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-アダルトサイト-一兵(10/14-22:08)No.138652
 Re:アダルトサイト-一兵(10/14-22:18)No.138653
 Re:アダルトサイト-ちこ(10/14-23:18)No.138655
 Re:アダルトサイト-蒼紫(10/14-22:51)No.138654
 アダルトというか不法請求サイト-Rolly-A(10/14-23:51)No.138656
 Re:アダルトというか不法請求サイト-jinjin(10/15-00:12)No.138657
  結局はいつもの「電子消費者契約法違反」-Rolly-A(10/15-00:35)No.138658
   揚げ足鳥です(^^;;-多分役立たず(HNです)(10/15-01:39)No.138659
    Re:揚げ足鳥です(^^;;-山彦(10/15-10:55)No.138663
    Re:揚げ足鳥です(^^;;-Rolly-A(10/15-13:56)No.138665
     あらら(^^;;-多分役立たず(HNです)(10/16-01:32)No.138670
      原則の例外の例外の例外という認識-「ものつくり屋」(10/17-13:21)No.138694
 Re:アダルトサイト-一兵(10/15-17:41)No.138667
 ソースチェッカーオンライン-実篤(10/16-03:03)No.138671


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138652アダルトサイト一兵 10/14-22:08

未成年の学生です。
昨日ひょんなことからアダルトサイトにアクセスしてしまい、
軽い気持ちでOKボタンをクリックしていたら
それが入会規定(かなり短い文章のポップアップ画面)だったらしく
アダルトサイトに入会したことになり、4万6千円を請求されました。
(よく見てみると画面の下のほうに四萬六千円と漢字で書いてありました)
請求画面には自分のIPアドレスやプロバイダ名が書いてあり、
2日以内に口座に入金しないと住所を割り出し、請求しにくるとの
ことでした。プロバイダは一切情報を漏らさないの一点張りだったのですが
色々情報を集めてみると個人情報をなんらかの手段で割り出されることが
あるらしく不安になりました。
この場合支払い義務は生じるのでしょうか??
皆さんのアドバイス宜しくお願いします。

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138653Re:アダルトサイト一兵 10/14-22:18
記事番号138652へのコメント
ちなみにそのサイトのURLです。
http://www.mantai.cc/
よろしくお願いします。。

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138655Re:アダルトサイトちこ 10/14-23:18
記事番号138653へのコメント
一兵さん、こんにちは。

私も踏んでみましたが、典型的なワンクリ詐欺です。
「ワンクリ」でググってみれば、
たくさんのお仲間が見つかることと思います。

インターネットの契約に関しては、
間違ってクリックして契約にならないように、
しつこいほど消費者に確認させる義務が、
サイトを運営する業者にはあります。
これが「電子消費者契約法」です。

画像をクリックしたらポップアップが出た。
書いてあることを読もうとしたら、
うっかり「OK」をクリックしてしまった。
これで契約完了・入会金請求という理屈は通りません。

画面にごちゃごちゃと意味ありげなアニメが出てきますが、
すべてハッタリです。
個人情報はこちらから連絡しない限り相手にはわかりません。
IPアドレスだの、リモートホストだのというのは、
この場合、大した意味はありません。
警察・検事などの要請以外では、
プロバイダーが通信記録を開示するということは、
まずありません。

そのまま無視しておけばいいと思います。
もちろん、たとえ個人情報がバレて請求が来たとしても、
払う理由はありませんので、誤解のないように。
「バレてないから払わなくていい」のではありません。

ついでに銀行口座を晒しておきます。
 振込先銀行名 : りそな銀行
 振込先支店名 : 守口支店
 振込先口座番号 :普通0003338
 受取人口座名義 :タカハシミホコ
 振込金額 : \46,000

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138654Re:アダルトサイト蒼紫 10/14-22:51
記事番号138652へのコメント
一兵さんは No.138652「アダルトサイト」で書きました。
>未成年の学生です。
>昨日ひょんなことからアダルトサイトにアクセスしてしまい、
>軽い気持ちでOKボタンをクリックしていたら
>それが入会規定(かなり短い文章のポップアップ画面)だったらしく
>アダルトサイトに入会したことになり、4万6千円を請求されました。
>(よく見てみると画面の下のほうに四萬六千円と漢字で書いてありました)
>請求画面には自分のIPアドレスやプロバイダ名が書いてあり、
>2日以内に口座に入金しないと住所を割り出し、請求しにくるとの
>ことでした。プロバイダは一切情報を漏らさないの一点張りだったのですが
>色々情報を集めてみると個人情報をなんらかの手段で割り出されることが
>あるらしく不安になりました。
>この場合支払い義務は生じるのでしょうか??
>皆さんのアドバイス宜しくお願いします。

はじめまして、一兵さん。
それは、無視してOKですよ。
ここの常連さん達もおっしゃってましたが、プロバイダ名やIPアドレスだけ
では住所やメルアド等の割り出しは難しいそうですよ。
(プロバイダに問い合わせるという手もありますが、たぶん応じないと思いますよ)
もし心配なら、消費者センターに相談するのがいいでしょう。

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138656アダルトというか不法請求サイトRolly-A 10/14-23:51
記事番号138652へのコメント
一兵さんはじめまして。

とりあえず細かいところは置いておくとしまして、、、

一兵さんは No.138652「アダルトサイト」で書きました。
>未成年の学生です。
>昨日ひょんなことからアダルトサイトにアクセスしてしまい、
>軽い気持ちでOKボタンをクリックしていたら

まじめなところで言えば「未成年による契約」で取り消しでOKだと思います。

実際は、まじめに考えることすら馬鹿らしい不法請求サイト(いわゆるワンクリ)
で、請求くることもありませんから無視するだけでいいですよ。

なぜなら、ここはかなり昔からありまして、私はお百度を踏むかのごとく踏みまく
っていますけど、未だに一度も請求きたことありません。
きたところで相手する気もありませんけどね。

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138657Re:アダルトというか不法請求サイトjinjin 10/15-00:12
記事番号138656へのコメント
はじめまして 私はここで踏んでしました
今後のためにURL書いておきますね
http://www.mamumamu.com/index.php?sa=c03
berryです

いくら請求だったか忘れました
しかもネットカフェからだし・・・
請求どうするんだろう 頑張れ悪徳業者

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138658結局はいつもの「電子消費者契約法違反」Rolly-A 10/15-00:35
記事番号138657へのコメント
jinjinさんは No.138657「Re:アダルトというか不法請求サイト」で書きました。
>はじめまして 私はここで踏んでしました
>今後のためにURL書いておきますね
>http://www.mamumamu.com/index.php?sa=c03
>berryです

見ましたが、サービス名と金額以外の文言がまったく同じですね。
---------------------------
●○●○●○●18歳以上ですか?●○●○●○●

●当サイト内にはかわいい・キレイ・萌えetc...な女の子の
画像、動画が満載です
●今、とてもHな気分で早くどうにかしないとアソコが
おかしくなってしまいそうである
●癒し系から過激な画像、動画が見放題!
早くサイトに入って☆★☆なことがしたい
●番組名:pririn girl2 (以下、本サービスという)は
pririn girl2 (以下、運営者という)が
提供・運営するサービスです。
●青少年保護育成条例、その他法律、法令、条例により、
18歳未満の方のご利用、公序良俗に反するご利用は
固く禁止します。
●本サービス規約は、運営者が提供する全てに適用されます。
●本サービスは四萬六仟圓の料金がかかります。
ここは規約を要約していますのでサイト内に入る場合は
必ず規約お読み下さい。
●規定日数のご利用が可能です
●本サービスの著作権、商標権、その他全ての知的所有権を
有する第三者に帰属し、お客様が無条件で
転載・転送、蓄積、複写を行うことは一切できないものとします。
----------------------------
※berryは「参萬九仟八百圓」

とりあえず、「馬鹿だから金額の漢字が読めませーん」「金額に見えませんでした
ー」「わかりにくすぎまーす」「なので錯誤の主張しまーす」でもいけそうです。


大真面目な回答(最適解)で言えば、
『利用規約の全文が事前に告知されていないため、電子消費者契約法違反なので無
効です』

※電子消費者契約法では、必ず「(1)わかりやすい書き方で」「(2)契約前に」
「(3)全文強制表示とし」「(4)読み飛ばせない構造とし、」「(5)契約とわかるリ
ンクを押した場合でも」「(6)もう一度間違い出ないことを確認する構造としなけれ
ばならない」という規約があり、これを守らないとその契約は無効になります。

(1) 2〜3行も表示できないような小さい窓にスクロール表示したり、背景色に溶
け込んだり、隅っこや通常文章に混ざってたりという常識的に考えて読みにくいも
のはダメ
(2) 契約してから表示するのは意味なし
(3) 「契約前に読んで」は通用しない
(4) ユーザー操作ですっ飛ばされるのは除外だけど、途中のボタンを押すと最後に
すっ飛ぶような構造だったりタイマーで先に進んだりと、構造的に作られているの
はアウト。 
(5) 「入り口」とか「ダウンロード」ではダメということ。
(6) 誤クリックでないことを確認する必要がある。ついでに「有料であるけど間違
いないか」と伝える必要もある。


なお、これは業者が守らないといけないことなので、ユーザーは粗探しして「ここ
がダメだから契約無効ーん」といって笑ってりゃいいものです。
このあたりを覚えておくと、ワンクリや不法請求は全部笑い飛ばせるようになりま
すよ。

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138659揚げ足鳥です(^^;;多分役立たず(HNです) 10/15-01:39
記事番号138658へのコメント
Rolly-Aさん、こんばんは。

>※電子消費者契約法では、必ず「(1)わかりやすい書き方で」「(2)契約前に」
>「(3)全文強制表示とし」「(4)読み飛ばせない構造とし、」「(5)契約とわかるリ
>ンクを押した場合でも」「(6)もう一度間違い出ないことを確認する構造としなけれ
>ばならない」という規約があり、これを守らないとその契約は無効になります。

どこに、そのような「規約」があるのでしょうか??


電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

>第三条(電子消費者契約に関する民法 の特例)
> 民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその
>承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、
>当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契
>約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み
>又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費
>者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置
>を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨
>の意思の表明があった場合は、この限りでない。
>
>一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子
> 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
>
>二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申
> 込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

#揚げ足鳥ですから、気になさらぬように。


ついでに、「電子消費者契約法に基づく通販の表記」なるものを行っているホームページ
が山ほど...
http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E9%9B%BB%
E5%AD%90%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%B3%95%E3%81%AB%E5%
9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E9%80%9A%E8%B2%A9%E3%81%AE%E8%A1%A8%E8%A8%98&num=50

何を表記しているのでしょうかね(爆)

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138663Re:揚げ足鳥です(^^;;山彦 10/15-10:55
記事番号138659へのコメント
通信販売事業者のウェブページの内容は、別の法律で規制されています。

事業者(販売または役務の提供を業として営む者)が消費者を相手とする売買契約また
は役務提供契約のウェブページを立ち上げる際には、
  特定商取引に関する法律 第11条〜第15条
の規定を遵守しなければなりません。
 (参考 http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s2.3)

同法第11条は、「広告の表示」
  第12条は、「誇大広告等の禁止」
  第13条は、「前払式通信販売の承諾等の通知」
  第14条は、「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止」
  第15条は、「業務の停止等」
について規定されており、今回の場合特に第14条が重要になります。
 (参考 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm

同法第14条の、「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止」とは、
その言葉のとおり、
  事業者が、消費者を錯誤に陥るようなウェブページを開設する
 (裏返せば、消費者を錯誤に陥れる方法で契約を取る行為)
を禁止するものであり、事業者が、通信販売のウェブページの内容を、
  (1) 顧客がパソコンの操作を行う際に、申込みとなることを容易に認識できる
   ようにしていない
  (2) 申込みを受ける場合において、顧客が申込みの内容を容易に確認及び訂正
   できるようにしていない
場合には、行政指導の対象となります。(特定商取引に関する法律施行規則 第16条)

具体的なウェブページの表示方法は、
  インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」
  に係るガイドライン
  http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/guideline/guideline.htm
に掲載されています。表示例を元に説明がされているのでわかりやすいと思います。

  
同法第14条に違反した事業者は、業務改善指示の対象となるほか、その指示にも従わ
ない場合には、罰則(100万円以下の罰金)の対象となります。

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138665Re:揚げ足鳥です(^^;;Rolly-A 10/15-13:56
記事番号138659へのコメント
多分役立たず(HNです)さんは No.138659「揚げ足鳥です(^^;;」で書きました。
>どこに、そのような「規約」があるのでしょうか??

いやはや失敬、「規約」じゃなくて『私の(かなり強引な)意訳』でありますね。
規約というか条文そのままよりわかりやすくと略しまくってます。
一応、概要的には致命的な間違いはないと思ってます。
(あったら訂正しますからぜひとも突っ込んでください)


>ついでに、「電子消費者契約法に基づく通販の表記」なるものを行っているホームページ
>が山ほど...
>
>何を表記しているのでしょうかね(爆)

電子消費者契約法に基づく表記って、そもそもページ構成や確認をしっかりしていること自体が「電子消費者契
約法に基づく表記」であって、特に何かを記述することではないと思うのですけどね。

通販についてはまた別に表記義務でもあるのかもしれません。
(勉強不足なのでそれについては不明)

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138670あらら(^^;;多分役立たず(HNです) 10/16-01:32
記事番号138665へのコメント
Rolly-Aさん、こんばんは。

>>どこに、そのような「規約」があるのでしょうか??
>
>いやはや失敬、「規約」じゃなくて『私の(かなり強引な)意訳』でありますね。
>規約というか条文そのままよりわかりやすくと略しまくってます。
>一応、概要的には致命的な間違いはないと思ってます。
>(あったら訂正しますからぜひとも突っ込んでください)

答えを書くのは簡単ですので、逐条解説を紹介
#すでに、お読みだと思いますが。

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の施行について
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002246/0/011225denshikeiyaku.htm

『私の(かなり強引な)意訳』とするには、あまりにも、強引過ぎますので...


>電子消費者契約法に基づく表記って、そもそもページ構成や確認をしっかりしていること自体が「電子消費者契
>約法に基づく表記」であって、特に何かを記述することではないと思うのですけどね。

ですね(笑)


>通販についてはまた別に表記義務でもあるのかもしれません。
>(勉強不足なのでそれについては不明)

山彦 さんが、解説してくれました。

#山彦 さん、ありがとうございます。

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138694原則の例外の例外の例外という認識「ものつくり屋」 10/17-13:21
記事番号138670へのコメント
こんにちは、多分役立たず(HNです)さん。

>電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の施行について
>http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002246/0/011225denshikeiyaku.htm
>
>『私の(かなり強引な)意訳』とするには、あまりにも、強引過ぎますので...
>
>
>>電子消費者契約法に基づく表記って、そもそもページ構成や確認をしっかりしていること自体が「電子消費者契
>>約法に基づく表記」であって、特に何かを記述することではないと思うのですけどね。
>
>ですね(笑)

まあ、もともと
民法の第95条に「錯誤の上の意思表示は無効」
という原則があって(原則無効)

その「ただし書き」に
「重大な過失の上錯誤は無効としない」
という例外があるのね(例外で有効)

でもって電子消費者契約法は、この但し書きを「電子消費者契約には適用しない」
という例外の不成立を定めている訳ね(例外の例外として無効)

ただ、悪用されない様に
「業者が充分な確認システムを用意すれば、この限りではない」
と「例外の例外の例外で有効」なのね。

これが、理解できている人がどれほどの数、いるのでしょうね(笑)。

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138667Re:アダルトサイト一兵 10/15-17:41
記事番号138652へのコメント
皆様色々なアドバイスありがとうございました!!
一時はどうやってお金払おうなどと考えていたことが
ばかばかしくなりました!笑
今後個人情報が漏れて請求などが来ても無視するように努めます!
本当にありがとうございました!!

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138671ソースチェッカーオンライン実篤 10/16-03:03
記事番号138652へのコメント
こういうサイトがあるようです。

http://so.7walker.net/guide.php

ご参考まで。