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-エイキューズについて相談したいのですが・・・-ロンゲール(1/24-23:49)No.140471
 餌くれ-潮澤 昴(1/25-05:01)No.140474
 特商法しか無い国らしい-「ものつくり屋」(1/25-08:48)No.140476
 Re:特商法しか無い国らしい-ロンゲール(1/25-13:31)No.140489
  一言だけ^^;-潮澤 昴(1/25-13:56)No.140491
  Re:一言だけ^^;-ロンゲール(1/25-14:00)No.140493
  素直に質問して欲しいだけ-「ものつくり屋」(1/25-14:48)No.140499
  得意な人の質問と不得意な人の質問-「ものつくり屋」(1/25-13:59)No.140492
   Re:得意な人の質問と不得意な人の質問-ロンゲール(1/25-14:11)No.140494
    「得意な人」なのでおわかりのハズです-「ものつくり屋」(1/25-14:34)No.140495
    Re:「得意な人」なのでおわかりのハズです-ロンゲール(1/25-14:48)No.140498
     知識の露呈をせずにアドバイスは難しい-「ものつくり屋」(1/25-18:09)No.140509
      本題から相当それていますけど・・・(-o-;;ハァ〜↓-ロンゲール(1/25-20:44)No.140514
       伏字禁止-セルバンテス(1/25-21:09)No.140515
       Re:伏字禁止-ロンゲール(1/25-21:17)No.140517
       知らないで済まされないんですよ。-潮澤 昴(1/25-21:16)No.140516
       Re:知らないで済まされないんですよ。-ロンゲール(1/25-21:45)No.140519
       このええかっこしいが-雪兎(1/25-23:48)No.140527
       潮澤 昴さんのために説明しておこう-「ものつくり屋」(1/26-17:16)No.140551
       本題ねぇ〜-「ものつくり屋」(1/26-08:17)No.140529
       本題について-潮澤 昴(1/26-12:29)No.140537
    コメンテーター-潮澤 昴(1/25-14:37)No.140496
     Re:コメンテーター-ロンゲール(1/25-14:55)No.140500
      Re:コメンテーター-潮澤 昴(1/25-21:22)No.140518
 Re:餌くれ-ロンゲール(1/25-13:20)No.140488
 エイキューズ-作作(1/25-12:34)No.140482
 Re:エイキューズ-ロンゲール(1/25-13:34)No.140490
 端的に-きゃんた(1/26-02:57)No.140528
  Re:端的に-ロンゲール(1/26-12:09)No.140535
   Re:端的に-きゃんた(1/26-12:44)No.140539
    (自己レス)-きゃんた(1/26-12:46)No.140540
    Re:端的に-潮澤 昴(1/26-13:26)No.140544
     多弾頭ミサイル攻撃が普通なのね-「ものつくり屋」(1/26-17:51)No.140552
      Re:多弾頭ミサイル攻撃が普通なのね-きゃんた(1/26-18:57)No.140554
       多弾頭ミサイル用意します。-ロンゲール(1/26-21:18)No.140556
        Re:多弾頭ミサイル用意します。-すぽっく(1/26-21:23)No.140558
         Re:多弾頭ミサイル用意します。-潮澤 昴(1/26-21:42)No.140559
         Re:多弾頭ミサイル用意します。-ロンゲール(1/26-21:55)No.140560
          Re:多弾頭ミサイル用意します。-潮澤 昴(1/26-22:05)No.140561
          Re:多弾頭ミサイル用意します。-ロンゲール(1/26-22:25)No.140563
          Re:超ゴミレス-kz_hal9k(1/28-01:30)No.140592
           更にごみですが-えるふぃん(1/28-08:50)No.140597
            引用に間違いが(謝罪)-えるふぃん(1/28-09:37)No.140598
         気質的に無理な面があるからね-「ものつくり屋」(1/27-09:12)No.140569


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140471エイキューズについて相談したいのですが・・・ロンゲール 1/24-23:49

皆さんこんばんは。

実は私の嫁のお姉さん(以下、姉)に関する事でご相談があります。

タイトルにもありますが、平成14年5月に姉の友人の勧誘で、姉はエイキュー
ズの契約をしました。
この頃、姉の友人も他に2人ほど勧誘され契約をしたそうですが、
その後何日かしておかしいと思いその友人と共に消センに行き解約の相談へ
行ったそうですが、
クーリングオフの期日が過ぎており解約できないとの返事だったそうです。

で、問題は2つあり、

1、
  ・この契約を締結する際にクーリングオフに関して詳細な説明をされて
いない事。
  ・この事によりクーリングオフをする期を逸した事。
  ・説明する販売員の言動が威圧的であり、契約しなければいけない状態
に追込まれ、契約してしまった事。

この場合、特商法の「威迫」、「事実の不告知」の禁止により契約解除及び、今
まで支払った商品代金の返還請求は可能でしょうか?


2、
  ・この契約の際に申し込んだクレジットの支払いをここ何ヶ月か滞って
いる事。
  ・この事により、クレジット会社より訴訟を起こされた事。

大分類しましてこの2点になります。

で、1、に関しましてはこの訴えをする際にどの機関へ申し立てたらよい
か?、また、時効問題は無いか?、です。


2、に関しましては、1、の契約自体無効となった場合訴訟回避できるの
か?、です。


クレジットに関しては残金が約30万円ほど残っているようで、訴訟回避の
ためには残りの残額の全額支払が条件だそうです。

再度分割で支払う旨を先方に申し出ましたが、「信用できない」との事で(当た
り前だけど・・・)跳ね返されたそうです。



が、姉は最近まで母子家庭で金銭的な余裕が無い状態で、そのため支払いを
滞っていたそうですが、
本来ならその旨をクレジット会社に伝え返済計画の見直しをすればここまで
大げさにはならなかったのですが、
ま〜クレジット会社からの連絡を蹴っていた姉にも過失はあるのでしょうが
ないと言えばしょうがないのですが・・・

このような事案を切羽詰った状態で今日相談されまして、私自身安直に答え
るわけもいかなく、こちらに相談した次第です。
材料も少ない相談ではありますが、皆様のお知恵を貸していただきたく、
宜しくお願いいたします。


クーリングオフ自体出来ていればこんな事にもならなかったのに・・・

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140474餌くれ潮澤 昴 1/25-05:01
記事番号140471へのコメント
ロンゲールさんは No.140471「エイキューズについて相談したいのですが・・・」
で書きました。
>皆さんこんばんは。
ども、おばんどす。
エイキューズの情報を教えてください。(会社名、住所、電話番号など)
クレジット会社のは訴訟中ならあ出さない方が良いかも
なんか切羽詰まっとるようなんで先行レス

>実は私の嫁のお姉さん(以下、姉)に関する事でご相談があります。
「嫁の姉」(以下、義姉)として省きます。身内には敬称つけません。

>タイトルにもありますが、平成14年5月に姉の友人の勧誘で、姉はエイキュー
>ズの契約をしました。
>1、
>  ・この契約を締結する際にクーリングオフに関して詳細な説明をされて
>いない事。
>  ・この事によりクーリングオフをする期を逸した事。
その消センはバカか?
クーリングオフの書面手元にありまっか?無けりゃカウントダウンさえ開始されて
ねぇべ

>  ・説明する販売員の言動が威圧的であり、契約しなければいけない状態
>に追込まれ、契約してしまった事。
恐喝ででも警察さんとこに告発します?

>この場合、特商法の「威迫」、「事実の不告知」の禁止により契約解除及び、今
>まで支払った商品代金の返還請求は可能でしょうか?
上記詳細不明につき回答不能

>2、
>  ・この契約の際に申し込んだクレジットの支払いをここ何ヶ月か滞って
>いる事。
>  ・この事により、クレジット会社より訴訟を起こされた事。
んなもんクレジット会社に説明して抗弁権接続支払い一旦停止しまんでとやっとき
なはれ。確かキャッシングの場合これが出来ません。相手方法対部に一旦訴訟停止
するよう要請するのも良いかもです。
(既に民訴起こされてるから先にちゃっちゃとエイキューズの方片付けなはれ)

>大分類しましてこの2点になります。
>
>で、1、に関しましてはこの訴えをする際にどの機関へ申し立てたらよい
>か?、また、時効問題は無いか?、です。
>
>
>2、に関しましては、1、の契約自体無効となった場合訴訟回避できるの
>か?、です。
ショッピング・目的指定ローンなら可キャッシングなら利息・遅延損害金・訴訟費
用部分はどうにかしなはれ

>クレジットに関しては残金が約30万円ほど残っているようで、訴訟回避の
>ためには残りの残額の全額支払が条件だそうです。
キャッシングじゃなかったら抗弁権接続すれば訴訟自体が白紙撤回されるでしょ

>再度分割で支払う旨を先方に申し出ましたが、「信用できない」との事で(当た
>り前だけど・・・)跳ね返されたそうです。
クレジットだとねぇ「散々督促した上での訴訟」になってるはずだから・・・
それを止めるのはもっと上からじゃないと無理

>が、姉は最近まで母子家庭で金銭的な余裕が無い状態で、そのため支払いを
>滞っていたそうですが、
>本来ならその旨をクレジット会社に伝え返済計画の見直しをすればここまで
>大げさにはならなかったのですが、
>ま〜クレジット会社からの連絡を蹴っていた姉にも過失はあるのでしょうが
>ないと言えばしょうがないのですが・・・
>
>このような事案を切羽詰った状態で今日相談されまして、私自身安直に答え
>るわけもいかなく、こちらに相談した次第です。
>材料も少ない相談ではありますが、皆様のお知恵を貸していただきたく、
>宜しくお願いいたします。
>
>
>クーリングオフ自体出来ていればこんな事にもならなかったのに・・・
泣き事言うなら訴えられる前にしたら?
「訴えられなかったら踏み倒す気だったのでは?」と勘ぐられてもしゃぁないでっ
せ。
クレジット会社とかが法対部に回して内容証明郵便による督促始めたら六ヶ月以内
に訴訟起こされるのは目に見えてることですし。

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140476特商法しか無い国らしい「ものつくり屋」 1/25-08:48
記事番号140474へのコメント
こんにちは、潮澤 昴さん。

>クレジット会社のは訴訟中ならあ出さない方が良いかも

なんていうか、訴訟前の当事者交渉なら出さない意味もあるんだけど、訴訟
というのはもともと「当事者間で解決できない紛争を社会に解決を決めて貰
う」という手続きで、その社会が決める部分を裁判所が代表して行っている
訳だから、「こういう紛争がある」という事を「社会が知る」というのは、
少なくとも原告側は了解済みのことなんですね(被告側も応訴することで了
解したと見なされる面があります)。これは「裁判公開の原則」と呼ばれま
す(裁判官が当事者への人権への配慮が必要と認めた場合は例外があります
)。もちろん、訴訟を進める上で証人の証言とかを求める際に、「ネットが
書かれるから」とかが障害になることもあるから、その点には配慮する必要
があるけど、少なくとも原告とかについて出さない方が良いという論理は無
いんですよ。

なんていうかな、相談者さんは、「特商法しかない国」に住んでいるという
感じを受けています。民法も刑法も、さらにいうなら憲法もない国なんでし
ょうね。だから、「自由意志の尊重」という法の基礎も相談者さんのお国に
は無いわけです。力の強い者が弱い者の意志をねじ曲げて食い物にするのが
当然とされる国なのでしよう。アジアの東の方の半島の付け根にはそういう
国があるという話を聞いたことがあります。

相談者さんには無関係な話ですが、私の住んでいる日本という国の特商法に
定めているクーリングオフという制度は、民法の「錯誤無効」「脅迫・詐欺
取消」の拡大適用を定めていると言われています。つまり、もともと、脅迫
により結ばれた契約などは契約から5年の時効の間なら、取消すことが可能
なのです。ただ、脅迫めいた事が起こりやすい特定の販売態様においては、
そういった経緯の理由を問わず一定期間の取消が可能にするように拡大して
いる訳ですね。相談者の国では特商法はなぜだかある様ですが、民法は無い
みたいです。

ついでに説明すると、日本という国では近年、消費者契約法という法律もで
きまして事業者間取引では無い消費者を相手する契約では、強引な引き留め
などの類型的な「威迫・困惑行為」の元での契約については、契約から半年
の間は取消が可能となりました。これなども、民法の「脅迫・詐欺取消」の
運用を事業者と消費者の「能力差」に鑑みて拡大運用することを定めている
訳です。もちろん、特商法しかない国にお住まいの相談者さんには無関係の
話となりますね。

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140489Re:特商法しか無い国らしいロンゲール 1/25-13:31
記事番号140476へのコメント
「ものつくり屋」さんレスありがとうございます。

>こんにちは、潮澤 昴さん。
>
>>クレジット会社のは訴訟中ならあ出さない方が良いかも
>
>なんていうか、訴訟前の当事者交渉なら出さない意味もあるんだけど、訴訟
>というのはもともと「当事者間で解決できない紛争を社会に解決を決めて貰
>う」という手続きで、その社会が決める部分を裁判所が代表して行っている
>訳だから、「こういう紛争がある」という事を「社会が知る」というのは、
>少なくとも原告側は了解済みのことなんですね(被告側も応訴することで了
>解したと見なされる面があります)。これは「裁判公開の原則」と呼ばれま
>す(裁判官が当事者への人権への配慮が必要と認めた場合は例外があります
>)。もちろん、訴訟を進める上で証人の証言とかを求める際に、「ネットが
>書かれるから」とかが障害になることもあるから、その点には配慮する必要
>があるけど、少なくとも原告とかについて出さない方が良いという論理は無
>いんですよ。
>
>なんていうかな、相談者さんは、「特商法しかない国」に住んでいるという
>感じを受けています。


あの〜一応こういった場合手っ取り早くの意味での発言なので、一応その他
法規があることぐらいは当たり前ですが・・・知ってます。


「ものつくり屋」さんは悪マニではメジャーなだけにちと残念です。


↓以下の発言は、あんまりでは・・・・・・_| ̄|●


>民法も刑法も、さらにいうなら憲法もない国なんでし
>ょうね。だから、「自由意志の尊重」という法の基礎も相談者さんのお国に
>は無いわけです。力の強い者が弱い者の意志をねじ曲げて食い物にするのが
>当然とされる国なのでしよう。アジアの東の方の半島の付け根にはそういう
>国があるという話を聞いたことがあります。
>
>相談者さんには無関係な話ですが、私の住んでいる日本という国の特商法に
>定めているクーリングオフという制度は、民法の「錯誤無効」「脅迫・詐欺
>取消」の拡大適用を定めていると言われています。つまり、もともと、脅迫
>により結ばれた契約などは契約から5年の時効の間なら、取消すことが可能
>なのです。ただ、脅迫めいた事が起こりやすい特定の販売態様においては、
>そういった経緯の理由を問わず一定期間の取消が可能にするように拡大して
>いる訳ですね。相談者の国では特商法はなぜだかある様ですが、民法は無い
>みたいです。
>
>ついでに説明すると、日本という国では近年、消費者契約法という法律もで
>きまして事業者間取引では無い消費者を相手する契約では、強引な引き留め
>などの類型的な「威迫・困惑行為」の元での契約については、契約から半年
>の間は取消が可能となりました。これなども、民法の「脅迫・詐欺取消」の
>運用を事業者と消費者の「能力差」に鑑みて拡大運用することを定めている
>訳です。もちろん、特商法しかない国にお住まいの相談者さんには無関係の
>話となりますね。


一応ですが、

法律に関してもその他社会生活においても、分野により得て不得手があるも
のです。

この板に関しても同様です。

↑のような発言は相談者にとっては・・・

アドバイスと、知識の露呈は違いますよ。

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140491一言だけ^^;潮澤 昴 1/25-13:56
記事番号140489へのコメント
「ものつくり屋」さんもロンゲールさん=義弟 による代理投稿なのは分かってる
と思うんですがあくまで代理人=相談者として書いているかと。(勿論、法的な代
理という意味ではありません)
つまり、伝言です。

法律トウシロウの当方から見ても「ロンゲールさんの義姉さん」の対応があまりに
マズり過ぎですんで^^;

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140493Re:一言だけ^^;ロンゲール 1/25-14:00
記事番号140491へのコメント
潮澤 昴さんは No.140491「一言だけ^^;」で書きました。
>「ものつくり屋」さんもロンゲールさん=義弟 による代理投稿なのは分かってる
>と思うんですがあくまで代理人=相談者として書いているかと。(勿論、法的な代
>理という意味ではありません)
>つまり、伝言です。
>
>法律トウシロウの当方から見ても「ロンゲールさんの義姉さん」の対応があまりに
>マズり過ぎですんで^^;


そうなんですよ〜相談している私もこっ恥ずかしくて・・・

了解しました。m(_ _)m

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140499素直に質問して欲しいだけ「ものつくり屋」 1/25-14:48
記事番号140491へのコメント
こんにちは、潮澤 昴さん。

なんていうかな、「賢い人」の相手は苦手なんですよ(笑)。別なツリーで
がりえっつさんとのやりとりなんかもあるけどね、「これはこの方向で」と
思いこまれていて、その思いこみを取り去りながら、きちんとした方向の
レスをするのは、最初から「どうしましょう」という人の相手をするより
疲れるのでね。うかつな事を書くと「自分の思いこんだ方向」と「私の別な
方向のためのアドバイス」をかってくっつけられたりするからね。

「賢い人」というのは、幾ら言ったところで、「自分はここまでは知ってい
る」という所から離れる事はできなくて、一度自分の考えた事を白紙に戻し
て考えるなんて事はなかなかできないものだけどね。多少手間がかかっても
その部分を一度白紙に戻さないで先に進むと、後でややこしくなるなんての
は、たぶん潮澤 昴さんも沢山レスしているうちに経験すると思いますよ(笑)。

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140492得意な人の質問と不得意な人の質問「ものつくり屋」 1/25-13:59
記事番号140489へのコメント
こんにちは、ロンゲールさん。

>あの〜一応こういった場合手っ取り早くの意味での発言なので、一応その他
>法規があることぐらいは当たり前ですが・・・知ってます。
>
>法律に関してもその他社会生活においても、分野により得て不得手があるも
>のです。

そうですね、そして「得意な人の質問」の仕方と「得意でない人の質問」
の仕方も違ってきます。ある分野に得意な人は「有る程度の目安をつけ
て質問」をします。不得意な人は「何でも良いから教えてくれ」という
形になります。

たとえば屋外におく何かの耐久性を高めたい時にもいろいろな方法があ
ります。耐候性の塗料を塗る場合もありますし、ジャケット材質を耐食
性の強いものにする方法もあります。そういう方法を良く知らない人、
つまり「不得意な人」は「とにかく耐久性を高めたい」と相談されます
から、幾つかの方法を提示してその必要性とかコストとかについても説
明して、その人にとってもっとも良い耐久性の向上プランを作るわけで
すね。でも、「得意な人」つまり「様々な方法がある」と既に知ってい
て、すでに有る程度コストとかも検討した上で「塗料で耐食性をあげた
い」と思う人は、「良い塗料を知りませんか?」と質問されます。そう
すると、質問された方は「既にジャケット材質とか耐食メッキは検討さ
れている」という意味にとりますから、それらを使う方法について説明
する事はありません。「こういう耐候性塗料があります。ただしその条
件だと5年程度で塗り直した方が良いでしょう」とかいう説明になるわ
けです。

つまり、「何々でなんとかなりませんか」という相談は、「既に自分は
いろいろ知っている」つまり、「自分は得意な人である」という事を暗
に示している形の相談なのです。不得意な人の相談は「こうしたいので
すが、どうしたら良いでしょう」となる訳ですね。

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140494Re:得意な人の質問と不得意な人の質問ロンゲール 1/25-14:11
記事番号140492へのコメント

>つまり、「何々でなんとかなりませんか」という相談は、「既に自分は
>いろいろ知っている」つまり、「自分は得意な人である」という事を暗
>に示している形の相談なのです。不得意な人の相談は「こうしたいので
>すが、どうしたら良いでしょう」となる訳ですね。


はい、そうですね。


ですので、
1、に関しましてはこの訴えをする際にどの機関へ申し立てたらよい
か?、また、時効問題は無いか?、です。
2、に関しましては、1、の契約自体無効となった場合訴訟回避できるの
か?、です。

〜〜〜

このような事案を切羽詰った状態で今日相談されまして、私自身安直に答え
るわけもいかなく、こちらに相談した次第です。
材料も少ない相談ではありますが、皆様のお知恵を貸していただきたく、
宜しくお願いいたします。




と、ご相談させていただきました。

ただ、私自身、法律家でもなんでもないので、消費者問題に詳しい方々のご意見
を色々と伺い、最良の方法がないかご相談させていただいてるのです。

安直に答えて駄目でしたでは困るので・・・

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140495「得意な人」なのでおわかりのハズです「ものつくり屋」 1/25-14:34
記事番号140494へのコメント
こんにちは、ロンゲールさん。

>ですので、
>1、に関しましてはこの訴えをする際にどの機関へ申し立てたらよい
>か?、また、時効問題は無いか?、です。
>2、に関しましては、1、の契約自体無効となった場合訴訟回避できるの
>か?、です。
>
>
>と、ご相談させていただきました。

この1.は

>>この場合、特商法の「威迫」、「事実の不告知」の禁止により契約解除及び、

>>まで支払った商品代金の返還請求は可能でしょうか?

となっており、典型的な「自分は知っているぞ」の形です。つまりロンゲー
ルさんは自ら「様々な法律による措置は検討した結果、特定商取引法の禁止
行為違反により解約するのが一番良いと思う」と言われているのと同じです。

現実に「禁止行為」は販売員に処罰を与え、事業者に行政措置をとるために
もうけられている条文ですから、それにより民事紛争の解決がはかれるかど
うかは、ロンゲールさんより能力が低くてわかりません。でもご自身が、「
禁止行為違反で」と言われている訳ですから、りすでに能力の高いロンゲー
ルさんは様々な法律の適用等をご検討の上で判断されているものと思います。

業者の処罰のために作られた条文を使って「民事紛争の解決」を図るという
ウルトラC的なテクニックは持ち合わせていませんので、そのための窓口と
いうのも思い当たりません。もちろん、他の条文を使うなら幾らでも思いつ
くのですけどね。

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140498Re:「得意な人」なのでおわかりのハズですロンゲール 1/25-14:48
記事番号140495へのコメント
>業者の処罰のために作られた条文を使って「民事紛争の解決」を図るという
>ウルトラC的なテクニックは持ち合わせていませんので、そのための窓口と
>いうのも思い当たりません。もちろん、他の条文を使うなら幾らでも思いつ
>くのですけどね。

はい、私もそのウルトラC的なテクニックは持ち合わせていないので、そのほかに何か
打開策があるればご教授願いたいわけです。

あくまでも、そういう法律があると知っているだけですから、私も・・・

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140509知識の露呈をせずにアドバイスは難しい「ものつくり屋」 1/25-18:09
記事番号140498へのコメント
こんにちは、ロンゲールさん。

>はい、私もそのウルトラC的なテクニックは持ち合わせていないので、そのほかに何か
>打開策があるればご教授願いたいわけです。
>
>あくまでも、そういう法律があると知っているだけですから、私も・・・

私は、まず、特商法の禁止行為違反という業者の処罰のための条文で民事紛争を
解決するというロンゲールさんのウルトラC級の方法をどのようにすべきかを考
えています。なぜなら、それこそがロンゲールさんがよく考えられて「最適」と
思われた方法であり、他の方法「消費者契約法の誤認取り消しがある」「民法の
脅迫詐欺取り消しがある」という事をお伝えしようとして書いた情報に関しては、
「アドバイスと知識の露呈は違います」と他の知識を提示することをロンゲール
さんご自身の書き込みで、「書いても自分はアドバイスとは受けとらない」と宣
言されているからです。

もちろん、禁止行為違反を民事紛争の解決に使うことは可能です。そのためには、
それが民法第90条の「公序良俗違反の意思表示は無効」という知識を露呈しな
くては使えませんが、これもたぶん、ロンゲールさんにとつては「知識の露呈」
にすぎないわけですから考慮の対象とはならない事になります。そうすると、まず
この禁止行為をロンゲールさんがよくご存じと思われる特商法の中で使うことしか
アドバイスできない事になります。つまり特商法第60条手続きをお勧めします。
ロンゲールさんは特商法については、私よりも良くご存じですから、第60条手
続きについて「知識を露呈」する必要は無いことになります。

ただ、良くご存じの様に第60条手続きは業者への措置を求める手続きですから
業者が罰せられる事はあっても、個々の民事紛争は有利になる訳ではないので困
っている訳です。様々な方法は有るのですが、いずれも何らかの「知識の露呈」
なしにはアドバイスができないわけです。

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140514本題から相当それていますけど・・・(-o-;;ハァ〜↓ロンゲール 1/25-20:44
記事番号140509へのコメント
「ものつくり屋」さんはこんばんは

>私は、まず、特商法の禁止行為違反という業者の処罰のための条文で民事紛争を
>解決するというロンゲールさんのウルトラC級の方法をどのようにすべきかを考
>えています。なぜなら、それこそがロンゲールさんがよく考えられて「最適」と
>思われた方法であり、他の方法「消費者契約法の誤認取り消しがある」「民法の
>脅迫詐欺取り消しがある」という事をお伝えしようとして書いた情報に関しては、
>「アドバイスと知識の露呈は違います」と他の知識を提示することをロンゲール
>さんご自身の書き込みで、「書いても自分はアドバイスとは受けとらない」と宣
>言されているからです。

あの〜揚げ足は取りはやめましょう。
私が一番のネックになっている部分は↓です。


>>なんていうかな、相談者さんは、「特商法しかない国」に住んでいるという
>>感じを受けています。民法も刑法も、さらにいうなら憲法もない国なんでし
>>ょうね。だから、「自由意志の尊重」という法の基礎も相談者さんのお国に
>>は無いわけです。力の強い者が弱い者の意志をねじ曲げて食い物にするのが
>>当然とされる国なのでしよう。アジアの東の方の半島の付け根にはそういう
>>国があるという話を聞いたことがあります。


最初のレスでいきなりこういった発言はどうかと、

私の解釈です。
_________________________________________

>>なんていうかな、相談者さんは、「特商法しか知らない頭」のような感じ。
>>民法も刑法も、さらにいうなら憲法も知らないんでしょうね。
>>だから、「自由意志の尊重」という法の基礎も相談者さんの頭には無いわけです。

なに?その「自由意志の尊重」という法の基礎って、法律習っているわけじゃないんだから
知るわけ無いじゃん・・・(-。-)
っていうか、わからないから書き込んでいるのに・・・

>>力の強い者が弱い者の意志をねじ曲げて食い物にするのが当然とされる人なのでしよう。
>>アジアの東の方の半島の付け根にはそういう人がいるという話を聞いたことがあります。

これっておいらの事かい?(-.-)・・・・・・

_________________________________________
このように受け取りました。
抽象的な発言による誹謗中傷というか、見下されているように私は受けました。

そのような意図が有るにせよ無いにせよ、回りくどく突っつくような発言はやめましょう。


もう少し相談者の立場になった発言をお願いします。
○ちゃんねるのような書き込みの仕方はなるべく避けるべきだと思います。
相談者はまじめに相談しているわけですから。

それに私は「聞く耳持たない」というような事は一切発言していません。

ご自身の書き込みを良くお読みになって私の気持ちを汲み取っていただきたいです。

その他の方に対して誤解を招くような発言はなさらないで下さい。

私は「ものつくり屋」さんに対して何かしましたか?



一言、「特商法以外にも、民法や刑法でも考えて見ましょう」で済んだのでは?



私はこんなやり取りをする為にこちらに相談のスレを立てたわけではありません。

もうやめましょう。

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140515伏字禁止セルバンテス 1/25-21:09
記事番号140514へのコメント
ロンゲールさんは No.140514「本題から相当それていますけど・・・(-o-;;ハァ〜↓」で書きまし
た。
>○ちゃんねるのような書き込みの仕方はなるべく避けるべきだと思います。

ここは伏字禁止の掲示板です。

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140517Re:伏字禁止ロンゲール 1/25-21:17
記事番号140515へのコメント
セルバンテスさんは No.140515「伏字禁止」で書きました。
>ロンゲールさんは No.140514「本題から相当それていますけど・・・(-o-;;ハァ〜↓」で書きまし
>た。
>>○ちゃんねるのような書き込みの仕方はなるべく避けるべきだと思います。
>
>ここは伏字禁止の掲示板です。

失礼しました。
訂正します○→2
です。

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140516知らないで済まされないんですよ。潮澤 昴 1/25-21:16
記事番号140514へのコメント
ロンゲールさんは No.140514「本題から相当それていますけど・・・(-o-;;ハァ〜↓」で書きまし
た。
>>>民法も刑法も、さらにいうなら憲法も知らないんでしょうね。
>>>だから、「自由意志の尊重」という法の基礎も相談者さんの頭には無いわけです。
>
>なに?その「自由意志の尊重」という法の基礎って、法律習っているわけじゃないんだから
>知るわけ無いじゃん・・・(-。-)
>っていうか、わからないから書き込んでいるのに・・・
知らなかったで法律の縛りから逃げれるのでしたら法律は骨抜きですよ。

>>>力の強い者が弱い者の意志をねじ曲げて食い物にするのが当然とされる人なのでしよう。
>>>アジアの東の方の半島の付け根にはそういう人がいるという話を聞いたことがあります。
>
>これっておいらの事かい?(-.-)・・・・・・
「民事」を「行政罰規定」で片付けようとしてる事を言ってるんでしょう。

>そのような意図が有るにせよ無いにせよ、回りくどく突っつくような発言はやめましょう。
例え話を出すのは「ものつくり屋」さん流のやり方です。

>もう少し相談者の立場になった発言をお願いします。
法律相談でしたら無料法律相談か弁護士雇うかした方が良いですよ?
ここで当方一応常連入りしてるみたいなんですが、当方なら「メンドくなったらばっくれます」が
ね。
それに無報酬で相談にのってるんですからはなから「立場は非対等」です。
「知ってる者」は放置です。

>一言、「特商法以外にも、民法や刑法でも考えて見ましょう」で済んだのでは?
長文がお好きな方ですので^^

>私はこんなやり取りをする為にこちらに相談のスレを立てたわけではありません。
>
>もうやめましょう。
だったらばっくれても良いんでは?

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140519Re:知らないで済まされないんですよ。ロンゲール 1/25-21:45
記事番号140516へのコメント
潮澤 昴さんこんばんは

「知らないで済まされないんですよ。」とおっしゃる事は理解できますが・・・
一般ピーポーにとっては・・・

>>>>民法も刑法も、さらにいうなら憲法も知らないんでしょうね。
>>>>だから、「自由意志の尊重」という法の基礎も相談者さんの頭には無いわけです。
>>
>>なに?その「自由意志の尊重」という法の基礎って、法律習っているわけじゃないんだから
>>知るわけ無いじゃん・・・(-。-)
>>っていうか、わからないから書き込んでいるのに・・・

>知らなかったで法律の縛りから逃げれるのでしたら法律は骨抜きですよ。

えっとですね、「詳しい人教えて」と言う事に対して法律用語を色々並べられても・・・・

正直、理解に苦しむのです・・・私のような一般ピーポーは


>>>>力の強い者が弱い者の意志をねじ曲げて食い物にするのが当然とされる人なのでしよう。
>>>>アジアの東の方の半島の付け根にはそういう人がいるという話を聞いたことがあります。
>>
>>これっておいらの事かい?(-.-)・・・・・・

>「民事」を「行政罰規定」で片付けようとしてる事を言ってるんでしょう。


↑このような事すらわからなかった訳です。
なんせトーシローですから、この潮澤 昴さんのレスではじめてどういう状況かが理解できました。


>例え話を出すのは「ものつくり屋」さん流のやり方です。


そのたとえ話が理解に苦しみました。
読解力なくてすいません・・・


>法律相談でしたら無料法律相談か弁護士雇うかした方が良いですよ?


それもそうなんですけどね、なんせ金銭的余裕が無い人だから・・・
少しでも力になれたらと思って、代わりに情報収集している状況です。


>ここで当方一応常連入りしてるみたいなんですが、当方なら「メンドくなったらばっくれます」が
>ね。
>それに無報酬で相談にのってるんですからはなから「立場は非対等」です。
>「知ってる者」は放置です。


知っていると言うよりは、検索かければ色々見つかるじゃないですか〜
「マルチ」とか「訪問販売」とかで検索かけると、それで行政書士だとか弁護士のHPで情報収集し
て・・・
それで、「知った」だけであり・・・

放置されては・・・・・・(_ _;;;

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140527このええかっこしいが雪兎 1/25-23:48
記事番号140519へのコメント
 まず。

>一般ピーポーにとっては・・・

>正直、理解に苦しむのです・・・私のような一般ピーポーは

>なんせトーシローですから、

 教えを請いたいのであれば、まともな言葉を使いなさい。

>えっとですね、「詳しい人教えて」と言う事に対して法律用語を色々並べられても・・・・

 最初に、「特商法」の「威迫」だの、「事実の不告知」だのという言葉を「色々並べ」たのは誰?
そんなことでは、私は知ったかぶりしていました、ええかっこしてましたと認めたということ?
ここではええかっこしても嫌われるだけで済むけれど、業者の前で知ったかぶりすると、かえって
足元を見られますぞ。

>>法律相談でしたら無料法律相談か弁護士雇うかした方が良いですよ?

>それもそうなんですけどね、なんせ金銭的余裕が無い人だから・・・
>少しでも力になれたらと思って、代わりに情報収集している状況です。

>放置されては・・・・・・(_ _;;;

 弁護士と違って、ここの連中に回答する義務はないわけだし、もし貴方が損害をこうむっても、
ここの匿名のレス屋に責任を取らせることができますか?

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140551潮澤 昴さんのために説明しておこう「ものつくり屋」 1/26-17:16
記事番号140516へのコメント
こんにちは、潮澤 昴さん。

>>なに?その「自由意志の尊重」という法の基礎って、法律習っているわけじゃないんだから
>>知るわけ無いじゃん・・・(-。-)
>>っていうか、わからないから書き込んでいるのに・・・
>知らなかったで法律の縛りから逃げれるのでしたら法律は骨抜きですよ。

なんて言いますかね、社会の基本のルールというのは「人にやられて困るような事は
自分も人にするな」なんですね。でもって、法律を含めて全ての社会ルールというの
は、突き詰めていくとそこん落ち着いていく訳です。「自由意志の尊重」というのも
たとえば「自分が帰りたいのに帰らせてもらえなくて仕方なしに契約するなんてされ
たくないでしょ」と業者さんにも言える事だから、「だからしてはいけないことなん
ですよ」というだけのことね。つまりね、特商法という法律に書いてあるから「いけ
ない」訳では無いという事ね。じゃあ、そういう事が起こったらどうすれば良いか、
というのは特商法だけじゃなくて、民法とかにも書いてあるわけです。問題は、その
順番ね。つまり、まず自分がきちんと「悪いことだ」とわかると、「これは社会であ
ってはならないことだ」→「起こってしまうことはある」→「社会のルールには起こ
ったときの事もあるはずだ」→「民法に書いてある」なのね。でもね「特商法に書い
てあるからいけないことだ」から始まると、なんとか特商法の中で解決を求める事に
なるのね。「法の基礎」というのは実のところ「社会における善悪を判断する常識」
ということなんです。だから、法の基礎は法律を学ぶことで身につけるものではなく
て、人間として成長する過程で身につける「常識」にすぎないんですね。それを自分
の口から「知るわけ無いじゃん」なんて言っちゃうと「自分はまともな常識の無い非
常識人間です」と言っている形になるわけです(笑)。

>>これっておいらの事かい?(-.-)・・・・・・
>「民事」を「行政罰規定」で片付けようとしてる事を言ってるんでしょう。

ここは少し違ってね。社会で生活する人が目先に見える法律とかのルールばかり気に
して、法律というのは社会常識の根底として「常識的なもの」という見方ができなく
なると、世の中というのは幾らでも危なくなるものなんですよ。戦時中の国家総動員
法だって法律だからね。

まあ、幼い方を相手に難しく書きすぎたきらいはあるんだけどね、最初の書き込みが
幼い割に「精一杯背伸び」して書かれていたものだからね。「背伸びなのか、脚立に
上っているのか」の判断は難しいので、「背伸び程度の幼さ」を対象に書いてみたら
かなり高い脚立の上で背伸びしていた人だったという事にすぎないんですよ。でもね
それが分かったら、逆に、アドバイスしにくくなるんですね。「坊や、大人に相談し
なさい。坊やが脚立に上って背伸びしても、とてもじゃないから」という感じです。

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140529本題ねぇ〜「ものつくり屋」 1/26-08:17
記事番号140514へのコメント
こんにちは、ロンゲールさん。

本件の本題は「ロンゲールさんの義姉さんにもいかに有効なアドバイスを、まず
まともに伝えることができそうにない事が明確なロンゲールさんを通じて、伝え
るか」ということにあります。

そのためには、まず「ロンゲールさんに自分の思い上がった態度に気が付いても
らい、謙虚にアドバイスを聞いて、自分の思い上がりによる間違った情報の混入
をしないように心がけながら伝えることができるようにする」という必要があり
ます。

そのために、努力してみましたが、やはり無理だったようですね。

>私はこんなやり取りをする為にこちらに相談のスレを立てたわけではありません。
>
>もうやめましょう。

確かに不毛ですし、現在のロンゲールさんにメッセンジャーボーイをさせるのも
きわめて危険ですね、情報が確実にゆがむ気がします。


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140537本題について潮澤 昴 1/26-12:29
記事番号140514へのコメント
ズレる事はよくあるんです。相談者そっちのけでバトルに突入とかね^^;

この場合スレッドを分けるかツリーを分岐させれば良いだけです。
このバトルの中から「どう回答を導き出すかの判断は当人の自由」です。
常連に「回答義務は無い」事をご了承願います。

放置スレッドもありますし。

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140496コメンテーター潮澤 昴 1/25-14:37
記事番号140494へのコメント
ロンゲールさんは No.140494「Re:得意な人の質問と不得意な人の質問」で書きま
した。
>ただ、私自身、法律家でもなんでもないので、消費者問題に詳しい方々のご意見
>を色々と伺い、最良の方法がないかご相談させていただいてるのです。
>
>安直に答えて駄目でしたでは困るので・・・

私達(少なくとも当方)も法律家ではありませんし、意思の最終決定権も持ってい
ません。
決めるのはあくまで”自分(当事者)自身”なんです。
言ってみればTVでの「コメンテーター」みたいなもんです。

「悪マニで聞いたから」とかいう感じで進められても困ってしまうんです。

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140500Re:コメンテーターロンゲール 1/25-14:55
記事番号140496へのコメント

>私達(少なくとも当方)も法律家ではありませんし、意思の最終決定権も持ってい
>ません。
>決めるのはあくまで”自分(当事者)自身”なんです。
>言ってみればTVでの「コメンテーター」みたいなもんです。
>
>「悪マニで聞いたから」とかいう感じで進められても困ってしまうんです。

それもそうですよね、僕自身も皆さんと同じ立場にあるようなものだからそのご意見
はわかります。
ただ、3人集まれば文殊の知恵とでも言いましょうか、その判断材料を色々と知りた
い訳で・・・

うまく言えませんが・・・いろんなご意見を伺えたらと思います。

宜しくお願いいたします。

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140518Re:コメンテーター潮澤 昴 1/25-21:22
記事番号140500へのコメント
ロンゲールさんは No.140500「Re:コメンテーター」で書きました。
>ただ、3人集まれば文殊の知恵とでも言いましょうか、その判断材料を色々と知りた
>い訳で・・・
それは「知ってる者」が集まった場合の話です。知らない者が集まっても知恵は出てきま
せん。

まぁ、ネットの場合知ってる事が中途半端でも「検索」して整理する事で「知る」事も出
来ますんで一概に否定はしませんが。

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140488Re:餌くれロンゲール 1/25-13:20
記事番号140474へのコメント
潮澤 昴さん早速のレスありがとうございます。

>エイキューズの情報を教えてください。(会社名、住所、電話番号など)
>クレジット会社のは訴訟中ならあ出さない方が良いかも
>なんか切羽詰まっとるようなんで先行レス

下の作作さんのレスにあるaq'sです。
現在、アクシスに社名変更されていますね、
この会社はインデックス→レクサス→エイキュ−ズ→アクシス(私が知っているのはこ
のくらいですが)
と、何度も社名変更し問題も色々起こしている悪徳マルチの会社です。
(以前インデックス時代に私のところにも話が来ました。もちろんうざくてやりません
でしたが。何なんですかね?あのカラスみたいな集団・・・)

会社名:株式会社aq's(現在株式会社アクシス)

住 所:東京都中央区日本橋浜町2丁目10番9号 浜町村田ビル2階

電 話:03-5643-6670

代表者:滝上 幸久


です。


>>1、
>>  ・この契約を締結する際にクーリングオフに関して詳細な説明をされて
>>いない事。
>>  ・この事によりクーリングオフをする期を逸した事。
>その消センはバカか?

>クーリングオフの書面手元にありまっか?無けりゃカウントダウンさえ開始されて
>ねぇべ

一応、書面の交付はされているみたいですが、現在は手元に無いようです。(探すよう
に言ってあります)


>>  ・説明する販売員の言動が威圧的であり、契約しなければいけない状態
>>に追込まれ、契約してしまった事。

>恐喝ででも警察さんとこに告発します?

>>この場合、特商法の「威迫」、「事実の不告知」の禁止により契約解除及び、今
>>まで支払った商品代金の返還請求は可能でしょうか?

>上記詳細不明につき回答不能


詳しく聞いときます。m(_ _)m


>んなもんクレジット会社に説明して抗弁権接続支払い一旦停止しまんでとやっとき
>なはれ。確かキャッシングの場合これが出来ません。相手方法対部に一旦訴訟停止
>するよう要請するのも良いかもです。
>(既に民訴起こされてるから先にちゃっちゃとエイキューズの方片付けなはれ)

了解しました。
とりあえず、クレジット会社に連絡するようにいっときます。


>>大分類しましてこの2点になります。
>>
>>で、1、に関しましてはこの訴えをする際にどの機関へ申し立てたらよい
>>か?、また、時効問題は無いか?、です。
>>
>>
>>2、に関しましては、1、の契約自体無効となった場合訴訟回避できるの
>>か?、です。

>ショッピング・目的指定ローンなら可キャッシングなら利息・遅延損害金・訴訟費
>用部分はどうにかしなはれ
>
>>クレジットに関しては残金が約30万円ほど残っているようで、訴訟回避の
>>ためには残りの残額の全額支払が条件だそうです。

>キャッシングじゃなかったら抗弁権接続すれば訴訟自体が白紙撤回されるでしょ

普通のショッピングローンだそうです。



>>再度分割で支払う旨を先方に申し出ましたが、「信用できない」との事で(当た
>>り前だけど・・・)跳ね返されたそうです。

>クレジットだとねぇ「散々督促した上での訴訟」になってるはずだから・・・
>それを止めるのはもっと上からじゃないと無理

ですね〜(=.=;

>泣き事言うなら訴えられる前にしたら?
>「訴えられなかったら踏み倒す気だったのでは?」と勘ぐられてもしゃぁないでっ
>せ。
>クレジット会社とかが法対部に回して内容証明郵便による督促始めたら六ヶ月以内
>に訴訟起こされるのは目に見えてることですし。

ですよね〜(=.=;;

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140482エイキューズ作作 1/25-12:34
記事番号140471へのコメント
ロンゲールさんは No.140471「エイキューズについて相談したいのですが・・・」で書
きました。

こちらのエイキューズでしょうか?
http://www.aq-s.com/

こちらなら社名変更して アクシスになっていますが
http://www.axis.ne.jp/index1.html

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140490Re:エイキューズロンゲール 1/25-13:34
記事番号140482へのコメント
作作さんレスありがとうございます。


>ロンゲールさんは No.140471「エイキューズについて相談したいのですが・・・」で書
>きました。
>
>こちらのエイキューズでしょうか?
>http://www.aq-s.com/
>
>こちらなら社名変更して アクシスになっていますが
>http://www.axis.ne.jp/index1.html


潮澤 昴さんのレスにもあるように、こちらのエイキューズです。
そうですね、ころころ変わるようです。A^_^;;

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140528端的にきゃんた 1/26-02:57
記事番号140471へのコメント
ロンゲールさん、はじめまして。
端的にいいます。
本件で特商法の「威迫」や「事実の不告知」が認められ、契約の取消しができるか
はわかりません。これは契約時の事情を本人に詳しく説明してもらわないと判断で
きません。
ちなみに、主張は裁判外でも裁判でもできます。
相手が裁判外の任意の交渉で取消しを受け入れればいいのですが、まずそんなこと
はありえないので裁判をしなければならないことになります。
ちなみに時効は「威迫」の場合は威迫があった時から、「不実告知」は真実を知っ
た時から6か月です。もう過ぎていると思います。
クレジットについては↑の契約の取消しを抗弁として主張してください。
金銭的余裕がないとしても弁護士に相談するくらいはしても良かったのではないで
しょうか。

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140535Re:端的にロンゲール 1/26-12:09
記事番号140528へのコメント
きゃんたさんレスありがとうございます。

>ロンゲールさん、はじめまして。
>端的にいいます。
>本件で特商法の「威迫」や「事実の不告知」が認められ、契約の取消しができるか
>はわかりません。これは契約時の事情を本人に詳しく説明してもらわないと判断で
>きません。
>ちなみに、主張は裁判外でも裁判でもできます。
>相手が裁判外の任意の交渉で取消しを受け入れればいいのですが、まずそんなこと
>はありえないので裁判をしなければならないことになります。
>ちなみに時効は「威迫」の場合は威迫があった時から、「不実告知」は真実を知っ
>た時から6か月です。もう過ぎていると思います。
>クレジットについては↑の契約の取消しを抗弁として主張してください。
>金銭的余裕がないとしても弁護士に相談するくらいはしても良かったのではないで
>しょうか。

非常にわかりやすいご説明ありがとうございます。
「威迫」については時効と言う事がわかりました。
「不実告知」についてですが、3日ほど前に私が相談を受けた際その言葉を出したと
ころ、「そうなの?」と姉が言っていましたので、その時初めて知ったのかと思いま
すが、
この場合は時効成立しているのでしょうか?していないのでしょうか?

あと、やはり弁護士に相談する事を薦めておきます。

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140539Re:端的にきゃんた 1/26-12:44
記事番号140535へのコメント
ロンゲールさん、こんにちは。

>「不実告知」についてですが、3日ほど前に私が相談を受けた際その言葉を出したと
>ころ、「そうなの?」と姉が言っていましたので、その時初めて知ったのかと思いま
>すが、
>この場合は時効成立しているのでしょうか?していないのでしょうか?

不実告知による取消という仕組みがあるということを知ってからではなく、契約時の説明
が事実と違うということを知ってから6ヶ月です。
仮にクーリングオフ出来ることについての不実告知なら、消費者センターに行った時点か
らすでに時効期間が過ぎています。
また、何も知らないままでも契約の時から5年で有無を言わさず時効になります。

と、ここまで書いてふと気がついたのですが、H14年の契約なんですね。
だとしたら、そもそも不実告知による取消が出来ません。
契約時にそんな条文がなかったわけですから。

#一言「無理」と書くのはあんまりなので、一般知識として残しておきます。


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140540(自己レス)きゃんた 1/26-12:46
記事番号140539へのコメント
自己レスです。

>また、何も知らないままでも契約の時から5年で有無を言わさず時効になります。

正確には除斥期間なんですが、理解の便宜のため「時効」という言葉を使いました。

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140544Re:端的に潮澤 昴 1/26-13:26
記事番号140539へのコメント
きゃんたさんは No.140539「Re:端的に」で書きました。
>ロンゲールさん、こんにちは。
>
>>「不実告知」についてですが、3日ほど前に私が相談を受けた際その言葉を出したと
>>ころ、「そうなの?」と姉が言っていましたので、その時初めて知ったのかと思いま
>>すが、
>>この場合は時効成立しているのでしょうか?していないのでしょうか?
>
>不実告知による取消という仕組みがあるということを知ってからではなく、契約時の説明
>が事実と違うということを知ってから6ヶ月です。
>仮にクーリングオフ出来ることについての不実告知なら、消費者センターに行った時点か
>らすでに時効期間が過ぎています。
>また、何も知らないままでも契約の時から5年で有無を言わさず時効になります。
>
>と、ここまで書いてふと気がついたのですが、H14年の契約なんですね。
>だとしたら、そもそも不実告知による取消が出来ません。
>契約時にそんな条文がなかったわけですから。

不実告知だけでいくとこうなるんですねぇ。(笑
裁判で争う場合はこういうやり方です。
争点を絞り込んでそこのみで争いますのでね。
(↑誰かさんの入れ知恵です。)

実際のクーリングオフ条項は「書面交付を起点」としています。

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140552多弾頭ミサイル攻撃が普通なのね「ものつくり屋」 1/26-17:51
記事番号140544へのコメント
こんにちは、潮澤 昴さん。

>不実告知だけでいくとこうなるんですねぇ。(笑
>裁判で争う場合はこういうやり方です。
>争点を絞り込んでそこのみで争いますのでね。
>(↑誰かさんの入れ知恵です。)

そう、だからこそ裁判の時には多弾頭ミサイル攻撃をするわけね。実は当事者交渉の
段階でも多弾頭攻撃を使う方が良いわけです。まあ幾つかの事由を並列にするか予備
的にするかとかの分類はあるんだけど、「何々の理由により契約を取り消す」という
のをいくつも書くわけです。でね、多弾頭ミサイルの迎撃というのは、弾頭が上空で
分裂した後は、全てを撃ち落とさないと目標物に被害がでるよね。核弾頭なら一つの
撃ち漏らしで都市とか基地が全滅する訳ね。実はいくつも並べた取消の事由がそれ一
つが認められたら取消が成立する様に書いてある解約通知書とか民事の訴状(あるい
は答弁書)というのはこういう多弾頭の核ミサイルが上空で分裂した後みたいなもの
なのね。

私にはよく分からないんだけど、かなりの数の人が「多弾頭にしてはいけない」みた
いに思うのか「どの理由を使えば良いんですか?」なんて聞くわけです。本当に不思
議なんですね(笑)。ただね、当事者間交渉の時には「自分は多弾頭ミサイルを使っ
ている、どれか一つでも当たれば勝つ」ってのを理解していないと、変なことも起こ
るのね、せっかく多弾頭核ミサイルで攻撃しているのに、そのうち一つに業者がうま
い反駁したら「あっ一つ撃ち落とされた、負けるかも」なんてね、全部当たらないと
勝てない様な勘違いに落ち込む人もいるのね(笑)。

この掲示板で「行政書士に書いてもらいました」なんて通知書を見るときに、私なん
かはまず最初に「いくつ並んでいるか」なんて事から確認したりするのね。多少変で
も沢山項目が有る方が「なかなか、頑張ってるね」なのね。

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140554Re:多弾頭ミサイル攻撃が普通なのねきゃんた 1/26-18:57
記事番号140552へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。

まぁ、素朴に考えて相手に対するつっこみどころは多ければ多いほどいいんですけどね。
で、つっこみどころを見つけるには、やはり、本人の詳細な事情報告に頼るしかないん
ですよ。法的構成なんかはプロにアタマを使って貰えればいいわけです。
主張、反論は「とりあえず言ってみる」程度の姿勢でどんどんすればいいんですよね。
言うだけならタダですから。

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140556多弾頭ミサイル用意します。ロンゲール 1/26-21:18
記事番号140554へのコメント
きゃんたさん、ものつくり屋さんレスありがとうございます。

「:多弾頭ミサイル攻撃」
なるほどですね、ようやく意味がつながりました。

材料が多ければ多いほど効果は出るって事ですね。

民法・商法・刑法・拳法・・・憲法ですね(汗)
さまざまなところから材料を引っ張ってくれば言い訳ですね。

こういう「マルチ」な話だと「必ず成功しますから」とか、色々な発言が出てくるわけで、
そのような言葉尻の一つ一つを突っつくと言うのも有効なわけでしょうかね?


>まぁ、素朴に考えて相手に対するつっこみどころは多ければ多いほどいいんですけどね。
>で、つっこみどころを見つけるには、やはり、本人の詳細な事情報告に頼るしかないん
>ですよ。法的構成なんかはプロにアタマを使って貰えればいいわけです。
>主張、反論は「とりあえず言ってみる」程度の姿勢でどんどんすればいいんですよね。
>言うだけならタダですから。


↑本人にも「詳細な事情報告」を求めています。何でもいいから些細な事でもいいからあっ
た事は紙に書くようにと。
それが今後のためと思いまして。

また、詳細わかりましたら随時ご報告します。

皆さんありがとうございます。

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140558Re:多弾頭ミサイル用意します。すぽっく 1/26-21:23
記事番号140556へのコメント
ロンゲールさんは No.140556「多弾頭ミサイル用意します。」で書きました。
>
>「:多弾頭ミサイル攻撃」
>なるほどですね、ようやく意味がつながりました。
ほんとに分かってるんでしょうか?疑問だ。というか不安だ。


>民法・商法・刑法・拳法・・・憲法ですね(汗)
商法って関係ありましたっけ?


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140559Re:多弾頭ミサイル用意します。潮澤 昴 1/26-21:42
記事番号140558へのコメント
すぽっくさんは No.140558「Re:多弾頭ミサイル用意します。」で書きました。
>ロンゲールさんは No.140556「多弾頭ミサイル用意します。」で書きました。
>>
>>「:多弾頭ミサイル攻撃」
>>なるほどですね、ようやく意味がつながりました。
>ほんとに分かってるんでしょうか?疑問だ。というか不安だ。
どっちにしてもロンゲールさんに弁護士資格が無ければ民事訴訟での「代理人」
にはなれませんので最終的には本人(自己弁護審)出張るか弁護士立てる必要が出
てきます。

>>民法・商法・刑法・拳法・・・憲法ですね(汗)
刑法は民事訴訟では使わんっしょ。
親告罪での告訴なら別ですが(それでも民事訴訟とは別審理だったはずです。)

>商法って関係ありましたっけ?
ありますよ。特商法は商法の補完的な法律ですしね。

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140560Re:多弾頭ミサイル用意します。ロンゲール 1/26-21:55
記事番号140559へのコメント
>どっちにしてもロンゲールさんに弁護士資格が無ければ民事訴訟での「代理人」
>にはなれませんので最終的には本人(自己弁護審)出張るか弁護士立てる必要が出
>てきます。

了解しました。
どのみち僕が出来るのはここまでですので、後は本人に消センに間に入ってもらう
のか、はたまた弁護士を立てるかですね、
多分消センでは役不足な案件だと思いますので弁護したてた方が無難でしょうけ
ど。

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140561Re:多弾頭ミサイル用意します。潮澤 昴 1/26-22:05
記事番号140560へのコメント
ロンゲールさんは No.140560「Re:多弾頭ミサイル用意します。」で書きました。
>多分消センでは役不足な案件だと思いますので弁護したてた方が無難でしょうけ
>ど。

一番最初の投稿で
>2、
>  ・この契約の際に申し込んだクレジットの支払いをここ何ヶ月か滞って
>いる事。
>  ・この事により、クレジット会社より訴訟を起こされた事。
提訴されてるんですよね?
でしたら消センが役不足ではなく「代理人」になれませんので・・;

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140563Re:多弾頭ミサイル用意します。ロンゲール 1/26-22:25
記事番号140561へのコメント
>提訴されてるんですよね?
>でしたら消センが役不足ではなく「代理人」になれませんので・・;


A^o^;;そ・そうでした

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140592Re:超ゴミレスkz_hal9k 1/28-01:30
記事番号140560へのコメント
>多分消センでは役不足な案件だと思いますので弁護したてた方が無難でしょうけ
>ど。

多分ロンゲールさんは、うっかり誤入力と思いますけど、役不足の用法を始めて目に
する方用に・・・

【役不足】
振り当てられた役に対して不満を抱くこと。与えられた役目に満足しないこと。
その人の力量に対して、役目が不相応に軽いこと。

なのでこの場合は「消センでは荷が勝ちすぎる」などとした方が適当かと思います。

ゴミレス大変失礼しました。

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140597更にごみですがえるふぃん 1/28-08:50
記事番号140592へのコメント
kz_hal9kさんこんにちは。

>多分ロンゲールさんは、うっかり誤入力と思いますけど、役不足の用法を始めて目に
>する方用に・・・
>
>【役不足】
>振り当てられた役に対して不満を抱くこと。与えられた役目に満足しないこと。
>その人の力量に対して、役目が不相応に軽いこと。
>
>なのでこの場合は「消センでは荷が勝ちすぎる」などとした方が適当かと思います。

本来の意味は、ご解説頂いた内容で正しいのですが、現在では、辞書検索してみましても
***************************************************
  やくぶそく 3 【役不足】
(1)俳優などが与えられた役に満足しないこと。
(2)能力に対して、役目が軽すぎること。
「―で物足りない」
三省堂「大辞林 第二版」
***************************************************
となってしまっています。意味が正反対ですよね(笑)
別の辞書では、「誤用が常用に転じた例」として紹介されているものもあり、どうも今後
は「間違いだ」とは言えず「本来の意味から外れている」という指摘をしなければならな
くなりそうですね。やれやれ。


小生は「宗教」の授業がある私立学校出身だものですから、子供の頃教わった「他力本願」
を「他者の力をあてにする」と誤用しているのを見るたびに違和感を感じ、指摘の衝動に
駆られるんですよ(笑)
(念のため追記)
 他力本願は浄土宗、浄土真宗の仏教用語で、本来「他力」は「阿弥陀如来の力」のこと
 のみを示し、それ以外の力は他力ではありません。



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140598引用に間違いが(謝罪)えるふぃん 1/28-09:37
記事番号140597へのコメント
>***************************************************
>  やくぶそく 3 【役不足】
>(1)俳優などが与えられた役に満足しないこと。
>(2)能力に対して、役目が軽すぎること。
>「―で物足りない」
>三省堂「大辞林 第二版」
>***************************************************
>となってしまっています。意味が正反対ですよね(笑)
すいません、間違えました。どちらも「人」に対して「役」の方が軽いですよね。

>別の辞書では、「誤用が常用に転じた例」として紹介されているものもあり
この情報が最初にありまして、本屋で立ち読みをした際、「役」に対して「人」の能力の方が
軽い意味を、「誤用が常用に転じた例」と紹介していた本があったのを確認したんですが、
辞書名を失念してしまいました。

大辞林の表記を、思いこみで書き込んでしまいました。重ねてお詫び致します。

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140569気質的に無理な面があるからね「ものつくり屋」 1/27-09:12
記事番号140558へのコメント
こんにちは、すぽっくさん。

>ほんとに分かってるんでしょうか?疑問だ。というか不安だ。

そうね、なんて言うか「能力」というのは技能+気質だからね。ご自身が
「自分が分かってもいないことを分かったと思う気質である」「自分はそ
の分かってもいないのに分かったと思うことを前提にして、先に進んでし
まう気質である」という認識がないと、自分がどれほど間違った方向に
進んでも気が付かないばかりか、人に「間違っているぞ」と言われても「
本題から放れている」としかならないよね。だから、私はとてもじゃない
けど技能的な事をレスできないのね。

まあ、皆さんがそれなりにいろいろレスするのを止める気もないけどね。
皆さんのレスを「自分かつてに分かったと思って間違った方向にいく」の
はロンゲールさんの自己責任だからね。でもね、そういう気質の義弟を持
って、間違った方向にどんどんと連れて行かれる義姉さんは不幸かも知れ
ませんね(笑)。