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-モデルになりませんかと勧誘して宝石売りつけ-緋漫(10/24-22:19)No.138830
 その2-緋漫(10/24-23:05)No.138832
  Re:その3-緋漫(10/24-23:28)No.138833
  Re:最後に-緋漫(10/24-23:59)No.138834
  株式会社日本プラム-セルバンテス(10/25-07:52)No.138836
   おしえていただけますか?-緋漫(10/25-19:46)No.138844
    会社名間違ってたらクーリングオフは無効?-セルバンテス(10/26-06:59)No.138846
     名前違ってました。ありがとうございます-緋漫(10/26-12:18)No.138853
     それでもクーリングオフ可能では?-えるふぃん(10/26-16:03)No.138862
      アクトジャパンの契約に仕掛けが?-緋漫(10/26-23:18)No.138866
      もう詐欺ですねえ-えるふぃん(10/27-11:01)No.138872
      Re:それでもクーリングオフ可能では?-金融マン(11/2-18:19)No.139011
     大事なのは本質だからね-「ものつくり屋」(10/26-15:46)No.138861
      しつこいこの件だと思う電話が入ります-緋漫(10/26-23:45)No.138867
       Re:しつこい電話対策-LOST(10/27-14:47)No.138873
        Re:しつこい電話対策-ケイ(10/27-17:18)No.138875
        Re:しつこい電話対策-むじんくん(10/28-04:57)No.138884
         Re:しつこい電話対策-緋漫(10/28-16:13)No.138891
         少し厳しいですが-ねかちぃ(10/29-02:48)No.138912
         Re:しつこい電話対策-酔うぞ(10/29-07:14)No.138914
         敷金返還-ケイ(10/29-16:08)No.138927
          Re:敷金返還-むじんくん(10/30-01:55)No.138946
           Re:敷金返還-ケイ(11/1-13:29)No.138982
           Re:敷金返還-むじんくん(11/1-15:15)No.138990
           考え方としては-「ものつくり屋」(11/2-08:25)No.139002
            Re:考え方としては-むじんくん(11/5-23:01)No.139100
        Re:しつこい電話対策-緋漫(10/27-20:07)No.138878
         Re:しつこい電話対策-ねかちぃ(10/28-13:17)No.138889


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138830モデルになりませんかと勧誘して宝石売りつけ緋漫 10/24-22:19

これは相談ではありません。情報提供の顛末記です
後輩が原宿を歩いていてモデルになりませんんかとの勧誘をうけました
勧誘した女性の出した名刺には
「di valore」たぶん会社(支店名)
住所は東京都渋谷区神宮前4−30−4表参道430ビル5F
TEL03−5414−1710
FAX03−5414−1705
携帯080−3424−0791

勧誘されてついていって宣伝モデル(契約社員)契約をさせられました
契約した会社名はは名刺とはちがう会社で、株式会社アクトジャパン
というところでした。

簡単に説明すると宣伝モデルになってインターネットおよび雑誌で
彼女が身に着けて宣伝した商品が売れた10%が販売手数料として
入るというもので、普通でも一月3万は絶対入る。。
でもあなたはかわいいから6万ぐらいはもらえると思うといわれて
契約したそうです。それに伴いネックレスを見せられ商品を売買った
そうです。(笑えることにモデルの契約書の最後に乙が甲より商品を
買った者であった場合、どう売買契約と本契約はまったくつながりは
ないものとするというのが入っています)

もちろん彼女は収入で払っていけるという話を真に受け
いくらか確かめもせず購入し一部金として500円支払いました
そのはなしを聞いてすく契約書持ってるというので
契約書出しなさいといってみせてもらったら販売価格(税込み)
¥1000500(5%の消費税抜いたら元値は???)
となっていて。。この値段わかってた?と聞いたら
私が見せてもらったときは500円しかかかれてかなかったとのこと
クレジット欄の書き込みも訂正されていて。。封筒に入れられて
渡されたので。。確認してないということでした

続く

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138832その2緋漫 10/24-23:05
記事番号138830へのコメント
株式会社アクトジャパンの住所は「di dalore」と同じですが
電話番号は03−5414−1704と少し違っています
担当者は勧誘者と同じです。
お支払い条件として現金欄とクレジット欄があり支払期限は6年間
これも見せてもらったときには記載のない現金欄に500円
が入りもっと有利な支払方法にした方がいいねと話をしながら書き込んで
いったものを訂正し始めたということです

売買契約書自体にクーリングオフのお知らせが入り込んでいて
お客様相談センター0120−664−764というのも入って
いますが、このお客様相談センターには怖くて電話しませんでした
変わりに消費者センターに電話して指示を仰ぎました。

仕事中でしたがすぐにセンターに行かせてクーリングオフ手続きを
しにいかせました。そうしたら相談センターの人がクレジット契約が
中途半端できちんとしたものがないことを指摘されおかしいと
調べてくださった結果、会社がサラリーローン会社と彼女との
直接契約に変えていたということがわかりました。

そのサラリーローン会社の名前は株式会社日本プライムといって
京都市右京区西院三蔵町14番地です。電話番号はわかりませんが
消費者センターが調べてくれたので間違いないと思います

続く

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138833Re:その3緋漫 10/24-23:28
記事番号138832へのコメント
電話でアクトジャパン(悪徒日本ってしゃれでつけたのならすごい
ネーミングですが)にクーリングオフについて確認したら、アクト
ジャパンあてにクーリングオフ(解約不能まじかでした)の手続きを
会社宛にしてくれれば、それで終わりますということでした
(信じなくて助かりました)アクトジャパンと契約解除できたとしても
日本プライムとは契約したとしらないままクーリングオフできず
契約が残るところでした。その総額約1600000円
まったく20才そこそこの人間だまして、良心痛まないのでしょうか?

さてモデル契約の収入ですが雑誌等に載って申し込まれた商品の10%
とのことですがどうしたらその商品が売れたと確認できるのでしょうか?
消費者センターさんもそこのところ追求したら逆切れして言を左右にして
こたえなかったそうです。また内容を読んでいくとモデルのほかに
委託販売員、路上キャンペーン、スカウトレディー、オペレーター、
化粧品モニター紹介の業務が内容として課せられています

路上キャンペーンは時給1000円、スカウトレディーは一人につき
3万(ただし一ヶ月の継続勤務)、オペレーター時給1000円
へ商品モニターモデルは商品代金の20%の支払いとなっています

そのほか福利厚生としてすっごい会員カード(みてないけど豪華らしい)
と分厚い電話帳のような特典点の一覧をあたえられ、ネックレスを最初の
写真モデル代としてプレゼントされたそうです。
消費者センターの方は500円程度の価値のものですねといわれたそうです
が、それをどうするか確認していただいたところ返却するように指示された
そうです。

契約内容は細部まで読むとかなり笑えるないようですが、
消費者センターのかたは、かなり用意周到に準備された契約ですね
といっていたそうです

続く

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138834Re:最後に緋漫 10/24-23:59
記事番号138833へのコメント
その他合意確認書というのがつくられており笑えるのでご紹介します

株式会社アクトジャパン(甲)と   様(乙)は本日別紙売買契約
を提携しましたが下記二項の事項は商品購入のための本契約とは無関係で
あることを乙は了承し確認いたしました
1.  雑誌モデル
2.  問う会員サービス
また以下の事項に付きまして甲乙間において読み合わせの上乙は解答してく
ださい
1.当店がアクセサリー、ジュエリー時計の販売をしているお店であること
の認識ははじめからありましたか?(甲の告知義務について)
2お客様は断り続けたが強引に勧誘され長時間不愉快な思いをしませんでし
たか?(長時間の勧誘について)
3.お客様自身が商品を購入したという認識はありますか(消費者契約法に
基づく契約の誤認について)
4お客様の収入状態にあわせた無理のない支払いプランで契約をしました
か?
5本契約書、クレジット契約書、確認書すべてをお客様の意思で記入・押印
しましたか?
7上記すべての事項においてお客様は確認し、法律、法規に違反していない
ことを前提にクーリングオフ期間満了後は購入商品がオーダーもしくは海外
発注であることを踏まえ、原則として解約できないことを了承していただけ
ますか?

(注威容すべてにはい、いいえに○をするようになっています)

以上甲は東京都消費者生活条例で禁止している不適正取引行為について書面
および口頭にて乙に説明し、乙はすべて理解、納得し、合意したので本書を
二通作成し各一通保持する。。

まったくモデル撮影の日がクーリングオフ期間終了した翌日に設定してある
こと、また電話で解約したい旨を告げたら収入が一回入って確認してから
解約したらと引き伸ばしたり。。。悪質な勧誘以外のなにものでもないと
思われます。。ネットで検索したのですがはっきりまだでませんでしたので
次の被害者さんをつくらないためにも参考になればと投稿いたしました。

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138836株式会社日本プラムセルバンテス 10/25-07:52
記事番号138832へのコメント
緋漫さんは No.138832「その2」で書きました。
>そのサラリーローン会社の名前は株式会社日本プライムといって
>京都市右京区西院三蔵町14番地です。

住所同じだし、たぶんこっちではないかと思うのですが。

株式会社日本プラム
本社所在地 京都市右京区西院三蔵町14番地
事業内容 消費者金融業
登録番号 近畿財務局長(8)第00217号
http://www.jplum.com/under/index.html

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138844おしえていただけますか?緋漫 10/25-19:46
記事番号138836へのコメント
消費者センターが相手会社から聞き出した会社名で
クーリングオフを出してしまいましたが、もしかして
会社名間違ってたらクーリングオフは無効になってしまうのでしょうか?
再度クーリングオフしなおした方がいいのでしょうか?

>株式会社日本プラム
>本社所在地 京都市右京区西院三蔵町14番地
>事業内容 消費者金融業
>登録番号 近畿財務局長(8)第00217号
>http://www.jplum.com/under/index.html

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138846会社名間違ってたらクーリングオフは無効?セルバンテス 10/26-06:59
記事番号138844へのコメント
緋漫さんは No.138844「おしえていただけますか?」で書きました。
>消費者センターが相手会社から聞き出した会社名で
>クーリングオフを出してしまいましたが、もしかして
>会社名間違ってたらクーリングオフは無効になってしまうのでしょうか?
>再度クーリングオフしなおした方がいいのでしょうか?

Googleで検索したら日本プラムが出てきたので、
タイプミスかと思って書いてみたんだけなんですが。。。

消センに教えてもらったのなら間違いないと思いますけど。
気になるなら消センに再度確認してみるといいのでは?

クーリングオフが無効になってるかどうかはちょっとわかりません。

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138853名前違ってました。ありがとうございます緋漫 10/26-12:18
記事番号138846へのコメント
本当にありがとうございました
>気になるなら消センに再度確認してみるといいのでは?
再度確認したところ、消費者センターには間違いなくプライムと業者は
いったそうです。

それでこのサイトで教えてもらった旨を告げ、プラムではないか
ともう一度問い合わせをしてもらったところ、教えて頂いた通り
プラムのほうだったそうです。業者は言を左右にしてなかなか答えず
一時間以上再確認に時間を要しくださってプラムのほうが正しいことを
突き止めてくださいました。

業者は消費者センターまでだまそうとしたようです

>クーリングオフが無効になってるかどうかはちょっとわかりません。
会社名が違っていると全然違う業者にクーリングオフをかけたことになり
クーリングオフは成立しないとのことです

あぶなくだまされるところで、危うくクーリングオフ期間を
逃して百六十万円もの借金を背負うところでした
本当に助かりました。ありがとうございます

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138862それでもクーリングオフ可能では?えるふぃん 10/26-16:03
記事番号138853へのコメント
緋漫さんこんにちは。

お話しを拝読した限りでは、悪質な業者の魔手からご友人を守られた由、まずは
おめでとうございます。

さて、一点気になったことがございます。
ご友人の手元に「プラム」との契約書はあるのでしょうか?内容から拝察する
に、アクトジャパンとの契約はあるものの、「プラム」とは契約書を交わしてい
ない状態に見えるのですが・・・・

>業者は消費者センターまでだまそうとしたようです
>
>>クーリングオフが無効になってるかどうかはちょっとわかりません。
>会社名が違っていると全然違う業者にクーリングオフをかけたことになり
>クーリングオフは成立しないとのことです

>あぶなくだまされるところで、危うくクーリングオフ期間を
>逃して百六十万円もの借金を背負うところでした

確かに手続からいえば、クーリングオフする会社名が違うということは問題
なのですが、そもそも「プラム」との契約書は受領していないのですよね。
#契約書があれば、会社名は間違えませんものね(笑)

特定商取引法においては以下のように規定されているはずです。
***************************************特商法引用
**********************
第九条  
(前略)
次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込み
の撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において
「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

一  申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領し
た場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。
(後略)
************************************引用ここまで
************************
つまり、ご友人と、「プラム」との契約書面を受領していない状態では、クーリ
ングオフのカウントすら始っていないことになります。

ですから
>アクトジャパンと契約解除できたとしても日本プライムとは契約したと
>しらないままクーリングオフできず契約が残るところでした。

ここのところがよく解らないわけです。Aという会社と契約を結んだとして、
契約当事者の了解を得ぬまま、契約対象がBへと変るなどと言うことが成立す
るとは思えません。

気付いたのが8日間を越えてしまった方であっても、クーリングオフは充分可
能であると思うのですが、いかがでしょうか?



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138866アクトジャパンの契約に仕掛けが?緋漫 10/26-23:18
記事番号138862へのコメント
えるふぃんさんはこんにちは
>さて、一点気になったことがございます。
>ご友人の手元に「プラム」との契約書はあるのでしょうか?内容から拝察する
>に、アクトジャパンとの契約はあるものの、「プラム」とは契約書を交わしてい
>ない状態に見えるのですが・・・・

手元にプラムとの契約書の控えはありません
アックとジャパンの売買契約書にローンの契約書が組み込まれており
最初払った500円の欄を記入し、見せて確認したあと
雑談をかなり交えながらローン欄を書くようで、とちゅうでじゃあもっと
早く支払えるようなら早く支払うことも可能なようにしましょう
といってローンの組みなおし(そのときアクトジャパンではなくプラム
の契約書に変更か?)ます。そして訂正印ばかりでローン成立してない
売買契約書控えに100万多く書き込み封筒に入れて渡し、
そのまえに同じローンだけど契約変更だからこちらにサインしてと
サインさせ。。。肝心のローン控えは故意に隠したようです

もらった契約書をすべてを消費者センターに見せて
消費者センターの方がおかしいと気づいて業者に問いただしって
サラ金との契約に変更されていることは突き止めてくださったんですが
相手は故意に名前を変えて教えたそうです

>
>確かに手続からいえば、クーリングオフする会社名が違うということは問題
>なのですが、そもそも「プラム」との契約書は受領していないのですよね。
>#契約書があれば、会社名は間違えませんものね(笑)
控えはもらってないのです。そこと契約が成立しているという
本意識も本人はなかったようです。しかし、書類にサインした意識と
宝石売買のためのローンを組んだという意識はあったようで
ただそれが他の会社になってるというのを本人は気にも留めなかったようです

モデル!かわいいから高収入!という「よいしょ!」で舞い上がっていたのだと
思われます


>ここのところがよく解らないわけです。Aという会社と契約を結んだとして、
>契約当事者の了解を得ぬまま、契約対象がBへと変るなどと言うことが成立す
>るとは思えません。

本人が気にしてなかっただけで、書類上は成立してしまっている
という状況だったようです


>気付いたのが8日間を越えてしまった方であっても、クーリングオフは充分可
>能であると思うのですが、いかがでしょうか?

無知なせいかここれへんがよくわかりませんが、消費者センターの方は
この時点でわかってよかったといってました。
お金をプライムが引き落ししてから。。商品のクーリングオフしたのになぜ引き
落とされているのか???という状態になるまで気がつかないところであったと
いう方が正しいか亜も知れません。アクトジャパンもこちらが消費者センターを
すぐ通すとおもわなかったのでしょうが、電話で断りをいれて説明をもとめた
ら、当社あてにクーリングオフの手続きすればそれで終了しますともいいました


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138872もう詐欺ですねええるふぃん 10/27-11:01
記事番号138866へのコメント
緋漫さんこんにちは。

>手元にプラムとの契約書の控えはありません
(中略)
>そのまえに同じローンだけど契約変更だからこちらにサインしてと
>サインさせ。。。肝心のローン控えは故意に隠したようです
う〜ん。もはや商売とは呼べませんなあ、こいつは。
悪徳商法というのは人それぞれ定義が違いますが、小生の定義では、この会社は悪徳商法
には分類されませんね。
 小生の分類  :  商売>悪徳商法>犯罪者
小生の分類では、犯罪者です。

>本人が気にしてなかっただけで、書類上は成立してしまっている
>という状況だったようです
犯罪者は法律を守る意志がありません。相手にある書類上は成立している(ように見える)
のであれば、クーリングオフを認めないかもしれません。

上の枝でも書かれていますが、既に違法な再勧誘と思しき電話もあるようですし、クー
リングオフを無視した請求をしてくるかもしれません。
なんせ、書類は先方しか持っていないんですから、日付を変えて、期限切れと言ってくる
かもしれませんし、「アクトジャパン」や「プラム」とは別会社の契約に変えられている
かもしれません。個人情報を利用した、他社からの請求(架空請求ですね)に切り替える
かもしれません。犯罪者は非常に多くの手口で接近しますからね。

このような事はもちろん全て違法ですから、毅然とした対応が肝要かと存じます。

>>気付いたのが8日間を越えてしまった方であっても、クーリングオフは充分可
>>能であると思うのですが、いかがでしょうか?
>
>無知なせいかここれへんがよくわかりませんが、消費者センターの方は
>この時点でわかってよかったといってました。
もちろん。センターの方の言うとおりだと思います。お金を払う前で、本当によかったで
すね。

本掲示板の過去ログを見ても判るとおり、悪徳商法や犯罪者の被害については
 「お金を払い込んだ被害者」
 「お金を未払いの被害者」
では、被害の回復に要する労力が、段違いですからね。お金を払う前に絡繰りが判明
した人は、(被害者の中では)最も幸運と言えるのではないでしょうか。

いずれにしても、この場合のクーリングオフは、「書類を受け取ってから8日」ですか
ら、(スレ主さんのご友人の場合は期限内でしたが)期限を過ぎて、「ダメだ〜」と思
っている人がいたら、諦めずにがんばって欲しいものです。
もちろん、クーリングオフが不成立であっても、別の手段で契約を無効にすることがで
きると思いますので、専門家に相談して欲しいですね。
#被害者ご本人もさることながら、悪徳業者、犯罪者の養育資金を提供しないように
#という意味でもね




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139011Re:それでもクーリングオフ可能では?金融マン 11/2-18:19
記事番号138862へのコメント
えるふぃんさんは No.138862「それでもクーリングオフ可能では?」で書きまし
た。
>緋漫さんこんにちは。
>
>お話しを拝読した限りでは、悪質な業者の魔手からご友人を守られた由、まずは
>おめでとうございます。
>
>さて、一点気になったことがございます。
>ご友人の手元に「プラム」との契約書はあるのでしょうか?内容から拝察する
>に、アクトジャパンとの契約はあるものの、「プラム」とは契約書を交わしてい
>ない状態に見えるのですが・・・・
>
>確かに手続からいえば、クーリングオフする会社名が違うということは問題
>なのですが、そもそも「プラム」との契約書は受領していないのですよね。
>#契約書があれば、会社名は間違えませんものね(笑)
>
>つまり、ご友人と、「プラム」との契約書面を受領していない状態では、クーリ
>ングオフのカウントすら始っていないことになります。
>
>ですから
>>アクトジャパンと契約解除できたとしても日本プライムとは契約したと
>>しらないままクーリングオフできず契約が残るところでした。
>
>ここのところがよく解らないわけです。Aという会社と契約を結んだとして、
>契約当事者の了解を得ぬまま、契約対象がBへと変るなどと言うことが成立す
>るとは思えません。
>
>気付いたのが8日間を越えてしまった方であっても、クーリングオフは充分可
>能であると思うのですが、いかがでしょうか?
>
>
日本プラムは消費者金融会社ですから、契約書は後日自宅に送られて来ます。
つまり、信販会社とは違いその場では契約書は渡されません。
その場で記入したものは、ただの申込書に過ぎません。

また、後日自宅に契約書が送られて来るので、その方が契約書が無いというのは
ちょっと考えられない事です。(自宅に帰って無いなら理解出来ますがww)

いずれにしても、被害者本人も自分に都合が良いように正確に伝えていない部分
もあるかと思います。
但し、名前が違っても「プラム」と「プライム」ぐらいなら、クーリングオフは
可能ですので、安心なさってください。

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138861大事なのは本質だからね「ものつくり屋」 10/26-15:46
記事番号138846へのコメント
こんにちは、セルバンテスさん。

>Googleで検索したら日本プラムが出てきたので、
>タイプミスかと思って書いてみたんだけなんですが。。。
>
>消センに教えてもらったのなら間違いないと思いますけど。
>気になるなら消センに再度確認してみるといいのでは?
>
>クーリングオフが無効になってるかどうかはちょっとわかりません。

基本的には類似した住所にプライムという会社が無い限りは「無効」ではあり
ませんが、念のために再度通知を出しておいた方がよろしいでしょうね。

なんて言いますか、皆さん学校の試験とかで「ケアレスミス回答」に配点が貰
えないなんて経験しながら育つせいか、「意は通じる」という事を割と重く見
られない傾向があります。学校の教育では、「ケアレスミスの少ない人間に育
って欲しい」という意図がありますから、例えば数式の展開は有っていて、答
えも出ているのに、回答欄に書き写すときに数字を間違えた様な場合でも「配
点はなし」なんて事もするわけですが、社会においては「意図が分かるかどう
か」が重視される訳です。

私は良く「クーリングオフは正しい書面交付を受けてから起算」なんて話の例
え話として、法律で20日間と決まっているのに書面に「8日間」と書いてあ
ったら、「正しい書面じゃない」なんて説明した後で、「ただ、例えば『20
日関』なんて間違いだと意味が通じるから間違いがあっても有効な書類になる」
なんて説明をすることもあります。

会社名が類似したものであり、住所が有っているなら、その会社に対してなし
た意思表示であることの「意味は通じる」ので、基本的には有効となります。

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138867しつこいこの件だと思う電話が入ります緋漫 10/26-23:45
記事番号138861へのコメント
おひさしぶりです「ものつくり屋」さん


>基本的には類似した住所にプライムという会社が無い限りは「無効」ではあり
>ませんが、念のために再度通知を出しておいた方がよろしいでしょうね。

消費者センターも新たにクーリングオフするように指示してきましたので
手続きをいたしました。皆様のご助言を感謝いたします。

>会社名が類似したものであり、住所が有っているなら、その会社に対してなし
>た意思表示であることの「意味は通じる」ので、基本的には有効となります。
二つ出しても無駄にはならないと思うので。。。安心のためと思います

ただそのごここの会社からと思う電話が勤務先にかかり
私が対応しましたが、ご契約をした件でといって、会社名をいくら聞いても
いいません。とにかく彼女を出してくれとの一点張りです

宝石の売買の件ならクーリングオフしたので関係ないといったら
その件ではありませんといいますが、ではどういう契約ですかと
聞いても答えず彼女は「あなたを知らないといってるし他の契約をしてないと
言ってる」と追求したらどうしても出してもらえないなら彼女の携帯に
電話するというので、なぜ彼女の携帯を知っているのか
ときいたら彼女から聞いたといいます。。

まだ日本に来て一ヶ月もったてない
ので身内と友人いがいは今回の会社しか教えてないというので
この悪徳会社からだと思うのですが、たしかしつこい勧誘って
違法行為となるのではなかったでしょうか・・?

彼女宛にこの件で電話するならこちらも法的処置とります
といったら、相手はわかりましたといって切りましたが
こんごしつこく電話がかかった場合どうすれば
よろしかったでしょうか?お教えいただけたら幸いです

もう一件今同僚がアパートを解約したところ畳替え費等としえ敷金
返してもらえなかっただけでなく追加請求をされて
小額訴訟をすべく準備しています。彼女もまだ20代前半で
社会経験も少ないので相談にのっていますが私も知識がたりないので
皆様をまた煩わせると思いますがよろしくお願いいたします


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138873Re:しつこい電話対策LOST 10/27-14:47
記事番号138867へのコメント
緋漫さんは No.138867「しつこいこの件だと思う電話が入ります」で書きました。
>宝石の売買の件ならクーリングオフしたので関係ないといったら
>その件ではありませんといいますが、ではどういう契約ですかと
>聞いても答えず彼女は「あなたを知らないといってるし他の契約をしてないと
>言ってる」と追求したらどうしても出してもらえないなら彼女の携帯に
>電話するというので、なぜ彼女の携帯を知っているのか
>ときいたら彼女から聞いたといいます。。 

 緋漫さんに確認したいのですが、緋漫さんの勤務先というのは、
「会社名を名乗らず、本人が知らないといっている相手」にも
真面目に対応する方針なのですか?

 業務中に、「誰とも知れない人物」からの電話を取り次ぐ必要性を感じません。
 (個人的な電話自体もまずい気がします)

 そして、会社名を名乗ってきたとして、
「クーリングオフしたこと」に対しての電話を取り次ぐ必要性も感じません。
 どちらにしても、本人に取り次がずに終了です。

 もし、クーリングオフ後一回目の電話なのだとしたら、
「本人は、クーリングオフしましたと言っています」くらい伝言してから
電話を切っても良いかもしれません。


>もう一件今同僚がアパートを解約したところ畳替え費等としえ敷金
>返してもらえなかっただけでなく追加請求をされて
>小額訴訟をすべく準備しています。彼女もまだ20代前半で
>社会経験も少ないので相談にのっていますが私も知識がたりないので
>皆様をまた煩わせると思いますがよろしくお願いいたします

 これは、別途ツリーを立てた方が良いと思います。
 (一つのツリーを長くしないための掲示板的都合です)

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138875Re:しつこい電話対策ケイ 10/27-17:18
記事番号138873へのコメント
>
>>もう一件今同僚がアパートを解約したところ畳替え費等としえ敷金
>>返してもらえなかっただけでなく追加請求をされて
>>小額訴訟をすべく準備しています。彼女もまだ20代前半で
>>社会経験も少ないので相談にのっていますが私も知識がたりないので
>>皆様をまた煩わせると思いますがよろしくお願いいたします
>
> これは、別途ツリーを立てた方が良いと思います。
> (一つのツリーを長くしないための掲示板的都合です)
>
その際は、契約年月日、明渡年月日、敷金の額、請求額とその内訳、敷引特約の有無、原
状回復特約の有無、内容を記載してください。

 原状回復に関するガイドライン及び消費者契約法第10条により、契約書等に特約が記
載されていても、故意過失による損耗がない限り、敷金は全額返還されます。

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138884Re:しつこい電話対策むじんくん 10/28-04:57
記事番号138875へのコメント
> 原状回復に関するガイドライン及び消費者契約法第10条により、契約書等に特約が記
>載されていても、故意過失による損耗がない限り、敷金は全額返還されます。
自分も新しく部屋を借りるときに、契約書の検討をするためにいろいろネットで調べまし
たが、故意過失でなくとも特約が有効になる場合があるようです。ケースバイケースのよ
うですが。
まずは契約書と請求書明細の確認と、専門家との相談なんでしょうが、とりあえず自分が
見たページのブックマークが残ってたので、一部上げときます。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/sikiindex.html
http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/index.html
http://www.nda.co.jp/memo/chintai.html
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_8.htm

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138891Re:しつこい電話対策緋漫 10/28-16:13
記事番号138884へのコメント
むじんくんさん情報ありがとうございました。
裁判所に申請用紙取りにいったら「そんなわずかの金額を
争う気ですか?」とあきれたように言われたとかで
争う気がうせたのと、「後が怖いからやめろ」とご両親が
お金は払うということになったそうです。
敷金返されないだけでなく、畳替え追加料金まではらうなんて
泥棒に追い銭以外のなにものでもないと思うのですが。。。

本人があきらめて支払うというので少額訴訟は行わないことに
なりました。
ただ公平であるべき裁判所がそんなふうに、悪徳業者の味方を
するようでいいのかと。。腹がたちました。
でも本人じゃないので仕方がありません

お世話になりました。これからもよろしくお願いいたします

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138912少し厳しいですがねかちぃ 10/29-02:48
記事番号138891へのコメント
>裁判所に申請用紙取りにいったら「そんなわずかの金額を
>争う気ですか?」とあきれたように言われたとかで
>争う気がうせたのと、「後が怖いからやめろ」とご両親が
>お金は払うということになったそうです。
敷金問題は精神も時間も多大に費やされます。
正直その程度で失せる決意なら、払った方が当人にとって正解かもしれません。

>ただ公平であるべき裁判所がそんなふうに、悪徳業者の味方を
>するようでいいのかと。。腹がたちました。
別に味方はしていないと思いますが。
いくらかは分かりませんが、効率(?)の面から言えば、
経費や時間をみて足が出る値段だったのかもしれませんね。
(当人のためを思って言ったのかもしれない)
まぁ余計な事を言ったものだなとは思いますが。

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138914Re:しつこい電話対策酔うぞ 10/29-07:14
記事番号138891へのコメント
緋漫さんは No.138891「Re:しつこい電話対策」で書きました。

>ただ公平であるべき裁判所がそんなふうに、悪徳業者の味方を
>するようでいいのかと。。腹がたちました。

民事ですから「裁判所は公平に」という考え方は引っ込めるべきです。

刑事事件の裁判では裁判所は社会的に公平に判断します。
基本的には被告(犯人)の事情について「特段の理由」が無いとすると
同じ事件(犯罪)に同じような判決が出て当然となります。
これは「公平に」と言えるでしょう。

しかし民事は「原告と被告のどちらが勝つかを判定する」仕組みです。
だから民事訴訟では主張の弱い方が負けるのであって、同じような事件でも
判決が全く正反対ということもあります。
つまり全然公平じゃない。

民事裁判に「裁判所は公平に判断してくれるから、言うまでもない」という
態度で臨んで敗訴している例は沢山あります。

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138927敷金返還ケイ 10/29-16:08
記事番号138884へのコメント

>自分も新しく部屋を借りるときに、契約書の検討をするためにいろいろネットで調べまし
>たが、故意過失でなくとも特約が有効になる場合があるようです。ケースバイケースのよ
>うですが。

 もちろん、全て借主が全面勝訴しているわけではありません。

 賃貸借契約は、物を使用収益させその対価として賃料を受け取る契約です。(民法605条)
物を使用収益させれば当然物は古くなります。とすれば、自然損耗経年劣化は賃料に含まれてお
り、故意過失による損耗が無い限り敷金は全額返還されるというのがまず大原則なのです。

 もっとも、私的自治の原則、契約自由の原則により特約を定めることも出来ますが、これも、
消費者契約法施行前の契約なら信義則や公序良俗違反によって制限されます。
 
 特約が有効となるためのの要件として判例の一例を挙げますと、

ア その特約の必要性があり,暴利的でない等の客観的,合理的理由があること
イ 賃借人が通常の原状回復義務を越えた修繕等の義務を負担することの説明を受け,理解し,
納得していること
ウ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

 参考として挙げられたホームページには、単に、重要事項説明書や契約書に原状回復特約が記
載されており、署名押印すれば特約が有効であるかのように書かれているものもありましたが、
イ、ウの要件を満たすものではありません。

 消費者者契約法施行後の契約もしくは施行後に更新された契約では、端的に10条が適用され
特約そのものが無効とされます。(というか、されるべきです。)仮に、特約の内容の説明を受
けようが、理解しようが、分かりましたと言おうが、そもそも借主には特約を排除できるような
交渉力は無いわけですから、消費者の権利を制限し義務を加重する条項そのものを無効とするの
が10条なのです。17年7月14日神戸地裁判決の消費者契約法による敷引特約無効判決は、
憲法判決で言えばややこしい理屈をこねた適用違憲判決ではなく明確な法令違憲判決のようなも
のといえます。

 また、ガイドラインは、自然損耗経年劣化は貸主の負担とした上で、何が自然損耗経年劣化に
当たるか、何が故意過失による損耗に当たるか詳しく記載しています。

 業者のホームページでは、ガイドラインはあくまで特約が無い場合の指針のように書かれてい
るものもありますが、訴訟ではこのガイドラインの基準が重要視されます。

 とはいえ、任意の交渉が決裂したとき、訴訟で敷金返還を求め相手が徹底的に争ってきた場合
は、経済的精神的にかなりの負担となります。
 ですが、判例の積み重ねが、任意の交渉に役立ちひいては不当な契約そのものを駆逐すること
になると思います。泣き寝入りが悪徳商法業者を利するのと同じですね。

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138946Re:敷金返還むじんくん 10/30-01:55
記事番号138927へのコメント
要約すると、現状の法律の下ではどんな契約をしても原状回復特約部分は無効で、自然損耗部分
以外の支払いは必要ないということでしょうか。
重要事項説明書や契約書への署名捺印は契約者が十分理解して承諾していることの証明にはなら
ないと。
もちろん原則は承知してますし、特約がすべて有効になるとは思ってませんが、正直、畳表や襖
の張替え、鍵の付け替えなどは上記の署名捺印で十分有効なのもだと思ってました。「出るとき
にもある程度のお金をいただきますよ。」というオプションみたいなもので。
現実的に見て、現在は裁判にかけて自然損耗と認定される証拠(を証明するのが大変だというの
はわかりますが)があれば契約内容にかかわらず、100%払わなくてよいという判決が得られると
いうことでしょうか。また、契約にある鍵の付け替え費用も一切払う必要がないと。
もちろん民法なので絶対はないですが、ほぼ100%勝訴すると考えられているということですか?

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138982Re:敷金返還ケイ 11/1-13:29
記事番号138946へのコメント

>要約すると、現状の法律の下ではどんな契約をしても原状回復特約部分は無効で、自然損耗部分
>以外の支払いは必要ないということでしょうか。

 信義則、公序良俗違反、消費者契約法10条にしても評価が必要な条項で、どのようか規範を立てる
か、事実をどのように当てはめるかで異なってくると思います。判例の拘束力も下級審判決と最高裁判決
では異なりますし、現時点での最高裁判決は、阪神淡路大地震の敷引特約無効判決だけです。ですが、下
級審では、ほぼ借主勝訴か勝訴的和解で決着しているようです。

>重要事項説明書や契約書への署名捺印は契約者が十分理解して承諾していることの証明にはなら
>ないと。

 先に上げた要件でいいますと、イに関して、特約の必要性とは、家賃を安くする代わりに負担を課す
等、特約の客観性とは、工事内容を具体的に明示しておりかつ必要経費が予測可能なこと、特約の合理性
とは対価の相当性で礼金保証金更新料等の交付の有無等ということになります。
イ、ウに関しては、宅建主任者なり貸主が、本来故意過失による損耗以外借主に負担義務がないことを説
明したうえで借主が義務負担を納得して署名押印したのであれば満たすとは思います。

 消費者契約法10条を適用すると、義務を加重する条項であることは明らかで、賃借人は契約条項を変
更するような交渉力は無いのですから多少説明を受けても賃借人の利益を一方的に害するものといえるで
しょう。

 あくまで、評価の問題ですが。

>現実的に見て、現在は裁判にかけて自然損耗と認定される証拠(を証明するのが大変だというの
>はわかりますが)があれば契約内容にかかわらず、100%払わなくてよいという判決が得られると
>いうことでしょうか。また、契約にある鍵の付け替え費用も一切払う必要がないと。

 敷金からの控除を主張する貸主側(被告側)が故意過失による損耗であることの主張立証責任を負いま
す。
といっても反証(裁判官を真偽不明にする)の努力をすることは重要でしょうが。
 また、故意過失による損耗がある場合でも、最少単位の施工単位で減価償却を考慮すれば貸主の主張額
がそのまま認められることは少ないでしょう。

しかし、特約の有効性が認められれば当然厳しい判決になります。

 鍵の取替え費用はどうでしょう。他に不利な原状回復特約が無く、鍵代として1万円だけ控除され返還
されたら私なら争いません。

 

 

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138990Re:敷金返還むじんくん 11/1-15:15
記事番号138982へのコメント
解説有り難うございました。参考にさせてもらいます。
自分の契約は家賃も良心的で礼金は相場通りですし更新料もないので、十分長期間住めば、特約にあるクリーニン
グ代、畳表、襖の張替え、鍵の付け替え等の料金(多分敷金ぴったり13万程度にあわせて来るんでしょうが)は
そのまま払うつもりですが、壁紙全部張替えとか言い出したらこれらの特約部分もあわせて交渉してみます。
でもまあ自分のケースでの一番の問題は、住宅補助の一環で会社が借り上げた上で社宅として、家賃以外の費用お
よび家賃の半額を会社に払ってる形なんで、契約は会社名義になり消費者契約法が適用されないって点ですが。

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139002考え方としては「ものつくり屋」 11/2-08:25
記事番号138946へのコメント
こんにちは、むじんくんさん。

>要約すると、現状の法律の下ではどんな契約をしても原状回復特約部分は無効で、自然損耗部分
>以外の支払いは必要ないということでしょうか。
>重要事項説明書や契約書への署名捺印は契約者が十分理解して承諾していることの証明にはなら
>ないと。
>もちろん原則は承知してますし、特約がすべて有効になるとは思ってませんが、正直、畳表や襖
>の張替え、鍵の付け替えなどは上記の署名捺印で十分有効なのもだと思ってました。「出るとき
>にもある程度のお金をいただきますよ。」というオプションみたいなもので。

ガイドラインの考え方は、「通常損耗に対する対価は、月々の家賃に含まれて支払われている」
と考えています。従って、出るときに通常損耗に関する費用を別途求めると「二重取り」となる
という考え方です。

そのため、契約時に「本来なら通常損耗は家賃に含んでいただくものですが、本契約では家賃に
含めません。含んだ金額だとこれこれになりますが、それを含めないのでこれこれとします。」
と言ったことを明記し、その上で「従って出るときには、通常損耗分をいただきます」といった
契約内容とするなら、出るときに自然損耗分を徴収しても有効です。

特約というのは、いわゆる慣習も含めた「一般的にはこうだよね」という契約のさまざまな権利
義務関係において、特別にそれ以外の部分を約束するから「特約」ですね。「通常損耗は家賃に
含んで払う」というのは、裁判などを通じて確立してきた権利義務関係ですから、「借りる対価
として家賃を払う」という権利義務関係の契約をした場合、特別な約束をしないと「家賃は通常
損耗分に対する対価を含んだもの」となります。そのため、特別な約束としては、まず「家賃に
通常損耗分の対価が含まれない」という特別な約束をした上でないと、「出るとき通常損耗分を
払う」という約束は有効とならないと解される訳です。

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139100Re:考え方としてはむじんくん 11/5-23:01
記事番号139002へのコメント
コメントありがとうございます。というか、完全にわき道の内容で今頃スレッドを上げるのはなんか申し訳な
いですが。
基本的な主張ポイントとして参考にさせてもらいます。とりあえず今現在はそういうトラブルも無いですし、
再度引っ越すのも当分先の話なので、自分が引っ越す時には賃貸契約についてのコンセンサス自体が変わって
る可能性がありますが、変わったとしても借主有利な方向でしょうし、なにはともあれ明細も取らずに言われ
るまま払うって事だけはないようにしたいとは思ってます。

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138878Re:しつこい電話対策緋漫 10/27-20:07
記事番号138873へのコメント
LOSTさんは No.138873「Re:しつこい電話対策」で書きました。
> 緋漫さんに確認したいのですが、緋漫さんの勤務先というのは、
>「会社名を名乗らず、本人が知らないといっている相手」にも
>真面目に対応する方針なのですか?

オペレーターを通しますので、どこから電話がきてもオペレーターは
職員名簿に載っている人にかかるばあいは名前さえなのれば、相手との関係を
詮索することなく本人の卓上の電話、あるいは部署につないできます
したがって頻繁にかかる可能性が否定できません

ただ今回は私が取ったので追及してげきたいしたのですが
今後彼女の携帯にしつこくかかってきた場合の方法として
お聞きしただけです。ただ番号を変える手続きをさせますので
大丈夫だと思います

ありがとうございました

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138889Re:しつこい電話対策ねかちぃ 10/28-13:17
記事番号138878へのコメント
具体的に会社に何回かかってきたのでしょうか?

>オペレーターを通しますので、どこから電話がきてもオペレーターは
>職員名簿に載っている人にかかるばあいは名前さえなのれば、相手との関係を
>詮索することなく本人の卓上の電話、あるいは部署につないできます
1回明確に断ってもかけてくるようなら、
オペレーターもロボットじゃないので伝えておけば判断して対処してくれますよ。
無駄な電話対応は利益損失に繋がるので、会社も協力してくれるはず。