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-勝った!第1部 完!!!!三洋電機クレジットに勝訴しました。-がりえっつ(1/6-11:52)No.139936
 悪党の悲鳴は、誰にも聞こえない。-がりえっつ(1/6-12:00)No.139937
 原告側準備書面 その1-がりえっつ(1/6-12:03)No.139938
  被告側準備書面 1-がりえっつ(1/6-12:15)No.139939
  Re:被告側準備書面 2-がりえっつ(1/6-12:18)No.139940
  被告側準備書面 3-がりえっつ(1/6-12:19)No.139941
   …だめだ!やっぱり長い!-がりえっつ(1/6-12:23)No.139942
    原告側準備書面 その2-がりえっつ(1/6-12:27)No.139943
    被告側準備書面 3-がりえっつ(1/6-12:33)No.139944
     前のは被告側準備書面 4の間違いでした。&被告側準備書面5-がりえっつ(1/6-12:41)No.139946
      「ものつくり屋」さんからご指摘がありましたがこれで最後なのでご容赦願います。-がりえっつ(1/6-12:50)No.139947
    判決文の要旨だけで良いですよ-「ものつくり屋」(1/6-12:35)No.139945
     悪い見本、ということで…。-がりえっつ(1/6-12:57)No.139948
     判決文抜粋?-ねかちぃ(1/6-14:41)No.139950
      皆さんには逆から読んで欲しいのね-「ものつくり屋」(1/6-14:52)No.139951
     ちょっとそれは違うと思います-Beyond(1/6-15:56)No.139952
     「苦労されるなら」という意味です-「ものつくり屋」(1/6-16:25)No.139955
     ワガママを言わせて貰えば(^^;)-きゃんた(1/6-18:32)No.139958
     ワガママを言わせて貰えば(^^;)-きゃんた(1/6-18:39)No.139959
      判決文全文希望-あんね(1/6-18:49)No.139960
     お言葉に甘えまして判決文全文提示させて頂きます。-がりえっつ(1/7-09:30)No.139962
      判決 2-がりえっつ(1/7-09:32)No.139963
      判決 3-がりえっつ(1/7-09:34)No.139964
       判決 4-がりえっつ(1/7-09:49)No.139965
        判決 5-がりえっつ(1/7-09:52)No.139966
      事件番号書いてください-あんね(1/7-11:27)No.139968
      …当方の個人情報は判りませんよね?-がりえっつ(1/7-11:57)No.139969
       簡裁で閲覧すれば-あんね(1/7-13:07)No.139971
        全長崎県民に閲覧してもらいたい(笑)。-がりえっつ(1/10-09:55)No.140007
      Re:お言葉に甘えまして判決文全文提示させて頂きます。-きゃんた@岐阜(1/7-12:06)No.139970
       Re:お言葉に甘えまして判決文全文提示させて頂きます。-ケイ(1/8-00:27)No.139972
       「表見法理」について-「ものつくり屋」(1/10-09:49)No.140006
       Re:「表見法理」について-ケイ(1/10-13:06)No.140010
        無権代理のこと-「ものつくり屋」(1/10-16:46)No.140017
         これじゃダメですか?-がりえっつ(1/10-17:02)No.140019
          具体的かつ詳細に-「ものつくり屋」(1/10-18:09)No.140023
          Re:これじゃダメですか?-Beyond(1/10-20:43)No.140026
          Re:これじゃダメですか?-ケイ(1/11-12:18)No.140044
          余談-がりえっつ(1/13-10:41)No.140143
          今頃になってやっと理解できました。-がりえっつ(1/13-10:03)No.140142
       お詫び-きゃんた(1/10-11:46)No.140008
       ところで年末年始挟んでも控訴は2週間以内ですか?-がりえっつ(1/10-12:48)No.140009
  要素分解の話-「ものつくり屋」(1/6-14:29)No.139949
  大阪高裁判例の説明-「ものつくり屋」(1/6-16:12)No.139954
 あえて苦言を-Beyond(1/6-16:10)No.139953
  粛々と的確に進む者が勝つ(尻馬発言)-「ものつくり屋」(1/6-16:43)No.139956
   以後自重します。-がりえっつ(1/7-10:02)No.139967
    Re:以後自重します。-人生色々(1/9-00:52)No.139992
     慰謝料とれないかな?-がりえっつ@ひも医者(1/10-13:36)No.140011
      閑話休題-Rolly-A(1/10-20:20)No.140025
       閑話中(休題にあらず)-あんね(1/11-11:40)No.140041
        知ってる人がいるとは…-がりえっつ(1/13-10:51)No.140145


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139936勝った!第1部 完!!!!三洋電機クレジットに勝訴しました。がりえっつ 1/6-11:52

http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg130078.html
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg133225.html
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg134956.html
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/138802 「三洋電機クレジットが
弁護士を立てました」ツリーにてお世話になりましたがリえっつです。おか
げさまでとりあえず、三洋電機クレジットに対しては勝訴することが出来ま
した。その後の経過、及び判決について、報告させて頂きます。

結局、原告側弁護士には書状は出しませんでした。

先方からの準備書面がFAXで着いたのは1ヶ月延期してるにもかかわらず
11月24日裁判当日の12時半で当方は出発寸前。
遅い、遅いよスレッガーさん(誰?)。

車で行ったので当然のごとく読む暇はなく(当地から長崎簡易裁判所まで車
で2時間程かかります)「訴状を読んでないのでコメント出来ない」(こん
なことリアルで言うとは思いませんでした)で、第4回公判は10分で終わり
ました。

「この訴訟、随分前からなんですよね。年内には終わらせたいから協力して
下さいね」。ぷっ、怒られてやんの>原告側弁護士。

原告側弁護士からの準備書面ですが原告の最初の書状と内容的には殆ど同じ
でした。ただし、遥かに判りやすく上手くまとまってました。さすが弁護
士!おかげでこっちの準備書面作成の際も大いに参考になり以前よりずっと
上手くまとめられた、と自負しております(…また「ものつくり屋」さんに
怒られそうだな…)。
なお、日本通信機器元社員今林京子の電話聴取報告書なるものが添付されて
いました。うーむ、こういうテがあるのか…。

「ところでこれって本当に今林の陳述だって証拠はあるんですか?」と質問
したところ弁護士はさも莫迦にしたごとく
「それを判断するのは裁判官です。」
「弁護士が署名入りで提出してますからね。捏造はまず考えられません」
と、裁判官。ま、そらそうだ。

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139937悪党の悲鳴は、誰にも聞こえない。がりえっつ 1/6-12:00
記事番号139936へのコメント
内容は下記の通りです。

電話聴取報告書
平成17年11月22日
長崎簡易裁判所 民事A係 御中

原告代理人
弁護士 最所憲治

 当職は、平成17年9月30日、本件リース物件の取扱店である日本通信
機器株式会社の担当者であった今林京子さんに電話して、本件リース契約締
結時の状況を聴取したので、その内容の要旨を下記の通り報告する。

1 私は、平成13年12月26日当時、日本通信機器株式会社佐世保営業
所に勤務しており、医療法人がりえっつ医院に電話機等を販売した担当者で
す。
2 平成13年12月26日、私はがりえっつ医院を訪問しました。訪問し
た経緯ですが、当時、私は、それまでに日本通信機器株式会社の電話機を購
入され、期間がある程度経過したお客様を対象に訪問するようにしていまし
たので、その一つががりえっつ医院でした。
 このようなお客様を、私が対象として訪問したのは、当時、電話機を購入
された場合、7年間は電話機の故障、損傷について日本通信機器が無償で修
理し、取り替える保証が付されており、この期間が経過すればこうした保証
がなくなる契約でした。従って、この保障期間経過前に電話機を買い替える
ことはお客様にとっても保証が継続され、メリットがあることから、このこ
とは、販売担当者にとってもお客様に買い替えを勧めるうえでのセールスポ
イントにもなりました。
3 がりえっつ医院を訪問したときには、がりえっつ母さんが応対されまし
た。
 私は、がりえっつ母さんに対し、当時設置されていた電話機は7年間のア
フター保証が付されていますが、これを経過すると保証がなくなること、そ
の後に電話機が故障、損傷した場合には、修理代をご負担しなければならな
くなることを説明し、電話機を買い替えることを勧めました。その際、電話
機のグレードアップも勧めました。がりえっつ母さんは、私の説明を受け
て、ご主人と相談され、契約を承諾されました。お支払は、従前と同じく三
洋電機クレジット株式会社のリース契約をご利用されると言うことでしたの
で、リース契約の内容を説明し、申込み事務手続きを代行致しました。
4 私が、電話機の勧誘にあたり、がりえっつ母さんに対し、それまで設置
してあった電話機が使用できなくなる、あるいは、買い替えなければいけな
い等の発言、説明をしたことは絶対にありません。
5 裁判所に出頭して証人として証言して欲しいとのことですが、絶対にお
断りします。なぜならがりえっつ医院の代理人であるがりえっつ氏は、イン
ターネットで私のことを実名入りで書き込みされており、私が証言すればま
た書き込みされるからです。私が真実を言ってもあの方は理解するはずはな
く、あの方に不利なことを言えば、益々書き込みが激しくなります。医師で
ありながら、人を傷つけてもいいのでしょうか。
 現在では、私は日本通信機器株式会社を辞めており、裁判には一切係わり
たくありません。もう二度と電話しないで下さい。
 以上

>医師でありながら、人を傷つけてもいいのでしょうか。

んん〜、なんという心地よい響き。まるで妙なる天上の音楽のようだ。つー


悪党の悲鳴は聞こえんなぁ。

>裁判には一切係わりたくありません。

だったら元勤務先に素直に返金するようお願いしといて下さいね。

余談ですが母によると日本通信機器佐世保営業所所長、大竹山浩は私の弟の
小学生時代の同級生、それもかなり仲のいい友達だったようです。そういえ
ば私にも覚えが…珍しい苗字だし多分間違いないでしょう。

どうせ見てるんでしょ大竹山クン。母が、「頭のいい子だったのにねえ…」
と嘆いてましたよ。 せめて母には、謝罪して下さい。

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139938原告側準備書面 その1がりえっつ 1/6-12:03
記事番号139937へのコメント
原告側弁護士からの準備書面の内容ですが前述の通り前回とかなりかぶって
いるのと全文打ち込むのがメンドクサイので(笑)要旨だけですが、

1 本件リース契約における虚偽説明の主張について

今林の電話聴取報告書を根拠とした母の証言の否認です。

2 リース会社と販売業者との一体性、業務提携関係について

本件リース契約は、いわゆるファイナンス・リース契約であるところ、ファ
イナンス・リース契約は、リース会社(原告)と売主(訴外日本通信機器株
式会社)間、リース会社と借主(被告)間、売主と借主間の3個の別個独立
した契約から成り立っているもので、このうちの一つの契約の有効・向こう
は当然には他の契約の成立ないしはその効力に影響を及ぼさないものである
(大阪高裁判決昭和58年8月10日、判例時報1100号77頁)

リース会社と顧客の関係は、販売店との関係とは全く別個の独立した法律関
係である。原告と日本通信機器は子会社、親会社の関係でもなく原告が取り
扱うリース物件が日本通信機器の商品で占められているわけでもない。すな
わち。販売店とリース会社は一体ではない。

また、業務提携関係にあるとしても、上記のリース契約の法的性質からして
販売店と顧客との契約の有効・無効・取消が、リース契約の効力に影響を及
ぼすこともないのである。
以上により、被告と訴外日本通信機器株式会社との間の法律関係は、本件リ
ース契約の効力に影響を及ぼさないものである。

2(ママ)求釈明の申し立て

後述の当方の準備書面にて触れますが母への尋問です。本当は再度呼び出し
て詰問したかったようですが無論そうはいかないので…。

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139939被告側準備書面 1がりえっつ 1/6-12:15
記事番号139938へのコメント
上記に対し当方は下記準備書面を作成しました。こちらもかなり前回とかぶ
ってますがコピペすればいいので全文提示します(笑)。

1 本件リース契約における取扱店である訴外日本通信機器株式会社佐世保
営業所(以下「取扱店」とす)の元社員訴外今林京子(以下「元社員」す)
の主張について。
本件リース契約において訴外元社員は平成13年12月26日、被告側証人がりえ
っつ母(以下「被告側証人」とす)に対し既存のピンク電話(以下「旧電話
機」とす)のアフター保証が平成8年6月25日から7年間であり、旧電話機は、
後1年半程で保証期間が経過し、故障、毀損の場合は修理代が必要となること
から、保証が継続されるよう、この際に電話機をグレードアップして買い替
えることを勧めた。その際、訴外元社員は「旧電話は使えなくなる。取り替
えなくてはいけない」等の説明は全くないものである旨主張する。
 しかし、被告は、上記事実を否認する。
 訴外元社員が被告側証人に対し、本件リース物件の購入を勧誘した際の経
緯、事情は、既に被告側証人が証言済みの通り、「旧電話機は使えなくな
る。取り替えなくてはならない」旨の虚偽を断言した訴外元社員による詐欺
であり、被告側証人はそのような事実はないにもかかわらず「旧電話機は使
えなくなる」旨錯誤してしまったものである。被告側証人は契約時、前回の
リースが継続中であった、との認識はなく、「グレードアップ」なる話は第
3回公判が初見である。「保証期間」に至っては前回の公判における原告側
の書状が初見である。旧電話機は利用者の利便のために設置しており、通話
さえ出来れば機能的に十分である。従って故障もしておらず保証期間が1年半
残存しているのにもかかわらず、それも追加料金を支払ってまで、オーバー
スペックな高機能機種に買い替えるに至る合理的理由は存在しない。加える
ならば電話機というものは滅多に故障しないものであると被告らは認識して
いる。
そもそも、訴外元社員の主張が事実なのであれば、取扱店は被告が3月22
日、内容証明にて取扱店に送付した通告書において、「事実」を訴外元社員
の署名捺印の上文書でご回答下さい(乙第十一号証)、と要請した際に回答
せず、「この件に対する退職者の署名捺印入りの文書を送付せよ、とのお求
め ですが、かかる文書を作成すべき法的義務はありませんし、貴院に提出す
べき法的義務もありませんので、お断り致します。」(乙第十三号証の一)
と突っ撥ねたのか、理解に苦しむ。仮に被告の勘違い、または言い掛かりや
クレーマーの類であったとしても、いや、そうであるならなおさら「事実」
を説明し、誤解を解こうとする、それでもごねるのであれば突っ撥ね、場合
によっては法的手段をも辞さない、というのが常識的な対応である。従っ
て、この時点では事実である「使えなくなる」、以外の契約理由を捏造出来
なかったから突っ撥ね、後日、「グレードアップ」、「保証期間」云々とい
う口実を急遽捏造した、と推認するのが合理的である。

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139940Re:被告側準備書面 2がりえっつ 1/6-12:18
記事番号139939へのコメント
被告及び被告側証人には偽証罪に問われるリスクを冒してまで虚偽を主張す
る理由もメリットもない。被告側証人は不整脈の持病がある高齢者であり原
告や原告側弁護士等に些細な言い間違いや矛盾点を鋭く指摘されたりすれば
発作を起こす危険性すらあった。それが取扱店の告訴に踏み切れなかった理
由の一つである。にもかかわらず、証人喚問に応じ、宣誓し、証言した被告
側証人と、虚偽を主張する理由もメリットもあり、事実上の当事者であり、
しかも話す「プロ」である営業職にもかかわらず種々の口実をもうけて証人
喚問に応じようとしない訴外元社員のどちらの主張の信憑性が高いか、述べ
るまでもない。現に原告ですら被告側証人の証言に対し、「嘘ではないと思
います」と、述べている。
被告が虚偽の主張をしているのなら訴外元社員が積極的に証人喚問に応じよ
うとしないのは不思議である。インターネットの書き込みに限定されている
間は無視する、というのも一つの見識かもしれないが、裁判にまで発展して
いる現状において、被告が「虚偽の主張」を裁判所で一方的に主張するのを
看過するはずがない。むしろ積極的に反論しようとするはずである。被告を
論破し、裁判所に言い分を認めてもらえば(虚偽の主張なのであれば比較的
容易なはずである)、仮にインターネットの掲示板等で一方的な虚偽の投稿
を続行(被告は地域密着型の小規模な医療機関であり周囲にそのような行為
が知られた場合のダメージは計り知れず実行は不可能だが)されても裁判結
果を提示することで封じ込めることも出来る。それでも続行するのならそれ
こそ法的手段を取ればよいことである。
訴外元社員が証人喚問に応じない真の理由は偽証とならざるを得ないからで
ある。証言内容をネット上に書き込まれたくないのは、第3者から証言の矛
盾を指摘され、現在自営業を営んでいる訴外元社員の「顧客」に不信感を持
たれる可能性を避けたいから、と推認するのが合理的である。
すなわち、元社員が証人喚問に応じようとしない事実こそ被告の主張を立証
するものである。

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139941被告側準備書面 3がりえっつ 1/6-12:19
記事番号139940へのコメント
2 リース会社と販売業者との一体性、業務提携関係について
原告は、訴外取扱店は一体ではなく業務提携関係にはない。また、業務提携
関係にあったとしても被告と訴外取扱店との法律関係は、本件リース契約の
効力に影響を及ぼさない旨主張するが、被告はこれを否認する。
原告は第1回公判にて、「被告の陳述が真実であると認められるのであれ
ば、請求は日本通信機器にする」といった主旨のことを明言している。しか
も、法廷外で、ではあるが第1回公判終了後、被告に対し、「被告の主張は
おそらく事実であろう。原告にとっては実はこの裁判は勝っても負けてもか
まわない。負けたら販売店に残額を請求するだけだから。とは言え、被告の
主張を明確な証拠もなしに一方的に信じるわけにはいかない。販売店に請求
を廻すには裁判できっちり負けなければならない」と言った主旨のことを述
べている。従って本事項は既に争点にはあたらないはずである。何故現時点
においてことさらに主張するのか理解に苦しむ。
被告にとっては取扱店とリース会社は一体となって見える。原告自身が認め
ているとおり原告は契約締結に際し一切を取扱店任せで何もしていない。原
告は取扱店の営業努力によって自らも売上げを伸ばすという依存関係があ
る。
そもそも、原告と訴外取扱店が、業務提携関係にないのであれば、被告に請
求している「残額」よりも遥かに高額と推認される、それどころか原告の当
初の主張を信ずるなら敗訴したところで「損益」はないはずであるのに急
遽、弁護士を立てるに至ったのか不思議である。
よって、原告は訴外取扱店と一体、業務提携関係にあり訴外取扱店と利害が
一致するもの、と推認するのが合理的である。そうでないのなら、当初の明
言通り、敗訴の場合は訴外取扱店に損害賠償請求すれば済むはずである。
リース契約の勧誘において取扱店の行為が著しく信義に背く場合原告もその
責は免れない(門司簡判昭62年10月23日判時1305号112頁)。
リース契約の条件説明と内容確定の作業は、原告が取扱店に全て任せ、原告
は事後的に書面審査をするに過ぎない。従って原告と訴外取扱店との関係は
割賦購入斡旋の販売業者と斡旋業者との関係よりもさらに密接である。よっ
て訴外取扱店の被告に対する不実告知は、原告の被告に対する不実告知と評
価すべきであり、被告は原告に対し直接リース契約の取消を主張できる(神
戸簡判平16年6月25日)。
被告は事業者だが個人事業主であり契約に対する理解力や交渉力については
一般消費者となんら変わりはなくしかも医療機関である。電話機のリース契
約は営業のため若しくは営業として締結されたものということはできない。
よって特商法の適用を認めるべきである(大阪高判平15年7月30日消費
者法ニュース57号155頁)
3 救釈明の申立てへの回答
(1) 何故、旧電話機が使えなくなると思ったか。
 訴外元社員が「旧電話機は使えなくなる、取り替えなければならない」、
と断言し、これを事実であると錯誤したため。
(2) 旧電話機が使えなく理由を尋ねたか。
 尋ねていない。
(3) 何故尋ねなかったのか
 訴外元社員をNTT関係者とであると錯誤していた(なお、訴外取扱店はNTT
西日本のホームページには「地域型販売店」として記載されている)ので、
回線の規格の変更等のため旧電話機は使用不能になるものと錯誤したため。
虚偽の勧誘等は想定外だった。
(4) 電話機が使えなくなる理由について、第3者に確認したか。
 確認していない。
(5)何故、確認しなかったか
 上記の通りNTTがいうことだから事実である、と錯誤したため。
以上

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139942…だめだ!やっぱり長い!がりえっつ 1/6-12:23
記事番号139941へのコメント
上記は第5回公判日の二日前に裁判所に送信しました。しかして、原告側弁
護士より準備書面が届いたのはまたしても当日、午前9時半、遅い、遅いよ
以下略。
一応ざっと読みはしましたがまた「訴状を読んでいないのでコメント出来な
い」だな、と思いつつ第5回公判。

「書状は届いてますか?」
「今朝届いたんでまだ読んでないです。」
「双方の言い分は出揃ったようですからそろそろ結審と言う事で」

今にして思えば裁判官は既に判決を決めており弁護士も敗訴を確信していた
のかもしれませんが法曹でない悲しさ、当方にはそんな空気は読めません。
心証悪くなるかも、と思わないではありませんでしたがとにかく言いたいこ
とは全部言い、悔いを残したくなかったので慌てて、

「原告の書状が届いたのは今朝です。今ざっと見ただけでも例えば今林の言
ってることが本当なら何故日本通信機器は最初からそう言わないんだ、とか
言い返したいことがいくつかありますがまだ完全には内容を把握していませ
ん。少し時間を下さい。」
「それは議論でしょう。きりがない」と、原告側弁護士。
「そうですね。これ以上は繰り返しになるだけです。既にずいぶん長引いて
ますし今年中には結審したいのですが」
「1ヶ月延びたのはこっちのせいじゃありません。」
「では少し時間を差し上げますから今読んでください。」
「今読んで内容を把握して直ちに反論を適切に言語化する能力は私にはあり
ません。」
「いや、私だって、一昨日届いたおたくの書状を読んで昨日1日で書状作成
してるんですが…」と原告側弁護士。
「弁護士ですら1日かけて作成している書状を素人の私に今読んで直ちに反
論しろっておっしゃるのですか?不公平すぎます。」

裁判官、弁護士ともにあからさまに困惑顔でした。

「では来週の午後1時15分ということで…よろしいでしょうか。」
「午前中は診察なんですが父に相談してなんとかします。」
「私は午後4時から福岡で裁判なんですが…午前になりません?」と弁護
士。
「午前中は交通裁判なんですよ。」
「じゃあ仕方ないですね。」

てなわけで1週間延期。

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139943原告側準備書面 その2がりえっつ 1/6-12:27
記事番号139942へのコメント
原告側の準備書面の要旨は以下です。

1 本件リース契約における虚偽説明の主張について。
 ある日突然見知らぬ人が訪ねてきて「電話機が使えなくなります」と言っ
たとして、その理由を尋ねない等ということはあり得ない(「訴外がりえっ
つ母はがりえっつ医院において事務一般の仕事に従事し、また被告がりえっ
つ父は医師であり、両人とも人並み以上の知能と合理的判断力の持ち主であ
る」なんて記載がありました。嫌味ですねえ)。リース料が高くなるんだか
ら今林かNTTに理由を尋ねるのが当然である。
 がりえっつ母は「NTTだと思った」と主張するが名刺にはそんな記載は
なく今林もNTT関係者などと述べてはいない。
 よってがりえっつ母の「電話機が使えなくなると言われたから契約し
た」、という証言は信用出来ない。

…しょうこりもなく母を嘘つき呼ばわりです。リアルの詰問だったら母は本
当に発作を起こしたかもしれません。

2 本件リース料の長期支払いについて
 がりえっつ医院は満3年もリース料金を支払っているのだから毎月のたび
に増額に疑問を抱くべきであった。
 ピンク電話が使用できなくなくなるのが事実なら社会的に重要な出来事な
のだから報道されるはず。そうした報道がなされていないのだから被告らは
今林の言葉に疑問を抱き、今林かNTTに問い合わせするのが当然である。
3年間もそれをしてないのは毎月のリース料アップに納得するだけの事情
(電話機のグレードアップ)が存在し、契約締結の理由が「使えなくなる」
ではなかったことを物語るものである。
 被告らがリース料金の支払いを停止したのは移転に伴い電話機が不要にな
ったため、支払いを免れるため、今林の言葉を歪曲して主張しているにすぎ
ない。
…「人並み以上の知能と合理的判断力の持ち主」はそんなめんどくさい上不
法な行為はしないんではないかなあふつー…。

3 訴外今林の出廷、証言について(全文)
 被告らは、訴外今林が本法廷での証言を拒否する理由は、偽証をおそれる
からであると主張する(被告らの平成17年12月15日付準備書面3頁上
段)。
 しかし、著名人以外の一般人に対しては、インターネットの掲示板におい
て実名入りで書き込みがなされることそれ自体が、非常な精神的苦痛を与え
るものである。内容が正しいか否かは問題ではなく、そうした場において実
名入りで話題にされること自体が苦痛なのである。
 まして、訴外今林は、現在では訴外日本通信機器株式会社を退社し、本件
事件の帰趨には全く利害を有しないのであって、わざわざ証言をして再びイ
ンターネットで話題にされることを最もおそれているのである(甲7)。
 自らが、かかる妨害行為、侵害行為を行っていながら、その結果をもって
自己の主張を正当付けることは、本末転倒であり、到底許されることではな
い。

4 結論
 以上の通り、訴外今林の詐欺、あるいは被告の錯誤があったとの事実はこ
れを認めることが出来ず、被告らの主張は失当である。
 仮に錯誤があったとしても、要素の錯誤ではなく重大な過失に基づくもの
であって、本件リース契約を無効とするものではない。

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139944被告側準備書面 3がりえっつ 1/6-12:33
記事番号139943へのコメント
今にして思えば蛇足でしたが当方の反論は以下です。

1 本件リース契約における虚偽説明の主張について。
(1)原告らは、訴外日本通信機器株式会社佐世保営業所(以下「取扱店」
とす)の元社員訴外今林京子(以下「元社員」とす)の主張が事実なのであ
れば、何故、訴外取扱店は、被告が3月22日、内容証明にて取扱店に送付
した通告書において、「事実」を訴外元社員の署名捺印の上文書でご回答下
さい(乙第十一号証)、と要請した際にその旨回答せず、「この件に対する
退職者の署名捺印入りの文書を送付せよ、とのお求め ですが、かかる文書を
作成すべき法的義務はありませんし、貴院に提出すべき法的義務もありませ
んので、お断り致します。」(乙第十三号証の一)と突っ撥ねたのか、その
理由について合理的な答弁をしない。
 原告らは被告らが旧電話機が使えなくなる理由について合理的な答弁をし
ない、と主張するが、既に答弁済みである。「旧電話機は使えなくなる。取
り替えなくてはならない」旨の虚偽を断言した訴外元社員による詐欺であ
り、被告側証人はそのような事実はないにもかかわらず「旧電話機は使えな
くなる」旨錯誤してしまったものである。それ以外の事実はない。
(2)原告らは、ある日、突然に見も知らぬ人が訊ねてきて、仮に、それま
で使用してきた電話機が使用できなくなると言ったとして、その理由を尋ね
ないなどということは有り得ないことである、と主張する。
 しかし、そうであれば、頻回に報道されておりNTT西日本もHPで注意
を喚起している電話リース詐欺、リフォーム詐欺、消火器商法等の被害者の
存在について原告らはどのように答弁するのか。電話リース詐欺にいたって
は原告が敗訴した判例(乙第十六号証、大阪簡裁、平成16年(ハ)第21
69号リース料請求事件 平成16年10月7日言渡、確定)も存在するが
それらを含め被害者はすべて顔見知りに騙されたとでも主張するつもりなの
か。そのようなことは有り得ない。事実、被告らに関して言えば、医療法人
という業務の性格上多数の訪問者が訪れるが、その殆どが顔見知りとは言い
難い。職業、知的レベル等に拘らず状況と相手の弁舌如何によって人は容易
に初対面の相手に騙されるものであることを被告らは現在痛感している。
 原告らは、負担が増加するのであるから、被告らが訴外元社員、及びNT
Tに問い合わせるのが当然である、と主張する。
しかし被告側証人がりえっつ母(以下、被告側証人とする)は高齢であり、
知識としては無論知ってはいるが、NTT以外の電話会社の存在について、
咄嗟に思い至らなくても不思議ではない。負担増についても規格変更に伴い
機種が変換されたのであるから当然である、と錯誤したものである。訴外元
社員やNTTに問い合わせなかった事実は被告側証人の落ち度ではあるが、
訴外元社員の詐欺的販売行為を免責するものではない。

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139946前のは被告側準備書面 4の間違いでした。&被告側準備書面5がりえっつ 1/6-12:41
記事番号139944へのコメント
2 本件リース料の長期間の支払いについて
(1)原告らはリース料金の毎月の引き落とし額の増加を疑問として抱くべ
きであった。また、旧電話機(ピンク電話)が使用できなくなる事態が発生
したすれば、報道されないわけがない。報道がなされてないのであるから訴
外元社員の言葉に疑問を抱き、問い合わせをするのが当然である。しかる
に、被告らは満3年間もの長期にわたり、上記の疑問をなんら抱かず、何ら
の問い合わせもなく、本件リース料金を支払い続けた。上記事実はリース料
金が増加したことが不自然でないと被告らが納得するだけの事情(グレード
アップ)が存在したこと、訴外元社員に「旧電話機は使えなくなる。」と言
われたのではない旨主張する。
 しかし、被告らが引き落とし額の増加に疑問を抱かなかったのは上記の通
り機種変換に伴うものである、と錯誤していたためである。被告らは特に電
話機について関心が深いわけではない。従って、「報道がなかった」ことに
3年間気がつかなかったとしても不自然ではない。
(2)原告らは、被告らが、本件リース物件が不要になったことから、本件
リース料の支払いを免れるために、本件リース契約時の訴外元社員の言葉を
歪曲して主張しているに過ぎないと主張する。
 原告らの主張が仮に事実なのであれば、被告らは支払うべき297360
円に固執するあまり、警察に虚偽の相談を行い、弁護士4名、司法書士1名
に虚偽の相談を求め、法曹ではないにもかかわらず多くの時間を費やし多数
の虚偽の内容証明、準備書面を作成し、名誉毀損で起訴される危険を冒して
まで膨大な虚偽の相談をインターネット上の掲示板に投稿し、裁判に至った
今日においてもなお偽証罪に問われる危険を顧みず、虚偽を主張し続けてい
ることになり非常に不自然である。297360円は少額ではないが、少な
くとも被告らにとっては、多大な困難を伴う不法行為を犯してまで固執すべ
き金額とは到底言いがたい。原告の主張は被告と本訴訟を侮辱するものであ
る。
 被告らは訴訟を好む者でも、金銭に異常に執着し支払うべき金に固執する
ような人間でもない。被告法人は移転したばかりで繁忙を極めており、本来
本業以外にエネルギーを使う時期にはない。原告や訴外取扱店と争うエネル
ギーは無駄にすら思える。それより本業で損失を取り返した方が早いに決ま
っている。にもかかわらずそうしなかったのは被告は原告と業務提携関係に
あるとしか思えない訴外取扱店の元社員に騙され不要なピンク電話のリース
契約を締結させられた被害者であるからに他ならない。

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139947「ものつくり屋」さんからご指摘がありましたがこれで最後なのでご容赦願います。がりえっつ 1/6-12:50
記事番号139946へのコメント
思ったとおり、「ものつくり屋」さんから苦言が呈されましたねえ…。
と、いうわけでもうやめよう、と思わないではなかったのですがこれで最後
なのでご容赦願います。皆様におかれては是非、黙殺して下さい。

3、訴外元社員の出廷、証言について。
原告らは訴外元社員は、現在では訴外取扱店を退社し、本件事件の帰趨には
全く利害を有しないのであって、わざわざ証言をして再びインターネットで
話題にされることを最もおそれている。訴外元社員が法廷での証言を為し得
ない事態を招いたのは、被告ら代理人の責任である旨主張する。
しかしそれは事実ではない。
 訴外元社員は事実上本件の当事者である。本件事件の帰趨如何によっては
原告、被告双方、仮に、会社ぐるみでないのであれば、訴外取扱店からさ
え、損害賠償を請求されかねない立場である。また、仮に、被告勝訴ともな
れば、これまでの経緯から、被告らがインターネットの掲示板に「勝利報
告」を投稿するであろうことは容易に推認出来るはずである。そうなってし
まった場合、訴外元社員は被告の主張通りの人物である旨、少なくともイン
ターネット上では評価が確定してしまう。被告の主張が虚偽なのであればそ
のような事態を看過しうるはずがない。
にもかかわらず、訴外元社員が積極的に証人喚問に応じようとしないのは不
合理である。すなわち、訴外元社員が証人喚問に応じない真の理由は偽証と
ならざるを得ないからである、と推認するのが合理的である。
4 結論
 以上の通り本件リース契約において、訴外元社員に詐欺行為があったこと
は明白なる事実であり、原告らの主張は失当である。よって、本件リース契
約は無効である。

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139945判決文の要旨だけで良いですよ「ものつくり屋」 1/6-12:35
記事番号139942へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

まあ、やりとりを延々書かれてもかまいはしないけど、他の人の
役に裁たない面があるのね。前のツリーで書いたみたいに、がり
えっつさんの民事裁判に向けての態度は「裁判官の前で相手と言
い争う」に力点があって、「裁判官に正しく解決を定めて貰うた
めに、裁判官に実態とその結果としての自分の主張を理解して貰
おう」という形になっていないからね。今回は裁判官が良くでき
た人で、がりえっつさんのピントをハズした書面から、なんとか
実態とか、がりえっつさんの「裁判官に認めて貰いたい事」をく
み取ってくれたわけだけど、他の人が「がりえっつさんがこうや
ってうまく行ったのだから」なんてマネして貰いたくない面が山
ほど或る訳ね。だから、かりえっつさんが沢山書くと、私は他の
人にマネして欲しくない部分を沢山してきしなきゃならなくなる
面があるわけね(しんどい:笑)。

途中経過は適当で良いから、判決文の要旨だけでも書いて欲しい
わけです。その中には「争いの無い事実」の部分と「争いのある
事実」の部分が示されているハズだし、争いのある事実について
は裁判官が「これはこういう事実であった」と判断した結果と、
その理由が書かれているハズだからね。そしてそうやって決定さ
せたじじつを法に照らして判決が述べられているはずですからね。

私としては、その部分をきちんと皆さんに説明する方が楽なんで
すよ(笑)。

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139948悪い見本、ということで…。がりえっつ 1/6-12:57
記事番号139945へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。

>まあ、やりとりを延々書かれてもかまいはしないけど、他の人の
>役に裁たない面があるのね。

>だから、かりえっつさんが沢山書くと、私は他の
>人にマネして欲しくない部分を沢山してきしなきゃならなくなる
>面があるわけね(しんどい:笑)。

大変失礼致しました。
薄々、思ってはいたんですが…

>途中経過は適当で良いから、判決文の要旨だけでも書いて欲しい
>わけです。その中には「争いの無い事実」の部分と「争いのある
>事実」の部分が示されているハズだし、争いのある事実について
>は裁判官が「これはこういう事実であった」と判断した結果と、
>その理由が書かれているハズだからね。そしてそうやって決定さ
>せたじじつを法に照らして判決が述べられているはずですからね。
>
>私としては、その部分をきちんと皆さんに説明する方が楽なんで
>すよ(笑)。

了解しました。上手くまとめられるかどうか判りませんがやってみます。至
らない点が多いかと存じますが何卒ご指導をお願い致します。

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139950判決文抜粋?ねかちぃ 1/6-14:41
記事番号139948へのコメント
判決文を楽しみにしていたのですが、
ナンジャコリャと思っていたら、今から纏められるのですね。

ガンバッテ下さい。

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139951皆さんには逆から読んで欲しいのね「ものつくり屋」 1/6-14:52
記事番号139950へのコメント
こんにちは、ねかちぃさん。

>判決文を楽しみにしていたのですが、
>ナンジャコリャと思っていたら、今から纏められるのですね。

私としては、だいたいどういう判決文になっているかという予測は
立っているわけです。そして、お読みの皆さんには、その判決文に
示された「争いのある事実関係」について裁判官が「こっちの言っ
ている事は信頼できる」「こっちは信頼できない」と判断を下して
いる部分をまず読み取って欲しいのね。そして、裁判官がそう判断
する様な事が原告・被告の書面にどのように書かれているかを探し
てみて欲しいのね(たぶん、被告の書面から探すのに苦労すると思
う)。

そうすると、私が「負けたくて書いている」と言った意味がわかっ
て、「ああ、こういう事をきちんと書くんだな」とわかってもらえ
ると思うのね。そうしたら、がりえっつさんの書き方が「悪い見本」
であることもわかると期待できるからね。

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139952ちょっとそれは違うと思いますBeyond 1/6-15:56
記事番号139945へのコメント
「ものつくり屋」さんは No.139945「判決文の要旨だけで良いですよ」で書き
ました。
>まあ、やりとりを延々書かれてもかまいはしないけど、他の人の
>役に裁たない面があるのね。
(中略)
>途中経過は適当で良いから、判決文の要旨だけでも書いて欲しい
>わけです。

「ものつくり屋」さんは専門家であり、会議室のご意見番だから、そう
思うのでしょうけど、本当に役に立つ立たないを決めるのは読者ですか
ら、判断のためにも情報は沢山あったほうが良いと思います。

今回の件は、訴状や答弁書を見てないので、どう勝訴したのか良く分か
らないのですが、なにはなくとも実際に勝訴したわけです。どういった
状況を、どういう経過で争ったのかは、仮に裁判では役に立たないとし
ても、非常に有意義な情報だと思います。

「ものつくり屋」さんが解説してくれるのは良いことだと思いますが、
それを理由に情報を制限するのは、ちょっと違うかと思います。

なぜならば、会議室は結果を書くところではなく、経緯を書くところだ
からです。

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139955「苦労されるなら」という意味です「ものつくり屋」 1/6-16:25
記事番号139952へのコメント
こんにちは、Beyondさん。

>「ものつくり屋」さんは専門家であり、会議室のご意見番だから、そう
>思うのでしょうけど、本当に役に立つ立たないを決めるのは読者ですか
>ら、判断のためにも情報は沢山あったほうが良いと思います。

楽々と情報を出されるだけなら私も「じっと我慢の子」だったんだけど
表題に「…だめだ!やっぱり長い!」とか書かれたので、それを短く
されようとか苦労されるくらいなら判決文の要旨を書かれる方が良い
という意味で書きました(笑)。

>それを理由に情報を制限するのは、ちょっと違うかと思います。

まあ結局は全部書いていただけた訳です(読んで判決文につながる部分
を探すのはかなり面倒そうだけどね)。投稿文をお作りになった後だった
のでしょう。私の意図としてはあくまで「苦労して書かれるのなら」とい
う前提があっての発言でして、「無意味だからやめろ」という情報発信の
制限という意図はあまり強くは無かったのですが、そういう風にとられる
面もありますね、申し訳ありませんでした。

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139958ワガママを言わせて貰えば(^^;)きゃんた 1/6-18:32
記事番号139945へのコメント
「ものつくり屋」さんは No.139945「判決文の要旨だけで良いですよ」で書き
ました。
>こんにちは、がりえっつさん。
>
>まあ、やりとりを延々書かれてもかまいはしないけど、他の人の
>役に裁たない面があるのね。前のツリーで書いたみたいに、がり
>えっつさんの民事裁判に向けての態度は「裁判官の前で相手と言
>い争う」に力点があって、「裁判官に正しく解決を定めて貰うた
>めに、裁判官に実態とその結果としての自分の主張を理解して貰
>おう」という形になっていないからね。今回は裁判官が良くでき
>た人で、がりえっつさんのピントをハズした書面から、なんとか
>実態とか、がりえっつさんの「裁判官に認めて貰いたい事」をく
>み取ってくれたわけだけど、他の人が「がりえっつさんがこうや
>ってうまく行ったのだから」なんてマネして貰いたくない面が山
>ほど或る訳ね。だから、かりえっつさんが沢山書くと、私は他の
>人にマネして欲しくない部分を沢山してきしなきゃならなくなる
>面があるわけね(しんどい:笑)。
>
>途中経過は適当で良いから、判決文の要旨だけでも書いて欲しい
>わけです。その中には「争いの無い事実」の部分と「争いのある
>事実」の部分が示されているハズだし、争いのある事実について
>は裁判官が「これはこういう事実であった」と判断した結果と、
>その理由が書かれているハズだからね。そしてそうやって決定さ
>せたじじつを法に照らして判決が述べられているはずですからね。
>
>私としては、その部分をきちんと皆さんに説明する方が楽なんで
>すよ(笑)。
>

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139959ワガママを言わせて貰えば(^^;)きゃんた 1/6-18:39
記事番号139958へのコメント
みなさま、あけましておめでとうございます。
↑はミスしました。すみません。

とりあえずがえりっつさんの勝訴は良かったですね。
お疲れ様でした。

で、ワガママというのは、できれば、判決文全部を読んでみたいと思ったりして
るわけですよ。
判決は、一応、事件のまとめですから、何が争点となって、何が決め手となって
勝訴したのかが、それを読むだけでわかりますから経過報告としてはそれ以上の
ものはないんですよ。
他の同種事件で困っている人にとってはありがたい情報です。

ま、できれば、でいいですからね。

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139960判決文全文希望あんね URL1/6-18:49
記事番号139959へのコメント
>で、ワガママというのは、できれば、判決文全部を読んでみたいと思ったりして
>るわけですよ。

私も全文希望します。

事業所関係への事例として、
それをぜひ、節電器被害者支援ページにも掲載したいです。

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139962お言葉に甘えまして判決文全文提示させて頂きます。がりえっつ 1/7-09:30
記事番号139945へのコメント
皆様、レス有難うございます。
 実は「ものつくり屋」さんのご指摘の通りでして投稿文は既に作成し、コ
ピペしていたところです。
 で、判決文ですが、要約しようとすると大事なところをカットしそうで不
安なので皆様のお言葉に甘えて全文提示させて頂きます。
以下、判決です。

平成17年12月27日判決言渡 即日原本領収 裁判所書記官
平成17年(ハ)第○○○○号 リース料請求事件
口頭弁論終結日 平成17年12月22日

判決
大阪市中央区城見一丁目2番27号
原告 三洋電機クレジット株式会社
同代表者代表取締役 大島祥一
同訴訟代理人弁護士 最所憲治
同訴訟代理人 高橋信義

長崎県佐世保市○○
被告 医療法人がりえっつ医院
同代表者理事長 がりえっつ父

長崎県佐世保市○○
被告 がりえっつ父
被告ら訴訟代理人 がりえっつ

主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。

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139963判決 2がりえっつ 1/7-09:32
記事番号139962へのコメント
事実及び理由
第1 請求の趣旨
 被告は、原告に対し、金29万7360円及びこれに対する平成17年3
月4日から支払い済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払
え。
第2 事案の要旨
原告と被告がりえっつ医院(以下、「被告医院」という。)との間で、被告
がりえっつ父を連帯保証人として平成17年1月7日に締結されたリース契
約(リース物件 電話設備機器一式、リース物件引渡契約同日、リース料5
2万0380円、以下、「本リース契約」という。)に基づく、リース料の
残金29万7360円及びこれに対する期限の利益を失った日の次の日であ
る平成17年3月4日から支払い済みまで約定の年14.6パーセントの割
合による遅延損害金についての、原告の被告らに対する支払い請求

2 被告の主張
(1)本件リース物件の販売店日本通信機器(以下、「販売店」という。)
の従業員今林京子(以下「今林」という。)から、「病院においてあるピン
ク電話が使えなくなります。取り替えないといけません。」との説明を受け
て、被告らは今林の説明を真実であると信じて、本件リース契約を締結し
た。
 ところが平成17年2月、今林の説明は虚偽であることが判明したので、
本件リース契約を取消し支払を拒絶した。
(2)本件リース契約についての申込の勧誘、契約内容の説明、契約書の作
成、リース物件借受書の作成及び授受等、すべて販売店の今林が行ってお
り、販売店と原告とは一体性、業務提携関係があると考えられるので、被告
らは原告に対して民法96条に規定する脅迫・詐欺により本件リース契約を
取消す。

3 争点
 本件リース契約締結についての契約取消事由の有無




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139964判決 3がりえっつ 1/7-09:34
記事番号139963へのコメント
第3 争点に対する判断
1 販売店従業員今林の詐欺行為について
 証人がりえっつ母(以下、「がりえっつ母」という。)は、被告がりえっ
つ父の妻であり、がりえっつ父が理事長を務める被告医療法人がりえっつ医
院の理事であり、同医院の事務一般の処理の任務に当たっており、同医院の
包括的な代理権を授与されていた事実が認められる。(以上、がりえっつ母
1ないし4項)、
 がりえっつ母によれば、同医院に隣接する同医院の自宅をセールスのため
に訪れた今林は、「公衆電話のことで」と来意を告げ、要約すると「病院の
ピンクの電話は、使えなくなります。取り替えないといけません。これを付
けましょう。」と説明したので、がりえっつ母が改めて確認したところ、今
林は、「使えません。取り替えないといけません。」と述べたという。(以
上がりえっつ母8ないし13項)
 がりえっつ母には、今林の説明について、事実を歪曲した内容の陳述をし
なければならない客観的な背景が存在するとは認められず、がりえっつ母の
陳述には信頼性があると認められる。
 原告は、今林はそのような虚偽の説明はしなかったと主張するが、電話で
今林の陳述を聞き取った電話聴取報告書(甲7号証)があるのみで他に確た
る証拠はない。
 前記電話聴取報告書によれば、今林は「電話機の勧誘に当たって、がりえ
っつ母に対し、それまで設置してあった電話機が使用できなくなる、あるい
は、買い替えなくてはいけない等の発言、説明をしたことは絶対にありませ
ん。」と述べたとなっているが、諸事情からしてがりえっつ母の陳述につい
ては信頼性があると解するのが相当であるから、がりえっつ母の陳述内容と
反する前記今林の陳述は採用できない。
 被告らは平成17年2月1日頃、依然としてピンク電話は使える状態が継
続していることを知ったと主張しており、がりえっつ母によれば、ピンク電
話は未だに使える状態である事実をNTTしているというのであるが(がり
えっつ母23項)、これに対して、ピンク電話が使えなくなったことが事実
であるとの主張及び証拠はないので、ピンク電話が使えなくなるとの情報は
虚偽であったものと認めるのが相当である。
したがって、今林は、虚偽の説明をしたものと認めるのが相当である。
 今林が前記説明をするに当たって、今林に「使えなくなる」との情報はな
いとの明確な認識があった場合は勿論、正確な情報は得ていない場合も、
「使えなくなる」と断定的に説明した今林の姿勢には、がりえっつ母を欺?
(原文は網の糸偏なし、「欺瞞」とも違うようだしなんて読むんでしょう
か?)に陥らせようとする故意を読み取ることが出来る。
 そうして、今林は被告らとの契約を成立させる意図を持っていたのである
から、今林には、今林の説明により被告らに契約締結の意思表示をさせよう
とする意図も抱いていたものと認めることが出来る。
 一般的に、被告らの立場に立たされた者は、現在使用中の電話が使用でき
なくなるというのであれば、奨められるままに今後も使用できる電話機に交
換しておこうと考えるのであろうが、今後も継続して使用できるのであれ
ば、特段の事情、例えば、現在使用中の電話機が古くなったので、この際交
換しておこうというような動機がない限り、殊更交換しようとするものでは
ないものと考えられる。被告らには、そのようなが(ママ)特段の事情はな
かったなかったと推察される(がりえっつ母15項)
 被告らは、今林の虚偽の説明によって、本件リース契約締結の意思表示を
なしたものと認められる。
 したがって、以上を総合して、今林には、詐欺行為があってもの(ママ)
と認める。



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139965判決 4がりえっつ 1/7-09:49
記事番号139964へのコメント
2 本件リース契約締結における、販売店と原告の関係について
 被告らは、本件リース契約締結に当たって、原告とは直接交渉したことは
なく、販売店の担当者今林との間で、申込の勧誘、契約内容の説明、契約書
の作成、リース物件借受書の作成及び授受等について交渉を持ったと主張し
ている。原告も、被告らと今林の交渉について否定していないし、リース物
件の選定、引き渡し、納入等に関しては一切関知していないと述べている。
 そうして、リース契約書(甲1号証)のリース契約約款1条Aによれば、
原告と被告らとの間の本件リース契約は、原告所定の手続き後、原告が、販
売店に対して本契約の承諾となる行為をした時に成立するとされている。
 ただ、原告は、原告が被告らに対する本件リース契約締結についての確認
事項の過程を経て、契約成立の決済をしているということであるが、原告に
よる被告らへの直接の面接はなく本件リース契約は成立していることにな
る。しかも、本件リース契約は、原告が、販売店に対して本契約の承諾とな
る行為をしたときに成立するというのであるから、原告は被告らに対して、
直接に契約成立の告知さえすることはないのではないかと推察される。原告
は、被告らとの折衝場面には全く姿を見せないまま、本件リース契約が成立
することとなる経過が認められる。
 以上から判断するに、原告は販売店に対して、本件リース契約締結に関す
る代理権を与えていたと見ることはできないにしても、少なくとも、契約成
立についての最終的意思決定以外の全ての行為については、事実行為につい
て代理することを許容していたと解するのが相当である。したがって、この
ような契約締結過程からすると、本件リース契約締結については、販売店ひ
いては今村(ママ)に代理権を授与していないとしても、表見法理の見地か
らして、被告らとの関係においては、原告は、今林に代理権を授与している
場合と同様な責任を負うものと解するのが相当である。
 以上のように解すると、原告は、販売店の協力によって、本件リース契約
締結に関しては今林の行為によって利益を受けるのであるから、今林の行為
に起因する不利益も甘んじて受けなければならない立場にある。原告にとっ
て、今村(ママ)による詐欺は、第3者による詐欺ではないのであって、被
告らは、原告がその事実を知ってなくても取消すことができる(民法96条
2項)。
 また、本件リース契約締結における被告らの立場は消費者契約法適用に関
しては事業者であり消費者ではないものの、被告らの代理人として本件リー
ス契約締結にあたったがりえっつ母は消費者同然であると認めるのが相当で
あるから、消費者契約法4条1項1号及び同5条1項の立法趣旨に鑑みて
も、被告らの保護に適う方向での解決がなされるべきであって、そうするこ
とが、正義の理念に沿うのは勿論である。

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139966判決 5がりえっつ 1/7-09:52
記事番号139965へのコメント
3 被告らにより本件リース契約の取消しについて
  被告らは、平成17年2月に至って初めて、今林の説明が虚偽である事
実が判明したと主張している。そうして、被告らは原告に対し、平成17年
3月22日付け書留内容証明郵便にて、本件リース契約を解約するとの通告
書を発送している事実が認められ(乙12号証)、前記通告書は、前記発送
日の翌日23日か翌々日24日には原告に到達しているものと認められる
(乙14号証の1及び2)。通告書の内容は、「今林から、当時使用中のピ
ンク電話は以後使用できなくなる旨虚偽の事実の説明を受け、これを真実と
信じてリース契約を締結したことを理由に、本件リース契約を解約する。」
というものである。前記解約理由は、被告らが本件訴訟において本件リース
契約を詐欺により取消すと主張しているのと符号するところがあるので、前
記通告書により被告らが原告に対して本件リース契約の詐欺による取消しの
意思表示をしたものと解するのが相当である。被告らは原告に対し、本件訴
訟の第1回口頭弁論日においても、本件リース契約を詐欺により取り消すと
の意思表示をしたのであるから、被告らが原告に対して本件リース契約を詐
欺により取り消すとの意思表示をしたのは明らかである。
 以上から、原告は被告らに対し、平成17年3月22日に本件リース契約
締結についての意思表示を詐欺により取消すとの通知をしそれは同月23日
か24日頃原告に到達したものと認める。
 したがって、本件リース契約は被告らによって平成17年3月23日か2
4日頃取り消されたものと認められるので、本件リース契約に基づく原告の
被告らに対する本件請求はその請求原因を欠いていたことになる。

第4 結論
   よって、原告の本件請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の
負担につき民事訴訟法61条を適用して、主文の通り判決する。
長崎簡易裁判所
裁判官 ○○○○

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139968事件番号書いてくださいあんね URL1/7-11:27
記事番号139962へのコメント
がりえっつさん、こんにちは。

>平成17年(ハ)第○○○○号 リース料請求事件

番号書いてください。
同じような被害にあった人が
参考にしようと過去の判例を調べる際には必須です。

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139969…当方の個人情報は判りませんよね?がりえっつ 1/7-11:57
記事番号139968へのコメント
あんねさん、こんにちは。

>番号書いてください。
>同じような被害にあった人が
>参考にしようと過去の判例を調べる際には必須です。

失礼しました。平成17年(ハ)第1002号 リース料請求事件、です。

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139971簡裁で閲覧すればあんね URL1/7-13:07
記事番号139969へのコメント
裁判の事務関係はわからないですが
長崎の簡裁に出向いて閲覧すればわかると思います。

ただ、裁判所から出している判例情報を見ても
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/TOP?OpenPage
名前をAとかに変えていますので
配慮されているように思えます。

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140007全長崎県民に閲覧してもらいたい(笑)。がりえっつ 1/10-09:55
記事番号139971へのコメント
あんねさん、こんにちは。
>裁判の事務関係はわからないですが
>長崎の簡裁に出向いて閲覧すればわかると思います。

まあ三洋電機クレジット&日本通信機器には既にバレてるんで実害は多分な
いとは思うんですが…。

余談ですが先日、子供と映画見に行ったら映画館のピンク電話に「日本通信
機器」のステッカーが…無論注意喚起しときました。

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139970Re:お言葉に甘えまして判決文全文提示させて頂きます。きゃんた@岐阜 1/7-12:06
記事番号139962へのコメント
がりえっつさん、御苦労様です。
大体思っていたとおりの構成です。
抗弁としては詐欺取消しですね。
(1)代理権授与かそれに相当する関係
 →表見法理の活用(条文の指摘がないから多分民110条の趣旨援用か?)
(2)詐欺行為
 →今林の虚偽説明(がえりっつ母の供述の信用性あり。他方今林には信用性
なし)
(3)取消しの意思表示
がえりっつさん側を販売店と原告の一体性を主張していたので、それを裁判所
ががえりっつさん側を勝たせようとして頑張って法律的に構成を考えたようで
すね。
多くの場合(1)の部分を認めてもらうのがかなり大変なんですよ。
取引の実態について事実を詳細に書いたのが良かったのかも知れません。
今後三洋電機クレジットが控訴するかは微妙ですね。
販売店から回収できるならそれでいいわけですから。

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139972Re:お言葉に甘えまして判決文全文提示させて頂きます。ケイ 1/8-00:27
記事番号139970へのコメント
がえりっつさん、勝訴、おめでとうございます。

判決文を見てから準備書面をざっと読み返しましたが、準備書面良く書けている
と思いました。リース契約で且つ事業主という専門家も二の足を踏む難しい訴訟
によく勝訴されましたね。

>(1)代理権授与かそれに相当する関係
> →表見法理の活用(条文の指摘がないから多分民110条の趣旨援用か?)

 判決でも明確な法律構成が困難な部分だったと思います。きゃんたさんのおっ
しゃるとおり、一体性の主張が功を奏しましたね。

>(2)詐欺行為
> →今林の虚偽説明(がえりっつ母の供述の信用性あり。他方今林には信用性
>なし)

 陳述書による事実の主張の立証(真実であればつじつまが合いますものね)及
び準備書面によるお母さんが虚偽の陳述をする合理的理由がないことの主張を裁
判所が入れてくれたのですね。

>(3)取消しの意思表示

 内容証明郵便の解約という文言に拘わらず、詐欺の事実が記載されていたので
詐欺取消の意思表示と解釈してくれましたね。

 その他、消費者契約法が適用されるべきという主張に対しても、裁判所は、消
費者契約法の趣旨を入れてくれましたね。


 それから、掲示板に書くかどうか、表現が適切かどうかはさておき、不当な契
約に基づき、弁護士まで立てて裁判を起こされることによる被告側が蒙る精神
的、時間的、経済的損失ははかりしてません。民事訴訟規則でも準備書面は相手
方がそれに対応する時間を考えて早めに出しなさいと規定しています。当日出さ
れれば期日が一回遅延するわけですから、裁判官が注意するもの注意されてがえ
りっつさんがほらみたことかと思われるのも理解できます。

 本当に、ご苦労様でした。敬意を表します。



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140006「表見法理」について「ものつくり屋」 1/10-09:49
記事番号139970へのコメント
こんにちは、きゃんた@岐阜さん、がりえっつさん。

>(1)代理権授与かそれに相当する関係
> →表見法理の活用(条文の指摘がないから多分民110条の趣旨援用か?)

>多くの場合(1)の部分を認めてもらうのがかなり大変なんですよ。

お読みの皆様のためにこういった代理行為に関する「表見法理」について
少し説明しますね。

たとえば、私のようにがりえっつさんと何の代理関係の無い者が「がりえ
っつさんに医療機器の購入を頼まれました」と相手に告げて購入の代理行
為を行うのが無権代理であり、原則として私のなした代理行為はがりえっ
つさんには責任が及びません。医療機器を売る相手にも「ものつくり屋な
んてものが本当にがりえっつさんに頼まれたのか?」確認をすべき責任が
あるからです。

しかし、相手が「ものつくり屋が頼まれる事もあるだろう」と信じるに相
当する理由が有るときには責任が及んでくる訳です。たとえば、私ががり
えっつさんにとりいって、がりえっつさんの名刺の裏に「この人をよろし
く」とでも書かせたものを持っていたりした場合ですね。この場合に相手
は「この『よろしく』はこの購入行為を指しているのだろう」と思うこと
はあり得る訳です。こういうのを「代理権授与の外観がある」なんて言う
わけです。この場合、がりえっつさんは私のなした購入行為に対して責任
が発生する訳です。これが民法第109条の表見代理です。

こういう何一つ代理権の授与が無いのに無権代理をする場合以外に「頼ま
れた事以上の事をする」というのがあります。たとえば私ががりえっつさ
んから、病院の廃棄物処理を委託される関係にある時に、病院の何か機器
調達の代理をしてしまうような場合です。機器調達に関して代理権の授与
は無いわけですから無権代理では有るわけですが、もともとがりえっつ病
院と私の間に別種の代理権授与はあるわけですから、相手は「このことも
頼まれたのだろう」と思いやすい訳ですね。これが「権限踰越による表見
代理」という事でがりえっつさんに責任が発生する可能性があるわけです。
これが民法第110条の表見代理ですね。

さらには、私がもともとがりえっつ病院で事務とかを担当していて、その
頃には機器調達の権限も授与されていたとします。ただ、何か不都合があ
って解雇されているのに相手がその事を知らないのを利用して機器調達の
代理行為をしたような場合は民法第112条の「代理権消滅後の代理行為」
となります。

こうやって幾つかの代理行為を並べるとわかりやすいのですが、基本とし
て相手方が「この代理を頼まれているのね」の信じる事が「社会通念的に
起こりえる」かどうかが決め手であるわけです。

>取引の実態について事実を詳細に書いたのが良かったのかも知れません。

通信機器にもその契約にも詳しくないがりえっつさんのお母さんが、「リ
ース契約についても代理してくれるのね、それが普通なのね」と信じるに
相当する部分を書くためには、本来、この契約の経緯を書くことは必須で
あるわけです。そしてその経緯からお母さんが「この通信機器の会社が、
リース契約も代理してくれるのね」と信じることが社会通念上起こりえる
事かどうかが判断の基本です。

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140010Re:「表見法理」についてケイ 1/10-13:06
記事番号140006へのコメント

>通信機器にもその契約にも詳しくないがりえっつさんのお母さんが、「リ
>ース契約についても代理してくれるのね、それが普通なのね」と信じるに
>相当する部分を書くためには、本来、この契約の経緯を書くことは必須で
>あるわけです。そしてその経緯からお母さんが「この通信機器の会社が、
>リース契約も代理してくれるのね」と信じることが社会通念上起こりえる
>事かどうかが判断の基本です。

 やっぱり、難しい裁判良く勝訴されました。判決でも、サプライヤーにリース契約締結
の代理権はないといっています。また、表見代理にしても、事実行為の代行が基本代理権
といえるかは、難しいところで、判決も、表見法理からという言い方をしています。結
局、通信機器会社の販売員の詐欺行為による責任はリース会社が負うべきだという価値判
断があって、価値判断だけでは判決にならないので、リース契約締結の交渉を通信機器会
社に任しきりだったでしょということを詳細に、おそらく、がえりっつさんの主張以上に
詳細に検討してくれていますね。そして、原告が主張したかは不明ですが、第三者の詐欺
には当たらないので、リース会社が勧誘員の詐欺を知っている必要はないと判断してくれ
ています。やっぱりいい判決です。

 
 消費者契約法の事業の為にを厳格に解しても、家庭用にピンク電話を使うわけではない
ので難しい、もっと厳格に解して、診察に使うわけではないので事業のためではないとい
わなければならない。この辺も難しそうです。消費者契約法が適用されれば、5条で、通
信機器会社がリース契約を媒介し、不実告知をしたで済むのですが。

 簡易裁判所は、業者の取り立て機関となっていると言われますが、それは、被告が争わ
ないからであり、きちんと、がえりっつさんのように不当な契約を争えば、裁判官もそれ
に答えて、それ以上にいい判決を下してくれます。

 電話機リース契約の判決を目にしたことがありません。価値のある判決なので、どんど
ん公開してください。

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140017無権代理のこと「ものつくり屋」 1/10-16:46
記事番号140010へのコメント
こんにちは、ケイさん。

> やっぱり、難しい裁判良く勝訴されました。判決でも、サプライヤーにリース契約締結
>の代理権はないといっています。また、表見代理にしても、事実行為の代行が基本代理権
>といえるかは、難しいところで、判決も、表見法理からという言い方をしています。

ちょっとした無駄話だけど、ある自動車のセールスマンと話をしていて、「この前
車庫証明の申告書を警察に持って行ったら『番地が書いて無い』と言われて、書き
加えようとしたら『ここで書くんじゃない』と叱られた」なんて言っていましてね。
これは本来、そのセールスマンは契約者が書いた申告書を警察に届けるだけのこと
しかできなくて、番地が抜けている程度の不記載でも本来なら契約者に書いて貰わ
なくちゃならないのね。セールスマンが書き加えるのは「無権代理行為」なんです
ね。警察だって、そうそう杓子定規じゃないけど目の前で書き加えられたら困るの
で、警察の外で書き加えて、「契約者に直して貰いました」という建前で持ってこ
いという事なのね(笑)。

実のところ、この種の「無権代理行為」というのは結構世の中にはある訳でして
そのセールスマンが警察の外で間違えないで番地を書来加えるなら、「問題にな
らなければそれでよし」みたいな面もあるんですね。

>通信機器会社の販売員の詐欺行為による責任はリース会社が負うべきだという価値判
>断があって、価値判断だけでは判決にならないので、リース契約締結の交渉を通信機器会
>社に任しきりだったでしょということを詳細に、おそらく、がえりっつさんの主張以上に
>詳細に検討してくれていますね。

ケイさんは「良く書かれている」と言われているけど、本来、「リース契約締結
の交渉を通信機器会社に任しきりだったでしょ」というのは、「契約の一体性」
を主張するがりえっつさんがきちんと事実経緯の中で書き表さなくてはならない
ことなんです。販売会社とリース会社の間にどういう提携が実態的にあるかは、
がりえっつさんにとっては「不知」でかまわないけど、この契約において、リー
ス会社が契約勧誘をしてもいないし、契約説明をしてもいないし、契約書の書き
方なんかの説明をしてもいないのは、がりえっつさんにとつては「書くことので
きる事実」だからね。書くことができるのに書かなかったわけだから、本来、裁
判官に「判断して貰わなくてもかまわない」と言っているのと同じ事なんです。
ただ裁判官が「一体性がある」という主張がある以上それを表す事実があるはず
だと両方の準備書面から探し出してくれたという事なんです。

>やっぱりいい判決です。

良い判決だとは思います。でも、「書ける事実なのに書かない」という事が行わ
れている準備書面を「良く書けている」とは言えないのでは無いでしょうか?

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140019これじゃダメですか?がりえっつ 1/10-17:02
記事番号140017へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。

>ケイさんは「良く書かれている」と言われているけど、本来、「リース契約締結
>の交渉を通信機器会社に任しきりだったでしょ」というのは、「契約の一体性」
>を主張するがりえっつさんがきちんと事実経緯の中で書き表さなくてはならない
>ことなんです。販売会社とリース会社の間にどういう提携が実態的にあるかは、
>がりえっつさんにとっては「不知」でかまわないけど、この契約において、リー
>ス会社が契約勧誘をしてもいないし、契約説明をしてもいないし、契約書の書き
>方なんかの説明をしてもいないのは、がりえっつさんにとつては「書くことので
>きる事実」だからね。書くことができるのに書かなかったわけだから、本来、裁
>判官に「判断して貰わなくてもかまわない」と言っているのと同じ事なんです。
>ただ裁判官が「一体性がある」という主張がある以上それを表す事実があるはず
>だと両方の準備書面から探し出してくれたという事なんです。

最初の準備書面に書いた

被告にとっては日本通信機器株式会社佐世保営業所(以下取扱店という)と
原告は一体になって見えます。原告が自ら認めているとおり原告は契約締結
に際し一切を取扱店任せで何もしてません。原告は取扱店の営業努力によっ
て自らも売上げを伸ばすという依存関係があります。よって原告の「物件の
選定、引き渡し、納入等に一切関知していないから被告がリース物件の検査
を完了して、物件借受証を交付したあとは、物件の品質、数量、不適合、そ
の他の瑕疵を主張できない、取扱店が何をしようと原告は関知しないから被
告が取扱店と掛合え、しかしリース料の支払いは継続しろ」との主張は一方
的で無責任すぎます。リース契約の勧誘において取扱店の行為が著しく信義
に背く場合原告もその責は免れません。

これじゃダメなんですか?ダメなら、どう書くべきだったのでしょうか。よろしければご指導
願います。


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140023具体的かつ詳細に「ものつくり屋」 1/10-18:09
記事番号140019へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>これじゃダメなんですか?ダメなら、どう書くべきだったのでしょうか。よろしければご指導
>願います。

私は何度も「裁判官の前で喧嘩したいのか、裁判官に事実を知って欲しいのか」と書き
ましたよね。人と喧嘩したいだけなら上の書き方でかまいません。

裁判官は、「事実に基づいて」判決します。上の書き方で、「この通信機器の購入にリ
ースを使おう」と言い出したのは、販売会社なのかがりえっつさんのお母さんなのかが
裁判官にわかると思われるなら、上の書き方でかまいません。本来、販売会社がリース
会社の代理人に準ずる行為をすることはあり得ることですが、その場合に「うちがやり
ますから、お任せください」という場合もあれば、「えっ、うちがやるんですか」なの
に客が強行に「買うんだからやれ」で無理矢理やらされることもあり得る訳です。上の
書き方でどちらの要素が大きかったのか裁判官にわかると思われるなら、上の書き方で
かまいません。

簡裁の裁判官は実態を勘案することで、「販売会社が自発的にリース会社の代理人に準
ずる行為をしたもの」と判断したからこそ、「販売会社に任せっきりしている」という
判決となっている訳です。では、がりえっつさんの書面のどこに「販売会社がリース会
社の代理人に準ずる行為をした」のが販売会社の「自発的行為」である事の陳述が「具
体的かつ詳細に」書いて有るのかを指摘してみてください。

私は何度も「あった事実を具体的かつ詳細に書く」という事をお勧めしましたよね。ど
ちらがどういう状況で何を話したから、「リース契約を使おう」となったかというのは
がりえっつさんにとって「書けない不知の事実」なのですか?どちらがどういう経緯で
何を話したから、販売会社に「リース契約の事務手続きを代行させる」ことになったの
かは、がりえっつさんにとって「書けない不知の事実」なのですか?それは現実にあっ
た事実では無いのですか?

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140026Re:これじゃダメですか?Beyond 1/10-20:43
記事番号140019へのコメント
がりえっつさんは No.140019「これじゃダメですか?」で書きました。
>これじゃダメなんですか?ダメなら、どう書くべきだったのでしょうか。よろしければご指導
>願います。

会議室の参加者は、あくまでも「第3者」ですから、当時の状況が分かりません。
したがって、「どう書くべき」と言うのも具体的には分からず、「ここが不明」
「状況Aから状況Bに移る過程が説明不足」等と言った、疑問を呈することしか
出来ません。

つまり、がりえっつさんから見れば、十分詳しく説明しているつもりでも、やは
り肝心なところが抜けていると言うことです。

契約トラブルにおいて、一番重要なのは契約時の状況です。契約に至った流れを、
会話風に再現できるくらい詳しく書くくらいで、ちょうど良いと思います。

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140044Re:これじゃダメですか?ケイ 1/11-12:18
記事番号140019へのコメント
がりえっつさん、こんにちわ。

「原告は一体になって見えます」「依存関係があります」「取扱店の行為が著しく信義
に背く」これらは、がえりっつさんの評価なんです。どういう事実があったからこう評価できるという
肝心の事実の部分が希薄なんです。法諺に「汝は事実を語れ、されば我は法を語らん」というのがある
のはまさにこれです。例えば、がえりっつさんが患者さんから聞きたいのは、詳しい症状(事実)であ
って病名(評価)ではないでしょ。ものつくり屋さんがおっしゃってる「書くことができるのに書かな
かったわけだから、本来、裁判官に「判断して貰わなくてもかまわない」と言っているのと同じ事なん
です」というのは簡易な言葉で説明されていますが、当事者に主張のない事実はこれを判決の基礎にす
ることは出来ないという民事訴訟の原則(弁論主義)なんです。どういう事実が弁論主義の適用される
重要な事実なのかの判断も難しいですから、とりあえず契約締結に至る事実(会話)を全部書いておけ
ば間違いがないということになるのでしょう。

 判決に「原告による被告らへの直接の面接はなく本件リース契約は成立していることにな
る」「原告は被告らに対して、直接に契約成立の告知さえすることはないのではないかと推察される」
とありますが、事実の主張が詳細になされていれば「直接の面接なく成立している」「告知していな
い」となったかもしれません。

 でもまあなんとか弁論に事実が現れていたからこそ勝訴判決を勝ち取れたのです。個人的には、やは
りよく書けてる、よく勉強されたと思います。


 

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140143余談がりえっつ 1/13-10:41
記事番号140044へのコメント
ケイさん、こんにちは。

>例えば、がえりっつさんが患者さんから聞きたいのは、詳しい症状(事実)であって病名(評価)では
>ないでしょ。

適切な比喩、有難うございます。

それで思い出したんですが、母校の皮膚科の教授。控えめに言ってもかなり問題のある人物で患者や他
科の若い医師が「湿疹を診て下さい。」というと激怒するんですよね。「湿疹と判っているなら湿疹の
治療をしろ!!」って。

一般には皮膚病の代名詞として使われることの多い「湿疹」ですが実は「病名」なんですよね。「湿疹
と診断するのは皮膚科医であるオレだ!」と言う訳です。

教授がそんなだから入局者は皆無に近く無論私も他所に行きました。

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140142今頃になってやっと理解できました。がりえっつ 1/13-10:03
記事番号140019へのコメント
「ものつくり屋」さん、Beyondさん、ケイさん、こんにちは。

>私は何度も「あった事実を具体的かつ詳細に書く」という事をお勧めしましたよね。ど
>ちらがどういう状況で何を話したから、「リース契約を使おう」となったかというのは
>がりえっつさんにとって「書けない不知の事実」なのですか?どちらがどういう経緯で
>何を話したから、販売会社に「リース契約の事務手続きを代行させる」ことになったの
>かは、がりえっつさんにとって「書けない不知の事実」なのですか?それは現実にあっ
>た事実では無いのですか?

>つまり、がりえっつさんから見れば、十分詳しく説明しているつもりでも、やは
>り肝心なところが抜けていると言うことです。

> 判決に「原告による被告らへの直接の面接はなく本件リース契約は成立していることにな
>る」「原告は被告らに対して、直接に契約成立の告知さえすることはないのではないかと推察
>される」とありますが、事実の主張が詳細になされていれば「直接の面接なく成立している」
>「告知していない」となったかもしれません。

やっと理解出来ました。いや、もしかしたらまだ本当には理解出来ていないのかもしれませ
ん。これまでだって「理解した」つもりで実はちっとも理解していなかったわけですから…。

> でもまあなんとか弁論に事実が現れていたからこそ勝訴判決を勝ち取れたのです。個人的に
>は、やはりよく書けてる、よく勉強されたと思います。

有難うございます。
実は、「ものつくり屋」さんの厳しいレスのたびに「素人なんだからしょうがないじゃないか
あ!」とモニターの前で逆切れしておりました。裁判所は素人だからって容赦してくれないこ
とくらいはさすがに理解してますので(実際はかなり容赦してくれたわけですが)書き込みこ
そしませんでしたが…。

何度もお手を煩わせて申し訳ありませんでした。しかも、この調子では今後とも間違いなくご
迷惑をおかけしそうですが何卒よろしくお願いします。


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140008お詫びきゃんた 1/10-11:46
記事番号139970へのコメント
皆様こんにちは。
自己レスです。

がりえっつさんのお名前を途中からがえりっつさんとミスしてしまいました。
申しわけありませんでした。

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140009ところで年末年始挟んでも控訴は2週間以内ですか?がりえっつ 1/10-12:48
記事番号139970へのコメント
きゃんた@岐阜さん、ケイさん、こんにちは。

>がえりっつさん側を販売店と原告の一体性を主張していたので、それを裁判所
>ががえりっつさん側を勝たせようとして頑張って法律的に構成を考えたようで
>すね。
>多くの場合(1)の部分を認めてもらうのがかなり大変なんですよ。
>取引の実態について事実を詳細に書いたのが良かったのかも知れません。

>判決文を見てから準備書面をざっと読み返しましたが、準備書面良く書けてい
>ると思いました。リース契約で且つ事業主という専門家も二の足を踏む難しい
>訴訟によく勝訴されましたね。

弁護士4名、司法書士1名に「やめとけ」と言われ、向こうは弁護士を立て、
こっちは素人…実際よく勝てたと思います。ただ、経済産業省から通達が出た
りしてて、時勢が味方してくれたのかな、と思います。
無論ここの皆様の真摯なアドバイスのおかげであることは言うまでもありませ
んが。

>今後三洋電機クレジットが控訴するかは微妙ですね。
>販売店から回収できるならそれでいいわけですから。

基本的にはその通り(実際原告も当初そう言ってましたし)のはずですがわざ
わざそれも途中から弁護士を立てたのが引っ掛かります。勝訴したところで赤
字でしょうに…。もっとも当方は既に最高裁まで付き合っても構わない気分で
すが。
ところで控訴の期限は2週間ですよね。だったら今日だ!

>その他、消費者契約法が適用されるべきという主張に対しても、裁判所は、消
>費者契約法の趣旨を入れてくれましたね。

「そうすることが、正義の理念に沿うのは勿論である。」この一文を読んだ
時、涙が溢れそうになりました。裁判所ってもっと冷徹な役所だと勝手に思っ
てたもんで。

> それから、掲示板に書くかどうか、表現が適切かどうかはさておき、不当な
>契約に基づき、弁護士まで立てて裁判を起こされることによる被告側が蒙る精
>神的、時間的、経済的損失ははかりしてません。民事訴訟規則でも準備書面は
>相手方がそれに対応する時間を考えて早めに出しなさいと規定しています。当
>日出されれば期日が一回遅延するわけですから、裁判官が注意するもの注意さ
>れてがえりっつさんがほらみたことかと思われるのも理解できます。

そうですね。その時点で既に1ヶ月向こうの都合で延期されて(しかもその連
絡があったのは前日!)ましたからね。2ヶ月も待たせてこれかい!って気分
はかなり濃厚でした。

「ものつくり屋」さん、こんにちは。いつも有難うございます。

>お読みの皆様のためにこういった代理行為に関する「表見法理」について
>少し説明しますね。

>通信機器にもその契約にも詳しくないがりえっつさんのお母さんが、「リ
>ース契約についても代理してくれるのね、それが普通なのね」と信じるに
>相当する部分を書くためには、本来、この契約の経緯を書くことは必須で
>あるわけです。そしてその経緯からお母さんが「この通信機器の会社が、
>リース契約も代理してくれるのね」と信じることが社会通念上起こりえる
>事かどうかが判断の基本です。

なるほど…。
ところで当方は、原告の「被告の主張が事実なら請求は日本通信機器に廻す」
との発言もあって当初は「代理権授与かそれに相当する関係」の重要性が今ひ
とつ判っていませんでした。皆様の度重なるアドバイスがなければさらっと流
して、結果敗訴していたかもしれません。
…あの発言はそれが狙いだったのか…ってのはさすがに穿ちすぎですかねえ?

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139949要素分解の話「ものつくり屋」 1/6-14:29
記事番号139939へのコメント
こんにちは、がりえっつさん、そして皆さん。

なんて言うか、こういう際の答弁書の見本でも書こうかと思ったのだけ
ど、人それぞれ「やり方」はあるし、私の「やり方」が正しいとも言い
切れないのであまり具体的な答弁書の見本は示さない様にしますね。

ただね、理解して欲しいのは「要素の分解」という事なんです。

たとえばね、原告側の販売員陳述にしてもね。要素に分解すると
「平成13年12月26日、私はがりえっつ医院を訪問しました。」
という「訪問販売であった」という事実には本来争いは無いよね。
だから、まず「訪問を受けた事実は認める」をつけても良いのね。
意味無いみたいに見えるでしょ(笑)。たぶんこの部分を書かな
くても裁判官は「本契約は訪問販売における契約である」とは認
識してくれます。でもね、これを「争いの無い事実」と明確にす
ることで「訪問販売は契約者の冷静な検討が起こりにくく、誤認
契約が起こりやすい販売方法」という常識をこの裁判の根底には
っきり据える事ができるでしょ(笑)。

こうやって要素に分解して行くと、この陳述にはがりえっつさん
に有利になることが沢山書かれていいるのね。ああ、それなのに
それなのに・・・と馬鹿な嘆きをしてもしょうがないので、もう
一つ説明すると

「リース契約の内容を説明し、申込み事務手続きを代行致しました。」

とここには、販売員がリース契約においてリース会社の代理人に
準ずる行為を行ったことが明確に示されている訳ね。だからこの
部分も「訴外元社員に申し込み事務手続きの代行をしたことは認
める」として、その部分から「代理人に準ずる行為をさせていた
リース会社の責任」の話になっていくわけです。この部分を「争
いの無い事実」とすることで「代理人に準ずる行為をしたものの
不法行為は代理人に準ずる行為を許容していたリース会社に及ぶ」
かどうかの議論をしたければしても良いけど、単純に言うならグ
チャグチャ書かずに「被告は及ぶと思うので裁判官さん判断して
ください」でも良いのです。

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139954大阪高裁判例の説明「ものつくり屋」 1/6-16:12
記事番号139938へのコメント
こんにちは、がりえっつさん、そして皆さん。

>本件リース契約は、いわゆるファイナンス・リース契約であるところ、ファ
>イナンス・リース契約は、リース会社(原告)と売主(訴外日本通信機器株
>式会社)間、リース会社と借主(被告)間、売主と借主間の3個の別個独立
>した契約から成り立っているもので、このうちの一つの契約の有効・向こう
>は当然には他の契約の成立ないしはその効力に影響を及ぼさないものである
>(大阪高裁判決昭和58年8月10日、判例時報1100号77頁)

この部分について少し説明しますと

これは、ある建設会社が通信範囲が広範囲に及ぶ通信機器の購入を
するのにあたって資金繰りの一環として、リース会社に通信機器を
買い取って貰って、そのリースを受けるというファイナンス・リー
ス契約を結んだ訳ですね。ところが、その通信機器がとんだ食わせ
ものでして、建設会社の意図していた広範囲の連絡手段として役に
立たなかった訳です。でもって建設会社は「払わない」と言い、リ
ース会社は「払え」と裁判になった訳ですね。

考え方としては、リース会社が契約者の「購入品の選定」にどこま
で関わっているかという点が問題なんですね。いわゆるファイナン
ス・リースという場合には、購入者と販売者で「どの商品にするか」
を決めて、それから資金繰りの話となり、「じゃあリース会社に買
わせてリースを受ける形にしようか」となるものだからね。

我々は良く、悪徳商法で商品ローンを組んだ人には「抗弁権の接続」
なんて言うけど、商品ローンの場合は販売者と信販会社の関係が密
接なのね。だから信販会社が販売会社と加盟店契約を結んだ時点で
販売者の販売品や販売のための説明に対して「瑕疵担保責任」を負
うという考え方ができる訳です。我々も消費者金融から「目的を明
示しない金を借りて払った」という人には「抗弁権の接続」につい
て悩ましさを感じるよね。一般的なファイナンシャル・リースは、
「資金繰り」を目的に使われることが多いのでサラ金から金借りて
払うのとにた面が多いというのでこの判決になっているわけです。

ただね、この判決にも興味深い記述があるのね

「また、Y建設と被控訴人間の本件リース契約の成立の経緯は必ずし
も明らかでないが、」

という部分ね。これはね、建設会社が「どういう経緯でそのリース
会社に買い取って貰ってリースを受けることにしたか」をはっきり
述べなかった事を意味しているよね。自分でリース会社選んだのか
それとも通信機器の販売会社が「ここが良いですよ」と勧めたのか
が裁判官には認識できていない訳です。わざわざ「経緯は必ずしも
明らかでない」と書いておいて「本件リース契約はいわゆるファイ
ナンス・リース契約である」と認めている部分の意図を汲んで欲し
い訳ですね。販売会社が特定のリース会社と強い関係を持ち「ここ
でリースにしましょう」と持ちかけていると、契約書がどうなって
いようと「実態としての提携リース契約」と認められた可能性が示
されている訳ね。この場合には単なる資金繰り手段として数あるリ
ース会社からそのリース会社を選ぶという「選択」を契約者がする
のでなく、特定のリース会社が特定の販売者の商品に強い関係を持
つので、提携ローンなんかにみられる瑕疵担保責任と同様の事が成
り立つ可能性が或る訳ね。

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139953あえて苦言をBeyond 1/6-16:10
記事番号139936へのコメント
がりえっつさんは No.139936「勝った!第1部 完!!!!三洋電機クレジッ
トに勝訴しました。」で書きました。
>「この訴訟、随分前からなんですよね。年内には終わらせたいから協力して
>下さいね」。ぷっ、怒られてやんの>原告側弁護士。

勝訴したからと言って、ネット上で相手を揶揄してよいことには、
なりません。

ところどころ、そう言った文面が入ってますが、事実は事実として
淡々と記述したほうが良いかと思います。

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139956粛々と的確に進む者が勝つ(尻馬発言)「ものつくり屋」 1/6-16:43
記事番号139953へのコメント
こんにちは、Beyondさん。尻馬発言です。

今回の場合販売者側の元社員の出廷拒否理由に「ネット掲示板に実名で
書かれる」というのがあります。Beyondさんがウォッチしている平和神
軍事件でも「ネットで書かれるので」という理由による証言拒否があり
ましたね。それを巡ってはいろいろと議論のあるところだとは思います
けどね。

ただね、裁判官が証言を求めるという場合に、その証言をするものの
生活上の平安の維持とかは、証言内容の裁判進行上の重要性との間に
常にバランスがある事だからね。

つまりね、「相手に出廷や証言の拒否理由(成立するかどうかは別に
して)を与えた」のは常にネットに書き込んだ側なんですよ。別に書
くなというのじゃなくて「自分はどんな悪人にも基本的人権を尊重し
た態度を忘れない」という態度を示し続ける者と、「悪人だから何を
しても良い」という態度を示す者のどちらが裁判官ばかりでなく、他
者に良い印象を与え、自らに有利となるかを良く考えて欲しいのです。
私は道徳論めいた事も書くけど、私の道徳論というのは常に「その方
が自分に有利だ」という自己利益の実利論が根底にあるのね。

なんて言いますか、ネットは自由にいろいろ書ける訳ですが、書ける
という事と、書いたことが自分に有利に働くか不利に働くかという事
は別問題だからね。

>ところどころ、そう言った文面が入ってますが、事実は事実として
>淡々と記述したほうが良いかと思います。

私は最近強く思うのですよ「粛々と的確に進む者が勝つ」って事をね。

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139967以後自重します。がりえっつ 1/7-10:02
記事番号139956へのコメント
Beyondさん、「ものつくり屋」さん、こんにちは。いつもお世話になってお
ります。

>勝訴したからと言って、ネット上で相手を揶揄してよいことには、
>なりません。
>
>ところどころ、そう言った文面が入ってますが、事実は事実として
>淡々と記述したほうが良いかと思います。

>ただね、裁判官が証言を求めるという場合に、その証言をするものの
>生活上の平安の維持とかは、証言内容の裁判進行上の重要性との間に
>常にバランスがある事だからね。

>私は最近強く思うのですよ「粛々と的確に進む者が勝つ」って事をね。

思わぬ勝訴につい浮かれておりました。お恥ずかしい…。以後、自重しま
す。

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139992Re:以後自重します。人生色々 1/9-00:52
記事番号139967へのコメント
がりえっつさん、おめでとうございます!

実は以前、私も個人で訴訟を起こして大変苦労して、勝訴したことがありま
す(^_^;)。

この喜びは・・・本当に表現できないほど嬉しいですよね!

とにかく、ご苦労様。そしておめでとう!

損害賠償請求もされるのですね(笑)。なんなら詐欺罪で刑事事件にもして
もらいたいものです(笑)。

ご健闘と、今後のカキコを期待しております。

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140011慰謝料とれないかな?がりえっつ@ひも医者 1/10-13:36
記事番号139992へのコメント
人生色々さん、こんにちは。

>この喜びは・・・本当に表現できないほど嬉しいですよね!

そうですね。国家試験合格時に匹敵する嬉しさです!
…そういやアレも通ると思ってなかったもんな。

>とにかく、ご苦労様。そしておめでとう!

有難うございます。

>損害賠償請求もされるのですね(笑)。なんなら詐欺罪で刑事事件にもして
>もらいたいものです(笑)。

損害賠償というか支払い済みのリース料金を返してもらうんですが、これは
まあさすがにゴネないでしょうが…、不当な裁判で多大な時間的浪費と精神
的苦痛を蒙ったってことで慰謝料とか休業補償って取れませんかね?

>なんなら詐欺罪で刑事事件にもしてもらいたいものです(笑)。

最初に警察に相談した時は「事件にはならない」と言われたんですが(それ
でも日本通信機器に任意の事情聴取をしてくれました)、民事の裁判の結果
って多少は考慮されるものなのでしょうか。当方としては連中がぶち込まれ
るんなら金なんか要らないんですが。
…一応警察にまた相談してみます。

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140025閑話休題Rolly-A 1/10-20:20
記事番号140011へのコメント
全然関係ない話ですが、ちょっと気になったので息抜き代わりに。

がりえっつさんの名前の後ろについている「ひも医者」とは何か?

腕の悪い医者を藪(ヤブ)医者といいます。
さらに腕の悪い医者を雀医者といい、これは藪に近づいている。(※1)
それより下になると土手医者といい、藪に近づくこともできない。(※2)

そして、問題のひも医者とは・・・
『モノが紐だけに、それにかかると確実に死ぬ』
アスキーアートで表現するとこんな感じ
   ||
 ∧||∧
( / ⌒ヽ
 | |   |
 ∪ / ノ
  | ||
  ∪∪


※1 雀(鳥)は、藪(生い茂る竹薮とか)に近づける
※2 土手は生い茂ることが難しいので藪になりにくい

出展は、パタリロというギャグ漫画で15年位前に出た話にあったブラックジョー
クですが、それのさらに元ネタがあるかもしれません。
それとも、ひも医者って藪医者のように一般で使われる言葉なんでしょうかね?

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140041閑話中(休題にあらず)あんね URL1/11-11:40
記事番号140025へのコメント
>それとも、ひも医者って藪医者のように一般で使われる言葉なんでしょうかね?

洒落的な感じずするので、多分江戸時代頃からある言葉だと思いますが、
昭和58年の『NHK放送用語集』では、差別禁止用語のひとつになっているようです。
http://www.marld.jp/allow_to_follow/marld/nhk.html

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140145知ってる人がいるとは…がりえっつ 1/13-10:51
記事番号140041へのコメント
Rolly-Aさん、あんねさん、こんにちは。

>出展は、パタリロというギャグ漫画で15年位前に出た話にあったブラックジョー
>クですが、
知ってる人がいるとは…。
ちなみにかなり初期の話ですから20年以上前、1980年代のそれも前半だったと思
います。
ついでにいうとそれこそ15年ほど前、コミックス読んでたら後輩に「パタリロ!?わ
ー、懐かしい!」と言われましたが実は2006年現在、未だに連載しています。

>それとも、ひも医者って藪医者のように一般で使われる言葉なんでしょうかね?
少なくとも私はリアル、ネットを通して知っている人に会ったのは今回が初めてです
(笑)。

>洒落的な感じずするので、多分江戸時代頃からある言葉だと思いますが、
>昭和58年の『NHK放送用語集』では、差別禁止用語のひとつになっているようです。
>http://www.marld.jp/allow_to_follow/marld/nhk.html

…世の中って想像以上だ!