[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

-布団商品の返品の際注意する事-逃げ猫(2/5-23:34)No.140721
 Re:布団商品の返品の際注意する事-逃げ猫(2/5-23:51)No.140722
 Re:布団商品の返品の際注意する事-潮澤 昴(2/6-01:12)No.140724
 追記-潮澤 昴(2/6-01:16)No.140725
 Re:布団商品の返品の際注意する事-潮澤 昴(2/6-01:22)No.140726
  とりあえず説明しておこう-「ものつくり屋」(2/6-17:16)No.140741
   ご教授ありがとうございます-逃げ猫(2/6-21:47)No.140749


トップに戻る
140721布団商品の返品の際注意する事逃げ猫 2/5-23:34

高級布団の訪問会社が家に来ました。
私の今の状況はクーリングオフの書面を簡易書留で提出、
2月6日(月)に持って行かれた布団の返却・商品の引き取りを待っている状態で


2つ質問があるのですが、商品の返品の際業者が取りに来ます。
・渡すものは商品(置いていった布団一式と保証書)のみでよろしいでしょう
か?(契約書控えなどは渡さなくてもよいのか)
 また受け取らなければいけないものをご教授ください。(その他気をつける
ことがあればお願いします)
・電話で「時間よろしいでしょうか?」と言われて「大丈夫」と言いました。
15分後、
 「仕事中ですので切ります」と言ったら「これは営業妨害だ」と言われまし

 実際に電話する時間があると伝えて、忙しいから切ると言って通話を終了し
た場合
 営業妨害になるのでしょうか?心配になったのでご教授お願いします

以下、手口の記載もかねて記載します長くなりますがご了承ください。

会社概要
有限会社 プロデュース
代表取締役 岩本 吉弘
本社 730-0846 広島県広島市中区西川口13番2号 TEL 082-233-8800
北九州営業所 802-0062 福岡県北九州市小倉北区片野新町1-12-21 片野ト
ランクスJ号 TEL 093-951-4646

2月1日夜
高級布団販売業者の茶髪の男(以後、業者A)が家に来ました
はじめは、布団のクリーニングに回ってるといい世間話をしだしました
30分くらいしてから、布団を見て欲しいといって家の中に
入れてほしいと言われ、承諾してしまいました

しばらくすると業者Aが上司(以後業者B)を呼んで家に来ました
業者B「こいつ(業者A)にとって今日初めての客で…」
など情を売る話をし始めました

私が要らないと連呼すると

業者B『ちょっと○○君(業者A)この方と二人で話したいから出て行ってくれる
かな?』
業者A『はい』
--家から出て行く業者A--
業者B『本社には内緒だけど、この布団を安い布団と偽って提供します。』

など、小芝居も入れて契約を迫ってきました
そして断りきれず、契約書にサイン+学研クレジットに新規契約してしまいま
した

契約が終わると今まで使用していた布団を持っていき、商品を置いていきまし

何か布団の値段など違和感があったのでインターネットで調べたら
やはり買った布団が高かったのでクーリングオフする事に決めました

2月2日昼
渡した布団が気になったので電話したのですが
業者は返せない・無理と言うだけで応じてくれませんでした。

2月3日昼
クーリングオフの葉書きを簡易書留で郵便局に持って行きました
・学研クレジット会社 クレジット新規契約申し込み解約+商品解約
・有限会社プロデュース本社 商品解約

2月4日昼
葉書きが届いたみたいで業者から電話がかかってきました
15分くらい話をして気になった点を箇条書きで書きます
・素人には判らない法律で自分に有利なように攻めてくる
・考え直せと言ってくる
・情を売る(怒られる・会社辞めなくてはいけない)
・布団返せないと言いながらクーリングオフはできるという
・初めての割りにはクーリングオフの自分に有利な事に詳しい
・安くしたのに定価
・事務所から電話してこない

観念したのか、2月6日(夜7時)に布団を引き取りに来ると言いました。
その際、自分の布団も持ってくるように言いました。

トップに戻る
140722Re:布団商品の返品の際注意する事逃げ猫 2/5-23:51
記事番号140721へのコメント
追記します。
私が今もっているものは

モナルク敷布団(CS下)保障書無し
契約書には載っていない掛布団+保証書
契約書<お客様控え>
学研クレジット申し込み控え
書留・配達記録郵便物受領証
訪問販売者の名刺
クーリングオフの内容記載の紙
以上全て1つずつです

また契約した料金は
モナルク敷布団 168000円
分割払手数料 65520円

合計 233520円

以上です

トップに戻る
140724Re:布団商品の返品の際注意する事潮澤 昴 2/6-01:12
記事番号140721へのコメント
逃げ猫さんは No.140721「布団商品の返品の際注意する事」で書きました。
>・渡すものは商品(置いていった布団一式と保証書)のみでよろしいでしょう
>か?(契約書控えなどは渡さなくてもよいのか)
それ渡したら後でもめた際に面倒だから持っておきましょう。

また、学研クレジットに「クーリングオフした。」旨伝えるよう願います。

トップに戻る
140725追記潮澤 昴 2/6-01:16
記事番号140724へのコメント
>それ=契約書控え
です。

分かり難いかもしれないんで追記

トップに戻る
140726Re:布団商品の返品の際注意する事潮澤 昴 2/6-01:22
記事番号140721へのコメント
逃げ猫さんは No.140721「布団商品の返品の際注意する事」で書きました。
>高級布団の訪問会社が家に来ました。
>私の今の状況はクーリングオフの書面を簡易書留で提出、
>2月6日(月)に持って行かれた布団の返却・商品の引き取りを待っている状態で
>す
>
>2つ質問があるのですが、商品の返品の際業者が取りに来ます。
(契約書控えなどは渡さなくてもよいのか)
渡す必要無し

> また受け取らなければいけないものをご教授ください。(その他気をつける
>ことがあればお願いします)
こちらから渡した物全部(受け取ったらさっさと帰って貰う事、居座るなら110
番へ)

>・電話で「時間よろしいでしょうか?」と言われて「大丈夫」と言いました。
>15分後、
> 「仕事中ですので切ります」と言ったら「これは営業妨害だ」と言われまし
>た
> 実際に電話する時間があると伝えて、忙しいから切ると言って通話を終了し
>た場合
> 営業妨害になるのでしょうか?心配になったのでご教授お願いします
なりません。
逆に相手方が「仕事の妨害」をしています。(笑

トップに戻る
140741とりあえず説明しておこう「ものつくり屋」 2/6-17:16
記事番号140726へのコメント
こんにちは、潮澤 昴さん、逃げ猫さん。社会の基礎知識として説明しますね。

>>・電話で「時間よろしいでしょうか?」と言われて「大丈夫」と言いました。
>>15分後、
>> 「仕事中ですので切ります」と言ったら「これは営業妨害だ」と言われまし
>>た
>> 実際に電話する時間があると伝えて、忙しいから切ると言って通話を終了し
>>た場合
>> 営業妨害になるのでしょうか?心配になったのでご教授お願いします
>なりません。
>逆に相手方が「仕事の妨害」をしています。(笑

いわゆる業務妨害罪というのは、「信用毀損・業務妨害罪」と「威力業務妨害」
に分けられます。刑法でいうと第233条と第234条です。でもって、信用
毀損・業務妨害罪はさらに「風説流布」と「偽計」に分けられます。

風説流布とは「虚偽の風説を流布」した結果、相手の業務に支障が出た場合に
成り立ちます。佐賀の方で「あの銀行が潰れそうだ」と二十数人の知り合いに
メールを発信した人がいまして、その誤情報が誤情報を生んで「取り付け騒ぎ」
が起きたことがありましたが、これなどは「虚偽の風説の流布」による業務妨
害罪が成立します。

偽計といいますのは、たとえば出前をする寿司屋とかピザ屋に、「何丁目の何
々です」とか嘘を言って注文をした場合などが良く例に挙げられます。名古屋
の方で多重債務者の相談に乗っていた司法書士のところに多量の寿司とかピザ
が届いた事がありました(「娘がかわいく無いのか」という脅しも届きました
けどね:笑)。これなどは司法書士に対する闇金の「嫌がらせ」だったのです
が、「注文していないよ」と受け取りを拒まれる寿司屋やピザ屋にとっても困
った話でして、これなどは寿司屋やピザ屋を被害者とする「偽計による業務妨
害罪」が成立する訳です。

「威力業務妨害罪」といいますのは、上記の様に行為と被害の間にワンクッシ
ョンあるものではなく、直接的に人の業務を妨害する場合を指します。たとえ
ば、或る店に入ろうとする客を店の前で「入るな」ととどめたりする様な行為
でして、店の前で怖い風体のお兄さんが何人もたむろしたりするのが該当しま
す。相手の使う電話に電話をかけまくったり「もう掛けるな切るぞ」と言って
いるのに切らせないための言動なども、相手の業務を「威力により妨害」した
ことになることもあります。

本件の場合は、相手は業務用の電話をいつでも切って別な業務に使うことが可
能な状態にありますから「威力業務妨害罪」とはなりません。また、「時間が
あります」との返事で一応の話を聞くことを了承した場合に、「長時間に及ぶ
説明であるかどうか」というのは、「話す側」の了解事項であり、聞く側には
その時間の長さは了解事項ではないという考え方が成り立ちますし、さらには
もしも時間を決めての了解であったとしても、話の途中で「聞きたくなくなる」
というのは、当然あり得る事ですから社会通念に照らして業務妨害罪にはなり
ません。むしろ、そのような「業務妨害だ」などという罪名に等しい言い方で
人に義務無く話を聞かせようとする行為は、いわゆる恐喝罪、刑法では「強要
罪」と言いますが、が成立する可能性があります。

トップに戻る
140749ご教授ありがとうございます逃げ猫 2/6-21:47
記事番号140741へのコメント
潮澤 昴さん、「ものつくり屋」さん、お返事ありがとうございます。
本日来る予定だったのですが、広島は「大雪の為来ることが出来ない」と告げられました
ので、また明日に来るように言いました。

>こちらから渡した物全部(受け取ったらさっさと帰って貰う事、居座るなら110番へ)
>渡す必要無し
了解しました、今後問題にならないように今回の契約書等きちんと保管します。

>本件の場合は、相手は業務用の電話をいつでも切って別な業務に使うことが可
>能な状態にありますから「威力業務妨害罪」とはなりません。また、「時間が
>あります」との返事で一応の話を聞くことを了承した場合に、「長時間に及ぶ
>説明であるかどうか」というのは、「話す側」の了解事項であり、聞く側には
>その時間の長さは了解事項ではないという考え方が成り立ちますし、さらには
>もしも時間を決めての了解であったとしても、話の途中で「聞きたくなくなる」
>というのは、当然あり得る事ですから社会通念に照らして業務妨害罪にはなり
>ません。むしろ、そのような「業務妨害だ」などという罪名に等しい言い方で
>人に義務無く話を聞かせようとする行為は、いわゆる恐喝罪、刑法では「強要
>罪」と言いますが、が成立する可能性があります。
詳しいご教授ありがとうございます。
とても判りやすく勉強になりました。
お陰でドシッと構えていられそうです。

短文で申し訳ございませんが、お二方にはとても大きな力を頂いた気持ちです。まだ終わ
っておりませんので気を緩めずにいきたいと思います!!