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-出会い系サイト『ビタースイート』-ナオヤ 18歳(2/15-11:23)No.140985
 それ以前に-作作(2/15-11:58)No.140986
 Re:それ以前に-ナオヤ 18歳(2/15-13:08)No.140991
 とりあえず関連法律の説明のみ-「ものつくり屋」(2/15-17:35)No.140997
  Re:とりあえず関連法律の説明のみ-ナオヤ 18歳(2/16-13:31)No.141013
   法は「法を守る者」を守る-「ものつくり屋」(2/16-15:36)No.141017


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140985出会い系サイト『ビタースイート』ナオヤ 18歳 2/15-11:23

2月15日9:07と9:55に出会い系サイト『ビタースイート』から料金の請求メー
ルが届きました。メール内容は
【1通目】
VIP様
ビタースイート【料金請求】
---------------
※このメールは最近よくある不当請求ではありません。登録携帯番号・利用
履歴・規約に基づき料金請求をしております。ご利用された料金の返済期限
が本日です。▼振込先▼ジャパンネット銀行:支店名:本店営業部▼口座番号
▼普通口座3577630
▼口座名▼タサカアリヒロ 御利用料金は10000円です。※振込人名は必ず登
録し
てある携帯番号を入力願います
http://www.gpgt.jp/menu.asp?Q=WIPlHQpwhd

【2通目】
VIP様
ビタースイート【料金請求】
---------------
※後払い発生後にアドレスを変更される不順なお客様も見受けられますが携
帯番号は当番組管理部に登録されてます。御利用料金は10000円です▼振込先
▼ジャパンネット銀行:支店名:本店営業部▼口座番号▼普通口座3577630▼
口座名▼タサカアリヒロ 振込人名は必ず登録してある携帯番号を入力願い
ます ご不明な点
はloveshower@mail.pmwg.jpまでお問い合わせ下さい
http://www.gpgt.jp/menu.asp?Q=WIPlHQpwhd

14日にPCで無料の出会い系サイト(サイト名を忘れ、親にばれないように履歴
も消してしまい、どこのサイトか分からなくなってしまいました。ごめんな
さい。)に登録する際、利用規約に『このサイトに登録されると同時に提携サ
イト(有料)2つに同時登録されます。』という記載があり、登録しました。
そのサイトは無料ポイント(150P)があったのですが、すぐに使い切ってしま
い、それ以降アクセスしていません。しかし提携サイト2つのうち1つが
『ビタースイート』というサイトで、携帯のメールアドレスも登録していた
ため携帯に『○○さんからメールです』というメールが度々来ていて、ビタ
ースイートにも無料ポイント100Pがあったのでアクセスしました。すると今
日の朝に上記のメール2通が携帯に届いたのです。あわててビタースイート
の利用規約を見てみると、
第6条に『本サービスの利用には初回のサービスポイントを除き男性に限り
プリペイド方式を採用しております。お客様の必要なポイント分の金額が振
り込まれ確認された時点でポイント追加をしております。(ただし後払い方法
の場合は異なります。13条をご覧下さい。)当社は利用料金より多くお振込さ
れた場合、間違ってご入金された場合等いかなる理由によってもすでに支払
われた料金は一切払い戻しいたしません。』とあり、
13条には『当番組ではお客様の利便性を考え自動後払いシステムを採用して
おります。自動後払いシステムは0ポイントになった時点から更にポイント
減算が行われますと自動的に有料ポイントに入るシステムとなります。*後
払い購入ポイントが1000pt(10000円)です。必ずご登録後にサイト内メインメ
ニューのポイント表示及びポイント一覧(PC版の場合ヘルプにあります)をご
確認の上ご利用ください。尚メール閲覧には25ポイント消費致します。サー
ビスポイントは通常24ポイント(キャンペーン時を除く)となります。』とあ
るのですが、携帯に届いた『○○さんからメールです』のメールには、
『[VIP]様
[主婦してます]さんから
メールが届きました。

件名:いまひとりで行き先も決めずにドライブ中です
返信はこちら
http://gpgt.jp/mail/view.asp?mode=receive&Q=WIPlHQpwhd&mailid=4177940

ビタースイート




規約に同意された方のみ送信しております。
メールをお読みなる前に必ず規約をお読み下さい。
http://gpgt.jp/kiyaku_top.asp
とあり、携帯で見ると、メッセージを閲覧するためURLがあり、すぐ下のビタ
ースイートまでしか見れません。画面を下にスクロールさせると実はまだ本
文があって、そこに初めて利用規約の旨がしるされています。私がこの利用
規約に初めて気づいたのは、料金請求のメールが来たときだったのですが、
この10000万円は払わなければならないのでしょうか?

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140986それ以前に作作 2/15-11:58
記事番号140985へのコメント
ナオヤ 18歳さんは No.140985「出会い系サイト『ビタースイート』」で書きました。
>>この10000万円は払わなければならないのでしょうか?

10000万円=1億円 払えるの?

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140991Re:それ以前にナオヤ 18歳 2/15-13:08
記事番号140986へのコメント
>10000万円=1億円 払えるの?

ごめんなさい!10000円の間違いです。どんな小さなことでもいいのでどうしたら良いか
アドバイスをいただけませんか?

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140997とりあえず関連法律の説明のみ「ものつくり屋」 2/15-17:35
記事番号140985へのコメント
こんにちは、ナオヤ 18歳さん。

この種の相談は非常に数が多いわけです。でもって答えは一つなんですが
「似たような事例を調べて自分に当てはめて考えようともしない人」相手
に親切に応える元気というのは、数をこなすとだんだんと「すりきれ」て
くるものなんですね。というわけで関連法律を説明しておきますから、あ
とは自分で考えてください。

もともと、人と人の権利とか義務とかいう関係については民法という法律
があるわけです。でもって民法第95条は、「錯誤の上の意思表示は無効」
としています。有料のものでも無料と勘違いして「ください」といったり
して実際貰ってしまった場合は、その「ください」と言ったことによる支
払い義務は無いわけです(貰ったものが返せるものなら返さなくてはなり
ませんけどね)。じゃあ、返せないものを売る者はどうするかというと、
「勘違いが起こらない様に努力する」事になるわけです。

その努力の部分を評価したのが、この条文の「ただし書き」になるわけで
す。「重大な過失の上の錯誤は無効にできない」となっているわけです。
売る者が「無料と勘違い」が起こらないようにしっかり努力すると、「普
通は勘違いしないだろ」という所までもっていけますから、その勘違いは
「重大な過失の上の錯誤」として無効にならないわけです。

なじみのある世界では「デパートで買ったサイズ違いの服は取り替えても
らえる(錯誤無効成立)」「きちんと立ち読みできる本屋で今月号と思っ
て買った先月号の雑誌は、いったん店の外に出ると返品できない(立ち読
みできるという業者の勘違いを防ぐ努力により勘違いが重大な過失となる)」
といった風になっているわけです。世の中で普通ある事の奥にもこうやっ
て法律の取り決めはあるわけですね。

最近、インターネットという「簡単に情報取引ができる方法」がでて来た
ことで、いわゆる「ワンクリ詐欺」というのが多発しました。「無料の部
分で遊んでいたつもりが有料だと言われた。よく見ると隅の方に有料だと
書いてあった」というのが典型的です。そこで、新たな法律として電子消
費者契約法というのを作りました。この法律の骨子は簡単でして、「イン
ターネットや携帯サイトなどでの契約については民法第95条の但し書き
を適用しない」というものです。

ただ、このままですとインターネットや携帯での有料サイトは「勘違いし
た」がまかり通るので、「何々の場合はこの限りでない」という、やはり
但し書きのような条文がついています。それは、業者が「これから、お金
を払うかどうかを尋ねますが、よろしいですね」みたいに、まず「意思表
示をする意志」を問い、「うん、これから大事なお金の話の意思表示をす
る」と確認のクリックをした上で、「ここから先は有料ですが、お支払い
頂けますか?」という質問に「払う」とクリックした場合は、「この限り
ではない」なんですね。

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141013Re:とりあえず関連法律の説明のみナオヤ 18歳 2/16-13:31
記事番号140997へのコメント
お話ありがとうございます。すごく分かりやすいお話で不安が消えました。自
分も過去の掲示板を見てみて、今の自分に当てはめられる事例がたくさんある
ことに気づきました。アドバイスをしてくださった「ものつくり屋」さんを始
め、この記事を読んでくださった方たちに深く感謝をしています。ありがとう
ございました。

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141017法は「法を守る者」を守る「ものつくり屋」 2/16-15:36
記事番号141013へのコメント
こんにちは、ナオヤ 18歳さん。

あくまで、老婆心からの忠告だけどね。「法は『法を守る者』を守る」
という事だけは気にとめておいてください。別にちょっとくらい違反し
たからといって法が「おまえなんか知らぬ」と全面的にそっぽを向いた
りはしないけど、その「ちょっと」の分だけ「守りにくいな」となるの
は現実の世界だからね。若いときは「冒険」してみたいものだし、私だ
って人のことが言えた若者じゃあ無かった訳だけだけどね(笑)。

法は「法を守る者」を守るの事例を少し説明すると、この種の出会い系
サイトの最初にはたぶん、「成人ですか?」みたいな確認があったと思
うのね、たぶんね。そうしとかないと、「金払え」という時に「未成年
者ですから」という「親権者の同意のない契約は無効」にもろにひかか
っちゃうからね。でもね、「成人ですか?」に「はい」とやっちゃうと
「未成年者が成人と偽った場合」なんてのになって、この未成年者の意
思表示無効が使えなくなる訳です。今回、たぶんこの「はい」はやって
いると思ったし、もし、確認がなくても親に「実は・・・」なんて言え
ないだろうと思うから、錯誤無効の説明をした訳だけど、そういう確認
がなくて、親に言えるようなサイトの請求なら、「未成年者無効ですね」
の一言だったかも知れません。

つまりね、「未成年者」が「成人です」と偽るような、つまり「法を破
る」様なことをすると、それだけ本人に法の保護が及びにくくなるのね。
同じような事はこの掲示板にいるといっぱいあるわけです。「学生」で
安定収入が無いのにローンを組むときに「仕事している」と偽ったりと
かね。その事で法律が「全面的にそっぽを向く」訳では無いけど、一番
楽に適用できる部分が適用しにくくなったりはするのね。そういうこと
は理解しておいて欲しいのね。