[記事表示に戻る] [ツリートップの表示に戻る]

-ディスカバリーネット-もりもり(4/22-17:58)No.142251
 Re:ディスカバリーネット-もりもり(4/22-18:04)No.142252
 Re:ディスカバリーネット-じゅんた(4/22-18:38)No.142253
 Re:ディスカバリーネット-もりもり(4/22-23:45)No.142255
 Re:ディスカバリーネット-mamma(4/23-00:47)No.142259
  Re:ディスカバリーネット-もりもり(4/23-17:37)No.142264
   クーリングオフの拒絶理由は?-ぶるー(4/23-18:27)No.142265
   Re:クーリングオフの拒絶理由は?-もりもり(4/25-00:19)No.142304
    Re:クーリングオフの拒絶理由は?-作作(4/25-00:42)No.142307
    クーリングオフ妨害ですね-ぶるー(4/25-10:10)No.142309
     無限連鎖講防止法にクーリングオフはありません-「ものつくり屋」(4/25-10:50)No.142311
      うかつでした-ぶるー(4/25-11:27)No.142312
      Re:無限連鎖講防止法にクーリングオフはありません-ゴンザレス(4/25-16:36)No.142318
       Re:無限連鎖講防止法にクーリングオフはありません-ゴンザレス(4/25-16:39)No.142319
       Re:危機感が主旨かも-LOST(4/25-22:02)No.142324
   Re:ディスカバリーネット-mamma(4/23-20:59)No.142267
 Re:ディスカバリーネット-kami(4/26-16:46)No.142332
  無駄突っ込み-じゅんた(4/26-17:34)No.142333
  古物商、質屋、警備業とかあるのね-「ものつくり屋」(4/27-15:12)No.142351
  Re:ディスカバリーネット-まる(4/28-06:42)No.142375
   そんな権限は警察に無いのでね-「ものつくり屋」(4/28-12:56)No.142380
    燃料投下-じゅんた(4/28-14:36)No.142381
     兵庫県警に問い合わせいれました-じゅんた(4/28-15:52)No.142383
      Re:兵庫県警に問い合わせいれました-もりもり(4/29-18:49)No.142395
      自分にも捜査の手が及ぶ-雪兎(4/29-21:22)No.142398
      確認取れました-じゅんた(4/29-19:12)No.142396
       Re:確認取れました-kami(4/29-21:32)No.142401
        空き巣が「鍵を壊した」を問題視する様なもの-「ものつくり屋」(5/1-08:24)No.142408


トップに戻る
142251ディスカバリーネットもりもり 4/22-17:58

やられました。完全なマルチです。
このHPを紹介して、会員が入会したら2300円支払われるという仕組み
です。
2900円を、4月21日に入金してしまいました。
額は小さいですが、皆さん気をつけてください。
一応クーリングオフの手続きをしてみましたが、どう出るかな。

トップに戻る
142252Re:ディスカバリーネットもりもり 4/22-18:04
記事番号142251へのコメント
ディスカバリーネットが検索でヒットしないのはどうして?
本文に入れてないから?

トップに戻る
142253Re:ディスカバリーネットじゅんた 4/22-18:38
記事番号142251へのコメント
もりもりさん、こんにちは。

取りあえず、「ディスカバリーネット」とやらのわかる限りの情報、URL、
住所、電話など、を書いてください。
それらがないとレスできないルールになっています。
また、同名他社(他者?)との区別をするためにも必要な情報になります。

トップに戻る
142255Re:ディスカバリーネットもりもり 4/22-23:45
記事番号142251へのコメント
情報について、判るところまで。
アドレスhttp://www.discovery-net.jp/
代表:長谷田忠彦
住所:兵庫県三田市大川瀬874-1
TEL:079-550-1154
email:discovery@e-mail.jp
以上です。それと、マルチじゃなくて、ねずみ講でした。
会員を集めるのが仕事です。

トップに戻る
142259Re:ディスカバリーネットmamma URL4/23-00:47
記事番号142255へのコメント
もりもりさん、はじめまして。

私が別の場所で以前書いた、ディスカバリーネットについての考察(?)を転
載しておきます。

------ここから-----

1.ディスカバリーネットのシステム
 会員(A)が新たな会員(B)を勧誘して会員数は拡大させていきます。
 会員になるには、2900円を統括者に支払って「情報」が掲示されている
WEBサイトの閲覧権を購入します。
 Bが統括者に支払った2900円の内から、統括者から2300円が勧誘したAに支払
われます。
2.ディスカバリーネットの商材
 商材は、1で書いたように「情報」が掲示されているWEBサイトの閲覧権で
す。
 「情報」の内容は、ネットで拾えるような、いわゆる「裏情報」のようなも
のです。

システムを見ると、情報という商材を扱った連鎖販売取引(マルチ商法・ネッ
トワークビジネス)の形態をとっています。
しかし、商品を介在させていても、その商品に支払った金銭に見合う価値が実
質無かったりする場合は、ねずみ講と判断される場合があります。(最高裁判
例・S60.12.12 第一小法廷・決定 昭和58(あ)1222 無限連鎖
講の防止に関する法律違反)
ディスカバリーネットの商材には2900円の価値があるのか?には、人によって
判断が分かれるかと思いますが、システムに参加する人たちは、「情報」が欲
しくて参加するのではなく「カネ」が欲しくて参加していると思われます。
これは、ネット上の掲示板やメルマガ等で見られるディスカバリーネットの勧
誘広告からも明らかです。
情報販売が主ではなく、会員拡大(下位からの金銭吸上げ)が主である為、ね
ずみ講と判断されてもおかしく無いと考えます。

また、ディスカバリーネットのシステムがねずみ講ではなく、連鎖販売取引で
あると判断された場合でも、現時点で違法な行為は見られます。
勧誘広告におけるブラインド勧誘(連鎖販売取引の勧誘である事を明示してい
ない)、統括者や勧誘者の氏名等を明示していない、「日給6900円以上可能」
に関する詳しい根拠が明示されていない、等です。

-----ここまで-----

トップに戻る
142264Re:ディスカバリーネットもりもり 4/23-17:37
記事番号142259へのコメント
mammaさん、書き込みありがとうございます。
やっぱり、ねずみ講と判断してもいいのですね。
何度かクーリングオフするよう求めたのですが、出来ないの一点張りです。
内容証明を送るといっても、返金できませんと言われました。
このまま泣き寝入りをするしかないのでしょうか?
mammaさんが以前書き込まれていると言うのに、検索でヒットしないのは何故で
しょう。私が書き込んでもヒットしません。
これ以上被害者を出さないためにも、悪徳サーチに入っていてほしいもので
す。

トップに戻る
142265クーリングオフの拒絶理由は?ぶるー 4/23-18:27
記事番号142264へのコメント
もりもりさん、初めまして。ぶるーと申します。

>やっぱり、ねずみ講と判断してもいいのですね。

厳密に言えば、「司法にネズミ講と判断される可能性が高い」ですね。

>何度かクーリングオフするよう求めたのですが、出来ないの一点張りです。
>内容証明を送るといっても、返金できませんと言われました。

もりもりさんのお手元に、今回の契約についての「概要書面」は
ありますか?そこにはクーリングオフ期間について何日間と書かれているので
しょうか?
ディスカバリーネットのサイトにある
「特定商取引に関する法律に基づく表示」というページ↓
http://www.discovery-net.jp/about%20us.html
には、「返金」欄にクーリングオフを適用する旨、明記されています。
にもかかわらず、なぜ、クーリングオフ出来ないのか、理由の説明は
ありましたか?

>このまま泣き寝入りをするしかないのでしょうか?

もりもりさんがどこまでやる覚悟を持つかによるでしょう。
出した金額は少額ですが、少額訴訟を起こしてでも絶対に取り戻すと
までお考えでしたら、泣き寝入り以外の道もあると思いますよ。

>mammaさんが以前書き込まれていると言うのに、検索でヒットしないのは何故

>しょう。

mammaさんはディスカバリーネットについて「別のところで書いた」と
投稿されています。そのせいでは?

トップに戻る
142304Re:クーリングオフの拒絶理由は?もりもり 4/25-00:19
記事番号142265へのコメント
ぶるーさんこんばんは。
>もりもりさんのお手元に、今回の契約についての「概要書面」は
>ありますか?そこにはクーリングオフ期間について何日間と書かれているので
>しょうか?

ID発行日より20日以内であれば契約を取り消すことが出来ます。
と書かれています。

>ディスカバリーネットのサイトにある
>「特定商取引に関する法律に基づく表示」というページ↓
>http://www.discovery-net.jp/about%20us.html
>には、「返金」欄にクーリングオフを適用する旨、明記されています。
>にもかかわらず、なぜ、クーリングオフ出来ないのか、理由の説明は
>ありましたか?

業務用ID取得時(本契約時)および業務用ID取得後(本契約後)にご自身の意
思にて情報集閲覧権利(情報集閲覧パスワード)を取得した場合はクーリングオフ
対象外となります。
と書かれています。でも情報集は消耗品ではないので、クーリングオフできるの
ではないかと言ったら、消耗品だとのたまいました。
警察に被害届けを出しても無駄でしょうか?

トップに戻る
142307Re:クーリングオフの拒絶理由は?作作 4/25-00:42
記事番号142304へのコメント
もりもりさんは No.142304「Re:クーリングオフの拒絶理由は?」で書きました。
>業務用ID取得時(本契約時)および業務用ID取得後(本契約後)にご自身の意
>思にて情報集閲覧権利(情報集閲覧パスワード)を取得した場合はクーリングオフ
>対象外となります。
>と書かれています。でも情報集は消耗品ではないので、クーリングオフできるの
>ではないかと言ったら、消耗品だとのたまいました。
>警察に被害届けを出しても無駄でしょうか?

警察は無理でしょう。
警察は悪いヤツを捕まえるところで、お金を取り返してくれるところでは
ありません。 民事と刑事 って分かりますか?

消センに相談するか、経済産業省に質問してみてはどうでしょうか。

http://www.meti.go.jp/intro/consult/a_main_01.html

トップに戻る
142309クーリングオフ妨害ですねぶるー 4/25-10:10
記事番号142304へのコメント
もりもりさん、こんにちは。ご回答、ありがとうございます。

>ID発行日より20日以内であれば契約を取り消すことが出来ます。
>と書かれています。

クーリングオフ期間としては、法律に沿ったものですね。

>業務用ID取得時(本契約時)および業務用ID取得後(本契約後)にご自身の意
>思にて情報集閲覧権利(情報集閲覧パスワード)を取得した場合はクーリングオフ
>対象外となります。
>と書かれています。

クーリングオフというのは、「無条件解約」をするための方法です。
期間や販売方法など、「特定商取引に関する法律」に定められた条件以外に、
クーリングオフを不能にする条件を勝手には設定することは出来ません。
つまり、上記の条件は無効です。

>でも情報集は消耗品ではないので、クーリングオフできるの
>ではないかと言ったら、消耗品だとのたまいました。

消耗品か消耗品でないかという議論は、あまり意味はありません。
相手はクーリングオフ妨害という違法行為をしているわけですから、
その点を主張すれば良いのです。
ただ、業者相手に直接やり合ってもラチが明かないでしょうから、
作作さんのおっしゃるとおり、お近くの消費生活センターに相談してみて
下さい。警察に相談することそのものは無意味とは言いませんが、
お金を取り戻すことが目的なら、消費者相談専門の窓口を使うべきです。

トップに戻る
142311無限連鎖講防止法にクーリングオフはありません「ものつくり屋」 4/25-10:50
記事番号142309へのコメント
こんにちは、ぶるーさん。

>クーリングオフというのは、「無条件解約」をするための方法です。
>期間や販売方法など、「特定商取引に関する法律」に定められた条件以外に、
>クーリングオフを不能にする条件を勝手には設定することは出来ません。
>つまり、上記の条件は無効です。

なんていうかな、無限連鎖講防止法にクーリングオフはありません。参加者
に勧めるべきことは、警察に「無限連鎖講に参加してしまいました」と通報
してもらうことです。無限連鎖講防止法というのは刑法系の法律でして、参
加して人を勧誘した事も罪に問われます。基本的にはよほど幹部クラスの参
加者でなければ起訴に至ることはほとんどありませんが、警察が開設者を摘
発して参加者リストを手に入れた場合には、何人かの参加者を「事情聴取」
という形で「説諭」します。この説諭というのも、なかなか無邪気な方には
「恐ろしい」面がありまして、「参加した以上、勧誘する気だったのだろ、
隠していても勧誘したのじゃないのか」と厳しく取り調べる事で反省をうな
がすこともあるわけです。そういう意味で自分から「参加しましたが勧誘し
ていません」と先に名乗り出ると、警察へ協力的という意味でその説諭もか
なり優しくなるわけです。

>>でも情報集は消耗品ではないので、クーリングオフできるの
>>ではないかと言ったら、消耗品だとのたまいました。

こうやって、無限連鎖講防止法違反の事例に対して、業法系の特定商取引法
のクーリングオフについて検討している間に、警察が開設者を摘発して、「
もりもりさんが参加している」というリストが警察の手にはいると、「ディ
スカバリーネットについてお話を伺いたいので、警察に同行願います」と刑
事がくるかもしれませんよ。まあ、もりもりさんもお若いみたいだから、警
察の厳しい取り調べも「人生勉強」かも知れませんけどね。

トップに戻る
142312うかつでしたぶるー 4/25-11:27
記事番号142311へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。

>なんていうかな、無限連鎖講防止法にクーリングオフはありません。参加者
>に勧めるべきことは、警察に「無限連鎖講に参加してしまいました」と通報
>してもらうことです。

私としたことが・・・(ってうぬぼれすぎですね)失礼いたしました。
このディスカバリーネットがあくまでもマルチ商法=連鎖販売取引である
という前提を決めつけてしまっていましたね。「情報閲覧権」が連鎖販売取引に
おける「商品」として認められる可能性は低いと思われますから、確かに、この
ディスカバリーネットについては、無限連鎖講=ネズミ講である疑いが強いです。
警察に相談(あるいは通報か)する意味は充分ありますね。

>こうやって、無限連鎖講防止法違反の事例に対して、業法系の特定商取引法
>のクーリングオフについて検討している間に、警察が開設者を摘発して、「
>もりもりさんが参加している」というリストが警察の手にはいると、「ディ
>スカバリーネットについてお話を伺いたいので、警察に同行願います」と刑
>事がくるかもしれませんよ。

このようなケースが起こりうる可能性がどこまでのものかは分かりませんが、
現実的な話ではありますね。
もりもりさんには、消費生活センターと警察、双方に行く事をお勧めさせて
いただくと、訂正いたします。

補足、ありがとうございました。

トップに戻る
142318Re:無限連鎖講防止法にクーリングオフはありませんゴンザレス 4/25-16:36
記事番号142311へのコメント
「ものつくり屋」さんは No.142311「無限連鎖講防止法にクーリングオフはありませ
ん」で書きました。

こんにちは、「ものつくり屋」さん。

>なんていうかな、無限連鎖講防止法にクーリングオフはありません。

無限連鎖講防止法は無限連鎖講の勧誘などによる社会への
害悪の防止を目的とする法律ですね。

その目的とする法律にクーリングオフがないのではなく
無限連鎖講という金品配当組織に勧誘されて
お金を出すことは悪事の片棒をかつぐことなのでクーリングオフという
消費者を保護するようなありがたい制度はない、
が正しいのではありませんか?

はしょって言うなら
「無限連鎖講にお金を出してもクーリングオフはありません。」
の方が適切かと思います。


トップに戻る
142319Re:無限連鎖講防止法にクーリングオフはありませんゴンザレス 4/25-16:39
記事番号142318へのコメント
すみません。
訂正です。


その目的とする法律にクーリングオフがないのではなく


その目的とする法律にクーリングオフがあるのではなく

トップに戻る
142324Re:危機感が主旨かもLOST URL4/25-22:02
記事番号142318へのコメント
ゴンザレスさんは No.142318「Re:無限連鎖講防止法にクーリングオフはありません」
で書きました。

 初めまして、ゴンザレスさん。

>はしょって言うなら
>「無限連鎖講にお金を出してもクーリングオフはありません。」
>の方が適切かと思います。

 端折るなら「無限連鎖講に関わったなら、クーリングオフどころではない」
の方が危機感が伝わるかも知れません。

トップに戻る
142267Re:ディスカバリーネットmamma URL4/23-20:59
記事番号142264へのコメント
>mammaさんが以前書き込まれていると言うのに、検索でヒットしないのは何故で
>しょう。私が書き込んでもヒットしません。

悪マニではない場所に書いたものなので、悪徳サーチでヒットしないのは当たり
前です。
mixiで参加しているコミュニティのトピに書いたので、Google等で検索しても出
てきませんしね。

トップに戻る
142332Re:ディスカバリーネットkami 4/26-16:46
記事番号142251へのコメント
はじめまして、いつもはロム専門なkamiです。

私がよく通うジャンプ感想ブログさんが数日前ディスカバリーネットに
登録なさったみたいです(http://yamadanetya.blog63.fc2.com/

会議室でのこの件のやり取りが気になっていた私は、
ディスカバリーネットは信頼できます!とこの管理人さんが
はっきり断言されていたので
昨日思い切って「本当に大丈夫ですか?」と質問してみたところ、

「本部が言うには合法であると警察に認可を受けている
ただし自分が確認をとったわけではない」
とのコメントを頂きました。

管理人さんが挙げている信頼できる理由の1つに
「他会員のHPやブログを見れば収入があるのがわかるから大丈夫」
と人任せな点を見ると、

どの辺が大丈夫なのかますます気になってしかたがないです

トップに戻る
142333無駄突っ込みじゅんた 4/26-17:34
記事番号142332へのコメント
kamiさん、こんにちは。

kamiさんは No.142332「Re:ディスカバリーネット」で書きました。
>「本部が言うには合法であると警察に認可を受けている
>ただし自分が確認をとったわけではない」

「警察に認可」って、この会社は風俗関係ですか?
会社を興すのに、その業務内容に関して「警察が認可」を与えるってのは上に
書いた「風営法」以外に心当たりないです。
こんなことを言っている段階で、この商売(?)は「おかしい」ですよ。

トップに戻る
142351古物商、質屋、警備業とかあるのね「ものつくり屋」 4/27-15:12
記事番号142333へのコメント
こんにちは、じゅんたさん。

>>「本部が言うには合法であると警察に認可を受けている
>>ただし自分が確認をとったわけではない」

馬鹿は好き勝手に口から出まかせを言うわけでして、いちいち相手に
していたらキリがないんです。ただ雑学として知っておいて欲しいの
で書いてみると

>「警察に認可」って、この会社は風俗関係ですか?
>会社を興すのに、その業務内容に関して「警察が認可」を与えるってのは上に
>書いた「風営法」以外に心当たりないです。

警察が許認可する業としては、風俗営業以外に古物商、質屋、警備業
なんかがあります。理由までは説明しなくてもおわかりだと思います。


トップに戻る
142375Re:ディスカバリーネットまる 4/28-06:42
記事番号142332へのコメント
>「本部が言うには合法であると警察に認可を受けている
このコメントはこの文章からによるものではないでしょうか?
http://chocco.chips.jp/dis2.html

トップに戻る
142380そんな権限は警察に無いのでね「ものつくり屋」 4/28-12:56
記事番号142375へのコメント
こんにちは、まるさん。

>このコメントはこの文章からによるものではないでしょうか?
>http://chocco.chips.jp/dis2.html

これはまた、馬鹿なことを書いてますね。

「その際ディスカバリーネットの業務内容に関する裁定を管轄警察に
より行われたところ、昨日「合法であり、ねずみ講ではない」という
報告を頂きました。」

ってね、その警察署の名前と司法警察官の氏名を明らかにして欲しい
ところですね。公安委員会に申告して懲戒手続きを取って貰うから
(笑)。

というのはね、警察はあくまで「犯罪があると思料する」時に、捜査
行う義務があり、「犯罪であると思料する」案件について検察庁に書
類を送るという義務があるわけだけなんですね。でもって、一つの事
象に対して「犯罪でない」という事を決める権限は無いわけです。従
って、このように「ネズミ講でない」という決定を下すと、権限を越
えた行為ですから、当然、懲戒の対象となります。

なかなか面白い記事なので、これの利用法としては兵庫県公安委員会
に「このような越権行為をした警察官を明らかにして、措置をとられ
たし」と申出してあげることでしょうね。別にそんな警察官はいなく
て良い訳です。たとえ業者がかってに空想した経緯でも、こう書かれ
た以上、警察としては「そんな奴はいないな」と調査しなくてはなら
ないし、そういう無駄手間を掛けさせられた怒りは、当然ヨタ文書を
掲示した者へ向くわけだからね(笑)。

トップに戻る
142381燃料投下じゅんた 4/28-14:36
記事番号142380へのコメント
ちょっと、文通してみました。

-----引用、ここから-----
ディスカバリーネット 長谷田です。

ご連絡ありがとうございます。


所轄警察は、兵庫県 三田(サンダ)署 生活安全課 です。


警察からの回答を受けた経緯は以下です。

@2005年1月  本部に対する業務妨害発生
A同年同月  所轄警察(兵庫県三田署)へ赴き被害の報告
B同年同月  所轄警察へ赴き当ディスカバリーネットシステムの書類提出
       被害の詳細提出(この時点では刑事課へ提出)
C同年同月  三田署より兵庫県警本部へディスカバリーネットの書類を送付
       (この時点から生活安全課で取り扱い)
D同年同月  兵庫県警本部より三田署へ調査の回答
       (回答内容は上記に記載したとおりです)
E同年同月  三田署横山氏より当本部へ調査の回答伝達

以上です。


宜しくお願いいたします。
失礼致しました。
-----引用、ここまで-----


トップに戻る
142383兵庫県警に問い合わせいれましたじゅんた 4/28-15:52
記事番号142381へのコメント
兵庫県警に「業務内容は合法である」と報告をしたかいなかの問い合わせをしま
した(メールで)。
回答が来たら、内容を投稿します。

トップに戻る
142395Re:兵庫県警に問い合わせいれましたもりもり 4/29-18:49
記事番号142383へのコメント
>兵庫県警に「業務内容は合法である」と報告をしたかいなかの問い合わせをしま
>した(メールで)。
>回答が来たら、内容を投稿します。

皆さん色々とコメントありがとうございます。メールの返事、楽しみに待ってま
す。
私のほうは、クーリングオフはあきらめて、ディスカバリーネットがいつか警察
に逮捕されるのを楽しみにすることにしました。

トップに戻る
142398自分にも捜査の手が及ぶ雪兎 4/29-21:22
記事番号142395へのコメント
>私のほうは、クーリングオフはあきらめて、ディスカバリーネットがいつか警察
>に逮捕されるのを楽しみにすることにしました。

 その際は、もりもりさんにも捜査の手が及ぶことは覚悟しておかれたほうが
よろしいかと。まあ逮捕や書類送検までは多分されないだろうけど、任意での
事情聴取くらいはありえますので。

トップに戻る
142396確認取れましたじゅんた 4/29-19:12
記事番号142383へのコメント
じゅんたさんは No.142383「兵庫県警に問い合わせいれました」で書きました。
>兵庫県警に「業務内容は合法である」と報告をしたかいなかの問い合わせをしま
>した(メールで)。
>回答が来たら、内容を投稿します。

本日、電話にて確認取れました。
兵庫県警三田署からの回答です。
「『業務内容は合法である』であると許認可した事は一切ない。一年ほど前に、
ディスカバリーネットのHP上に警察担当者の名前入りで『許認可を受けた』と誤
解されるような表記があったため、それについては注意し、表記を削除させた。
ディスカバリーネットの業務がマルチであることは認識している。今回の件も含
め、被害があるようであれば、改めて捜査を行う」

との事でした。
しかし、警察が発言していない内容をHP上に載せているって言うのは罪にならない
のでしょうか?また、それを警察も放置するのでしょうか?「訓戒」ぐらいで済ま
せちゃうのかな。

トップに戻る
142401Re:確認取れましたkami 4/29-21:32
記事番号142396へのコメント
>しかし、警察が発言していない内容をHP上に載せているって言うのは罪にならない
>のでしょうか?また、それを警察も放置するのでしょうか?「訓戒」ぐらいで済ま
>せちゃうのかな。

じゅんたさん、こんばんは。
お疲れ様です。

そのへん、特商法にひっかからないですかね?

と言い出しておきながらあまり詳しくないので恐縮ですが・・・


第三十六条
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に
係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利
用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若
しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負
担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著
しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有
利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

あたりに。

トップに戻る
142408空き巣が「鍵を壊した」を問題視する様なもの「ものつくり屋」 5/1-08:24
記事番号142401へのコメント
こんにちは、kamiさん。

>そのへん、特商法にひっかからないですかね?

なんて言うかな、もちろん特商法にも抵触はするのだけど、特定の目的のために
一連の犯罪行為が行われた場合に、最も罪の重いその目的とする犯罪を問うのが
普通のやり方です。

例えば、空き巣がkamiさんの家に入ったとしますね。まず窓ガラスを割ってそこ
から手を入れて鍵をはずし、中に入って金目のものを物色して持って逃げた訳で
す。鍵を壊すのは器物損壊罪ですし、kamiさんの家に無断で入っていますから、
住居侵入罪ですよね。でも普通は、それらの罪は「窃盗」という犯罪のために行
われている訳ですから、併合罪としても扱わない訳です。何かを盗むという最も
重い罪を犯すためにやった一連の行為と考える訳です。

たとえ、めぼしい物が見あたらなくて何も盗らなくても、物色していれば「窃盗
未遂罪」ですから、罪としては窃盗罪と同じなんですね。

こういう一つの犯罪目的のために犯された、それより軽微な罪が問題になるのは
こういった場合です。例えば、kamiさんを敵視する誰かが、まず「嫌がらせ」と
かを目的に窓ガラスを割ったとします。その時には、そこから進入してやろうと
か、物を盗もうという気は無かったとしてください。そうすると、器物損壊罪が
成立するわけです。たまたま、建具屋が忙しいとかで、数日紙で割れたところを
塞いでおいたのを、その割った人が通りがかりに見て、新たに「もっと嫌がらせ
をしてやろう」とそこから手を入れて窓を開けて、部屋内を土足で踏み荒らした
としましょう。そうすると、住居侵入罪になりますし、この場合には、器物損壊
罪との併合も成立する可能性があります。kamiさんの不在が長く続いたりして、
そういう部屋を踏み荒らす行為をしているうちに、「何か盗ってやれ」という気
に新たになって盗ると、そこで窃盗罪が成立して、これは、それまでの器物損壊
や住居侵入との併合が成立する可能性があるわけですね。

本件に関して言うなら、無限連鎖講防止法違反の無限連鎖講の開設という罪を犯
す上で、その犯罪を犯すことを容易になそうとして、「警察の許可」という虚偽
の記載をしているわけです。

>>しかし、警察が発言していない内容をHP上に載せているって言うのは罪にならない
>>のでしょうか?また、それを警察も放置するのでしょうか?「訓戒」ぐらいで済ま
>>せちゃうのかな。

警察の実名使用のみを注意したこのやり方は、「警察の犯罪防止意識の欠如」と
から生じた「不作為」にあたりますから、この警察の担当官は充分に「懲戒の対
象となる」と考えられます。

空き巣が「窓ガラス」を割ろうとしている所を見つけて注意した所、ガラスを割
らなかったので、割ろうとしていた行為の目的を追求する事もせずに見逃したの
と同じにです。