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-北大学生新聞-ボントロ吹き(3/24-19:59)No.141759
 生ですか?-DOOM(3/24-23:04)No.141760
 Re:北大学生新聞-ゴンザレス(3/25-00:51)No.141764
 Re:北大学生新聞-ゴンザレス(3/25-01:03)No.141765
  Re:北大学生新聞-ボントロ吹き(3/25-07:47)No.141766
   クーリングオフに理由は不要-あんね(3/25-11:16)No.141769
    Re:クーリングオフに理由は不要-ボントロ吹き(3/25-16:27)No.141770
 消センへの相談結果-ボントロ吹き(3/30-19:47)No.141910
  思想・表現の自由への遠慮のある部分なのね-「ものつくり屋」(3/31-10:58)No.141924


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141759北大学生新聞ボントロ吹き 3/24-19:59

はじめまして.
北大学生新聞会から電話があり,説明の後
 1.北大学生新聞の縮刷版
 2.縮刷版と定期購読のための振込用紙
を送付してもらうことになったが,これらの申し込みを撤回
したいと考えております.
このために,どのような手続きをとればよいかご相談させて
ください.

電話での説明,どのように勘違いしていたかを以下に記します.

電話での説明内容
 a.学生が作成し,生協・研究室などに配布している新聞である
b.上記aでの配布は無料で行っているが,卒業生等に定期購読
  をしてもらうという形で資金的な賛助をしてもらっている
 c.1年間の定期購読と縮刷版を合わせて20000円である
私自身が北大の卒業生であるということもあり,ひとまず上に
記したとおり,縮刷版と振込用紙を送付してもらうことにしました.
しかしながら,勧誘時の説明において「北海道大学新聞」と混同して
いたことに電話終了後に気付いたため,これらの申し込みを撤回したい
と考えています.

電話勧誘時にどのように2新聞を混同していたか
 A.学生が作成した新聞を在学時に学内で目にしていたがその題名を
  きちんと覚えていなかった
 B.このため,「生協・研究室等に配布している」ということで,
  その新聞のことかと思ったが,後で調べてみると上記Aの新聞は
  「北海道大学新聞」であり,「北大学生新聞」ではないことが
  分かった

また,この件がクーリングオフの対象となるのであれば,クーリング
オフについての説明は一切ありませんでした.

現在,特商法に目を通しているとともに,必要であれば週があけてから
消センに相談もしてみることも考えております.

以上,よろしくお願いいたします.

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141760生ですか?DOOM 3/24-23:04
記事番号141759へのコメント
こんにちは

懐かしい思いがしたので、ゴミレスですが

>北大学生新聞会から電話があり,説明の後
> 1.北大学生新聞の縮刷版
> 2.縮刷版と定期購読のための振込用紙
>を送付してもらうことになったが,これらの申し込みを撤回
(中略)
>しかしながら,勧誘時の説明において「北海道大学新聞」と混同して
>いたことに電話終了後に気付いたため,これらの申し込みを撤回したい
>と考えています.

私、云十年前に東北大学に在籍していましたが、
当時、原理研(統一協会の学生組織?)が発行していたのが
「東北大学生新聞」
でした。
まっとうな方は同様に「東北大学新聞」でありましたので、
件の新聞の方は”なましんぶん”などと呼ばれておりました。

北大学生新聞とやらの発行元の素性、連絡先等は判りませんか?

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141764Re:北大学生新聞ゴンザレス 3/25-00:51
記事番号141759へのコメント
>北大学生新聞会から電話があり,説明の後
> 1.北大学生新聞の縮刷版
> 2.縮刷版と定期購読のための振込用紙

上記は悪名高い詐欺集団統一協会(「教会」かも知れません)の
インチキな資金集めです。



>を送付してもらうことになったが,これらの申し込みを撤回
>したいと考えております.
>このために,どのような手続きをとればよいかご相談させて
>ください.

申し込みしていないのですから放置するか
ご心配ならこれから届く申込書の申込人欄に
申し込みしないと大きく書いて申し込み書全体に
大きく×を書いてコピーを取り着払いで送ればよろしいかと思います。





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141765Re:北大学生新聞ゴンザレス 3/25-01:03
記事番号141764へのコメント
すみません、ちょっと誤りました。
申込書を送ってくると読み誤りました。
正しくは
>> 1.北大学生新聞の縮刷版
>> 2.縮刷版と定期購読のための振込用紙

上記2点を送ってくるのですね。
同じことですが、「購入しません。」と振込用紙に書いて
着払いで送り返せばよろしいかと思います。

原理研 統一協会のような詐欺師集団が
法的手段によりあなたに何かを求めてくることは
ありませんので毅然とした対応をとる限り
後の心配は不要です。

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141766Re:北大学生新聞ボントロ吹き 3/25-07:47
記事番号141765へのコメント
DOOM様,ゴンザレス様
レスありがとうございます.
まずは物が届き次第,申し込みをしない旨を添えて送り返す
つもりです.
申し込みの振込み用紙のみでしたら放置しておこうと考えた
のですが,縮刷版という冊子も送られてくる予定なので
その取り扱いについてお知恵をお借りしたく相談させて
いただきました.

今回の件については北大学生新聞が
 「ネットで調べたら統一教会系の団体らしいので...」
という理由ではなく,まずは
 「北海道大学新聞と勘違いしていた(させられた)ため」
という立場から申し込みの撤回をしようと考えていましたので,
前回の書き込みには,発行元の素性に関した調査結果は記して
おりませんでした.

お二方のご想像のとおり,北大学生新聞は統一教会系の組織
のようで,北は「北大学生新聞」から南は「九大学生新聞」まで
あるようです.
参考:
原理研究会にご注意(Kyoto University Press)
http://www.ops.dti.ne.jp/~kup/genri.html

また,「北海道大学新聞」でもこの問題を認識しているようであり,
下記URLにおいて情報提供を呼びかけていますので,振込み用紙等
届き次第情報を提供しようかと考えています.
http://www12.big.or.jp/~h-press/information/hokugaku/hokugaku.html

実際にはまだ何も送られてきていない状態ですが,今後進展があれば
追ってご報告させていただきます.

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141769クーリングオフに理由は不要あんね URL3/25-11:16
記事番号141766へのコメント
ボントロ吹きさん、こんにちは。

> 「北海道大学新聞と勘違いしていた(させられた)ため」
>という立場から申し込みの撤回をしようと考えていましたので,

錯誤無効という考え方ですね。

しかし、クーリングオフは「理由は一切不要」の消費者の権利ですので
それで申し込み撤回をなさったらどうでしょう?

経済産業省の関係ページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/denwa.htm

ただ指定商品
 四十九
 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、
 雑誌、書籍及び地図
に当てはまるのかどうかは確かめてみないと分かりませんが。


>前回の書き込みには,発行元の素性に関した調査結果は記して
>おりませんでした.

ボントロ吹きさんは、頭の良い方のように感じられますが
相談する際は、ご自分で情報の取捨選択をなさらず
あらいざらい述べたほうが適切な答えが返ってくるかと思います。
掲示板に限らず消費者センターに相談される際もです。
老婆心ながら。

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141770Re:クーリングオフに理由は不要ボントロ吹き 3/25-16:27
記事番号141769へのコメント
あんね様
レスありがとうございます.

>経済産業省の関係ページ
>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/denwa.htm

上記リンクありがとうございます.
指定商品のリストの写しをwebで見つけていたのですが,
そのリストに出典が記載されていなかったので出典元を探そうと
していたところでした.(webで見つけた写しのURLは今使用している
PCとは別のPCにブックマークして今は分かりません)


>ただ指定商品
> 四十九
> 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、
> 雑誌、書籍及び地図
>に当てはまるのかどうかは確かめてみないと分かりませんが。

私も今回の件がこれに当てはまるのかに疑問を持っているため,
クーリングオフの対象にならなかった場合も含めてどのように
するのがよいのか準備しておこうと思い,最初のようなご相談
をさせていただきました.
これに関して,私自身としては次の2点に関心があります.
 1.宗教団体の下部組織が出版する新聞紙は当てはまるのか.
 2.今回送付されてくることになっている縮刷版は指定商品として
   認められるのか.
このあたりについても消センの見解を確認してみたいと思います.


>相談する際は、ご自分で情報の取捨選択をなさらず
>あらいざらい述べたほうが適切な答えが返ってくるかと思います。
>掲示板に限らず消費者センターに相談される際もです。

ありがとうございます.
すべてを記載してしまうとによって投稿が長文になることや,
内容が整理されていない投稿になってしまうことを避けようとした
部分もあったため,あのような形で投稿しました.


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141910消センへの相談結果ボントロ吹き 3/30-19:47
記事番号141759へのコメント
北大学生新聞の購読料の振込用紙と縮刷版が届きました.
また,これらの取り扱いについて消センに相談した結果を
報告いたします.

1.消センへ説明した内容は以下のとおりです.
 a.記事141759に記した内容
 b.北大学生新聞会は統一教会の下部学生組織であるらしい
 c.このような○○大新聞会という組織は日本の多くの大学にある
 d.購読料は年間10000円であり,北海道大学公認の団体が発行する
  「北海道大学新聞」の年間購読料1500円と比較して非常に
  高額である
 e.今回の電話勧誘は同窓会名簿を元に行われているようである
 
2.消セン担当者の回答は以下のとおりでした
 a.電話勧誘時に「北海道大学新聞」と勘違いしていたための
  申し込みということで,錯誤による無効を主張する
 b.クーリングオフについて話が及んだが,指定商品として
  「四十九 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するもの
   に限る。)、雑誌、書籍及び地図」
  のように定義されていることについて尋ねると,新聞の
  購読申し込みに関して適用できるか分からないので,
  経産省に問合せる(これについては以下に記します)
 c.上記bに基づき,購読料のキャンセルについては錯誤による
  無効ということでキャンセルする旨を伝えて様子を見る
  のはどうか

また,担当者とのやりとりにおいて,以下のようなことを質問
されました.
 a.北大学生新聞の紙面の大きさ,ページ数
  回答:B4より一回り大きい位,12ページ程度
b.新聞に発行者が記載されているか
  回答:発行所の記載はあるが発行者の記載はなし.
     ただし,縮刷版には発行者・発行所が記載されている.
 c.どのくらいの頻度で発行される新聞か
  回答:分からない(後で調べたら年10回でした)
 d.私と北海道大学との関係
  回答:卒業生

3.クーリングオフの取り扱いについて
指定商品として
 「四十九 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するもの
  に限る。)、雑誌、書籍及び地図」
とあるが,統一教会の下部組織とみられる北大学生新聞会が
発行する新聞に対して適用できるかは疑問である.この点に
ついては消センから経産省に現在問い合わせをしており,
回答がありしだい経産相の見解を教えてもらえるとのことです.
また,縮刷版の購入についてはクーリングオフの手続きを
とるということにしました.
今回はクーリングオフについての説明が全くない状態なので,
本来クーリングオフ可能な期間の期限は決まっていない状態
であるが,念のためなるべく早く手続きをしておいたほうが
よいとの指示でした.

4.相談後の対応
 a.縮刷版の購入についてクーリングオフの通知を配達証明で
  送付
 b.送られてきた縮刷版とともに,錯誤のため新聞の購読を
  キャンセルする旨の文書を着払いで送付

以上,現在の状態としては北大学生新聞会側の反応待ちです.
この件について何か反応があれば,もしくはしばらく何も
反応がなければその旨ご報告いたします.
また,指定商品とみなせるかについての経産省の見解に
ついても連絡がありしだいご報告いたします.

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141924思想・表現の自由への遠慮のある部分なのね「ものつくり屋」 3/31-10:58
記事番号141910へのコメント
こんにちは、ボントロ吹きさん。

>また,指定商品とみなせるかについての経産省の見解に
>ついても連絡がありしだいご報告いたします.

たぶん、「指定商品外」として、錯誤無効で解約する事を勧められる
だろうと思うんですね。

実は、指定商品の新聞紙に「会社が出したもの」という限定をかけた
背景には、「思想・表現の自由への商取引規制法の遠慮」というかな
り悩ましい問題があるんですね。

新聞というのは、終わりを予定しない定期刊行物で、冊子形態をとら
ず、ニュースや批評等を内容とするものという定義があるんですね。
でもって、会社というのは「営利を目的とする団体」ですから、会社
が発行する場合には「商品」という定義ができるんですね、ところが
建前的にも「営利を目的とするとしていない団体」が発行すると、「
商品」なのか「思想等の表現印刷物」なのかの区分を形式的につける
ことができなくなる訳です。

特定商取引法などのいわゆる業法というのは、本来「当事者間の紛争
は当事者で(最終的には民事裁判も使って)解決すべし、非当事者は
口を挟むべからず」という民事の基本原理の「非当事者不介入原則」
の例外を定めたものでして、特商法も「こういう売り方で売り買いさ
れた『商品』については、行政がこのように口を挟んで良い」と例外
を定めているわけです。でもって、そういう行政に力を与える法律を
作る時にはどうしても、「行政がその力を悪用して思想弾圧などをし
ないように」という配慮をせざるを得ない訳です。そのため、「商品
と思想等の印刷物の見分けがつきにくいものについては、手を出すな」
という形に指定商品ができているわけです。

考え方としては、
特商法のクーリングオフというのは、特定の販売方法の元の意思表示
について、民法第95条や民法第96条における意思表示の無効や取
消を「行政の力を使ってやりやすくする」という形になっていると考
えてください。ただ、今回に関しては、「見分けがつきにくいものに
まで、行政の力を及ばせる訳にはいかない」としている部分なので、
元々の流れに戻って「民法」とか「消費者契約法」を使って頂くこと
になるわけです。