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-確かな証拠の無い場合の支払い停止方法は?-ニャンコ(3/27-02:46)No.141776
 どう怪しいと思ったの?-あんね(3/27-08:27)No.141777
 Re:どう怪しいと思ったの?-ニャンコ(3/27-19:46)No.141786
  Re:どう怪しいと思ったの?-つぼ(3/27-19:58)No.141787
  Re:どう怪しいと思ったの?-ニャンコ(3/27-20:12)No.141789
  Re:どう怪しいと思ったの?-あんね(3/27-20:55)No.141792
   Re:どう怪しいと思ったの?-ニャンコ(3/28-00:23)No.141800
    あなたが勝手に思っただけ?-あんね(3/28-01:06)No.141801
     Re:あなたが勝手に思っただけ?-ニャンコ(3/31-02:59)No.141919
 株式会社プロフ-揣摩(3/27-08:40)No.141778
 Re:株式会社プロフ-ニャンコ(3/27-20:11)No.141788
 「主張」の無いところ「証拠」は意味を持たない-「ものつくり屋」(3/27-09:22)No.141779
  Re:「主張」の無いところ「証拠」は意味を持たない-ニャンコ(3/27-20:33)No.141790
   法の重層性-「ものつくり屋」(3/28-08:29)No.141803
    Re:法の重層性-ニャンコ(3/31-03:33)No.141920
     自分が「どのように思ったか」をきちんと示すことの大事さ-「ものつくり屋」(3/31-08:57)No.141921
      状況の整理-「ものつくり屋」(3/31-09:46)No.141922


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141776確かな証拠の無い場合の支払い停止方法は?ニャンコ 3/27-02:46

はじめまして、2月15日頃在宅ワークに登録し、最近怪しいと思い始め、
検索していたところ、その会社はここの過去ログに沢山載っている「有限会
社プロシード」と同じ住所、同じ代表者であることが発覚しました。
クレジット分割払いで最初の引き落としは4月10日の為まだ支払って無い
のですが、契約を取りやめ、引き落としにならないようにしたいのですが、
その理由として
「ネットで悪徳業者ということが判明したから」という理由だけで
解約かつ一円も支払わないことが可能なのでしょうか。
悪徳だという証拠が何も無いのです。
クーリングオフだと現時点では30%しか戻ってこないため、非常に痛手で
す。契約金額 税込467,250円

参考までにその業者の情報をのせておきます。

株式会社プロフ
仙台市青葉区一番町2丁目5−5 一番町中央ビルA棟−5
代表取締役 佐々木貴良
TEL 022−716−9577
フリーダイヤル 0120−169−559

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141777どう怪しいと思ったの?あんね URL3/27-08:27
記事番号141776へのコメント
ニャンコさん、こんにちは。

確かな証拠なんているんですか?
確かな証拠を求めると
仕事はセールストークと違ってほとんど来なくて
支払いは終わってしまって
株式会社プロフが倒産してしまってからやっと
「あら話が違ってたわ。お金を返してもらわなくちゃ。」
となります。

後の祭りだと思いませんか?

>「ネットで悪徳業者ということが判明したから」という理由だけで

そのネットの証拠が正しいという確かな証拠を持ち合わせていらっしゃいますか?

>解約かつ一円も支払わないことが可能なのでしょうか。

一番簡単な方法はクーリングオフです。
理由が要りませんので、
まず法定書面を確実にもらっているかどうかを確かめてください。
起算が始まっていなければ儲けものです。
それで、クーリングオフ期間が終了していれば、
次の段階「理由探し」に移りましょう。

解約事由は、ニャンコさんご自身が知っているはずです。

>最近怪しいと思い始め、

どうして怪しいと思ったのでしょうか?
ここをもっと教えてもらえませんか?

契約にいたるまでの経緯を
相手のセールストークや自分の思ったことを
A4用紙10枚位に詳細に書き起こしてみてください。
(この掲示板の常連である「ものつくり屋」さんのよくされるアドバイスです)


ところで、
文章の中にある「在宅ワークに登録」というのが気になっているのですが
これは、どこかのWebサイトに登録したということでしょうか?
もしそうなら、URL等を教えてください。(マニア根性です)

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141786Re:どう怪しいと思ったの?ニャンコ 3/27-19:46
記事番号141777へのコメント
あんねさんは No.141777「どう怪しいと思ったの?」で書きました。

>確かな証拠なんているんですか?

警察が「事件が起こらないと動けない」のと同じで、騙された証拠が無いと消費
センターなどの公的機関が動けないと思いこんでいました(>_<)

>それで、クーリングオフ期間が終了していれば、
>次の段階「理由探し」に移りましょう。

契約日は3月15日、クーリングオフ期間は20日なので過ぎています。
解約理由は、「内職商法」が発覚したため。システム代金として高額なローンを
組まされた。
内職商法で有名(?)な有限会社プロシードと住所、代表者名が同じのため
悪徳業者ということは確実。元が取れないまま株式会社プロフが行方をくらます
と思われる。
(今のところ強引なことをされたりはしていません)

>どうして怪しいと思ったのでしょうか?
>ここをもっと教えてもらえませんか?

怪しいと思った理由は、友人に「最近内職を始めた」と内容を話したところ、
「なんかそれ怪しいな…」との意見、別の知り合いは「危険極まりない!」と。
怖くなって契約書を再度読み返し、よくよく考えてみると
@稼ぎたいから内職をやりたいのに逆に高額なシステム代金をとるだろうか
A契約書に書いてあるプロフの住所「青葉区」が抜けている。こんな不備の契約
 書でいいんだろうか
Bこんな進んだ時代に一件一件手入力の仕事が大量にありえるだろうか
・・・不自然な点がいくつも出てきます。
友人に怪しいと指摘されるまでは、ちっとも気がつきませんでした。改めて考え
直すことでやっと怪しいと思ったのです。

>ところで、
>文章の中にある「在宅ワークに登録」というのが気になっているのですが
>これは、どこかのWebサイトに登録したということでしょうか?
>もしそうなら、URL等を教えてください。(マニア根性です)

「登録」ではなく「契約」でした(>_<)すみません。

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141787Re:どう怪しいと思ったの?つぼ 3/27-19:58
記事番号141786へのコメント
ニャンコさんは No.141786「Re:どう怪しいと思ったの?」で書きました。
>
>契約日は3月15日、クーリングオフ期間は20日なので過ぎています。

契約日は2月15日ですよね?

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141789Re:どう怪しいと思ったの?ニャンコ 3/27-20:12
記事番号141787へのコメント
すみません、2月15日の間違いです。

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141792Re:どう怪しいと思ったの?あんね URL3/27-20:55
記事番号141786へのコメント
ニャンコさん、こんにちは。

>警察が「事件が起こらないと動けない」のと同じで、騙された証拠が無いと消費
>センターなどの公的機関が動けないと思いこんでいました(>_<)

消費者センターは、消費者の立場にたって交渉を仲介してくれるだけで
警察のような強制力はありませんよ。

こんな馬鹿な契約なんかわたしは認めない。
一切払わない、という強い意志がないと、どうにもなりません。

一切払いたくないのか、半額になってよろこぷのか、あきらめて全額払う方向にす
るのか
ニャンコさんが決めることです。


>契約日は3月15日、クーリングオフ期間は20日なので過ぎています。

書面はちゃんとそろっていますか?
その内容は?
書類一式をもって、消費者センターに確かめてもらってください。

また、「ものつくり屋」さんもおっしゃっていますが
クーリングオフは無条件での契約の取消しです。
業者の都合のよい契約に書いてあることと混同しないでくださいね。


>怖くなって契約書を再度読み返し、よくよく考えてみると
>@稼ぎたいから内職をやりたいのに逆に高額なシステム代金をとるだろうか
>Bこんな進んだ時代に一件一件手入力の仕事が大量にありえるだろうか
>・・・不自然な点がいくつも出てきます。

このあたりをもっと詳細に書き起こしてください。
ね。ありえない話でしょう?

でもそれを信じ込んでしまったんですよね。
どうしてですか?
向こうのセールストークも思い出してください。

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141800Re:どう怪しいと思ったの?ニャンコ 3/28-00:23
記事番号141792へのコメント
あんねさんは No.141792「Re:どう怪しいと思ったの?」で書きました。

とても参考になります。ありがとうございます。

>こんな馬鹿な契約なんかわたしは認めない。
>一切払わない、という強い意志がないと、どうにもなりません。
>
>一切払いたくないのか、半額になってよろこぷのか、あきらめて全額払う方向にす
>るのか
>ニャンコさんが決めることです。

こんなことに一銭たりとも払いたくありませんよ!信じてしまった私も情けないうえ
に悔しいです。本当に無駄な時間でした。もともと一銭も払わずに済む方法があるの
かどうかが知りたくてここに書き込みしたんです^^


>書類一式をもって、消費者センターに確かめてもらってください。

はい、そうします。

>でもそれを信じ込んでしまったんですよね。
>どうしてですか?
>向こうのセールストークも思い出してください。

色々なこづかい稼ぎ紹介サイト(アンケートやメール受信、チャットレディ、内職な
どのサイトがたくさん紹介されている)で紹介されていた為、「ネット内職は皆やっ
ていて人気が高い」と思ったからです。しかも「紹介されるってことはイイに違いな
い」とも思いました。その紹介サイト自体も悪いヤツが管理人なんでしょうかね!
そして資料請求、向こうから電話がかかってきました。
冗談を交えながらトークは軽快、とても気のよさそうな営業マンのようでした。
これがまず信じてしまった原因の一つだと思います。

システム代金がかかることの理由としては、これは自営業と同じだから。自営業って
ほら、仕事にかかる費用は全部自分で負担するでしょ?うんぬんかんぬん
自営業と同じという部分に見事に納得してしまった。

あとこれも。もしシステム料金を払い終わる前に仕事を辞める場合も、真面目に納品
していただいてる方は中途解約ということで、残りの分はいただきません。
とのことだった。

あとは、実は株式会社プロフのほかにも株式会社ウインズというところにも資料請求
したのですが、営業マンの電話の応対の悪さが決め手となり断りました。
「もう一社資料請求しているので検討してみる」と言ったところ、「そこどこです
か?プロフ?聞いたこと無いですよ〜プロシードなら知ってますけどね〜やめたほう
がいいですよ〜」なんて言ってたっけ。
こちらも月々7千円のシステム料金がかかるということでした。
その瞬間こっちはダメ!プロフにしよう♪となったわけですが、どっちを選ぼうが結
果は同じだったんですね(−_−#)

とにかく一銭たりとも払わなくて済むよう消費者センターさんとやりとりしていきま
す。

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141801あなたが勝手に思っただけ?あんね URL3/28-01:06
記事番号141800へのコメント
ニャンコさん、こんにちは。

>その紹介サイト自体も悪いヤツが管理人なんでしょうかね!

中には故意犯もいるでしょうが
ニャンコさんのように深く考えず、
周りでそう言っているから儲かるんだろうなと
軽く信じている人もいるように思いますが。

>「ネット内職は皆やっ
>ていて人気が高い」と思ったからです。しかも「紹介されるってことはイイに違いな
>い」とも思いました。

これだけだと、セールスマンはおいしい話を言わなかったのに
ニャンコさんが「勝手に」思い込んでいたという話になりそうですね。
向こうは悪くないのに、損害を負わせるということは出来ないんじゃないかな。

>とにかく一銭たりとも払わなくて済むよう消費者センターさんとやりとりしていきま
>す。

実際に顔を見てお話している訳ではないので勘違いかもしれませんが
消費者センターさんをつつけば簡単に解約できるように思っておられるようで
なんだか怖いです。

アドバイスが参考になったと思われるのであれば
先にお話した件、
契約にいたるまでの経緯を(どんな大きさの用紙に何枚くらいって書きましたか?)
書き起こして相談に行ってくださいね。

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141919Re:あなたが勝手に思っただけ?ニャンコ 3/31-02:59
記事番号141801へのコメント
あんねさんは No.141801「あなたが勝手に思っただけ?」で書きました。

こんばんは、先日は相談にのっていただきありがとうございます。
本日消費者センターに行ってきました。
契約にいたるまでの経緯を書き起こしてみたらA4サイズの紙に3ページになりました。
あんねさんのアドバイスよりだいぶ少なくなってしまいましたが思い出せる限りのことは
書きました。

相談の結果は、クーリングオフ又は解約できるほどの理由が見つからないので全額の返金
が難しい ということでした。
契約前に電話で話したこと、契約書に書いてあることが実際と異なることも無ければ、契
約書の不備も無い。クーリングオフや消費者契約法で解約可能な理由が無いのです。
話と実際が異なる点で、システム料の支払いが分割だと月々1万6千円くらいです。1万
6千円を超えることはありません。と言っていたのですが(何回払いかは言っていません
でした)、実際分割にしたら最長の24回を選んだのですが、月々2万2千円になってし
まいました。プロフの用意した信販会社か、自分のクレジットカードで支払うかどちらか
選択するとのことだったので、金利の安い自分のカードで支払うことにしました。このこ
とをセンターの方に話すと、何回払いか言ってなかったのであれば月々の金額もわからな
いので嘘ということにはならないので解約は出来ないとのことでした。

センターの方は、
@いちかばちか商品名欄に製造者や品番などの記載が無いという書類不備でクーリングオ
フを申し出る。ただしそんなあげあしをとるような理由では可能性は低い。
A契約書記載通り「契約締結日より31日以上60日未満…契約金額の30%」を返金し
てもらう。
Bうまくいくか保証できないが、弁護士さんに相談する。
のどれかとのことでした。
その場で返答できなかった私はもう一度よく考えることにし、帰宅しました。電話でプロ
フの人と話したことと契約書をクーリングオフや消費者契約法の本文を何度も照らし合わ
せ何か解約できそうな理由は無いかと自分なりに考えました。

「仕事が無い、足りないことはありません」と言ったこと
 →消費者契約法第四条二項 金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定
的判断を提供すること

分割払いの回数を言わなかったこと
 →不利益事実の不告知 1万6千円を超えることは無いとは聞いたが、回数が不明で支
払い総額が不明であり、自分のカードで分割の場合はそれ以上になる可能性があること

ドシロウトが考えたことなので、こんなことで解約できるかぁ!分割回数くらい最初に確
認しろよ!と思われるかもしれませんが、業者も法に触れないよううまくやってくるので
(自分の考えが足らないのかもしれませんが)決定的な業者の落ち度が見つからず困って
います。

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141778株式会社プロフ揣摩 3/27-08:40
記事番号141776へのコメント
ニャンコさん、こんにちは。

契約書では、467,250円は何の代金となっていますか?
(「入力システム」等の名目になっていると思います)。
クレジット会社はどこですか?


株式会社プロフ  http://www.prof-net.com/

ここですかね。
「初心者でも可能」「やりたい時にいつでもお仕事できる」等と
書いてあるのを見るだけで、仕事をエサにした内職商法決定です。

まずは、消費者センターに行って相談し、クレジット会社に対して
「抗弁権の接続」をすることをおすすめします。
これは、「販売会社とトラブルになっているので、トラブルが解決する
まではクレジットの代金は払いませんよ」という手続きです。
これをしておけば、クレジット会社から契約不履行で訴えられる心配を
しないで、株式会社プロフと落ち着いて交渉できます。

「30%しか戻ってこない」などというのは株式会社プロフが言っている
ことであって、契約が成立していなければ1円も払う必要はありません。

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141788Re:株式会社プロフニャンコ 3/27-20:11
記事番号141778へのコメント
揣摩さんは No.141778「株式会社プロフ」で書きました。


>契約書では、467,250円は何の代金となっていますか?
>(「入力システム」等の名目になっていると思います)。

そうです、「オンライン・インプット・システム」となっています。

>クレジット会社はどこですか?

>「アナザーレーンインクジャパン」
東京都新宿区西新宿8−14−21 双英ビル3F
03−3363−3030
ちなみに3月24日ここに電話して、「もしかしたら詐欺にあったかもしれ
ないのでクレジット契約を取り消すことはできるか」と質問したところ、
「企業とはちゃんと審査をしていますのでそういった詐欺まがいの企業は無
いはずですが・・・」との回答。一体どんな審査だ!?ここもグルなのだろ
うか。


>「30%しか戻ってこない」などというのは株式会社プロフが言っている
>ことであって、契約が成立していなければ1円も払う必要はありません。

そうなんですか!契約書に
契約締結日より31日以上60日未満 契約金額の30%
と記載があった為それに従わなくてはならないと思っていました。
抗弁権やクーリングオフは聞いたことはあっても詳しいことは知らなかった
ので参考になりました。ありがとうございます。
消費者センターからは、今回利用した分の詳細をカード会社に調べてもらう
ように言われているので、(利用明細書の内容欄にはアナザーレーン〜の電
話番号しか記載されていない)カード会社から返事が来しだい再度消費者セ
ンターに行くことになっています。

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141779「主張」の無いところ「証拠」は意味を持たない「ものつくり屋」 3/27-09:22
記事番号141776へのコメント
こんにちは、ニャンコさん。

>「ネットで悪徳業者ということが判明したから」という理由だけで
>解約かつ一円も支払わないことが可能なのでしょうか。
>悪徳だという証拠が何も無いのです。

この発言から分かることとして、ニャンコさんには「主張すべきこと」
が無いようようですから、「証拠」には何の意味ももともと有りません。

少し刑事事件を考えましょう。検事がある容疑者を「窃盗を行ったから
罰してください」と起訴する訳です。つまり、そこには検事が「この人
は窃盗という罪を犯した」という「主張」あるわけです。でもって、そ
の主張が「本当の事を言っているか」という確認のため「証拠」が必要
です。検事が「この人は何をしたのか分かりません」なら、そこには主
張はありませんから、当然、起訴もしませんから証拠は必要有りません。

民事事件でも同じです。「この人は不法な事をして、自分に被害を与え
ました」という「主張」が原告から出されるからこそ、裁判官は、「不
法な事があったのかどうか」「被害は実際に生じたのかどうか」の証拠
の提示を求めるわけです。そういう主張を被害を受けた人がしないなら
裁判官に限らず社会は、どれほど不法行為の証拠があっても、「不法行
為を承知の上でお金を払う約束をした」可能性を捨て切れませんから、
相手にしないことになります。

>クーリングオフだと現時点では30%しか戻ってこないため、非常に痛手で
>す。契約金額 税込467,250円

そのような、法律の条文は我が国の法律のどこを捜しても存在しません。
もちろん、様々な法律に書かれている「一定期間の契約の解除」の規定
を「クーリングオフ」と呼ぶのは一般的名称ですから、法律に基づかな
い別な契約解除方法をクーリングオフと呼んではいけない訳ではありま
せんが、人を混乱させるので、お慎みいただきたいと思います。

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141790Re:「主張」の無いところ「証拠」は意味を持たないニャンコ 3/27-20:33
記事番号141779へのコメント
「ものつくり屋」さんは No.141779「「主張」の無いところ「証拠」は意味を持
たない」で書きました。

助言ありがとうございます。

>ニャンコさんには「主張すべきこと」
>が無いようようですから、「証拠」には何の意味ももともと有りません。

私は今のところクレジットが引き落とされてない、給料が未払いの事実も無い、
でも悪徳ということがわかったから解約しよう。そういう考えでした。
いわゆる内職商法でシステム代金として高額なローンを組まされたことを
主張し、解約したいと思います。

>そのような、法律の条文は我が国の法律のどこを捜しても存在しません。
>もちろん、様々な法律に書かれている「一定期間の契約の解除」の規定
>を「クーリングオフ」と呼ぶのは一般的名称ですから、法律に基づかな
>い別な契約解除方法をクーリングオフと呼んではいけない訳ではありま
>せんが、人を混乱させるので、お慎みいただきたいと思います。
>
クーリングオフの意味を間違えていました。クーリングオフ期間経過後の返金の
ルールとして経過日数によって何%というのをプロフが独自に決めた数字です。

クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合、消費者契約法というもので解決し
ていくのでしょうか?

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141803法の重層性「ものつくり屋」 3/28-08:29
記事番号141790へのコメント
こんにちは、ニャンコさん。

>クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合、消費者契約法というもので解決し
>ていくのでしょうか?

ちょっと無駄話をしますと、以前、架空請求のはがきに面白い表現が
ありました、「貸金業者は取り立てにあたって迷惑を覚える行為が禁
止されていますが、弊社は貸金業ではありませんので厳しく取り立て
ます」なんて事です。

確かに、貸金業規制法にはそういう条文があるわけですね。では、貸
金業以外の者は「人に迷惑を覚えさせても罪に問われない」訳では無
いんですね。刑法には脅迫罪、恐喝罪、強要罪などの条文があるわけ
です。では、刑法に既に条文があるのに貸金業規制法にわざわざ書い
た理由というのは何でしょうね。それは、「刑法の適用以上に厳しく
適用すぞ」という意味でして、刑法に触れる事をしても貸金業者以外
は刑法を適用しないという意味では無いんです。

実はクーリングオフという規定も同じ事なんです。基本となる民法に
は「錯誤無効(第95条)」とか「詐欺取消(第96条)」という条
文があるわけです。そして、クーリングオフの定められている販売方
法は「錯誤(勘違い)が起こりやすい」「相手の嘘を信じ込みやすい」
販売方法と社会的に認識されています。そのため、これらの民法を元
に裁判を起こすと、裁判官は「こういう販売方法の元で契約が起こっ
た」も勘案して判決します。もちろん、そのような販売方法を採用し
ているのは契約者の方では無く業者ですね。そのため、普通の店舗販
売では、契約者の過失とされるような勘違いでも、「この販売方法の
もとだから、契約者の過失とは言えない、業者はこの販売方法を採用
した責任として勘違いが起こらないようにしなくてはならない」とさ
れる訳です。このように販売方法を勘案して判決するとほとんど契約
者が勝つような話の時にわざわざ民法で判決するの余分な手間ですか
ら、「一定期間は無条件で解約できることにしてしまう」という意味
でできているのがクーリングオフなんですね。

消費者契約法も同じでして、「詐欺取消」という民法の条文を適用し
て判決する際には、両当事者の「能力差」も勘案される訳です。契約
に熟達した者同士の契約紛争と、一方が契約に関して素人の場合には
「熟達した者は素人にわかりやすく、決して嘘に成らないように説明
するべきだ」という事を根底にして判決する訳です。そうすると、一
般消費者と事業者の契約では事業者の嘘がわずかでもあれば、たいて
い消費者が勝つわけです。それなら、わざわざ民法を解釈する事も無
いと言うことで、消費者契約法に「事業者の説明により誤認が有った
契約は取り消すことができる」としただけなんです。

「嘘」ということについて言いますと「将来定かでない事項について
断定的判断を提供する」も「嘘」となります。例えば「月に何万円の
収入になります」という契約説明が有った場合に、事業者が平均的契
約者がそれだけの収入を得ているという事を証明できないと、「断定
的判断の提供」となるわけです。

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141920Re:法の重層性ニャンコ 3/31-03:33
記事番号141803へのコメント
「ものつくり屋」さんは No.141803「法の重層性」で書きました。

こんばんは、先日は相談に乗っていただきありがとうございます。
本日消費者センターに行ったのですが、ツリーの上のほうに本日書いたとおり、
クーリングオフや解約が難しいとのことでした。(申し訳ありませんが読んでいただ
けると助かります)

>消費者契約法も同じでして、「詐欺取消」という民法の条文を適用し
>て判決する際には、両当事者の「能力差」も勘案される訳です。契約
>に熟達した者同士の契約紛争と、一方が契約に関して素人の場合には
>「熟達した者は素人にわかりやすく、決して嘘に成らないように説明
>するべきだ」という事を根底にして判決する訳です。そうすると、一
>般消費者と事業者の契約では事業者の嘘がわずかでもあれば、たいて
>い消費者が勝つわけです。それなら、わざわざ民法を解釈する事も無
>いと言うことで、消費者契約法に「事業者の説明により誤認が有った
>契約は取り消すことができる」としただけなんです。

ということは、説明を誤って認識したことが説明できればこれを適用出来るのです
ね。「詐欺取消」とは「だます目的があった場合取消できる」という意味もあるので
しょうか。

>「嘘」ということについて言いますと「将来定かでない事項について
>断定的判断を提供する」も「嘘」となります。例えば「月に何万円の
>収入になります」という契約説明が有った場合に、事業者が平均的契
>約者がそれだけの収入を得ているという事を証明できないと、「断定
>的判断の提供」となるわけです。

「仕事が無い、足りないことはありません」と言うこともこれに当てはまるのでしょ
うか。

業者、契約者、信販会社の3者間にある立替払い契約が私の場合無い為、支払い停止
の抗弁も出来ないそうです。
私が単にカード会社でお金を借りただけ(ショッピング)になるからだそうです。
困ってしまい、ものつくり屋さんの話が聞きたくて相談に来ました。

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141921自分が「どのように思ったか」をきちんと示すことの大事さ「ものつくり屋」 3/31-08:57
記事番号141920へのコメント
こんにちは、ニャンコさん。

>クーリングオフや解約が難しいとのことでした。(申し訳ありませんが読んでいただ
>けると助かります)

私は、この掲示板に書かれたことは全て目を通しますのでね。
なんて言いますか、どうしても法律をあてはめて運用する(つまりは民事
裁判を起こす)ための法律的な資格(弁護士とか)の無い人は、「形から
見る」という事が多くなります。例えば消費者契約法なども「業者が何々
をして、消費者が誤認したとき」という形の条文なんですが、法律家はこ
の運用を当たっては「誤認した」かどうかを重く見るのに対して、消セン
などの担当者は「業者のやったことは何々になるか」の方を重く見てしま
うわけです。

無駄話をしますと、先物取引の販売員が、元高校の先生に退職金の運用を
持ちかけて損をさせたような事例で、業者が「利回りの良い銀行預金のよ
うなものです」という嘘を言ったとしましょう。業者が言ったことが同じ
でも、その元先生が理科の先生か社会の先生かで判決が違うのが民事裁判
なんですね。理科の先生ならそう言われて「危険は少ない」と誤認する可
能性は高く、社会の先生なら誤認する可能性が低いという判断が働いたり
するわけです。

>ということは、説明を誤って認識したことが説明できればこれを適用出来るのです
>ね。

この「誤って認識した」という事と業者の説明不備を全体として結びつけ
る事が大事なんですね。つまり、一言一言の説明では「間違わないよね」
でも、それが積み重なるという状況で「それならそう思うよね」なら良い
わけです。そのために、我々は皆さんに「できるだけ詳しく状況を書いて
ね」と言うわけですね。

>「詐欺取消」とは「だます目的があった場合取消できる」という意味もあるので
>しょうか。

刑法の詐欺罪と民法と詐欺取消には大きな違いがあるんですね。刑法は
「人を罰する」ためのものですから、「騙す意図」とか「騙すことにな
ってもかまわないという意識(未必の故意)」とかを重視することにな
ります。民法は「争いの決着をつけるルール」ですから「罰」という感
覚は少なくて、「どんな意図でも結果として騙した事になった」ならと
いう感じで、相手の意図よりも、騙された事となつた状況の方が重視さ
れます。

もう少し書きたいので、ツリーを分けて続けます

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141922状況の整理「ものつくり屋」 3/31-09:46
記事番号141921へのコメント
続けます

>「仕事が無い、足りないことはありません」と言うこともこれに当てはまるのでしょ
>うか。

まず「契約における付帯的特約の説明虚偽は元契約の解除理由となる」という
事から説明しますね。私は良く「お仕立て券付き反物」の取引で「仕立て業者
が話と違って信頼できない所だったとき」なんて例を挙げますが、その時には
反物の取引契約そのものが解除できるわけです。なぜなら、「きちんと信頼で
きる所で仕立てる事ができる」というのは反物の取引に合意する上で重要な要
素となっているからです。本件においても、「仕事が得られる、報酬が手に入
る」というのはシステム代金の契約を結ぶ上で重要な要素となりますから、そ
の部分で「断定的判断の提供」があり、誤認があるなら消費者契約法等におけ
る契約取消は成り立つと考えます。このあたり、「何を言われて」だけでなく
「その前に言われた事も含めて、どのような仕事と報酬を想定したか」を一連
のやりとりとしてうきあがらせることが大事です。つまり、何か一言が断定的
判断の提供なのではなく、一連のやりとりが断定的判断の提供だと言うことで
すね。

>業者、契約者、信販会社の3者間にある立替払い契約が私の場合無い為、支払い停止
>の抗弁も出来ないそうです。
>私が単にカード会社でお金を借りただけ(ショッピング)になるからだそうです。

カード決済の場合には、例えばホテルやデパートなどの「このカードが使えま
す」と掲示してある所でカード決済する場合には、カード会社がそのホテルや
デパートと提携している訳ですが、そうでない相手の場合、カードでキャッシ
ングして相手にはらう格好になってしまう場合もありますね。

考え方としては、消センでは少し「力不足」になる事案の様な気がします。弁
護士が引き受けてくれるなら一番良いですが、紛争金額が少ないので断られる
可能性もあります(弁護士の報酬は紛争金額の2割程度ですのでね:笑)。
消センと連携して交渉してみて、難しいという様なら、弁護士や行政書士等の
法律資格者に依頼する事も考えて見てください。

補足ですが、「30%返金」という契約条項はあまり気にされる事も無いと思
います。こういうのは「損害賠償を予定する契約条項」という言い方をするん
ですね。ホテルの予約なんかで「前日キャンセル50%、当日キャンセル
100%」なんてキャンセル料がありますが、これらは、「部屋を押さえられ
ていたから他の人を泊められなかった」という損害として妥当性があります。
本件をみると、契約金額の70%の損害に妥当性があると業者が証明するのは
かなり困難に見えますから、消費者契約法の「不当契約条項」として、たとえ
契約書に書かれていても「無効」となる可能性が高いと考えます。