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-またきました〜情報提供-トトロ(12/14-22:33)No.139665
 Re:またきました〜情報提供-たろさん(12/14-22:51)No.139666
 Re:またきました〜情報提供A-トトロ(12/14-22:53)No.139667
 Re:またきました〜情報提供B-トトロ(12/14-23:05)No.139668
  Re:またきました〜情報提供B-じゅんた(12/14-23:19)No.139669
  誰が受領するのかな?-JM(12/14-23:40)No.139671
 Re:またきました〜情報提供-すぽっく(12/15-00:07)No.139672
 Re:またきました〜情報提供-bizman(12/23-19:58)No.139785


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139665またきました〜情報提供トトロ 12/14-22:33

重要至急開封として
同栄起業株式会社
東京都世田谷区松原2丁目41-4-401
全日本同栄協議会東京事務局内

から封書が届きました。

内容は以下の通り通知内容をそっくり記載します。
※一度では記載できないので何度かに分けたいと思います。

債権譲受通知書 兼 支払督促通知書

 今般、前債権者GCEグループ各社殿から貴殿に対する金銭請求権を
債権譲渡によって譲受したことを報告します。
 此により今後は当社が貴殿に対する正式な債権者(請求権者)となりま
す。

GCEグループ各社

株式会社ディアレスト 株式会社レジェンド 株式会社アルファ
株式会社エターナル 株式会社セレクト

上記5社を総称して以降は前債権者といいます。

一、本通知の主旨

  貴殿は平成17年12月29日までに債務金72,000円を支払え。

債務金額は未払金に、平成17年11月末日までの遅延損害金と請求経費を
加算し、百円以下を切り捨てた金額である。

本件請求について別段協議はしない。
債務の減額、分割払い、支払期日の延長も認めない。
貴殿がこの和解に同意しないときには債権者として当然の権利を行使する。

二、当社と前債権者との債権譲渡契約について

 (1)債権譲渡の期日 平成17年11月末日に完了
 (2)当社は貴殿と前債権者との契約関係については関係ありません。
    当社は、債権の取得について善意の第三取得者として法的な保護を
    受ける立場です。
    法律上、善意第三者である当社に対して、債務者である貴殿は抗弁
    権を有しません。
    よって、貴殿からの苦情等に応じる義務もなく、貴殿は当社に対し
    て本件の支払を拒絶することは法的に認められません。
 (3)債権の譲り渡しについて債務者である貴殿の承諾は必要ありませ 
    ん。
 (4)本件債権譲渡は、前債務者当時に前債務者から貴殿に対する請求書
    の中で、不払時に於ける制裁行為の一端として事前に予告通知して
    いたものです
 (5)債権のせい気宇を代理人の立場で行う場合は、認可を受けた特定の
    団体若しくは弁護士等でなければ此れを行うことはできません。
    しかし本件請求は、債権譲渡で得た当社保有の債権を独自に請求す
    るものであり、一定の認可を必要としません。
   
 以上の理由により本件債権譲渡契約及び、当社が貴殿に対して請求を行う
ことは法的に有効です  
  

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139666Re:またきました〜情報提供たろさん 12/14-22:51
記事番号139665へのコメント
> 今般、前債権者GCEグループ各社殿から貴殿に対する金銭請求権を
>債権譲渡によって譲受したことを報告します。
> 此により今後は当社が貴殿に対する正式な債権者(請求権者)となりま
>本件請求について別段協議はしない。

債権譲渡は債権者と債務者の同意が要件なのに、これすら知らないとは・・・。
  

> 以上の理由により本件債権譲渡契約及び、当社が貴殿に対して請求を行う
>ことは法的に有効です  

以上により、債権譲渡は無効ですね(架空請求だろうから関係無いでしょう
けど


もう少し勉強して欲しいものですね。

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139667Re:またきました〜情報提供Aトトロ 12/14-22:53
記事番号139665へのコメント
以下、続きです。

三、本件請求の経緯と和解勧告

  貴殿は、前債権者が運営する恋人紹介事業に会員登録をされ、その支払
  うべき代金を未納、または完済されていません。
 (万一、過去に前債権者等に対して利用料金や手数料、情報登録の抹消費
  用等を支払っていても関西には至っていません)
  その未納部分全額について、当社が前債権者より請求権を受託しまし 
  た。今後は当社以外の請求権者はありません。前債権者の請求権も、債
  権を譲渡した時点で消滅しています。

 ※情報登録抹消費用は債務充当金ではありません。

 貴殿と前債権者の契約関係やこれまでの経緯がどのようなものであったに
 せよ貴殿は当社に対しては、債務不存在を含めたいかなる抗弁権も主張で
 きません。たとえ貴殿が支払うべき債務がないとご主張されても、当社の
 請求行為は違法とはなり得ません。
 貴殿が当社に対して、過去の支払明細などを提示されましても、当社では
 対応いたしかねます。

 上記の理由により、当社は正当な請求権に基づき、貴殿に対して
 「一、本通知の主旨」の通り、請求(和解の勧告)を行います。
 万一、貴殿が此に応じないときには、全国の同胞機関と連携して直接的な
 取立て行為、及びあらゆる回収手段も辞さない所存です。
 この警告は脅迫的観念ではなく、債権者としての当然の権利の主張です。

 貴殿が此を真摯に受け止め、和解(支払い)に応じられる限りは

(1)本書を以って簡易的な解決とし
(2)以降の請求権を全面的に放棄すると同時に
(3)今後いかなる理由に於いても貴殿に関与しないことを約束します。
(4)本件に関わる請求権の保有者は当社です。
 よって今後、本件に関連した請求は完全に消滅することになります。

 本書通知による簡易的な解決とする為、お問い合わせいただくのはかまい
ませんが当社として別段協議の場を設けることはいたしません。
本和解案に承諾されない場合は、不本意乍ら、正月期間中に於いても回収取
立て行為を緩和することはありません。
次の指示に従って簡易的な和解としてください。

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139668Re:またきました〜情報提供Bトトロ 12/14-23:05
記事番号139667へのコメント
以下、続きです。

四、精算の方法

 (1)※現金72,000円と※下記申込用紙に必要事項を記載して
 現金書留に同封して、速達便で郵送ください。
 
 此にて簡易的な和解とします。

申込用紙の同封が不可欠なため、銀行振り込みは取り扱いたしません。


 (2)期日 平成17年12月29日までに発送ください。

 (3)郵送先 〒156-0043 東京都世田谷区松原2-41-4-401
              同栄起業株式会社 担当 星野

  
  通知人 東京都世田谷区松原2丁目41番4号-401
      全日本同栄協議会東京事務局内
      同栄起業株式会社 代表取締役 芝田 貢



-------------------キリトリ線----------------------------

            
           和解申込書
和解金72,000円を添えて和解の申込をします。


和解証書(領収書)の送付先住所(自宅以外可)



氏名







※以上です。
いやぁ、打ち込みの良い練習になりましたw
今回は冬のボーナス時期を狙ってきたんですね〜ww

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139669Re:またきました〜情報提供Bじゅんた 12/14-23:19
記事番号139668へのコメント
トトロさん、こんばんわ。

トトロさんは No.139668「Re:またきました〜情報提供B」で書きました。
> (3)郵送先 〒156-0043 東京都世田谷区松原2-41-4-401
>              同栄起業株式会社 担当 星野
>
>  
>  通知人 東京都世田谷区松原2丁目41番4号-401
>      全日本同栄協議会東京事務局内
>      同栄起業株式会社 代表取締役 芝田 貢

毎度おなじみ所在地調査しておられる、神のHPです。
http://members3.jcom.home.ne.jp/m_kuma/list15.html#index156
上だとちょっとリンクがずれてるみたいなので、こっちから
検索してみてください。
http://members3.jcom.home.ne.jp/m_kuma/index.html
(12/14更新って...今日?)

毎度の事ながら神に感謝します。

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139671誰が受領するのかな?JM 12/14-23:40
記事番号139668へのコメント
トトロさん、こんばんは。情報、楽しませていただいています。

> (1)※現金72,000円と※下記申込用紙に必要事項を記載して
> 現金書留に同封して、速達便で郵送ください。

http://members3.jcom.home.ne.jp/m_kuma/list15.html#index156
久しぶりにこのサイトを見ました。くまくま(゜∀゜)さんの徹底調査に改めて
敬服です。

ところでこれって本来の私書箱なんかじゃないですよね。おまけに郵便法に
よれば現金書留を受領するには受領者の押印が必要なんですが、いったい誰
が押すんでしょう? この中に人が潜んでいるんでしょうか?(爆笑) 配達
員が面倒がって書留を放り込んでくれるのを期待してるのかな。砂漠で雨を
待つ蛙か・・・。

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139672Re:またきました〜情報提供すぽっく 12/15-00:07
記事番号139665へのコメント
トトロさん、こんばんは。
情報提供ありがとうございます。

>当社は、債権の取得について善意の第三取得者として・・・・
悪意がプンプン臭って来ますね。

しかし、まだ架空請求なんてやってる業者が居たんだ。
すでに廃れたと思ってました。

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139785Re:またきました〜情報提供bizman 12/23-19:58
記事番号139665へのコメント
トトロさんは No.139665「またきました〜情報提供」で書きました。
私の所にも12/15に届きました。
 ここHPの存在もマッチナビの一件より知りました。
 その後セレクト、JSS、今回の同栄起業株式会社全てがグループ
または架空請求発信元として登録されているんですね。
 届いた当初は不安になりましたが、いろいろ確認、対処の方法が
分かって安心できました。