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-どうしたらよいのか困っています。-バード(3/28-13:57)No.141821
 Re:どうしたらよいのか困っています。-Sei(3/28-15:32)No.141823
 Re:どうしたらよいのか困っています。-バード(3/29-12:01)No.141850
  「面倒くささ」と損得論-「ものつくり屋」(3/29-12:54)No.141854
   Re:「面倒くささ」と損得論-バード(3/29-13:15)No.141859
    まあ、かなり無意識てきなのでね-「ものつくり屋」(3/29-13:57)No.141862
 何買ったの?-作作(3/29-00:35)No.141841
 Re:何買ったの?-バード(3/29-12:06)No.141851
 経緯は?-作作(3/29-12:27)No.141852
 Re:経緯は?-バード(3/29-13:04)No.141857
  違法勧誘で契約無効で-Rolly-A(3/29-15:07)No.141865
   直接に無効規定では無いと思ったので-「ものつくり屋」(3/29-16:18)No.141868
    直接無効にはできないのですね-Rolly-A(3/29-18:22)No.141873
     私なりの理解-「ものつくり屋」(3/29-18:42)No.141876
      Re:私なりの理解-Rolly-A(3/29-19:07)No.141878
 Re:どうしたらよいのか困っています。-Sei(3/29-13:48)No.141861
 なんか誤解を生じそうなので-「ものつくり屋」(3/29-14:16)No.141863
  Re:なんか誤解を生じそうなので-Sei(3/31-16:35)No.141937
 過去ログお届け-じゅんた(3/29-16:28)No.141869
 禁止ではない-mamma(3/29-19:10)No.141879
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  条例施行規則の方で禁止しているのね-「ものつくり屋」(3/30-09:13)No.141897
 途中経過-バード(3/29-18:03)No.141872
  これはまた「強い理由」をお持ちでしたね-「ものつくり屋」(3/29-18:23)No.141874
  Re:これはまた「強い理由」をお持ちでしたね-バード(3/30-10:32)No.141900
  契約すること-作作(3/29-23:03)No.141890
   Re:契約すること-バード(3/30-10:29)No.141899


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141821どうしたらよいのか困っています。バード 3/28-13:57

この間池袋でキャッチにひっかかり、そのまま契約してしまいました。
クーリングオフ期間も過ぎています。
お店の名前は「twinface」インターネットで検索しても出てきません。
ジャパ・ドゥという会社が元らしいのですが、
そちらは悪徳業者として書き込みされているのを多く見つけ不安になっています。
2年間で20万、2年目に何も言わなければ自動契約継続となってしまうと書いてありました。
お店には2年通っている、という女の子が丁度座っていたり雑誌に出る、と言っていたので信用できそ
うだと思っていましたが、
契約までの道のりがどうも強引感が否めません。
商品は来月の7日に受け取る事になっていますが、2年間して、効果があれば続ける、という
選択肢は間違っているのでしょうか・・・?
危険な場合は消費者センターに行けばよいのでしょうか。
どなたか相談に乗っていただければ嬉しく思います。

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141823Re:どうしたらよいのか困っています。Sei 3/28-15:32
記事番号141821へのコメント
バードさん、こんにちは。

>この間池袋でキャッチにひっかかり、そのまま契約してしまいました。
>クーリングオフ期間も過ぎています。
>お店の名前は「twinface」インターネットで検索しても出てきません。
契約したということは、契約書がお手元にあるかと思うのですが…
ありませんか。
ありましたら、そこにかかれている会社の情報を書いてください。
会社名・所在地・電話番号・代表者などは書いてあるかと思います。

同名の会社などとの混同を避けるためですので、よろしくお願いします。
議論・アドバイスなども、会社の情報(所在地など)の提示前にしてはいけない
ルールになっておりますので、現時点でのアドバイスは控えます。

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141850Re:どうしたらよいのか困っています。バード 3/29-12:01
記事番号141823へのコメント
Seiさんは No.141823「Re:どうしたらよいのか困っています。」で書きました。
>バードさん、こんにちは。
>
>>この間池袋でキャッチにひっかかり、そのまま契約してしまいました。
>>クーリングオフ期間も過ぎています。
>>お店の名前は「twinface」インターネットで検索しても出てきません。
>契約したということは、契約書がお手元にあるかと思うのですが…
>ありませんか。
>ありましたら、そこにかかれている会社の情報を書いてください。
>会社名・所在地・電話番号・代表者などは書いてあるかと思います。
>
>同名の会社などとの混同を避けるためですので、よろしくお願いします。
>議論・アドバイスなども、会社の情報(所在地など)の提示前にしてはいけない
>ルールになっておりますので、現時点でのアドバイスは控えます。
>

情報少なくてすみません。
有限会社ジャパドゥ、代表取締役は高羽宏明という人です。
〒170-0013  東京都豊島区東池袋1-22-6 イマイビル3F
03-3988-4416
03-3971-3561

販売店はトータルビューティツインフェイス
代表高羽宏明
〒170-0013  東京都豊島区東池袋1-28-6  パールシティビル4F
TEL  03-3988-2829
FAX  03-3971-3778

入るにあたってクレジット契約もしました。
Jメディックスというのに入会したと思います。
株式会社キャスコ、大阪市中央区淡路町2丁目4番1号

です。
契約したときに本人確認を電話でしたりしました。

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141854「面倒くささ」と損得論「ものつくり屋」 3/29-12:54
記事番号141850へのコメント
こんにちは、バードさん。

最近は、具体的な手続き論よりも精神論みたいな事ばかり書いて居るので
被害者の方に幾分敬遠され気味な「ものつくり屋」です。でもね、元々に
ある「社会ってこんなもの」という意識がないと、手続きだけ言ってもう
まく行かないことが多くてね。

基本はね、「金が出ていく話の手続きは面倒くさくない」「金が手に入る、
あるいは出て行くのを防ぐための手続きは面倒くさい」という事なんです。

例えばね「世の中の大事な話は書いたものにする」というのも「社会のな
りたち」なのね。

>>>この間池袋でキャッチにひっかかり、そのまま契約してしまいました。

その契約だって「大事なことは書類にする」というのが有ったよね。でも
面倒くさくは無かったでしょ(笑)。誰もバードさんに「契約条項を一つ
ずつ書け」なんて言わなかったよね。相手が用意した書類に同意の証拠の
署名とかしただけだよね。

でね、「解約して、お金が出ていかないようにしたい」という事をしよう
とすると、基本的に「面倒くさい」訳ね。それは、社会の成り立ちとして
そうなんです。その「面倒くささ」が嫌で

>商品は来月の7日に受け取る事になっていますが、2年間して、効果があれば続け
る、という
>選択肢は間違っているのでしょうか・・・?

という意識にも成りやすいよね。そうすれば、少なくとも「面倒くさい」
事はしなくて済むからね。でもね、今回の業者に限らず、いわゆる悪徳
業者というのは、「面倒くさい事を避ける」という意識に「つけ込んで
くる」ものなのね。たぶん、今、「自分が面倒くさいことを避けようと
している」という意識は無いと思うのね。でもって、そんな意識が無い
人の方がよけい「つけ込まれ易い」のね。

>危険な場合は消費者センターに行けばよいのでしょうか。

消センというのはね、なんていうかな、そういう「面倒くささ」を多少
和らげるためにあるのね。「解約の手続きはこういう事をこう書きなさ
い」なんてね。時には代わりに電話してくれたりね。一人でやるよりは
ずいぶんと「面倒くささ」は減るけど、社会の基本のところである「金
が出て行かないようにする手続きは面倒くさい」という事が変わる訳で
はないのね。だから、「消センに行くのも面倒くさいな」と「危険なと
きは」と、どこにも書いてない限定を自分に科す「面倒くさがり」の人
には、基本的にあまり意味は無いところなのね。

情報を集めてみると、「商品を受け取り」に行って、さらに契約した人
とかもいるみたいだけどね。面倒くさがりの人は、そういうのは「危険」
とは見なさない事が多いよね。

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141859Re:「面倒くささ」と損得論バード 3/29-13:15
記事番号141854へのコメント
コメントありがとうございます。
どんな手続きを踏んでも辞めたい、と思っています。
ただ、簡単に重大な事をしてしまったので、面倒くさいのを回避するというよりは
面倒くさくても確実に今回のことに終止符を打つのを目的としていると思っていましたが
やはり面倒を回避しているにしか過ぎないのでしょうか。
それでも消費者センターに相談したりして、確実に終わりにしたいので
商品をもらう前になるべく話をつけて、2年間我慢などと言わずに
皆さんの話を参考にしつつ今すぐ頑張ってみたいと思います。
意識上でとても参考になりました。
ありがとうございます^^

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141862まあ、かなり無意識てきなのでね「ものつくり屋」 3/29-13:57
記事番号141859へのコメント
こんにちは、バードさん。

>どんな手続きを踏んでも辞めたい、と思っています。
>ただ、簡単に重大な事をしてしまったので、面倒くさいのを回避するというよりは
>面倒くさくても確実に今回のことに終止符を打つのを目的としていると思っていましたが
>やはり面倒を回避しているにしか過ぎないのでしょうか。

2年間我慢してみようとか言うのは、本人が気がつかないところで、「今
何とかする手続きは面倒そうだ」と感じている部分が影響している気がし
たものだからね。こういうのってかなり無意識の部分があってね。本人は
「よく考えた」つもりでも、無意識が感じている「面倒くさいかな」が考
え方にチョッカイかけて、結局は「なんであの時にこう考えてしまったの
だろう」と思うような事が良くよく見えたりするもんなんですよ。

>それでも消費者センターに相談したりして、確実に終わりにしたいので

そういう、無意識のチョッカイを切り離して考えたりする上でも、「人に
相談する」というのは価値があるのね。自分が無意識のチョッカイの上で
考えた最善策が人と話してみると、最善でもなんでもないことに気がつい
たりもできるからね。もともと消センというのは、そういう相談相手とし
て行政が用意している訳だから、とにかく「おかしい契約」とか気がつい
たら、そのことからきちんと詳しく話して相談する様に使うものなんです。

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141841何買ったの?作作 3/29-00:35
記事番号141821へのコメント
バードさんは No.141821「どうしたらよいのか困っています。」で書きました。
>商品は来月の7日に受け取る事になっていますが、2年間して、効果があれば続ける、という
>選択肢は間違っているのでしょうか・・・?

何買ったの?

>危険な場合は消費者センターに行けばよいのでしょうか。

どんな危険が?

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141851Re:何買ったの?バード 3/29-12:06
記事番号141841へのコメント
作作さんは No.141841「何買ったの?」で書きました。
>バードさんは No.141821「どうしたらよいのか困っています。」で書きました。
>>商品は来月の7日に受け取る事になっていますが、2年間して、効果があれば続ける、という
>>選択肢は間違っているのでしょうか・・・?
>
>何買ったの?
>
>>危険な場合は消費者センターに行けばよいのでしょうか。
>
>どんな危険が?
>



まだ商品は一切受け取ってませんが、健康食品と化粧品のセット、ひと月8000円2年間で20万というものです。
来月受け取り行く約束しています。
一度約束を忘れてすっぽかしてしまっても連絡が無く、そういう事ってあるんだろうか、と不安です。
危険というのは、解約したいと言っても解約させてもらえない場合の事を考えました。

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141852経緯は?作作 3/29-12:27
記事番号141821へのコメント
バードさんは No.141821「どうしたらよいのか困っています。」で書きました。
>この間池袋でキャッチにひっかかり、そのまま契約してしまいました。
>契約までの道のりがどうも強引感が否めません。

どういった経緯で契約したのでしょうか?
どの様に強引だったのでしょうか?
その点をハッキリしてもらえませんか?

勧誘内容が悪質であったのなら、その点を主張していけば
クーリングオフ期間以後でも、クーリングオフと同等の解約は可能です。



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141857Re:経緯は?バード 3/29-13:04
記事番号141852へのコメント
毎回情報足らずですみません。

始めはアンケート聞くだけだから、又、今度雑誌にのるから名前を知ってもらうため、と言われました。
アンケートはその場で聞くと思って「いいですよ」と言ったら、
『じゃあすぐそこの建物だから』と小さくて狭いビルに連れて行かれました。
なんとなく綺麗に作られている部屋に通されて、キャッチの人と話しながら年齢や
悩んでいる事などアンケートを書いていたら、ベテランのお姉さんらしき人と交代されました。
そのうち気づいたら段々カウンセリングに突入して、
ここでは安くお金をかけないで応援してあげるところなんだよ、言われました。
そのあと説明を受けて、『やってみようよ!』と進められ、長々と話をして断りづらくなっていたので
契約してしまいました。


まだ商品を受け取ってないので今のうちのほうが金額が少なくなくて良いでしょうか。
あっちにもらった商品売買契約書および契約商品証明書のお客様控えには
1、8日間はクーリングオフが出来る事
2、書面を発行した時からク−リングオフの効力が発生する事
3、健康食品、化粧品、浴用については使用又は消費された場合はクーリングオフできなくなる事

が記されていました。

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141865違法勧誘で契約無効でRolly-A 3/29-15:07
記事番号141857へのコメント
バードさん始めまして。

まず、契約の状況に著しい問題が見受けられます。
特定商取引に関する法律には
「キャッチセールスやアポイントメントセールスで誘引した消費者に対し、販売目的を隠して公衆の出入
りしない個室などで勧誘することを禁止する。」
とあります。

つまり、、、
>始めはアンケート聞くだけだから、又、今度雑誌にのるから名前を知ってもらうため、と言われました。
⇒目的を隠した勧誘である

>『じゃあすぐそこの建物だから』と小さくて狭いビルに連れて行かれました。
>なんとなく綺麗に作られている部屋に通されて、〜〜
⇒公衆の出入りしない個室で勧誘している

上記2点がまず法律違反をしているため、それを理由に契約無効を訴えるのがよろしいと思います。

ここで注意していただきたいのが「解約」ではなく、あくまでも「契約無効」、つまりなかったことにし
てくれということです。
解約とは、一度契約した内容を認めた上で、契約を解除するということです。
契約無効は、契約そのものを認めず「そんな契約は最初からなかった」こと、つまり白紙撤回にするとい
うことです。


ただ、個人でその店に言っても言いくるめられてしまうでしょうから、上に書かれたような詳細な情報や
経緯をメモした上で、消費者センターに相談するのがよろしいと思います。
消費者センターに相談することで、もっといい解決案を出してくれるかもしれませんし、交渉の仲介をし
てくれるので「公的機関が後ろにいるぞ」と、虎の威を借りることができるわけです。

※経緯をメモしておくのは結構重要で、時間が経っても状況を忘れないため、連絡漏れをなくすため、ま
た経緯を書いた紙を見てもらったほうが話が早いという理由があります。
 いざ担当者と話したら、いろんな意味で上がってしまって、結局話したいことが話せなかったというこ
とも聞きますから。

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141868直接に無効規定では無いと思ったので「ものつくり屋」 3/29-16:18
記事番号141865へのコメント
こんにちは、Rolly-Aさん。

なんていうか、私は特定商取引法が訪問販売法だった頃から条文を追っかけていて、
でもって、ここの所の毎年の様な改正に、私のボケ始めた頭は追いついていない面も
あるんで、間違っていたら教えて欲しいのね。

>>始めはアンケート聞くだけだから、又、今度雑誌にのるから名前を知ってもらうため、と言われました。
>⇒目的を隠した勧誘である
>
>>『じゃあすぐそこの建物だから』と小さくて狭いビルに連れて行かれました。
>>なんとなく綺麗に作られている部屋に通されて、〜〜
>⇒公衆の出入りしない個室で勧誘している

これは、特商法第6条第4項だよね。

4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について
【勧誘をするためのものであることを告げず】に営業所等以外の場所において呼び止めて同行さ
せることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、【公衆の出入りする場所以外の場所】
において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

###【】は私が入れました。

>上記2点がまず法律違反をしているため、それを理由に契約無効を訴えるのがよろしいと思います。

でもって、特商法の改正で新たに、第9条の2には(訪問販売における契約の申込み又はその承諾
の意思表示の取消し)という条文が付け加わっているのだけど、その対象は、第6条第1項と第2
項の違反だよね。

第9条の2 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供
契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定め
る誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思
表示をしたときは、これを取り消すことができる。
1.第6条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であると
の誤認
2.第6条第2項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認

つまり、この特商法の意思表示の取消が直接的に働くのは第1項(不実告知)と第2項(事実不
告知)に関する禁止行為だと理解しているのね。私が理解している後で、第4項が直接的に働く
という改正があつたのかどうかを教えてください。

ただ、Rolly-Aさんが「取消」ではなく「無効」と言われているから、これらの違法行為を民法
第90条の「公序良俗違反の意思表示の無効」に当てはめて、「無効」とされようとしているな
ら、それは十分に成り立つのね。というか本件は、消費者契約法第4条だって十分に使える訳だ
し、こういう交渉というのは、別に法律のどの部分を使ったら別な部分は使えない訳じゃあなく
て、あれもこれもと全部使って「多弾頭ミサイル攻撃」するのが普通なんだけどね。

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141873直接無効にはできないのですねRolly-A 3/29-18:22
記事番号141868へのコメント
ものつくり屋さんこんにちわ。
いつも的確な訂正いただき、ありがとうございます。

「ものつくり屋」さんは No.141868「直接に無効規定では無いと思ったので」で書きました。
>これは、特商法第6条第4項だよね。
>  (中略)
>つまり、この特商法の意思表示の取消が直接的に働くのは第1項(不実告知)と第2項(事実不
>告知)に関する禁止行為だと理解しているのね。私が理解している後で、第4項が直接的に働く
>という改正があつたのかどうかを教えてください。

申し訳ありません、「第3項及び第4項について直接作用する取り消しの条文」はありませんでした。
ここは完全な私の見落としです、注意します。 orz

以前、絵画キャッチで姉の義母が困っていたとき、消費者センターを間に挟んで契約取り消しを行ったことがあり
まして、その際に「第6条に違反しているので、違法行為として契約を取り消せる」とアドバイスされました。
(その際、第9条については「違反したら取り消せることがここに書いてあるから」とだけしか話していませんで
した。)
販売目的であることを隠して引き込んで契約させたということから「目的を告げぬ勧誘による違法行為なので、法
律に則り契約の取り消しを主張します」ということとなり、実際にその通りに取り消しを行えたという経緯があっ
たため、第6条の違反(禁止行為)=取り消しの適用となると思い込んでいました。
実際には第9条で取り消し可能の範囲について制定されていて、取り消しできるのは第1項と第2項だけだったの
ですね。

※姉の義母でなんでお前(Rolly-A)がでしゃばるんだという話はこの際聞き流してください(汗


>ただ、Rolly-Aさんが「取消」ではなく「無効」と言われているから、これらの違法行為を民法
>第90条の「公序良俗違反の意思表示の無効」に当てはめて、「無効」とされようとしているな
>ら、それは十分に成り立つのね。

もしかしたら、当時の消費者センターの担当の人もこっちの意味で話したのかもしれません。
(私と同じ勘違いだった可能性もありますが、、、)
この辺しっかり勉強しなおします。 m(__)m

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141876私なりの理解「ものつくり屋」 3/29-18:42
記事番号141873へのコメント
こんにちは、Rolly-Aさん。

>この辺しっかり勉強しなおします。 m(__)m

なんていうかな、最近の法律改正は私の目から見ると「抜けている」ので
こういう考えでは無いかも知れないけどね。なんていうか、私なんかが
訪販法を勉強した時代には「濫用されないように」という意図があつた
ので、第6条第4項を第9条の2に含めなかった理由を、私なりに考え
ると「濫用をおそれた」のかなという気がするのね。

例えば、私が道を歩いていて、顔なじみの工務店の大将と立ち話になり
そのまま歩いて工務店の奥で話そうよとなって雑談しているうちに、風
呂釜を取り替えたいなんて話になって契約したとするでしょ。一応、第
4項の形を満たしてしまうよね。もちろん普通の人なら、日頃から仲の
良い工務店の大将をいじめたりしないと思うけど、世の中には私みたい
に精神のねじがった上に法律に詳しいというトンデモおじさんもいるか
らね。

もしも、第9条の2に第4項が含まれると、私みたいなのが、工事が終
わる頃に「法律上は取り消せるんだよな〜」なんて大将をいじめて、浴
室乾燥機をサービスさせたりとか・・・(悪)。

まあ、あくまでたとえ話だけどね。第1項とか第2項はなかなか「悪意」
が無いとできない禁止行為だけど、第4項はこんな風に「悪意」がなく
てもはまり込む事業者も出そうでしょ。でもね禁止行為だって、その結果
として、悪いことが起こらなきゃ、そうそう騒ぎ立てたりはしないよね。
このあたりに、第1項第2項は取消要因だけど、第4項を直接の取消要因
にしない理由があるのかなと思っています。

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141878Re:私なりの理解Rolly-A 3/29-19:07
記事番号141876へのコメント
「ものつくり屋」さんは No.141876「私なりの理解」で書きました。
>なんていうかな、最近の法律改正は私の目から見ると「抜けている」ので
>こういう考えでは無いかも知れないけどね。なんていうか、私なんかが
>訪販法を勉強した時代には「濫用されないように」という意図があつた
>ので、第6条第4項を第9条の2に含めなかった理由を、私なりに考え
>ると「濫用をおそれた」のかなという気がするのね。
> (略)
>このあたりに、第1項第2項は取消要因だけど、第4項を直接の取消要因
>にしない理由があるのかなと思っています。

このお話、面白いだけでなく、実はかなり重要ですね。
特に、「濫用されないように」という言葉ですが、正直に白状しますと私が
法律関係を見るとき、そう考えたことほとんどありません。

※税金や給付関係は「濫用されるかも」の目で見ることはありますけど、契
約や解約関係を「濫用されるかも」はまずありません。
 逆に、「ここ抜け穴になるかも」を探すというのはたまにやりますが。

こうして書かれたことを読むと、いつもものつくり屋さんが書かれている
「社会と法律の成り立ち」が常に根底にあるのだと実感できます。
再勉強するに当たっても、ただ条項と用法を覚えるだけじゃなくて、「なん
でこれはこうなんだろう?」と考えると、なにげに深い意図やその抜け穴を
カバーする別の法が見えてくるのかもしれません。

いつもながら大変勉強になりました。


そして、バードさん無事に解決できそうで、おめでとうございます。

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141861Re:どうしたらよいのか困っています。Sei 3/29-13:48
記事番号141821へのコメント
バードさん、再びこんにちは。

>ジャパ・ドゥという会社が元らしいのですが、
>そちらは悪徳業者として書き込みされているのを多く見つけ不安になっています。
悪マニにも一度、相談があったようですね。

>商品は来月の7日に受け取る事になっていますが、2年間して、効果があれば続ける、という
>選択肢は間違っているのでしょうか・・・?
間違ってはいないと思います。ご自身が納得していればそれで良いわけですから。
まあ、私もキャッチにひっかかって化粧品を購入したこともありますが、
物自体は悪くはなかったのか、特に肌が荒れるなどのことはなかったので
なくなるまで使い続けました。化粧水一本7000円もするから、もったいなくて(笑)
今思うと、2年も持つ化粧品ってどうなんだろうとは思いますけどね。
(健康食品なんて、賞味期限大丈夫?という気も。大丈夫なら、相当防腐剤が
入っているでしょうから、逆に体に悪そう…)

>危険な場合は消費者センターに行けばよいのでしょうか。
とりあえず使ってみたい場合は、素直に相手が契約更新しない旨に納得してくれない
という時に相談に行けばよいかと思います。
もし、今すぐ解約したい場合は、すぐにでも消費者センターに行って下さい。
その際、持って行くものは
・契約書類
・キャッチに捕まってから契約するまでの経緯を書き出したもの(できるだけ細かく
 状況・やり取りなどを思い出して書いてください。)
ですね。話しが格段に早く済みます。

ちなみに、ここにも「契約するまでの経緯の詳細」をお願いします。
ここにレスをつけるような人たちは、そういう情報も好物にしておりますので。

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141863なんか誤解を生じそうなので「ものつくり屋」 3/29-14:16
記事番号141861へのコメント
こんにちは、Seiさん。別にSeiさんのレスが悪いとかいうつもりはんいのね。
ただね、この相談の場合、ちょっと怖いの・・・。

>間違ってはいないと思います。ご自身が納得していればそれで良いわけですから。

なんて言うかな、「ご自身が納得していればそれで良い」はその通りなのね。でも
問題は「納得」の部分なんです。別なツリーでも書いた事だけど、きちんと自分の
店舗を持って「客を待つ」タイプの商売人と、こうやって人を引っ張り込むような
タイプの商売人は、「嘘をついたときに失う物」が大きく違う訳ね。客を待つタイ
プの商売は、「あの商売人は嘘をつく」とか悪評が立った時に誰も店に入ってくれ
なくなるけど、引っ張り込みはそういう悪評を知らない人を引っ張り込む事ができ
るからね。だから、「そういう違いがある」ということをまずきちんと踏まえて、
その上で「この商売人は嘘をついても店舗販売の商売人より失う物が少ない」とい
う事を考えながら、相手の売り文句とかに納得したならそれで良いわけです。

>物自体は悪くはなかったのか、特に肌が荒れるなどのことはなかったので
>なくなるまで使い続けました。化粧水一本7000円もするから、もったいなくて(笑)

ここに、典型的に表れる訳です。Seiさんご自身が、「この化粧水は一本7000
円の価値がある」と納得されたから購入契約をされた訳ですよね。でもって、その
7000円の価値があるというのは、相手が何も言わなくても思ったのかというと
そうではないですよね。でもって、普通の店舗販売で買うときみたいに、「資生堂
さんは、こんな成分でこんな値段、カネボウさんはこんな成分でこんな値段」とき
ちんと比較もしていない上での「納得」ですよね。

つまりね、「納得」という言葉にしてしまえばそれだけの事だけど、普通我々は
「納得」するために様々な事をしている訳です。単に「肌が荒れることも無い」
化粧水に7000円の価値を「納得」するなら、まさに「それで良い」だけの話
なんです。

>>危険な場合は消費者センターに行けばよいのでしょうか。
>とりあえず使ってみたい場合は、素直に相手が契約更新しない旨に納得してくれない
>という時に相談に行けばよいかと思います。

なんて言うかな、この相談に書き込む前にちょっと調べて見たのね。実は、こう
やって「商品をとりに来させるキャッチ」ってのがちょっと珍しかったからね。
そうすると、どこかに、商品を取りに行ってさらなる契約をさせられた様な話も
有ったのね。なんていうか、それはおそらく、「商品の受け取りをせずに契約を
解約したい」と話に行っても、同じような状況に陥る可能性はあると思うわけで
す。なので、今回は相手に再度接触する前に消センとかに相談して欲しいという
気分で私はレスしている訳ね。

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141937Re:なんか誤解を生じそうなのでSei 3/31-16:35
記事番号141863へのコメント
「ものつくり屋」さん、ありがとうございます。

私も実際のところ、商品を受け取りに行く前に消センなどに相談に行くことを
オススメしたいわけですが、そこまで書かなくても他の皆さんの話をしっかり
読んでいけば、私の例がちゃんと「悪い例」であることがわかるだろうし、
省略してしまいました。スミマセン。
契約する時におそらく見ていないであろう部分の価格を提示して、我に返って
貰えたらという期待もありました。

>>物自体は悪くはなかったのか、特に肌が荒れるなどのことはなかったので
>>なくなるまで使い続けました。化粧水一本7000円もするから、もったいなくて(笑)
>
>ここに、典型的に表れる訳です。Seiさんご自身が、「この化粧水は一本7000
>円の価値がある」と納得されたから購入契約をされた訳ですよね。でもって、その
>7000円の価値があるというのは、相手が何も言わなくても思ったのかというと
>そうではないですよね。でもって、普通の店舗販売で買うときみたいに、「資生堂
>さんは、こんな成分でこんな値段、カネボウさんはこんな成分でこんな値段」とき
>ちんと比較もしていない上での「納得」ですよね。
さすがにあらかじめ、「一本120mlで7000円」とわかっていれば契約しなかった
と思いますね。どんなに良いものであっても。
確認を怠った私のミスでもあるわけですが、契約時には量とか本数とか、明確に
わからなかった気がします。なにせ、発注してもらってからあとで、
「美顔機を入れたバージョンと、なしのバージョンが用意できるけどどっちが
良い?」
という電話がかかってきたくらいですから。
私の肌に合うようにコーディネイトした化粧品をということでしたが、
今考えると非常におかしい販売方法ですよね。

>>>危険な場合は消費者センターに行けばよいのでしょうか。
>>とりあえず使ってみたい場合は、素直に相手が契約更新しない旨に納得してくれない
>>という時に相談に行けばよいかと思います。
>
>なんて言うかな、この相談に書き込む前にちょっと調べて見たのね。実は、こう
>やって「商品をとりに来させるキャッチ」ってのがちょっと珍しかったからね。
>そうすると、どこかに、商品を取りに行ってさらなる契約をさせられた様な話も
>有ったのね。なんていうか、それはおそらく、「商品の受け取りをせずに契約を
>解約したい」と話に行っても、同じような状況に陥る可能性はあると思うわけで
>す。なので、今回は相手に再度接触する前に消センとかに相談して欲しいという
>気分で私はレスしている訳ね。
>
なるほど。私の引っかかったキャッチも商品を取りに来させるものでしたが、
さらなる契約を求められることはありませんでしたもので。考えが甘かったですね。

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141869過去ログお届けじゅんた 3/29-16:28
記事番号141821へのコメント
バードさん、こんにちは。

過去ログに恐らく同じと思われる業者の情報がありました。ご参考に。

http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg45038.html

また、(上のログにもありましたが)東京都ではキャッチセールス自体が条例で禁止されています。
消センなどにそれもあわせてチクッていただきたいと思います。

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141879禁止ではないmamma URL3/29-19:10
記事番号141869へのコメント
じゅんたさん、こんにちは。

>また、(上のログにもありましたが)東京都ではキャッチセールス自体が条例で禁止されています。

条例というのは、東京都消費生活条例の事だと思いますが、キャッチセールス自体は禁止されていませ
ん。
#風俗店等の呼び込み、スカウト行為は禁止されています。

私も、キャッチセールスは禁止されていると思いこんでいたのですが、昨年、サイトを作るにあたり、
消費生活条例について東京都に問合せたことがあります。
その際、キャッチセールスが禁止なのではなく、ブラインド勧誘や不実告知でのキャッチセールスが禁
止されている、という事を教わりました。

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141896おおっ!じゅんた 3/30-09:07
記事番号141879へのコメント
mammaさん、こんにちは。

mammaさんは No.141879「禁止ではない」で書きました。
>条例というのは、東京都消費生活条例の事だと思いますが、キャッチセールス自体は禁止されていませ
>ん。
(中略)
>その際、キャッチセールスが禁止なのではなく、ブラインド勧誘や不実告知でのキャッチセールスが禁
>止されている、という事を教わりました。

失礼しました。
そうだったのですね。勘違いしておりました。

#ただ、今回の案件の場合は「ブラインド勧誘」に当たると思われるのですがどうでしょう?

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141897条例施行規則の方で禁止しているのね「ものつくり屋」 3/30-09:13
記事番号141879へのコメント
こんにちは、mammaさん。

>>また、(上のログにもありましたが)東京都ではキャッチセールス自体が条例で禁止されています。
>
>条例というのは、東京都消費生活条例の事だと思いますが、キャッチセールス自体は禁止されていませ
>ん。

実は条例を読んでも禁止とは読めないんだけど、条例施行規則の方で一部のやり方は禁
止に読めるのね(読もうとすると:笑)。

こういう各都道府県に整備された条例というのは、消費者保護基本法ができたときに、
「地方自治体は消費者保護の制度を整備しなくては成らない」となっているのを受けて
整備されて来た訳ね。その時に、国の方からから「ひな型」が出されていて、だいたい
どの都道府県の条例も同じになっている面があるんだけど、条例をどこまで厳しく運用
するかといったところは、条例の下に施行規則とかを作って決めている訳ね。

条例の方は
第25条 知事は、事業者が消費者との間で行う取引に関して、次のいずれかに該当する
行為を、不適正な取引行為として規則で定めることができる。 〔消対審諮問§45A四〕
一 消費者に対し、販売の意図を隠し、商品若しくはサービスの品質、安全性、内容、
取引条件、取引の仕組み等に関する重要な情報であって、事業者が保有し、若しくは保
有し得るものを提供せず、若しくは誤信を招く情報を提供し、又は将来における不確実
な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させるこ
と。〔規§6〕
二 消費者の自発的意思を待つことなく執ように説得し、電気通信手段を介して一方的
に広告宣伝等を送信することにより消費者に迷惑を覚えさせ、消費者の取引に関する知
識若しくは判断力の不足に乗じ、若しくは消費者を心理的に不安な状態に陥らせる等し
て、契約の締結を勧誘し、又はこれらにより消費者の十分な意思形成のないまま契約を
締結させること。 〔規§7〕

なんだけど、施行規則第7条には
第7条 条例第25条第1項第2号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるも
のとする。
(略)
四 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、執ように説得
し、又は威圧的な言動等を用いて、その場で、又は営業所若しくはその他の場所へ誘引
して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
五 商品又はサ−ビスを販売する目的で、親切行為その他の無償又は著しい廉価のサー
ビス又は商品の供給を行うことにより、消費者の心理的負担を利用して、執ように契約
の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
(略)

なのね、「アンケートのお礼を渡しますので店の方へ」でホイホイだと「意に反して」
にならないけど、そちらは、五号の無償の商品による心理負担の方で読もうと思えば
読めるのね。「結構です」とかいう消費者に「ぜひ、店に寄っていってください」とか
しつこく同行する事を求めたりすると四号にかかるわけです。

まあこのあたり、ドンピシャの禁止とは言えない面もあるんだけどね。

>私も、キャッチセールスは禁止されていると思いこんでいたのですが、昨年、サイトを作るにあたり、
>消費生活条例について東京都に問合せたことがあります。
>その際、キャッチセールスが禁止なのではなく、ブラインド勧誘や不実告知でのキャッチセールスが禁
>止されている、という事を教わりました。

なんていうかな、キャッチセールスでも後で何一つ後悔しない様な場合は「読めない」
んだけど、後で「しまったな」という場合には、たいていどれかにはひかかるという風
につくってあるんです。

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141872途中経過バード 3/29-18:03
記事番号141821へのコメント
seiさん、ものつくり屋さん、作作さん、Rolly-Aさん、じゅんたさん、沢山の助言をありがとうございます!!
過去ログも大変参考になりました/
皆さんにいただいた意見を読んで、辞めたい意思を固めなくては!と思い、
やっぱり不安要素がここまであるのにだらだらと続けて行く意思は捨て、やめよう!と考えました。
一応担当のお姉さんに電話してやめたい旨を伝えると
『それは出来ない』との返事が返ってきました。
でも、断固としてそこは折れてはいけないと思いましたので
コメントいただいた様に上がって上がって大変でしたが、消費者センターと親の名前を出しました。
向こうは『それでもいーよー!』と言っていましたが、『わかった、じゃああたし今日休みだから明日電話するね』
とも返ってきました。
でも正直不安でしたので、
経緯をメモして、契約書を持って、消費者センターへ先ほど行ってきました。
その結果、(私は未成年なので)未成年者契約の取り消しの通知を出せば、
商品もまだ受け取っていないし、それで問題は解決するだろう、との事でした。
相談する際、未成年である事をきちんと表記しておけば皆さんをここまで煩わせる事もなかったのかなと
反省しています。本当にすみませんでした。


その後、キャッシュ会社?とジャパドゥ宛にそれぞれ
『未成年がした購入契約の取り消し書面、本人から』を配達記録付きで郵便局に出してきました。
これで一段落、なのでしょうか?

この後どうなるかは不安ですが、とりあえず今の時点までの報告になります。
心強いコメントに感謝します。

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141874これはまた「強い理由」をお持ちでしたね「ものつくり屋」 3/29-18:23
記事番号141872へのコメント
こんにちは、バードさん。

>相談する際、未成年である事をきちんと表記しておけば皆さんをここまで煩わせる事もなかったのかなと
>反省しています。本当にすみませんでした。

未成年者無効は、民法という「社会の基本となる法律」の取り決めですからね。
非常に強いものなんです。

消センが確認しているので、たぶん問題は無いと思うけど、契約書とかに年齢を
書く欄があり、そこに20歳以上の年齢を記載していると、「未成年者が成人と
偽り、相手がそれを信じた場合」の有効を相手が主張してくる可能性があるけど
これも、相手が聞きもしないで書き込んでいたり、「ここは20歳以上に」とか
示唆していたら法的な無効は揺らがないのね(特に最近は、怪しげな年齢の場合
に業者が確認を怠ったという見方が大きくなっているのでね)。

>その後、キャッシュ会社?とジャパドゥ宛にそれぞれ
>『未成年がした購入契約の取り消し書面、本人から』を配達記録付きで郵便局に出してきました。
>これで一段落、なのでしょうか?

まあ、今回は商品受領していないから、相手が「有効だ」とごねる手間の方がた
ぶん大きいから、変なごねかたはしないと思うけど、もしもごねると、未成年者
本人の通知よりもご両親とかの親権者から「子供は未成年なので親権で無効を宣
言する」という事も必要に成る可能性はあるんですね。

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141900Re:これはまた「強い理由」をお持ちでしたねバード 3/30-10:32
記事番号141874へのコメント
では、もし相手が何か言って来たら、未成年がした購入契約の取り消しを今度は両親の連名で出せばよいんですね^^

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141890契約すること作作 3/29-23:03
記事番号141872へのコメント
バードさんは No.141872「途中経過」で書きました。
>経緯をメモして、契約書を持って、消費者センターへ先ほど行ってきました。
>その結果、(私は未成年なので)未成年者契約の取り消しの通知を出せば、
>商品もまだ受け取っていないし、それで問題は解決するだろう、との事でした。

あらかじめ文章にしておくと説明しやすかったことでしょう。
歯医者に行くより楽だったんじゃないですか?

>相談する際、未成年である事をきちんと表記しておけば皆さんをここまで煩わせる事もなかったのかなと
>反省しています。本当にすみませんでした。

いい方に転んだから、誰も怒りませんよ(笑
今回はこれで良かったですが、今後成人した場合、安易に契約すると解約に大変な労力を使う羽目に
なります。今後のためにこちらで勉強しておきましょう。
http://www.kansaiconsumer.jp/highschool/index.html

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141899Re:契約することバード 3/30-10:29
記事番号141890へのコメント
作作さん、ありがとうございます^^良く読んで頭に入れたいと思います。