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-三洋電機クレジットが控訴しました。-がりえっつ(1/10-16:24)No.140016
 訴状をみないと何とも言えないけど-「ものつくり屋」(1/11-17:54)No.140055
 訴状が来てからの方がよかったかもしれませんが…-がりえっつ(1/13-12:55)No.140150
 もう一つ、日本通信機器への損害賠償請求についてアドバイスお願いします。&父が出廷を承諾してくれました-がりえっつ(1/13-13:44)No.140152
 もともとスジが違っているという認識-「ものつくり屋」(1/13-14:25)No.140155
  やっぱりそうですよね…。-がりえっつ(1/13-17:56)No.140159
   最初の「とっちらかり」はいろいろ後を引くからね-「ものつくり屋」(1/16-08:40)No.140230
    何度も何度も申し訳ありません。-がりえっつ(1/16-15:55)No.140235
 かなり大事な部分なのね-「ものつくり屋」(1/13-13:53)No.140153
  さっそくのアドバイス有難うございます。-がりえっつ(1/13-15:47)No.140156
   最低限明らかにしておかなくてはならないこと-「ものつくり屋」(1/17-09:00)No.140258
    「可能な限り詳しく書く」ことの困難さを痛感しています。-がりえっつ(1/17-10:10)No.140264
     「陳述」と「主張」の区分-「ものつくり屋」(1/17-11:53)No.140266
      Re:「陳述」と「主張」の区分-がりえっつ(1/17-15:29)No.140272
       やっぱり、わかっていない-「ものつくり屋」(1/18-08:17)No.140303
        心得違いをお許し下さい。-がりえっつ(1/19-11:05)No.140338
         作法ということ-「ものつくり屋」(1/19-11:45)No.140339
          続けますね-「ものつくり屋」(1/19-13:11)No.140341
           詳細なご教示有難うございます。&新事実判明。-がりえっつ(1/20-12:47)No.140370
            こういった部分がハッキリしていれば控訴もなかったかも-「ものつくり屋」(1/23-17:43)No.140444
             不幸中の幸いでした。-がりえっつ(1/24-10:21)No.140459
              推測にすぎないからね-「ものつくり屋」(1/24-12:48)No.140464
              詳細な陳述をした方が良い部分-「ものつくり屋」(1/25-12:52)No.140485
               レスが遅くなりましてすいません。母に確認しました。-がりえっつ(2/6-09:48)No.140729
                やっとこさ「事実陳述」になった-「ものつくり屋」(2/6-13:46)No.140733
                 お手数おかけしました。-がりえっつ(2/6-15:25)No.140735
                  「第3者論」の一般説明をしておきますね-「ものつくり屋」(2/7-09:57)No.140757
 アトピーでも何でも治る…-がりえっつ(1/13-14:12)No.140154
  たとえ話の本筋を理解していますか?-「ものつくり屋」(1/16-12:59)No.140233
   上の方でも書きましたが…。-がりえっつ(1/16-16:04)No.140236
 口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状-がりえっつ(2/18-09:16)No.141054
  Re:口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状-きゃんた(2/18-23:01)No.141056
  変に構えすぎなんですよね-「ものつくり屋」(2/20-11:50)No.141069
   被害妄想に陥っていたようです。-がりえっつ(2/21-09:58)No.141081
  答弁書を作成しました。-がりえっつ(3/2-09:57)No.141278
   用意はしておいても悪いことはないけど-「ものつくり屋」(3/2-10:28)No.141280
    Re:用意はしておいても悪いことはないけど-がりえっつ(3/2-12:23)No.141287
     一審に出されたものよりだいぶんましにはなったけど-「ものつくり屋」(3/2-13:04)No.141289


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140016三洋電機クレジットが控訴しました。がりえっつ 1/10-16:24

先ほど裁判所より電話がありまして、三洋電機クレジットが控訴したそうで
す。訴状その他は1ヵ月後くらいに届くそうです。

で、問題なのが次回は高裁?なので代理人として私が出ることは出来ず本
人、つまり理事長である父か、さもなくば弁護士を立てないとならないんだ
そうです。私であればとことん付き合うんですが父が出るのは不可能ですか
ら弁護士を立てるしか…。

とりあえず以前相談した弁護士に当たってみますがほかに何か出来ること、
やっておくべきことがあればアドバイスお願いします。


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140055訴状をみないと何とも言えないけど「ものつくり屋」 1/11-17:54
記事番号140016へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>先ほど裁判所より電話がありまして、三洋電機クレジットが控訴したそうで
>す。訴状その他は1ヵ月後くらいに届くそうです。

その訴状をみないと何とも言えないんだけどね。私の見るところ
簡裁判決には「薄氷を踏んでいる」ところがあるのね。それはね
「事業上の責任をどこまで見るか」という部分で少し簡裁の裁判
官は無理をしている様な気もする訳です。

なんて言いますかね、「事業を行うものは、自らの事業が悪いこ
とに利用されないように注意しなくてはならない」という事なの
ね。たとえば、がりえっつさんはお医者さんだけど、自分がうか
つに「この健康食品は良いぞ」なんて言うと下手すると「医者も
勧める健康食品」なんて宣伝に使われるおそれがあることなんて
のは理解していて、そうなりそうな場所では言わないようにされ
るだろうと思うのね。

でね、とはいえ人間ですからつい口を滑らすこともあるよね。で
もって、そうなった時に「日頃は十分に気をつけていたのに、あ
の時つい口を滑らせて」なのか、「日頃からいろんな健康食品を
無責任に『良いぞ』と言っていた」のかじゃずいぶん世間の風当
たりも違うというのは理解されるよね。まして、「何か良い宣伝
材料は無いか」と思っている悪い人に「あの医者は健康食品を『
良いぞ』とかすぐ言う医者だ」と知れ渡っていて「しめしめ、あ
の医者を宣伝材料にしよう」と利用されたりするととってもまず
いよね(笑)。

本件についていうと、「リース会社は悪人に利用されやすい状態」
つまり、販売店に契約の説明とか手続きとかを任せっきりにして
いたという事で、責任が生じている形にしている訳ね。医者で言
うならところかまわず健康食品を「良いぞ」というタイプね。

でもね、単に「隙があった」で詐欺取消の「第3者と言えない」
は少しだけ、がりえっつさんに寄りすぎているとも言える訳ね。
なんていうか、たまたま「隙があった」のを悪人に突かれたのか
「隙がある」が悪人に知れ渡っていてねらわれたのかで本来少し
違うわけです。なんていうか、「隙がある」が歴然としていれば
しているほど、「そういう隙があれば、悪人に利用されることは
予見できたのに、そういう隙を作ることで契約が増えるから意図
的に隙を作っていた可能性がある」も判断に含まれやすくなるの
ね。

もちろん、この部分はがりえっつさんが主張する部分じゃあ無
くて、いろんな状況をできるだけ沢山積み上げる事で、裁判官に
「思って貰う」部分なんです。簡裁の裁判官はそういう可能性も
加味して判決している感じを受けます。とはいえ、それを事実と
書くほどの状況が無いから、そう書いてはいないわけです。その
ため控訴審で、「隙があり、そこを悪人に突かれたからといって
完全に取消を認めるのは行き過ぎじゃないか」という判断がでる
事を私なんかはおそれる訳です。私が「事実の記載が足りない」
という部分として、このリース契約の経緯をもっと書いて欲しい
と書き続けるのは、そういう意味なんです。

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140150訴状が来てからの方がよかったかもしれませんが…がりえっつ 1/13-12:55
記事番号140055へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。いつも有難うございます。

>その訴状をみないと何とも言えないんだけどね。私の見るところ
>簡裁判決には「薄氷を踏んでいる」ところがあるのね。それはね
>「事業上の責任をどこまで見るか」という部分で少し簡裁の裁判
>官は無理をしている様な気もする訳です。

>もちろん、この部分はがりえっつさんが主張する部分じゃあ無
>くて、いろんな状況をできるだけ沢山積み上げる事で、裁判官に
>「思って貰う」部分なんです。簡裁の裁判官はそういう可能性も
>加味して判決している感じを受けます。とはいえ、それを事実と
>書くほどの状況が無いから、そう書いてはいないわけです。その
>ため控訴審で、「隙があり、そこを悪人に突かれたからといって
>完全に取消を認めるのは行き過ぎじゃないか」という判断がでる
>事を私なんかはおそれる訳です。私が「事実の記載が足りない」
>という部分として、このリース契約の経緯をもっと書いて欲しい
>と書き続けるのは、そういう意味なんです。

前ツリーでも書きましたが今度こそ本当に理解出来たように思えます。尤も、こ
れまでがこれまでですからもしかしたらまだ本当には理解してない可能性が高い
のですが。
 とりあえず下記、作成してみました。厚かましいのは重々承知しておりますが
アドバイス頂ければ幸いです。なお、まだ母に詳細を確認してませんので下記は
一部事実でないかもしれません。

今林はがりえっつ母に契約締結の際、「今までと同じリースで手続きしておきま
す。」といいがりえっつ母はこれを了承した。リース会社の選択の提示はなかっ
た。仮にあったとすれば、被告らは原告を選択することはあり得なかった。何故
なら被告医院は医療機器、車等他のリース物件はすべて日医リースを利用してい
るからである。本件リース契約も選択が自由なのであれば日医リースを利用し、
原告を選択することはなかった。
なお、自らも認めるとおり原告による被告らへの直接の面接は一回もなく、本件
リース契約は成立した。その後、原告から被告らに対する直接な契約成立の告知
は一度もないまま引き落としが開始された。

電話聴取報告書について。

1については不知、
2については訪問を受けた事実は認める。
保証期間、グレードアップなる説明をした事実については不知または争う。
3については、がりえっつ母が応対したこと、がりえっつ母が、今林の説明を受
けて、被告、がりえっつ父に相談、契約を承諾した事実は認める
支払は、従前と同じく三洋電機クレジット株式会社のリース契約を利用すると言
った、という事実については争う。
リース会社の選択の提示はなかった。仮にあったとすれば、被告らは原告を選択
することはあり得なかった。何故なら被告医院は医療機器、車等他のリース物件
はすべて日医リースを利用しているからである。本件リース契約も選択が自由な
のであれば当然に日医リースを利用し、ことさらに原告を選択することはなかっ
た。
今林が申し込み事務手続きの代行をした事実は認める。
すなわち原告は、今林に、代理人に準ずる行為をさせていたものである。原告の
代理人に準ずる行為をしたものの不法行為は代理人に準ずる行為を許容していた
原告に及ぶ。
4 については争う。
5 については、がりえっつがインターネットで今林のことを実名入りで書き込
みしたことは認める。その他は不知または争う。

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140152もう一つ、日本通信機器への損害賠償請求についてアドバイスお願いします。&父が出廷を承諾してくれましたがりえっつ 1/13-13:44
記事番号140150へのコメント
厚かましいついで、といっては何ですが既に支払い済みのリース料金についてで
す。控訴審の際に反訴し、三洋電機クレジットに返還請求してもいいのかもしれ
ませんが当方としては日本通信機器に返金させるのがスジであるように思いま
す。
控訴審において、三洋電機クレジットが今林の詐欺行為についてはこれ以上争わ
ないのであれば粛々と内容証明で請求、ダメなら裁判、となるのでしょうが問題
はそうでない場合です。裁判を二つ同時に抱えるのは得策ではないので本件が終
了してから、とするべきでしょうが最高裁判例まで行動しないとなると時効を迎
えてしまわないか心配です。何か時効を成立させない方法、例えば、請求書を定
期的に送付し続ける等、があれば教えて下さい。

ところで控訴審ですが、被告人本人たる当医院理事長、すなわち父が出廷を承知
してくれました。そもそも今回の件については父の強固な反対の為、日本通信機
器の提訴を諦めた経緯があるので心配していたのですがこれで弁護士に依頼でき
なくても公判を維持出来そうです。

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140155もともとスジが違っているという認識「ものつくり屋」 1/13-14:25
記事番号140152へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>当方としては日本通信機器に返金させるのがスジであるように思います。

私に言わせると、本来、不法行為の責任は不法行為をなしたものが取る
のが原則ですから、最初からきちんと考えて「やる気になっていれば」
日本通信機器に対して「本リース契約の解約に要する費用、及び現在ま
で支払ったリース料を払え」という訴訟を起こすのがもっとも手っ取り
早い解決法だったんです。そして裁判進行中についてはリース会社には
「訴訟中なので支払いを停止するから待っていろ」と通知するだけで十
分なんです。訴訟進行中の案件で支払い催告するような信販はほとんど
ありませんし、裁判を起こすこともありません。私に言わせると、がり
えっつさんが賢すぎるので、「リース契約の相手と喧嘩しなくてはなら
ない」という思いこみからグズグスしているうちに、リース会社から訴
訟をおこされただけです。不法行為により人に他者と契約を結ばせた場
合、原状回復とはその契約のを取り消すための全ての費用、その契約に
おいて生じた損害を不法行為を行った者が支払う形になるわけです。

なんていうか、そういう一発訴訟で少なくともがりえっつさんに関して
は済む者が、ややこしくなっているだけなんですね。

なんて言いますか、基本的には「今までリース会社に支払ったリース料
金のうち、更新前費用より超過した分を支払え」といった形になろうか
と思います。これであれば、いつでも訴訟は起こせます。なぜなら本件
の裁判では、今まで支払ったリース料金に関する部分は紛争に含まれて
いないからです。

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140159やっぱりそうですよね…。がりえっつ 1/13-17:56
記事番号140155へのコメント
こんにちは、「ものつくり屋」さん。

>私に言わせると、本来、不法行為の責任は不法行為をなしたものが取る
>のが原則ですから、最初からきちんと考えて「やる気になっていれば」
>日本通信機器に対して「本リース契約の解約に要する費用、及び現在ま
>で支払ったリース料を払え」という訴訟を起こすのがもっとも手っ取り
>早い解決法だったんです。そして裁判進行中についてはリース会社には
>「訴訟中なので支払いを停止するから待っていろ」と通知するだけで十
>分なんです。訴訟進行中の案件で支払い催告するような信販はほとんど
>ありませんし、裁判を起こすこともありません。

…まったくもってその通りです。実は、私もそう思っておりました。
日本通信機器から脅迫めいた通知書が届いた時私は激怒し日本通信機器に対す
る訴訟を起こそうと殆ど決意しました。しかし当事者、すなわち当医療法人の
理事長である父は強固に反対しました。説得を試みたのですが意固地になるば
かり、裁判費用は全部自腹を切る、とまで言ったのですがそれでもノーでし
た。「向こうの弁護士に手ひどく突っ込まれて(母が)発作でも起こしたらど
うする!?これ以上母さんを心配させるな!それより本業をしっかりせん
か!!」とまで怒鳴られてはどうすることも出来ませんでした。また、弁護士
の、「勝ち目はあまりない。リース会社が訴えてから考えてはどうか」とのア
ドバイスもあり、「もしかしたら訴えないかもしれないし、今まで払った分は
諦めるか…」と勝手に甘い予想を立てたのも事実です。

三洋電機クレジットから訴状が届いて後、弁護士に、「日本通信機器相手に裁
判を起こす。その間は待ってくれ、と三洋電機クレジットに頼むわけにはいか
ないだろうか」と相談しましたが「(日本通信機器に対して)勝ち負けを度外
視するなら引き受けまてもいいですが…」とのことで結局断念しました。本人
訴訟を考えないではなかったのですが「こちらから」本人訴訟をおこすのは大
変な心理的抵抗がありましたしそもそも当事者の同意が得られていません。よ
ってどうしても踏み切れなかったのです。そのくせ訴訟を起こされて受けて立
つのは「裁判をしないためには今すぐ残りのリース料を支払うしかない。しか
しそれは負けてからでも金額的には殆ど変わらない。だったらやるだけはやる
べきだ!」との結論に何故か達してしまいました。実際はまるっきり同じ手間
なのに…やっぱりちょっとどうかしていたのでしょうね。結果としてはここで
よく言われている「訴訟を避けようとするから訴訟になってしまう」、の典型
例となってしまいました。

で、父は自分は一切関知しないという条件で「受けて立つ」ことは同意してく
れたわけです。予想に反して勝訴した時はさすがに喜んでくれましたが。

そういうわけなので控訴審には私が代理人として出ることが出来ない、と聞い
た時は真っ青になりました。父が出るはずがない以上弁護士を依頼するしかな
いわけで赤字必至、まあお金はともかく、これまでの経緯からして引き受けて
くれるかどうかすら怪しかったからです。
幸い、今回の勝訴で父も気が変わったようで出廷に同意してくれました、とい
うか、結構張り切ってます。最初からそうしてくれれば…。

>なんて言いますか、基本的には「今までリース会社に支払ったリース料
>金のうち、更新前費用より超過した分を支払え」といった形になろうか
>と思います。これであれば、いつでも訴訟は起こせます。なぜなら本件
>の裁判では、今まで支払ったリース料金に関する部分は紛争に含まれて
>いないからです。

例えば人に金を貸した場合10年催促しないと時効になりますよね。そういっ
たものはない、ということですか?


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140230最初の「とっちらかり」はいろいろ後を引くからね「ものつくり屋」 1/16-08:40
記事番号140159へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>…まったくもってその通りです。実は、私もそう思っておりました。

なんて言うかな、何人かの弁護士に相談されて芳しくない返事を貰った
ことにも、この最初の「とっちらかり」が関係している気がしている訳
です。私自身、最初の頃の書き込みを拝見したときに、誰のなした、ど
ういう行為により、誰と紛争したいのかという事が、正しく把握できな
い面がありました。本来、「とっちらかった話」に対して、話の交通整
理のためのポイントを提示するのも弁護士などの仕事の内ではあるので
すが、私の受けた印象は、「がりえっつさんには話の交通整理に協力す
る気がない」という印象です。そして、それの印象は今でも変わってい
ません。

たとえ話をしても、そのたとえ話を我が身に起こったことに当てはめる
事が無いという印象を抱いています。医者にとって「痛みがある」とい
う症状から「虫垂炎なので抗生物質を」とわめく患者よりも、いつ頃か
らどういう痛みで、発熱はあるのかどうかとかをきちんと伝える患者の
方が「はるかに治療しやすい」という「たとえ話」をしても、それは
医者の話であり、弁護士とかに相談する際の「心がけ」とは無縁の話と
して、がりえつつさんの頭の中では整理される訳です。

>日本通信機器から脅迫めいた通知書が届いた時私は激怒し日本通信機器に対す
>る訴訟を起こそうと殆ど決意しました。しかし当事者、すなわち当医療法人の
>理事長である父は強固に反対しました。説得を試みたのですが意固地になるば
>かり、裁判費用は全部自腹を切る、とまで言ったのですがそれでもノーでし
>た。「向こうの弁護士に手ひどく突っ込まれて(母が)発作でも起こしたらど
>うする!?これ以上母さんを心配させるな!それより本業をしっかりせん
>か!!」とまで怒鳴られてはどうすることも出来ませんでした。

これも、たとえ話ですから、たぶん、がりえっつさんの頭の中では「無
縁の話」となると思いますが、医者はまず「診断」をしてから「治療」
をします。ところが、診断を自分でして病名も決めていて、「治療」の
みを求める患者がいたとき、「診断させてもらえなければ治療はできま
せん」と断る医者もいるだろうと思います。がりえっつさんは、最初か
ら「訴訟を決意」されています。つまり「訴訟に相当するかどうか」と
いう診断を医者に仰ぐことは無かったわけです。

>例えば人に金を貸した場合10年催促しないと時効になりますよね。そういっ
>たものはない、ということですか?

詐欺取消であれば、「契約から20年、追認(だまされたことに気がつ
く)から5年」が時効時候となります。

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140235何度も何度も申し訳ありません。がりえっつ 1/16-15:55
記事番号140230へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。

>私の受けた印象は、「がりえっつさんには話の交通整理に協力す
>る気がない」という印象です。そして、それの印象は今でも変わってい
>ません。

>医者の話であり、弁護士とかに相談する際の「心がけ」とは無縁の話と
>して、がりえつつさんの頭の中では整理される訳です。

>つまり「訴訟に相当するかどうか」と
>いう診断を医者に仰ぐことは無かったわけです。

何度も何度も申し訳ありません。しかも今後も続きそうで…。可能な限り留意した
いとは思うんですが…。

>詐欺取消であれば、「契約から20年、追認(だまされたことに気がつ
>く)から5年」が時効時候となります。

しばらくは時間があるわけですね。有難うございました。ダブルヘッダーにするか
この件が決着が付いてからにするかはよく考えてみます。


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140153かなり大事な部分なのね「ものつくり屋」 1/13-13:53
記事番号140150へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>今林はがりえっつ母に契約締結の際、「今までと同じリースで手続きしておきま
>す。」といいがりえっつ母はこれを了承した。

なんて言いますかね、これだといろんな取りようがあるわけです。私自身
が未だに理解できていない事なんですが、今林なる販売員は、がりえっつ
病院を訪問した時から、「この病院の電話機はリース契約されている。そ
して、そのリース会社は三洋電機クレジットである」と知っていたのか、
勧誘の過程で「今まではリースの電話機なのですね。そしてリースの会社
は三洋電機クレジットなのですね」と知ったのかなんです。その真実は
今林という販売員でないとわからないことですが、少なくとも状況として
どちらかという判断をつけるべきネタが見えないんですね。

なんて言いますか、今戦っている相手は三洋電機クレジットですよね。で
もってがりえっつさんから見れば、販売会社とリース会社はどちらも自分
をだました敵に見えるかも知れないけど、形式的な分類をすると、販売会
社ががりえっつさん側をだまし、そこにリース会社が「巻き込まれている」
という形なんです。そして、「巻き込まれたことに対する責任があるかど
うか」を争っている形なんですね。だからこそ、「巻き込まれた」一番最
初の取っかかりが何なのかというのは大事な事なんですね。

>仮にあったとすれば、被告らは原告を選択することはあり得なかった。何故
>なら被告医院は医療機器、車等他のリース物件はすべて日医リースを利用してい
>るからである。本件リース契約も選択が自由なのであれば日医リースを利用し、
>原告を選択することはなかった。

こういう事を書くなら、場合によりますが更新前の電話が三洋電機クレジ
ットのリースとなった経緯も書いておく必要があるかも知れません。

なんて言いますかね、裁判官が状況から判決を下すのは、医療で言うと遠
洋航海中の船で病人が出たのを、無線で症状を聞きながら診察するのと似
たような面があります。「腹が痛がっています」では診断しにくくて、「
腹の上の方か下の方か」「ズキンズキンかシクシクか」みたいな事を丹念
に言われてはじめて、「虫垂炎だと思います船にある抗生剤を・・・」と
なるわけです。でもって医療だと「寝かせて右足を折り曲げたら痛いか」
とかもできるんですが、裁判官は「うかつなことを言って、虚偽証言を誘
導してはいけない」があるんです。船の人に「虫垂炎にしたい」という希
望があるとき、「寝かせて右足を折り曲げて痛がると虫垂炎」とかいう情
報を下手に与えると「はい、痛がります」と虚偽の答えが返ることもあり
ますからね。だからこそ、裁判官の判断の材料になりそうなことは、「で
きるだ生で」伝えるべきなんです。「腹が痛い」ではなく、「下腹の右の
方がズキンズキンと脈拍に合わせるように痛みます」なんてね(笑)。

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140156さっそくのアドバイス有難うございます。がりえっつ 1/13-15:47
記事番号140153へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。さっそくのレス有難うございます。

>なんて言いますかね、これだといろんな取りようがあるわけです。

詳細は早急に母に聞きます。ただ、「使えなくなります云々」ならともかくリース契
約時の細かい経過、となるとどこまで詳細に覚えているやら…。

>私自身が未だに理解できていない事なんですが、今林なる販売員は、がりえっつ病院
>を訪問した時から、「この病院の電話機はリース契約されている。そして、そのリー
>ス会社は三洋電機クレジットである」と知っていたのか、勧誘の過程で「今まではリ
>ースの電話機なのですね。そしてリースの会社は三洋電機クレジットなのですね」と
>知ったのかなんです。その真実は今林という販売員でないとわからないことですが、
>少なくとも状況としてどちらかという判断をつけるべきネタが見えないんですね。

訪問したときから、「この病院の電話機はリース契約されている。そして、そのリー
ス会社は三洋電機クレジットである」と、知っていたはずです。電話聴取書には、
「訪問した経緯ですが、当時、私は、それまでに日本通信機器株式会社の電話機を購
入され、期間がある程度経過したお客様を対象に訪問するようにしていましたので、
その一つががりえっつ医院でした。」、とありますから今林は当方が日本通信機器か
ら購入したピンク電話を使用中であること、及び契約してからある程度期間が経過し
ていることを知っていたのは争いのない事実です。で、それをどうやって調べたの
か、というと契約書のストックからウチの前回の契約書(母の証人喚問時に原告が提
出したので当方の手元にも写しがあります。)を、リストアップし、時期的にちょう
どいいことを確認の上売りに行くことを決めた、と考えるのがしっくりきます。そし
てその契約書には、三洋電機クレジットとのリース契約であることは明記されていま
す。
私はセールスだの営業だのをしたことはないのですが確実に売りたいのであれば可能
な限り客のデータを集めようとするのが当然かと思います。
無論、「お客様一覧表みたいなのがあってそれを上から順にかたっぱしから訪問して
いただけだ!」みたいな感じでいくらでも言い逃れは出来そうですが。


>こういう事を書くなら、場合によりますが更新前の電話が三洋電機クレジットのリー
>スとなった経緯も書いておく必要があるかも知れません。

それは実はかなり早い時期に母に聞いたのですがさすがにまったく覚えていない、と
のことです。

>なんて言いますかね、裁判官が状況から判決を下すのは、医療で言うと遠
>洋航海中の船で病人が出たのを、無線で症状を聞きながら診察するのと似
>たような面があります

>だからこそ、裁判官の判断の材料になりそうなことは、「できるだ生で」伝えるべき
>なんです。「腹が痛い」ではなく、「下腹の右の方がズキンズキンと脈拍に合わせる
>ように痛みます」なんてね(笑)。

「可能な限り詳しく」、と言うのは難しいですねえ…。



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140258最低限明らかにしておかなくてはならないこと「ものつくり屋」 1/17-09:00
記事番号140156へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>詳細は早急に母に聞きます。ただ、「使えなくなります云々」ならともかくリース契
>約時の細かい経過、となるとどこまで詳細に覚えているやら…。
>
>それは実はかなり早い時期に母に聞いたのですがさすがにまったく覚えていない、と
>のことです。
>
>「可能な限り詳しく」、と言うのは難しいですねえ…。

実はね、がりえっつさんが

>>リース会社の選択の提示はなかっ
>>た。仮にあったとすれば、被告らは原告を選択することはあり得なかった。何故
>>なら被告医院は医療機器、車等他のリース物件はすべて日医リースを利用してい
>>るからである。本件リース契約も選択が自由なのであれば日医リースを利用し、
>>原告を選択することはなかった。

こういう主張をしたいなら、最低限明確にしておかなくてはならない部分がある
わけです。というのは、この主張からすると、もともと三洋電機リースクレジッ
トのリース内容には(日医リースとの比較において)不満があったことが、ここ
からうかがい知れる訳です。被告側という意味ではがりえっつさんもがりえっつ
さんのお母さんも同一ですから、本件のリース契約を勧められる以前からその不
満はお母さんもお持ちになっていたことになります。そうなると、「他のリース
会社の提示がなかった」ことのみを持ってお母さんが三洋電機クレジットのリー
スを「選択」したことを「合理的」とは言いにくくなるわけです。「不満」があ
るなら「三洋で」というとき「日医じゃだめなの」と言う方が自然ではないです
か?

実態としては、以前からの三洋のリースに関して不満があったとしても、それは
非常に潜在的なもので、ご家族で「日医リースにすれば良かった」なんて話し合
われたことなどは無かったのだろうと思います。そして、お母さんにしてみても
「商品ローン」と「ファイナンシャルリース」の区別など明確に認識はされてい
なかったのではないかと推察します。商品ローンなどでは、「オリコのローンに
したのだけど」「うちは、日販の加盟店なので日販のリースで」ということもあ
る様に、販売店が加盟している信販でローンを組むのが普通ですから、「三洋で」
と勧められれば「そういうものか」となる面はあるわけですね。つまり、「選択
の機会の提示がなかったから三洋」という事の裏には、「商品ローンなんかと同
じように、販売者が提携しているリースしか組めない」という思いがお母さんに
あったのではないかと、私は推察する訳ですが、それは、我利えっつさん側が明
確に主張できることですから、それを主張せずに、「機会の提示があったら日医
にした」という事は非常に危険な主張になりえるわけです。

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140264「可能な限り詳しく書く」ことの困難さを痛感しています。がりえっつ 1/17-10:10
記事番号140258へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。

>「不満」があるなら「三洋で」というとき「日医じゃだめなの」と言う方が自然ではない
>ですか?

確かにそうですね。

>つまり、「選択の機会の提示がなかったから三洋」という事の裏には、「商品ローンなん
>かと同じように、販売者が提携しているリースしか組めない」という思いがお母さんにあ
>ったのではないかと、私は推察する訳ですが、

そうです!まさにその通りです!!

>それは、我利えっつさん側が明確に主張できることですから、それを主張せずに、「機会
>の提示があったら日医にした」という事は非常に危険な主張になりえるわけです。

今真っ青になっています。こんな大事なことが抜けていたとは!!
とりあえず下記、作成してみました。何卒アドバイスをお願いします。

今林はがりえっつ母に契約締結の際、「では、従前のリースで手続きしておきます。」と
は言ったが「リース会社はどこにしますか?」等リース会社の選択の提示はしなかった。
仮に選択の提示があったとすれば、被告らは原告を選択することはあり得なかった。何故
なら被告医院は医療機器、車等他のリース物件はすべて日医リースを利用しているからで
ある。本件リース契約も選択が自由なのであれば日医リースを利用し、原告を選択するこ
とはなかった。無論、今林は、「原告しかリースは組めません」、と断言したわけではな
い。が、がりえっつ母は「商品ローンなんかと同じように、販売者が提携しているリース
しか組めない」と思い込んでしまった。
自らも認めるとおり原告による被告らへの直接の面接は一回もないまま本件リース契約は
成立した。原告から被告らに対する直接な契約成立の告知も一度もないまま引き落としが
開始された。

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140266「陳述」と「主張」の区分「ものつくり屋」 1/17-11:53
記事番号140264へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

前の書き込みで「遠洋船の病人を無線で診察する」という事を書きましたよね。
でもって、「虫垂炎の方が良い」なんて事もある人には、「こうだったら虫垂
炎」とか言わずにできるだけ症状を聞くという事を書きました。変な想定です
が、その患者の介護に当たっているのがその船のコックで、「食中毒で無い方
が良いな」なんて思いながら無線で医者の指示を仰いでいるなら、医者は正確
な診断をするためには、「こうだったら虫垂炎、こうだったら食中毒」とか説
明をせずに、「どういう症状か」を聞いた方が良いわけです。コックが「虫垂
炎なら俺の飯のせいじゃあない」と思える訳ですから、下手に「虫垂炎と食中
毒の見分け方」を説明せずに、とにかく症状を聞くわけです。

或る意味、裁判の場合はこれに似ている訳です。裁判官はそういう意味では「
よけいな説明」はしません。「こうだったらあなたに有利になりますが、こう
でしたか?」なんて質問は無いわけです。だからこそ、裁判官は「こうなんじ
ゃないかな」と思っても、それが「こうです」と答えたらその人に有利になる
事が容易にわかるような質問はできないのです。

だからこそ、裁判において原告・被告とも提出書類を「事実の陳述」と「主張
」に分ける事が大事なんです。たとえば、今林なる販売員の陳述は、「悪いこ
とをしていない」という意図で書かれたものですが、そこには「いつ、どこで
、誰に、何を話し、何が起こった」が一貫性があるように書かれています。そ
のため、そこには「訪問販売であったこと」も書かれますし「三洋のリースを
勧めたこと」も書かれるし、「手続きを代行した」も書かれている訳です。

私の場合にも「責任有る立場」がある訳ではありませんが、それでも私の意識
として、「正確な陳述」をまず求め、その上に立つ「主張」を求めるという姿
勢を持っています。

>い。が、がりえっつ母は「商品ローンなんかと同じように、販売者が提携しているリース
>しか組めない」と思い込んでしまった。

これは、「主張」ですね。ではその主張の元にある、がりえっつさんのお母さ
んが「そのような思いこみがあった」と陳述した部分はどこにあるんですか?
事実に関する陳述の無い主張を取り上げなければならない必然性はどこにもな
いのです。

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140272Re:「陳述」と「主張」の区分がりえっつ 1/17-15:29
記事番号140266へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。早速のアドバイス有難うございます。

>これは、「主張」ですね。ではその主張の元にある、がりえっつさんのお母さ
>んが「そのような思いこみがあった」と陳述した部分はどこにあるんですか?

実はまだ、母に詳細を確認していないのですが…。
ご指摘の通り、実態としては、以前からの三洋のリースに関して不満はあったわけなのですが
それは非常に潜在的なもので早い話が今回指摘されるまでまったく認識していませんでした。
母が、「商品ローンなんかと同じように、販売者が提携しているリースしか組めない」と思い
込んでたのは「事実」ですががその「事実」の「陳述」と言われると正直、どのように「陳
述」すればいいのかよく判りません。例えば、「日医リースじゃだめか?」と問うたが「だめ
です。」と言われた、若しくは「当社は三洋電機クレジットと提携してますのでそちらでリー
ス手続きを…」と明言した、等の「事実」があればそれを「陳述」すればよいのですよね。し
かし、そのような事実はおそらくありません。母は今林に何か言われたからではなく「勝手
に」「何の根拠もなく」「三洋電機クレジットしか使えない」と思い込んでいたのだと思いま
す。

>事実に関する陳述の無い主張を取り上げなければならない必然性はどこにもないのです。

語弊がありますが場合によっては何か「うまい言い回し」を考えなければなりませんね…。


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140303やっぱり、わかっていない「ものつくり屋」 1/18-08:17
記事番号140272へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>実はまだ、母に詳細を確認していないのですが…。
>ご指摘の通り、実態としては、以前からの三洋のリースに関して不満はあったわけなのですが
>それは非常に潜在的なもので早い話が今回指摘されるまでまったく認識していませんでした。
>母が、「商品ローンなんかと同じように、販売者が提携しているリースしか組めない」と思い
>込んでたのは「事実」ですががその「事実」の「陳述」と言われると正直、どのように「陳
>述」すればいいのかよく判りません。例えば、「日医リースじゃだめか?」と問うたが「だめ
>です。」と言われた、若しくは「当社は三洋電機クレジットと提携してますのでそちらでリー
>ス手続きを…」と明言した、等の「事実」があればそれを「陳述」すればよいのですよね。し
>かし、そのような事実はおそらくありません。母は今林に何か言われたからではなく「勝手
>に」「何の根拠もなく」「三洋電機クレジットしか使えない」と思い込んでいたのだと思いま
>す。

訴訟において「事実陳述」と「主張」を分けるという意味がやはりおわかりになってい
ない様です。人は「人に何かを言われたからではなく、勝手に、何の根拠もなく(実は
状況という根拠が有るのが普通ですが、状況を事実として陳述する気が無ければ、根
拠無くになります)、何かを思いこんでしまう」事はあることです。つまり、社会にお
いてそのようなことは「事実」として起こることなのです。そして、事実として起こっ
たことなら「私はそのときそう思いこんでいました」という陳述はできるわけです。そ
して、そういう事実陳述を元に「当事者には何々に関する知識は無く、そういう風に思
いこむこともあり得る事である」と「主張」する訳ですね。

笑い話をしますと、私の一族というのは貧しい農家ですが、その中でも特に厳しいとこ
ろにいる親戚はわずかの田んぼと、こんにゃく芋くらいしか作れない痩せた畑で生きて
いました。でもって、そのこんにゃくいもから、手作りのこんにゃくを作って売って現
金収入を得ていた訳です。その親戚がある都会の親戚の子に「こんにゃく作っている」
と言ったら、「えっ工場をもっているの、お金持ち」と言われたと笑っていました。こ
んにゃくいもが荒れ地の作物であり、こんにゃくにするのも農家の台所で作れるという
知識が無ければ、「こんにゃくは工場の産物」というイメージを勝手に抱き、「この人
は工場を持っているお金持ち」と思う事は「事実」としてありえることです。

>語弊がありますが場合によっては何か「うまい言い回し」を考えなければなりませんね…。

私が「裁判をなめている」とか「裁判に臨む姿勢が間違っている」というのは、まさに
この部分なんです。そこに存在した事実をまずきちんと裁判官に示し、裁判官が信じて
くれそうに無く思える部分がその陳述にあるなら、それに対する補足の「こういう知識
が無かったので」とかを補足しながら、「これが事実として起こったことなのです」と
主張する訳です。まず一番最初に、「起こった事実」を自分の中で整理しようという気
がないなら、裁判で勝とうと考えることなどおやめになった方がよろしいでしょう。


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140338心得違いをお許し下さい。がりえっつ 1/19-11:05
記事番号140303へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。まず心得違いをお詫びいたします。何度も何度もご指摘頂い
ているのに…。

>訴訟において「事実陳述」と「主張」を分けるという意味がやはりおわかりになってい
>ない様です。

>が無かったので」とかを補足しながら、「これが事実として起こったことなのです」と
>主張する訳です。まず一番最初に、「起こった事実」を自分の中で整理しようという気
>がないなら、裁判で勝とうと考えることなどおやめになった方がよろしいでしょう。

もう少しで理解出来そうな気がするんですが…とにかく少し頭を冷やし、これまでのアドバイスを
読み直して考え直してみます。こんなことをお願いできる立場ではありませんが何卒今後ともよろ
しくお願い致します。

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140339作法ということ「ものつくり屋」 1/19-11:45
記事番号140338へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>もう少しで理解出来そうな気がするんですが…とにかく少し頭を冷やし、これまでのアドバイスを
>読み直して考え直してみます。こんなことをお願いできる立場ではありませんが何卒今後ともよろ
>しくお願い致します。

世の中には「作法」というものがあります。もちろん作法なんて言うものは
「従わなくてはならない」ものでは無いんです。でもね、長い時間かかって
沢山の人が同じような事をしてきたあげくにできあがってきた作法の中には
「そうやるのが、一番、楽にうまくいく」という事が含まれているわけです。

目の前に一つの作法がある時に、「そんなものは知ったことか」と自分流儀
にやったって悪いわけでは無いけれど、その分、先人が「こうやっとけば良
かった」と思ったような失敗を自分もする可能性があるわけです。

目の前にある「作法」という事でいうと「判決文」そのものが一つの「作法」
をきちんと表しています。よ〜く見てくださいね。裁判官は一つの事実を指
摘する場合でも「がりえっつ母第何項」という形でお母さんの陳述に言及し
ていますでしょ。つまりね、裁判というのは「まず事実を明らかにする」か
ら始まり、その事実に両当事者の認識の違いが有れば「こちらが事実である」
と認定を行うものなんですね。そして、そうやって認定した事実に対して法
律を当てはめて判決する。これが裁判というものの「作法」なんです。そう
いうものだからこそ、裁判官は判決文において「これは事実」という部分を
書くためには、必ずその根拠になる当事者の陳述部分を指摘しておかなくて
はならない訳です。そうやって事実を決めない限り、その先の法律を当ては
めるという作業をしてはならないというのが裁判官の作法なんです。

だからこそ、現在の陳述に足りない部分が有れば、まず「追加の陳述」とし
て「こういう事実がございました」と付け加えなくてはならないわけです。
これは、その契約の場にいたお母さんが裁判官の前で証言しても良いし、
書いたものを提出しても良いわけです(ただし、もっとも効力が高いのは
本人が裁判官に直接話すことです)。

なんていうか、多くの人が勘違いする事として、裁判は法律論を争う様な
イメージがあるわけです。でもね、普通の民事訴訟の多くは「事実認定」
を争っている訳です。本件でも「いわゆるファイナンスリース契約に商品
販売における錯誤取消の効力が及ぶか」という法律論を争ってはいないの
です。それは既に大阪高裁で「及ばない」とされている訳ですからね。本
件の争いは「本リース契約がいわゆるファイナンスリースにあたるか」と
いう事実認定の争いなんです。たとえ契約書がファイナンスリースという
形になっていようと、「実態として提携リース」であるなら、事実は「提
携リース」であり、販売者とリース会社の間の暗黙裏の提携の責任により
「責任がリース会社に及ぶ」としているのが簡裁判決の意味なんです。

だからこそ、本リース契約が「いわゆるファイナンスリースとは違う」と
いう事実をどれだけ明確に示せるかが大事なんです。そのためには、いわ
ゆるファイナンスリースというものの一般的な形をきちんと知らなくては
なりません。長くなるので分けて続けます。

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140341続けますね「ものつくり屋」 1/19-13:11
記事番号140339へのコメント
続けます。

>だからこそ、本リース契約が「いわゆるファイナンスリースとは違う」と
>いう事実をどれだけ明確に示せるかが大事なんです。そのためには、いわ
>ゆるファイナンスリースというものの一般的な形をきちんと知らなくては
>なりません。長くなるので分けて続けます。

私もリース契約に特に強くは無いのですが、何かを長期的に使いたいときに
リースにするという場合には幾つか理由があります。たとえば、私の仕事場
のコピー機などもリースですが、これをリースにしている一番の理由は「メ
ンテナンス」だと聞いています。つまりコピー機は定期的なメンテナンスが
必要なんですが、コピー機を買い取って自分のものとして、メンテナンス契
約を結ぶよりも、相手の持ち物としておく方がメンテナンスに関する事務的
な事が楽になるという話です。こういう場合のリース会社の選択は「どこで
も良い」とはなりませんね。貸してくれるコピー機のメンテナンスをしっか
りやってくれる会社が選ばれます。そうなると、普通は、そのコピー機の販
売会社と提携関係にある会社となります。いわゆる提携リースです。

私は前のツリーで「資金繰り目的のリース」という言い方をしましたが、こ
れは、要は買い取る金が足りないけれど、借金の形にして買いたく無い場合
に使うわけです。法人が何かを借金の形にすると、資産の部分に「有利子負
債」として計上しなくてはなりませんからね(笑)。リースにするなら、そ
の貸借料は事業の活動のための支出でして、資産の部分に記載することは無
いわけです。これが、まあ、いわゆるファイナンシャルリースと言えます。

この場合には、メンテナンスなどの「リース会社がその製品に精通している
理由」というのはどこにもありませんから、「買い取って貸してくれるとこ
ろならどこでも良い」となります。基本的には「貸借料」の安いところを選
ぶ訳です。

こういう、提携リースとファイナンシャルリースの基本的な違いをふまえて
大阪高裁判決は「商品販売の虚偽の責任はファイナンシャルリースに及ばな
い」とした訳です。

だからこそ、本件に関して「契約書がどのようになっていようと、いわゆる
ファイナンシャルリースとは実態的に違う」という主張が重要になるわけで
す。そして「実態として違う」を言う中には「契約した当事者であるがりえ
っつさんのお母さんがこういうリースの意味も理解していたか」も含めた詳
細な契約経緯の事実陳述が必要なんです。

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140370詳細なご教示有難うございます。&新事実判明。がりえっつ 1/20-12:47
記事番号140341へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。詳細なご教示有難うございます。

>長い時間かかって沢山の人が同じような事をしてきたあげくにできあがってき
>た作法の中には「そうやるのが、一番、楽にうまくいく」という事が含まれて
>いるわけです。

言われて見ればその通りですね。今までそういうふうに考えたことはありませ
んでしたが…。

>目の前にある「作法」という事でいうと「判決文」そのものが一つの「作法」
>をきちんと表しています。

>そうやって事実を決めない限り、その先の法律を当ては
>めるという作業をしてはならないというのが裁判官の作法なんです。

>だからこそ、現在の陳述に足りない部分が有れば、まず「追加の陳述」とし
>て「こういう事実がございました」と付け加えなくてはならないわけです。

だいぶ頭の靄が晴れたような気がします。今までが今までなので自信ありませ
んが。

>これは、その契約の場にいたお母さんが裁判官の前で証言しても良いし、
>書いたものを提出しても良いわけです(ただし、もっとも効力が高いのは
>本人が裁判官に直接話すことです)。

これ以上母を矢面に立たせるのは避けたかったのですがやむを得ませんね。

>本件の争いは「本リース契約がいわゆるファイナンスリースにあたるか」と
>いう事実認定の争いなんです。たとえ契約書がファイナンスリースという形に
>なっていようと、「実態として提携リース」であるなら、事実は「提携リー
>ス」であり、販売者とリース会社の間の暗黙裏の提携の責任により「責任がリ
>ース会社に及ぶ」としているのが簡裁判決の意味なんです。

>だからこそ、本リース契約が「いわゆるファイナンスリースとは違う」という
>事実をどれだけ明確に示せるかが大事なんです。そのためには、いわゆるファ
>イナンスリースというものの一般的な形をきちんと知らなくてはなりません。

なるほど…。

>たとえば、私の仕事場のコピー機などもリースですが、これをリースにしてい
>る一番の理由は「メンテナンス」だと聞いています。

>この場合には、メンテナンスなどの「リース会社がその製品に精通している
>理由」というのはどこにもありませんから、「買い取って貸してくれるとこ
>ろならどこでも良い」となります。基本的には「貸借料」の安いところを選
>ぶ訳です。

うちの場合ですと高価な物品は殆どリースで問題のピンク電話以外は車も医療
機器も全部日医リースというところに頼んでいます。リースにしている最大の
目的は母によると「経費の計算が楽だから」だそうです。これは提携リースで
はなくファイナンシャルリースなんですね。で、ピンク電話にしても、「買取
かリースか」と問われれば間違いなくリースを選択した筈ですがさらに、「リ
ースはどこにしますか?」と問われれば、「日医リースで」、と言ったでしょ
う。その場合ですと「騙されたんだからリース料は払わん!」という理屈は通
らないんですね。

>だからこそ、本件に関して「契約書がどのようになっていようと、いわゆる
>ファイナンシャルリースとは実態的に違う」という主張が重要になるわけで
>す。そして「実態として違う」を言う中には「契約した当事者であるがりえ
>っつさんのお母さんがこういうリースの意味も理解していたか」も含めた詳
>細な契約経緯の事実陳述が必要なんです。

今度こそよく判ったような気はするんですが…。
ところで母は、どうやら、「日医リースではだめなのか?」と聞いたらしいん
です。当然「だめだ」と言われたから三洋電機クレジットになったわけです
が…。詳細は聞き取り次第書き込ませて頂きますので何卒よろしくお願いしま
す。

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140444こういった部分がハッキリしていれば控訴もなかったかも「ものつくり屋」 1/23-17:43
記事番号140370へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

少し無責任な発言になりますが(というか今までも全て責任がとれる訳では
無いのだけどね)、

>うちの場合ですと高価な物品は殆どリースで問題のピンク電話以外は車も医療
>機器も全部日医リースというところに頼んでいます。リースにしている最大の
>目的は母によると「経費の計算が楽だから」だそうです。

>ところで母は、どうやら、「日医リースではだめなのか?」と聞いたらしいん
>です。当然「だめだ」と言われたから三洋電機クレジットになったわけです
>が…。

この部分の詳細が簡裁での裁判時にきちんと出されていれば、ひょっとすると
控訴なんて馬鹿な事も無かったかも知れません。

なんて言いますかね、簡裁の判決文を「良かった良かった」で読まれている人
にはわからないかも知れないけど、この判決文は私なんかから見ると「奥歯に
ものが挟まった」ような感じがあるんです。

後ろから追っかけていくと、「販売者の不法行為はリース会社に及ぶ」でして
その理由は「民法第96条詐欺取り消しで及ばないとされる第三者にあたらな
い」でして、その理由は「リース契約の手続きを販売者任せにしている」なん
ですね。この部分で「ちょっと飛んでいるじゃないの」があるわけです。おそ
らく日医リースの場合でも、日医リースの手続きをよく知っている医療機器の
販売者なら、「日医リースをお使いですか、じゃあうちの方で手続きをしてお
きます」なんて事もありそうですからね。

なんていうか、真面目に病院関係のファイナンシャルリースでやっているリー
ス事業者なら病院との信頼関係が崩れるといろいろと商売に差し支えますから、
販売者が「お客さんがリースにしたいということなのでこれを買い取ってリー
スしてください」と持ってきても「なんか普通の電話よりもえらく高いですが、
本当にがりえっつ病院さんはこれてよろしいんですか?」なんて聞き返してき
て(貸借希望者の意思確認手続き)、その結果「えっ今の電話が使えなくなる
なんて事はないですよ」なんてなる可能性もあつたから、そんな知恵付けをし
ないことが明らかな(つまり貸借希望者の意思確認手続きがいい加減な)三洋
電機クレジットのリース契約に販売者が持って行こうとしたといった経緯があ
って、はじめて「本件におけるリース会社は第三者とは言えない」と話がすっ
きりと言える感じがあるわけです。

つまりね、なんかもう一歩、「本件はいわゆるファイナンシャルリースとは様
相を異にしている」という事を裁判官としては、もう少しカッチリと書きたか
ったんじゃないかななんて気がするわけですよ。ただ、裁判官は書けなかった
訳です。なぜなら、がりえっつさんがそれを言い切るだけの「事実」を示して
いないからね・・・。その分、判決文は「手続きを販売者任せにしていた」か
ら「第三者といえない」に飛び越えちゃっている面があって、それが控訴の時
に使える理由になっている感じをうけるわけです。

あくまで、いろんな判決文のマニアである私の感覚にすぎませんけどね。

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140459不幸中の幸いでした。がりえっつ 1/24-10:21
記事番号140444へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。いつも有難うございます。

>この部分の詳細が簡裁での裁判時にきちんと出されていれば、ひょっとすると
>控訴なんて馬鹿な事も無かったかも知れません。

私が事の重大性を理解出来ず、その部分を突っ込んで聞かなかったから母も思い出
せなかったわけで…。何度も言いますが「事実を詳細に」、と、いうのは難しいで
す。<まあ「難しい」ということすら今まで理解してなかったわけですが。

>後ろから追っかけていくと、「販売者の不法行為はリース会社に及ぶ」でして
>その理由は「民法第96条詐欺取り消しで及ばないとされる第三者にあたらな
>い」でして、その理由は「リース契約の手続きを販売者任せにしている」なん
>ですね。この部分で「ちょっと飛んでいるじゃないの」があるわけです。おそ
>らく日医リースの場合でも、日医リースの手続きをよく知っている医療機器の
>販売者なら、「日医リースをお使いですか、じゃあうちの方で手続きをしてお
>きます」なんて事もありそうですからね。

確かに。おおいにありそうです。

>なんていうか、真面目に病院関係のファイナンシャルリースでやっているリー
>ス事業者なら病院との信頼関係が崩れるといろいろと商売に差し支えますから、
>販売者が「お客さんがリースにしたいということなのでこれを買い取ってリー
>スしてください」と持ってきても「なんか普通の電話よりもえらく高いですが、
>本当にがりえっつ病院さんはこれてよろしいんですか?」なんて聞き返してき
>て(貸借希望者の意思確認手続き)、その結果「えっ今の電話が使えなくなる
>なんて事はないですよ」なんてなる可能性もあつたから、そんな知恵付けをし
>ないことが明らかな(つまり貸借希望者の意思確認手続きがいい加減な)三洋
>電機クレジットのリース契約に販売者が持って行こうとしたといった経緯があ
>って、はじめて「本件におけるリース会社は第三者とは言えない」と話がすっ
>きりと言える感じがあるわけです。

そうですね。すごくすっきりまとまるように思います。

>つまりね、なんかもう一歩、「本件はいわゆるファイナンシャルリースとは様
>相を異にしている」という事を裁判官としては、もう少しカッチリと書きたか
>ったんじゃないかななんて気がするわけですよ。ただ、裁判官は書けなかった
>訳です。なぜなら、がりえっつさんがそれを言い切るだけの「事実」を示して
>いないからね・・・。その分、判決文は「手続きを販売者任せにしていた」か
>ら「第三者といえない」に飛び越えちゃっている面があって、それが控訴の時
>に使える理由になっている感じをうけるわけです。

控訴審前に「押さえる」ことが出来たのは不幸中の幸いでした。それも、物分りが
極端に悪い私に何度も繰り返しご教示下さった「ものつくり屋」さん他皆様のおか
げです。本当に有難うございました。
…と。いいつつ、もしかしてまだ判ってないのでは、と不安なのですが。



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140464推測にすぎないからね「ものつくり屋」 1/24-12:48
記事番号140459へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>>て(貸借希望者の意思確認手続き)、その結果「えっ今の電話が使えなくなる
>>なんて事はないですよ」なんてなる可能性もあつたから、そんな知恵付けをし
>>ないことが明らかな(つまり貸借希望者の意思確認手続きがいい加減な)三洋
>>電機クレジットのリース契約に販売者が持って行こうとしたといった経緯があ
>>って、はじめて「本件におけるリース会社は第三者とは言えない」と話がすっ
>>きりと言える感じがあるわけです。
>
>そうですね。すごくすっきりまとまるように思います。

とはいえ、上は「販売者が三洋電機クレジットのリースにこだわった」という「
がりえっさんのお母さんの証言」という事実に基づいた「推測」にすぎませんか
らね。この推測を頑張って述べられてもいけない訳ではないけど、裁判官が同じ
推測を持つ必要性はどこにも無いのですよ。だから、大事なのは「示された事実
からするとこういう推測も成り立つな」と裁判官がこういう推測をもてるだけの
事実をできるだけ出すということね。

あくまで、たとえばだけどね。お気に入りの日医リースに「もしもこういう電話
機のリースの申し込みがあったらどうする」とか聞いてみてね、「弊社では販売
商品が、価格的に相場よりも高いものの場合は、貸借者に詳しい事情をお聞きす
ることにしています」とか言う様だったら、「そのことを裁判所に出す証言に書
いてくれ」とかね(「申し込みがあれば素直に受け付けます」なら聞いたことも
忘れよう:笑)。こういう「日医リースなら」があるなら、販売者が三洋電機ク
レジットにこだわった理由の方向性がより鮮明になるし、そうすると、三洋さん
の「いい加減な貸借者意思確認」が「悪い販売者に利用される」を招いたことが
より鮮明となって「三洋さんも責任が無いとは言えないよね」と素直になるわけ
です。

つまりね、販売者が他のリース会社じゃ困るという事情をひたすら積み上げるこ
とで、推測の確度が増していく訳です。推測を下手に文書化するのに知恵を絞る
くらいなら、こういう努力をする方がましなんですよ(笑)。

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140485詳細な陳述をした方が良い部分「ものつくり屋」 1/25-12:52
記事番号140459へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

少しアドバイスしますと、お母さんが詳細な陳述をした方が良い部分として
「リースの方が事務処理が楽」という事の内容と「日医リースではだめなの
か」と言った理由などもあります。

私自身、経理は得意ではありませんから、「リースの方が事務処理が楽」と
いう事の意味を完全にとらえているかどうかわかりませんが、同じ「楽」で
も「リースにさえなっていればどこのリースでも同じほど楽」な部分と、「
種々のリース物件が一つのリース会社にまとまっている方がより楽」という
部分があるだろうと思います。もし、「リース会社が一つにまとまっている
方がより楽」という部分があるなら、「事務処理が楽なので」という時に、
それをきちんと陳述しておくと、「日医リースではだめなのか?」と相手に
提示した事の合理性が出るわけです。まあ、そういう理由が無いのに無理に
言うべき事でも無いんだけど、あるならきちんと言わないと損でしょ(笑)。

もちろん、そう明確な理由が言えないことも有るんだろうけど、「日医リー
スじゃ駄目なの」と聞くとしたら、そう聞くだけの「日医リースにしたいな」
という理由はあるはずなのね。その理由もできるだけきちんと陳述するべき
なんですよね。

なんて言うかな「頭の良い人」ほど、話をまとめて話したがるのね。でもね
「まとめる」という作業は、詳細な経緯をぼやかしてしまうわけです。たと
えば内職商法で「『月に5万円にはなります』と言われた」と言った後も「
販売員は『最低でも1万5千円にはなりますよ』とも言いました」じゃあ、
本当は何を言ったのかわからなくなるよね。でもね、「最初、『月に5万円
にはなります』と言われてその気になりました。教材を買わなくてはならな
いと言われて、その支払いを聞いたら、毎月14000円でした。『このロ
ーンの支払いより沢山仕事はあるんですね』と念を押したところ『最低でも
1万5千円にはなりますよ』と言われました。」ならスジが通るよね。実際
これに近い話の判決文では、そういう念押しが有ったということを「信じる
に足る」ことの証拠として「ローンの支払額は14000円であり、本人尋
問の証言と一致する」としている訳です。ローンの金額なんて、後からでも
書類見ればわかるわけで、上の話だって後から書類見て作れば作れる話だけ
ど、裁判官は「この当事者は、そうそう話をでっち上げる能力は無いな」と
いう判断をしたから、証拠となると判断した訳です。こういう詳細を「ロー
ンを上回る金額を払えると言いました」と要約したがる人というのは、「裁
判官に信じて貰いたくない人」と思えてきたりする面があるわけです。要約
した話というのはでっちあげ易いけど、要約しない話は戯曲作家の才能が必
要だからね。がりえっつさんの今まで書かれたものを読んで、戯曲作家の才
能が無いと書ききれないほどの詳細が見えてこないのは、がりえっつさんが
「頭の良い人」だという事でしょう(笑)。

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140729レスが遅くなりましてすいません。母に確認しました。がりえっつ 2/6-09:48
記事番号140485へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。レスが遅くなって申し訳ありません。

>とはいえ、上は「販売者が三洋電機クレジットのリースにこだわった」という
>「がりえっさんのお母さんの証言」という事実に基づいた「推測」にすぎませ
>んからね。

>つまりね、販売者が他のリース会社じゃ困るという事情をひたすら積み上げる
>ことで、推測の確度が増していく訳です。推測を下手に文書化するのに知恵を
>絞るくらいなら、こういう努力をする方がましなんですよ(笑)。

さっそく日医リースに問い合わせてみます。

>少しアドバイスしますと、お母さんが詳細な陳述をした方が良い部分として
>「リースの方が事務処理が楽」という事の内容と「日医リースではだめなの
>か」と言った理由などもあります。

>がりえっつさんの今まで書かれたものを読んで、戯曲作家の才能が無いと書き
>きれないほどの詳細が見えてこないのは、がりえっつさんが「頭の良い人」だ
>という事でしょう(笑)。

母に確認したところ下記の通りでした。お手数ですがアドバイス頂ければ幸い
です。

契約締結の際、今林は、
「リースでいいですね。」
と言った。
被告医院は30数年、医療機器、車等他のリース物件はすべて日医リースを利
用している。担当者も顔馴染みで、頻回に立ち寄ってくれ、内容に疑問がある
場合や不明点等電話で気軽に問い合わせることが出来るし何かあればすぐ来て
くれる。よって、本件リース契約も、当然に日医リースの利用を希望し、由美
は、
「はい。リースならうちは全部日医リースだから日医リースにして下さい。」
と要請した。だが、今林が
「うちは三洋電機クレジットさんなんですけど。」
と、述べたため
「だったら、それでもいいです。」と、これを承諾した。
原告自らも認めるとおり原告による被告らへの直接の面接は一回もなく、本件
リース契約は成立した。その後、原告から被告らに対する直接な契約成立の告
知は一度もないまま引き落としが開始された。


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140733やっとこさ「事実陳述」になった「ものつくり屋」 2/6-13:46
記事番号140729へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>契約締結の際、今林は、
>「リースでいいですね。」
>と言った。
>被告医院は30数年、医療機器、車等他のリース物件はすべて日医リースを利
>用している。担当者も顔馴染みで、頻回に立ち寄ってくれ、内容に疑問がある
>場合や不明点等電話で気軽に問い合わせることが出来るし何かあればすぐ来て
>くれる。よって、本件リース契約も、当然に日医リースの利用を希望し、由美
>は、
>「はい。リースならうちは全部日医リースだから日医リースにして下さい。」
>と要請した。だが、今林が
>「うちは三洋電機クレジットさんなんですけど。」
>と、述べたため
>「だったら、それでもいいです。」と、これを承諾した。
>原告自らも認めるとおり原告による被告らへの直接の面接は一回もなく、本件
>リース契約は成立した。その後、原告から被告らに対する直接な契約成立の告
>知は一度もないまま引き落としが開始された。

やっとこさ事実陳述の「作法」に従った形になりましたね(ふぅ〜)。もしも
この陳述に付け加える面があるとすると、お母さんのその時の「気分」のよう
な事です。

>「だったら、それでもいいです。」と、これを承諾した。

の時に「そういうものなんだろうな」と思ったとか、「あれ、販売するのに
どのリース会社でも同じだろう」と思ったけど「まっ責めても仕方ない」と
思ったとか、そういう事ですね。

その部分も「思った通りの事」を事実として書いておくと言うことです。

なんていうか製造業の工程管理なんかでは「複数回の『なぜ』」なんて事を
いう訳です。つまり、あるプレス機が動作不良で不良品を出した時に「なぜ」
を単純に一回でやめてはならないという事なんですね。あらゆることに原因が
有るわけだからね。「プレス機の圧力変動」「なぜ」「オイルフィルターの目
詰まり」「なぜ」「機械の老朽化によるスラッヂの増加」とかまで追いかけて
いって、その装置のフィルター交換頻度を上げるだけではなく、同じくらいの
年式の老朽装置全てについてフィルターの交換頻度を上げる必要性も検討する
のがプロの工程管理屋なんです。

「だったら、それでもいいです」と言った背景には、やはりそういう事をいう
だけの理由があるはずなんです。それは、大した理由でも無いかも知れないけ
ど、確認できたらそれを書いておくという事なんですね。

そうやって綿密に事実を記載した上で、その上にがりえっつさんがお得意とす
る「主張」を組み立てて行くわけです。「がりえっつ母には、ファイナンシャ
ルリースと提携リースの違いに対する明確な認識は無く、販売者が特定のリー
ス業者を示唆すれば、陳述のように販売者に示唆されるままにそのリース業者
と契約する事はあり得る事である。よってファイナンシャルリースで一般にリ
ース事業者を第3者とみなす要件である契約者のリース業者の自由な選択は本
件では成り立たない」とかなんとかお好きな様にね(笑)。

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140735お手数おかけしました。がりえっつ 2/6-15:25
記事番号140733へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。さっそくのレス有難うございます。

>やっとこさ事実陳述の「作法」に従った形になりましたね(ふぅ〜)。

お手数おかけしました。

>この陳述に付け加える面があるとすると、お母さんのその時の「気分」のよう
>な事です。
>
>>「だったら、それでもいいです。」と、これを承諾した。
>
>の時に「そういうものなんだろうな」と思ったとか、「あれ、販売するのに
>どのリース会社でも同じだろう」と思ったけど「まっ責めても仕方ない」と
>思ったとか、そういう事ですね。
>
>その部分も「思った通りの事」を事実として書いておくと言うことです。

さっそく母に聞いておきます。

>そうやって綿密に事実を記載した上で、その上にがりえっつさんがお得意とす
>る「主張」を組み立てて行くわけです。「がりえっつ母には、ファイナンシャ
>ルリースと提携リースの違いに対する明確な認識は無く、販売者が特定のリー
>ス業者を示唆すれば、陳述のように販売者に示唆されるままにそのリース業者
>と契約する事はあり得る事である。よってファイナンシャルリースで一般にリ
>ース事業者を第3者とみなす要件である契約者のリース業者の自由な選択は本
>件では成り立たない」とかなんとかお好きな様にね(笑)。

よく判りました。理解力に乏しい私の為に根気よくご指導頂き本当に有難うござい
ました。

ところでそろそろ控訴審の訴状が届くと思います。厚かましいとは存じますが今後
ともよろしくお願い致します。


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140757「第3者論」の一般説明をしておきますね「ものつくり屋」 2/7-09:57
記事番号140735へのコメント
こんにちは、がりえっつさんにというよりも、お読みの皆さんのために、
「第3者論」を説明しておきます。

たとえば、がりえっつさんが昔のご友人から高級時計でも買い取ったとし
ましょう。ところが、その友人が実は食い詰めて泥棒に落ちぶれていまし
て、その時計がAさんから盗まれたものだったとしますね。でもって、
Aさんが「それはご友人が私から盗んだ物なので、がりえっつさん返して
ください」と言ってきたとします。まあ、がりえっつさんは「そんなもの
は持っていたくない」と無料で返すかも知れませんが、あくまで法的な意
味で無償で返す義務があるかどうかというのが「第3者論」なんですね。

がりえっつさんが1個人として(業でなく)買い取り、そのご友人が泥棒
していることを知らなかったなら、「善意の第3者」として返還の義務は
無いとされます。

もしも、がりえっつさんが買うときにご友人から「盗品だ」と知らされて
いたら返還の義務が発生します。もしも盗む前に「買い取る」という約束
をしていたら、窃盗の共犯ともなり得ます。

難しいのは、「うすうす気が付いていた」場合でして、民事裁判でも状況
に応じて判決が分かれます。「盗品と分からなくても仕方ない」なら返還
は命じられませんが、「盗品と分からないはずは無いだろ」だと返還が命
じられる訳です。

これが個人間における「第3者論」です。もしもがりえっつさんが質屋な
どの買い取りを業とする業者ならそこに「業としての責任」が入ってきま
す。

もしも、がりえっつさんが質屋なら盗まれてから2年以内の盗品について
は、事情を知る知らないに関係なく返還の義務が発生します。これは、質
屋という犯罪者に利用されやすい業を営む以上、犯罪に荷担しない様に万
全の注意を払う義務があるからという事になります。

質屋ではなく「赤ひげ病院」として貧乏人を相手にしていて、「治療費の
代わりにこれを」なんていう話だと、個人間における「うすうす」の状況
と類似する訳ですが、「業としての責任」として「注意を払う相当な義務」
という観点が入ってきます。法で言う「業としてなす」という用語は、対
価の有無よりも、「継続して反復する」ということを指しまして、つまり
しょっちゅうやるならそれなりに注意する義務があると見なす訳です。

実は信販会社のローンなどは、だんだんと法運用が質屋に近づいていまし
て、いわゆる「抗弁権の接続」などは「不良な販売に自らが利用されない
注意義務」が法の形をとったものなんです。そのため、最近はローンであ
るかのような説明のもとでサラ金から金を借りさせて払わせる悪徳商法も
増えています。このような場合でもサラ金業者には「契約者が悪徳な販売
者に騙されて、商品ローンと勘違いして借金の申し込みをしていないか」
と注意する義務はあるわけです。ただ、抗弁権の接続の様に明確な法の形
をとっていないだけなんですね。ファイナンシャルリースなどが悪徳商法
の被害事業者にとって同じような役割を果たしている事実はあるわけでし
て「法が形を取る」以前の状態でも「リース事業者が果たすべき自分が悪
用されない注意義務」という観点で考えることが大事になる訳です。

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140154アトピーでも何でも治る…がりえっつ 1/13-14:12
記事番号140055へのコメント
本筋とはそれますが…

>たとえば、がりえっつさんはお医者さんだけど、自分がうか
>つに「この健康食品は良いぞ」なんて言うと下手すると「医者も
>勧める健康食品」なんて宣伝に使われるおそれがあることなんて
>のは理解していて、そうなりそうな場所では言わないようにされ
>るだろうと思うのね。

以前ちょっとカキコしましたが宣伝材料にされそうになったことがあります。昨
年1月末、ちょうど本件が発覚する寸前です。
当時、新規移転の引越しの真っ最中で旧医院の前で作業していた私は若い男性を
連れた年配のご夫人に「院長先生にお話したいことがあるんですが…」と話しか
けられました。
てっきり患者さんだと思い「すいません、今日明日は引越しで休診なんです
よ。」と答えるとこれが「アトピーでも何でも治る精製水(うろ)」なるものの
売り込み。一方的にまくし立てられお恥ずかしいことに何を言ってるのかさっぱ
り理解できず、我に返ったのは「ではよろしくお伝え願いま〜す。」とパンフと
ビデオを押し付けられた後でした。

中身は見もせずに捨ててしまいました。ここを知っていたら晒しあげて差し上げ
たのですが…。

看板が掲げてあるんだから当方が皮膚科医であることは十分承知のはずで、ええ
度胸やないけ…としかいいようがないのですがもしかして結構利用されちゃう医
者がいるんですかねえ。

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140233たとえ話の本筋を理解していますか?「ものつくり屋」 1/16-12:59
記事番号140154へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>本筋とはそれますが…

別段、本筋からはずれてもかまいはしないのですよ、ただ、「たとえ話」
を聞いたときに、そのたとえ話な「何を言いたくて書かれたものか」を
理解した上で、本筋からはずれた事も書いて見たくて書くのならね。

でもね、がりえっつさんの本筋からのはずれは、「そのたとえ話が意味
する事」を「対してわかってもいない」うちに、「ああ、こういう事を
言いたいのだろう」と決め込んで「わかった気になり」、そして「脱線
する」様に見えるわけです。前に提示した、「賢すぎるので」みたいな
話も、同じね。

表層的には「ああ、こういう事なのね」とわかったと思っていても、そ
の根底にはもっともっと深いことがあるかも知れない訳です。それを、
一度きちんと考えてから、脱線した場合には「もっと違う脱線の仕方」
もあるかも知れませんね。

>看板が掲げてあるんだから当方が皮膚科医であることは十分承知のはずで、ええ
>度胸やないけ…としかいいようがないのですがもしかして結構利用されちゃう医
>者がいるんですかねえ。

という感想よりも、そうやって利用されたとき、その医者の責任が「道
義的責任でとどまる場合」と「民事訴訟にも関係する責任となる場合」
の違いは、どんなことが現実に起こった時かを必死になって考えて見て
欲しかった訳です。少なくとも、今のがりえっつさんの「わかったと思
っているレベル」でその区分を明確に示すことはできない予測します。

そして、現実に、がりえっつさんが貰った判決は、まさに、「道義的責
任」を超えて「民事訴訟にも関係する責任」となる部分を示している訳
です、リース会社に関してはね。

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140236上の方でも書きましたが…。がりえっつ 1/16-16:04
記事番号140233へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。

上の方でも書きましたが、何度も何度も申し訳ありません。にもかかわらず何度も何
度もアドバイスを頂き、有難うございます。レスを何度も読み返し、よく考えてみる
つもりです。

訴状が届き次第、UP致します。こんなことをお願いできる立場ではありませんがそ
の時は何卒よろしくお願い致します。

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141054口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状がりえっつ 2/18-09:16
記事番号140016へのコメント
長崎地方裁判所民事部から口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状が届きまし
た。期日は4月25日、答弁書提出期限は4月18日です。
しかしながら、控訴人(代理人)が未だに控訴理由書を提出しておらず(催
促はしているそうですが)入っていたのは口頭弁論期日呼出及び答弁書催告
状、答弁書催告状及び注意書、答弁書の記載例、及び控訴状のみでした。
控訴状ですが、「原判決は、全部不服であるから、控訴を提起する。」とあ
り「控訴の趣旨」として
1 原判決を取り消す
2 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して、金29万7360円及びこれ
に対する平成17年3月4日から支払い済みまで年14.6パーセントの割
合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人らの負担とする。
4 この判決は2項に限り、仮に執行することができる。
との判決を求める。
で、「控訴の理由」は「追って、準備書面をもって提出する」といいつつま
だ出してないわけです。

既に1ヶ月以上立つのに今だ理由書を提出しない控訴人(三洋電機クレジッ
ト)の態度にはかなり立腹しております。控訴の「真の理由」は「二審には
五月蝿い息子(私)は出られない。弁護士を立てると赤字だし被控訴本人で
ある院長(父)はまさか出てくるまい。すなわち、控訴すれば被告は取り下
げるに違いない」としか思えないからです(単に代理人の怠慢なのかもしれ
ませんが…)。そっちがその気なら…、というわけで、

1)日本通信機器に支払わせるつもりだった既に支払い済みのリース料金2
23020円、
2)不当な訴訟によって休業せざるを得なかった私、及びこれから休業せざ
るを得ない父の人件費。
3)不当な裁判によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料

以上を支払えって反訴(付帯控訴?)しようかと思っているんですが、私の
能力では無謀でしょうか。

アドバイス頂ければ幸いです。

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141056Re:口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状きゃんた 2/18-23:01
記事番号141054へのコメント
がりえっつさん、こんにちは。

控訴の場合、1回で弁論終結というのが多いため、最初の準備書面(控訴理由
書)が結果に与える影響が大きくなります。
そのため控訴理由書は時間をかけて、かなり気合いを入れて書かなければいけ
ません。1〜2か月くらいかかることも珍しくありません。
控訴答弁書提出期限の1か月前(3月中頃)に出てくればいいんじゃないで
しょうか。

>既に1ヶ月以上立つのに今だ理由書を提出しない控訴人(三洋電機クレジッ
>ト)の態度にはかなり立腹しております。控訴の「真の理由」は「二審には
>五月蝿い息子(私)は出られない。弁護士を立てると赤字だし被控訴本人で
>ある院長(父)はまさか出てくるまい。すなわち、控訴すれば被告は取り下
>げるに違いない」としか思えないからです(単に代理人の怠慢なのかもしれ
>ませんが…)。そっちがその気なら…、というわけで、

真の理由については考えすぎです。
向こうにしてみれば、敗訴判決を受けた以上、控訴するのは当たり前です。
特に今回の件は微妙な事案なので控訴でひっくり返る可能性が十分にあります。
ちなみに、がりえっつさんから本件訴訟を取り下げることは出来ません。
訴訟の仕組み上そうなっています。

>1)日本通信機器に支払わせるつもりだった既に支払い済みのリース料金2
>23020円、
>2)不当な訴訟によって休業せざるを得なかった私、及びこれから休業せざ
>るを得ない父の人件費。
>3)不当な裁判によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料

1)については請求原因をどうたてるか難しいでしょう。
2)3)は無理です。

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141069変に構えすぎなんですよね「ものつくり屋」 2/20-11:50
記事番号141056へのコメント
こんにちは、きゃんたさん、がりえっつさん。

>真の理由については考えすぎです。
>向こうにしてみれば、敗訴判決を受けた以上、控訴するのは当たり前です。
>特に今回の件は微妙な事案なので控訴でひっくり返る可能性が十分にあります。

別に、がりえっつさんに限ったことでは無いんですが、民事訴訟とか言う
ことに「変に構えすぎる」ことで、意識が、どんどん変な方向に行く傾向
がある感じなんです。

もともと、民事訴訟というのは「当事者間で話し合って解決できないこと
が起きたら、解決を定めて貰う」という手続きにすぎない訳です。その部
分を「変に構える」から、認識がどんどんとおかしくなっている気がする
訳です。簡裁の民訴の段階でも、相手が弁護士に頼んだことに過剰に反応
されたりするのを見てもね。第一審で定めて貰った解決が「納得できない」
なら、控訴するのも普通の手続きだから、別段、それに過剰に反応する事
も無い訳です。

「もともとスジが違っているという認識」にも書いたわけだけど、本件で
「不法行為」をおこなっているのは販売者なんですよね。でもって、がり
えっつさんやそのご家族が「変に構え」なければ、不法行為者相手に民事
訴訟を提起して、リース会社には「解決までまて」とするだけの事なんで
す。その時に、「変に構える」から、事態がややこしくなっているだけな
んですね。そして、私に言わせると「今でも変なまま」です。不法行為が
販売者にあり、販売者の行為に納得できないなら、もうとうの昔に販売者
相手の訴訟は起きていないとならないわけですから、未だに訴訟もされて
いないということは、「販売者の行為は納得している」と見なされても不
思議は無いわけです。そして、「販売者の行為には納得しているけど、リ
ース会社の支払いは納得できないから、販売者の(自分は納得している)
行為を盾にとってリース会社と戦っている」形になっている訳です、これ
が「変に見えない」方がおかしい訳です。

なんていうか、こういう全体の認識がきちんとできると、販売者との訴訟
を「まだ、時効までじかんがうるから」と「このリース会社との紛争が済
んでから」としていることが、リース会社の控訴の動機と結びついて居る
ようにも見えたりするわけです。そして、その基本には、「解決を定めて
貰う」というだけのことである民事訴訟に「未だに変に構えている」事が
影響している気がする訳です。

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141081被害妄想に陥っていたようです。がりえっつ 2/21-09:58
記事番号141069へのコメント
きゃんたさん、「ものつくり屋」さん、こんにちは。

>控訴の場合、1回で弁論終結というのが多いため、最初の準備書面(控訴理由
>書)が結果に与える影響が大きくなります。
>そのため控訴理由書は時間をかけて、かなり気合いを入れて書かなければいけ
>ません。1〜2か月くらいかかることも珍しくありません。
>控訴答弁書提出期限の1か月前(3月中頃)に出てくればいいんじゃないで
>しょうか。

そういうものなんですか…。「プロなんだから、とっとと書けよ」くらいに考えてお
りました。

>真の理由については考えすぎです。
>向こうにしてみれば、敗訴判決を受けた以上、控訴するのは当たり前です。
>特に今回の件は微妙な事案なので控訴でひっくり返る可能性が十分にあります。

>もともと、民事訴訟というのは「当事者間で話し合って解決できないこと
>が起きたら、解決を定めて貰う」という手続きにすぎない訳です。その部
>分を「変に構える」から、認識がどんどんとおかしくなっている気がする
>訳です。簡裁の民訴の段階でも、相手が弁護士に頼んだことに過剰に反応
>されたりするのを見てもね。第一審で定めて貰った解決が「納得できない」
>なら、控訴するのも普通の手続きだから、別段、それに過剰に反応する事
>も無い訳です。

理屈では判ってたつもりなんですが…。

>1)については請求原因をどうたてるか難しいでしょう。
>2)3)は無理です。

判りました。やめときます。

>「もともとスジが違っているという認識」にも書いたわけだけど、本件で
>「不法行為」をおこなっているのは販売者なんですよね。でもって、がり
>えっつさんやそのご家族が「変に構え」なければ、不法行為者相手に民事
>訴訟を提起して、リース会社には「解決までまて」とするだけの事なんで
>す。その時に、「変に構える」から、事態がややこしくなっているだけな
>んですね。そして、私に言わせると「今でも変なまま」です。不法行為が
>販売者にあり、販売者の行為に納得できないなら、もうとうの昔に販売者
>相手の訴訟は起きていないとならないわけですから、未だに訴訟もされて
>いないということは、「販売者の行為は納得している」と見なされても不
>思議は無いわけです。そして、「販売者の行為には納得しているけど、リ
>ース会社の支払いは納得できないから、販売者の(自分は納得している)
>行為を盾にとってリース会社と戦っている」形になっている訳です、これ
>が「変に見えない」方がおかしい訳です。
>
>なんていうか、こういう全体の認識がきちんとできると、販売者との訴訟
>を「まだ、時効までじかんがうるから」と「このリース会社との紛争が済
>んでから」としていることが、リース会社の控訴の動機と結びついて居る
>ようにも見えたりするわけです。そして、その基本には、「解決を定めて
>貰う」というだけのことである民事訴訟に「未だに変に構えている」事が
>影響している気がする訳です。

裁判所に「今から販売店相手に訴訟起こすから控訴審は三洋電機クレジットと合意の
上で待ってもらう、というわけにはいかないだろうか」と聞いてみたんですが当然の
ごとくだめでした。最初に「変に構え」たばっかりに…。

販売店に対する訴訟ですが、控訴審と同時進行はちょっと…、とか、本件で勝訴確定
さえすれば(裁判にするまでもなく)無条件降伏しないかな、とか甘いことを考えて
おりました。もう一度よく考えてみます。

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141278答弁書を作成しました。がりえっつ 3/2-09:57
記事番号141054へのコメント
未だに控訴理由書は来ませんがとりあえず下記答弁書を作成しました。アド
バイス頂ければ幸いです。

第1  請求の趣旨に対する答弁
 1 本件請求を棄却する。
 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

第2 被控訴人の主張
 被控訴人の事実及び法律上の主張は、概ね原審の口頭弁論において主張し
たとおりであるが以下の新事実が判明したので追加陳述する。

契約締結の際、本件リース物件の販売店日本通信機器(以下、「販売店」と
いう。)の従業員今林京子(以下、「今林」という。)は、
「リースでいいですね。」と言った。
被控訴人医院は30数年、医療機器、車等他のリース物件はすべて日医リー
スを利用している。担当者も顔馴染みで、頻回に立ち寄ってくれ、内容に疑
問がある場合や不明点等電話で気軽に問い合わせることが出来るし何かあれ
ばすぐ来てくれる。よって、本件リース契約も、当然に日医リースの利用を
希望し、被控訴人がりえっつ父(以下、「被控訴人」という)の妻であり、
被控訴人が理事長を務める被控訴人医院の理事であり、同医院の事務一般の
処理の任務に当たっている証人がりえっつ母(以下、「母」という)は、
「はい。リースならうちは全部日医リースだから日医リースにして下さ
い。」
と要請した。だが、今林は、
「うちは三洋電機クレジット(以下、「控訴人」、という)さんなんですけ
ど。」
と、述べた。母は、日医リースの方が何かと便利なんだけど、販売店が控訴
人にしてくれ、というのであれば仕方がないか、と思い、
「だったら、それでもいいです。」と、これを承諾した。
リース内容について、途中解約が出来ない等、内容についての詳細な説明は
なかった。リース物件の詳細な明細やリース料金の総額、取扱店の連絡先を
明記した「リース契約書」(甲第一号証)は写しも含めて手渡されなかっ
た。物件価格の明細、リース料総額、再リース料年額など、内容についての
詳細な説明もなかった。
なお、書類上は被告が原告に取扱店からのピンク電話を購入してもらい被告
にリースする契約であるが、実際はリース契約申し込みの勧誘から契約書、
リース物件借受証の作成・授受、契約内容の説明などは全て訴外取扱店が行
った。
以上のように、原告自らも認めるとおり、原告による被告らへの直接の面接
は一回もなく、本件リース契約は成立した。その後、原告から被告らに対す
る直接な契約成立の告知は一度もないまま引き落としが開始された。
 今林は電話聴取報告書において、申し込み事務手続きの代行をした事実を
認めている。(甲第7号証)
日医リースによると、「弊社では販売商品が、価格的に相場よりも高いもの
の場合は、貸借者に詳しい事情をお聞きすることにしています。」とのこと
である(乙第21号証)<註:現在依頼中です。

以上の事実より、母には、ファイナンシャルリースと提携リースの違いに
対する明確な認識は無かったことは自明である。よって、販売者が特定のリ
ース業者を示唆すれば、陳述のように販売者に示唆されるままにそのリース
業者と契約する事はあり得る事である。よってファイナンシャルリースで一
般にリース事業者を第3者とみなす要件である契約者のリース業者の自由な
選択は本件では成り立たない。
控訴人は、今林に、代理人に準ずる行為をさせていたものである。原告の代
理人に準ずる行為をしたものの不法行為は代理人に準ずる行為を許容してい
た控訴人に及ぶ。
控訴人は貸借希望者の意思確認手続きを怠っている。また、今林は、貸借希
望者の意思確認手続きがないことが明らかな控訴人のリース契約に持って行
こうとした経緯が認められる。これらの事実より、販売店と控訴人は事実上
業務提携関係にあったことが見て取れる。すなわち、本件における控訴人は
第三者とは言えない。今林による詐欺は、控訴人による詐欺である。
従って、原判決は正当であって、本件控訴は、理由がないから速やかに棄却
されるべきである。
 その余の主張については、控訴人の控訴理由書の提出をまって反論する。

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141280用意はしておいても悪いことはないけど「ものつくり屋」 3/2-10:28
記事番号141278へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>未だに控訴理由書は来ませんがとりあえず下記答弁書を作成しました。アド
>バイス頂ければ幸いです。

まあ、いろいろと用意はしておいて悪いことでは無いんだけど、いかん
せん向こうが「こういう理由で一審はおかしい」と言ってくるかによっ
て、当然、「いやいや、こうだから一審はおかしくないんだ」と言う事
は有る程度変わってくるからね(笑)。

現在の所、あくまで「私の予測」として、「本件はファイナンシャルリ
ースだから、第3者にあたらないとした一審はおかしい」と言ってくる
んじゃないか(もちろんそれ以外の事も言ってくる中の最も中心に据え
る理由としてだけどね)と思っているだけで、実際にそうくるかは来て
みないと分からないのね。だから、このレスも、あくまで、そう来たと
してだけどね。

>控訴人は貸借希望者の意思確認手続きを怠っている。また、今林は、貸借希
>望者の意思確認手続きがないことが明らかな控訴人のリース契約に持って行
>こうとした経緯が認められる。これらの事実より、販売店と控訴人は事実上
>業務提携関係にあったことが見て取れる。すなわち、本件における控訴人は
>第三者とは言えない。今林による詐欺は、控訴人による詐欺である。

ここで、せっかく今作ってもらっている日医リースの話をどうからめる
かなんだけどね。いわゆるファイナンシャルリース事業を営む者には、
日医リースに見られるように、自らの事業が悪質な販売者に利用される
事を防ごうとする努力がなされて当然である。といった事をまず主張し
て、控訴人にはその事業者としての当然の責務がなされていない。とい
う事を言うべきだろうと思うのね。ついでに言うなら、一審でも言われ
ている「控訴人は販売店のリース契約のあつせんにより利益を受ける立
場にある」という事は、まあいわずもがなではあるけど、きちんと前提
として再度書いて置く方が後の主張がやりやすい気がしますね。

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141287Re:用意はしておいても悪いことはないけどがりえっつ 3/2-12:23
記事番号141280へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。

>まあ、いろいろと用意はしておいて悪いことでは無いんだけど、いかん
>せん向こうが「こういう理由で一審はおかしい」と言ってくるかによっ
>て、当然、「いやいや、こうだから一審はおかしくないんだ」と言う事
>は有る程度変わってくるからね(笑)。

それはそうですね。ただ、以前みたいにギリギリで出されると作成が間に合わな
いかもしれないので一応雛形なり、と思いまして。

>ここで、せっかく今作ってもらっている日医リースの話をどうからめる
>かなんだけどね。いわゆるファイナンシャルリース事業を営む者には、
>日医リースに見られるように、自らの事業が悪質な販売者に利用される
>事を防ごうとする努力がなされて当然である。といった事をまず主張し
>て、控訴人にはその事業者としての当然の責務がなされていない。とい
>う事を言うべきだろうと思うのね。ついでに言うなら、一審でも言われ
>ている「控訴人は販売店のリース契約のあつせんにより利益を受ける立
>場にある」という事は、まあいわずもがなではあるけど、きちんと前提
>として再度書いて置く方が後の主張がやりやすい気がしますね。

アドバイス有難うございます。下記のごときで如何でしょうか。

ファイナンシャルリース事業を営む者には、日医リースに見られるように、自ら
の事業が悪質な販売者に利用される事を防ごうとする努力がなされて当然であ
る。しかるに、控訴人は貸借希望者の意思確認手続きを怠っておりその事業者と
しての当然の責務がなされていない。また、今林は、貸借希望者の意思確認手続
きがないことが明らかな控訴人のリース契約に持って行こうとした経緯が認めら
れる。控訴人は販売店のリース契約のあつせんにより利益を受ける立場にある。
これらの事実より、販売店と控訴人は事実上業務提携関係にあったことが見て取
れる。すなわち、本件における控訴人は第三者とは言えない。今林による詐欺
は、控訴人による詐欺である。

それと、昨年12月6日付けの経済産業省による通達改正
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/051206houdouhappyou.pdfについ
ても、「真摯に受け止めるべきである」とかなんとか、触れておいた方がいいで
しょうか。


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141289一審に出されたものよりだいぶんましにはなったけど「ものつくり屋」 3/2-13:04
記事番号141287へのコメント
こんにちは、がりえっつさん。

>ファイナンシャルリース事業を営む者には、日医リースに見られるように、自ら
>の事業が悪質な販売者に利用される事を防ごうとする努力がなされて当然であ
>る。しかるに、控訴人は貸借希望者の意思確認手続きを怠っておりその事業者と
>しての当然の責務がなされていない。また、今林は、貸借希望者の意思確認手続
>きがないことが明らかな控訴人のリース契約に持って行こうとした経緯が認めら
>れる。控訴人は販売店のリース契約のあつせんにより利益を受ける立場にある。
>これらの事実より、販売店と控訴人は事実上業務提携関係にあったことが見て取
>れる。すなわち、本件における控訴人は第三者とは言えない。今林による詐欺
>は、控訴人による詐欺である。

この文章構成が直接「良い悪い」という事では無いんだけどね。なんていうか
まだ、多少だけど「相手と喧嘩している」雰囲気があるのね。民事裁判で出す
書類というのは「裁判官に読んで貰うために書く」という意識を忘れないでね。
そういう意味で言うと一審で出された書類なんてのは私が「負けたくて書いて
居るのか」と言ってしまうほど、「裁判官なんて意識のどこにも無い」書類に
見えたわけです。まあ、裁判官は「形だけ自分宛の、自分宛じゃない書類」か
ら頑張って意を汲んでくれたわけだけどね。それに比べればという意味では
ずいぶん「まし」になっは居るんだけど、まだ、多少、裁判官をどこかに置い
てけぼりにして、相手と喧嘩したがっている様な雰囲気を感じるのね。

なんていうか、お医者さんだから医学論文とかにも目を通されると思うのね。
基本的にはあれと同じなんです。たとえばAという治療とBという治療を組み
合わせると、効果が大きくなるという論文を書くときに、「どう書いたら、こ
の論文を読んだ他の医者が『たしかにそうなんだろう』と思ってくれて、この
組み合わせ治療を取り入れてくれるか」と考えて書く訳だからね。そのために
は、実際の臨床データを根底に据えて、その上に一つ一つ「うん確かにこのデ
ータからそう言えるね」という考察を積み重ねて、結論に至る様に書く訳ね。

>ても、「真摯に受け止めるべきである」とかなんとか、触れておいた方がいいで
>しょうか。

もちろん通達とかに触れても良いんだけど、相手に「思い知れ」じゃあなくて
裁判官に「リース会社がからむ様々な社会問題が起こったからこういう通達が
出たんですよね。本件なんかもその過去に起こった社会問題と全く同じ様相を
していますよね。だから、本件も社会的公正を維持するために私に勝たしてく
ださいよ」という意識で使うべきなんです(この文書を書いちゃ駄目ですよ、
あくまでこういう事を使うときの心構えなんだから:笑)。