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-ナチュラルヘルストレンズジャパン株式会社の海外製品の買戻しは可能でしょうか?-胡桃(6/8-20:46)No.143424
 経緯1-胡桃(6/8-20:49)No.143425
 経緯2-胡桃(6/8-20:52)No.143426
 経緯3-胡桃(6/8-20:53)No.143427
  私の場合-埃及(7/10-22:25)No.143956
   Re:私の場合-胡桃(7/29-18:56)No.144218
    Re:私の場合-埃及(7/30-13:46)No.144224
 多分、役に立たない話ですが-多分役立たず(HNです)(6/12-00:10)No.143496
  契約する気になったのは-胡桃(6/12-14:44)No.143508
 契約書を確認-じゅんた(6/9-00:11)No.143432
 Re:契約書を確認-胡桃(6/9-15:55)No.143440
  やっぱり....-じゅんた(6/9-16:29)No.143441
   回答1-胡桃(6/10-17:11)No.143468
   回答2-胡桃(6/10-17:12)No.143469
    ちょっと疑問-真(6/10-21:29)No.143473
    Re:ちょっと疑問-胡桃(6/10-21:58)No.143474
    Re:回答2-じゅんた(6/11-13:28)No.143484
     ありがとうございます。-胡桃(6/11-15:26)No.143486
     訂正します-胡桃(6/11-15:31)No.143487
     特定商取引法第40条の2-「ものつくり屋」(6/12-10:17)No.143506
      Re:特定商取引法第40条の2-じゅんた(6/12-13:07)No.143507
      形だけでも守ろうと返品規定を作っている-「ものつくり屋」(6/12-15:10)No.143510
      Re:特定商取引法第40条の2-胡桃(6/12-15:41)No.143511
       概要書面はどうなっていますか?-ぶるー(6/12-17:09)No.143512
       Re:概要書面はどうなっていますか?-胡桃(6/12-19:22)No.143515
       特定の条文だけ読まないでね-「ものつくり屋」(6/12-17:51)No.143513
       もう少し説明-「ものつくり屋」(6/12-18:08)No.143514
        視界が狭くなっていたようです-胡桃(6/13-00:12)No.143519
         少し厳しいことを書きます-「ものつくり屋」(6/13-08:46)No.143522
          私の気持ち-胡桃(6/13-12:18)No.143523
           「我利」と「他利」は不可分だからね-「ものつくり屋」(6/13-16:17)No.143524
            Re:「我利」と「他利」は不可分だからね-胡桃(6/14-21:18)No.143559
             世の中は基本的に「我利他利」なんですよ-「ものつくり屋」(6/15-08:45)No.143563
             相談延期になりました-胡桃(6/17-01:16)No.143584
              相談結果-胡桃(6/26-02:52)No.143742
               確かにあまり詳しくないね(笑)-「ものつくり屋」(6/26-08:45)No.143745
 追加情報-胡桃(6/26-03:02)No.143743
 消費生活相談窓口へ行ってきました-胡桃(7/29-16:07)No.144215
  消費生活相談窓口へ行ってきました(続き)-胡桃(7/29-16:09)No.144216


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143424ナチュラルヘルストレンズジャパン株式会社の海外製品の買戻しは可能でしょうか?胡桃 6/8-20:46

2005年5月頃、★IRIS★というグループのMLに参加しまして、
(現在はLEAF SPARK!に名称変更)そのグループがが推奨して
おりますナチュラルヘルストレンズジャパン株式会社というMLMのプラン

報酬に目が眩んだ私は、早々にディストリビューター契約をしました。

「会社概要」
会社名:ナチュラルヘルストレンズジャパン株式会社
代表取締役:リチャードS.ジョンソン
所在地:〒107-0061
    東京都港区北青山1-4-6 246青山ビル6F
電話:03-3475-2880
FAX:03-3475-2881
事業内容:栄養補助食品およびスキンケア製品の輸出入、販売
NHTJ公式HP http://www.nhtjbeta.com/
NHTJニュース http://www.nhtnews.com/

「LEAF SPARK!」グループ
URL: http://iris2005.sakura.ne.jp/NHTJapan/


登録して商品が届くも、家庭の事情であまり時間が取れなくなり、
ディストリビューターとしての活動は一切行っておりませんでした。
忙しさからMLMの事は最近までずっと頭から離れていたのですが、
数日前に契約書面を読み返す機会があり、それには未使用商品の買戻しが
できるとの記載がありました。

私はもうディストリビューターとして活動する気がありませんでしたので、
ナチュラルヘルストレンズジャパンへディストリビューターを辞任する旨と
未使用商品の買戻しの依頼をFAXで送りました。
しかし、相手からの回答は「海外製品だから返品できない」でした。
その回答には到底納得する事ができません。
是非とも買戻しを認めて頂きたいと思っております。

以下にディストリビューター契約から現在に至るまでの経緯を記載致しま
す。

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143425経緯1胡桃 6/8-20:49
記事番号143424へのコメント
【2005年6月中旬】
ナチュラルヘルストレンズジャパン株式会社への登録完了メールをアップよ

受け取りました。
当時は日本オープンに先駆けての縁故募集期間という事で、まだ日本登録が
できない状態だった為シンガポールでの登録となっていましたが、オープン

には日本への登録移管をするという前提付きです。

まだオープン前なので商品単品のみでの登録は不可でした。
さまざまな商品がセットになったシルバーパック、もしくはゴールドパック

購入しないとディストリビューターにはなれませんでした。
また、オープン前で日本仕様の製品が無かった為、海外製品を個人輸入する
という形になっていました。

私が購入した当時のセット内容は下記の内容でした。
・アルーラ(15ml)=5本
・アルーラサンプル=1セット
・クラスタープラス(118ml)=1本
・プレミアムノ二ジュース(946ml)=1本
・スキンダルジェンス サーティ・ミニット
 ノン・サージカルフェイスリフト=1セット
・スキンダルジェンス サーティ・ミニット
 ノン・サージカルフェイスリフトサンプル(10g×3)=10セット
・製品のカタログ(英語)=20部
・スキンダルジェンスのビデオCD=1枚

上記商品を、シルバーは1セット購入してシルバーディストリビューター
に、
ゴールドは4セット購入してゴールドディストリビューターに登録されま
す。
・シルバーパック=上記セット×1 約65,000円
・ゴールドパック=上記セット×4 約200,000円
(当時はドルを円に換算して計算しておりましたので、大体の金額です)

※プレオープン時(2005年10月24日)より、商品を購入しなくても登録料
 15,000円(登録料3,000円・ウェブサイト年間使用料12,000円)を支払い
 会社へ申請すれば、ディストリビューター登録ができるようになっていま
す。

ボーナス時、ゴールドはシルバーの2倍の収入があり(シルバーは27,500
円、
ゴールドは55,000円)紹介者を出す労力にタイトルは関係ないのだから、
収入を考えるとゴールドの方が断然お得、との事でしたのでゴールドでの
登録をしました。

【2005年6月28日】
1回目の商品が2セット届く。

【2005年7月3日】
2回目の商品が2セット届く。

【2005年10月上旬頃】
10月24日に日本プレオープンという事で「事前登録用申請書」が届く。

内容は
・NHT事前登録用申請書(会社控え・紹介者控え・本人控えの3枚綴り)
1部
・「NHT事前登録のお願い」と書かれたA4用紙4枚。
 ※内容は登録移管手続きについてや日本製商品の先行予約についてなどが
  記載されています。
・概要書面
・新生銀行の封筒1枚
 ※中には「NHTディストリビューターの皆様へ」と書かれた挨拶文A4
用紙
  1枚と「新生総合口座のご案内」という用紙1枚が入っていました。

【2005年10月21日】
日本への登録移管手続きをFAXにて申請。
同時に移管登録料5,000円を同社銀行口座へ振込みました。

【2005年10月24日】
ナチュラルヘルストレンズジャパン株式会社プレオープン。
この日以降、会社が扱う商品は全て日本製に切り替わりました。

【2005年11月末頃】
スターターキットが届く。内容は、
・NHT契約書面
・NHTビジネスマニュアル
・プロダクトマニュアル
・プロダクトリーフレット(6種類)
・注文書3部
・オートシップ注文書3部
・スポンサーキット7部
・NHTロゴ入りのバインダー
・DVD(ビジネス紹介や商品の使い方)
・「プレオープンスタートダッシュプログラム」のお知らせ

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143426経緯2胡桃 6/8-20:52
記事番号143425へのコメント
【2006年2月末頃】
アップから携帯に「オートシップが3月から開始する」との連絡がありまし
た。

オートシップとは、最低1サイクルというボーナス獲得資格を得るまでは
45BV(ボーナスボリューム)分の商品を、1サイクル達成後は90BV分の
商品を毎月購入しなければいけないというシステムです。

サイクルボーナスとは・・・
※自分から始まる左右2つの系列のどちらか片方の累積BVが5000BV、
 もう片方の累積BVが2500BVとなった時点で1サイクル達成となり、
 その時点でのタイトルに応じたボーナスを受け取る事ができます。
※自分や自分のダウン全てが購入した商品に応じたBVが、自分の累積BV
 となります。
※累積BVは、自分のオートシップが途切れると無効となってしまい、
 ボーナス受給資格も失います。オートシップを再開するとボーナス受給資

 は復活するものの、BVはゼロからスタートになります。

私はサイクル達成を果たしていないので、毎月45BV分のオートシップを
しなければボーナス受給資格も累積ポイントも無くなってしまいます。
各商品にはBVが設定されており、45BVになるように商品を選んで購入す
ると、
安くても9,000円位になります。

【2006年3月】
オートシップ開始。
アップからの連絡でオートシップが開始されたのは知っていたものの、
忙しいのと金銭的な余裕がない事、まだ商品が大量に残っていて新規の購入

不必要だった事もあり、そのまま無視していました。

【2006年5月22日】
家の片付けをしていた所、押入れに仕舞っていた商品が出てきましたので
ついでとばかりに契約書面を読むと、商品の返品についての記載がありまし
た。

≪引用開始≫(句点、改行そのまま)-----------------------------------
-

9.契約の終了

自己都合による終了(辞任)。ディストリビューターは自らの意思で、
いつでも、更新を求められたときに更新しないことにより、または
NHTJに対してディストリビューターを辞任する旨を書面をもって
通知することにより、ディストリビューターの地位を終了させるこ
とができます。辞任は、上記書面がNHTJ本社に到着したときに効
力を生じるものとします。辞任の通知は、その辞任の影響をうける
関係者にNHTJより通知されることがあります。ディストリビュー
ターは、辞任後9ヶ月間は、個人としてもまたは他のディストリビ
ューターと投資上の利益を共同にする形態においてでも、ディスト
リビューターとして再び応募することはできません。

●買戻方針
辞任の際に、ディストリビューターが自己使用、在庫用もしくは販
売促進用として購入していた商品がある場合で、ディストリビュー
ターとしての経験が1年未満であるときには、辞任の通知をした日
から過去1年以内に購入された、もしくは90日以内に届けられた
すべての未使用商品は、NHTJが買い戻します。買戻価格は、購入
価格の90%以上の価格から、配送に関わる費用、コミッションお
よびにディストリビューターに対して支払われたボーナスを差し引
いた金額とします。返品手続きは前項に明記した手続(小売顧客に
対するもの)と同様とします。


8.商品の販売、消費者への販売および返金の方針

●返品方法
返金が確実にかつ延滞なく実行されるために、以下手順を遵守して
ください。
1.ファックスまたはE-メールで、返品取扱部に対し書面で要請し
てください。辞任の理由または商品または販売資料の返品の理由を
明確に記載してください。
2.上記情報の受領後、NHTJはディストリビューターに対し商品
の返送先と返品商品番号を通知します。返品商品番号は、包装の外
部にはっきり見えるように表示してください(包装の外側にこの情
報が表記されていない場合、返品は拒否されます)。NHTJは商品
の受領後、30日以内に返金します。
3.NHTJへの商品の返送費は、ディストリビューターの負担にな
ります。

≪引用終わり≫-------------------------------------------------------
-

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143427経緯3胡桃 6/8-20:53
記事番号143426へのコメント
上記内容に基づき、NHTJ宛てにFAXでディストリビューターを辞任す
る事、
買戻しをする未使用商品のリストを送るので、返金価格の合計・各商品の返
金額の
単価・返品方法・返金方法を教えて欲しいと連絡しました。
その日のうちにFAXで回答が来たのですが、その内容が、


≪引用開始≫(句点、改行そのまま)-----------------------------------
-

お世話になっております、NHTでございます。
さて返品についてご質問のFAXを受けとらせて頂きましたが
返品希望の商品と購入履歴を照らし合わせたところ
それらは国内製品ではなく移管前の購入で海外製品になり
現在こちらでは残念ながら返品を受け付けておらず
返品等の処理をすることが出来ません。
詳細等、ご不明な点ございましたら下記コールセンターまでご連絡くださ
い。

        NHTコールセンター 03-3475-2850(平日9:30〜18:
00)

≪引用終わり≫-------------------------------------------------------
-


確かに海外製品ですが、当時はまだ日本製の商品がありませんでしたので
仕方なく海外製品を個人輸入という事で購入したのです。
その時はそれ以外の登録方法はありませんでした。

また、一時的に海外の登録にはなるものの、それは日本上陸までの暫定的措
置と
いう事で、オープン時にはシンガポールから日本へ移管登録をする、という
のが
前提条件でした。(でなければ海外登録で活動しようなどとは思いません)

契約書面を見ても、
「オープン前にシンガポール登録をしたディストリビューターが購入した
海外製の商品については買戻しの対象とならない」
などといった記載はありません。

私としては、契約書面に記載されております辞任および買戻方針の条件に
当てはまっていると思いますので「海外製品だから返品できない」という
回答には納得できません。
契約書面に基づいて未使用商品の買戻しを希望しております。

この件について買戻しが可能かどうか、皆様のご意見を拝聴したく思い
投稿させて頂きました。
今後、個人での交渉が困難であれば、消費者センターへの相談も視野に
入れております。
どうぞ宜しくお願い致します。

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143956私の場合埃及 7/10-22:25
記事番号143427へのコメント
胡桃さんは No.143427「経緯3」で書きました。
>上記内容に基づき、NHTJ宛てにFAXでディストリビューターを辞任す
>る事、
>買戻しをする未使用商品のリストを送るので、返金価格の合計・各商品の返
>金額の
>単価・返品方法・返金方法を教えて欲しいと連絡しました。

たくさんの貴重なお言葉がありましたが、さかのぼってここに投稿させてい
ただきます。
私もこのビジネスのディストリビューターです。胡桃さんほど前からではな
く日本グランドオープン少し前にディストリビュータとなりました。私も会
社に対して返品のことを問い合わせたことがあります。
内容はゴールドパックの一部使用があった際、返品を受け付けるのかという
ことを確認しました。基本、受付はしないが強い要望があれば最終的には受
付する運びとなりますとのこと。では返金額はいくらになるか?と聞くと、
安価になりますとのこと。安価になりますと言われても、返品したのが馬鹿
みたいと思うような価格なら困ると思い再度聞くと、商品が手元に戻ってき
て計算することになる旨ご理解くださいとのこと。

理解できませんよね。胡桃さんの場合は、返金額を確認する前に海外品だと
いうことで突っぱねられているようですが、日本の製品は製品で一筋縄では
いかないですよ。

その後どうなりましたか?

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144218Re:私の場合胡桃 7/29-18:56
記事番号143956へのコメント
埃及さんは No.143956「私の場合」で書きました。

埃及さん、はじめまして。
しばらく掲示板を覗けず投稿に気が付きませんでした。申し訳ございません。

>理解できませんよね。胡桃さんの場合は、返金額を確認する前に海外品だと
>いうことで突っぱねられているようですが、日本の製品は製品で一筋縄では
>いかないですよ。
>
>その後どうなりましたか?

私は最初、契約書に返品について記載されている内容にこだわっていましたが、
今は「契約前の勧誘に問題があったのだから返品してお金を返して欲しい」
という事で交渉を進めるつもりで消費生活相談窓口へ行ってきました。
しかし、相談したセンターの方は交渉相手が誰かという点で悩んでおられました
ので、そこでのアドバイスは私が思っていたのとは違う方向になってしまいまし
たが。

ですから、センターへ「そもそもの勧誘時から「簡単に儲かりそう」だと思わせ
たり「早く参加しないと損をする」と思わせる内容の話を聞かされた事、商品説
明についても自身の体験談と称しながらも薬事法に違反していそうな内容を聞か
され「すばらしい商品だ」と思わせられた事を基に解約・返品交渉したいと思っ
ています」と自分の気持ちを伝えました。

埃及さんの投稿を読み、私も会社との交渉は一筋縄ではいかないような気がして
います。とりあえずセンターからの返事待ちですが、その内容によっては
行政書士か弁護士に相談する事も検討しています。


埃及さんも、当時どのような勧誘をされて契約する気になったかを思い出して
みてください。ゴールドでの登録のようなので約20万ほど支払われていると思い
ます。その金額を出すからには「簡単に儲かりそうだ」と思わせる勧誘が
あったのではないでしょうか。そこから突破口が開ければと思います。

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144224Re:私の場合埃及 7/30-13:46
記事番号144218へのコメント
胡桃さんは No.144218「Re:私の場合」で書きました。
>ですから、センターへ「そもそもの勧誘時から「簡単に儲かりそう」だと思わせ
>たり「早く参加しないと損をする」と思わせる内容の話を聞かされた事、商品説
>明についても自身の体験談と称しながらも薬事法に違反していそうな内容を聞か
>され「すばらしい商品だ」と思わせられた事を基に解約・返品交渉したいと思っ
>ています」と自分の気持ちを伝えました。

上記の内容で交渉したとしても、結局はアップのDTの責任であり、NHTJと
は無関係と責任逃れをされそうな気がします。私のアップの人が実際に月に30
万くらい取っている人で、説得力がありましたね。しかし、私の周りのDTはほ
とんどがMLM初めての人が多く、ましてや特定商取引法の連鎖販売取引の禁止
行為(法第34条)など知らないのです。早く利益を得たいがために既に利益を
得ている人のところに連れて行き、その気にさせてDTにする。もちろんそのカ
リスマDTも完璧に説明はできないのです。現に特定負担やクーリングオフ制度
を聞いてなかった人とか結構います。薬事法違反も大いにあると思いますよ。
私的にはアップの人ではなく、やはりそれをさせているのはNHTJであり、責
任はNHTJにあると思うのですが・・・難しいですね、連鎖販売業は。


返品に関しての追記です。
入会時にゴールドパックを購入、その約8週間後に他商品(A)を購入。解約し
たいとの相談はしていましたが、まだ解約の意思は伝えていないときにこの商品
(A)だけまず返品したいと相談したところ、最初に電話に出た人は、送料は負
担になるが、100%返金できると言っていたのに、結局は30日以内でも1
0%の違約金をとる。契約書面には載っていないが、誤発注による返品が増える
と困るからとメールで回答がありました。
ちなみに、契約書面に「小売顧客へのクーリングオフ」・・NHTJでは、すべ
ての小売顧客に対して、30日間、100パーセント、無条件の返金を保証しま
す。とあるのにDTに対しては誤発注も許さないというわけです。契約書面に載
っていない上記の理由で10%違約金を払わないといけないのでしょうか?

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143496多分、役に立たない話ですが多分役立たず(HNです) 6/12-00:10
記事番号143425へのコメント
胡桃さん、はじめまして。皆さん、こんばんは。

胡桃さんが、日本国内在住で、日本国内で勧誘されたとすれば、日本の法律が適用
されます。

>2005年5月頃、★IRIS★というグループのMLに参加しまして、
>報酬に目が眩んだ私は、早々にディストリビューター契約をしました。

契約前に特商法で定められた概要書面の交付がなされていなければ、法律違反で
す。
また、契約後すみやかに契約書面を交付していなければ、これも、法律違反です。

>【2005年10月上旬頃】
>10月24日に日本プレオープンという事で「事前登録用申請書」が届く。
>・概要書面

今頃交付しても、違反の事実は消えませんが、一応は、法律を守る姿勢を見せてい
ると考えてよいのかな。

>【2005年11月末頃】
>スターターキットが届く。内容は、
>・NHT契約書面

契約内容が変わったのですから、その内容に関する書面を交付することは法律上、
当然のことのようです。

素人ですので、間違っているかもしれませんが、クーリングオフ等の起算日は、
2005年11月末の、契約書面を受領した日になると思います。

#ただ、もしかすると、契約書面の内容によっては、最初の契約に関して、
#今現在もクーリングオフ出来なくなる条件を満たしていないかもしれません。

また、契約書面に重大な不備があれば、今からでもクーリングオフ可能です。

他にも、法律には、契約取消可能な条文がありますが、投稿を読む限りでは、分か
りかねます。


何故、契約する気になったのか、良く思い出して、紙に書き出してみてください。

当時のメール等が全て残っていれば、なお良いです。

返品が不調でしたら、それらや契約書その他の資料を持って、消費者問題に詳しい
専門家に相談してみるのも一手かも知れません。

自治体の無料法律相談や、消費者センター等なら無料で相談に乗ってもらえます。

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143508契約する気になったのは胡桃 6/12-14:44
記事番号143496へのコメント
多分役立たず(HNです)さん、はじめまして。


>何故、契約する気になったのか、良く思い出して、紙に書き出してみてください。
>当時のメール等が全て残っていれば、なお良いです。

当時のメールは削除してしまったので残っておりません。
過去ログも当時のものは残っておりませんでしたが、自分がどのような内容で
契約する気になったのかを思い出し書き出してみました。

・NHTJは、30年に一度と言われるほど滅多にないビッグビジネス。
・親会社はナスダックに上場している。
・上場企業は、Yahoo!ファイナンスなどで誰でも経営状態を見ることができ、
 経営がガラス張りなので安心である。
・昨年度(2004年)は150億円の売上のうち90億のコミッション支払を
 していて、他社にはない実質還元率を実行しているのが分かる。
・NHTは実質還元率が60%となっているので、会社が儲かるための経営では
 なく、ディストリビュータのための会社であることが証明されている。
・NHTJの社長は、当時800億円まで売上が低迷していたあのアムウェイを、
 社長就任により2300億円にまでのし上げた、世界一経営能力のある人物と
 言われているディック・ジョンソン氏である。
・オープンの準備金は、過去日本に上陸した会社とは桁が違う、準備金9億円と
 過去最高だった会社の2倍の18億円を投資している。
・東京・北青山のCIプラザにディストリビュータの拠点となるショールーム・
 デモルーム・トレーニングルーム・ミーティングルームを内装費約6億円を
 投じて準備している。
・ビジネスを選ぶ際に、会社の選択を間違えると絶対に成功はできない。
・いくらいい商材でも、いいプランでも、母体の会社の基盤や経営理念がしっかり
 していないものは、長続きしない。
・「ディストリビュータのための会社」である。

・このビジネスは短期で収益を上げることも可能だが、5年・10年と
 長いスパンで続けていく事で安定した収入を望む事が可能。
・週給は最高$25万(=約2500万円)1ヶ月で1億円の報酬も夢ではない。
・一度取得したタイトルの降格はない。
・自分のダウンラインに配置された全てのメンバーがオーダーしたBVは全て自分
 のBVとして累積され、残ったポイントは期限ナシで翌週に持ち越されるので
 無駄がないのが嬉しい。
・オープン前の、まだ誰も知らないこの時期にNHTJビジネスに出会えた事は
 とても幸運な事である。
・この時期に登録しておくと、オープン後には有利なポジションでビジネスを
 開始する事ができる。
・日本オープンまではオートシップが免除される。
・オープン後にはオートシップが開始されるので、免除期間中いかに多くの
 ダウンラインを作っておくかが鍵となる。
・ボーナスを受け取る条件のひとつは直接紹介者二人を出す事なので、ハードル
 が低い。
・アップが紹介した三人目以降の直接紹介者はダウンラインの下にポジションを
 配置する事になるので、スピルオーバーが付きやすい。
・スピルオーバーで自分のダウンとして配置された人がオーダーしたBVも自分の
 BVとして累積される。
・オープン後、NHTJは凄い事になる。
・NHTJが扱っている商品はどれも即効性・ハイクオリティで素晴らしい。 

上記のような内容を、ディストリビューターとなったメンバーが毎日MLで投稿
していました。他にはメンバーの商品を使用した体験談などもあります。

私はこれらの内容を読んで、いかに会社が信頼できディストリビューターの事を
考えているのかという事、参加して2〜3年で潰れるようなちゃちな会社ではない
という事、容易に収入を得られそうだと思った事、そしてこのような素晴らしい
商品なら誰もが購入したくなるだろう、と思わせる内容に心惹かれ参加を決意
しました。


>返品が不調でしたら、それらや契約書その他の資料を持って、消費者問題に詳しい
>専門家に相談してみるのも一手かも知れません。
>自治体の無料法律相談や、消費者センター等なら無料で相談に乗ってもらえます。

本日、会社へFAXで質問するつもりだったのですが、先に消費者センターへ
相談してみて見解を伺ってみた方が良いのかと思い、送信を保留しております。
消費者センターとは別に会社にも質問しておいた方が良いのでしょうか?

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143432契約書を確認じゅんた 6/9-00:11
記事番号143424へのコメント
胡桃さん、こんばんは。


胡桃さんは No.143424「ナチュラルヘルストレンズジャパン株式会社の海外製
品の買戻しは可能でしょうか?」で書きました。
>数日前に契約書面を読み返す機会があり、それには未使用商品の買戻しが
>できるとの記載がありました。

契約書について確認させてください。
この「返品について」書いてある契約書は、「いつの段階で貰った(何の契約
に対しての)」契約書でしょうか?
また、商品購入時に契約書の内容の説明は受けましたでしょうか?


胡桃さんは No.143427「経緯3」で書きました。
>契約書面を見ても、
>「オープン前にシンガポール登録をしたディストリビューターが購入した
>海外製の商品については買戻しの対象とならない」
>などといった記載はありません。

逆に「オープン前に購入した商品も買戻しの対象となる」とは書かれているの
でしょうか?

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143440Re:契約書を確認胡桃 6/9-15:55
記事番号143432へのコメント
じゅんたさん、こんにちは。

>契約書について確認させてください。
>この「返品について」書いてある契約書は、「いつの段階で貰った(何の契約
>に対しての)」契約書でしょうか?

契約書は2005年11月末頃、スターターキットと共に送られてきました。
日にちは覚えておりません。
ナチュラルヘルストレンズジャパンとの間に交わしたディストリビューター
契約書で、全12ページあります。

2〜3ページには会社概要・特定負担・契約年月日・取り扱い商品・
商品代金のお振込先・商品の注文方法と引渡し時期・特定利益・
ディストリビューターの種別と条件と権利・ボーナスプランの詳細・
小売利益・DVボーナス・サイクルボーナス・ボーナスの計算及び支払い
方法・ボーナスの返金について記載されています。

4〜12ページにはナチュラルヘルストレンズジャパン株式会社規約が
1〜14条まで書かれており、最後にクーリングオフについての記載が
あります。


>また、商品購入時に契約書の内容の説明は受けましたでしょうか?

いいえ、説明は受けておりません。
当時はオープン前であった為、正式な契約書が完成していなかったという
事情もあったかも知れません。
が、私が商品購入=登録時に知っていたのは、特定負担の部分と
特定利益の部分だけです。

ちなみに、商品購入と登録はアップがインターネット上で手続をし、
私は後日登録完了のメールを貰っただけです。


>逆に「オープン前に購入した商品も買戻しの対象となる」とは書かれているの
>でしょうか?

いいえ、書かれておりません。
オープン前に海外製品を購入して登録したディストリビューターが
そのまま日本へ移管する事は会社側も承知していた筈で、それならば
海外製品の買戻しについての記載があっても良かったのではと思っています。

記載があれば、釈然としない気持ちは残るだろうけれど、海外製品の
買戻し不可という方針を受け入れたかも知れません。
ですが記載がありませんでしたので、買戻しの対象になるのではないかと
解釈しました。

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143441やっぱり....じゅんた 6/9-16:29
記事番号143440へのコメント
胡桃さん、こんにちは。


胡桃さんは No.143440「Re:契約書を確認」で書きました。
>契約書は2005年11月末頃、スターターキットと共に送られてきました。
>日にちは覚えておりません。
>ナチュラルヘルストレンズジャパンとの間に交わしたディストリビューター
>契約書で、全12ページあります。

そうすると、(おおまかですが)
2005/06 DT仮登録、商品購入
2005/11 日本支社(?)オープン、DT登録移管、契約書交付
2006/05 商品の返品申請
となるわけですね?

そうすると、私の解釈では「日本支社オープン時の契約書なので、それにさかのぼっ
ての商品購入への適用はない」のではと考えます。
その商品返品制度ですが、日本独自のルールでしょうか?それとも本社も含めたルー
ルなのでしょうか?日本支社が独自に設定しているルールであればやはり適用はされ
ないと思います。本社が決めたルールであれば本社に対して交渉してみる手はありま
す。


>>また、商品購入時に契約書の内容の説明は受けましたでしょうか?
>
>いいえ、説明は受けておりません。
>当時はオープン前であった為、正式な契約書が完成していなかったという
>事情もあったかも知れません。

最初の契約時、契約書はなかったんですか?概要説明書などは?
では、その契約に対して適用されるルールはどうなると説明されましたか?
ex).本社の契約ルールに従う、後日日本支社ができたときのルールに従う、とか


#この件、相手の会社が「善意」で設定しているルールだと思うんですよ。ですので
 相手が想定してる範囲を越えての要求は難しいと考えています。

#皆様、解釈間違いあったら突っ込みお願いします。

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143468回答1胡桃 6/10-17:11
記事番号143441へのコメント
じゅんたさん、こんにちは。
回答が遅くなってしまいました。申し訳ございません。
長くてエラーになってしまいましたので、回答を2回に分けて投稿致します。

じゅんたさんは No.143441「やっぱり....」で書きました。
>そうすると、(おおまかですが)
>2005/06 DT仮登録、商品購入
>2005/11 日本支社(?)オープン、DT登録移管、契約書交付
>2006/05 商品の返品申請
>となるわけですね?

すみません、少し追加・訂正させて頂きます。
2005/06 シンガポールDT(仮かどうかは不明です)登録、商品購入
2005/10 概要書交付、DT登録移管申請、日本支社プレオープン
2005/11 契約書交付
2006/05 商品の返品申請
2006/06 日本支社グランドオープン

MLの過去ログを読み返したのですが、その中に下記のような内容がありました。
≪引用開始≫-----------------------------------
●NHT●
レクサスシンガポールの商品返品ポリシー

商品がレクサスの流通センターから配送されてから60日以内に商品を返品する
のならば(再販できる状態の商品であること)レクサスのディストリビュータは
その商品の100%の返金を受けられます。
返金は購入価格から輸送手数料や今までに支払われたボーナス収入を差し引いた
ものとなります。

商品返品および返金のリクエストはレクサスのディストリビュータの権利を
破棄するものとしてみなされ処理されます。

返金がスムーズに行われるために次のことを行ってください。

1.返金リクエストや商品返品、退会の理由を明記のうえ書面にて返金の
 リクエストをすること。ファックスまたは電子メールにて受け付けます。

2.書面リクエストを受理した時点でレクサスの方からディストリビュータの方に
 返品の方法、返品のあて先、また返品番号(RMA)を連絡します。
 このRMA番号は梱包の外側に明記していないとれクサスの方では受け取りを拒否
 されてしまいますので、必ず外から読めるところに明記してください。
 レクサスは、返品商品の受け取りから30日以内に返金を完了します。

3.返品時の送料はディストリビュータの負担となります。
≪引用終了≫-----------------------------------

上記内容は、当時★IRIS★のMLでゲストさんからクーリングオフの質問を
受けたメンバーが回答に困り、他メンバーに聞いたところ配信されたものです。
2005年7月20日に配信されましたが、それまで私は上記内容を知りませんでした。

ところで回答中に質問で申し訳ありませんが、じゅんたさんの、

>そうすると、私の解釈では「日本支社オープン時の契約書なので、それにさかのぼっ
>ての商品購入への適用はない」のではと考えます。

という解釈で考えてみますと、私の持っている商品はシンガポール登録時の物なので
返品に関するシンガポール規約は有効(実際には時間が経ちすぎているので返品は
不可)ですが、日本支社の規約は無効、という事になるのでしょうか?

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143469回答2胡桃 6/10-17:12
記事番号143441へのコメント
じゅんたさん、こんにちは。
回答その2です。

じゅんたさんは No.143441「やっぱり....」で書きました。
>その商品返品制度ですが、日本独自のルールでしょうか?それとも本社も含めたルー
>ルなのでしょうか?日本支社が独自に設定しているルールであればやはり適用はされ
>ないと思います。本社が決めたルールであれば本社に対して交渉してみる手はありま
>す。

本社はアメリカ、各国に支社がありまして、それぞれの国でディストリビューター
契約をした者はその国の支社の定めた規約に従わなければならないようです。
ですから、この件は本社ではなく規約を定めた日本支社との交渉になると思います。
この辺りのルール規定については確信が持てませんので、NHTJ社に質問
してみます。

>最初の契約時、契約書はなかったんですか?概要説明書などは?

最初の契約時=商品購入・シンガポールDT登録時であるならば、契約書も概要書も
ありませんでした。
シンガポール支社の規約も、上記商品返品ポリシーをMLで知っただけです。

>では、その契約に対して適用されるルールはどうなると説明されましたか?
>ex).本社の契約ルールに従う、後日日本支社ができたときのルールに従う、とか

適用されるルールについても説明は受けておりません。
ただMLを読んでいて、シンガポールDTの時はシンガポールの、日本DT移管後は
日本のルールに従うのかな、と漠然と感じていただけです。

>#この件、相手の会社が「善意」で設定しているルールだと思うんですよ。ですので
> 相手が想定してる範囲を越えての要求は難しいと考えています。

そうですね。私も会社が悪意を持って対応しているとは思っておりません。

シンガポール登録はまだ日本支社の体勢が整っていなかった為の暫定的措置で、
オープン時には自動的に日本へ移行されますが、法律上、正式な登録が必要と
なる為、事前にNHTJが概要書を交付して後日DTが登録移管申請書を会社へ
送る、という流れでした。
この事を会社は勿論承知していた筈で、なら何故海外製品を持つ元シンガポールDT
に対し返品ついての記載がないのかが疑問なのです。

記載がないから適用されないというのではなく、これこれこういう理由だから
返品は受け付けておりません、という説明が欲しいのです。
これはただゴネているだけなのでしょうか?

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143473ちょっと疑問6/10-21:29
記事番号143469へのコメント
胡桃さん、はじめまして。

>記載がないから適用されないというのではなく、これこれこういう理由だから
>返品は受け付けておりません、という説明が欲しいのです。

これは会社のほうに、何故返品できないのか
詳しく教えてくださいと直接問い合わせたのでしょうか?

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143474Re:ちょっと疑問胡桃 6/10-21:58
記事番号143473へのコメント
真さんは No.143473「ちょっと疑問」で書きました。

真さんはじめまして。こんばんは。

>これは会社のほうに、何故返品できないのか
>詳しく教えてくださいと直接問い合わせたのでしょうか?

まだ問い合わせておりません。
現在、会社への質問内容を作成中です。

会社からの返品不可という回答を受け取った時「どうして?」と納得のできない
感情に支配されまして、数日間悶々としておりました。
すぐに理由を会社へ問い合わせれば良かったのですが、感情的になってはと思い、
投稿させて頂きました内容を書き出してまとめてみたのです。
そこで、ふとこの件は返品できるのかどうか皆様のご意見を伺ってみようと
思い立ち、投稿させて頂いた次第です。

本来なら先に会社へ質問するべき内容だったと反省しております。
しかし、じゅんたさんからのご指摘で、私自身気づかなかった点を多々発見できた
と思っております。

頂いた回答の内容も含めて、週明けに会社へFAXで問い合わせを致します。

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143484Re:回答2じゅんた 6/11-13:28
記事番号143469へのコメント
胡桃さん、こんにちは。


胡桃さんは No.143469「回答2」で書きました。
>本社はアメリカ、各国に支社がありまして、それぞれの国でディストリビューター
>契約をした者はその国の支社の定めた規約に従わなければならないようです。
>ですから、この件は本社ではなく規約を定めた日本支社との交渉になると思います。
>この辺りのルール規定については確信が持てませんので、NHTJ社に質問
>してみます。

やはり、「契約書」は「その時の」契約ルールを明記したものだと思うんですよ。
ですので、今回の件、海外DTでの契約(商品購入)と日本支社での契約(返品)のルールが
異なるのではないかと思われます。
ですので、別レスでもお書きのように日本支社に「なぜできないのか」「できる方法はない
のか」をお問い合わせされたほうがいいと思います。
あまり力になれなくてすいません。

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143486ありがとうございます。胡桃 6/11-15:26
記事番号143484へのコメント
じゅんたさんは No.143484「Re:回答2」で書きました。


じゅんたさん、こんにちは。

>やはり、「契約書」は「その時の」契約ルールを明記したものだと思うんですよ。
>ですので、今回の件、海外DTでの契約(商品購入)と日本支社での契約(返品)のルールが
>異なるのではないかと思われます。

そうですね…どうも、私はただ規約を盾に無理を言っているだけのゴネ太なのかな、と
思えてきました。

>ですので、別レスでもお書きのように日本支社に「なぜできないのか」「できる方法はない
>のか」をお問い合わせされたほうがいいと思います。

返品できないという明確な説明を欲しておりますので、もう少し悪あがきを
してみます(笑)

>あまり力になれなくてすいません。

とんでもないです。おかげさまで冷静になれましたし、気づかされた事も沢山あります。
明日、会社に問い合わせをしますので、回答がありましたらまた報告させて頂きます。


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143487訂正します胡桃 6/11-15:31
記事番号143486へのコメント
>返品できないという明確な説明を欲しておりますので、もう少し悪あがきを
>してみます(笑)
 ↓
なぜ返品できないのかという件については明確な説明を欲しておりますので、もう少し
悪あがきをしてみます(笑)

上記のように訂正致します。


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143506特定商取引法第40条の2「ものつくり屋」 6/12-10:17
記事番号143484へのコメント
こんにちは、じゅんたさん、胡桃さん。

>>本社はアメリカ、各国に支社がありまして、それぞれの国でディストリビューター
>>契約をした者はその国の支社の定めた規約に従わなければならないようです。

さらに言いますと、それらの支社の定めた契約条項は、その国の法律に従うもので
なくては成りませんよね。たとえば、米国では「銃器を持つ」事は国民の権利です
が、日本では特別に許可を受けない者が銃器を持つことは禁止されています。たと
え外資系の会社の日本支社でも「うちの社内規定でガードマンには拳銃を持たせる」
という就業規則を日本で維持する事は許されないということはご理解になると思い
ます。

>>ですから、この件は本社ではなく規約を定めた日本支社との交渉になると思います。
>>この辺りのルール規定については確信が持てませんので、NHTJ社に質問
>>してみます。

日本支社は日本の法律で許される範囲で契約条項を定めなくてはなりません。これ
を「私法に対する公法の優越」と言います。日本の法律に反する日本支社の契約条
項は、日本国内において「無効」であるという事をまずきちんと理解してください。

>やはり、「契約書」は「その時の」契約ルールを明記したものだと思うんですよ。

じゅんたさんも、日本国内でマルチ商法の相談にレスする気なら、日本の特定商取
引法第40条の2(平成16年の改正で付け加えた部分)くらいはきちんと、確認
してレスすることをお勧めします。

>ですので、今回の件、海外DTでの契約(商品購入)と日本支社での契約(返品)のルールが
>異なるのではないかと思われます。

これらの契約条項を規制する法律が海外と日本で異なるので、異なって当然ですね。

>ですので、別レスでもお書きのように日本支社に「なぜできないのか」「できる方法はない
>のか」をお問い合わせされたほうがいいと思います。

法律を確認してください。

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143507Re:特定商取引法第40条の2じゅんた 6/12-13:07
記事番号143506へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。


「ものつくり屋」さんは No.143506「特定商取引法第40条の2」で書きました。
>>やはり、「契約書」は「その時の」契約ルールを明記したものだと思うんですよ。
>
>じゅんたさんも、日本国内でマルチ商法の相談にレスする気なら、日本の特定商取
>引法第40条の2(平成16年の改正で付け加えた部分)くらいはきちんと、確認
>してレスすることをお勧めします。

すいません、確認していませんでした。
今確認しまして、ご指摘のことは「第四十条の二、4の一」契約解除に伴う返品の費用についての
事ではないかと理解したのですが、ご指摘の真意がわかりません。
「ものつくり屋」さんは、
1.返品時の返金は、法律に定められているものなので、「会社の善意」などと考えるのは間違って
 いる
2.日本国内で日本国籍を持つものが契約した契約なので上記条項が適用できる
のどちらの意味でおっしゃったのでしょうか。
よろしければご回答お願いします。

もし「2.」であれば、「海外業者」対「日本人」が日本国内で結んだ契約も対象になるという理解
でよろしいでしょうか。

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143510形だけでも守ろうと返品規定を作っている「ものつくり屋」 6/12-15:10
記事番号143507へのコメント
こんにちは、じゅんたさん。

>今確認しまして、ご指摘のことは「第四十条の二、4の一」契約解除に伴う返品の費用についての
>事ではないかと理解したのですが、ご指摘の真意がわかりません。

というか、契約書の買い戻し方針の「ディストリビューターとして
の経験が1年未満であるときには、辞任の通知をした日から過去1
年以内に購入された、もしくは90日以内に届けられたすべての未
使用商品は、NHTJが買い戻します。買戻価格は、購入価格の9
0%以上の価格から、配送に関わる費用、コミッションおよびにデ
ィストリビューターに対して支払われたボーナスを差し引いた金額
とします。」というのは、第40条の2第2項そのままですよね。

加入して1年に満たない連鎖販売加入者は、以下の場合を除き商品
販売契約をも解除することができる(第40条の2第2項)。

1.商品の引渡から90日を経過したとき
2.当該商品を再販売したとき
3.当該商品を使用、消費したとき(事業者が加入者に商品を使用
させ、消費させた場合を除く)

>「ものつくり屋」さんは、
>1.返品時の返金は、法律に定められているものなので、「会社の善意」などと考えるのは間違って
> いる
>2.日本国内で日本国籍を持つものが契約した契約なので上記条項が適用できる
>のどちらの意味でおっしゃったのでしょうか。

どちらの事も言っています。つまり、このマルチ商法の会社は、特
定商取引法を「形だけは守ろう」というスタイルで契約書を作って
いるということです。法律を守るのは基本ですから「会社の善意」
などと思うべきでは無いわけです。

>もし「2.」であれば、「海外業者」対「日本人」が日本国内で結んだ契約も対象になるという理解
>でよろしいでしょうか。

日本国内に販売総代理店を持ち、そこと契約する場合には、その総
代理店の契約は日本国内の法律に従うものになります。つまり、法
で規制される統括者の立場に日本支社が成るだけのことです。

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143511Re:特定商取引法第40条の2胡桃 6/12-15:41
記事番号143506へのコメント
「ものつくり屋」さん、はじめまして。


>>>本社はアメリカ、各国に支社がありまして、それぞれの国でディストリビューター
>>>契約をした者はその国の支社の定めた規約に従わなければならないようです。
>
>さらに言いますと、それらの支社の定めた契約条項は、その国の法律に従うもので
>なくては成りませんよね。たとえば、米国では「銃器を持つ」事は国民の権利です
>が、日本では特別に許可を受けない者が銃器を持つことは禁止されています。たと
>え外資系の会社の日本支社でも「うちの社内規定でガードマンには拳銃を持たせる」
>という就業規則を日本で維持する事は許されないということはご理解になると思い
>ます。

はい、それについては理解できます。


>日本支社は日本の法律で許される範囲で契約条項を定めなくてはなりません。これ
>を「私法に対する公法の優越」と言います。日本の法律に反する日本支社の契約条
>項は、日本国内において「無効」であるという事をまずきちんと理解してください。

これについても理解はできますが、この契約書面に果たして日本の法律に反する記載が
あるかどうかという判断は私にはできかねます。
契約書面の内容を全てこちらに載せて判断を仰ぎたいところですが、あまりにも長文ですので
まずは消費者センターへ持って行きます。


>法律を確認してください。

特定商取引法第40条の2を読んでみました。
(2)引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
(4)商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または
消費させた場合を除く。)

(2)は勿論ですが、(4)についても商品のいくつかは自己消費しております事から、
条件は満たしていないので返品は無理という事になるのでしょうか?

それとも、会社が独自(?)に定めた「辞任の通知をした日から過去1年以内に購入された」
という規約を元に返品は可能、という事でしょうか?

理解力に乏しくてこれ以上の解釈ができませんでした。

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143512概要書面はどうなっていますか?ぶるー 6/12-17:09
記事番号143511へのコメント
胡桃さん、初めまして。ぶるーと申します。

最初に確認しておきたいのですが、胡桃さんが契約された相手は
「ナチュラルヘルストレンドジャパン」社ということで
よろしいでしょうか?
「会員登録がどこか?」ではなく、「契約相手は誰か?」を
お教え下さい。

ちなみに、この「NHTJ」社は2005年3月に日本で法人登記されているようですね↓
http://members3.jcom.home.ne.jp/lexxus/company.html

>これについても理解はできますが、この契約書面に果たして日本の法律に反する記載が
>あるかどうかという判断は私にはできかねます。

胡桃さんがもらった概要書面には、特商法第40条に基づく契約解除の方法について
記載はされていますか?
法律に反する記載があるか?ではなくて、法律で定められた事項がきちんと記載されて
いるかどうかが問題です。

>それとも、会社が独自(?)に定めた「辞任の通知をした日から過去1年以内に購入された」
>という規約を元に返品は可能、という事でしょうか?

胡桃さんがもらった概要書面に、「書かなければいけない事項」が書かれていない場合、
その書面は概要書面としての体裁をなしていない事になり、もらっていないのと同じ事に
なると思います。

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143515Re:概要書面はどうなっていますか?胡桃 6/12-19:22
記事番号143512へのコメント
ぶるーさん、はじめまして。


>最初に確認しておきたいのですが、胡桃さんが契約された相手は
>「ナチュラルヘルストレンドジャパン」社ということで
>よろしいでしょうか?

はい、そうです。

>「会員登録がどこか?」ではなく、「契約相手は誰か?」を
>お教え下さい。

契約相手は後にも先にもナチュラルヘルストレンズジャパン株式会社だけだと認識しております。

>胡桃さんがもらった概要書面には、特商法第40条に基づく契約解除の方法について
>記載はされていますか?

概要書面、契約書面共に読み返してみましたが、どちらにも記載されております。


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143513特定の条文だけ読まないでね「ものつくり屋」 6/12-17:51
記事番号143511へのコメント
こんにちは、胡桃さん。まあ、普通の人に取って「法律読め」というのが
なかなか、むごいアドバイスなので、胡桃さんというより、多少は読み慣
れているじゅんたさんを焚きつけて見たわけだけどね。

少し、胡桃さんの場合は「普通に読める」程度の法律知識だと、かえって
混乱するかも知れないので、説明しますね。特商法は「マルチ商法」を「
連鎖販売」と名前を付けて規制しています。胡桃さんの場合は、プレオー
プンの時期に「個人輸入」したので、なんとなく、この法律の「統括者」
つまり、マルチ商法を日本国内で統括する者が契約時には居なかったみた
いに思われるかも知れないけど、そんなことは無いのね。まあ、胡桃さん
が誰にも勧められずに、外国企業とDT契約を結んで商品を個人輸入した
ら国内に「胡桃さん以外の統括者」はいない事になるんだけど、そうだっ
た訳ではないよですね。実は連鎖販売の定義は「DT契約のあつせん」「
商品購入のあつせん」も含まれているんです。そして、日本国内で「あつ
せんをする者」はその国内における連鎖販売組織の「勧誘者」と見なされ
ます。そしてその勧誘者の一番最初の者は「国内における統括者」である
わけです。

そして、統括者や勧誘者は、プレオープンという「販売」でなく「販売の
あつせん」であつても、特商法の書面交付義務を負います、「遅滞なく」
日本国内の法律に従った書面を交付しなければなりませんし、「不実告知」
などをしますと罰せられます。つまり、一般に「プレオープン」などを理
由に「自分は勧めただけだ」という言い訳は通用しないのです。

>これについても理解はできますが、この契約書面に果たして日本の法律に反する記載が
>あるかどうかという判断は私にはできかねます。

基本的には違反は見あたりません。ただ、交付が「遅滞なく」行われてい
ないだけです。

>特定商取引法第40条の2を読んでみました。
>(2)引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
>(4)商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または
>消費させた場合を除く。)
>
>(2)は勿論ですが、(4)についても商品のいくつかは自己消費しております事から、
>条件は満たしていないので返品は無理という事になるのでしょうか?

とりあえず説明すると「消費」とは「開封その他により、商品価値を著し
く損ねる事」か理解されています。たとえば1ダ−スの瓶詰めが箱に入っ
ていたとして、箱を開けて瓶詰めを取り出した場合には、まだ12本とも
「価値は損なわれていない」と考えます。そのうちの一本の瓶を開封する
と「密封」という品質が損なわれるので、その一本について「価値が損な
われた=消費」とみなし、他の未開封の11本は「未消費」となります。
そして、消費した分については、「返品」できないけど、他の「未消費」
については返品が可能です。


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143514もう少し説明「ものつくり屋」 6/12-18:08
記事番号143511へのコメント
こんにちは、胡桃さん。

>これについても理解はできますが、この契約書面に果たして日本の法律に反する記載が
>あるかどうかという判断は私にはできかねます。

なんていうか、契約書に「返品のことが書いてあるから返品したい」のなら
返品は諦めてください。それ以外の理由がないのならです。

なんて言いますか、契約条項というのは「当事者間の合意」を定めたものに
すぎません。私は良く、「ベニスの商人」の話をします。「金が返せなかっ
たら胸の肉を切り取る」という契約です。この場合、当事者は「きちんと合
意」して契約書にその条項を入れています。契約書が法律より重いのであれ
ば、今の日本でも有効でしょう。でも日本の法律は「公序良俗無効」(民法
第90条)と言う条文をもっていますから、今の日本ではこの契約は無効と
されます。

同じように「錯誤無効」とか「詐欺取消」という法律もあります。いずれに
しても、「自分は契約の時にこういう勘違いをしていた」「契約の時にこう
いう嘘を言われて信じ込んだ」という事をきちんと言って「だから、今、解
約したい」と言うのでなければ使えない法律です。

>それとも、会社が独自(?)に定めた「辞任の通知をした日から過去1年以内に購入された」
>という規約を元に返品は可能、という事でしょうか?

私が、特商法第40条の2を引っ張り出したのは、この会社が少なくとも「
形式的には法律を守ろう」という姿勢があることを指摘したかった面があり
ます。こういう会社の場合は、契約条項とは別の他の法律違反を指摘して交
渉すると有利になるのですが、胡桃さんの書かれた内容では「契約条項にあ
るから返品したい」以外の事は読み取れない訳です。つまり今でも、勧誘者
の言ったことに「嘘はない」と思われているのだろうと思います。

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143519視界が狭くなっていたようです胡桃 6/13-00:12
記事番号143514へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんばんは。
頂いたお返事にまとめてレスします事をお許しください。

>混乱するかも知れないので、説明しますね。特商法は「マルチ商法」を「
>連鎖販売」と名前を付けて規制しています。胡桃さんの場合は、プレオー
>プンの時期に「個人輸入」したので、なんとなく、この法律の「統括者」
>つまり、マルチ商法を日本国内で統括する者が契約時には居なかったみた
>いに思われるかも知れないけど、そんなことは無いのね。まあ、胡桃さん
>が誰にも勧められずに、外国企業とDT契約を結んで商品を個人輸入した
>ら国内に「胡桃さん以外の統括者」はいない事になるんだけど、そうだっ
>た訳ではないよですね。実は連鎖販売の定義は「DT契約のあつせん」「
>商品購入のあつせん」も含まれているんです。そして、日本国内で「あつ
>せんをする者」はその国内における連鎖販売組織の「勧誘者」と見なされ
>ます。そしてその勧誘者の一番最初の者は「国内における統括者」である
>わけです。

まさしく、プレオープンまでのシンガポールDTとなっていた時期は「マルチ商法を日本国内で
統括する者が契約時には居なかった」のではないかと思っておりました。
この点でとても混乱していたのですが、形はどうあれ、そもそもの最初から「マルチ商法を
日本国内で統括する者」はナチュラルヘルストレンズジャパン株式会社だけだという事ですね。

>そして、統括者や勧誘者は、プレオープンという「販売」でなく「販売の
>あつせん」であつても、特商法の書面交付義務を負います、「遅滞なく」
>日本国内の法律に従った書面を交付しなければなりませんし、「不実告知」
>などをしますと罰せられます。つまり、一般に「プレオープン」などを理
>由に「自分は勧めただけだ」という言い訳は通用しないのです。

商品を購入し、その代金と登録費用を支払った時点でDT契約となっている事を考えますと、
私は商品購入=契約前に概要書面を受けとっておりませんし、契約後も「遅滞なく」契約書面を
受けとっておりません。
概要書面を受け取ったのはDT契約後、約4ヶ月経ってから、契約書面は約5ヵ月後となって
おります事から、かなり問題があるのだと思いました。
「オープン前で体勢が整っていなかった」などという事は言い訳にもならないのですね。

>とりあえず説明すると「消費」とは「開封その他により、商品価値を著し
>く損ねる事」か理解されています。たとえば1ダ−スの瓶詰めが箱に入っ
>ていたとして、箱を開けて瓶詰めを取り出した場合には、まだ12本とも
>「価値は損なわれていない」と考えます。そのうちの一本の瓶を開封する
>と「密封」という品質が損なわれるので、その一本について「価値が損な
>われた=消費」とみなし、他の未開封の11本は「未消費」となります。
>そして、消費した分については、「返品」できないけど、他の「未消費」
>については返品が可能です。

これに関しては、各商品それぞれ単品での販売が可能な物ばかりですので、未使用の分については
問題はありません。(一部の品質保持期限がある物は微妙ですが)

>私が、特商法第40条の2を引っ張り出したのは、この会社が少なくとも「
>形式的には法律を守ろう」という姿勢があることを指摘したかった面があり
>ます。こういう会社の場合は、契約条項とは別の他の法律違反を指摘して交
>渉すると有利になるのですが、胡桃さんの書かれた内容では「契約条項にあ
>るから返品したい」以外の事は読み取れない訳です。つまり今でも、勧誘者
>の言ったことに「嘘はない」と思われているのだろうと思います。

どうも私は契約書面の内容に振り回され、そもそもの契約の全体像を見つめる事ができていなかっ
たようです。
「勧誘者の言ったことに「嘘はない」と思われている」というよりも、考えていませんでした。
「143508:契約する気になったのは」で書きましたように、信頼できる会社である事や容易に収入
が得られそうだと思った事、それに誰もNHTJを知らないオープン前がチャンスなのだ、という
言葉に「早く参加しないと損をする」という焦りを感じて契約した事は事実です。

上記の内容を踏まえて、消費者センターへ行く事にします。

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143522少し厳しいことを書きます「ものつくり屋」 6/13-08:46
記事番号143519へのコメント
こんにちは、胡桃さん。

実のところ、私は胡桃さんに「良い印象」を持っていません。マルチ商法というのは
「射幸心をあおられて」契約した被害者が、知人等に同じく「射幸心をあおる」勧誘
を行って契約させる。つまり、その人に対しては「加害者となる」という面を持って
います。「射幸心をあおられて」契約する段階では、「自分が加害者になる」という
意識など無いのが普通ですので、そのことを責める気はありません。問題は、「どう
も、そうそう楽に儲かるものではないらしい」と気がついた時に、「あやうく、自分
は『人を騙す立場』に成るところだった」と思うかどうかです。家庭の事情で「人に
勧める」ということはされておられない様ですが、それは「事情があった」から「や
らなかった」だけにすぎず、今後も、「儲かると思えば、それが『人を騙すことにな
る』などと思いつくこともなく始める」というご自身の性格の傾向には、なんら反省
は無いわけですからね。

>どうも私は契約書面の内容に振り回され、そもそもの契約の全体像を見つめる事ができていなかっ
>たようです。

勧誘を受けて契約された時にも「人を勧誘して、DTの契約をさせたり、商品を売っ
たりしなくては儲けにならない」ことは理解されていたハズです。にもかかわらず契
約されたのは、その「人を勧誘する」ということが「さしたる困難もなくできる」よ
うな気になったのではないでしょうか?でもって、幸いにも「家庭の事情」で「人を
勧誘する」という事無しに今に至っている訳ですが、もしも、「家庭の事情」がなか
ったら、「さしたる困難もなく人を勧誘できる」様な気分のまま、人を勧誘したので
は無いでしょうか?そして、中には胡桃さんと同じように「人を勧誘するのはさした
る困難無しにできる」という気分になって契約する人もいたカモ知れません。でも、
その人は人をうまく勧誘できなかった時に、「胡桃さんが口からでまかせにうまい事
を言うから、契約の時には人を勧誘するなんてさしたる困難もなしにできると思った」
というかも知れない訳です。

そういう、「自分も悪いことに手を染めかけた」といった反省が全く見られずに、「
ああ、商品を買い込んでしまって損した。返品できないかな」という「自分の得しか
考えない我利我利亡者」の部分を感じるので、私は良い印象を持っていないのですよ。

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143523私の気持ち胡桃 6/13-12:18
記事番号143522へのコメント
「ものつくり屋」さん、おはようございます。


「ものつくり屋」さんの言葉は胸にグサリと来ましたが、とても考えさせられました。
当時は報酬に目が眩んで契約し、マルチ商法に参加して人を勧誘するという事はどういう事なのか
考えもしませんでした。
私は「容易に収入を得られそうだ」と思っていましたので、その気持ちのまま他人を勧誘すれば、
その人にも「容易に収入を得られそうだ」と錯覚させ、契約させたていたと思います。
実際は簡単に収入を得られる筈もないのに「簡単に儲かる」と思わせるのは、相手を騙す事であり、
そんな自分は加害者になってしまうのだという事を自覚しておりませんでした。

「儲かると思えば、それが『人を騙すことになる』などと思いつくこともなく始める」
という言葉はまさしく当時の私にピッタリと当てはまります。
自分の事しか考えず、相手を騙す立場になるかも知れない事、加害者になるかも知れない事は米粒ほど
も考えておりませんでした。
甘い言葉に惑わされてハイテンションになっていましたが、それを言い訳にはしません。
ただ私は家庭の事情で活動しなかったので加害者の立場にはならなかっただけ。
時間が取れないという理由が無ければ、私は間違いなく加害者なっていたと思います。
そして今でも「儲かる」という言葉に目が眩みそうになる危険性を、自分の心の中に孕んでいると思っ
ています。

契約後、家庭の事情で活動しなかった間に気持ちが冷めたというか冷静な気持ちになり、マルチ商法に
ついて考えるようになりました。
ここの会議室のマルチ商法に関する過去ログや、他のマルチ商法に関するサイト、特定商取引法を
読んだりしているうちに、マルチ商法は人をたやすく加害者にしてしまうシステムなのだと思うように
なりました。

そういう気持ちで改めてLEAF SPARK!のMLを読むと、違法な勧誘をしているな、というの
が分かります。
甘い言葉でゲストを惑わせ「簡単に儲かりそう」と錯覚させる。
体験談と称した内容はどう考えても薬事法違反ではないかと思われます。
NHTJのディストリビューターであるメンバーが、毎日毎日煽るような内容をMLで流し、それを
読んでいるゲストが当時の私のようにハイテンションになって周りが見えなくなり、そして新たな
加害者となっていく…

さらにはNHTJ社が、
「HIVに感染し余命数ヶ月と医師から宣告された男性が自社製品を摂取し続けていくうちに、
HIVのウィルスレベルが検地できなくなり、薬の投与が半分になり、さらには血液検査では
異常が見られないという事で薬の飲用を止めた。その後もまだ彼は生きている。病院側は
『自然治癒力で治ったとは思えない』と言った」
という内容を日本オープンを祝するイベント会場で言っていたと、メンバーからの投稿がありました。
このような内容でディストリビューターが感銘を受けるのはともかく、無関係の人がそれを聞いて
「素晴らしい」と感じてDT契約し、人に伝えていく光景を思うと恐ろしいです。
マルチ商法は金銭的、精神的な被害を与えるだけでなく、命の危険さえ与えかねない危険さを孕んでい
るのだと痛感しました。
マルチは、人の欲望や健康でありたいと思う気持ちに付け込んだ「負の商法」だと思います。
もう二度と関わりあいたくないです。


>そういう、「自分も悪いことに手を染めかけた」といった反省が全く見られずに、「
>ああ、商品を買い込んでしまって損した。返品できないかな」という「自分の得しか
>考えない我利我利亡者」の部分を感じるので、私は良い印象を持っていないのですよ。

これについては返す言葉もございません。
マルチ商法の問題点を認識したとしても「返品できないかな」と考えている私は「自分の得しか考えな
い我利我利亡者」である事に変わりはないのですから。

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143524「我利」と「他利」は不可分だからね「ものつくり屋」 6/13-16:17
記事番号143523へのコメント
こんにちは、胡桃さん。

>「ものつくり屋」さんの言葉は胸にグサリと来ましたが、とても考えさせられました。
>
>「儲かると思えば、それが『人を騙すことになる』などと思いつくこともなく始める」
>という言葉はまさしく当時の私にピッタリと当てはまります。
>
>ここの会議室のマルチ商法に関する過去ログや、他のマルチ商法に関するサイト、特定商取引法を
>読んだりしているうちに、マルチ商法は人をたやすく加害者にしてしまうシステムなのだと思うように
>なりました。
>
>マルチ商法の問題点を認識したとしても「返品できないかな」と考えている私は「自分の得しか考えな
>い我利我利亡者」である事に変わりはないのですから。

なんて言いますかね、我利我利に対をなす言葉を無理矢理つくると「他利他利」なのかも
知れないけど、私に言わせると「他利他利」もまた「亡者」じゃないかと思うんですよ。
「亡者」つまり成仏できない死人ですね。なんていうかな、現世で生きるということは、
「我利」もあれば「他利」もあって、その2つがきちんと整合する道を探して生きるとい
う事だと思うんです。だから「返品してお金を返して欲しい」と思う事は何も悪くないの
ですよ。よく考えるなら、自らが「お金を返せ」という我利を捨て去るなら、その金は良
くない業者に不当な利得をもたらす訳です。そして業者はその金を「もっと人を騙すため
もっと人に信じ込ませるため」に使うかも知れない訳ですね。そうきちんと考えると「返
品してお金を返して貰う」というのは我利であると同時に、「悪い業者がさらなる悪いこ
とをさせないために、その業者から悪いことを増やす資金を取り上げる」という事になり
充分に「他の人のためになる」事だとわかると思います。

でもって、消センに相談される訳だけだけど、相手が「法律を守っていると世間に思わせ
たい」姿勢の会社だから、契約書とかにこだわらずに、「自分が契約する気になったのは
射幸心をあおる話をたくさん聞かされたからだ」とか、「製品説明にしても薬事法に違反
するような説明が頻繁に行われている」とかの話を中心に「返品してお金を返して欲しい」
という理由を組み立てたら、案外、相手が簡単に折れるかも知れない気はするんです。で
もね、もしも、そういう形で交渉して相手が折れない様だと、消センの仲介レベルだと、
ちょっと荷が重くて、行政書士とか、認定司法書士とか弁護士に相談・依頼した方が良い
かも知れません。

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143559Re:「我利」と「他利」は不可分だからね胡桃 6/14-21:18
記事番号143524へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんばんは。


>「我利」もあれば「他利」もあって、その2つがきちんと整合する道を探して生きるとい
>う事だと思うんです。だから「返品してお金を返して欲しい」と思う事は何も悪くないの
>ですよ。よく考えるなら、自らが「お金を返せ」という我利を捨て去るなら、その金は良
>くない業者に不当な利得をもたらす訳です。そして業者はその金を「もっと人を騙すため
>もっと人に信じ込ませるため」に使うかも知れない訳ですね。そうきちんと考えると「返
>品してお金を返して貰う」というのは我利であると同時に、「悪い業者がさらなる悪いこ
>とをさせないために、その業者から悪いことを増やす資金を取り上げる」という事になり
>充分に「他の人のためになる」事だとわかると思います。

「我利」と「他利」が整合する道を探して生きるというのは、分かっていてもなかなか上手く
いかないですね。
私は子供には「人に迷惑をかけない」人間になって欲しいと願って育てているつもりでした。
それが人の迷惑を考えず加害者となるかもしれない商法に手を出したのですから、人として
親として恥ずかしい限りです。

「返品してお金を返して欲しい」と思う事はただの「我利」だと思っていました。
その「我利」も「悪い業者がさらなる悪いことをさせないために、その業者から悪いことを
増やす資金を取り上げる」事に繋がるのなら「他利」にもなるのだと思うと、少し心が軽く
なりました。


>でもって、消センに相談される訳だけだけど、相手が「法律を守っていると世間に思わせ
>たい」姿勢の会社だから、契約書とかにこだわらずに、「自分が契約する気になったのは
>射幸心をあおる話をたくさん聞かされたからだ」とか、「製品説明にしても薬事法に違反
>するような説明が頻繁に行われている」とかの話を中心に「返品してお金を返して欲しい」
>という理由を組み立てたら、案外、相手が簡単に折れるかも知れない気はするんです。で
>もね、もしも、そういう形で交渉して相手が折れない様だと、消センの仲介レベルだと、
>ちょっと荷が重くて、行政書士とか、認定司法書士とか弁護士に相談・依頼した方が良い
>かも知れません。

昨日、インターネットで調べましたら近隣に県の消センがあったので電話したのですが、
なぜか「この電話は現在使われておりません」となっておりましたので、別に見つけました
司法書士の無料法律相談を17日に予約しました。

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143563世の中は基本的に「我利他利」なんですよ「ものつくり屋」 6/15-08:45
記事番号143559へのコメント
こんにちは、胡桃さん。

>「我利」と「他利」が整合する道を探して生きるというのは、分かっていてもなかなか上手く
>いかないですね。

なんていうか、そう必死に道を探る必要もなくてね。世の中で人が眉をひそめない
ような事で「得したいな」と思うようにしていれば、自然と「我利」でありかつ「
他利」である事につながるものなんです。

私は良く魚の行商の例を出すのね。私が漁村で魚を仕入れて、魚屋の無い山奥の村
まで運んでいって売るという話です。当然、仕入れた値段より高く売りますよね。
でもね、山奥の人にとって「損か」というそうじゃあないんです。もしも私が行商
をしないと、山奥の人が魚を食べたいときに漁村まで買いにいかないとならないか
らね。そうすると交通費もかかるし、買いに行く間は山の仕事を放り出さなきゃな
らない。さらには、「魚の目利き」という慣れていない事もしなきゃならないから
ね。そういう山奥の人の「手間」というのを代わりにする事で「仕入れ値より高く
売る」事の利益は「正当なもの」となるんです。

>私は子供には「人に迷惑をかけない」人間になって欲しいと願って育てているつもりでした。
>それが人の迷惑を考えず加害者となるかもしれない商法に手を出したのですから、人として
>親として恥ずかしい限りです。

魚の行商で「儲けたい」は悪い事じゃないけど、例えば、「儲けたい」という思い
で古い魚を新しいと言って売ったら良くないよね。悪い漁師に騙されて古い魚を新
しい魚と思わせられて買って売っても、やはりいけないのね。というのは、自分が
貰う「手間賃」の中には「山奥の人が慣れない魚の目利きをしなくて良いように自
分が代わりに目利きする」という代金も入っている訳だからね。

マルチ商法の場合、人を勧誘してDTにするとその人が売り上げた分に応じた割合
の報酬が手にはいるよね。それもその人がDTとして売り続ける限りずっとね。こ
れを上の魚の行商と比べて見て欲しいのね。魚の行商は山奥の人に魚を売るたびに
漁村で買い付けたり、運んだり、山奥の村を売り歩いたり、「そのたびに手間」を
掛けているよね。だから、そのたびに「手間賃」貰っても何もおかしくないでしょ。
でも、マルチ商法の場合、自分の下部にDT勧誘するという「一回の手間」で、そ
の後ずっと「手間賃」を貰えるみたいな話ですよね。なんていうかな、「それが、
うまく行くかどうか」よりも、そういう「一回の手間」で「ずっと手間賃」みたい
なことに「なんだか嫌だな〜」という感覚がもてる「儲けたい(我利)」であるな
ら、普通は、我利我利にはならないんですよ。

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143584相談延期になりました胡桃 6/17-01:16
記事番号143559へのコメント
皆様、こんばんは。


>司法書士の無料法律相談を17日に予約しました。

昨日、子供がカップラーメンをこぼして火傷をしてしまいました。症状が少し落ち着くまでは
動けそうにありませんので、司法書士の無料法律相談は延期する事にしました。比較的軽い火傷
でしたので、来週末くらいには相談に行く事ができると思います。


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143742相談結果胡桃 6/26-02:52
記事番号143584へのコメント
皆様こんばんは。
24日に司法書士の無料法律相談へ行って来ました。
司法書士の方は「マルチ商法については詳しくないですが」という前提でしたが、
話を聞いてくださいました。下記に頂いた回答を記載致します。

【契約について】
契約までの過程がどうであれ、判断力のある大人が納得してした事なのだからまったく
責任がないとは言えない。

【「儲かる」と思わせる煽るような勧誘について】
・会社の人間(雇用契約を結んでいる者という意味)が言った事ならば、そこを突いて
 交渉が出来るかも知れない。しかし、ただの会員が言った事であれば会社側は「会員が
 勝手に言った事で会社には責任はない」と突っぱねるかも知れない。(会員の切捨て)
・会社の人間から勧誘を受けたのではなくて、会員が集まったグループから勧誘を受けた
 のであれば、損害の交渉はそのグループに対してするべきではないか。
・メールでの勧誘との事だが、それでは証拠として弱い。(当時のメールは削除している
 ので証拠はありませんが、何を言っていたかは大体ですが思い出して書き出す事はでき 
 ます。それでも証拠にはならないそうです)

【商品説明の中に薬事法違反かも知れない内容がある点について】
・上記と同じく、会社の人間が言った事ならばそこを突いての交渉も可能かも知れないが、
 ただの会員が言った事ならば会社は突っぱねるかも知れない。
・例えば、みのもんたがテレビで商品を勧めていて、それを見た人が「みのもんたが良いと
 言っていた」と友人・知人に勧めていく中で薬事法の問題があったとしても、商品を作った
 会社に責任を問えないのと同じで、この件も会社に対してどうこう言う事はできないのでは
 ないか。(どうも釈然としない例えでした)

【契約(商品購入)前に概要書面を受け取っていない点について】
・確かに問題があるかも知れないが、調べないと分からない。依頼を受ければ調べる事も
 できるが、無料相談では時間も限りがあるし今の段階では回答できない。
・契約から約4ヶ月後に概要書面を受け取っている事は確かに問題があるかも知れないが、
 10月に日本への移管登録を自分の意思で行っているのだから、私にも責任があるのでは
 ないか。(この時点で辞める事ができただろうとの事)

【会社との交渉について】
・会社はこういった苦情には慣れているだろうから、交渉は簡単にはいかないと思う。
 先にも言ったように、会員が言った事なのだからと突っぱねられる可能性もあるので、
 訴訟を視野に入れて考えた方が良い。
・会社と交渉する際、表現や言葉使いに気をつけるように。会社を批判する内容や虚偽の
 内容を言ったりすると、名誉毀損や侮辱罪で逆に訴えられるかも知れない。

結論としては、私にも落ち度があったし、証拠がない事や会社が「会員がした事」と突っぱ
ねる可能性が高い事などから、契約を取消して商品の返品を要求する交渉は難しいという事
でした。それでも依頼を受ければ対応はしますが、かかる金額を考えると逆にマイナスになる
かも知れません。でも、そこまでするともうあなたの意地みないなものですね、と苦笑い
されていました。

相談中、司法書士の方は「自分はマルチ商法には詳しくない。消費者センターであればその
ような悪徳商法の相談も多く受けていて自分よりも詳しいだろうから、一度そちらで相談して
みては」と何度も言っておられましたので、消費者センターへ行く事にしました。
また結果を報告致します。

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143745確かにあまり詳しくないね(笑)「ものつくり屋」 6/26-08:45
記事番号143742へのコメント
こんにちは、胡桃さん。

>相談中、司法書士の方は「自分はマルチ商法には詳しくない。消費者センターであればその
>ような悪徳商法の相談も多く受けていて自分よりも詳しいだろうから、一度そちらで相談して
>みては」と何度も言っておられましたので、消費者センターへ行く事にしました。

確かに「あまり詳しくない」司法書士ですね。少しこういう専門資格について説明す
ると、業務の範囲が大きい専門資格では、資格を取った後でその中のどの業務を専門
にするかという事がおきてしまうのです。例えば建築士は建物の設計図も描ける(意
匠設計)し、強度の計算もできる(構造計算)し、実際の工事の時に図面通りに施工
されているかのチェックもできる(工事監理)のね。資格を取るときには全ての業務
の最低限の能力を試験で試されて資格を貰うわけだけど、その後は意匠設計は意匠設
計ばかりやるし構造計算する者はそればかりやるように分業してしまうわけね。もち
ろん意匠設計の建築士でも、10階建てのビルの柱の中に29mmの鉄筋が10本しか無
いような強度でいうと基準値の半分くらいの図面をみたら「おかしい」とは気が付け
るんだけどね。でね、明らかに強度不足が解らない様な強度で言うと基準の9割とか
だと「なんか弱そうに見えるけど自分には判断できない」としか言えなかったりする
のね。

司法書士の業務も土地登記関連とか、担保権の登記とか、裁判の訴状代書とかいろい
ろあるので、それぞれ専門性ができてしまうわけね。でもって、地方自治体の無料相
談と言うときには、いろんな相談が来るわけですよ。土地の紛争も来るし、相続の紛
争も来るし、胡桃さんみたいな契約紛争もくるわけね。でもって、自治体が主催する
いわゆる無料相談なんて時に、それに対応する司法書士を専門別に用意するなんてで
きないから、自治体から頼まれて相談をうける司法書士は自分が詳しいかどうかはお
いておいて、とにかくいろんな相談すべてに答えなきゃならないわけです。

そういう意味ではこの司法書士の回答というのは「細かいところは専門外なのでよく
分からない」がとても強く表れている面があります。

>契約までの過程がどうであれ、判断力のある大人が納得してした事なのだからまったく
>責任がないとは言えない。

例えば、直進する自動車に測道から飛び出した自動車が突っかけた時に「直進車に責
任が無いとは言えない」は成り立ちます。自動車事故の責任割合を出すプロは、状況
を把握して「直進車の割合は2割だね」とか「1割にもならないね」とか判断します。
責任というのはこうやって分割できるものなんですね。

>・会社の人間(雇用契約を結んでいる者という意味)が言った事ならば、そこを突いて
> 交渉が出来るかも知れない。しかし、ただの会員が言った事であれば会社側は「会員が
> 勝手に言った事で会社には責任はない」と突っぱねるかも知れない。(会員の切捨て)
>・会社の人間から勧誘を受けたのではなくて、会員が集まったグループから勧誘を受けた
> のであれば、損害の交渉はそのグループに対してするべきではないか。

特定商取引法においては、会社と雇用計画の無い「勧誘者」の行為に関しても「両罰
規定」を設けて会社に責任が生ずる事を明示しています。おそらく特定商取引法など
には詳しくない司法書士なので、そういう法の詳細が思い浮かばないのだと思います
(現行法の詳細を全て知る法律家もいないのでね)。

>・例えば、みのもんたがテレビで商品を勧めていて、それを見た人が「みのもんたが良いと
> 言っていた」と友人・知人に勧めていく中で薬事法の問題があったとしても、商品を作った
> 会社に責任を問えないのと同じで、この件も会社に対してどうこう言う事はできないのでは
> ないか。(どうも釈然としない例えでした)

これは、薬事法違反そのものとして捉えるべきではなくて、薬事法違反の表示は直接
特定商取引法における勧誘者の「禁止行為(契約の締結のための不実告知)」として
捉えるべきです。この行為は勧誘者の処罰(懲役2年以下)要件ですが、その結果の
契約に関しては、「販売を統括する者」に民事責任が及びます。

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143743追加情報胡桃 6/26-03:02
記事番号143424へのコメント
>NHTJ公式HP http://www.nhtjbeta.com/

上記URLはベータ版だったようで、現在は削除されてしまったのか
見る事ができません。
新しい公式HPは http://www.nhtj.com/ です。

>「LEAF SPARK!」グループ
>URL: http://iris2005.sakura.ne.jp/NHTJapan/

こちらもURLが変わりました。
http://biz.leaf-spark.net/ です。

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144215消費生活相談窓口へ行ってきました胡桃 7/29-16:07
記事番号143424へのコメント
こんにちは。
行政書士の無料法律相談からかなり日にちが経ってしまいましたが、近くの
消費生活相談窓口へ行ってきました。

契約から現在までの経緯をまとめてプリントしたものを読んで頂きましたと
ころ、「こういうケース(契約時は海外で数ヵ月後に日本で登録移管してい
る)は初めてなので解釈が難しい」と言われました。

・商品を購入した際に契約したのは海外(シンガポール)で、日本法人と
 正式に契約したのは10月の登録移管の時点ではないか、それ以前の契約に
 ついてはシンガポール法人との交渉になるのではないか。

・当時は日本オープン前だからという理由があったにせよ、実際に海外で
 登録されたわけなのだから、返品に関しては日本の法律が適用されない
 のではないか。契約書面に返品について記載はあるけれど、これはプレ
 オープン以降の商品に対してであって、それ以前の商品については適用外
 なのではないか。

・MLに流れる情報はNHTJのDTからのものであるし、ビジネスプラン
 や商品情報が載ったHPも全てDTが作ったものであるから、会社が直接
 情報を流していた訳ではない事、その後のDT登録から商品購入に至るま
 でのやりとりは全てアップと一対一、全てメールのやりとりで、DT登録
 と商品の購入の手続きもアップがインターネット上から行い、その際の
 書面も無し、しかも商品購入は自分のニコスカード(VISA)を使った
 ショッピングローンなので会社が介入したという痕跡が見当たらない、
 ただ私が商品を個人輸入しただけだと言われたらそれまでではないか。

・・・という回答でした。

経緯を説明した時に、DT辞任と商品の返品についてNHTJ社にFAX
し、返品不可との回答があった事も伝えましたので、センターの方は私が
契約書面の規約に基づいて返品要求をしたいのだと思われているのかな、
と感じたのですが、どうも最初の海外で契約という部分と、約4ヵ月後に日本
へ移管登録しているという部分の間でどういう法解釈をしたら良いか判断が
つきかねているというか、ずっとその部分にこだわっておられました。

私は「始めは契約書面の返品事項にこだわっていたが、今そもそもの勧誘に
問題があったと思うのでそれを基に返品交渉をしたい」と伝えましたが、
上記のように当時海外で登録されていた事、DT登録手続きをアップが行い
会社が対応したのではない事、商品購入がただの個人輸入となっている事か
ら、この件の交渉相手は誰なのかという点でもセンターの方は悩んでおられ
ました。

「クレジットカードで商品を購入した代金はカード会社からどこへ支払われ
たか」という事も聞かれましたが、これは支払い先がNHTではなく代行業
者の名前とかだと本当にただ個人で商品を購入しただけ、という事で片付け
られるかもしれないからですとの事でした。
帰宅してからカード会社に問い合わせましたが、支払い先は「レクサス・
シンガポール」になっていました。

※「レクサス」は「NHT」に変更する前の名称です。
 ちなみにアメリカ本社は「レクサス・インターナショナル」という名称
 でしたが、現在は「NHTグローバル」に変更しています。
 その親会社は「ナチュラル・ヘルス・トレンズ・コーポレーション」で 
 す。


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144216消費生活相談窓口へ行ってきました(続き)胡桃 7/29-16:09
記事番号144215へのコメント
胡桃さんは No.144215「消費生活相談窓口へ行ってきました」で書きまし
た。

長文でエラーになりました。以下続きです。


当時のDT登録=商品購入はアップがフォームから申請しましたとも伝えま
したが、そのフォームをIRISグループが作ったのか、会社が作ったのか
覚えていませんでしたので、センターの方は余計に会社が介入してい痕跡を
見出せなかったようでした。

これも帰宅してから調べてみたのですが、DTになると会社から個々にHP
を貰います(バックオフィスと呼んでいます)。
URLは http://members.nhtglobal.com/ です。
このHPは日本のDTだけではなく、各国のDTも同様のURLのHPが
与えられ、登録完了時に振り分けられるIDと自分で決めたパスワードでロ
グインして使用します。ページ右上の「Select Language」で自国の言語を選
びます。

そこでは自分のダウンラインやオンラインストア、コミッションや購入履歴
の管理ができ、新規のDT登録希望者が出た時もそのHP上から申請しま
す。※現在はHP上からの申請は「仮登録」扱いです。
http://iris2005.sakura.ne.jp/menber/sign-up.html に載っている
「(1)スポンサーのバックオフィスから樹系図を使って登録する場合」の方法
で、アップが自分のHPから私が伝えた私の個人情報とカード情報を記入し
て申請しました。

センターの方から、交渉相手がわからないがとりあえずNHTJに「最初に
契約した時点で日本移管が前提であったから、契約に関してはその後に交付
された日本の契約書面が適用されると解釈するのが当然。だから返品に関し
てはきちんと日本の契約書に基づいて対応してもらいたい」と書面で送って
みてはとアドバイスされました。

しかし帰宅してから色々と考えましたが、やはり「私としては契約書に記載
されている返品内容に沿って交渉するのではなく、そもそもの勧誘時から
「簡単に儲かりそう」だと思わせたり「早く参加しないと損をする」と思わ
せる内容の話を聞かされた事、商品説明についても自身の体験談と称しなが
らも薬事法に違反していそうな内容を聞かされ「すばらしい商品だ」と思わ
せられた事を基に解約・返品交渉したいと思っています」という気持ちと共
に、上記の登録申請の件と、NHTJは2005年3月には既に法人登録されてい
たようなので、会社がまったく関与していないわけではないとの内容をセン
ターにメールで伝えました。

NHTJへ送付する通知書ができたら一度センターへFAXしてください
との事でしたが、今はそれは保留にしてセンターからの返事を待っている状
態です。