31)No.137980
 Re:ある行政書士さん-じゅんた(9/16-11:56)No.137982
  リンク禁止らしいです-あんね(9/16-14:37)No.137983
  Re:リンク禁止らしいです-じゅんた(9/16-16:45)No.137988
   Re:リンク禁止らしいです-あんね(9/16-20:44)No.137994
  :ある行政書士さんへ文句を言ってみたいな...-えりか(9/16-23:00)No.138002
   Re::ある行政書士さんへ文句を言ってみたいな...-しな(9/17-00:43)No.138012
    行政書士の表札-あんね(9/17-01:09)No.138013
     Re:行政書士の表札-えりか(9/17-12:00)No.138018
     Re:行政書士の表札-しな(9/17-15:15)No.138021
     Re:行政書士の表札-しな(9/17-15:19)No.138022
      Re:行政書士の表札-あんね(9/17-21:16)No.138025
       Re:行政書士の表札-しな(9/18-09:22)No.138027
        Re:行政書士の表札-あんね(9/18-09:25)No.138028
        Re:行政書士の表札-しな(9/18-09:56)No.138029
        Re:行政書士の表札-「ものつくり屋」(9/20-16:24)No.138047
         Re:行政書士の表札-しな(9/21-00:09)No.138054
          法制度の意味は考えないのね-「ものつくり屋」(9/21-11:27)No.138069
          一般人にとっての表札-えるふぃん(9/21-11:41)No.138070
           いろいろと難しい面があるのね(笑)-「ものつくり屋」(9/21-13:03)No.138072
            実態は色々難しいんですねえ-えるふぃん(9/21-16:07)No.138078
             独占名称だからね-「ものつくり屋」(9/21-17:26)No.138080
        施行規則別記様式-あんね(9/22-08:11)No.138100
         Re:施行規則別記様式-きりきり(9/22-15:25)No.138127
          Re:施行規則別記様式-あんね(9/22-17:26)No.138130
           Re:施行規則別記様式-きりきり(9/22-20:16)No.138138
            室内とは言っておられません-あんね(9/22-20:30)No.138139
             失敗しました-きりきり(9/22-21:09)No.138140


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137979ある行政書士さんふくや 9/16-01:22

管理人さんに会議室行きと言われたので再投稿します。



http://blog.livedoor.jp/sekigutisyouten/archives/50026538.html
↑以前会議室に削除依頼を出した行政書士さん(関口渉)のblogを見つけた
んですが、
>IPアドレス抜き クリックと同時に契約成立画面に誘導され、自分の個人
>情報や特定情報を相手側に知られるという手口です。
>
>自宅請求・高額請求 契約成立後、メールなどによる方法で通常の料金で
>は考えられない金額・利息で請求してきます。中には会社や自宅に請求さ
>れたという事例も発生しています。

会社や自宅に請求されたという事例を教えて欲しいものです。


参考:
関口渉初出ツリー
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg134100.html
削除要請ツリー
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg134216.html

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137980Re:ある行政書士さんすぽっく 9/16-05:31
記事番号137979へのコメント
ふくやさん、こんにちは
>>IPアドレス抜き クリックと同時に契約成立画面に誘導され、自分の個人
>>情報や特定情報を相手側に知られるという手口です。
この書き方だと、IPアドレスから個人情報が特定できるような
書き方ですね。この掲示板の相談でもそこを誤解してる人が
多く、不安を煽るだけでしょう。
問題ありですね。

>>
>>自宅請求・高額請求 契約成立後、メールなどによる方法で通常の料金で
>>は考えられない金額・利息で請求してきます。中には会社や自宅に請求さ
>>れたという事例も発生しています。
>
>会社や自宅に請求されたという事例を教えて欲しいものです。
「契約成立後」という書き方も如何なものでしょう?
契約は成立してないんですよね。

この人、不安を煽って自分の顧客にしようとしてるのでしょうか?

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137982Re:ある行政書士さんじゅんた 9/16-11:56
記事番号137979へのコメント
ふくやさん、こんにちは。


ふくやさんは No.137979「ある行政書士さん」で書きました。
>参考:
>関口渉初出ツリー
>http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg134100.html
>削除要請ツリー
>http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg134216.html
過去ログ、読んでまいりました。
なんとも香ばしい香りのする方で...


>http://blog.livedoor.jp/sekigutisyouten/archives/50026538.html
(中略)
>>自宅請求・高額請求 契約成立後、メールなどによる方法で通常の料金で
>>は考えられない金額・利息で請求してきます。中には会社や自宅に請求さ
>>れたという事例も発生しています。
ここのblogに限らず、そのblogからのリンク「ネットトラブル法務相談室」
にも、
(引用)
職場請求や自宅請求の実害も発生しているケースもあります。
(引用ここまで)
と書かれていますね。

(ここからサイトを散見した私の感想です)
・「ネットトラブル法務相談室」→「有料サイトトラブル・アダルトサイ
 トトラブルに注意が必要です。」内の「有料サイト・アダルトサイトト
 ラブルのクリックに注意」の説明がワンクリ詐欺に会った方の不安を煽
 るような書き方がされている。
・Blogからのリンクが結局同じ(事務所の)サイトにリンクしてる。よく
 ある「出会い系潜入レポート」と称しながら実は宣伝サイトのような印
 象を受けてしまった。
・ぱっと見、事務所所在地、連絡先が見当たらず、「ワンクリ詐欺」サイ
 トと同じような構成との印象を受けた。
・揚げ足だけど、「ネットトラブル法務相談室」内「Rink」って...これ
 でネットトラブル解決できるの?
・結論:このサイト(事務所)、怪しくないですか?俺ならここには相談
 しないです。
(感想以上)


※ リンク、引用は可否についての判断ができなかったため、最小限に留
めました。

過去ログによると、中央行政書士法務事務所の関口さんは、こちらの掲示
板にご協力いただけるとの事。見てたら私の感想に対しての返事欲しいで
すね。でもここの掲示板見てたら、(Rinkのミスは別として)あんなサイ
トの構成、説明等は書かないだろうな。なんの意図があるのか聞きたいな。

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137983リンク禁止らしいですあんね URL9/16-14:37
記事番号137982へのコメント
>・揚げ足だけど、「ネットトラブル法務相談室」内「Rink」って...これ
> でネットトラブル解決できるの?

全部に記載されているありませんが、リンク禁止になってますね。
http://www.h6.dion.ne.jp/~netkaike/index.html

>いざという時の中央グループサイトの一部です。
>よろしければブックマークしください。
>それぞれのサイトはリンクフリーではなくなりました。
>サイトや事務所の紹介いただく際は事前に必ず許可を取ってください。

それから、前回指摘しましたアクセス数の捏造(指摘後即削除)の
大言壮語がまだつづいていらっしゃいますね。
なんか指摘するのも恥ずかしいです。

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137988Re:リンク禁止らしいですじゅんた 9/16-16:45
記事番号137983へのコメント
あんねさんは No.137983「リンク禁止らしいです」で書きました。
>>・揚げ足だけど、「ネットトラブル法務相談室」内「Rink」って...これ
>> でネットトラブル解決できるの?
Rink → Link って言いたかっとです。

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137994Re:リンク禁止らしいですあんね URL9/16-20:44
記事番号137988へのコメント
>Rink → Link って言いたかっとです。

それはわかってます^^。

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138002:ある行政書士さんへ文句を言ってみたいな...えりか 9/16-23:00
記事番号137982へのコメント
こんばんわ、えりかです。
あたしにとって過酷な季節が終わろうとしている今日この頃...
最近は、けっこう体調良くなってきましたです。( ̄∇ ̄*)ゞ
暑いと逆に熱が出たりする体質のようですので、逆に少し寒いくらいが
一番気分がいいようです(;´Д`A ```

前置きはいつものことなので、これくらいにして...

じゅんたさんは No.137982「Re:ある行政書士さん」で書きました。

>過去ログ、読んでまいりました。
>なんとも香ばしい香りのする方で...
>
初出スレの1レスした、えりかですo(*^▽^*)oアハッ♪
すごく香ばしいですよねー!
ほんと最高級ローストのアーモンドより香ばしいかもですね。

>過去ログによると、中央行政書士法務事務所の関口さんは、こちらの掲示
>板にご協力いただけるとの事。見てたら私の感想に対しての返事欲しいで
>すね。でもここの掲示板見てたら、(Rinkのミスは別として)あんなサイ
>トの構成、説明等は書かないだろうな。なんの意図があるのか聞きたいな。
>
恐縮ですが、たぶんもう協力してないと思います。
もし、ご本人様がそんなことはない!って言うのでしたら是非書き込みお願いします。
こちらから反論させていただきますので(笑)

今日もHP見てみましたけど、読み込み中で止まったり、
そうかとおもったらスクリプトエラーになったりと困ったものです。
デザインおかしいって指摘は、いつまでたっても直らないですし。
元のスレの最終書き込みから何も進展はしていないと断言したいくらいです。
あの時やっていたことは、「詐欺」に近いようなものだったと思ってます。

いつかスレッドが奥底に眠るようになって忘れてくれるとか思っている
かもしれないと思うほうに1票入れます(笑)
あたしは忘れません。初めてですから、あんな酷かったのは。

#そういえば、「ものつくり屋」さんが言ってた懲戒処分とかの話は
 どうなったのかなぁって、思ってみました。
#まぁこうやって言ってくれる人がいるだけ、まだ幸せなのでしょうね。

けっこうきつい書き方したかもしれませんが、ご了承ください。m(_ _)m

えりかでしたっ♪

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138012Re::ある行政書士さんへ文句を言ってみたいな...しな 9/17-00:43
記事番号138002へのコメント
同業者として恥ずかしい話です。合格登録しただけで実務経験も士業倫理のない者も、
同じく行政書士を名乗れるのです。
余談ですが、「乗っ取り弁護士」という書籍を読みました。100億からの依頼人の財
産を食いつぶす弁護士との戦いの話(実話)  これは面白かったです。

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138013行政書士の表札あんね URL9/17-01:09
記事番号138012へのコメント
しなさん、こんにちは。

行政書士さんだということで質問があります。

ちょっとうろ覚えなのですが、
行政書士事務所には、かならず表札を掲げて
行政書士事務所だとわかるようにしなければならない旨の
という規則があったように思うのですが
実際のところはどうなのでしょうか?

もしかすると、こちらの方は、
表札を掲げていらっしゃらない可能性もあるようなので。
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg134100.html#134651

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138018Re:行政書士の表札えりか 9/17-12:00
記事番号138013へのコメント
おはようございます。...というべきか、
こんにちわ...というべきか

えりかです。

>行政書士事務所には、かならず表札を掲げて
>行政書士事務所だとわかるようにしなければならない旨の
>という規則があったように思うのですが
>
それは、「ものつくり屋」さんのレスが答えになっているのでは?
------------------------------------------------------
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg134100.html#134204

基本的に行政書士会の会則には「不正な方法で依頼を誘致してはならない」
という事は書いてあります。もともと行政書士がその業務を行うためには、
「行政書士事務所」を開設しなくてはならないという法律の規定も、その事
務所が現実に存在し、依頼をしたい者がその事務所に訪れるという前提を持
った規則です。従って、その事務所の所在が明示されないホームページで依
頼の誘致を行い、報酬を受け取るなら、それは行政書士会の会則に違反する
「不正な方法による依頼の誘致」以外の何ものでもありません。
-------------------------------------------------------

でも、気になるのが
過去に、しなさんがこのようにおっしゃられていたと思いますが、
------------------------------------------------------
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg134100.html#134753

オフィスを構えずにインターネット中心のサービス提供をしている行政書士
は、関口氏の登録以前にも相当数いる。
-------------------------------------------------------

しなさんのお話が事実であるならば、相当数な行政書士さんは
全員「不正な方法による依頼の誘致」にあたるのでしょうか。
オフィスを構えていないということは、ホームページに事務所の
所在が書かれていない...というように読み取れます。

どなたか分かる方、お願いします。m(_ _)m

#今日は、美味しいあんみつと和菓子を探しにお出かけしますっ♪


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138021Re:行政書士の表札しな 9/17-15:15
記事番号138018へのコメント
>オフィスを構えずにインターネット中心のサービス提供をしている行政書士
>は、関口氏の登録以前にも相当数いる。
>-------------------------------------------------------
>
>しなさんのお話が事実であるならば、相当数な行政書士さんは
>全員「不正な方法による依頼の誘致」にあたるのでしょうか。
>オフィスを構えていないということは、ホームページに事務所の
>所在が書かれていない...というように読み取れます。
>
>どなたか分かる方、お願いします。m(_ _)m

引用が長くなって申し訳ありません。

いぜん「オフィス」と書いたのは、法律上の「事務所」という意味よりも、
場所・空間としてのオフィスを意図しています。
行政書士事務所は、(行政書士に限らず)自宅を事務所として登録開業して
いる者は少なくありません。

ですから、ものつくり屋さんのお書きになった下記の部分については賛同し
かねます。
【依頼をしたい者がその事務所に訪れるという前提を持
った規則です。】

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138022Re:行政書士の表札しな 9/17-15:19
記事番号138013へのコメント
あんねさんこんにちは。

第二条の十四  行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明
らかにした表札を掲示しなければならない。

のことですね。表札の掲示は施行規則により定められています。

なお、蛇足ですが、表札とは、看板とは異なります。

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138025Re:行政書士の表札あんね URL9/17-21:16
記事番号138022へのコメント
>なお、蛇足ですが、表札とは、看板とは異なります。

違いがわかりません。
解説お願いできませんでしょうか?

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138027Re:行政書士の表札しな 9/18-09:22
記事番号138025へのコメント
あんねさんは No.138025「Re:行政書士の表札」で書きました。
>>なお、蛇足ですが、表札とは、看板とは異なります。

「表札」は、施行規則別記様式で定められているもので、そこが行政書士事
務所であることを示すものです。
看板は、いわゆる看板ですから、品位を落とさないものである限り定めはあ
りません。
自宅兼事務所には、表札は掲げても看板は出さないことも少なくないと思い
ます。

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138028Re:行政書士の表札あんね URL9/18-09:25
記事番号138027へのコメント
しなさん、こんにちは。

>自宅兼事務所には、表札は掲げても看板は出さないことも少なくないと思い
>ます。

表札は、屋内に掲げているものですか?
てっきり屋外に掲げてここが事務所であることを示すものだと思っていました。

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138029Re:行政書士の表札しな 9/18-09:56
記事番号138028へのコメント
あんねさんこんにちは。
>表札は、屋内に掲げているものですか?
>てっきり屋外に掲げてここが事務所であることを示すものだと思っていました。
施行規則には、事務所に掲示しなさいと書いてあり、屋外・屋内についての言及
はありません。必ずしも屋外とは限りません。マンションやビルの一室の場合、
屋外に掲示しても当該建物の中のどこが事務所か不明な場合があります。

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138047Re:行政書士の表札「ものつくり屋」 9/20-16:24
記事番号138028へのコメント
こんにちは、あんねさん、しなさん。

>>自宅兼事務所には、表札は掲げても看板は出さないことも少なくないと思い
>>ます。
>
>表札は、屋内に掲げているものですか?
>てっきり屋外に掲げてここが事務所であることを示すものだと思っていました。

基本的には、表札は外に掲げるものでしょうね。基本は、行政書士が自らの資格
に基づいて業務を行う際に、その登録住所にいるその行政書士に「たどり着ける
様になっているか」が大事です。事務所という看板でなくとも、登録した事務所
の住所に行ってみたら、確かに登録した名前の人が住んでいる家があったでもか
まわない訳です。

どうやら、しなさんは、自宅を行政書士事務所として登録した場合には、依頼者
が自宅を探して、「依頼しようかどうかと考えている行政書士はどのような人か」
と確認することを、行政書士は「妨げてもかまわない」とお考えの様です。その
法的な意味合いをもう少し説明していただきたいところです。

人には自分の住居を不特定多数に知られたくないという事はあるわけですが、
自宅を事務所として登録するかどうかは、行政書士に選択権があります。自宅を
依頼者に知られたくないなら、事務所を別にすれば良いだけですからね。つまり
自分で「自宅を事務所として登録した」という行政書士自らの行為に照らして、
プライバシーの尊重は、依頼者が事務所の所在の確認を行うことを妨げるほどの
効力があるという判断の元になった判例等をお示し下さい。

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138054Re:行政書士の表札しな 9/21-00:09
記事番号138047へのコメント
ものつくり屋さんのおっしゃることも理解できますが、


>どうやら、しなさんは、自宅を行政書士事務所として登録した場合には、依頼者
が自宅を探して、「依頼しようかどうかと考えている行政書士はどのような人か」
と確認することを、行政書士は「妨げてもかまわない」とお考えの様です

妨げになるとは考えていません。

外から探してくる方への案内のためには、表札ではなく「看板」を掲げることでも対
応できます。表札と看板は異なります。表札は、そこが行政書士事務所であることを
示すために掲げるものと認識しております。

>その登録住所にいるその行政書士に「たどり着ける
>様になっているか」が大事です。

たどりつくためには、看板、案内表示、ホームページ等による地図の表示など、方法
があります。
表札、は、看板ではありません。
たどり着けるようになっていることは大事ですが、それは表札のみによって達成され
るものではありません。
表札の意味は、事務所であること、であり、誘導、ではないというのが私の認識で
す。
たどりつけるようになっているかが大事、というのは、どこから引き出されたもので
しょうか。

表札と看板は違います。


>人には自分の住居を不特定多数に知られたくないという事はあるわけですが、
>自宅を事務所として登録するかどうかは、行政書士に選択権があります。自宅を
>依頼者に知られたくないなら、事務所を別にすれば良いだけですからね。つまり
>自分で「自宅を事務所として登録した」という行政書士自らの行為に照らして、
>プライバシーの尊重は、依頼者が事務所の所在の確認を行うことを妨げるほどの
>効力があるという判断の元になった判例等をお示し下さい。

プライバシーについて私は触れていませんので、そのような判例を示すことはいたし
ません。



>

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138069法制度の意味は考えないのね「ものつくり屋」 9/21-11:27
記事番号138054へのコメント
こんにちは、しなさん。ご自身で、自分が「法律のおもてっつらしか理解できない」
ということとか「論理的な表現ができない」という事とかを宣伝されるのはかまいま
せんが、それが行政書士全ての欠陥ではなく、あくまで、しなさんの欠陥であること
は分かるようにされた方が良いと思いますよ。

>ものつくり屋さんのおっしゃることも理解できますが、

まあ、一種の社交辞令ではあると思いますが、理解できていないのに「理解できる」
という嘘は、行政書士全体の品位を貶めますのでね。

まず、意味の包含関係というのは、論理的な文書を書くためには大事な事です。

>たどりつくためには、看板、案内表示、ホームページ等による地図の表示など、方法
>があります。
>表札、は、看板ではありません。

この表現からは、表札には「たどり着くための機能は含まれない」という意味が現れ
ますが

>たどり着けるようになっていることは大事ですが、それは表札のみによって達成され
>るものではありません。

この表現では、「たどりつくための機能が含まれる」となります。つまり、ご自身で
書かれた文書が既に「非論理的」になっていますよ(笑)。

>表札の意味は、事務所であること、であり、誘導、ではないというのが私の認識で
>す。

「事務所であること」というのは「事務所である事を明示するもの」という文章の
省略表現と取ってよろしいでしょうか?このままでは、「表札の意味」が「事務所
であること」となりますが、「表札」は「事務所」ではありませんし、「表札」が
「あること」というのは日本語として意味が通じません。論理的な文書とは、意味
が通じる文書の事を意味しまして、人様の書類の代理作成などをできる行政書士と
いう資格の根幹をなす能力と考えられます。

>たどりつけるようになっているかが大事、というのは、どこから引き出されたもので
>しょうか。

行政書士に限らず、業務独占系の国家資格には、登録制などの形で、業務を行う者
の「特定」は大変重視されます。それは法律のどの部分に書いてあるという話では
なく、まさに、業務独占系の資格における資格者の特定の重要性から、当然に判断
できる事です。表札の規定もそういう「特定」の一環をなしている訳です。もちろ
ん、多くの行政書士の中には、しなさんのように、法の文言のおもてっつらしか理
解できない人もいるわけで、「表札の意味とはそこが事務所であること」という非
論理的な理解にしか至らない人もいます。ここで論理的に「明示するためのもの」
という言葉を付ける事の重要性は、明示するという言葉を付けることで、「明示す
る相手」という概念が「論理的」に発生するからです。つまり、しなさんのように
「非論理的表現」しかできない人は、「明示する」を省略する事で、表札が「他者
に対して示すという機能を持つ事に考えが至らないわけです。そして、他者という
のを、普通は「一般的に広く考える」という事にも考えが及ばなくなるわけです。
例えば郵便配達の新人が「行政書士事務所宛」の郵便を持ってくる時に、表札が少
し離れたところからでも見えて、「ああ、ここだ」と普通よりも早くポストに入れ
たなら、郵便局員は、その表札に誘導されているとも考えられますが、「誘導では
ない」とこれは明言されていますね。「誘導」とは何かを説明してみてください、
できるなら、論理的にね。


>表札と看板は違います。

当然のことですね(笑)。ただこの「思いつき」だけをたよりに、「非論理的」な
表現に終始されるのは、しなさんの趣味ですかね(笑)。

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138070一般人にとっての表札えるふぃん 9/21-11:41
記事番号138054へのコメント
しなさんこんにちは。

横レス失礼致します。

<表札について>
小生も含め、一般人は「表札」についてきちんと考える機会はなかなかないものでしょう
から、表札と聞けば、「ああ、あれだな」と思うものを心に描いていると思います。

一般人にとって表札とは国語辞典に書いてある「門や戸口などに掲げて、居住者の名を示
す札」のことであって、屋内に掲示するものを表札とは考えないと思いますよ。

しなさんご紹介の法律の文言からすると、行政書士は「定められた様式の表札を掲げる」
必要があると理解されます。又、上に述べた通り、表札は「外部に対して掲げるもの」と
の認識が一般的ですから、ご紹介頂いた法律の条文は、

 「行政書士は、定められた形式の札を、外部に向けて掲示する義務がある」

と解釈するのが自然だと思います。

ただでさえ一般人には意味不明の(笑)専門用語化した法律の文言の他に、平易だと思っ
ていた単語まで意味が異なるというのではコミュニケーションがとりにくいですねえ。

<看板について>
>表札と看板は違います。
行政書士の「看板」は、しなさんもご指摘によれば、宣伝のための掲示物で、まあ、何
だっていい訳ですな。このあたりは一般人でも分かり易いですね。
様式の定められた「表札」と違って、内容も自由でしょうし、場合によっては住所等が
なくても連絡先(メールアドレスや電話番号など)だけでもOKなのでしょうね。

でも、看板は表札と同じ意味で使われたりしますからねえ、「xxの看板を背負う」な
んて時の「看板」は明らかに宣伝物の意味ではありませんわな。
表札の俗称としての「看板」という使い方もあるわけです。

小生の業界では、看板とは「ジャストインタイム方式の顧客から来る注文」のことを意味
します。社内では、この意味だけしか通用しません。(笑)

しかし、通常お客様とお話しする時に、「看板」を特殊な意味で使ったりしません。
お客様とのコミュニケーションの目的は、共通の認識を持つことですからね。


行政書士の方は、こういった感覚のズレがあっても、是正の必要はないと考えておられる
訳ですね。分かり易い事例を示して頂き、勉強になりました。
#まあ、屋内に表札を掲示しているような方の所へは
#参りませんけどね。(笑)

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138072いろいろと難しい面があるのね(笑)「ものつくり屋」 9/21-13:03
記事番号138070へのコメント
こんにちは、えるふぃんさん。

>一般人にとって表札とは国語辞典に書いてある「門や戸口などに掲げて、居住者の名を示
>す札」のことであって、屋内に掲示するものを表札とは考えないと思いますよ。

実は、屋内、屋外とかに拘るとややこしい事になるのね。つまり、貸しビルとかでは、ど
うしても、借りた事務室の正面扉程度までが掲げる事のできる場所に成るでしょ(貸しビ
ルのルールによってはそれも制限されたりとかね)。でもって「屋内か屋外か」とか言い
出すと、そこはビルの中だから「屋内」になってしまう訳ですよ(笑)。単純に考えたと
きには、この表札の規定というのは、しなさんが言われるように「そこが行政書士事務所
である」という確認の手段なのね。でね、貸しビルのその部屋の中に入らないと表札が見
えない場合が許されるかというと、これは実情によるわけです。貸しビルなんかは良く入
り口とか、上がる階段の所とかに「中に入っている会社」が全て分かるような一般的な意
味の掲示があるよね。そういう物とかを全てきちんと使って「このビルの何階の何号室に
は行政書士事務所がある」という事をきちんと示して置いてドアにも一般的な意味で「行
政書士事務所である」という事を示して置いて、まあ、他に掲示する所もないから、部屋
の中に掲示しても、「仕方ない」という考え方にしている面は有る訳ね。貸しビルのルー
ルとかを破ってまで「必ず外に分かるようにしろ」とは言えない面があるからね(笑)。

問題は、しなさんの「行政書士なら当然あってしかるべき法理の解釈能力」の問題なんで
す。もともと表札の規定を行政書士法全体の中で判断したなら、「ドアをくぐる前に表札
が確認できる方が望ましい」のは分かる訳ね。ただね、そこまで決めると上で述べたみた
いな貸しビルのルールとぶつかったりするから、「そこまでは決めない」だけの話なんで
すね。だから、当然倫理綱領にに従って、品性や能力を磨いている行政書士なら、「屋内
ですか、屋外ですか」という質問を受けたからと言って、「決まってません」なんてね、
品性も能力も示せない回答をするものじゃないのね。

>行政書士の方は、こういった感覚のズレがあっても、是正の必要はないと考えておられる
>訳ですね。分かり易い事例を示して頂き、勉強になりました。

感覚のズレというか「品性、能力を磨く」という事の不足した行政書士も中には居るとい
うだけのことですよ(笑)。

>#まあ、屋内に表札を掲示しているような方の所へは
>#参りませんけどね。(笑)

ついでに論理的な文書が書けない行政書士も依頼したくはないですね(笑)。

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138078実態は色々難しいんですねええるふぃん 9/21-16:07
記事番号138072へのコメント
ものつくり屋さんこんにちは。

レスいただきありがとうございます。

>実は、屋内、屋外とかに拘るとややこしい事になるのね。つまり、貸しビルとかでは、ど
>うしても、借りた事務室の正面扉程度までが掲げる事のできる場所に成るでしょ(貸しビ
>ルのルールによってはそれも制限されたりとかね)。でもって「屋内か屋外か」とか言い
>出すと、そこはビルの中だから「屋内」になってしまう訳ですよ(笑)。
う〜む。屋内の定義にまでは思いが至りませんでしたねえ。
単純に、事務所の外(門、戸口)と考えていましたが、共用部分のある賃貸ビルや区分所有物件
などでは、そういった問題が発生するわけですねえ。


>貸しビルのその部屋の中に入らないと表札が見えない場合が許されるかというと、これは
>実情によるわけです。
(中略)
>そういう物とかを全てきちんと使って「このビルの何階の何号室には行政書士事務所があ
>る」という事をきちんと示して置いてドアにも一般的な意味で「行政書士事務所である」
>という事を示して置いて、まあ、他に掲示する所もないから、部屋の中に掲示しても、
>「仕方ない」という考え方にしている面は有る訳ね。
なるほど。
行政書士は、小生のような一般人に対して「定められた形式の表札」により、ここに「行政書士
事務所がある」ことを認知させるべきだが、事情によってそれがかなわない場合は、「定められ
た形式以外の告知方法等」にて、認知させるべきだ。という事になりますね。

法に明確に規定されていなくても、それが当たり前だと思いますねえ。

まあ、小生のような一般人にとっては、ここが行政書士事務所だと認知できれば良いわけですか
ら、その程度の例外はあっても良いようにも思いますが、屋内でも掲示できない場合はどうすべ
きでしょうかね?

小生、賃貸物件に暮らしていますが、壁への釘、画鋲等は禁止ですし、テープ類ものり残りが困
るので、ダメと説明されました。そう言った場合は、「机の引き出しの中に掲示しました」って
のも有りなんですかねえ(笑)しなさんの解釈ならば、これもありそうですね。


>問題は、しなさんの「行政書士なら当然あってしかるべき法理の解釈能力」の問題なんで
>す。もともと表札の規定を行政書士法全体の中で判断したなら、「ドアをくぐる前に表札
>が確認できる方が望ましい」のは分かる訳ね。
(中略)
>感覚のズレというか「品性、能力を磨く」という事の不足した行政書士も中には居るとい
>うだけのことですよ(笑)。

つまり、行政書士の先生方の中には、
 「揉め事解決します」てな看板を見て、「行政書士の方に違いない」と誤認した人が、
  当該事務所を訪問したら、行政書士どころか(暴力団のような)違法な解決方法を
  推奨する集団や、犯罪者集団であったとしても、関係ない
という考え方の人もおられる。ということですね。
この考え方は、小生のような小市民には考えもつかないことですねえ。


余談ですが、小生、業務上、X線回折装置なんてものを管理するはめになってるんですけどね。
こいつは、出力が小さいので、万一事故が起きても、重大な健康被害が発生する可能性は低い
装置なので、大した規制もないんですけどね、それでも、「X線管理区域」を定めて、「明示」
する必要があるんですよね。
これは、「関係のない人の被爆を防止する」目的ですから、まともな管理者ならば、管理区域の
外へ明示して、関係者以外の人間に確実に認知してもらうようにしますし、関係者以外が入れな
いように鍵を掛けるなどの工夫をするものですよね。

机の中に「X線管理区域」の明示をする管理者の下では、働きたくないですねえ。(笑)


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138080独占名称だからね「ものつくり屋」 9/21-17:26
記事番号138078へのコメント
こんにちは、えるふぃんさん。

>つまり、行政書士の先生方の中には、
> 「揉め事解決します」てな看板を見て、「行政書士の方に違いない」と誤認した人が、
>  当該事務所を訪問したら、行政書士どころか(暴力団のような)違法な解決方法を
>  推奨する集団や、犯罪者集団であったとしても、関係ない
>という考え方の人もおられる。ということですね。
>この考え方は、小生のような小市民には考えもつかないことですねえ。

まず基本的に理解して欲しいのは「行政書士」というのは、行政書士の資格があるもの
だけが名乗って良い事に決まっている訳です(法第19条の2)。だから、まあ、行政
官署への届け出書類の代書とか必要になったら、きちんと「行政書士」と名乗っている
事務所を探すことなんですね。そしてね、もう一つ言えるのは、看板でも表札でも、な
んでも事務所の外の人が良く見る所にきちんと「行政書士」と書いてある所を選ぶべき
なんですね。というのはね、人間って不思議なもので、自分の同業者の看板とか表札は
良く見えるもんなんですね。でもって、行政書士は皆、行政書士会に登録している訳だ
から、「あれ、あそこに行政書士事務所があつたのに、登録リストにはないぞ」となる
と、これはもう大変でして、「すわニセものか?」になるわけね。つまりね、ニセもの
を見つけるのに同業者が見つけるという期待も有るわけですよ。だから、きちんと外か
ら見えるところにきちんと「行政書士」と表示している者には、ニセものは少ないのね
(笑)。

そういう、運用も考えて見るとね。「自宅でネット中心にやっているから、家の中に表
札出しとこう、別に規則に外に掲げろとは書いてないもんね。ホームページに自宅の住
所だすのも嫌だな」なんて行政書士が増えると、こういう「同業者によるニセもの排除」
が働きにくいよね。もちろんネットでも良いけど、その時には表札と同じ程度の内容が
掲示するということくらいはすべきだというのは、そういう同業者のチェックが働くか
みたいなことも考えるべきなのね。

つまりね、名称独占、事務所の登録義務、表札の掲示といった規定は、一面で「ニセ
もの排除」の要件を形作っているわけですよ。だからね、表札の掲示ひとつにしても
「こう書いてあるから」あるいは「こうは書いてないから」とかではなくて、「行政
書士の社会の信頼構築のためには、表札の掲示はどうあるべきか」からきちんと考え
なくてはならないのね。

>余談ですが、小生、業務上、X線回折装置なんてものを管理するはめになってるんですけどね。
>こいつは、出力が小さいので、万一事故が起きても、重大な健康被害が発生する可能性は低い
>装置なので、大した規制もないんですけどね、それでも、「X線管理区域」を定めて、「明示」
>する必要があるんですよね。

えっと、労働安全衛生法の電離放射線規則ですよね。普通のX線回折装置だと「開けた
ときに自動的にX線が遮断される安全装置」がついていると、「X線管理区域」は、そ
の装置の中のX線が照射される部分だけを指定しても良いという運用になっていたと
思いますね。つまり、管理区域としては、その装置の中だけという運用ができた
と思います。机の中では無いけど、似ているかも(笑)。

>これは、「関係のない人の被爆を防止する」目的ですから、まともな管理者ならば、管理区域の
>外へ明示して、関係者以外の人間に確実に認知してもらうようにしますし、関係者以外が入れな
>いように鍵を掛けるなどの工夫をするものですよね。

でもって、照射中にあのゴニオメーターが動く所に入る者はいない(というか照射中で
なくても入れる装置はよほど大きい奴だけですけども)ので、基本的には区域設定と明
示はするけど、区域内で作業する者は居ないという、かなりゆるやかな運用になってい
たと思いますね(最近安全衛生系の仕事を離れたのでうろ覚えです)。



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138100施行規則別記様式あんね URL9/22-08:11
記事番号138027へのコメント
しなさん、こんにちは。

>>>なお、蛇足ですが、表札とは、看板とは異なります。
>
>「表札」は、施行規則別記様式で定められているもので、そこが行政書士事
>務所であることを示すものです。

その施行規則別記様式の規定内容がわかりませので、
教えていただけますでしょうか?

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138127Re:施行規則別記様式きりきり 9/22-15:25
記事番号138100へのコメント
横レス失礼します。

行政書士法施行規則の別記様式にある表札の様式は


  行政書士(氏名)事務所

というシンプルなものです。(本では縦書きでした)
うちにある本は2000年版ですのでその後変更がないとは言い切れませんが。

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138130Re:施行規則別記様式あんね URL9/22-17:26
記事番号138127へのコメント
きりきりさん、ありがとうございます。
確認ですが、材質とか大きさの指定はないのですね?

>  行政書士(氏名)事務所
>というシンプルなものです。(本では縦書きでした)

としますと、
事務所の扉の外
一戸建でしたら外壁の外側、外部から入ってきた人が確認できる場所
アパートやテナントでしたら、共有部分である廊下から確認できる場所に掲げて
事務所を訪れようとする人やその傍を通った人に対し、
その場所が行政書士事務所であることを示すものと解釈するほうが妥当ですね。

個人の住居の一室を行政書士事務所として使用する場合は
プライベートとわける必要があり、
行政書士会に登録する際は、間取りを提出する必要があると
どこかで読んだ記憶があります。

というわけで、しなさんの↓の発言で、
自宅兼事務所をことさら特別視しているわけがよくわかりません。

>自宅兼事務所には、表札は掲げても看板は出さないことも少なくないと思い
ます。

しなさんのいう
「表札」と「看板」の定義
特にその両者の違いは何ですか?

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138138Re:施行規則別記様式きりきり 9/22-20:16
記事番号138130へのコメント
あんねさんのおっしゃる通り、材質や大きさについて行政書士法施行規則には
特に定められておりません。

表札を出すことを定めた行政書士法施行規則第一条(の@)の文言は

第一条(事務所の表示) 行政書士は、その事務所に別記様式第一に準じた
表札を掲示しなければならない。

という簡潔なものです。
ちなみに第一条のAは業務停止処分を受けた場合、その期間中は表札を撤去
しておかなければならないという内容です。

@Aを通して読む限り、この条文における「表札」は事務所の外に掲げられる
ものと想定されているように思います。
行政書士法・同法規則ともに昭和26年にできた古いものですから、webで依頼
を受けるなんてそもそも考えてあるわけがないですしね。

そもそも「室内に表札」って何のために?と思います。
依頼人が直接事務所に来る訳ではないから室内に、というのなら行政書士さん
本人が見るためとしか思えないのですが…。

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138139室内とは言っておられませんあんね URL9/22-20:30
記事番号138138へのコメント
きりきりさん、こんにちは。

>そもそも「室内に表札」って何のために?と思います。

私は室内という意味で屋内という言葉を使ったのですが
しなさんの発言を読み返してみますと
テナント等の場合を例示して「屋外とは限らない」と書いてあり
「室内に表札」とはおっしゃっていません。

ということで、もう少ししなさんのコメントを待ちたいと思います。

>依頼人が直接事務所に来る訳ではないから室内に、というのなら行政書士さん
>本人が見るためとしか思えないのですが…。

一人で眺めて、にやけている行政書士の図を思い浮かべてしまいました。(^__^;)

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138140失敗しましたきりきり 9/22-21:09
記事番号138139へのコメント
しなさんのレスに「第二条の14」とあったのに遅まきながら気づき、自分の
見た書籍と違う?と日本行政書士会連合会のサイトで確認してきました。
私が「第一条の@」と書いていたのは「第二条の14の1」、「第二条のA」と書い
ていたのが「第二条の14の2」が正しい表記でした。
きちんと確認せず間違ったことを書き込んでしまい、申し訳ありませんでした。
お詫びして訂正させていただきます。

>しなさんの発言を読み返してみますと
>テナント等の場合を例示して「屋外とは限らない」と書いてあり
>「室内に表札」とはおっしゃっていません。

これも私の早とちりでした。
読解力不足でしなさんに失礼な発言をしてしまい、申し訳ありませんでした。