[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

-一回払いのクレジット-riskyangel(12/10-21:31)No.139653
 考え方・・・・・・-リュウ(12/10-21:43)No.139654
 詳細情報を書いてくださいね-じゅんた(12/10-21:51)No.139655


トップに戻る
139653一回払いのクレジットriskyangel 12/10-21:31

皆様こんばんは。
実は困っている事があって、皆様のお知恵をお借りしたく、書き込みさせて
頂きます。

実は、先日訪問販売の業者が祖母の自宅に来たらしく、祖母が玄関を開ける
なりいきなり強引に上がりこんで「お風呂のお湯を温泉水のようにして、塩
素成分を軽減させる装置」なるものを、勝手に取り付けて置いて行ったそう
です。

もちろん祖母は「そんなものは要らない」と断ったようですが、業者は全く
聞くそぶりもなく、淡々と設置作業をしていったそうです。

そのとき契約書も書いておらず、見てもいないのにいきなりクレジットの支
払い用紙(コンビニなどで支払える用紙のようです)送られてきたようで、
正直困惑しています。

ただ、契約してから数日後に確認の電話がクレジット会社から入っていると
思われますが、これについては「分かりました」というような事を言ってし
まったかも知れないといっています。

このような状況で、こちらでもなんとか出来ないかと思い、いろいろと調べ
ては見たのですが、
@ この契約は、祖母の意思を無視して勝手に事業者がした事だから無効。
  もちろんクレジット契約も同じように無効。
A 契約が有効だとしても、契約書類を全く受け取っていない(書いてもい
ない)から、クーリングオフが今でも出来るのでクーリングオフする。
の2つくらいしか分かりませんでした。

ただ、どちらを主張するとしても、心配な部分があり、@の場合は「クレジ
ット会社からの確認電話に「分かりました」と答えてしまっているという点
でクレジット契約は有効=商品の契約も有効とされてしまわないかという
点。Aの場合には今回の支払いが1回払いなので業者との契約を解除できて
もクレジット会社との契約は残ってしまうのではないか、という点です。

祖母は国民年金暮らしで、こんなものに40万円も払う余裕はありません。

何とかできないものでしょうか。
また裁判などになってしまうのでしょうか。

良いお知恵がございましたら、何卒ご教授下さい。
よろしくお願い致します。

トップに戻る
139654考え方・・・・・・リュウ URL12/10-21:43
記事番号139653へのコメント
riskyangelさんこんばんは。

>@ この契約は、祖母の意思を無視して勝手に事業者がした事だから無効。
>  もちろんクレジット契約も同じように無効。

  そもそも祖母様には契約の意思が存在せず、契約そのものが成り立って
  いないと考えられますが、一応外見上は契約の体裁がありますので、
  この点と合わせて、契約拒否の意思表示をしたにもかかわらず退去ぜず
  無理やり契約させたという点をもって消費者契約法上の取消し主張を
  すべきだと思います。
  クレジット会社はこの契約の委託者として受託者である販売会社の行為
  に影響されますので、同じく消費者契約法5条の取消し主張が可能だと
  考えられます。


>A 契約が有効だとしても、契約書類を全く受け取っていない(書いてもい
>ない)から、クーリングオフが今でも出来るのでクーリングオフする。

  この点に関してですが、契約日はいつになっていますか?
  クレジット契約書の内容を検討してみないとわかりませんが、
  書面不備によるクーリングオフも可能かもしれません。


 あと販売業者とクレジット会社名を明らかにしてください。

トップに戻る
139655詳細情報を書いてくださいねじゅんた 12/10-21:51
記事番号139653へのコメント
riskyangelさん、こんばんわ。

身内の方のことでご心配なのはわかりますが、ここの掲示板では
知っている情報を出していただかないとレスできないルールにな
っています。

ですので、
1.契約した会社の正式名称、住所、電話番号、HPなどわかる限り全て
2.同じくクレジット会社の正式名称、住所、電話番号、HPなど
3.契約(取り付け)日、クレジット会社から確認が来た日
4.クレジットが一回払いと言う事であれば、それの支払日

以上をお願いします。