[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

-高額布団販売(中途解約について)-クロス(2/7-16:04)No.140767
 Re:高額布団販売(中途解約について)-クロス(2/7-16:05)No.140768
 Re:高額布団販売(中途解約について)-クロス(2/7-16:06)No.140769
  有限会社ラミティエ-るさま(2/7-22:14)No.140810
   Re:有限会社ラミティエ-クロス(2/7-23:21)No.140812
 Re:高額布団販売(中途解約について)-ロカリカ(2/7-17:07)No.140776
 Re:高額布団販売(中途解約について)-クロス(2/7-19:49)No.140800
 Re:高額布団販売(中途解約について)-じゅんた(2/7-17:20)No.140780
 Re:高額布団販売(中途解約について)-クロス(2/7-18:48)No.140796
  ちょっとせっかちかなと-じゅんた(2/7-23:22)No.140813
  Re:ちょっとせっかちかなと-クロス(2/7-23:32)No.140815
  追伸-じゅんた(2/7-23:26)No.140814
   Re:追伸-クロス(2/7-23:37)No.140816
    Re:追伸-じゅんた(2/7-23:50)No.140817
     Re:追伸-クロス(2/8-00:22)No.140820
      是非通報してください-じゅんた(2/8-09:19)No.140830
 もしかして訪問販売法に違反してる?-Rolly-A(2/8-15:13)No.140841
  訪問販売法じゃなくて-Rolly-A(2/8-15:25)No.140843
  Re:訪問販売法じゃなくて-クロス(2/8-23:10)No.140854
   民事の掟-「ものつくり屋」(2/9-11:04)No.140866
   ルールは一番基本にあるもの-Rolly-A(2/9-12:04)No.140873
    御礼>皆さんへ-クロス(2/10-00:06)No.140903
     電話では-じゅんた(2/10-00:19)No.140904
      Re:電話では-クロス(2/10-21:09)No.140925
       Re:電話では-Rolly-A(2/10-22:37)No.140926
        Re:電話では-クロス(2/10-22:58)No.140927
  Re:もしかして訪問販売法に違反してる?-じゅんた(2/8-16:28)No.140845
   Re:もしかして訪問販売法に違反してる?-クロス(2/8-23:26)No.140855
    とりあえず「良くできた通知」ですね-「ものつくり屋」(2/9-10:03)No.140863
     ありがとうございます-じゅんた(2/9-11:05)No.140867
     「バッヂ効果」の説明もしておこう-「ものつくり屋」(2/9-13:13)No.140879
     Re:とりあえず「良くできた通知」ですね-クロス(2/9-23:54)No.140902
      通知後の相談も料金のうち-「ものつくり屋」(2/10-17:37)No.140923
       Re:通知後の相談も料金のうち-クロス(2/10-21:04)No.140924
        「文書に残したくない」もまた相手の弱みだからね-「ものつくり屋」(2/13-08:20)No.140945


トップに戻る
140767高額布団販売(中途解約について)クロス 2/7-16:04

初めてカキコさせてもらいます。
長くなりますが、アドバイスを頂けたら幸いです。

実は1月24日に「挨拶に来ました」とインターホン越しに言われ、
隣人かと思い賃貸マンションに住んでいた私はドアを開けました。
するとよくよく話をしていると、

・布団のクリーニングとメンテナンスをしている
・最近この地区の担当になったばかりで、挨拶に来た
・チラシの投函は苦情が来たので、一軒一軒足を運んでいる

などという感じでした。

その時は布団専門のクリーニング屋なんだな、という印象を受けました。
その後「一件一件お宅を回って布団を見せてもらっているんです」
と言われたので、そういう地域なのかと思い、見せるだけならと
玄関に上げました。
しかし引越したばかり、届いたばかりのニッセンの布団があるので、
クリーニング屋なら新品を見せればまた汚れた頃に来るだろうと
思い、ダンボールから引っ張り出して見せました。
(実はこれが届かなかった時のために、実家から一応布団は持って
来ていたのですが、ややこしいので見せませんでした)
手と目だけでタグやら布団の素材をチェックし、
「ニッセンさんは布団でも2社取り扱っていて、こちらのものは
スプレー式なのですぐに抗菌(?)加工が取れてしまう」
といわれました。
ただいまいち素材が分からないらしく、自分はファミリー(一軒屋)
専門なのでよく分からない。だから一人暮らしの家を回っている上司
を呼んでみます」といわれ、数分後にその人がやって来ました。

>続きます


トップに戻る
140768Re:高額布団販売(中途解約について)クロス 2/7-16:05
記事番号140767へのコメント
クロスさんは No.140767「高額布団販売(中途解約について)」で書きまし
た。

>続きです

分かるもの(以下A氏)は布団をチェックし始め、

・これを使っていると絶対肌に良くない
・自分の姉もこんな素材でアトピーになり、鬱病になった。
(それがきっかけで自分もこういう仕事を始めた)
・アトピーは一生治らない

など色々と問題を指摘され、アレルギー体質の私はとても不安に
なりました(もともと肌は弱い)。
「もし良かったらうちは布団も扱っているので、それを使ってみないか」
と言われ、とりあえず見せてもらうことに。

・マルハチさんはCMなので宣伝をしているのでその分高いが、
 うちは広告を打たずに足を運んでいるのでその分安い。
・病院でもこういう布団を取り扱っている
 (寝たきりの人でも衛生的なものが良いため)
・どんなにいい布団でも打ち直しをしないといけないが、自分が担当に
なった以上は絶対に駄目にしない(無料で定期的にメンテナンスに来る)
・自分も既にこれを使って21年目になる
・これ(ニッセンさんのもの)のような布団は本来キャンプなどで使う
使い捨てのものだ
・アユ(浜崎あゆみさん)のような芸能人も使っている
・私のような一人暮らしの子を多く客に持っている

要するにこれを買えば一生物、というトークだったので、少々高くても
ずっと使い続けていけるのなら、と契約しました。

が、問題はここからです。
実は2月1日にメンテナンスということで初回訪問があったのですが、
なんと「布団を見るなり湿気ているのでこのままだと駄目になる」と
言われました。
それを防ぐためにマルハチも勧めているムートンを結局購入しなければ
ならないという話に。賃貸はどうしても湿気が多いらしい。
(結局困惑状態の為、契約してしまいました・・・)
以前布団を売った後にムートンを勧めるとなぜ初めから説明しなかった
のだとクレームが来たので、社長の意向で全て新品に取り替えたと
言っていました。

>続きます














トップに戻る
140769Re:高額布団販売(中途解約について)クロス 2/7-16:06
記事番号140768へのコメント
>続きです

この後よく考えると明らかに1月24日の説明と矛盾していることに
気付き、消費者センターに相談しました。

・一生使えると言ったのに、結局ムートンを買わないといけない

というのはどう考えてもおかしいですし、初めからそういうことなら
買うはずがありませんでした。
なのにクーリングオフ期間をすぎてから事実を知らされ、どうしても
中途解約をしたいと消費者センターに問い合わせたところ、行政書士
を紹介され、信販会社と布団屋に内容証明を送ってもらいました。
が、一向に連絡が無いので、ものすごく不安になっています。
行政書士は「連絡があるまで待つように」とのこと。
また「布団は全て着払で送り返すように」とのことでしたので、本日
ヤマト便にて送りました。

こういった件は初めてなので、どうするべきか全く分かりません。
もし「こうした方がいいよ」というようなアドバイスがありましたら
教えていただけないでしょうか?
また中途解約の経験談などもあればお教え下さい。
宜しくお願い致します。
2月1日のムートンはクーリングオフ期間内だったのでセーフでした。

販売業者:有限会社ラミティエ
所在地:大阪市天王寺区寺田町1−1−2タイキビル2F
電話番号:06−6779−9800

1月24日の契約に関して
布団一式の支払総額:685440円(税込、手数料込)
信販会社:株式会社アプラス

トップに戻る
140810有限会社ラミティエるさま URL2/7-22:14
記事番号140769へのコメント
>販売業者:有限会社ラミティエ
>所在地:大阪市天王寺区寺田町1−1−2タイキビル2F
>電話番号:06−6779−9800

>1月24日の契約に関して
>布団一式の支払総額:685440円(税込、手数料込)
>信販会社:株式会社アプラス

 契約商品名を教えてください。

トップに戻る
140812Re:有限会社ラミティエクロス 2/7-23:21
記事番号140810へのコメント
るさまさんは No.140810「有限会社ラミティエ」で書きました。

るさまさん、こんばんは。

契約商品名は「布団一式」です。
ただ業者が持ってきたチラシのよると「ドリーム工房」という名前
の布団でした。
掛け布団、敷布団、マット。
おまけで体反発枕がついてきました。

トップに戻る
140776Re:高額布団販売(中途解約について)ロカリカ 2/7-17:07
記事番号140767へのコメント
こんにちは、クロスさん
ロカリカと申します。


>こういった件は初めてなので、どうするべきか全く分かりません。
>もし「こうした方がいいよ」というようなアドバイスがありましたら
>教えていただけないでしょうか?

上記について個人的意見ですが、現在消費者センターや行政書士さんにお願
いしている以上、匿名掲示板でアドバイスを求めるのはあまり良い考えとは
思えません。不安に思うことは直接消費者センターや行政書士さんに直接お
尋ねするのが一番です。

もちろんネットで情報を探すなりは結構ですが、最終的にどうしたいのか決
めるのは貴方自身ですので、もし掲示板でアドバイスを求めるなら「こうし
た方がいいよ」と聞くのではなくもっと具体的な事柄に限定すべきでしょ
う。

一応情報をあげておきますね。

★過去ログ
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg135007.html
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg135416.html
★2ちゃんねる
http://that4.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1127194667/
★他サイト
http://www.akutoku.net/cgi-bin/mtbbs.cgi?mode=view&no=294&list=all

トップに戻る
140800Re:高額布団販売(中途解約について)クロス 2/7-19:49
記事番号140776へのコメント
ロカリカさんは No.140776「Re:高額布団販売(中途解約について)」で書きまし
た。
ロカリカさん、ご返答ありがとうございます。

>上記について個人的意見ですが、現在消費者センターや行政書士さんにお願
>いしている以上、匿名掲示板でアドバイスを求めるのはあまり良い考えとは
>思えません。不安に思うことは直接消費者センターや行政書士さんに直接お
>尋ねするのが一番です。

その通りだと思います。
が、行政書士に問い合わせたところ「返事を待つように」という解答だけ
だったので、とても不安になり相談させて頂きました。
既に内容証明を送付してから3日ほど経っているので・・・。

>もちろんネットで情報を探すなりは結構ですが、最終的にどうしたいのか決
>めるのは貴方自身ですので、もし掲示板でアドバイスを求めるなら「こうし
>た方がいいよ」と聞くのではなくもっと具体的な事柄に限定すべきでしょ
>う。

以後気をつけます。

>
>一応情報をあげておきますね。
>
>★過去ログ
>http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg135007.html
>http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg135416.html
>★2ちゃんねる
>http://that4.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1127194667/
>★他サイト
>http://www.akutoku.net/cgi-bin/mtbbs.cgi?mode=view&no=294&list=all

全て目を通させて頂きました。
情報提供ありがとうございます。

トップに戻る
140780Re:高額布団販売(中途解約について)じゅんた 2/7-17:20
記事番号140767へのコメント
クロスさん、こんにちは。

その3まで読ませていただきましたが、現在は解約通知書を業者に送り、業者
から返答待ちなのですね。
現在、支払いも止まっている(開始されていない)状態ですのでドーンと構え
ていればよろしいかと思いますが、あまりにも不安であれば再度行政書士さん
に相談されるのもいいと思います。くれぐれも自分の判断のみで業者に連絡を
取るのは避けたほうがいいと思います。また電話で連絡があった場合は「文書
」にて回答を貰うように要求したほうがいいでしょう。

少々質問ですが、
1.解約通知書には回答期限はつけましたか?
2.もともと所持されていた布団は持っていかれたりしてませんか?

#現在「精神的な」負担以外の被害が無いならじっくり構えてもいいじゃない
 かと。ローンの支払いが滞って困るのはアプラスだろうし。
#ローン会社によっては早期解決を消費者に要求するところもあるようですが
 もし連絡があったら「販売業者が回答くれないとわからない」とでも答えて、
 ローン会社からも圧力掛けてもらってください。
#アプラスもこういった業者との提携でよく名前が出てくるようになったな...

トップに戻る
140796Re:高額布団販売(中途解約について)クロス 2/7-18:48
記事番号140780へのコメント
じゅんたさんは No.140780「Re:高額布団販売(中途解約について)」で書きまし
た。

長々とした文章に目を通して頂き、有難うございます。


>現在、支払いも止まっている(開始されていない)状態ですのでドーンと構え
>ていればよろしいかと思いますが、あまりにも不安であれば再度行政書士さん
>に相談されるのもいいと思います。くれぐれも自分の判断のみで業者に連絡を
>取るのは避けたほうがいいと思います。また電話で連絡があった場合は「文書
>」にて回答を貰うように要求したほうがいいでしょう。

2月4日に内容証明を送ってもらっているのに、アプラス、ラミティエ
共に全く何の返事もなく、行政書士に問い合わせたところ「今は待つように」
との指示だけですのでとても不安になってしまい、相談させて頂きました。

>少々質問ですが、
>1.解約通知書には回答期限はつけましたか?

通知書の控えが昨日届いたのですが、期限は特にありません。
解約手続きを早急に執り行うことを文書にて求めてはいます。

>2.もともと所持されていた布団は持っていかれたりしてませんか?

処分するとお金がかかると言われ、うちなら無料だと言い張り持って
行かれました。が、後に調べたところ処分に料金は掛からないという
ことでした(私の地区による情報です。間違いありません)。

>#現在「精神的な」負担以外の被害が無いならじっくり構えてもいいじゃない
> かと。ローンの支払いが滞って困るのはアプラスだろうし。
>#ローン会社によっては早期解決を消費者に要求するところもあるようですが
> もし連絡があったら「販売業者が回答くれないとわからない」とでも答えて、
> ローン会社からも圧力掛けてもらってください。
>#アプラスもこういった業者との提携でよく名前が出てくるようになったな...

ありがとうございます。
もう少し待ってみることにします。
また進展しましたらご連絡を差し上げます・・・。



トップに戻る
140813ちょっとせっかちかなとじゅんた 2/7-23:22
記事番号140796へのコメント
クロスさん、こんばんわ。

クロスさんは No.140796「Re:高額布団販売(中途解約について)」で書きました。
>2月4日に内容証明を送ってもらっているのに、アプラス、ラミティエ
>共に全く何の返事もなく、行政書士に問い合わせたところ「今は待つように」
>との指示だけですのでとても不安になってしまい、相談させて頂きました。
4日に発送ですよね?
とすると、(早くて)5日に着ですが、5日は日曜で会社が休み。
月曜(6日)になって内容を確認、検討でしょうからまだ来なくても普通かなと。
もし6日に向こうから発送していても今日着くのが最短ですし。
(それに文書に対しては文書で応えるのが本来の姿ですから)
こちらからは正式な手続きをしてますので不安になる必要は無いと思います。
1週間ぐらい様子をみてもいいのでは?

トップに戻る
140815Re:ちょっとせっかちかなとクロス 2/7-23:32
記事番号140813へのコメント
じゅんたさん、こんばんは。
レスありがとうございます。

>月曜(6日)になって内容を確認、検討でしょうからまだ来なくても普通かなと。
>もし6日に向こうから発送していても今日着くのが最短ですし。
>(それに文書に対しては文書で応えるのが本来の姿ですから)
>こちらからは正式な手続きをしてますので不安になる必要は無いと思います。
>1週間ぐらい様子をみてもいいのでは?

そういえば日曜日などを考慮に入れていませんでした・・・。
すみません。
抗弁権の接続はされているようですので、また分かりましたらご報告
させて頂きます。

トップに戻る
140814追伸じゅんた 2/7-23:26
記事番号140796へのコメント
聞き忘れました。

クロスさんは No.140796「Re:高額布団販売(中途解約について)」で書きました。
>>2.もともと所持されていた布団は持っていかれたりしてませんか?
>
>処分するとお金がかかると言われ、うちなら無料だと言い張り持って
>行かれました。が、後に調べたところ処分に料金は掛からないという
>ことでした(私の地区による情報です。間違いありません)。
この持って行かれた布団というのは新品のニッセンの布団ですか?
それも返してもらえるように通知には書いてあるのでしょうか?
(素朴な疑問です)

#ニッセンに今回の勧誘時のセリフ(すぐだめになるとかキャンプ用だとか)を
 教えてあげたら「業務妨害」とかでラミティエを訴えてくれないかな....
 個人的希望ですがニッセンのお客様窓口とかに問い合わせてみて欲しいです。

トップに戻る
140816Re:追伸クロス 2/7-23:37
記事番号140814へのコメント
じゅんたさんは No.140814「追伸」で書きました。

>聞き忘れました。

つい先ほどレス&戻ったところで追伸のカキコを見たので、
再度レスさせて頂きます。

>この持って行かれた布団というのは新品のニッセンの布団ですか?
>それも返してもらえるように通知には書いてあるのでしょうか?
>(素朴な疑問です)
>
はい、書いてあります。
が、恐らく1月24日のことなので、処分済みだと思います・・・。

>#ニッセンに今回の勧誘時のセリフ(すぐだめになるとかキャンプ用だとか)を
> 教えてあげたら「業務妨害」とかでラミティエを訴えてくれないかな....
> 個人的希望ですがニッセンのお客様窓口とかに問い合わせてみて欲しいです。

なるほど、そういう手もありなんですね。
布団の処分の件でも憤りを感じますが、無知な自分も悪かったと後悔して
います。
相手から返答などがありましたら、一度お客様窓口などに問い合わせてみたい
と思います。
処分を聞いた時点では買ったばかりなので一瞬返品も考えたのですが、
さすがにそれは自己都合だしニッセンさんに悪いと思い処分をお願いした
次第です。

トップに戻る
140817Re:追伸じゅんた 2/7-23:50
記事番号140816へのコメント
なんか、ほとんどチャットの勢いでレスしてますが(笑)

クロスさんは No.140816「Re:追伸」で書きました。
>>この持って行かれた布団というのは新品のニッセンの布団ですか?
>>それも返してもらえるように通知には書いてあるのでしょうか?
>>(素朴な疑問です)
>>
>はい、書いてあります。
>が、恐らく1月24日のことなので、処分済みだと思います・・・。
通知の内容が「契約の取消し」であれば、現状回復の義務が発生すると思われます
(記憶が定かで申し訳無い)ので、布団は「買ってでも」返してくれるはずですよ。
また、「布団の処分が有料」であると発言し、「処分もサービスの一部」と考えれ
ば契約の取消しによりそのサービスも取り消されるはずですので、これまた返却し
なければならないはずです。
(解釈が間違っているかも。誰かフォロープリーズ)

#多分、古い(新品の)布団を持っていきたかったのは、新しい布団を無理やりで
 も使わせたかったからでしょう。使ったらクーリングオフできないとか言うため
 に。(実際にそうやってクーリングオフ妨害した業者もいるようです)


>>#ニッセンに今回の勧誘時のセリフ(すぐだめになるとかキャンプ用だとか)を
>> 教えてあげたら「業務妨害」とかでラミティエを訴えてくれないかな....
>> 個人的希望ですがニッセンのお客様窓口とかに問い合わせてみて欲しいです。
>
>なるほど、そういう手もありなんですね。
>布団の処分の件でも憤りを感じますが、無知な自分も悪かったと後悔して
>います。
>相手から返答などがありましたら、一度お客様窓口などに問い合わせてみたい
>と思います。
相手の出方を待つ必要も無いとは思いますが、交渉中であれば余計な揉め事は無い
方がいいですよね。
実際にニッセンが動いてくれるかどうかはわかりませんが、少しづつでもこういっ
た悪徳業者の芽を摘む行為が出来ればな、という個人的希望です。
(面白がっているのも事実ですが(笑))

#「無知な自分」とおっしゃいますが、悪徳業者は素人が知らない、認知していな
 いような部分につけこむものです。とりあえず「後悔」の部分は後に置いておい
 て契約の解除(取消し?)に向けてがんばってください。

トップに戻る
140820Re:追伸クロス 2/8-00:22
記事番号140817へのコメント
こんばんは。

>なんか、ほとんどチャットの勢いでレスしてますが(笑)

ほんとに凄いタイミングですね(笑)
付き合っていただいて有難うございます。

>通知の内容が「契約の取消し」であれば、現状回復の義務が発生すると思われます
>(記憶が定かで申し訳無い)ので、布団は「買ってでも」返してくれるはずですよ。
>また、「布団の処分が有料」であると発言し、「処分もサービスの一部」と考えれ
>ば契約の取消しによりそのサービスも取り消されるはずですので、これまた返却し
>なければならないはずです。
>(解釈が間違っているかも。誰かフォロープリーズ)

布団を着払いにしたので、布団がない・・・。
自分が悪かったのだし、仕方が無いのでコタツ布団で寝ると言ったら
親が買ってくれました。

>#多分、古い(新品の)布団を持っていきたかったのは、新しい布団を無理やりで
> も使わせたかったからでしょう。使ったらクーリングオフできないとか言うため
> に。(実際にそうやってクーリングオフ妨害した業者もいるようです)

そうなんですね・・・。
というか既に購入の際にわざわざ布団を全てセッティングしていきました(汗)


>相手の出方を待つ必要も無いとは思いますが、交渉中であれば余計な揉め事は無い
>方がいいですよね。
>実際にニッセンが動いてくれるかどうかはわかりませんが、少しづつでもこういっ
>た悪徳業者の芽を摘む行為が出来ればな、という個人的希望です。
>(面白がっているのも事実ですが(笑))

はい。相手次第なので、最悪の場合はニッセンに通知したく思います。
解約以外は考えておりませんし、どう考えても相手業者に落ち度があるので
もしも「違約金」などを求めてきた場合は訴訟をも辞さない考えです。
本当に許せない思いでいっぱいです・・・。

>#「無知な自分」とおっしゃいますが、悪徳業者は素人が知らない、認知していな
> いような部分につけこむものです。とりあえず「後悔」の部分は後に置いておい
> て契約の解除(取消し?)に向けてがんばってください。

ありがとうございます。
正直、自分が馬鹿だったと泣き寝入りをも考えていました。
そんな折に被害者の声をBBSで拝見して、消費者センターに相談した次第です。
待つのもキツイですが、また分かりましたらご報告させて頂きます。

トップに戻る
140830是非通報してくださいじゅんた 2/8-09:19
記事番号140820へのコメント
おはようございます。
お子ちゃまなので12時過ぎたら寝ないといかんとです(笑)

クロスさんは No.140820「Re:追伸」で書きました。
>はい。相手次第なので、最悪の場合はニッセンに通知したく思います。
>解約以外は考えておりませんし、どう考えても相手業者に落ち度があるので
>もしも「違約金」などを求めてきた場合は訴訟をも辞さない考えです。
>本当に許せない思いでいっぱいです・・・。
「最悪の場合」などとおっしゃらずに、今回の一件が一段落してからで結構ですので
是非、ニッセンにチクッてください。それにより、「次の」被害者が出なくなる可能
性もありますので。
また、「訴訟をも辞さない」覚悟も大変よいことかと思います。ローン額から考えて
も「起訴」して「取り消し」を求めたほうが安くつくと思いますし。
(ここの過去ログ読まれるとお分かりになるように、裁判までの覚悟をすれば実際には
 裁判にならずに解決することも多いようです)
まだまだ解決までには時間が掛かると思いますが、じっくり落ち着いてがんばってくだ
さいね。

トップに戻る
140841もしかして訪問販売法に違反してる?Rolly-A 2/8-15:13
記事番号140767へのコメント
クロスさんはじめまして。
とりあえずじゅんたさんとの楽しい語らいにお邪魔させていただきます(違

クロスさんは No.140767「高額布団販売(中途解約について)」で書きまし
た。
>するとよくよく話をしていると、
>
>・布団のクリーニングとメンテナンスをしている
>・最近この地区の担当になったばかりで、挨拶に来た
>・チラシの投函は苦情が来たので、一軒一軒足を運んでいる
>
>などという感じでした。

ふと思ったのですが、この日(1/24)にそのまま契約されたんですよね?
この訪問したときに、相手は「布団の訪問販売をします」もしくは「販売の
ための営業をします」と言う内容のことは話されてたでしょうか?

話していないのであれば、立派な訪問販売法違反となり、その事実は無条件
解約の上で有効に働くはずです。

※訪問販売法では、何かを目的とした訪問のときは、訪問時に目的を告げな
ければならないとされており、目的外の行為(主に販売)を行うことは法律
で禁止されています。
  例:「ハウスクリーニングに来ました」としか言わなかったのに掃除機
を売りつけてきた 等
 当然、訪問時の説明の中に「布団の訪問販売です」が入っていなければ、
その訪問で布団を販売することもできませんし、商品を販売する前提で薦め
る(営業する)ことも禁止されています。

もし、それに該当したとしたら、行政書士さんにそのこと(訪問時に販売す
ると言う説明が一切なかったことと、訪問販売法違反ではないかというこ
と)を話したほうがいいと思います。
もうすでにお話済みだったとしたら聞き流してください(汗

トップに戻る
140843訪問販売法じゃなくてRolly-A 2/8-15:25
記事番号140841へのコメント
2001年6月1日に改正があり、今は「特定商取引法」でした。
訪問販売法でも通じるはずですが、なんとなく訂正です。

トップに戻る
140854Re:訪問販売法じゃなくてクロス 2/8-23:10
記事番号140843へのコメント
はじめましてRolly-Aさん。
返信ありがとうございました。

違法性についてですが、無条件解約が出来ると教えて頂き、
ありがとうございます。
一応こちらも自分なりに調べたり、消費者センターの方や行政書士
にアドバイスを頂いておりましたが、そこまで有効な手だったなんて
知りませんでした。
「違法だよね」という認識で、それだけの理由での解約は困難だと
思っていましたので・・・。

とりあえず6日に配達したという証明が本日届きました。
仕事ぎりぎり前に2回着信があり、さらに販売した人間から着信が
1回ありましたが、急いでいたので出れませんでした。
一応念のため、これからは出来るだけ会話を録音出来る様にしたい
と思っています(録音用の機材がたまたまあったので)



トップに戻る
140866民事の掟「ものつくり屋」 2/9-11:04
記事番号140854へのコメント
こんにちは、クロスさん。

>違法性についてですが、無条件解約が出来ると教えて頂き、
>ありがとうございます。

少し理解して欲しいんですが、法で「解約できる」となっていることが
少なくとも被害者にとって「無条件」ではないんです。その条件という
のは、「正しく社会の制度を使う」という事なんですね。

私は「原始の村の刑法と民法」なんてたとえ話をするんですが、たとえ
ば、原始時代の村落にもルールはできるわけで、「人を殴ってけがさせ
たものは村から追放」なんて掟は、「掟があるから、殴られたおまえが
自分で追い出せ」なんてことはなくて、村人総出で追放してくれるわけ
です。現代でもこういう刑事犯罪の犯人については、被害者に「おまえ
が捕まえて刑務所に入れろ」なんて事は言わずに、みんなの税金で雇わ
れている警察がやってくれる訳です。被害者は「被害を受けました」と
警察に言うだけで済むわけです。

でもね、たとえば「狩りの獲物は狩人みんなで公平に分ける」なんて掟
は、違反が有ったときに「不公平に分けられた者」が村の会議とかで、
「掟に反して不公平に分けられました。公平にしてください」とかきち
んと言わないと問題にされない面があるんです。爺さんとその息子が狩
りをして、爺さんが息子に「孫に沢山食わせろ」と不公平に分けても、
爺さんが納得していたら問題にすべきじゃないからね。現代でも、その
部分は同じで、「違法な契約なので取消して、原状回復(契約前の状態
にすること)を求めます」ときちんと民事裁判を起こさないと法律とい
う掟の出番は無いわけです。

でもって、こういう民事の掟はもうワンクッションできてくるのね。不
公平に分けられた者が村の会議に言っては公平にしてもらうを繰り返し
ていると「掟違反だと村の会義に言うぞ」と言うだけで「村の会議に出
されると、どのみち公平にわけさせられるんだから、ここで公平に分け
ちゃおう」も起こってきた訳ね。現代でも、貰った様な対物の交通事故
で「2割はあなたですね」「えっもらい事故なのに」「過去の判例とか
でもこの状況なら2割はついちやうんですよ」「仕方ないか」なんてね。

>知りませんでした。
>「違法だよね」という認識で、それだけの理由での解約は困難だと
>思っていましたので・・・。

でもって、多くの人がきちんと「民事裁判(村の会議)に出す」ような
事、つまり交通事故の責任割合とかは、かなりの人が「裁判ではこうな
る」と知っている面があって、逆に裁判にせずに裁判したのと同じよう
な解決をするのね。でも、悪徳商法の場合は「裁判にしたらどうなる」
とかを知らない上に、「村の会議に出す」だけのことをなんだかとてつ
もなく大変な事のように思う人も多くて、諦めたりする訳ね。そうする
と法律という民事の掟は「出番がない」わけです。出番がないから、ま
すます人が知らないという悪循環なんですね。

トップに戻る
140873ルールは一番基本にあるものRolly-A 2/9-12:04
記事番号140854へのコメント
クロスさんは No.140854「Re:訪問販売法じゃなくて」で書きました。
>違法性についてですが、無条件解約が出来ると教えて頂き、
>ありがとうございます。

すいません、なんか語弊がありました。
「無条件解約」というと、クーリングオフのように「理由もないけど解約す
る」でも認められるほうですね。
どちらかというと「白紙撤回」、つまり「解約するに当たり条件をつけず、
むしろ契約自体をなかったことにする」のほうです。
※ここで言う条件は、たとえば「違約金払え」とか「この品物だけは買え」
とか、そういったもののことです。


>「違法だよね」という認識で、それだけの理由での解約は困難だと
>思っていましたので・・・。

違法ということは、国が法律で定めた「やっちゃいけないこと」をやってい
る、つまりルール違反をしているわけですね。
で、国が定めたルールってのは、本来は「必ず守らなきゃいけないもの」、
つまりは基盤になるものなんですよ。
まともじゃない基盤の上にまともな建物なんか建てられませんから、その基
盤が悪かったりなかったりしたことがばれた場合「上の建物どかして、もう
一度基盤から作り直せ!」ということになるわけです。
なので、解約の理由としてはそれだけでも十分なくらい大きい理由になりう
るんです。
※実際には証拠がなく水掛け論になってしまうので完全証明は難しく、状況
等でその重みが判断されます。
 そうすると不足する重みを補う必要がありますので、解約理由は多いほど
いいのです。
 とりあえず自己都合でも不満でもいいから解約理由を羅列して、どれが有
効かは法律家に判断してもらうのがよろしいです。


ものつくり屋さんのようにうまい説明はできませんが、たとえば、サッカー
でボールを手を使ってゴールに放り込んだらどうなるでしょうか?
注意されても、とりあえず点数が入ったままプレイ続行になる? そんなわ
けないですよね。
点数が入った事実がなくなった上で、さらにペナルティ(悪質ならレッドカ
ードも)となります。
これを今回の状況に当てはめると、違法契約(ハンドしたこと)がはっきり
したら、契約した事実を白紙撤回して(ゴールの取り消し)さらに行政処分
を受ける(ペナルティでレッドカード)ことになるのですよ。

だけど業者は、反則でも入れた点は返したくない、でもペナルティも欲しく
ない、ならどうするのか。
まずは相手のキーパーが「今こいつ手を使った!」といっても「そんなのは
見間違いだ、お前の目が悪いんだ」とシラを切ります。
場合によっては、相手の知識のなさに付け込んで「一度だけなら手を使って
もいいルールなんだ」と嘯いたり、「お前がそんなこと言ってるとチームメ
ンバーが・・・」と脅しをかけてくることもあります。
それでも審判を呼び出されそうになったりして分が悪いと判断すると、「い
や悪かった、今のゴールは手違いだからなかったことにしてくれ」と尻尾を
巻いて逃げ出すのです。

クロスさんはすでに審判の一人を呼んで状況を説明したのですが、この審判
はその場で決定を下せる権限はない審判なので、「あんたは手を使ったから
今のゴールは無し、認めないんだったら審判団の査問にかけてペナルティを
検討する」と言ってもらっている状態なわけなんですよ。
あとは向こうが素直に「わかりましたから査問にかけるのは勘弁してくださ
い」とくるか、あくまでシラを切って「いや、その判定は不服だ、俺は手を
使っちゃいない」とくるかというわけなんですね。

ちなみに、向こうの判断材料の大きいところに、ゴールキーパー(つまり、
クロスさん)の態度があるのですよ。
クロスさんの場合はすぐに審判を呼んだので、おそらく相手もやばいと考え
てすぐ折れると思いますが、これがおっかなびっくり「あの、今手を使って
ませんでしたか?」なんて態度で挑んだりすると『あ〜?テメェどこに目ぇ
つけてんだ?』みたいに強気に出たりされることもあります。
要するに、こちらが『断固として不正で入れた点なんか認めん!審判団に抗
議も辞さない!』という態度でいることが重要ということなんです。


ちなみに、クーリングオフはサッカーではうまく説明できないのでなかった
ことに(チョットマテ
つたない例ですいませんです。

トップに戻る
140903御礼>皆さんへクロス 2/10-00:06
記事番号140873へのコメント

こんばんは、Rolly-Aさん。
レスありがとうございます。

>ちなみに、クーリングオフはサッカーではうまく説明できないのでなかった
>ことに(チョットマテ
>つたない例ですいませんです。

そんなことありません。
すごくよく分かる内容でした。
皆さんにここまで助けて頂けるとは思っておらず、自分が悪い、馬鹿だった
のだからと言い聞かせ、泣き寝入りをしようと思っていたことがすごく
懐かしくさえ思えます。

行政書士に相談して手を打ってもらったものの、
「脅されるのではないだろうか」とか「言いくるめられそうになった時、
本当に言い返せるだけの知識があるだろうか」と不安になってネットを
さまよい情報を集めていた折に、とある掲示板からここまで誘導して
頂き、ご相談させていただくことになりました。

業者から返事もないし、どうしよう・・・。
あっても家から職場から携帯まで全て知られているのに。
そんな思いも皆さんのお陰ですっかり吹き飛びました。
本当に感謝してもしきれないぐらいです。
今回は本当に良い経験でした。
沢山の知識と優しいお言葉を頂戴し、今ではすっかり頑張りモードです。
これからどう転ぶかは分かりませんが、明日が休みなのでしっかりと
電話で対応したいと思います。

一応念の為に電話の内容もきちんと録音しておきます。




トップに戻る
140904電話ではじゅんた 2/10-00:19
記事番号140903へのコメント
クロスさん、こんばんわ。

クロスさんは No.140903「御礼>皆さんへ」で書きました。
>これからどう転ぶかは分かりませんが、明日が休みなのでしっかりと
>電話で対応したいと思います。
>一応念の為に電話の内容もきちんと録音しておきます。
老婆心ながら。
電話での会話は出来るだけ避けたほうがよろしいかと思います。
録音されるとの事ですので大丈夫だとは思いますが、電話口ですと丸め込まれたり
馬事雑言を浴びせ掛けられたりする可能性もあります。
また、後日のための記録として残す観点からも、出来るだけ文書で回答を貰ったほ
うがいいと思います。
業者が何か言いそうだったら「ご回答は文書にてお願いします」と突っぱねて、聞
く耳持たないほうがいいと思います。

余計なお世話だと思いましたが、一言書かせていただきました。

#だいたい、内容証明での通知に電話で答えようとすることがビジネスマナー違反
 だと思う。もっとも悪徳業者にマナー求めても無理か...

トップに戻る
140925Re:電話ではクロス 2/10-21:09
記事番号140904へのコメント
じゅんたさん、こんばんは。


>老婆心ながら。
>電話での会話は出来るだけ避けたほうがよろしいかと思います。
>録音されるとの事ですので大丈夫だとは思いますが、電話口ですと丸め込まれたり
>馬事雑言を浴びせ掛けられたりする可能性もあります。
>また、後日のための記録として残す観点からも、出来るだけ文書で回答を貰ったほ
>うがいいと思います。
>業者が何か言いそうだったら「ご回答は文書にてお願いします」と突っぱねて、聞
>く耳持たないほうがいいと思います。

もちろんそのつもりです^^
ご心配して頂き、ありがとうございます。
ただ「絶対脅される」「言いくるめられる」と思ったので、とりあえず録音して
おこうと思いました。

>#だいたい、内容証明での通知に電話で答えようとすることがビジネスマナー違反
> だと思う。もっとも悪徳業者にマナー求めても無理か...

私も同感です。
てっきり郵送で回答を頂けるものだと思い込んでいただけに
(常識・・・ですよね?)恐らく脅しにかかるつもり、と思いとりあえず
録音しておこうと思いました。

今日は着信もなく、かと言って相変わらず郵便での連絡もありません。
しばらく様子を見て、また変化がありましたらご報告させて頂きます。





トップに戻る
140926Re:電話ではRolly-A 2/10-22:37
記事番号140925へのコメント
クロスさんは No.140925「Re:電話では」で書きました。
>ただ「絶対脅される」「言いくるめられる」と思ったので、とりあえず録音して
>おこうと思いました。

相手が開口一発『解約に応じます』だったら一番簡単なんですけどね、、、
さすがに行政書士が介入している状態で脅してくることはないと思いますが、言いくる
められるかもしれないという覚悟は正しいです。

彼らはカモを逃がすことをあきらめなかった場合、うまく言いくるめて自分たちに有利
なほうに持っていこうとするのが常套です。
そして、自分たちに有利に持っていくためには、「相手の状況や形に合わせて柔軟に対
応する」「隙を突いて押し捲る」「相手に考える時間を与えない」というのが基本とな
るのです。
これって、文書じゃできませんよね? だから、彼らは『文書で回答しろ』といって
も、直接対話を行おうとするのです。
(あとは、文書だとずっと残ってしまい証拠となるため、作りたがらないというのもあ
ります)

そういうことなので、私たちはいつも「相手との直接対話はできるだけ回避して、文章
でのやり取りを基本にしましょう」というアドバイスをするのですね。
たまに「覚悟して対応すれば大丈夫じゃない?」という人もいますけど、相手はその道
のプロなので、こっちが覚悟してるとわかると、その覚悟ごと言いくるめてくることも
ありえますからお勧めはできません。


とはいえ、相手が文書回答に応じない場合や強引に連絡してきた場合、ある程度は電話
で対話してしまうこともあるでしょう。
ただ、『彼らはそれが常套』と書きましたが、要するに「いつもやってる慣れたこと」
なんです。
つまり、こっちが考えるより早く相手の手が出てくるということです。
たとえば、「あなたもいい大人なのに自分で決めることもできないんですか!?」みた
いにこっちのプライドをつついてきて同意させようとしたり、こっちを怒らせて"自分た
ちが脅されてる"かのごとくの内容に誘導しようとしたりするんです。
(実際はもっと多彩な技を連続して駆使してくることもあります)
なので、何を言われても爆発せず、パニックを起こさないよう、冷静に全ての事柄を記
録しながら、どんな細かい判断事項も勝手に決めないで「行政書士さんと相談してから
回答します」を通せるようにがんばってください。
または、まずいと思ったら適当な理由をつけていったん話を切るのもありです。


ちょっとおどかすような内容になってしまいましたが、要するに『どうしても対話が避
けられなければ、相手のペースに飲まれないように気をしっかり持ってください』とい
うことです。

トップに戻る
140927Re:電話ではクロス 2/10-22:58
記事番号140926へのコメント
Rolly-Aさん、こんばんは。


>相手が開口一発『解約に応じます』だったら一番簡単なんですけどね、、、

本当にそれが一番なのですが(笑)

>ちょっとおどかすような内容になってしまいましたが、要するに『どうしても対話が避
>けられなければ、相手のペースに飲まれないように気をしっかり持ってください』とい
>うことです。

アドバイスありがとうございます。
恐らく巧妙な手を使ってくると思いますので、しっかりと対応していきたいと思います。
あくまでも冷静に、ですね。肝に銘じて頑張ります。

トップに戻る
140845Re:もしかして訪問販売法に違反してる?じゅんた 2/8-16:28
記事番号140841へのコメント
Rolly-Aさん、こんにちは。
クロスさんではないですが、レスさせていただきます。

Rolly-Aさんは No.140841「もしかして訪問販売法に違反してる?」で書きました。
>クロスさんはじめまして。
>とりあえずじゅんたさんとの楽しい語らいにお邪魔させていただきます(違
そんな事言われると照れるなぁ(違

別板での投稿になりますが、
>消費者センターの方は親身になって相談に乗ってくれました。
>まず「訪問の際に挨拶に来ました」というのは目的を告げていないので、れっ
>きとした違法行為だと教えてくれました。
との書き込みがありましたので、その部分に関しては認識されていると思いま
す。


クロスさんへ
通知の内容(解除の理由とか)を確認していないことに気づきました(気づく
の遅すぎ!)ので、もしよろしければ通知書の内容を(ご自分の情報は伏字に
して)書き込んでいただけるとより詳細なアドバイスができるかもしれません。

トップに戻る
140855Re:もしかして訪問販売法に違反してる?クロス 2/8-23:26
記事番号140845へのコメント
じゅんたさん、こんばんは。
いつもレスありがとうございます。

>通知の内容(解除の理由とか)を確認していないことに気づきました(気づく
>の遅すぎ!)ので、もしよろしければ通知書の内容を(ご自分の情報は伏字に
>して)書き込んでいただけるとより詳細なアドバイスができるかもしれません。

長くなりますが、行政書士に書いて頂いたのは以下の通りです。

私は貴社との間で、平成18年1月24日(以下、契約@とする)並びに
平成18年2月1日(以下、Aとする)下記商品売買契約を締結致しました。
しかし下記一連の理由により上記契約の無効、取り消を通知致します。

1.契約@に至る経緯としましては、貴社販売員である××氏並びに□□氏が訪問
した際「布団の無料点検を行っている」と言われ、無料点検を目的に自宅に
上げたところ、「この布団を使っているとアトピーになるので、当社の布団
を購入した方が良い」との説明を行い、不安を煽られ下記商品の購入を執拗
に迫られた為に困惑した状態で締結したものです。

2.これらの事実により、貴社販売員は訪問時にその勧誘に先立って、その
相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は
役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に関わる
商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならないにも関わらず、
それらの法的義務を履行しておらず特定商取引法三条違反であり、一年の
業務停止処分の対象ですし、「この布団を使っているとアトピーになるので、
当社の布団を購入した方が良い」との説明を行い不安を煽り高額な商品を購入
させる行為は明らかな背信行為であり当然に許されるものではありません。
よってこれらの貴社販売員違法行為を理由に今般本書面をもって契約@の
解約を通知致します。

3.また契約Aに関しましてはクーリングオフ期間〜(以下省略します)

4.尚、今後解約に向けての手続きが行われず、クレジット会社からの
引き落としが続く場合は、誠に遺憾ではありますが経済産業省に対し、貴社
による被害を報告し、業務停止等も含む処置を求めますので、予めご了承下さい。

それ以下は契約内容です。


トップに戻る
140863とりあえず「良くできた通知」ですね「ものつくり屋」 2/9-10:03
記事番号140855へのコメント
こんにちは、クロスさん。行政書士が動いているという事なので、レスする気も
なかったのですが、屋根裏部屋の方で、じゅんたさんが「あの通知で良いの」と
か気をもまれましたので、引っ張り出されてしまいました(笑)。

全体的に「きちんとできた通知書」でして、人それぞれ流儀はあるので、私の
流儀とは多少違う面もありますが、必要要素は十分に書かれていますよ(笑)。

むしろ、こういう通知内容をお読みになった皆さんが、「じゃあ自分でやるとき
もこれで」と思われる事の方が心配な面があるので、そのことを説明しておきま
すね。

>1.契約@に至る経緯としましては、貴社販売員である××氏並びに□□氏が訪問
>した際「布団の無料点検を行っている」と言われ、無料点検を目的に自宅に
>上げたところ、「この布団を使っているとアトピーになるので、当社の布団
>を購入した方が良い」との説明を行い、不安を煽られ下記商品の購入を執拗
>に迫られた為に困惑した状態で締結したものです。

行政書士とかの専門家が書く場合には経緯はこういう風に大きく要点のみを書
く訳ですが、消センに相談したりして、法律家のてを借りずに書くなら、内容
証明の枚数は増えますが、もう少し詳しい経緯を書く事になります。というの
は、行政書士や司法書士、弁護士には「事実関係証明」することができますか
ら、通知書の経緯を要約しても、「依頼者が相談されたときに話された契約経
緯は以下の通り」と後から「相談時に話した内容はこのとおり」と証明できる
わけです。ところが法律家の手を借りない場合は、相手がごねたときに「詳し
くはこうです、詳しくはこうです」と後から詳細を出す場合に「後出しじゃん
けん風」になってしまいますから、少なくとも「いつ、どこで、だれが、何を、
どう言った」とかが端的にわかるようにまとめる事になります。

>4.尚、今後解約に向けての手続きが行われず、クレジット会社からの
>引き落としが続く場合は、誠に遺憾ではありますが経済産業省に対し、貴社
>による被害を報告し、業務停止等も含む処置を求めますので、予めご了承下さい。

じゅんたさんは、「これだと弱いのでは」なんて気をもまれている訳だけだけ
ど、この部分は「どう書いても良い」とも言えるんですね。ただね、法律家な
ら、こういう申出制度とかに精通しているから、ここまで書いても良いけど、
付け焼き刃で申出制度の存在を知っただけの素人衆には、あまり、書くことは
お勧めしないくらいなのね。品のない言い方をすると「言うこと聞かないと殴
るぞ」の部分といえるんだけど、ボブサップが「殴るぞ」は怖いけど、幼児の
「殴るぞ」はあまり怖くないでしょ。行政書士は訴訟の代理はできないけど、
行政申出の代書はできるから、そのことを書いている訳ね。弁護士なら訴訟の
代理もできるから「法的措置を執ります」と書くわけ。じゃあ、もし、皆さん
が自分で書くなら、「殴るぞ」じゃなくて「プロレスラーのお父さんを連れて
くるぞ」と言う方がよっぽど怖い(笑)。まず、訴訟も辞さないという意識を
持って貰った上でという前提があっての話だけど、「弁護士と相談の上法的措
置も検討します」程度にしておいて欲しいところです。

トップに戻る
140867ありがとうございますじゅんた 2/9-11:05
記事番号140863へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。

屋根裏から降りてきていただいてありがとうございます。
毎度の事ながらお手数おかけして申し訳ないですm(_ _)m

そのうえ解説までしていただいて、ありがとうございます。

トップに戻る
140879「バッヂ効果」の説明もしておこう「ものつくり屋」 2/9-13:13
記事番号140867へのコメント
こんにちは、じゅんたさん。

>屋根裏から降りてきていただいてありがとうございます。

この種の書類というのは「書いてある内容」もあるけど、「誰が
書いたか」も含めての世界なんですよね。私が時々法律とか説明
すると、その条文を交渉相手に振り回そうとする人がいて、「お
やめなさい、振り回して貰いたくて説明したんじゃないんですか
ら」なんて言うこともあるんだけどね。皆さんが法律条文振り回
しても、幼児が刃のついていない刀を振り回しているのと同じで
怖くもなんともないんです。むしろ自分で怪我されることの方を
心配します。

でもね、たとえば私がこの掲示板で「きゃんた」さんとかのプロ
と喧嘩でもして、「法的措置を執ります」とか言われたら、条文
言われなくても「マズイ!」って思いますよ。刀を抜かなくても
腰にきちんと刃のついているのを下げているとか、たぶん日々そ
の刀を振り回して扱い慣れているのを知っていますからね(笑)。

この「誰が書いたか」という部分を表す言葉が「バッヂ効果」な
んですね。ひまわりバッヂ(弁護士)とかのバッヂの意味ね。そ
れは、抜けば切れる刀を腰にさしているし、その刀に手入れは怠
っていなくて、振り回し慣れているのを意味する訳です。

だから、プロを雇うときは、そのバッヂ効果も一緒に買うという
意味を忘れないで欲しいんですよね。

トップに戻る
140902Re:とりあえず「良くできた通知」ですねクロス 2/9-23:54
記事番号140863へのコメント

こんばんは、ものつくり屋さん。
ご降臨頂きありがとうございます(笑)

>じゅんたさんは、「これだと弱いのでは」なんて気をもまれている訳だけだけ
>ど、この部分は「どう書いても良い」とも言えるんですね。ただね、法律家な
>ら、こういう申出制度とかに精通しているから、ここまで書いても良いけど、
>付け焼き刃で申出制度の存在を知っただけの素人衆には、あまり、書くことは
>お勧めしないくらいなのね。品のない言い方をすると「言うこと聞かないと殴
>るぞ」の部分といえるんだけど、ボブサップが「殴るぞ」は怖いけど、幼児の
>「殴るぞ」はあまり怖くないでしょ。行政書士は訴訟の代理はできないけど、
>行政申出の代書はできるから、そのことを書いている訳ね。弁護士なら訴訟の
>代理もできるから「法的措置を執ります」と書くわけ。じゃあ、もし、皆さん
>が自分で書くなら、「殴るぞ」じゃなくて「プロレスラーのお父さんを連れて
>くるぞ」と言う方がよっぽど怖い(笑)。まず、訴訟も辞さないという意識を
>持って貰った上でという前提があっての話だけど、「弁護士と相談の上法的措
>置も検討します」程度にしておいて欲しいところです。

はい、ありがとうございます。
凄く分かりやすい例えなので、安心&納得でした。
また仕事前に電話が掛かってくるので出れなかったのですが、
明日は休みなので、しっかり話をつけたいと思います。

また進展しましたらお知らせ致します。


トップに戻る
140923通知後の相談も料金のうち「ものつくり屋」 2/10-17:37
記事番号140902へのコメント
こんにちは、クロスさん。

>また仕事前に電話が掛かってくるので出れなかったのですが、
>明日は休みなので、しっかり話をつけたいと思います。

向こうが「言うとおりにいたします」と言ってくるので無い限り、そういう
「短期間で話をつけたい」という思いは「自分の足を引っ張る」事になりま
すよ。まず、相手の言ったことを丹念に記録することです。録音とかでも良
いけど、そんなことでバタバタするくらいなら、メモの方がよっぽど良い面
があります。そして返事は「行政書士と相談して後日返事致します。行政書
士に相談するのに間違って伝わると行けませんから、今、おっしゃった事を
文書にしてFAXか、郵便で送ってください。」くらいにするわけです。

なんて言いますか、「交渉事は相手の身になって丁寧に」です。相手は「休
みの間に方をつけたい」なんて人と、「じっくりとよく考えて法律に詳しい
人にも相談しながら解決しよう」という人とどちらが「やりにくい相手」だ
と思うと思いますか?「電話での口頭交渉で解決したい」人と「何か言う度
にひれを文書でくれという人」とどちらがごまかしやすいと思いますか?
上の標語は「・・・丁寧に、一番弱いところをグッサリと」と続くんですけ
どね(笑)。

普通、行政書士の代書費用というのは、その代書に関する事に関しての相談
費用も含む事になっていますから、使わないと「もったいない」ですよ。

トップに戻る
140924Re:通知後の相談も料金のうちクロス 2/10-21:04
記事番号140923へのコメント

「ものつくり屋」さん、こんばんは。

>「言うとおりにいたします」と言ってくるので無い限り、そういう
>「短期間で話をつけたい」という思いは「自分の足を引っ張る」事になりま
>すよ。まず、相手の言ったことを丹念に記録することです。録音とかでも良
>いけど、そんなことでバタバタするくらいなら、メモの方がよっぽど良い面
>があります。そして返事は「行政書士と相談して後日返事致します。行政書
>士に相談するのに間違って伝わると行けませんから、今、おっしゃった事を
>文書にしてFAXか、郵便で送ってください。」くらいにするわけです。

配達証明で解約の旨を通知したので、てっきり郵便で回答が来るもの
だと思っていたのですが電話だったので「脅される」と思いとりあえず
後々トラブルに発展した際の証拠として「録音」の手段を取ろうと決めた
次第です。


>なんて言いますか、「交渉事は相手の身になって丁寧に」です。相手は「休
>みの間に方をつけたい」なんて人と、「じっくりとよく考えて法律に詳しい
>人にも相談しながら解決しよう」という人とどちらが「やりにくい相手」だ
>と思うと思いますか?「電話での口頭交渉で解決したい」人と「何か言う度
>にひれを文書でくれという人」とどちらがごまかしやすいと思いますか?
>上の標語は「・・・丁寧に、一番弱いところをグッサリと」と続くんですけ
>どね(笑)。
>普通、行政書士の代書費用というのは、その代書に関する事に関しての相談
>費用も含む事になっていますから、使わないと「もったいない」ですよ。

御教授ありがとうございます。
弱いところをぐっさりと、ですね(笑)
書面にてやり取りをするものだとてっきり思い込んでいただけに、
電話がかかってきた時は正直びっくりしました。
行政書士は回答があり次第連絡して下さいとのことだったので、
もうしばらく様子を見て回答があり次第すぐに連絡します。
一体どう転ぶのか、今のところ全く予測がつきません・・・。



トップに戻る
140945「文書に残したくない」もまた相手の弱みだからね「ものつくり屋」 2/13-08:20
記事番号140924へのコメント
こんにちは、クロスさん。

>配達証明で解約の旨を通知したので、てっきり郵便で回答が来るもの
>だと思っていたのですが電話だったので「脅される」と思いとりあえず
>後々トラブルに発展した際の証拠として「録音」の手段を取ろうと決めた
>次第です。

なんて言いますか、「自分の言うことを文書に残したくない」もまた
相手方の「弱いところ」なんですよね。だったら、そこをグサリもグ
サリと刺さないという手は無いわけです。別に録音したってかまいは
しないけど、録音した物を「抱え込ん」でもたいした意味は無い訳で
す。脅しが有ればあったで、ごまかすような言動があればあったで、
それを丹念に文書にして、「この前の電話でおっしゃったのはこうい
う事でしたね」と相手に送りつける訳(配達証明程度で十分ですから
ね)です。でもって、それにに対して、「そんなことは言っていない
うんぬん」とかあったら、それもまた文書にして、「今度の電話でお
っしゃったのはこうですね」と送りつける訳です。そうすると、「い
い加減な脅すような事を言った」という記録も残るし、それを文書に
されたのが嫌で「そうは言っていない」と訂正した記録も残る訳です。
そうやって、相手の「電話なら何言っても記録に残らないから、脅す
でもごまかすでも好きなようにできる」という手段を奪ってしまうわ
けです。そういう手段を失うと、相手は追いつめられてしまいますか
らね(笑)。

その昔、交付書面不備関連のやりとりで、電話で「うちの書面は経済
省に確認済みだ」と言ってきた業者に、「この前の電話で『うちの書
面は経済省に確認して貰っている』と言われましたが、正確な経済省
の部署と担当者をお教えください、当方でも確認致します」と文書を
送ると、また電話で「実は本省ではなく地方の局だ」と言われ、「そ
れでは、その経済局に確認しますので、部署名と担当者名をお教えく
ださい」と追いつめたところ「勘違いで確認してはいない」と電話が
あったので、「この前の電話で『勘違いで確認していない』という事
でしたね、じゃあ、書面不備を認めてください」と追いつめた事があ
りました(笑)。