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-ジェイソンウィンターズティーについて-tea(6/19-15:05)No.143619
 Re:アメリカのアドレス-tea(6/19-15:16)No.143620
 何点か確認-じゅんた(6/19-17:16)No.143623
  妄想におつきあいすると-「ものつくり屋」(6/19-17:51)No.143625
   Re:妄想におつきあいすると-tea(6/19-23:07)No.143626
   会報の内容を詳しく-じゅんた(6/20-00:17)No.143629
   Re:会報の内容を詳しく-tea(6/20-22:02)No.143649
    それだけではなんとも、、、-じゅんた(6/20-22:58)No.143652
   もちろんなりますよ-「ものつくり屋」(6/20-17:08)No.143639
   お付き合いいただきまして-じゅんた(6/19-23:13)No.143627


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143619ジェイソンウィンターズティーについてtea 6/19-15:05

「奇跡のハーブティ」を謳い文句に販売しているのですが、
かなり腑に落ちません。
ジェイソンウィンターズティーを日本ではイオスコーポレーションが
正規代理店して独占販売しています。
その値段が1箱30袋で定価6,300円!
会員になると若干安くなるそうです。
アメリカの本家のサイトにいくと、同じ商品が定価13.50ドルで今だと9.95ド
ル!!
この価格差は何なんでしょう!!
日本でイオスコーポレーション以外でも、6,300円以下で買えるサイトがあ
り、
サプマートUSA(日本のサイト)では1,650円で購入できます。
ただ、日本ではイオスコーポレーションしか保証しないと製造者本人が
説明しています。
このイオスコーポレーション間に挟むことで、売価と利益が何倍にも膨れ上
がっています。
しかも、このイオスコーポレーションは、ニューウエイズなどに似たマルチ
商法的な活動を行っています。
サプマートUSAではジェイソンウィンターズティーは1位であり、決して、効
能などを否定するわけではありません。
あまりにも違いすぎる値段と販売方法に疑問を感じています。
どなたか、このからくりを暴いていただけませんか?

イオスコーポレーション:http://www.eosjwt.com/product/introduce.html#2
アメリカのサイト:http://sirjason.webstores.net/webcart/nextpage.php?
NEXTPAGE=index.htm&ln=en&PHPSESSID=cb8f601a9c968d26c90dd150b11a0327
製造者本人から:http://www.eosjwt.com/new/message.html
サプマートUSA:http://www.supmart.com/search/?htpid=9177

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143620Re:アメリカのアドレスtea 6/19-15:16
記事番号143619へのコメント
URLが開けませんでした。
http://sirjasonwinters.com/index.htm
でアメリカのサイトに行くので
Ordering Centerから
Please an Orderで
確認してください。

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143623何点か確認じゅんた 6/19-17:16
記事番号143619へのコメント
teaさん、こんにちは。


teaさんは No.143619「ジェイソンウィンターズティーについて」で書きました。
>ジェイソンウィンターズティーを日本ではイオスコーポレーションが
>正規代理店して独占販売しています。
>その値段が1箱30袋で定価6,300円!
>会員になると若干安くなるそうです。
>アメリカの本家のサイトにいくと、同じ商品が定価13.50ドルで今だと9.95ド
>ル!!

こちら、アメリカで販売しているものと日本でイオスコーポレーションが販売して
いるものは「完全」に同じものでしょうか?
日本用に成分や大きさ、パッケージなどを変更しているということはないでしょう
か?


>サプマートUSA(日本のサイト)では1,650円で購入できます。

また、こちらのサイトで購入できる商品はイオスコーポレーションが販売している
ものと「同じもの」ですか?
最悪、「偽物」ということはないでしょうか?
本家が$13.50だと、$13.50×116円/$=1,566円ですよね?ほとんど儲けなしで販売し
ていることになりませんか?
(もし$9.50で購入しているなら1,102円。こちらでしたら儲けが出ますね)


>しかも、このイオスコーポレーションは、ニューウエイズなどに似たマルチ
>商法的な活動を行っています。

イオスコーポレーションが「マルチ商法的な活動を行っている」とわかる根拠を示し
ていただけませんか?
それと「マルチ商法的な活動」とは「マルチ商法」とは違うのですか?


>あまりにも違いすぎる値段と販売方法に疑問を感じています。
>どなたか、このからくりを暴いていただけませんか?

直接、イオスコーポレーションに問い合わせてみてはいかがですか?
それとイオスコーポレーションの販売する値段に納得いかないのであれば、そこから
買わずに別の経路で(ご提示の「サプマートUSA」とか)購入されれば良いだけに思
うのですが。


#妄想:アメリカからの輸入品をそのまま売っているのであれば、単純にマルチ商法
のコミッション分だけ上乗せしているんじゃないのかな?
もしくは「独占販売の契約料」がばか高いため、それを上乗せしているだけかも。

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143625妄想におつきあいすると「ものつくり屋」 6/19-17:51
記事番号143623へのコメント
こんにちは、じゅんたさん。

>>あまりにも違いすぎる値段と販売方法に疑問を感じています。
>>どなたか、このからくりを暴いていただけませんか?
>
>#妄想:アメリカからの輸入品をそのまま売っているのであれば、単純にマルチ商法
>のコミッション分だけ上乗せしているんじゃないのかな?
>もしくは「独占販売の契約料」がばか高いため、それを上乗せしているだけかも。

というか、もともとの商品が「奇跡のお茶」でして、米国ならFDAとか連邦
取引局からいつ「警告」とか「取引停止」が出てもおかしくない商品ですし、
日本で売ると、厚生労働省から「営業停止(薬事法違反)」とか、公取から「
排除命令(不当表示)」とかでても不思議はない製品なんですよね。

でもって、こうやって行政が「やめろ!」となる部分というのは日米で大して
違いは無いんだけど、問題はそういう行政の命令が出た後のペナルティの違い
にあるんですね。米国ではそういう行政措置が起こると、まず確実に「集団訴
訟を企画する弁護士」が動いて「不当な広告で売ったのだから、買った人に賠
償せよ」とかなり巨額な賠償が動くわけです。でもって、その賠償をさけよう
とすると「笑って済ませる範囲」の代金にしないとならないわけです。つまり
普通の紅茶のパックの数倍の単価に押さえておかないとならないわけですね。

それに対して日本の場合は行政措置が起こっても、単発の訴訟がおこるかどう
かですから、単価をあげておいて「行政措置までの間」に荒稼ぎしたら得では
ないですか(笑)。

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143626Re:妄想におつきあいするとtea 6/19-23:07
記事番号143625へのコメント
知人がイオスの会員に入会していて、
その会報にはネットワークビジネスについても
触れられています。
販売ノルマはありませんが、販売すればリベートがあります。

私が大変不思議に思っていることは
ニューウエイズは日本法人がありますが
このジェイソンウィンターズティーは
代理店販売しかしていません。
私には
「日本で法に抵触してもアメリカの本家は知りませんよ。」
としか思わざるを得ません。
それと代理店を入れることで双方に高い利益を得れるのでは
ないかと思っています。
アメリカでは1箱約1,200円に対し日本では6,200円なので。

それと、このハーブティーは日本では誇大広告にあたらないのでしょうか?

私の考えすぎでしょうか?

国の機関か法的な知識を持っている方に
告発したいのですが、こんな程度じゃ相手にもされないですかねぇ、、、

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143629会報の内容を詳しくじゅんた 6/20-00:17
記事番号143626へのコメント
teaさん、こんばんは。

teaさんは No.143626「Re:妄想におつきあいすると」で書きました。
>知人がイオスの会員に入会していて、
>その会報にはネットワークビジネスについても
>触れられています。
>販売ノルマはありませんが、販売すればリベートがあります。

それだけですと、マルチ商法と断定はできないと思います。
人と人とのネットワークを使ったビジネス=ネットワークビジネスという言
い方をしている可能性があります。また、マルチ商法(連鎖販売)であれば
特商法に決められた表示義務があるのですが、イオスのHPにはその表示が見
受けられませんでした。
それにイオスのHPにはDT(販売員)の事についても何も触れられていません
でした。


>私には
>「日本で法に抵触してもアメリカの本家は知りませんよ。」
>としか思わざるを得ません。

このお考えは多分「当たり」だと思います。
ただ、

>それと代理店を入れることで双方に高い利益を得れるのでは
>ないかと思っています。
>アメリカでは1箱約1,200円に対し日本では6,200円なので。

このような「暴利」をむさぼっているようですと、「独占禁止法」に触れるの
ではないかと思われます。
それで、日本で販売しているものとアメリカ本家のものは同じ物なのですか?


>それと、このハーブティーは日本では誇大広告にあたらないのでしょうか?
>国の機関か法的な知識を持っている方に
>告発したいのですが、こんな程度じゃ相手にもされないですかねぇ、、、

あくまでも可能性の話ですが、「誇大広告」「不当表示」「独占禁止法」
「薬事法」に触れていると思われます。
気になるのであれば、お近くの消センに相談がてら通報なさってはいかがで
しょうか?違法行為か否かは消セン側で判断してくれると思いますよ。

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143649Re:会報の内容を詳しくtea 6/20-22:02
記事番号143629へのコメント
会報誌の表紙に製造者のことばがあります。

どれほど選ぶかは患者自身の決めることだが、
肝心なのはその医療を信じることである。
(中略)
ガンにはいろいろな種類があり、
代替医療にもさまざまなものがある。
ただ、ガンを克服するために必要なことは、
どんな医療を選ぼうと、私たちには
まず自分の血液を浄化しなければならない。
そのためには、これまでガンと闘ってきた
人の知識を借りるのもいいだろう。

これだけでは薬事法違反には
私は知識が浅いので分かりませんが
気になるので記しました。

セミナーを開催していて
販売した数量によって無料で招待されます。

私は何も購入してませんが
一応ニューウエイズ会員です。
ねずみ講でないかも知れませんが
イオスも似た節があるので
友人がドツボにはまらないかとても懸念しています。
「飲んでる?」が最近の口癖です。
ニューウエイズに入会した頃は
紹介者が会社や自宅にセミナー開催の
たびたび案内を送ってきて嫌になりました。
放っておいたので送られてくることもなくなりましたが。

日本で生活している限り
日本の食品を口にした方がいいと思うのが率直な意見です。
いろいろな面で。

とりあえず近いうちに消費生活センターへ
問い合わせたいと思います。




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143652それだけではなんとも、、、じゅんた 6/20-22:58
記事番号143649へのコメント
teaさん、こんばんは。


teaさんは No.143649「Re:会報の内容を詳しく」で書きました。
>どれほど選ぶかは患者自身の決めることだが、
(中略)
>人の知識を借りるのもいいだろう。
>
>これだけでは薬事法違反には
>私は知識が浅いので分かりませんが
>気になるので記しました。

これだけでは「薬事法違反」に問うのは難しいと思います。
「このハーブティーには血液を浄化する効能がある」とやればもろに「薬事法
違反」になるんですが。

#厚生労働省で認可された「医薬品」以外の商品が「薬効」を謳っているか
が大まかな見分けのポイントです


>セミナーを開催していて
>販売した数量によって無料で招待されます。
>
>私は何も購入してませんが
>一応ニューウエイズ会員です。
>ねずみ講でないかも知れませんが
>イオスも似た節があるので

その似た節がどのようなものだったかが判れば、「マルチっぽいもの」なのか
「マルチなのか」が判るのですが。


>友人がドツボにはまらないかとても懸念しています。
>「飲んでる?」が最近の口癖です。

これだけであれば、ただの「盲目的に商品を信じ、売っている素人販売員」
の域をでないと思います。

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143639もちろんなりますよ「ものつくり屋」 6/20-17:08
記事番号143626へのコメント
こんにちは、teaさん。

>「日本で法に抵触してもアメリカの本家は知りませんよ。」
>としか思わざるを得ません。

日本の法律が及ぶ範囲は日本の国内ですから、日本の法律に違反した
宣伝等をすれば、その販売代理店が日本の法律違反に問われるだけの
ことです。その宣伝がもし米国で許容されるものであって(普通はそ
のような事はあまりないけど)も関係有りません。それは、米国は拳
銃の所持を許されていますが、たとえ米国の日本支社のガードマンで
も拳銃の所持が許されないのと同じです。

何が「不思議」なのか、私には分かりません。世の中には「儲けるた
めなら法律を無視する」という者は一定の比率で存在します。それは
不思議でも何でも無い現実です。したがって、輸入品を「誇大広告」
して「儲けよう」とする者も世の中にはいます。それが不思議でしょ
うか?

>それと、このハーブティーは日本では誇大広告にあたらないのでしょうか?

誇大広告というのは「一つの文言」で判断されるものではありません。
「奇跡のお茶」というキャッチフレーズを付けてもそれだけで判断さ
れる訳では無いのです。この会社の場合も、様々な「説明」における
「実態と異なり著しく優良との誤認を消費者に抱かせる」部分との総
合判断で、景品表示法違反(不当表示)および薬事法違反(医薬品以
外の薬効の宣伝)があります。

>私の考えすぎでしょうか?

別に考えすぎではありません。そこに「公序良俗に反する行為」があ
る時、善良な市民は「おかしい」と感じるだけです。

>国の機関か法的な知識を持っている方に
>告発したいのですが、こんな程度じゃ相手にもされないですかねぇ、、、

別にこれらの「不当表示」や「薬事法違反」に関して法律的な裏付け
が無ければ「申出」してはいけないということはありません。基本的
には「おかしいのではないか」と公取委や厚生労働省にいうだけでし
て、法律に反するかどうかを調査するのはお役所の役目だからです。
しかし、「高いのではないか」はどちらの申し出においても申し出の
理由にはなりません。

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143627お付き合いいただきましてじゅんた 6/19-23:13
記事番号143625へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんばんは。
妄想にお付き合いいただきまして、ありがとうございます。
お手数だとは思いますが、もう少しお付き合いいただけませんでしょうか。


「ものつくり屋」さんは No.143625「妄想におつきあいすると」で書きました。
>というか、もともとの商品が「奇跡のお茶」でして、米国ならFDAとか連邦
>取引局からいつ「警告」とか「取引停止」が出てもおかしくない商品ですし、
>日本で売ると、厚生労働省から「営業停止(薬事法違反)」とか、公取から「
>排除命令(不当表示)」とかでても不思議はない製品なんですよね。

今回のこのお茶の件の考え方で教えてください。
日本国内で販売する場合、構成労働省で認めらていない効果などを謳う事(または効果が
あると錯誤させること)は薬事法違反になる事はわかるのですが、「奇跡のお茶」と紹介
している(例えそれが製造元からの受け売りだとしても)から「不当表示」に抵触すると
いう考え方でいいのでしょうか?
また、「奇跡のお茶」としての紹介が不当表示に当たるとした場合、日本総代理店(?)
である「イオスコーポレーション」がそれに該当するのはわかるのですが、恐らくは輸入
代行料+α程度の手数料で販売している「サプマートUSA」もその処罰対象となるのでしょ
うか?
(製造元の宣伝文句をそのまま書いた段階でアウトになるのか、不当な利益(暴利)をむ
さぼらない限りはセーフなのか)

#ちなみに「イオスコーポレーション」のHPを見たかんじですと、「薬事法」に抵触する
ような(効果を錯誤させるような)紹介記事がありました。
http://www.eosjwt.com/question/index.html
FAQの4つめです。


>でもって、こうやって行政が「やめろ!」となる部分というのは日米で大して
(中略)
>普通の紅茶のパックの数倍の単価に押さえておかないとならないわけですね。

さすがは起訴大国アメリカ。自分の権利を守ることに関しては発展してますね。
それとも、他人の権利を上手く利用する弁護士がいるからと考えたほうがいいのでしょ
うか(笑)?


>それに対して日本の場合は行政措置が起こっても、単発の訴訟がおこるかどう
>かですから、単価をあげておいて「行政措置までの間」に荒稼ぎしたら得では
>ないですか(笑)。

「無い職商法」などと同じですね。
やはり悪徳業者をつぶすためには(業者に悪徳なことをさせないようにするには)、個人
個人ががんばって業者を「痛い目」に合わせないといけないんでしょうね。