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-経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。-がりえっつ(10/24-12:08)No.138802
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 前置きが長くなりましたが本題です。-がりえっつ(10/24-12:49)No.138818
 (ゴミです-leica(10/24-13:25)No.138819
 Re:(ゴミです-がりえっつ(10/24-14:28)No.138820
  Re:(ゴミです-leica(10/24-15:54)No.138822
   今削除要請を出しました。-がりえっつ(10/24-16:24)No.138823
 前置きを読む限り「負けたがっている」としか思えない-「ものつくり屋」(10/24-16:31)No.138824
 Re:前置きが長くなりましたが本題です。-きゃんた(10/24-16:56)No.138825
 通知書について-Beyond(10/26-18:40)No.138865
 ニュース記事-Beyond(10/27-01:53)No.138868
 影ながら応援しています-キテレツ(11/1-00:53)No.138976
 レスが遅れて申し訳ありません&勝った!第1部、完!!!-がりえっつ(12/29-11:57)No.139856
  信販相手に?-あんね(12/29-14:17)No.139860
  Beyond「さん」が抜けてました。すいません。-がりえっつ(1/1-15:57)No.139896
  Re:レスが遅れて申し訳ありません&勝った!第1部、完!!!-renoma(1/3-09:18)No.139911
  基本の姿勢として「誰に向けて書くか」なんです-「ものつくり屋」(1/4-09:16)No.139915
  今後ともよろしくお願い致します。-がりえっつ(1/5-10:18)No.139924
   賢すぎるのが難点なんですよね(笑)-「ものつくり屋」(1/5-13:01)No.139926
    研修医の頃を思い出しました(ゴミ)-がりえっつ(1/6-11:10)No.139935


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138802経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。がりえっつ 10/24-12:08

お久しぶりです。
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg130078.html
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg133225.html
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg134956.html

で、お世話になりましたがりえっつです。

裁判が進行中である上先方もここをチェックしているので投稿を控えていま
したがそうも言っておれぬ事態が生じました。
とりあえず経過をご報告します。長くなりますがご容赦願います。

第2回公判に当方は下記のごとき準備書面と意見陳述所を提出しました。

準備書面
長崎簡易裁判所民事二係御中
平成17年7月8日
がりえっつ

当事者の表示
原告 三洋電機クレジット                      
被告 がりえっつ  

上記当事者間の御庁平成17年(ハ)○○号リース債権請求事件について、
被告は下記のとおり口頭弁論を準備する。

                  記
原告の主張
1、 リース契約締結について、
リース契約はファイナンスリース契約であるため、被告が自己の責任で物件
を選定し、その物件は取扱店から被告に直接引き渡されており、物件の引渡
しを受けた後、これを検査するのは被告です。つまり原告は、物件の選定、
引き渡し、納入等に一切関知しておりません。よって賃借人がリース物件の
検査を完了して、物件借受証を交付したあとは、物件の品質(規格、仕様、
性能、機能等)数量、不適合、その他の瑕疵を主張できないものとする契約
約款となっています。(契約約款第2条(2)及び第6条(1)(2)に記
載)
2、従って、契約約款第6条の(2)及び第7条(2)により、あくまで日
本通信機器(株)との間で問題を解決願います。又、その場合においても、
第7条(4)により、本契約に基づく債務を約定どおり履行する義務があり
ます。

被告の主張についての反論  
1、虚偽の説明を受けリース契約締結した件について、
(1)被告が主張する虚偽の説明の裏付等の証拠書類、又は、今林京子氏の
証人としての出廷の申請を求める。
(2)取扱店の責任者である大竹山所長の証言では、今林京子氏に確認した
結果、そのような事実はありませんとのことでした。(証人喚問で答弁を求
めましょう)
2、リース料金はNTTの料金に比較して不当に高額である。
(1)リース料金は物件見積価格に1,45%(7年)を掛けたものが月額
リース料です。1,45%はアド年3,114%(実質金利5,52%)の
中に固定資産税、保険料、管理費、金利、利益が含まれているので、100
万円以下のリース物件の場合、1、45%は業界の平均値より低いかと判断
できる。
(2)リース物件については、取扱店と被告が直接取引されたので原告は関
知しておりません。
3、今林氏からリースの契約条項に関する説明は全くなかった。
(1)証人喚問のおり確認して下さい。



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138803Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。2がりえっつ 10/24-12:12
記事番号138802へのコメント
原告の主張についての反論

1、リース契約締結について
被告にとっては日本通信機器株式会社佐世保営業所(以下取扱店という)と
原告は一体になって見えます。原告が自ら認めているとおり原告は契約締結
に際し一切を取扱店任せで何もしてません。原告は取扱店の営業努力によっ
て自らも売上げを伸ばすという依存関係があります。よって原告の「物件の
選定、引き渡し、納入等に一切関知していないから被告がリース物件の検査
を完了して、物件借受証を交付したあとは、物件の品質、数量、不適合、そ
の他の瑕疵を主張できない、取扱店が何をしようと原告は関知しないから被
告が取扱店と掛合え、しかしリース料の支払いは継続しろ」との主張は一方
的で無責任すぎます。リース契約の勧誘において取扱店の行為が著しく信義
に背く場合原告もその責は免れません。

リース契約の条件説明と内容確定の作業は、原告が取扱店にすべて任せ、原
告は事後的に書面審査をするに過ぎない点より、原告と取扱店の関係は割賦
購入斡旋の販売会社と斡旋業者との関係よりもさらに密接であります。
従って取扱店の不実告知は原告による不実告知と評価すべきです。

もっとも、原告は第1回公判にて「被告が述べていることが真実と認められ
るのであれば請求は取扱店に廻します」といった主旨のことを述べており、
上記の点については既に同意頂けたもの、と被告は諒解しております。


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138804Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。3がりえっつ 10/24-12:15
記事番号138803へのコメント
1、虚偽の説明を受けリース契約締結した件について。

ほぼ「年表」通りなので略。

訴状が届いた時点で再度徳勝弁護士に相談を依頼、5月20日に面談しどう
せなら元凶の取扱店を訴えるべきではないか、と相談したのですが「被害額
こそ比較的少額だが根が深く複雑な事件で正直、労力にあった報酬、となる
と50万以上はかかってしまう。しかも勝ち目は余りない。五分五分よりか
なり悪いと思う。とても引き合わないからお奨め出来ない。金銭、勝敗を度
外視してでも、とおっしゃるなら引き受けますが…。」
ここまで言われたのではとても決断は出来ませんでした。不本意ではありま
すが自分でやるだけのことはやろう、と今回の裁判に臨んだわけです。

ところで当初、メールにて問い合わせたところ取扱店の責任者である大竹山
所長は「退職者に確認したところ、電話機が使えなくなると言った事実は、
全くないとの事でした。」
「この度、退職者と連絡をとり、事実を確認した所、お客様の見解と大きく
違い、全く事実無根であり、当社としましては、今回の契約に関し、正式な
契約でありますので御報告致します。尚、この問題に関しては、お伺いして
対応させて頂きたいと思います。メールでの対応は、当社としましてはお受
付出来かねますので御了承下さい。」
と回答しました。(乙第九号証、乙第十号証)
何故メールでの対応がだめなのでしょうか?口頭なら「言い負かせる」とで
も思ったのでしょうか?
この時点で「誠意ある対応」は望めないのは明白でしたので後日改めて内容
証明にてその「事実」を退職者の署名捺印の上文書でご回答下さい、と取扱
店に要請しましたが何故か取扱店ではなく福岡市の管理部の岩崎功氏より
「当社の元従業員のセールストークの内容につきましては、前回回答した通
りであり、貴院がご主張されるような事実は まったくありません。」との回
答が送られてきました(乙第十三号証の一)。 
福岡市の岩崎氏が今回の事情を完全に把握の上客観的に判断出来うる当事者
であるとは思えないのですが何を根拠に断言しているのでしょうか。
「この件に対する退職者の署名捺印入りの文書を送付せよ、とのお求め で
すが、かかる文書を作成すべき法的義務はありませんし、貴院に提出すべき
法的義務もありませんので、お断り致します。」(乙第十三号証の一)。 

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138805Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。4がりえっつ 10/24-12:16
記事番号138804へのコメント
確かに「法的義務」はないでしょうが仮に被告の勘違い、または言い掛かり
やクレーマーの類であったとしても、いや、そうであるならなおさら「こっ
ちはこれこれこういう風に説明しましたよ。あなたの勘違いです。」などの
説明をするのは常識の範疇です。少なくとも当院であればそうします。「誤
解を解こう」とする意思が全く感じられません。もっとも「使えなくなるか
ら」以外に壊れてもいないピンク電話を取り替える気になるような合理的理
由を被告は思い浮かべることが出来ませんが、「古くなっていたから」とで
も言うつもりなのでしょうか?現在でこそ移転し新築の建物ですが当時の当
院は昭和44年に建てられた盛大に雨漏りがする古い建物で電話機だけ新し
くしたところで仕方がないと断言できます。
今林京子氏の証人としての出廷を申請します。今林氏が証人喚問でどう証言
されるか非常に興味深く思います。

「本件につきまして当社としましては、今後貴院との間で任意の協議を続行
する意思はありません。この回答・対応にご不満であれば然るべき法的手続
きをお取り下さい。」(乙第十三号証の一)。 
仮に被告の誤解であるとしても誤解を解こうとする意思を全く示さずそれど
ころかクレームを付けてきたとはいえ仮にも顧客である被告を挑発するが如
き言動にはいったいどういう意図があるのでしょうか。被告には悪意しか感
じられません。
なお、弁護士のアドバイスもあって未だに踏ん切りがついてはいませんが法
的手段については検討中です。
「当社の調査結果、貴院の関係者と思われる人が「悪徳商法マニアックス」
というホームページに当社の会社名や担当者 及び所長の実名入りで当社に対
する虚偽の中傷文章を投稿している事実が確認されております。かかる行為
は明らかに名誉毀損・ 信用毀損を構成する不法行為であり、極めて遺憾であ
ります。従いまして、今後、当社としましては、名誉毀損罪及び信用毀損罪
による刑事告訴及び損害賠償等の法的手続きを検討致しますので念のためご
通告いたします」(乙第十三号証の一)。 
被告には脅迫としか思えません。
今回の件で相談のため該当HPに投稿したのは事実です。「知る限りの情報
を開示しない相談者には回答出来ない」のがそこのルールですので(同名他
社との混同を避けるためだそうです)会社名その他は実名を出さざるをえま
せんでしたが「虚偽の中傷文章」を投稿した覚えはありません。
ところで、何故、日本通信機器は該当HPを閲覧していたのでしょうか?該
当HPは所謂「悪徳会社」側も「顧客」対策として頻回にチェックしている
らしく、相談が掲載された途端に和解に応じてきた、との事例もありました
が…。

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138806Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。5がりえっつ 10/24-12:17
記事番号138805へのコメント
2、リース料について。
(1)リース料が高いのか、リース物件が高いのか、
「リース料」自体が妥当かどうかは被告には判りませんが187800円で
購入できるものが原告のリースだと520380円であると判っていれば後
者を選択するはずがありません。
(2)物件について
被告にはリース物件の詳細な明細やリース料金の総額、取扱店の連絡先を明
記した「リース契約書」(甲第一号証)は写しも含めて手渡されておらず手
元には月額リース料及び消費税額のみを記した「リースお申し込みの内容」
(乙第十五号証)しかありませんでした。契約時に説明もなかったので簡易
裁判所から訴状が送付されるまで物件価格が421365円であったことは
認識していませんでした。187800円で購入出来る(乙一〜四号証)物
件に対し不当に高額です。
「リース物件については、取扱店と被告が直接取引きされたので原告は関知
していない」、との原告主張は先に述べたとおり無責任で一方的過ぎます。
電話のリース商法にしろ、内職商法、女性が男性を呼び出して宝石や絵画を
売りつけるデート商法、認知症のお年寄りの全財産を巻き上げたり等、最近
社会問題化しているリフォーム詐欺などは悪徳商法の会社が信販会社やリー
ス会社と契約する事によって成立している部分があります。販売会社が強引
な勧誘や営業で「契約」を取って来て「回収」は信販会社やリース会社が面
倒見るわけです。本来「金貸しのプロ」は回収がプロなだけではなく、貸し
手や売り手の状況や営業内容もきちんとして初めて「金貸しのプロ」のはず
です。返す見込みの無い低収入者の審査や、判断能力に問題のある高齢者の
与信審査をきちんとすると同時に、販売店がちゃんと説明して営業している
か強引な勧誘をしていないかの管理も本来重要な役割のはずです。昔は信販
会社もリース会社も「金貸しの誇り」というか企業倫理をきちんと持ってい
て、「胡散臭い会社」は事前の審査で除外してきましたが最近は「儲かる為
なら何でもやる」な部分が勝っているようで「胡散臭くても利益が出るなら
手を結ぶ」面が強く原告も残念ながらそのような会社の一つであると言わざ
るを得ません。
事実上リース会社は販売店にリース書面や契約締結の権限を与えている以
上、建前上は「管理監督」の必要があります。
3、リースの契約条項に関する説明の有無。
証人喚問の際確認します。

証拠方法
乙第一号証  NTT西日本ホームページより、PてれほんS販売価格
乙第二号証  NTT西日本ホームページより、V70G―MAX販売価格
乙第三号証  株式会社ソフトアンドハード、課金ダイヤラーLPA−1カ
タログ
乙第四号証  株式会社ソフトアンドハード、課金ダイヤラーLPA−1カ
タログ
乙第五号証  被告が日本通信機器へ送付した平成十七年二月十日付のメー
ル        
乙第六号証  被告から日本通信機器へ送付した平成十七年二月十五日付の
メール
乙第七号証  原告が被告へ送付した平成17年二月十日付けの郵便
乙第八号証  被告が原告へ送付した平成十七年二月十四日付のFAX
乙第九号証  日本通信機器から被告へ平成十七年二月十四日付で送付した
メール
乙第十号証 日本通信機器から被告へ平成十七年二月十四日付で送付したメ
ール
乙第十一号証   被告が日本通信機器へ送付した内容証明郵便
乙第十二号証  被告が原告へ送付した内容証明郵便
乙第十三号証の一 日本通信機器が被告へ送付した内容証明郵便
乙第十三号証の二 日本通信機器が被告へ送付した内容証明郵便の封筒
乙第十四号証の一 原告が被告へ送付した内容証明郵便
乙第十四号証の二 原告が被告へ送付した内容証明郵便の封筒
乙第十五号証   リースお申し込みの内容

附属書類

乙号証写し  各一通

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138807Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。6がりえっつ 10/24-12:19
記事番号138806へのコメント
意見陳述書
長崎簡易裁判所民事二係御中
平成17年7月8日
がりえっつ

当事者の表示

原告 三洋電機クレジット                 
被告 がりえっつ                     
平成17年(ハ)1002号リース債権請求事件

被告である当院は同じく被告である当院代表者理事長である父、○○○○
が昭和44年に開業以来、地域医療に地道に貢献してまいりました。父も母
も、また被告代理人たる私も、訴訟を好む者でも、金銭に異常に執着し支払
うべき金に固執するような人間でもありません。にもかかわらず、なぜ今回
リース料金の支払いを拒否せざるをえなかったかを申し上げます。

被告には虚偽を申し立てる理由もメリットもありません。それどころか当院
は移転したばかりで父母も私も繁忙を極めており、本来本業以外にエネルギ
ーを使う時期にはありません。原告や日本通信機器と争うエネルギーは無駄
に思えすらします。それより本業で損失を取り返した方が早いに決まってい
ます。実は父母は機会あるごとにそのように私に申します。もういいから残
金を払ってしまおう、と。弁護士さんや司法書士さんにすらそのように言わ
れました。

しかし私はどうしてもその意見に唯々諾々と従うことが出来ず今日に至って
おります。準備書面で申し上げましたとおり被告は原告と業務提携関係にあ
るとしか思えない日本通信機器佐世保営業所の元従業員今林京子に騙され不
要なピンク電話のリース契約を締結させられた被害者だからです。無抵抗で
泣き寝入りするのはどうしても納得いきません。

電話のリース商法にしろ、内職商法、女性が男性を呼び出して宝石や絵画を
売りつけるデート商法、認知症のお年寄りの全財産を巻き上げたり等、最近
社会問題化しているリフォーム詐欺などは悪徳商法の会社が信販会社やリー
ス会社と契約する事によって成立している部分があります。販売会社が強引
な勧誘や営業で「契約」を取って来て「回収」は信販会社やリース会社が面
倒見るわけです。本来「金貸しのプロ」は回収がプロなだけではなく、貸し
手や売り手の状況や営業内容もきちんとして初めて「金貸しのプロ」のはず
です。返す見込みの無い低収入者の審査や、判断能力に問題のある高齢者の
与信審査をきちんとすると同時に、販売店がちゃんと説明して営業している
か強引な勧誘をしていないかの管理も本来重要な役割のはずです。昔は信販
会社もリース会社も「金貸しの誇り」というか企業倫理をきちんと持ってい
て、「胡散臭い会社」は事前の審査で除外してきましたが最近は「儲かる為
なら何でもやる」な部分が勝っているようで「胡散臭くても利益が出るなら
手を結ぶ」なんて面が強く原告も残念ながらそのような会社の一つであると
言わざるを得ません。

事実上リース会社は販売店にリース書面や契約締結の権限を与えている以
上、建前上は「管理監督」の必要があります。

幸い、原告は第1回公判にて「被告の陳述が真実であると認められるのであ
れば請求は日本通信機器にする」といった主旨のことを明言しており今後は
改善していただけるものと信じたく存じます。



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138808Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。6がりえっつ 10/24-12:20
記事番号138807へのコメント
今回の件が発覚してから私はインターネット等で色々と調べてみました。そ
の結果昨年あたりから被告のような「電話リース詐欺」の被害者が急増、と
いいますか被害が発覚し始めている事実を知りました。最近まで「電話リー
ス詐欺」なるものが存在することすら認識されておらずやり放題だったわけ
です。NTT西日本もHP等で注意を呼びかけていますが当のHPに「地域
型販売店」として日本通信機器が掲載されている有様でいったい何を信じた
らよいのやら…。一応NTT西日本に抗議はしましたが通り一遍の回答が寄
せられたのみです。実は友人がNTT西日本職員なのですが彼によると「日
本通信機器に限らず問題のある商売を行っている販売店があって結構苦情の
もとになっているが誰も切れないらしい。」との由、問題はかなり根深いよ
うです。
かような状況なので被害者の殆どが未だに被害を自覚していないと思われま
す。自覚して弁護士に相談したところで被告と同様被害金額の割には手間が
かかるためか二の足を踏まれがちなようでおそらくそのほとんどが泣き寝入
りし、言われるままの金額を払っているものと思われます。その気持ちは私
にもわかります。筋を通すことがいかに大変か、今身をもって実感していま
す。
この様な悪質な販売行為を増加させないこと、これこそが提訴を受けて立っ
た主な理由です。
蛇足ながらインターネットにて別紙判例を見つけました。僭越とは存じます
が奇しくも原告関連ですので提示させていただきます。ご考慮頂ければ幸い
です。

別紙判例は略します。

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138809Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。7がりえっつ 10/24-12:23
記事番号138808へのコメント
第2回公判は初回と同様顔見せで30分もかからなかったのですが何故か原
告側証人なはずの今林京子の呼び出しは当方がやることになってしまい下記
のごとき内容証明を送付しました。

通告書
平成17年7月8日
佐世保市相生町1−3 NTT西日本佐世保相生ビル2F
日本通信機器株式会社
佐世保営業所御中
冠省 当院が御社今林京子氏の虚偽の説明に基づいて契約したピンク電話
のリース料残額支払いの件で現 在株式会社三洋電機クレジットと長崎簡
易裁判所にて係争中です。(平成17年(ハ)第1002号)
つきましては今林京子氏を証人喚問致したく存じますので当方に連絡先をお
知らせ下さい。
この書面が届き次第十日以内に文書にてご回答下さい。
ご回答が頂けない場合、及び正当な理由なく証人喚問に応じていただけない
場合は御社及び今林京子氏は当方の言い分を全面的に認めたものと諒解しそ
の旨長崎簡易裁判所に報告させて頂きます。
以上

で、下記の回答が寄せられました。
             
回答書
 貴医院からの平成17年7月8日付け内容証明郵便による通告書に対して
以下の通り回答いたします。
 前記通告書によれば、弊社元社員である「今林京子氏の連絡先をお知らせ
下さい」との要求ですが、平成17年4月1日より全面施行されました個人
情報保護法に基づき、当社としましては、「今林京子氏」の個人情報を返答
することに関し、お答えすることは出来ませんので、この旨ご回答申し上げ
ます。

平成17年7月15日
日本通信機器株式会社
所長 大竹山浩
長崎県佐世保市相生町1−3
NTT西日本佐世保相生ビル2F

がりえっつ殿

しょうがないので下記通告書をあらためて送付しました。

通告書

平成17年8月12日
佐世保市相生町1−3 NTT西日本佐世保相生ビル2F
日本通信機器株式会社
佐世保営業所御中

がりえっつ

冠省 前回お知らせしました通り御社元社員今林京子氏を証人喚問致したく
存じます。本書状を含めこれまで御社に送付した書状をすべて今林京子氏に
供覧し本人同意の上で当方に連絡先をお知らせ下さい。
この書面が届き次第十日以内に文書にてご回答下さい。
ご回答が頂けない場合、及び正当な理由なく連絡先の教示を拒まれる場合は
御社及び今林京子氏は当方の言い分を全面的に認めたものと諒解しその旨長
崎簡易裁判所に報告させて頂きますのでその旨くれぐれも今林京子氏にお伝
え下さるよう御願い致します。
以上


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138810Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。8がりえっつ 10/24-12:25
記事番号138809へのコメント
回答がなかったので下記の準備書面を提出しました。

準備書面
長崎簡易裁判所民事二係御中
平成17年9月8日
がりえっつ

当事者の表示

原告 三洋電機クレジット                      
被告 がりえっつ

上記当事者間の御庁平成17年(ハ)○○号リース債権請求事件について、
被告は下記のとおり口頭弁論を準備する。

                  記
被告の主張
日本通信機器(以下取扱店とする)元社員今林京子氏の証人喚問要請につい
て平成17年7月8日、今林京子氏の証人喚問要請のため通告書を内容証明
で取扱店に送付(乙第十七号証)したところ7月15日、取扱店より回答書
が内容証明で送付されました。(乙第十八号証の一、乙第十八号証の二)

個人情報保護法云々は口実に過ぎないことは明白ですが8月12日、改めて
証人喚問の要請の通告書を内容証明で取扱店に送付(乙第十九号証)しまし
た。8月16日に配達されましたが(乙第二十号証)期限を過ぎた9月5日
現在、未だに回答書は届いておりません。

「回答がない場合被告の言い分を認めたものとみなす」という内容証明に対
し期限を大幅に過ぎても回答をしないのですから取扱店は被告の言い分を認
めたものとみなされるべきです。被告の主張が虚偽で取扱店の主張が真実で
あるのなら被告の一方的な主張を看過するはずがありません。証人喚問に応
じ裁判所で「事実」を述べ濡れ衣を晴らそうとするはずです。もっとも、
「使えなくなるから」以外に壊れてもいないピンク電話を取り替える気にな
るような合理的理由が存在しうるはずはなく取扱店も原告と同様想定出来な
かったのでしょう。これこそが被告の主張である取扱店の「電話機が使えな
くなるから」という虚偽の説明によるリース契約締結が事実であった何より
の証拠です。

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138811Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。9がりえっつ 10/24-12:27
記事番号138810へのコメント
さて、第3回公判、母の証人喚問です。いきなり「今林」を「中林」ととち
ったりして冷や冷やものでしたが裁判官の質問(ほぼ当方の準備書面の確
認)には素人にしてはそつなく答えいよいよ原告からの反対尋問です。

「前回のリースはもう終了していたのですか?」
「多分、終了した頃を見計らって勧誘に来られたんだと思います。」
「そうですか。…実は前回前回のピンク電話のリース期間は終了していなか
ったんですよ。」

母も私も初耳です。

「前回のリースもうちと日本通信機器でした。ご縁があるのでしょう、と思
っていたんですが…。で、実は今林さんとコンタクト取ったんですが彼女が
言うにはアップグレードしましょう、との勧誘だったそうです(当然初
耳)。何故高い高い、と強調されるのか不思議だったのですが前回のリース
料金に上乗せされていたから一見高いふうだったんですよ。」

母は無論「使えなくなるから、と言われたから契約した。アップグレードな
んて話は初耳だ。」と言下に否定しました。

「そうですか。最近アップグレード希望のお客さんが多いもんで…」いやう
ちの近所にはいませんねえ常に最新型のピンク電話でないと我慢できないな
んて特殊なマニアは…。

「アップグレードとの勧誘であれば契約しましたか?」

「通話できさえすればいいんだからそのような勧誘であれば契約するはずが
ない。大体当時の医院は昭和44年に建てられた盛大に雨漏りのする古い建
物で電話機だけ新しくしてもしょうがない。」と、即否定。

「今林氏は証言するのはやぶさかではないが自営業なのに悪徳商法マニアッ
クスに実名を出されて困っている。母子家庭でもあり住所が知られるのは怖
い。」

裁判の席にもかかわらず思わず激高してしまいました。

「母子家庭が何の関係があるか!」
「いや関係あります。女だけってのは男の想像がつかないくらい怖いんです
よ」
「だったら最初から人を騙すな!!」
「裁判も終わってないのにネットで嘘つき呼ばわりは…」
「お袋の証言に何か矛盾があったか!?嘘だと思うか!?」
「…いえ、嘘ではないと思います。で、証言内容をネットに書かない、と約
束出来るなら証言してもいい、と言ってます」
「そんな約束は出来ませんね。弁護士全部に断られてしょうがなく自分でや
ってるからネットしか相談手段がないので。もっとも公開されてる掲示板だ
からこっちの手の内、まあそんなたいそうなものはないんですが、が知れて
しまうから裁判が始まってからは投稿してませんがね。大体こっちだって身
元が特定されて日本通信機器に名誉毀損のなんのと脅されてるし患者さんに
知れたら印象が悪化するおそれだってある。それでもやってるのはこっちが
正しいと信じてるからだ!今林もじぶんが正しいと本当に思ってるなら自分
の言ったことがネットで公開されても問題ないだろ!?そもそもネットの掲
示板ってのは誰もが見れて誰もがカキコ出来るんだからオレが書いてること
が嘘なら正々堂々と論破すればよろしい。どっちが正しいかは両論併記すれ
ばおのずと知れるはずだ。」

「まあ同じ土俵に立ちたくないってのはあるんでは。」と裁判官。「相談な
ら匿名でもいいのでは?」

「最初の準備書面に書きましたがそこのルールで相談者の知るすべての情報
を出さなければ相談にのってもらえないんです。同名他社との混同を避ける
ためだそうです。ですからやむを得ず実名を出しました。大体そのアップグ
レードとやらが事実として、何でこっちが内容証明でなんて言って勧誘した
か、説明を求めた時点でそう説明しなかったんですか?それが事実ならこっ
ちだって謝罪して終わりで金だって払い続けて裁判になんかなってませんで
したよ。ここまでこじれたのは連中が「説明する法的義務はない」とか抜か
したからじゃないですか!?今頃になって後出しじゃんけんもいいところ
だ!」
「お約束頂けないんであれば当方は不利になるでしょうが今林に証人として
来てはもらえないですねえ…。お母様の証言への反論と言う形でなんとかネ
タを探して(本当にこう言った!)書いてもらって準備書面を作成いたしま
す。」

と、まあこんな感じで3回目の公判は終了しました。


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138812Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。10がりえっつ 10/24-12:32
記事番号138811へのコメント
「母への反論」とやらを待ってたんですが4回目の公判の2日前になっても
来ないので裁判所に電話、
「前回の公判で口頭で述べたことをつい激高してしまって舌が廻らなかった
り上手く言えなかったりしたので準備書面として出したいんですが…。」

と言ったところ

「では今度の公判でお持ちください。ところで原告は弁護士を立てまし
た。」

なんで今更…まあ相手の出方を待つしかなかろうと覚悟を決めたにもかかわ
らず公判の前日になって裁判所より電話。

「弁護士が今林氏を証人喚問する予定だったのですが今林氏は「具合が悪
い」、と証言を拒否しました。現在証言抜きで書状を作成中とのことなので
すがとても明日には間に合わないとのことで延期となりました。」

…いくら弁護士でもそれは不可能なのではないかなあ、としか法曹でない当
方には思えるんですが。

とりあえず下記のごとき準備書面と意見陳述書を裁判所に提出しました。


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138813Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。11がりえっつ 10/24-12:33
記事番号138812へのコメント
準備書面
長崎簡易裁判所民事二係御中
平成17年10月18日
がりえっつ

当事者の表示

                    原告 三洋電機クレジット  
                    被告 がりえっつ
上記当事者間の御庁平成17年(ハ)○○号リース債権請求事件について、
被告は下記のとおり口頭弁論を準備する。

                  記
被告の主張
前回の公判における原告が日本通信機器(以下取扱店とする)元社員今林京
子氏(以下元社員とする)から聞いた、と称する主張についての反論

取扱店及び元社員は被告が8月12日に送付し、8月16日に配達された
(乙第二十号証)証人喚問要請の通告書(乙第十九号証)に未だに回答して
いません。法廷外で原告に何を言おうと取り上げるに足らず取扱店、及び元
社員は被告の言い分を認めたものとみなされるべきです。
当事者であるにもかかわらず種々の口実をもうけて証人喚問に応じようとし
ない元社員の主張に証拠能力などありません。そもそも元社員が本当にそう
証言した、との確証すらなく本来なら検討の必要すらありません。しかしな
がら看過できない点、及び逆に被告主張の立証となる点があるので左記の通
り意見を述べます。

1、前回のリースは終了しておらず「アップグレード契約」であった。
実際に契約にあたった被告側証人がりえっつ母(以下被告側証人とする)の
証言の通り、被告側証人も被告も契約時前回のリースが継続中であった、と
の認識はありませんでした。「アップグレード」なる話も初耳です。   
実は被告側証人には不整脈の持病があります。高齢でもあり原告や原告側弁
護士等に些細な言い間違いや矛盾点(素人なのですから事実を述べていても
当然ありえます)を舌鋒鋭く指摘されたりすれば発作を起こす危険性すらあ
りました。元凶である取扱店の告訴に踏み切れなかった理由の一つはそれで
す。にもかかわらず証人喚問に応じ、証言した被告側証人と、一方の当事者
でしかも話す「プロ」である営業職(現在は自営業だそうですが)にもかか
わらず母子家庭だの具合が悪いだの種々の口実をもうけて証人喚問に応じよ
うとしない元社員のどちらの主張の信憑性が高いか、申し上げるまでもない
でしょう。現に原告ですら被告側証人の証言に対し、「嘘ではないと思いま
す」と、述べています。
そもそも医療機器や車ならともかく通話さえ出来れば問題のない利用者の利
便のために設置しているピンク電話のどこがどうアップグレードされれば料
金を上乗せしてまで契約を更新しようという気になるというのでしょうか。
「ピンク電話マニア」(被告は実在を確認していませんが)でもない限り理
由として非常に不自然であり無論原告にはそのような特殊な趣味はありませ
ん。すなわち、元社員の主張(と称するもの)は虚偽であり被告と本訴訟を
侮辱するものにすぎず、事実は元社員の「使えなくなる」との虚偽の説明に
よって契約を締結させられたものです。さらに言うなら「アップグレード」
なる話が事実なのであればなぜ取扱店は被告が3月22日、内容証明で取扱
店に送付した通告書にて「事実」を元社員の署名捺印の上文書でご回答下さ
い(乙第十一号証)、と要請した際に回答せず、「この件に対する退職者の
署名捺印入りの文書を送付せよ、とのお求め ですが、かかる文書を作成すべ
き法的義務はありませんし、貴院に提出すべき法的義務もありませんので、
お断り致します。」(乙第十三号証の一)と突っ撥ねたのか、理解に苦しみ
ます。仮に被告の勘違い、または言い掛かりやクレーマーの類であったとし
ても、いや、そうであるならなおさら「アップグレード云々、と説明しまし
たよ。あなたの勘違いです。」と、説明し、誤解を解こうとする、それでも
ごねるのであれば突っ撥ね、場合によっては法的手段をも辞さない、という
のが常識的な対応ではないでしょうか。説明もせずいきなり突っ撥ねたので
はまとまる話もまとまりません。この時点では事実である「使えなくなるか
ら」、以外の契約理由をでっち上げることが出来なかったから突っ撥ね、後
日「アップグレード」云々という口実を急遽捏造した、と推認するのが合理
的です。


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138814Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。12がりえっつ 10/24-12:35
記事番号138813へのコメント
2、証言するのはやぶさかでないが母子家庭なので住所等を知られたりネッ
トに書き込まれるのは怖い。証言内容をネットに書き込まないと約束出来る
のであれば証言する。

被告が虚偽の主張をしているのなら元社員が積極的に証人喚問に応じようと
しないのは不思議です。通常であれば被告が「虚偽の主張」を裁判所で一方
的に主張するのを看過するはずはなくむしろ積極的に反論しようとするはず
です。被告を論破し、裁判所に言い分を認めてもらえば(虚偽の主張なので
あれば比較的容易なはずです)、仮にインターネットの掲示板(以下ネッ
ト、とする)等で一方的な虚偽の投稿を続行(被告は地域密着型の小規模な
医療機関であり周囲にそのような行為が知られた場合のダメージは計り知れ
ませんから実行出来るはずがありませんが)されても裁判結果を提示するこ
とで封じ込めることも出来ますしそれでも続行するのならそれこそ法的手段
を取ればよいことです。住所についても同様で何らかの「実力行使」など考
えられませんがそれでも嫌なら被告が8月12日に送付した証人喚問の要請
の通告書(乙第十九号証)に対し、その旨を述べ「連絡先は裁判所にこちら
から連絡する」等の回答をするべきでしょう。
証言内容のネットへの投稿をしない、という約束は、被告は弁護士に依頼出
来なかったため相談手段はネットしかなく、証言の内容によってはアドバイ
スが必要になるかもしれませんので約束出来ません。原告が弁護士を立てた
今となってはなおさらです。しかしながら後述の通りネットは誰でも見るこ
とが出来誰でも書き込めます。仮に被告の投稿が虚偽の中傷文章なのであれ
ば反論、場合によっては被告の実名を明記の上、「クレーマーに絡まれて困
っています」というような投稿すら可能です。両論併記すればどちらの主張
が事実なのか自ずと知れるはずであり(なお、被告が出した内容証明及び取
扱店の回答書について、この書き方ではクレーマーと毅然とした態度を取っ
ている企業、に見えなくもない、との指摘を受けたことがあります)事実を
証言する限りにおいてはそれをそのまま投稿されたところで恐れる必要はあ
りません。仮に被告の都合のいいように証言内容を改変されたとしても裁判
の議事録を提示して指摘すれば済むことです。無論、被告のこれまでの投稿
の信憑性まで疑われかねませんのでそのようなことをするはずがありません
が。
元社員が証言内容をネットへ投稿されたくない真の理由はそれが偽証だから
であり、ネット上で第3者から証言の矛盾を指摘され、現在自営業を営んで
いる元社員の「顧客」に不信感を持たれる可能性を避けたいから、と推認す
るのが合理的です。
すなわち、元社員が証人喚問に応じようとしない事実こそ被告の主張を立証
するものです。事実に対し虚偽で反論しようとすれば必ず矛盾が生じますし
ある程度虚偽の主張に慣れていると思われる元社員とて態度に自ずと何らか
の兆候が現れる可能性は高いでしょう。だからこそ母子家庭だの具合が悪い
だの種々の口実を設け、被告に問題があるからだ、と印象付けることにより
裁判での証言を回避しようしているのは明白です。


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138815Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。13がりえっつ 10/24-12:37
記事番号138814へのコメント
最初に述べましたとおり被告は、相談のため本件について、「悪徳商法マニ
アックス」http://www6.big.or.jp/%7Ebeyond/akutoku/というHPの掲示
板、「悪徳商法・サイドビジネス会議室」
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/に投稿しました。該当HPは悪徳
商法についての具体的な知識・事例・対策の収集・分類を目的としている
(該当HPより)個人のサイトで、悪徳商法の被害にあった、と感じた相談
者はネット上の掲示板、「悪徳・サイドビジネス会議室」に相談を投稿する
とそれを見た不特定多数の「悪徳商法マニア」が分析、アドバイスしてくれ
る、というシステムです。なお、登録さえすれば誰でも投稿出来ます。閲覧
にも制限はありません。ただし、同名他社との混同を避けるため、可能な限
り公正な判断をするため、などの理由で、「知る限りの情報を開示しない相
談者には回答出来ない」というルールがあります。
言うまでもなく該当HPに名前を出された会社=悪徳ではありません。悪徳
かどうかは相談者の投稿内容にある事実関係、該当会社の対応、場合によっ
ては該当会社側から反論が寄せられることもありますがその内容、等より閲
覧者各自が判断するものです。従って相談者の方が間違っている、という判
断が下されることもあり得ます。なお、「悪徳会社」側も「顧客」対策とし
て閲覧しており相談が投稿された途端、和解に応じてきた、逆に名誉毀損、
信用毀損での告訴をちらつかせる「脅迫」を受け、相談者が相談を取り下げ
ようとする事例も見受けられます。被告の場合も先述のルールのため原告や
取扱店名や担当者 及び所長の実名を出さざるをえず、被告が送付したメール
や内容証明、原告及び販売店からのメール、回答書等も客観的に公正に判断
してもらうために一字一句違えずそのまま提示したため取扱店側に察知さ
れ、「当社の調査結果、貴院の関係者と思われる人が「悪徳商法マニアック
ス」というホームページに当社の会社名や担当者 及び所長の実名入りで当社
に対する虚偽の中傷文章を投稿している事実が確認されております。かかる
行為は明らかに名誉毀損・ 信用毀損を構成する不法行為であり、極めて遺憾
であります。従いまして、今後、当社としましては、名誉毀損罪及び信用毀
損罪 による刑事告訴及び損害賠償等の法的手続きを検討致しますので念のた
めご通告いたします」(乙第十三号証の一)との脅迫としか思えない内容証
明が届きました。
それでも被告は投稿を続行しており上記内容証明もそのまま投稿しました。
虚偽の中傷文章を投稿した覚えはなくやましいところはないからです。
取扱店からは未だに法的手段はおろか投稿中止、訂正等の要求すらありませ
ん。原告は投稿した事実を認めております。迅速に法的手段を取ろうとしな
い事実は被告の投稿が「虚偽の中傷文章」でないことを立証するものです。

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138816Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。14がりえっつ 10/24-12:43
記事番号138815へのコメント
3、原告の「取扱店の直接説明に来る、との申し出を拒否したのは何故か」
との質問への回答

最初の準備書面にあります通り直接面談し、目前で平然と虚偽を述べられた
りしたら平静を保つ自信がなかったのとある程度の客観性を保つためまずは
メールでの交渉を取扱店に電話で申し出、取扱店も当初は承諾しました。と
ころが後日取扱店の責任者である大竹山所長は

「退職者に確認したところ、電話機が使えなくなると言った事実は、全くな
いとの事でした。」(乙第九号証)。
「この度、退職者と連絡をとり、事実を確認した所、お客様の見解と大きく
違い、全く事実無根であり、当社としましては、今回の契約に関し、正式な
契約でありますので御報告致します。」(乙第十号証)

実際に対応した被告側証人を嘘つき呼ばわりしてきたわけで被告側証人、及
び被告への侮辱です。その上、

「尚、この問題に関しては、お伺いして対応させて頂きたいと思います。メ
ールでの対応は、当社としましてはお受付出来かねますので御了承下さ
い。」(乙第十号証)

と一方的にメールでの交渉破棄を通告してきました。口頭なら「言い負かせ
る」とでも思ったのでしょうがこのように誠意に欠ける相手の勝手な主張に
従う義務は原告にはありません。


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138817Re:経過報告&三洋電機クレジットが弁護士を立てました。15がりえっつ 10/24-12:45
記事番号138816へのコメント
意見陳述書
長崎簡易裁判所民事二係御中
平成17年10月18日
がりえっつ

当事者の表示 原告 三洋電機クレジット           
       被告 がりえっつ
平成17年(ハ)○○号リース債権請求事件

原告が弁護士に依頼した、と聞き被告は驚愕しております。無論、弁護士に
代理人を依頼するのは裁判当事者にとって正当な権利であり本来、非難や驚
愕に値するものではありません。しかしながら原告は第1回公判にて「被告
の陳述が真実であると認められるのであれば請求は日本通信機器にする」と
いった主旨のことを明言しておりました。しかも、法廷外で、ではあります
が第1回公判終了後、被告に、「被告の主張はおそらく事実であろう。原告
にとっては実はこの裁判は勝っても負けてもかまわない。負けたら販売店に
残額を請求するだけだから。とは言え、被告の主張を明確な証拠もなしに一
方的に信じるわけにはいかない。販売店に請求を廻すには裁判できっちり負
けなければならない」と言った主旨のことを述べています。さらには「元社
員今林京子は現在独立して佐世保で自営業を営んでいる」ことまで教えてく
れました。それまで単純に原告は販売店とグルになって悪徳商法を展開して
いる「悪徳リース業者」だと思い込んでいた被告は認識を改めざるをえませ
んでした。にもかかわらず、被告側証人の証人喚問は終了、元社員は証言を
事実上拒否し、裁判がほぼ終盤に差し掛かった、と思われる現時点になって
急に弁護士に依頼した原告の真意はどこにあるのでしょうか。被告から徴収
予定の不当な「残額」よりも遥かに高額と推認される、それどころか原告の
当初の主張を信ずるなら敗訴したところで「損益」はないはずなのに、な
ぜ、弁護士費用を払ってまで「負けたくなくなった」のでしょうか。被告が
悪質なクレーマーの類ではないことは原告ですら認めており被告側証人の証
言に対し嘘ではないだろう、と述べています。残念ながら原告が当初被告に
述べたことは被告に対する懐柔策に過ぎず、原告は被告の当初の認識どおり
の、積極的に「悪徳商法」を助長している「悪徳リース業者」であった。従
って当裁判に敗訴し、他の「顧客」にまで波及するのは是が非でも避けた
い、としか推認出来ません。そうでないのなら、当初の明言通り、余計な費
用をかけずとも敗訴したら販売店に損害賠償請求すればよいはずです。電話
のリース商法にしろ、内職商法、女性が男性を呼び出して宝石や絵画を売り
つけるデート商法、認知症のお年寄りの全財産を巻き上げたり等、最近社会
問題化しているリフォーム詐欺などは悪徳商法の会社が信販会社やリース会
社と契約する事によって成立している部分があります。販売会社が強引な勧
誘や営業で「契約」を取って来て「回収」は信販会社やリース会社が面倒見
るわけです。本来「金貸しのプロ」は回収がプロなだけではなく、貸し手や
売り手の状況や営業内容もきちんとして初めて「金貸しのプロ」のはずで
す。返す見込みの無い低収入者の審査や、判断能力に問題のある高齢者の与
信審査をきちんとすると同時に、販売店がちゃんと説明して営業しているか
強引な勧誘をしていないかの管理も本来重要な役割のはずです。昔は信販会
社もリース会社も「金貸しの誇り」というか企業倫理をきちんと持ってい
て、「胡散臭い会社」は事前の審査で除外してきましたが最近は「儲かる為
なら何でもやる」な部分が勝っているようで「胡散臭くても利益が出るなら
手を結ぶ」という面が強く原告も残念ながらそのような会社の一つであると
言わざるを得ません。 事実上リース会社は販売店にリース書面や契約締結の
権限を与えている以上、建前上は「管理監督」の必要があります。にもかか
わらず原告は販売店の悪質な販売行為を黙認、あるいは積極的に推進させて
いる、と断じざるを得ません。このような行為を看過するわけにはいきませ
ん。ところで、一方の当事者たる元社員は原告代理人による証人喚問すら拒
否、やむを得ず代理人は元社員の証言抜きで書状を作成中と聞き及んでいま
す。当事者の証言なしの書状に何の証拠能力があるのか、法曹でない被告に
とっては想像を絶することです。どんなに理路整然としていたとしても単な
る作文に過ぎず被告と本訴訟を侮辱するものであるとしか被告には思えませ
ん。
以上、陳述させて頂きます。

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138818前置きが長くなりましたが本題です。がりえっつ 10/24-12:49
記事番号138802へのコメント
さて、弁護士が出てきた、となるとここへの投稿も慎重にならざるを得ませ
んので下記、相手側弁護士に送付予定です。

通知書   
平成17年10月18日
福岡市中央区大名2丁目2番地12号
最所法律事務所株式会社
三洋電機クレジット代理人
弁護士 最所憲治 

がりえっつ
電話 ○○
FAX ○○
E−mail ○○

前略
株式会社三洋電機クレジットおよび代理人である貴殿に下記の事項を通知さ
せていただきます。
当方が長崎簡易裁判所に提出した準備書面にてご存知の通り、当方は、相談
のため本件、平成17年(ハ)第○○号、リース料請求事件について、前略
株式会社三洋電機クレジットおよび代理人である貴殿に下記の事項を通知さ
せていただきます。当方が長崎簡易裁判所に提出した準備書面にてご存知の
通り、当方は、相談のため本件、平成17年(ハ)第○○号、リース料請求
事件について、「悪徳商法マニアックス」http://www6.big.or.jp/%
7Ebeyond/akutoku/というHPの掲示板、「悪徳商法・サイドビジネス会議
室」 http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/に逐一投稿の上、アドバイス
をあおいでいます。貴殿が提出される予定の書状についても開示し、アドバ
イスを依頼する予定ですが、該当HPには可能な限り公正な判断をするた
め、同名他社との混同を避けるため、などの理由で「知る限りの情報を開示
しない相談者には回答出来ない」というルールがあります。すなわち、書状
に記載されるであろう貴殿の氏名、法律事務所名、住所、電話番号その他、
当方が知りえた貴殿の「弁護士」としての情報はすべて開示しなければ回答
を得ることが出来ません(言うまでもありませんが貴殿の自宅、家族構成
等、プライベートな情報は仮に当方が何らかの手段で知りえたとしても開示
する必要はなくその意思もありません)。貴殿は依頼人の正義を確信の上、
代理人を受諾されたはずですから上記行為は「弁護士」としての貴殿に対す
る営業妨害行為、信用毀損行為、若しくは個人情報保護法違反、等には該当
せず、当然のごとく御快諾頂けるものと法曹でない当方は確信しますが、も
し、御同意頂けないのであればその法的根拠を明記の上、当方に書面でお知
らせ願います。同書面はそのまま該当HPに投稿し、法的に妥当であるか否
か等、アドバイスを依頼し、得られた回答を検討の上、対処させて頂きます
のでご承知おき下さい。ご希望であれば、投稿文を公開する前に当方から事
前に貴殿に通知させて頂き、再度検討させて頂きます。必要であればご通知
ください。 当方が投稿しましたら、直ちに貴殿に通知させていただきますの
で、インターネット上に公開された「文章」をすみやかにご確認ください。
公正な判断を得る為にもそのような事がないよう十分注意する所存ですが当
方の投稿内容に誤記、事実誤認、法的に問題がある箇所、等が存在するよう
であれば、貴殿がそのように考える「表現」を逐一、転記して当方にご通知
ください。さらに、貴殿がそのように考えない訂正文も同時に通知していた
だければ、検討させて頂いた上で謝罪文を投稿し、訂正することで誠意ある
対応をさせていただきます。ただし、貴殿が当方に訂正を求めるものについ
ては、「文章」そのものではなく、誤記、事実誤認、法的に問題ある、等と
考えられる「表現」をご指摘ください。誤記、事実誤認、法的に問題があ
る、等と考えられる「表現」が見つかりましたら、(ご希望時は)公開前に
事前に 貴殿に送付する投稿文、若しくは公開したことをお知らせする当方か
らの通知書が貴殿に到達した後、一週間以内に当方にご通知ください。も
し、期日までにご通知がない場合は、当方の投稿に問題はない、と貴殿に承
認していただいたと判断させていただきますのでご承知おきください。な
お、該当HPには投稿、閲覧ともに制限はありません。従って、登録は必要
ですが貴殿が直接当方に対する反論等を投稿することも可能です。この書面
が届き次第1週間以内に文書にてご回答下さい。もし、期日までにご通知が
ない場合は、当方の言い分は貴殿に承認していただいたと判断させていただ
きますのでご承知おきください。以上、通知させて頂きます。早々。

以上は未送付です。添削その他、皆様のご指導をお願いします。  
 

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138819(ゴミですleica 10/24-13:25
記事番号138818へのコメント
書面の内容の中にお父様のお名前が出ていますが、
伏せ字か仮名になさっておいたほうが良いのでは....

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138820Re:(ゴミですがりえっつ 10/24-14:28
記事番号138819へのコメント
leicaさんこんにちは。

>書面の内容の中にお父様のお名前が出ていますが、
>伏せ字か仮名になさっておいたほうが良いのでは....

げ!しまった!!どこですか!?
一応削除以来出させて頂きますが受け入れてはもらえないだろうなあ…。

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138822Re:(ゴミですleica 10/24-15:54
記事番号138820へのコメント
No.6です。

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138823今削除要請を出しました。がりえっつ 10/24-16:24
記事番号138822へのコメント
leicaさん、こんにちは。

>No.6です。

二つあるし…orz
今削除依頼出しました。ご指摘有難うございました。



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138824前置きを読む限り「負けたがっている」としか思えない「ものつくり屋」 10/24-16:31
記事番号138818へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。とても厳しい事を書くけどね

前置きとして書かれたこれまでの書面準備審のやりとりを見る限り、「がり
えっつさんは自分で裁判に負けることを望み、そのための書面準備審を行っ
ている」としか思えません。

>「前置きが長くなりましたが本題です。」で書きました。

長いですね、そして、「何が言いたいのか」がわざわざ「分かりにくく」す
るために、ご自身の答弁を長くしているとしか見えません。以上です。

>さて、弁護士が出てきた、となるとここへの投稿も慎重にならざるを得ませ
>んので下記、相手側弁護士に送付予定です。

裁判で「負けるための準備をしている」訳ですから、それ以外の事でなにを
なさっても「良くはなりません」。ただ、がりえっつさんの趣味として、「
事態を悪くして負ける」のが趣味のようですから、いくらでも事態を悪くし
て下さい、としか申しようはありません。

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138825Re:前置きが長くなりましたが本題です。きゃんた 10/24-16:56
記事番号138818へのコメント
がりえっつさん、こんにちは。

ファイナンスリース契約は非常に複雑なものです。
サプライヤーの対応に問題があったことをリース会社に対抗しようとするのは
かなり技巧的な法律構成を取らざるを得ないことですし、それを裁判所が認め
る可能性は極めて低いといわざるを得ません。
三洋電機クレジットの請求原因が何かはよく分かりますし(リース契約)、そ
の証拠(契約書など)もおそらくそろっているでしょう。
これに対してがえりっつさんの抗弁が何かがよくわかりません。
もちろんサプライヤーの担当者今林氏の対応(勧誘)に問題があった事実を
もって対抗しようとしているのは分かります。
しかし、その事実が認められたとしていかなる法律構成で三洋電機クレジット
の請求を排除するのかが示されていません。
これでは裁判所もがえりっつさんの勝訴判決を書きたくても書けないと思います。

少しでも勝ち目を見いだしたいのであれば弁護士に依頼すべきです。

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138865通知書についてBeyond 10/26-18:40
記事番号138818へのコメント
裁判の件については、答弁書が無いので、どのようにして勝とうと思って
いるのか分からないためコメント出来ません。

で、通知書は、どうしても送りたいのでしたら、別にこれで良いんじゃ
ないですか?

私としては、別に送る必要ないと思いますが。
何のための通知書か、良く分かりません。
良く分からない理由。

・相手は、掲示板で相談していることは、知ってるんでしょ?
・内容も、普通に読めば、三洋電機クレジット側に有利。
・販売店(三洋電機クレジットの支店?)から文句を言われたことは
 あるけど、三洋電機クレジット本社からは文句を言われては無いんで
 しょ?
・どこに相談しようと、自由。
・投稿前に許可等を得る必要も無いし、相手も大変でしょう。

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138868ニュース記事Beyond 10/27-01:53
記事番号138818へのコメント
悪質電話リース契約 急増 (東京新聞)
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2005/1024.html

関係あるかどうか知りませんが、こんなニュースがありました。

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138976影ながら応援していますキテレツ 11/1-00:53
記事番号138818へのコメント

がりえっつさん初めまして。

電話工事なら出来るのですが、法律は素人なので、
アドバイスができなくて残念ですが、私の意見としては、
掲示板に書き込むのは、おやめになるのが得策と考えます。

これ以上、書き込んでも有意なアドバイスが出るとも
思えませんし、裁判官の印象も悪くなることが予想されます。
ここは、きっぱり「書き込みはしません」と宣言して
その代わり、「証人を呼べ」と言ったほうが得策かと思います。

三クレからすれば、勝ち負けはどっちでも良かったけど、
掲示板に書かれることで「負けられなくなった」と思います。
勝ち負けにこだわらずに、「和解」とかも考えて下さい。

あと、この手の裁判は「詐欺だ」と言ってしまうと、
「詐欺とは言えない」となって、負けてしまうものらしいです。

「錯誤による無効」って言うのを主張するといいらしいです。
つまり、「ピンク電話が使えなくなるって誤解して新しい電話の
契約をしちゃいましたけど、誤解だから無かったことにしましょう」
という主張です。

あと、「ファイナンシャルリースなんて知りませんけど、電話機って
NTTから借りているもんだと思っていましたけど違うんですね。」
(20年前までは、電話機はNTTから借りている物でした)

がりえっつさんも「誤解」分の責任は認めることになるので心苦しい
こととは思いまが、誤解では無かったと言うには、ピンク電話を
ファイナンシャルリースしてアップグレードする合理的な理由が
必要になるので、結構むずかしいと思います。

ただ、そうは言っても「事業者として契約にあたっては相当の注意が
必要である」と裁判官に判断されると負けてしまいます。


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139856レスが遅れて申し訳ありません&勝った!第1部、完!!!がりえっつ 12/29-11:57
記事番号138802へのコメント
レスが遅れて申し訳ありません。
正直申しまして「ものつくり屋」さんの手厳しいレスに意気消沈してしまい
ここを訪ねる勇気が出ず結果的にはスルーを決め込んでしまいました。真摯
にレスを下さった皆様にはお詫び申し上げます。

実は各書状は「ものつくり屋」さんの「とにかくその時に有ったことをでき
るだけ、細かく書く」と、Beyond「これは大事じゃないので、書かな
くて良いだろう」なんて素人判断をするのが一番危険なので、出来る限り詳
しく書くことが大切です」とのアドバイスに極力従って作成したつもりでし
た。結果として冗長で判りにくくなってしまいましたが「大事なことが抜け
るよりまし」と判断しました。

お二方においてはさぞかしあきれ返っておられるでしょうねえ…。と、言い
ますか、実はまだ、どう書けばよかったのかさっぱり理解できておりませ
ん。自分の理解力のなさに愕然としつつ、さりとて逆切れして「どう書けっ
ちゅーんじゃあ!!」などと書き込むのはさすがにはばかられるしで途方に
くれたまま裁判は進行し、12月22日結審、27日、判決でした。

結果は…勝訴です!原告が控訴するかもしれませんがとりあえずは勝ちまし
た。
ここがなければ、皆様の真摯なアドバイスがなければとうに諦めてしまって
いました。本当に有難うございました。

その後の経過、及び判決は別ツリーにて報告させて頂きます。


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139860信販相手に?あんね URL12/29-14:17
記事番号139856へのコメント
がりえっつさん、こんにちは。

>その後の経過、及び判決は別ツリーにて報告させて頂きます。

信販相手に本人訴訟でしたよね?
ぜひ報告をお願いします。

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139896Beyond「さん」が抜けてました。すいません。がりえっつ 1/1-15:57
記事番号139856へのコメント
>Beyond「これは大事じゃないので、書かなくて良いだろう」

「さん」が抜けてました。Beyondさん、大変失礼致しました。

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139911Re:レスが遅れて申し訳ありません&勝った!第1部、完!!!renoma 1/3-09:18
記事番号139856へのコメント
本人訴訟って弁護士など専門家に頼らずにってことですか?
それで勝訴ってすごいじゃないですか!
ぜひお話を聞かせて頂きたいですね。

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139915基本の姿勢として「誰に向けて書くか」なんです「ものつくり屋」 1/4-09:16
記事番号139856へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>実は各書状は「ものつくり屋」さんの「とにかくその時に有ったことをでき
>るだけ、細かく書く」と、Beyond「これは大事じゃないので、書かな
>くて良いだろう」なんて素人判断をするのが一番危険なので、出来る限り詳
>しく書くことが大切です」とのアドバイスに極力従って作成したつもりでし
>た。結果として冗長で判りにくくなってしまいましたが「大事なことが抜け
>るよりまし」と判断しました。
>
>お二方においてはさぞかしあきれ返っておられるでしょうねえ…。と、言い
>ますか、実はまだ、どう書けばよかったのかさっぱり理解できておりませ
>ん。

「有った事実を漏らさず書く」事は大事なんですが、書類を書く場合に
大事な事は、「誰に向けて書くか」なんですね。民事裁判というのは、
「当事者間で話し合いにより解決できない事を、公正な第3者である裁
判官に解決を定めてもらう」という手続きですから、「有った事実を漏
らさず書く」という事の目的は裁判官に「何が有ったか」を理解しても
らうという事です。私が「負けたがっている」なんて厳しい事を書くの
は、上で示されている各書類が、「裁判官に事態を理解してもらいたい」
という意志よりも、「相手を言い負かしたい」という意志にあふれたも
のに見えたからです。相手を言い負かして解決するのなら、裁判官の前
に書類を出す必要などどこにも無いわけですからね。

>自分の理解力のなさに愕然としつつ、さりとて逆切れして「どう書けっ
>ちゅーんじゃあ!!」などと書き込むのはさすがにはばかられるしで途方に
>くれたまま裁判は進行し、12月22日結審、27日、判決でした。

「どう書けっちゅーんじゃあ!!」と書かれたら、私はその部分をきち
んと整理したのでは無いかと思います。

>その後の経過、及び判決は別ツリーにて報告させて頂きます。

判決理由と自分のお書きになった書類を比較されると、たぶんですが、
裁判官が「相手を言い負かしたくて書いた部分」などには、ほとんど
注意を払わず、「起こった(と考えられる)事実」を法に当てはめて
判決している事が理解できるかと思います。

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139924今後ともよろしくお願い致します。がりえっつ 1/5-10:18
記事番号139856へのコメント
あんねさん、renomaさん、「ものつくり屋」さん、レスありがとうございま
す。

>信販相手に本人訴訟でしたよね?

そうです。

>本人訴訟って弁護士など専門家に頼らずにってことですか?

頼りたかったんですけどリアル世界では誰も引き受けてくれなかったんです
よね。詳しくは過去ログを見てください。

ただし、ここの皆様には大変にお世話になりました。

>それで勝訴ってすごいじゃないですか!
>ぜひお話を聞かせて頂きたいですね。

…もっとお母さんみたいに褒めてくれ。

>「有った事実を漏らさず書く」事は大事なんですが、書類を書く場合に
>大事な事は、「誰に向けて書くか」なんですね。民事裁判というのは、
>「当事者間で話し合いにより解決できない事を、公正な第3者である裁
>判官に解決を定めてもらう」という手続きですから、「有った事実を漏
>らさず書く」という事の目的は裁判官に「何が有ったか」を理解しても
>らうという事です。私が「負けたがっている」なんて厳しい事を書くの
>は、上で示されている各書類が、「裁判官に事態を理解してもらいたい」
>という意志よりも、「相手を言い負かしたい」という意志にあふれたも
>のに見えたからです。相手を言い負かして解決するのなら、裁判官の前
>に書類を出す必要などどこにも無いわけですからね。

…ご指摘の通りです。確かに私は「相手を言い負かしたい」もしくは「多分
負けるだろうが言いたいことは余さず全部言い尽くしたい」としか思ってい
ませんでした。

>「どう書けっちゅーんじゃあ!!」と書かれたら、私はその部分をきち
>んと整理したのでは無いかと思います。

以前、「テクニック以前の問題として、「裁判をなめている」という生き方
の問題の様な気もします。」とまで言われているのにこの体たらくですか
ら…、あきれ果てておられてアドバイス等もらえる筈がない、と思い込んで
おりました。

さて、控訴がないことを確認したらいよいよ日本通信機器に損害賠償請求を
しますのでこれに懲りず是非アドバイスをお願いします!

>判決理由と自分のお書きになった書類を比較されると、たぶんですが、
>裁判官が「相手を言い負かしたくて書いた部分」などには、ほとんど
>注意を払わず、「起こった(と考えられる)事実」を法に当てはめて
>判決している事が理解できるかと思います。

まったくもってその通りなように思います。近々全文UPしますので是非御
検証願います。

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139926賢すぎるのが難点なんですよね(笑)「ものつくり屋」 1/5-13:01
記事番号139924へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>以前、「テクニック以前の問題として、「裁判をなめている」という生き方
>の問題の様な気もします。」とまで言われているのにこの体たらくですか
>ら…、あきれ果てておられてアドバイス等もらえる筈がない、と思い込んで
>おりました。

「賢過ぎもせず、さりとて馬鹿でなく」なんて言いますけどね。これは
大成する職人の条件だそうです。なんて言いますかね、職人の弟子なん
てのは一番最初は親方や兄弟子に使い回されるみたいな「面白くない仕
事」から始める訳ですね。だから、賢すぎると「嫌になる」のね。でも
ね本当はこの「追い回し」と言われる時期に、全体の流れとか道具の整
理の仕方とか符丁とか覚える事がいっぱいある訳です。賢すぎるのも困
るけど、単に使い回されるだけで、そういうのが身に付かないほど馬鹿
でも困る訳ですね。

なんて言いますか、自分が既によく知っている事実を、もう一度「裁判
官にわかってもら得るように書く」なんてのはね、この新入り見習いの
「追い回し」の時みたいに「面白くも無い」ものなんですよね。大工の
見習いなら板の一枚も切りたいものだからね。でもってねこっそり端切
れなんかで練習して、「まだ早い」とか叱られたりするのが昔の職人ね。
叱る親方だって気持ちはわかっているのね。でもね、「この時期には、
覚えなきゃならない事が他に沢山あるんだよ」の意識で「まだ早い」な
んですよ。

私も今日は久しぶりに自分の手についた技術を使う仕事をさせて貰って
いるんだけどね。使う道具をきちんとするだけで午前中かかってしまい
ました。でもって、こういう道具をきちんとするなんてのをいつ覚えた
んだろうと思い出したら、師匠の手伝いみたいなことを事をしている頃
だったような気がするのね。

でもって、道具をきちんと必要なときに必要なところに置くだけだって
自分がこれからやる仕事が全部頭の中に入ってないとできないでしょ。
そういう全体の作業像を持ちながら一つ一つの作業をするというのだっ
てそういう時期に身につけている訳です。

>さて、控訴がないことを確認したらいよいよ日本通信機器に損害賠償請求を
>しますのでこれに懲りず是非アドバイスをお願いします!

賢すぎるのが難点なんですけどね(笑)。

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139935研修医の頃を思い出しました(ゴミ)がりえっつ 1/6-11:10
記事番号139926へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。

>「賢過ぎもせず、さりとて馬鹿でなく」なんて言いますけどね。

>そういう全体の作業像を持ちながら一つ一つの作業をするというのだっ
>てそういう時期に身につけている訳です。

研修医の頃を思い出しました。

スーパーローテートが始る前は殆どの研修医は大学病院で研修を受けてました。
研修医、というのは丁稚でして、仕事の殆どが雑用なんですよね。点滴、時間外
(時間内は糞忙しいので殆ど時間外に出す羽目になります)の伝票出し、検査依
頼、薬の受け取り、etc…。朝から朝(晩ではなく)まで、広くて非効率な大
学病院を走り回っており肝心の医学の勉強や患者さんとお話したりする暇は殆ど
ありませんでした。

当時は「こんなもん医師の仕事か!」と思わないではなかったのですが今にして
思えば全体の流れとか道具の整理の仕方とか符丁とか…

じゃないんですね〜(笑)。無論そういう面も皆無ではありませんがネタを明か
せば大学病院は組合が強くてナースや事務職が動かないから、なんです。市中病
院に移ってからスタッフがよく働くのに感動しました。

だもんでスーパーローテート開始後は、当然のごとく大学病院で研修を希望する
研修医は皆無に近くなりました。人手不足な大学病院は地方の基幹病院に派遣し
た医師を呼び戻さざるを得ず結果地域医療は崩壊の一途を辿っております。ちな
みに呼び戻された私と同世代くらいの中堅医師は研修時代と同様の安月給で同様
の雑用に明け暮れる羽目となり嫌気がさしてどんどん辞めておりますので大学病
院自体の崩壊も近いでしょう。

つーかWHOに世界一に認定された日本の医療自体、崩壊必至なんですが…。

ちなみに、スーパーローテートってのは、日本料理3ヶ月追い回しやって、フレ
ンチ3ヶ月見習いして、中華を3ヶ月練習したら 何でも作れるスーパーシェフの
できあがりって制度です。

>賢すぎるのが難点なんですけどね(笑)。

つーこって当方は10年前に最前線から逃散しました(笑)。

しかし、人生の一時期において、やはり、丁稚時代は必要だと思います。私の場
合は自信を持って大学病院時代の丁稚生活は今現在何の役にも立ってない、と断
言出来ますがそれでもそう思います。

まあそれはともかく、本件についてのみでなく全てにおいて今後は愚直に物事に
当たりたいと思います。元々の性格がアレなんでどの程度実現出来るのか危ぶま
れますが何卒よろしくお願い致します。