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-貸し金融-mk(10/13-14:45)No.138620
 都(1)-ちこ(10/13-15:22)No.138621
 Re:都(1)-mk(10/13-15:53)No.138623
  Re:都(1)-きりきり(10/13-16:36)No.138624
  Re:都(1)-ちこ(10/13-16:47)No.138626
   Re:都(1)-雪兎(10/13-17:26)No.138628
   最近は千葉(1)もあります-やまちゃん2(10/15-02:24)No.138662
   法律を知らない馬鹿業者-「ものつくり屋」(10/14-09:12)No.138637
    1点だけ-きゃんた(10/14-11:44)No.138638
    なるほど-「ものつくり屋」(10/14-12:21)No.138639
     Re:なるほど-きゃんた(10/14-12:47)No.138640
      ありゃりゃ、忘れている-「ものつくり屋」(10/14-13:35)No.138644
    多分、ごみ-多分役立たず(HNです)(10/14-18:11)No.138650
 金を借りる理由-雪兎(10/13-17:33)No.138629
 Re:金を借りる理由-mk(10/13-17:51)No.138631
  非常に危険な金融-やまちゃん2(10/15-02:13)No.138661
 Re:貸し金融-じゅんた(10/13-18:09)No.138632
  感心できません-たろさん(10/13-22:56)No.138633
   失礼しました-じゅんた(10/14-17:43)No.138648
    ついでに言うと-「ものつくり屋」(10/14-18:03)No.138649


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138620貸し金融mk 10/13-14:45

ここに書き込むのは失礼な事なんですが、実はある金融でお金を借りようかどうか
迷っていましてできればどなたか実際に借りた方などおられたら信用できる所か教
えてもらいたいのです。金融名は「サンヨーキャッシング」と言います
金融庁に聞いたりWEB上で調べたんですが今ひとつ何も分からない物でして
http://www.sanyo-cashing.com/pc/yushi.html
がHPなんですが。

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138621都(1)ちこ 10/13-15:22
記事番号138620へのコメント
mkさん、こんにちは。

貸金業者登録情報で検索してみました。

登録番号  東京都知事(1)第27755号
登録(更新)日  2003/08/28
人格  個人
行政処分  無
商号・名称  サンヨーキャッシング
代表者名  佐々木 一也
代表者名(フリガナ)  ササキ カズヤ
郵便番号  170-0014
本店(主たる営業所) 東京都豊島区池袋1−16−20 KSビル 2階
電話番号  0359562734

トイチの個人金融ですね。
トイチ(都1)に関しては、こちらもご参照ください。
http://www.tokinkyo.or.jp/html/hourei/toiti.html

私なら絶対に利用しませんが。

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138623Re:都(1)mk 10/13-15:53
記事番号138621へのコメント
貴重なご意見ありがとうございます。

>トイチの個人金融ですね。

トイチというとよく聞く十日で一割の闇金が使う事でしょうか?

ということは闇金の個人金融だったんですか・・・


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138624Re:都(1)きりきり 10/13-16:36
記事番号138623へのコメント
トイチという表現を初めて知ったので、検索してみました。
西日本新聞のサイトにわかりやすい説明があったのでリンクを貼っておきま
す。
http://www.nishinippon.co.jp/news/wordbox/2003/report/0518.html

これを読むと、「10日で1割」どころじゃなさそうですよ。

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138626Re:都(1)ちこ 10/13-16:47
記事番号138623へのコメント
>トイチというとよく聞く十日で一割の闇金が使う事でしょうか?

その意味のトイチもありますが、
都(1)のことも、「トイチ」といいます。
東京都貸金業協会に加入してまだ一回も登録更新していない、
つまり、実績のない業者だということです。
(一回更新すると都(2)という風に数字が増えていきます)
大手の会社はほとんど関東財務局等、広域財務局に登録してますので、
関東財務局長(3)などとなってます。
したがって、都(1)というのは、
中小規模で、しかも登録からあまり年数がたってない、
ということを示してます。

>ということは闇金の個人金融だったんですか・・・

mkさんの示されたサイトには、
「お借入利率 1.1%〜5.4%」なんて書いてありますが、
こんな低金利は絶対にありえないと断言できます。
つまり、虚偽の広告をしてる業者だということです。
登録業者なので闇金ではありませんが、信用できませんね。

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138628Re:都(1)雪兎 10/13-17:26
記事番号138626へのコメント
 補足します。

 この場合の「都」は東京都知事を意味するので、

「東京都知事に貸金業登録してまだ一回も登録更新していない」

ですね。

>大手の会社はほとんど関東財務局等、広域財務局に登録してますので、
>関東財務局長(3)などとなってます。

 大手消費者金融のように、複数の都道府県で営業する場合は、登録先が
都道府県知事ではなく、関東・近畿等の財務局長になります。知事登録の
場合はその都道府県内でしか営業できないはずですが、大阪の新聞に折り
込まれる金貸しのチラシ広告でも、たまに「大阪府知事(1)」もある
ものの、殆どが都(1)でしたね。

>登録業者なので闇金ではありませんが、信用できませんね。

 登録業者でも、出資法違反の高金利を取ったり虚偽広告を出していれば
立派な「闇金」と言い切っても構わないと思いますよ。この業者の場合、
都(1)で個人名義の登録というだけでも、その可能性は極めて高いと思わ
れます。

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138662最近は千葉(1)もありますやまちゃん2 10/15-02:24
記事番号138628へのコメント
都内の貸しビル(安アパート)から千葉へ拡散しているようです。

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138637法律を知らない馬鹿業者「ものつくり屋」 10/14-09:12
記事番号138626へのコメント
こんにちは、ちこさん。

>mkさんの示されたサイトには、
>「お借入利率 1.1%〜5.4%」なんて書いてありますが、
>こんな低金利は絶対にありえないと断言できます。

おそらく、mkさんのように貸金業がどのような法律に縛られているか知らない
人をこういう低金利広告でおびき寄せ、「金利はこうだけど手数料が」とか、
「信用調査費が別に」などという形で、実質的に貸す金以上の額面の借り入れ
とさせる手口の可能性が大きいですね。もちろん、mkさんが別に法律に限らず、
社会の成り立ちを知っていれば、「おかしい」と言うわけですが、「そんなも
のかな」と実質は高利となる金を借りるという寸法ですね。

>つまり、虚偽の広告をしてる業者だということです。
>登録業者なので闇金ではありませんが、信用できませんね。

実は、この金貸しが、「金貸が知る必要がある法律を知らない」という証拠
が、既にあります。延滞金利が29.2%という出資法制限利息一杯一杯に
なっていますでしょ。でも消費者契約法における遅延損害利息の上限は14
.6%なんですね(笑)。

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1386381点だけきゃんた 10/14-11:44
記事番号138637へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。

>実は、この金貸しが、「金貸が知る必要がある法律を知らない」という証拠
>が、既にあります。延滞金利が29.2%という出資法制限利息一杯一杯に
>なっていますでしょ。でも消費者契約法における遅延損害利息の上限は14
>.6%なんですね(笑)。

利限法では、元本10万円未満の利息は20%まで(1条)。
遅延損害金は利息の1.46倍まで認められています(4条)。

ということなので、遅延損害金の最高限度額は
20% × 1.46 = 29.2%
になります。

一応、法律を知っているのかも。

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138639なるほど「ものつくり屋」 10/14-12:21
記事番号138638へのコメント
こんにちは、きゃんたさん。ありがとう。

>ということなので、遅延損害金の最高限度額は
>20% × 1.46 = 29.2%
>になります。
>
>一応、法律を知っているのかも。

全ての広告項目で「一番上」を示すと考えると、29.2になりますね(笑)。
事業者相手に10万円以下を貸した場合だと、確かに29.2でした。

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138640Re:なるほどきゃんた 10/14-12:47
記事番号138639へのコメント
「ものつくり屋」さん、どういたしまして。

>全ての広告項目で「一番上」を示すと考えると、29.2になりますね(笑)。
>事業者相手に10万円以下を貸した場合だと、確かに29.2でした。

消費者契約法11条2項により、利息制限法>消費者契約法という扱いになります。
そのため、消費者相手でも最高29.2%になります。

それにしても件の会社の利率はあり得ないですね。
・貸付資金の容易にかかるコスト(他の金融機関への利息支払い)
・貸し倒れのリスク
・回収コスト
などを考えれば確実に赤字になります。

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138644ありゃりゃ、忘れている「ものつくり屋」 10/14-13:35
記事番号138640へのコメント
きゃんたさんは No.138640「Re:なるほど」で書きました。

>消費者契約法11条2項により、利息制限法>消費者契約法という扱いになります。
>そのため、消費者相手でも最高29.2%になります。

2 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力につい
て民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる

がありましたね。逐条できちんと勉強したはずなんだけど、こういう時に全然出て
こなくなり始めています(食後に「飯はまだですか」の状態が近づいている。かみ
さんの心配は私がそうなったときに「あら忘れてた」と飯作ってしまうことだそう
だけど・・・ちょっと怖い:笑)。

>それにしても件の会社の利率はあり得ないですね。

上で書いたみたいに「利息は5%だけど」と言いながら「手数料」とかを貸付額に
乗せるタイプに多い広告の様な気がします。これは、ずいぶん古くからある高利貸
しの手口で、最近はあまり見なかったんですけどね。まあ、最近は何が起こるか分
からない面があるから、「まず、調査料をこれだけ」とか受け取って逃げる貸し金
詐欺の可能性だって否定できない(普通は、登録してたらしないんだけど、最近は
何も考えない奴もいるから・・・)。

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138650多分、ごみ多分役立たず(HNです) 10/14-18:11
記事番号138637へのコメント
>実は、この金貸しが、「金貸が知る必要がある法律を知らない」という証拠
>が、既にあります。延滞金利が29.2%という出資法制限利息一杯一杯に
>なっていますでしょ。

利息制限法だと、元本100万円以上の場合 年15%まで、でしたでしょうか。

みなし返済の細かい用件をすべて満たせば、出資法制限利息一杯一杯の金利は取れます
けど、果たして、業者は守れているのか...

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138629金を借りる理由雪兎 10/13-17:33
記事番号138620へのコメント
>実はある金融でお金を借りようかどうか
>迷っていましてできれば

>金融名は「サンヨーキャッシング」と言います

 貴方が「お金を借りようか」と思った動機と、「サンヨーキャッシング」
とやらをどこで知ったかについて教えてください。

 このままだと、いずれは痛い目に遭うんじゃないかと危惧されます。

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138631Re:金を借りる理由mk 10/13-17:51
記事番号138629へのコメント

> 貴方が「お金を借りようか」と思った動機
実は2社借りていて2社とも金利が違うので
一つにまとめてできるだけ安いところで
支払いたいと思っていたんですが。


>「サンヨーキャッシング」とやらをどこで知ったかについて教えてくださ
い。
PCのメールに金融の紹介でメールが来ていたのでそれで知りました
ライブドアの紹介記事でした

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138661非常に危険な金融やまちゃん2 10/15-02:13
記事番号138631へのコメント
消費者金融の貸し倒れ率、つまり、逃げられる、破産するなどで戻ってこな
い率は大手で5%と言われます。当然ですが、それより弱小の金融屋が
低利の金利で貸し付ければ、営業するどころか、破綻してしまいます。
また、消費者金融は一般からお金を集めて貸す行為は禁止されていますの
で、他の方から銀行利息よりも高利で借りて低利で貸し付ける事も不可能で
す。

では、彼らはどうやって広告費や事務費用を集めているのでしょうか。
最近、増加傾向にあるのが、保証金詐欺です。あなたの貸し付け枠は決定し
た。保証金を振り込めば即融資する。あなたのブラック情報を消すための
手数料が必要。クレジットカードで商品を購入して送れば、あなたの信用度
合いがわかる。などなど。

振り込んでも融資などされません。保証金も返って来ません。送った商品は
事務代行屋の住所から転売屋へ直行です。

都(1)と称される(最近は都(2)でも危ないが)数万円で誰でも登録できる
お手軽金融が増えていますが、そのほとんどが詐欺と言っても過言ではない
ほど、都(1)業者の登録取り消しが増えています。
しかし、都(1)を持っていないと雑誌などに広告が出せないのです。
広告会社は都(1)さえ持っていれば、内容が怪しくとも広告を出してくれま
す。それが、広告業者の最低限のルールのようです。
注:他人の登録番号、住所をも詐称して電話番号だけ違う広告を出す業者も
いる。
本当に、一本化するなら、保証人も担保もいるでしょうが、労働金庫
などしかありません。
担保も無しで数%の金利ではどんな金融業でも経営は成り立ちません。

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138632Re:貸し金融じゅんた 10/13-18:09
記事番号138620へのコメント
mkさん、こんにちは。

とりあえず、怪しい金融会社の見分け方を。
1.登録が「都(1)」など更新を行っていない
2.金利が異様に安い(通常は18.0〜29.2%)
3.連絡先がフリーダイヤルのみ
4.多重債務者歓迎などと借り入れの多い人を歓迎する
5.審査が甘そう(無審査と書いてあれば完全に黒です)
以上のうち、1点でも当てはまればかなり怪しいです。

借り入れ件数、金額が少なくて借り換えをお考えなら、モビットなどの
銀行系の消費者金融を検討することをお勧めします。

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138633感心できませんたろさん 10/13-22:56
記事番号138632へのコメント
mkさん、じゅんたさんこんばんわ
以前、従事していた職種が融資で「借換案件」で苦しめられたのでRomを解き
書き込みさせていただきます。

>借り入れ件数、金額が少なくて借り換えをお考えなら、モビットなどの
>銀行系の消費者金融を検討することをお勧めします。

私個人としての意見は「例え銀行系でも消費者金融並みの金利からの借入れ
で既存の債務の一本化は図るべきではない」と考えます。
金利に大きく差異が(どの程度あるかどうかは分かりませんが・・・)無いと金
利負担での面で返済に大きなメリットは無いと思います。
債務整理をお考え(?)の様ですが、金融窓口の融資担当者へ
・なぜ債務の一本化を図りたいのか(金利負担が大きな要因でしょうけれ
ど・・・
・現在の月収入は○○万円で生活費にこれだけ必要で、他にこれだけ必要
で、その差し引きが○万円でこの範囲でしか返済できない(という様な資金
計画が無ければ、借換しても無意味だと思います。)
を、きちんと考えた上で説明できれば「負債整理資金」らしき名目で一本化
は可能だと思います。

最後にこういっては申し訳ありませんが「債務を新たな借入れで返済する」
という行為は借入れに対しての思慮が非常に浅く。例え本案件で一本化でき
完済しても「今後も同じ過ちを犯す」可能性が非常に高いと経験上感じま
す。
それでも「借換で現在の債務を完済したい!」とお考えなら、「カード系・
銀行系・サラ金系」の信用情報機関に「私にはお金を貸さないで下さい」と
いう登録(本人と親近者1名が必要だったかな)をするくらいの覚悟を持って
望んで頂きたいです。
余計なお世話なのでしょうが、一本化して完済を目指すだけの根性があるな
ら今後「いかなる理由でも借金はしない(家など除く)」だけの覚悟を以っ
て頑張って頂きたいと思います。

駄文失礼しました。

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138648失礼しましたじゅんた 10/14-17:43
記事番号138633へのコメント
たろさんさん、こんにちは。


たろさんさんは No.138633「感心できません」で書きました。
>>借り入れ件数、金額が少なくて借り換えをお考えなら、モビットなどの
>>銀行系の消費者金融を検討することをお勧めします。
>
>私個人としての意見は「例え銀行系でも消費者金融並みの金利からの借入れ
>で既存の債務の一本化は図るべきではない」と考えます。
mkさんの書きこみより、借り換え目的(一本化)が読み取れましたので
、それであれば、あのような怪しい金融よりも銀行系のローンの方がい
いと重い書きこませてもらいました。
通常の消費者金融系が29.2%にたいしてモビット等は18.0%と記憶してい
ましたので、金利負担を減らすためにはそちらがいいのかと愚考いたし
ました。


>最後にこういっては申し訳ありませんが「債務を新たな借入れで返済する」
>という行為は借入れに対しての思慮が非常に浅く。例え本案件で一本化でき
>完済しても「今後も同じ過ちを犯す」可能性が非常に高いと経験上感じま
>す。
たしかに借金返済のためにはそのくらいの覚悟が必要ですね。

安易な考えをして、申し訳ございませんでした。

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138649ついでに言うと「ものつくり屋」 10/14-18:03
記事番号138648へのコメント
こんにちは、じゅんたさん。

>通常の消費者金融系が29.2%にたいしてモビット等は18.0%と記憶してい
>ましたので、金利負担を減らすためにはそちらがいいのかと愚考いたし
>ました。

ついでいうと貸金業の金利の規制には2段階あります。一つが出資法の
第5条(高金利の処罰)というもでして、貸金業者は第2項になります。

2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付け
を行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については
年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)
を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

と、29.2%を超えると契約した段階に置いて「処罰の対象」となり
ます。もう一つの規制は、利息制限法第1条の(利息の最高限)です。

第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により
計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
(略)
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
(略)

これは、あくまで「これ以上の利息は契約しても払わなくても良いよ」という
事であり、特に罰則とかはありません。

私に言わせると、社会人たるもの何かの行動を起こす場合には、その行動に
対する社会のルールはどのようになっているかを調べて理解するのは当然の
事ですから、消費者金融で29.2%の金利の契約を結ばれる方は、18%
を超える部分の利息は「払わなくても良い」とご存知なのだろうと思ってい
ます。社会人として金を借りるなら「払わなくて良い」と決まっている事は
当然知っていて借りる訳だからです。ただ、ご本人が、「払いたくて払う」
のを止める法律ではありませんから、借りた人が払うのを止めたりはしませ
ん。