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-アダルトサイトの請求-駄目駄目君(4/27-17:28)No.142357
 Re:アダルトサイトの請求-駄目駄目君(4/27-17:29)No.142358
 Re:アダルトサイトの請求-作作(4/27-17:33)No.142359
 ツークリックしちゃった訳ですか?-「ものつくり屋」(4/27-17:55)No.142361
  Re:ツークリックしちゃった訳ですか?-駄目駄目君(4/27-18:07)No.142364
   馬鹿にされているのね-「ものつくり屋」(4/28-08:42)No.142377
 Re:アダルトサイトの請求-作作(4/27-21:33)No.142370
 まずはスパイウェアの駆除をしてください-Rolly-A(4/28-01:04)No.142374
 Re:まずはスパイウェアの駆除をしてください-駄目駄目君(4/28-15:37)No.142382
  しょぼーん-作作(4/28-18:45)No.142385
   Re:しょぼーん-駄目駄目君(4/28-20:01)No.142386
    クレーマー・-るさま(4/28-21:44)No.142388
    ビクビクすると鴨になるだけ-Rolly-A(4/29-01:38)No.142389
     訂正-Rolly-A(4/29-01:58)No.142390
      Re:訂正-駄目駄目君(4/29-09:28)No.142393
 ツークリックについての解説その1-Rolly-A(4/29-02:31)No.142391
  ツークリックについての解説その2-Rolly-A(4/29-02:36)No.142392
   Re:ツークリックについての解説その2-駄目駄目君(4/29-09:32)No.142394


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142357アダルトサイトの請求駄目駄目君 4/27-17:28

先日、scoopidolというサイトを見つけて、何気なくクリックしたら、
入会したとのメッセージと、52000円を3日以内に払えと表示されました。
結局消そうと思い、たまたま押したアイコンが「松○あや」だったらしい
のですが、画像は見ていません。というかフリーズしてしまったので
再起動して、ほっといたのですが、以下の内容のメールが来ました。


この度はスクープ激写アイドルにご入会頂き、有難うございます。
当番組管理部では、お客様からのご入金が確認できておりません。
このまま放置されますと、延滞金や調査費等が加算される場合も
ございますので、下記期日までに郵便局より現金書留または普通
為替にてご送金下さい。尚、ご送金済みで当メールが届いた場合
は、お客様の送金IDと送金日を再度お知らせ下さい。

【現金書留送付先】
〒177-0044
東京都練馬区上石神井1-10-6
ワイズコンサルタント
ご送金額 5万2千円
送金期限 5月1日迄(当日消印有効)

※差出人名には必ず下記の送金IDを明記して下さい。

【あなたの登録情報】
あなたの登録日時:2006/04/07 12:19:35
あなたの接続ID:lovely@ho-sei.co.jp
あなたの使用IP:125.0.14.49
あなたの使用RH:nttkyo351049.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
あなたの送金ID:9086238

【あなたの閲覧動画】
松浦○や

※規約等は下記よりご確認下さい。
http://scoopidol.com/?e=9086238

・・・・・ここまで・・・


どうすれば良いでしょうか?


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142358Re:アダルトサイトの請求駄目駄目君 4/27-17:29
記事番号142357へのコメント
続きですが、見ていないので払えないとメールしたところ、以下の返信が来
ました。


お問い合わせ有難う御座います。
当サイトでは「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する
民法の特例に関する法律」に則って運営しております。
この法律を要約しますと、いわゆる錯誤(勘違い)で入会
をキャンセルするには、料金等の確認を求める処置がなか
った場合に限られます。(いわゆるワンクリック入会と言
われているサイトです。)
当サイトの様にトップページの一番上部に「18才以上で規
約に同意の上、お進みください」と大きく表示し、同画面
上部に利用規約のリンクを大きく表示し、「規約に同意さ
れる18才以上の方」と表示されたYESボタンを押された
後、確認画面にて料金や期間が表示され、その確認画面で
もYESをクリックした場合は法律上無効とすることはで
きません。(不安な方は最寄の消費者生活センター又は警
察署にてご確認下さい。)

従いまして、お客様には支払いの義務が発生しております
ので、速やかに現金書留または郵便為替にて利用料金をお
支払い下さい。支払いが遅れますと、延滞金等も発生する
場合もありますので、ご注意下さい。入金確認後、入会か
ら180日で自動的に退会となり、以後請求は発生しません。

なお、個人情報に関しましては、当サイト運営に関する事
以外には一切利用しません。お客様のメールアドレスは無
作為な英数字の組み合わせにより当社のコンピュータで自
動作成したものであり、第三者より提供を受けたものでは
ございませんのでご安心下さい。

インターネットによる通信販売やサービスはクーリングオ
フの対象外となっておりますので、関連法令を良くご確認
の上、早急にお支払いの程宜しくお願い申し上げます。

参考(クーリングオフ対象外一覧・アダルトサイト)
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichiran2.htm

また、通常業務に支障を来たす恐れがあるため、お客様と
の対応は、全てメールのみとさせて頂いてますのでご理解
の程宜しくお願い申し上げます。


<<<参考>>>

(電子消費者契約に関する民法の特例)
第三条 民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う
電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、
その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、
当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。
ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その
委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又は
その承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像
面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思
表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた
場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講
ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限り
でない。
 一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した
時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその
承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
 二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した
時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示
と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

・・・・・ここまで・・・

たしかに規約にはかいてありますが、納得がいきません。

どうすれば良いでしょうか?

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142359Re:アダルトサイトの請求作作 4/27-17:33
記事番号142358へのコメント
駄目駄目君さんは No.142358「Re:アダルトサイトの請求」で書きました。

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_04/t2006042704.html

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142361ツークリックしちゃった訳ですか?「ものつくり屋」 4/27-17:55
記事番号142358へのコメント
こんにちは、駄目駄目君さん。

なんだか、書き込みに矛盾があるんですよね。

>当サイトの様にトップページの一番上部に「18才以上で規
>約に同意の上、お進みください」と大きく表示し、同画面
>上部に利用規約のリンクを大きく表示し、「規約に同意さ
>れる18才以上の方」と表示されたYESボタンを押された
>後、確認画面にて料金や期間が表示され、その確認画面で
>もYESをクリックした場合は法律上無効とすることはで
>きません。(不安な方は最寄の消費者生活センター又は警
>察署にてご確認下さい。)

実際に、こうやって、「規約が明示された」状態で一回クリ
ックして、そして、料金や期間が表示された確認画面が出た
上で、もう一回クリックしたわけでしょうか?

そういうのは、普通は「何気なくクリックしたら」とは言わ
ずに「利用するつもりでクリックした」というんじゃないか
な。

>委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又は
>その承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像
>面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思
>表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた
>場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講
>ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限り
>でない。

この法律の意味するところは、「何気なくクリックした人」
の契約を民法第95条の錯誤無効の「ただし書き」である、
「重大な過失の上の錯誤は無効にできない」にしない、つま
り「何気なくクリックした」のは「意思表示が無効となる錯
誤」にするためのものなのね。

>たしかに規約にはかいてありますが、納得がいきません。

でね、「何気なくクリックした」人と「利用するつもりでク
リックした人」の境目というのは規約が書いて有るかどうか
じゃなくて、規約とかの明示の上でクリックして、その後さ
らに「料金」とかが明示された上でもう一度クリックするか
どうかになるのね。

駄目駄目君さんは、2度クリックしたかどうかについては、
何も書かれていない訳ですが、どうなんです?

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142364Re:ツークリックしちゃった訳ですか?駄目駄目君 4/27-18:07
記事番号142361へのコメント
「ものつくり屋」さんは No.142361「ツークリックしちゃった訳ですか?」
で書きました。
>こんにちは、駄目駄目君さん。
>
>なんだか、書き込みに矛盾があるんですよね。
>
>実際に、こうやって、「規約が明示された」状態で一回クリ
>ックして、そして、料金や期間が表示された確認画面が出た
>上で、もう一回クリックしたわけでしょうか?

「18才以上の方」をクリックする前も後も規約は明示されていません
でした。メールを受け取ってから、初めて規約のバナーをクリックした
ら書いてあった次第です。

>そういうのは、普通は「何気なくクリックしたら」とは言わ
>ずに「利用するつもりでクリックした」というんじゃないか
>な。

クリックしたら即、入会とは分かりませんでした。


>でね、「何気なくクリックした」人と「利用するつもりでク
>リックした人」の境目というのは規約が書いて有るかどうか
>じゃなくて、規約とかの明示の上でクリックして、その後さ
>らに「料金」とかが明示された上でもう一度クリックするか
>どうかになるのね。
>
>駄目駄目君さんは、2度クリックしたかどうかについては、
>何も書かれていない訳ですが、どうなんです?
説明がたりませんでした。クリックは一度だけです!クリックの前に
規約の明示はありませんでした。

あと抜けている所はありませんか?

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142377馬鹿にされているのね「ものつくり屋」 4/28-08:42
記事番号142364へのコメント
こんにちは、駄目駄目君さん。

>「18才以上の方」をクリックする前も後も規約は明示されていません
>でした。

>説明がたりませんでした。クリックは一度だけです!クリックの前に
>規約の明示はありませんでした。
>
>あと抜けている所はありませんか?

抜けているのは「読んで考える力」ですかねぇ。
実は、こういうワンクリ詐欺で、電子消費者契約法の条文を載せて通知
する例はかなり珍しいんです。

考えてみると当たり前でして、電子消費者契約法というのは、こういう
ワンクリ詐欺を防止する目的もあって作られた法律ですから、法律の条
文をきちんと読むと「あれ、自分の場合は、意思表示が無効になる場合
じゃあないか」ときちんと気がつく訳ですね。

Rolly-Aさんは「ツークリだから有効とかではではない」と書かれている
訳ですが、まず、「ワンクリ」ならほとんど確実に無効なんですね。で
もってツークリの場合でも、どこまできちんと規約がわかりやすく明示
されているかとか、契約意思表示確認の前に料金などの条件がどこまで
わかりやすく明示されているかとかが問題になるわけです。

なんて言いますかね。八百屋で大根を買うときの会話を思い浮かべてく
ださい。
1.まず、八百屋とか青果とか「野菜や果物を売っていますよ」という
看板があるわけです。(販売品の明示)
2.そこに客が「大根くださいな」と入る訳ですね。(契約の申し込み)
3.でもって大将が「へい、1本100円です」という訳です(契約条
件の提示)
4.客が「じゃあ、ちょうだい」と言う訳です(契約の合意)
5.でもってお金のと大根が交換される訳です(契約の履行)

1.が怪しくて、2.を言っただけで、「この100万円の大根を買え」
という八百屋はいないし、3.4.を言わない(あるいは態度で示さな
い)で取引が成立する事もないわけです。電子消費者契約法というのは
こういう当たり前の事をきちんとしなさいと業者に言っているだけなん
ですね。その条文をきちんとしていない業者がわざわざ示しても「かま
わない」と考えるのは、「うちのサイトにひかかる奴は馬鹿だから、法
律示しても読めないだろう、読んでも意味が分からないだろう」と馬鹿
にされている訳です。

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142370Re:アダルトサイトの請求作作 4/27-21:33
記事番号142357へのコメント
駄目駄目君さんは No.142357「アダルトサイトの請求」で書きました。

>【現金書留送付先】
>〒177-0044
>東京都練馬区上石神井1-10-6
>ワイズコンサルタント
>ご送金額 5万2千円
>送金期限 5月1日迄(当日消印有効)
>

1階が病院なんですけど
クルマタニクリニック
http://www.myclinic.ne.jp/kurumatani/pc/


話は変わりますが
私も有料サイトを利用しますが、プロバイダー経由の支払いです。
後払いなんて支払いが面倒だし、向こうも回収コストが余分に
かかるだけなのにね。

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142374まずはスパイウェアの駆除をしてくださいRolly-A 4/28-01:04
記事番号142357へのコメント
駄目駄目君さんは No.142357「アダルトサイトの請求」で書きました。
>先日、scoopidolというサイトを見つけて、何気なくクリックしたら、
>入会したとのメッセージと、52000円を3日以内に払えと表示されました。
>結局消そうと思い、たまたま押したアイコンが「松○あや」だったらしい
>のですが、画像は見ていません。というかフリーズしてしまったので
>再起動して、ほっといたのですが、以下の内容のメールが来ました。

まず、この時点であなたは業者のスパイウェアをインストールしてしまって
います。
この手のスパイウェアは、大体PCを起動するごとにあなたのIPアドレスとメ
ールアドレスを業者に送っています。
これにより、IPアドレスが換わったりメールアドレスが変わっても向こうに
はわかるようになるため、『逃げられない!』と錯覚させてお金を騙し取る
ことに繋がります。

ちなみに、今は検査できませんのでこれがそうとはいえませんが、以前「PC
内のexcel,wordデータやCookieを勝手に業者に送信する」と言う非常に性質
の悪いものもありましたので、急いで削除しましょう。

この手のツールはだいたい「c:\program files\」直下に"不可視属性"で入っ
てることが多いと言うことなので、まずはそこを確認してみてください。
それでも見つからなかったら、Cドライブ全体を「●日(実行した日)以内
に」「新しく作成されたファイル」の条件で検索して、それらしい実行ファ
イル(業者のファイルを実行した日時付近に作られたファイル)をリストア
ップしましょう。


なお、このように『ファイルは実行することで動画が見れるようになる』と
言う嘘をついて実行させ、対象PCより許可無く情報を収集すると言うこと
は、不正アクセス禁止法に抵触する(というかそのもの?)犯罪行為です。

業者はこうやっていろんな犯罪行為に手を染めるので、こんなエロサイトの
実行ファイルを実行なんかしちゃ絶対!だめ!ですよ!


※※※重要※※※
料金については納得できない限り支払わないでくださいね。
向こうは今のところ脅しメールを出してくることしかできませんので、相手
しなくてもかまいませんから、とりあえずは無視してください。
こっちから一切連絡をとってはいけません。
別に10日や20日遅れたって、延滞金は法定利息で一日あたり数十円にしかな
りませんから、まずは「本当に電子契約法に該当しているページなのか、払
う必要があるのか」を考えたり、消費者センターに相談して対応しましょ
う。
ちなみに、2クリックしたからワンクリサイトじゃないとか、そんな判断は
ダメですよ。
電子契約法に記述されてる「無効の条件」はワンクリックだけじゃないんで
すから。

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142382Re:まずはスパイウェアの駆除をしてください駄目駄目君 4/28-15:37
記事番号142374へのコメント
ものつくりさん、作作さん、Rolly-Aさん、ご意見ありがとうございます。

Rolly-Aさんは No.142374「まずはスパイウェアの駆除をしてください」で書きました。

>まず、この時点であなたは業者のスパイウェアをインストールしてしまって
>います。

スパイウェアの除去ソフトを入れて実行しました。

その前に、もう一度そのサイトを確認しようと「18才以上・・」をクリックしたら
同じ画面が出てきました。押し間違えたのかと思い、さらにクリックしとうとして、
はっと気がつきました。実は同じ画面ではなく、そこが入会画面だったのです。

はじめの画面にはこう書かれてあり、
「当番組には、大変貴重なアイドルたちの映像がたくさん収録されています。絶対に複
製や転載などをしないようにして下さい。また、18才未満の方のご利用は固くお断り
致します。あなたは、これらの事項およびすべての利用規約に同意されますか?」

次の画面では、こうなっていました。
「当番組には、大変貴重なアイドルたちの映像がたくさん収録されています。絶対に複
製や転載などをしないようにして下さい。また、18才未満の方のご利用はできませ
ん。料金は5万2千円/180日間です。あなたは、これらの事項およびすべての利用規約に
同意されますか?」

ツークリックの意味がやっと分かりました。
これだと、自分が悪いのでしょうか?

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142385しょぼーん作作 4/28-18:45
記事番号142382へのコメント
駄目駄目君さんは No.142382「Re:まずはスパイウェアの駆除をしてください」で書きました。

>これだと、自分が悪いのでしょうか?

そんなに払いたいなら払ってください。
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_04/t2006042704.html

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142386Re:しょぼーん駄目駄目君 4/28-20:01
記事番号142385へのコメント
作作さん、返信ありがとうございます。

作作さんは No.142385「しょぼーん」で書きました。

>そんなに払いたいなら払ってください。
>http://www.zakzak.co.jp/top/2006_04/t2006042704.html

読みました。びっくりしました。このような方もいらっしゃるのですね!

心配しているのは、お金を払わなかった場合、メールアドレスから
割り出して取り立てに来たらどうしようかということです。
ドメインで検索すれば仕事場もばれてしまいます。そうなった時は
どうすればよいのか?対処方法などをお聞きしたいです。

そしてこのサイトは詐欺に当たるのでしょうか?
http://scoopidol.com/

よろしくお願いします。


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142388クレーマー・るさま URL4/28-21:44
記事番号142386へのコメント
>>そんなに払いたいなら払ってください。
>>http://www.zakzak.co.jp/top/2006_04/t2006042704.html
>
>読みました。びっくりしました。このような方もいらっしゃるのですね!
>
>心配しているのは、お金を払わなかった場合、メールアドレスから
>割り出して取り立てに来たらどうしようかということです。
>ドメインで検索すれば仕事場もばれてしまいます。そうなった時は
>どうすればよいのか?対処方法などをお聞きしたいです。
>
>そしてこのサイトは詐欺に当たるのでしょうか?
>http://scoopidol.com/


 世の中クレーマーがいるのはご存知ですか?
 踏み倒しする人も結構いますよ。
 こんなへぼサイトからお金を払えと言われたら、コンテンツの充実をし
ろ!とクレームを言いたくなりますよ。
 
 あなたは、NHKの受信料は文句も言わず払いそうなタイプですね。

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142389ビクビクすると鴨になるだけRolly-A 4/29-01:38
記事番号142386へのコメント
まず、スパイウェアの駆除は完了していますか?
駆除してないのであれば、ウィルスみたいに散らばるようなものではありま
せんが、何取られてるかわかったもんじゃないのですからそんな危険なもの
はさっさと駆除しましょう。
駆除できないのであれば、データを退避してOSの再構築(クリーンインスト
ール)を行ってください。

駄目駄目君さんは No.142386「Re:しょぼーん」で書きました。
>心配しているのは、お金を払わなかった場合、メールアドレスから
>割り出して取り立てに来たらどうしようかということです。
>ドメインで検索すれば仕事場もばれてしまいます。そうなった時は
>どうすればよいのか?対処方法などをお聞きしたいです。

会社で所有するドメインのメールだからというのであれば、確かに社名が判
明する可能性は0ではありません。
ただ、そうだとしても相手は会社に来ることも会社に連絡してくることもあ
りません。
なぜなら、会社と言うのはそのような要求があった場合、大概は法務部に回
され、法的な話に入りますが、向こうは自分が犯罪を犯してて表に出たらつ
かまることを知っててやってるので、変に交渉することも取り立てにくるこ
ともできないからです。

そうでなくても、会社に連絡する気ならとっくに連絡入ってますよ。

過去に似たように「会社で使ってて、ドメインからばれたらどうしよう」と
言う相談をここで2件、別の掲示板で5件ほど見たことがありますが、「ばれ
て会社に電話が来た」と言う話は一回も聞いたことがありません。

それでも万一の確率で会社に対して連絡が来た場合、正直に上司に連絡して
怒られましょう。
多少注意を受けるのは仕方ないですけど、ちょっとネットや法律に強い人が
いる会社なら簡単に潰すことができるようなチンケな詐欺ですから、この程
度で職がどうこうなることはまずありません。
まあ、最悪でもそれくらいはうかつな自分が悪かったと言うことであきらめ
てください。


>そしてこのサイトは詐欺に当たるのでしょうか?
>http://scoopidol.com/

本来ならば、消費者契約法について説明(お説教?)するところですが、あ
まり効果がなさそうですのでとりあえず後回しにしまして、、、

「ワンクリック詐欺」はもう過去のもので、今は一見するとワンクリックじ
ゃないように見える「ツークリック詐欺」と言うのが横行しています。
まずは、「消費者契約法」で検索して、どういうものがワンクリック詐欺に
当たるのか、錯誤の主張に当たらない内容になるのかを考え、さらに「ツー
クリック詐欺」でネット検索して読んでみてください。
そして、「ワンクリックはなんで契約無効にできるのか」と「ツークリック
で無効にできない理由は何か?」「ツークリックでも契約の無効を主張でき
る場合はどういうものか」を考えてください。

とりあえず理解できるできないはともかくとして、まずは探してみてくださ
い。

あとは素直に消費者センターにいって話を聞くのも安心できる方法のひとつ
です。



まーすくなくとも【有料なのに金をもらう相手がまったくわからない、確実
に金取る手段も存在しない状態で入会完了】とかふざけた寝言言ってる会社
は全部詐欺で良いと思うんですけどね。

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142390訂正Rolly-A 4/29-01:58
記事番号142389へのコメント
Rolly-Aさんは No.142389「ビクビクすると鴨になるだけ」で書きました。
>まず、スパイウェアの駆除は完了していますか?
>駆除してないのであれば、ウィルスみたいに散らばるようなものではありま
>せんが、何取られてるかわかったもんじゃないのですからそんな危険なもの
>はさっさと駆除しましょう。
>駆除できないのであれば、データを退避してOSの再構築(クリーンインスト
>ール)を行ってください。

っと、すでに駆除ソフトを実行しているのですね。
だったら大丈夫かな?

ちなみに、ウィルス駆除ソフトでは効果が無いものが多いので、ちゃんとス
パイウェア専用の駆除ソフトを使ってくださいね。
(ad-awareとかspybotとか)
また、ひとつのソフトでは検出し切れないことがあるので、少なくとも上の2
個は両方とも入れて実行しておいてください。

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142393Re:訂正駄目駄目君 4/29-09:28
記事番号142390へのコメント
Rolly-Aさん、ありがとうございます

Rolly-Aさんは No.142390「訂正」で書きました。
>Rolly-Aさんは No.142389「ビクビクすると鴨になるだけ」で書きました。
>ちなみに、ウィルス駆除ソフトでは効果が無いものが多いので、ちゃんとス
>パイウェア専用の駆除ソフトを使ってくださいね。
>(ad-awareとかspybotとか)

両方とも入れました。ツークリック詐欺を検索してみました。
同じようなケースが沢山出ていました。これからは「無視」で通します。

ただ、無視できない場合もあるとの事なので、消費者センターに連絡しようと思
います。

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142391ツークリックについての解説その1Rolly-A 4/29-02:31
記事番号142357へのコメント
駄目駄目君さんは No.142382「Re:まずはスパイウェアの駆除をしてくださ
い」で書きました。
>その前に、もう一度そのサイトを確認しようと「18才以上・・」をクリッ
クしたら
>同じ画面が出てきました。押し間違えたのかと思い、さらにクリックしとう
として、
>はっと気がつきました。実は同じ画面ではなく、そこが入会画面だったので
す。
>  (省略)
>ツークリックの意味がやっと分かりました。
>これだと、自分が悪いのでしょうか?

このように、何かしたときにまず「自分が悪い」と考えるのは気弱な人、ま
たは古き日本人の美徳ではありますが、詐欺師はそこを狙って『そうだ、貴
様が悪いんだ、こっちは悪くないんだ、だから金を払え!』といってくるよ
うな奴なんです。
なので、駄目駄目君さんも今は考えを切り替えて、「自分が悪いのか?」で
はなく、まずは「相手は悪くないのか?」を考えましょう。


では、種明かしします。
ものつくり屋さんのようにわかりやすくて面白い例題は出せませんし、けっ
こうな長文ですので、覚悟して読んで下さい。


まずはネットで「電子消費者契約法」で検索して、出てきた解説ページを2,3
個目を通しておいてください。
熟読しなくても、簡単に略して説明してくれる解説ページをちょこっとみる
だけでかまいません。

そしてここから本番ですが、今回のサイトについては・・・
1.サイトトップページには金額について一切の記述が無く、駄目駄目君さ
んはお金を払うサイトであることを認識していなかった。
2.「利用規約を読め」とは書いてあったけど、その利用規約は表示されて
いない。
3.18才以上であるからそのボタンを押した。
4.2回目のページにはよくみると「5万2千円/180日間」と書いてあったが、
まったく同じページ構成のために気づいていなかった
5.2回目をクリックしてダウンロード画面にいたったが、入会はおろか料金
について一切の記述が無かった ⇒有料、入会と言う意識はない。
6.スパイウェアを実行したことで、初めて有料であること及びすでに入会
していると言う事実に気づいた。
7.スパイウェア自体はそういうものであると言う警告は一切無く、映像が
見れるソフトウェアであるとしか書かれていなかった。

まず、全てにおいて「有料である」と言う認識がないこと、金額が 4 の画
面にしか表示されていないこと、また 4 については意図的に 1 と構成の
同じサイトにして「ちょこっと」変えてあるだけと言うことから『故意に錯
誤を誘発させる意図がある』と主張できるでしょう。(A)
次に、電子消費者契約法で定めるところの「利用規約を必ず読ませる」工夫
が何一つされていません。(B)
さらに、電子契約法では『全ての条件について理解してクリックした後、そ
れが錯誤でないことを確認するために再度確認を要する』となっています
が、ここでは【料金についての警告が出てから】クリック後には、【再度有
料である旨の確認】をしていません。(★はいここ重要★)
つまり、2回クリックしたように見えますけど、実際は最初のトップページで
のクリックはただの年齢確認ですし、料金については2回目の画面で始めて表
示されたものですから実質はそこの1回クリックのみ、しかもそのあとのダウ
ンロードについても確認等は無いため、電子契約法における「誤クリック確
認」には当たりません。(C)

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142392ツークリックについての解説その2Rolly-A 4/29-02:36
記事番号142391へのコメント
前のページはちょっとごちゃごちゃしてしまいました、反省。
というわけで続きです。


上記(B)(C)で業者は電子消費者契約法に違反しているため、契約の無効を主張す
ることができます。

また、(A)についても有料であると言う認識がないことと、業者が有料であるこ
とを伝える努力を意図的に放棄した構成にしていると言う理由から、錯誤を主張
することができます。


■■ そしてここがツークリックのまとめですが ■■
そもそも、(C)に書いたように、ツークリック詐欺とは、【意味の無いクリック
を一回させることで、あたかも「ワンクリックでない」と錯誤させているだけ
の、実質はワンクリック詐欺】なんです。


最後にここが一番重要なのですが、『この主張は相手が法的手段に訴えてきてか
ら行えばよろしい』、つまり法的手段に訴えてこない限り「こんなもん無効だ」
と言う態度で無視すればいいと言うことです。
なぜなら、向こうは「これが違法だから無効となる」ことを知ってて、騙し取る
ために屁理屈こねるわけですから、たとえお釈迦様が正義と真実と愛を説いても
意味が無いんです。
1+1が2であると知っててわざと「1+1はたんぼの田だ!」といっているや
つに、「1+1=2だろ!」と説得しても意味ないと言うわけですね。


むしろ、かまってやることで向こうに「こいつは脈があるぞ、脅せば払うかもし
れない」と思わせてしまうため、逆効果になります。
なので、以後は全て無視するようにしましょう。

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142394Re:ツークリックについての解説その2駄目駄目君 4/29-09:32
記事番号142392へのコメント
Rolly-Aさんは No.142392「ツークリックについての解説その2」で書きました。
>むしろ、かまってやることで向こうに「こいつは脈があるぞ、脅せば払うかもし
>れない」と思わせてしまうため、逆効果になります。
>なので、以後は全て無視するようにしましょう。

はい、わかりました。Rolly-Aさん、ありがとうございます。