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-化粧品のキャッチに引っかかりました-みのる(4/12-19:30)No.142120
 ここがポイントなんだから-作作(4/12-19:47)No.142121
  Re:ここがポイントなんだから-みのる(4/12-20:37)No.142122
   犯罪被害者です-雪兎(4/12-20:56)No.142123
    Re:犯罪被害者です-みのる(4/12-21:13)No.142124
     同じ相談らしきもの-Rolly-A(4/12-21:37)No.142125
      Re:同じ相談らしきもの-みのる(4/12-22:37)No.142126
       クーリングオフ妨害-じゅんた(4/12-23:39)No.142127
       Re:クーリングオフ妨害-みのる(4/13-09:07)No.142130
        問題ではあるけど-「ものつくり屋」(4/13-10:02)No.142131
       ぅーリングオフ妨害は-Rolly-A(4/13-14:25)No.142132
        Re:ぅーリングオフ妨害は-すぽっく(4/13-15:22)No.142133
         幾つかのイメージ-「ものつくり屋」(4/13-16:56)No.142134


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142120化粧品のキャッチに引っかかりましたみのる 4/12-19:30

 今日「Japa De(ジャパドゥ)」という会社の化粧品の申し込みをしまし
た。そのときは盛り上がっていたものの、後になってくると不安に思えてき
たのでアドバイスをお願いします

 歩いていたところ「サンプルを配っています」と声をかけられ、ビルまで
案内され、最終的には契約書とクレジット申込書を記入しました。(控えは
自分の手元にあります)口座振替依頼書は印鑑を押して明日投函してほしい
とのことでした。

後から考えておかしいと思ったのは、
 1.サンプルを配るのが目的ではなかったのかということと
 2.担当した女性スタッフが24時間サポートするといったこと(連絡先は
携帯電話・携帯メールアドレスでした)
 3.その彼女からメールで念押しのメールが来たことなどです。


会社についての情報は
有限会社ジャパドゥ
代表取締役 高羽 宏明
〒 170−0013 東京都豊島区東池袋1−22−5 サンケエビル4F
TEL 03−5953−0551
金額は税込み420000、手数料含めると総額501900でした。

引き落としの会社のほうは
タイヘイ株式会社となっています

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142121ここがポイントなんだから作作 4/12-19:47
記事番号142120へのコメント
みのるさんは No.142120「化粧品のキャッチに引っかかりました」で書きま
した。
> 歩いていたところ「サンプルを配っています」と声をかけられ、
>ビルまで案内され、

〜 この間の出来事 〜

>最終的には契約書とクレジット申込書を記入しました。


ビルの中で何があったのか?
一番肝心な所をはしょらず書いてください。

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142122Re:ここがポイントなんだからみのる 4/12-20:37
記事番号142121へのコメント
はい、すいません、慌てていました。

ビルに入ってから簡単にアンケートをとられ(下の名前、生年月日、肌で気
になっていることなど)、その後連れてこられた男性から女性に代わられま
した。
しばらく雑談、その後手と顔の肌をカメラで撮った後に、化粧品の話がしば
らく続き、興味があるとしたらどれぐらいまで予算が出せるかと聞かれ、し
ばらく悩んだ後自分が月15000と答えました。その後その予算でできる
プランがあるといわれたので断れませんでした。(とはいえ、大丈夫だよ
ね? と何度も念押しされたので強引であるとは判断されないかもしれませ
ん)
結果、月16700で30回払いということでの契約になりました。
書類記入後、会員特別価格でやっているサロンがあるとのことでそちらの紹
介ということで見学もしました。

どれぐらいまで詳細に書けばよいのかわからないのですが、これぐらいで大
丈夫でしょうか?もっと必要な点があるのなら教えてください。


クーリングオフを結構真剣に検討しています。手紙のあて先は名刺に載って
いる担当者でいいのでしょうか?

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142123犯罪被害者です雪兎 4/12-20:56
記事番号142122へのコメント
 路上でサンプルを配ると言って声をかけられた、この時点では商品販売
であることは告げられていなかった、そして業者の事務所に連れて行かれて
契約させられた、ということで、ベタなキャッチセールスの手口ですね。
東京だと、以前から都の条例でキャッチセールスは禁じられていましたが、
一昨年の特定商取引法改正で、明確に禁じられました。1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金ですよ。

>し
>ばらく悩んだ後自分が月15000と答えました。その後その予算でできる
>プランがあるといわれたので断れませんでした。(とはいえ、大丈夫だよ
>ね? と何度も念押しされたので強引であるとは判断されないかもしれませ
>ん)
>結果、月16700で30回払いということでの契約になりました。

 月々の支払額ではなく、約50万という総額で判断すべきです。一度でも
支払が遅れると、「期限の利益の喪失」といって、全額の支払義務を負う
からです。

>クーリングオフを結構真剣に検討しています。手紙のあて先は名刺に載って
>いる担当者でいいのでしょうか?

 契約した相手は、担当者個人ではなく「会社」です。信販の書類に記入
したのであれば、信販にも送付すること。詳しくは消費者センターに相談
してください。

 あと、抜けている点。貴方は20歳以上ですか?

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142124Re:犯罪被害者ですみのる 4/12-21:13
記事番号142123へのコメント
どうも丁寧にありがとうございます。20歳以上です。
やはりクーリングオフをすることにします。
明日何とか休みを取って消費者センターに行ってみます。


決めたら少し気持ちが楽になりました。ありがとうございます。



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142125同じ相談らしきものRolly-A 4/12-21:37
記事番号142124へのコメント
ちょうど同じ会社らしい話がありますので、こちらも読んでみてください。

◇-どうしたらよいのか困っています。 -バード(2006/3/28-13:57)No.141821
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/141821.html

この相談者のバードさんは未成年であったため、簡単に取り消しにできまし
たが、未成年でない場合はクーリングオフ、それを過ぎるといろいろと突っ
込みを入れながら業者と戦うことになりますね。

※突っ込みの一例
特定商取引に関する法律には
「キャッチセールスやアポイントメントセールスで誘引した消費者に対し、
販売目的を隠して公衆の出入
りしない個室などで勧誘することを禁止する。」
とあるが、丸ごと違反してるじゃないか!


あと、念押しメールの内容によってはクーリングオフ妨害にできる可能性も
ありますね。
あくまで内容によると思いますけど、、、

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142126Re:同じ相談らしきものみのる 4/12-22:37
記事番号142125へのコメント
どうもありがとうございます。間抜けな話で、投稿してからそれに気づきま
した。実のところクーリングオフを決めた決定打でもあったりします。

まだ入金もしていないので、早めにカタをつけておきたいと思います。
念押しメールの内容は、友人同士でやるような軽い文面のものですが、クー
リングオフを申請する前でもクーリングオフ妨害が発生するのですか?

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142127クーリングオフ妨害じゅんた 4/12-23:39
記事番号142126へのコメント
みのるさん、こんばんは。
皆さん、横レス失礼します。


みのるさんは No.142126「Re:同じ相談らしきもの」で書きました。
>クーリングオフを申請する前でもクーリングオフ妨害が発生するのですか?

発生します。
「商品の手配をしたから、クーリングオフとかされると私の自腹負担になっ
ちゃう」とか「化粧品はクーリングオフできない」とかの内容だったら十分
にクーリングオフ妨害になります。

#化粧品は「消費したら」クーリングオフできませんが、消費前(未開封)
であればクーリングオフできます。

今回の件、実際にクーリングオフを行うと泣き言のメールや電話が来るかも
しれませんが「聞く耳持たず」で対応されることをお勧めします。
また、明日、消センに行かれるとのことですが、その際に本日のキャッチ
セールスの顛末(路上で声を掛けられてから契約するまでの詳細)も報告す
る事をお願いします。それによって業者に別の罰則が与えられる可能性(
悪徳業者が排除できる)があります。

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142130Re:クーリングオフ妨害みのる 4/13-09:07
記事番号142127へのコメント
コメントありがとうございます。
メールのほうは今のところそういった具体的な内容はなく、大丈夫かな?といっ
た軽い文面のものになりますが、たぶん今日クーリングオフすれば何かしら来る
でしょう。電話は出ませんが(出なくても問題ないですよね?)、メールは保存
して相談してみます。

顛末の報告もやっておきます。
雑談の中でチーフさんが健康診断を受けたことがないとか言っていたので、
ひょっとしたら労働法のほうでも何かつつけるのかもしれません。
あまり足しになるとも思えませんが。。。

これから出てきます。
以後何かありましたらまた書きに来ます。

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142131問題ではあるけど「ものつくり屋」 4/13-10:02
記事番号142130へのコメント
こんにちは、みのるさん。

>雑談の中でチーフさんが健康診断を受けたことがないとか言っていたので、
>ひょっとしたら労働法のほうでも何かつつけるのかもしれません。
>あまり足しになるとも思えませんが。。。

まあ、労働安全衛生法という法律で使用者は労働者に健康診断を受け
させてその記録を保存しろとかは決まっているんだけどね。ただね、
今回の場合に、それはみのるさんが直接気にする部分ではないのね。

なんていうかな、悪徳商法に「特定商取引法違反」とか「出資法違反」
容疑で警察の摘発が行われて、その社内の話とかが表に出ると、私み
たいなものから見ると、社員の労働条件が労働基準法違反なんてのは
ゾロゾロでて来る訳です。パワーハラスメントなんてかわいげなもの
じゃあなくて、「これは労基法で最も重い罪である強制労働にもなる
のではないか」なんて話がいっぱいあるのね。

でもね、なんて言うかな、経営者を起訴する時に労基法違反とか安衛
法違反なんてのは、まず付け加えたりしないのね。それはね、それら
の法律が「労働者」を守るためにできているというこなのね。もちろ
ん、悪徳商法で働く労働者でもそういう法律を使って我が身を守るの
はかまわないのね。でもね、悪徳商法で働く労働者は、そんな法律が
あることを知ろうともしないし、それで我が身を守ろうともしない訳
です。それも実は当然のことなんです。というのはね、悪徳商法の社
員というのは、「自分がなにか良くないことをしている」というのは
知っている訳です。でもね法律とかを知って「これほど悪いことだ」
と分かろうとする人は続かない訳です。「まあ、たいした事ないだろ」
と勝手に思うような人でないと悪徳商法の社員は続かないのね。だか
ら「なにか会社は自分に無茶させるな」と思っても、労働法を知って
「こんな無茶は許され無い」とか言い出す事は無いのね。つまり、労
働法で自分を守る事を最初からしない人が悪徳商法の社員が続くわけ
です。

なんていうかな、健康診断の話の真偽は別としてね、「法律というの
はそれぞれ、守るべき相手があって決まっている」ということとか、
「法律を使って我が身を守れる人というのは、逆に法律を無視して人
に害を与えたりできないことが多い」という事とかを少し考えて貰え
れば幸いです。

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142132ぅーリングオフ妨害はRolly-A 4/13-14:25
記事番号142126へのコメント
みのるさんは No.142126「Re:同じ相談らしきもの」で書きました。
>念押しメールの内容は、友人同士でやるような軽い文面のものですが、クー
>リングオフを申請する前でもクーリングオフ妨害が発生するのですか?

じゅんたさんが書かれていますけど、ちょっと蛇足をば。


クーリングオフ妨害とは、『申請したクーリングオフが認められないように
妨害すること』ではなく、『クーリングオフという制度の利用そのものを妨
害する行動全般』の事を指します。

おそらくみのるサンが考えられたところとしては『クーリングオフ葉書を送っ
たら「これはできないんだよね」とか「こういうことされると困るんだよ
ね」と難癖つけて、申請したクーリングオフを撤回させようとする行為』の
ことだと思います。
これはこれで当然クーリングオフ妨害なのですが、他にもいろいろありまし
て、たとえば

・クーリングオフについての説明が一切ない。
 (厳密には妨害ではありませんが、説明がない場合はクーリングオフ期間
が開始しませんので、いつまでもクーリングオフ期間内となります。)

・『クーリングオフ、返品は行いません』と言う書類にサインを書かされ
た。
 (クーリングオフは法律で認められてる権利なので、業者が制限する権利
はありません。 こんな書類は無効、それどころか意図的なクーリングオフ
妨害の証拠になります)

・契約時に『クーリングオフは20日です(本当は8日)』『これはクーリング
オフ対象にはなりません』とか『クーリングオフは品物が届いてから考えて
ね』などの不実告知を行い、クーリングオフを行う機会を剥奪する。

・契約後、担当者が『クーリングオフ(返品)とかすると私が首になるか
ら・・・』のように同情を誘ったり、『私と付き合うんだから返品なんかし
ないでね(デート商法)』のように、クーリングオフという行為に対して何
らかの制限をつけて行いにくくする。
 (特にデート商法でよくあるのが個人のやり取りとして釘を刺すことです
が、相手が業者の人間であり商品の動向に関わる内容の場合は「業務(接
客)中の行動」として対照とみなされるのかな?)


これらのように、クーリングオフの行使そのものに業者が何らかの形でブレ
ーキをかける行為を総称したものが「クーリングオフ妨害」です。
このような行為が契約前またはクーリングオフ期間内に行われれば、それは
クーリングオフ妨害と判断されます。
「クーリングオフ妨害によりクーリングオフの機会をなくした」と判断され
た場合、クーリングオフ期間が過ぎた場合でもクーリングオフの申請が認め
られたりします。

実際は程度の問題もありますから難しいところなのですけどね。


ただ一点・・・

・クーリングオフ対象の「開封/消耗後返品できない商品」に対して、期間内
に業者が『早く使ってください』みたいに使用を促し、返品不可の状態に促
した場合。

これはどうなんだろうとよく考えてしまいます(汗

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142133Re:ぅーリングオフ妨害はすぽっく 4/13-15:22
記事番号142132へのコメント
Rolly-Aさん、こんにちは。

>ただ一点・・・
>
>・クーリングオフ対象の「開封/消耗後返品できない商品」に対して、期間内
>に業者が『早く使ってください』みたいに使用を促し、返品不可の状態に促
>した場合。
>
>これはどうなんだろうとよく考えてしまいます(汗

これって、特商法の第九条第一項第二号にある撤回できない場合の
「二  申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、
指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少する
おそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若し
くは一部を消費したとき
(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部
若しくは一部を消費させた場合を除く。)。 」
において、かっこ内の但し書きが該当するような気がします。
ですから、返品可能ではないかと考えますが、いかがでしょうか?

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142134幾つかのイメージ「ものつくり屋」 4/13-16:56
記事番号142133へのコメント
こんにちは、すぽっくさん、Rolly-Aさん。

>>・クーリングオフ対象の「開封/消耗後返品できない商品」に対して、期間内
>>に業者が『早く使ってください』みたいに使用を促し、返品不可の状態に促
>>した場合。
>>
>>これはどうなんだろうとよく考えてしまいます(汗

>(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部
>若しくは一部を消費させた場合を除く。)。 」

これに該当するイメージを考えると、例えば味噌の訪問販売で20キロ
くらいの樽を売っておいて、「これであなたのものですから、ふたを開
けて味を見て、さっきのお試し品と同じ事を確認してください」なんて
のですかね(笑)。味を見るために使用することを販売者がさせていま
すから該当しますね。

少し悩ましくなるのは、「明日の朝のみそ汁から、この味噌を使うと良
いですよ、ご主人びっくりされますから」とかになると、早期に開封す
る事を勧めているけど、かなり、一般的な勧め方なので悩ましいですよ
ね。同じように悩ましいのが「今お使いの味噌があれば交互に使われる
と違いがよく分かりますよ」とかね。

考え方としては、一般的で無い早期使用の勧め方をすれば「使用させ」
になり、一般的にありふれた「勧め方」だと難しいという事だろうと思
います。