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-ドクターコスメに騙されたようです。-ローズ(7/1-14:56)No.143839
 最初の一歩-とんとん(7/1-15:50)No.143840
 とりあえず会社情報を-じゅんた(7/1-16:44)No.143845
  Re:とりあえず会社情報を-ローズ(7/1-18:35)No.143850
   プライムファイナンスはサラ金か-雪兎(7/1-19:28)No.143852
   契約経緯をもう少し詳しく-じゅんた(7/1-19:58)No.143853
    Re:契約経緯をもう少し詳しく-ローズ(7/1-20:38)No.143859
    この先、どうしたいですか?-じゅんた(7/1-22:54)No.143863
    Re:この先、どうしたいですか?-ローズ(7/2-05:56)No.143869
    Re:この先、どうしたいですか?-じゅんた(7/2-23:30)No.143874
     有難うございました。-ローズ(7/3-05:15)No.143875
    この先は-ローズ(7/2-06:18)No.143870
    ローン会社の情報-じゅんた(7/1-23:13)No.143865
    ビーモス-るさま(7/1-21:33)No.143861
    Re:ビーモス-じゅんた(7/1-23:09)No.143864
    同一商号は理論的には可能-えるふぃん(7/2-08:42)No.143871
     ご回答ありがとうございます-じゅんた(7/2-22:53)No.143873
      不気味です。-ローズ(7/6-20:53)No.143905
       どーんと構えましょう-じゅんた(7/7-01:07)No.143915
        有難うございます。-ローズ(7/7-08:40)No.143916
         ビーモスから封書が来ました-ローズ(7/9-15:56)No.143940
          ビーモスから封書が来ました-ローズ(7/9-16:09)No.143941
           抗文書の中身を教えてください-じゅんた(7/9-20:34)No.143942
            抗文書の中身です。-ローズ(7/10-08:51)No.143943
             争点がちょっとずれてるかも-じゅんた(7/10-16:01)No.143946
             じゅんたさんがすらしているかも(笑)-「ものつくり屋」(7/10-16:59)No.143949
              ずらしちゃいましたか?-じゅんた(7/10-19:43)No.143950
             長くなったんでその2-じゅんた(7/10-16:20)No.143947
              解約できそうです。-ローズ(7/10-16:53)No.143948
               取りあえず一安心かな?-じゅんた(7/10-19:49)No.143951
                Re:取りあえず一安心かな?-ローズ(7/10-20:02)No.143952
                 安心して良いと思いますが-ローズ(7/10-20:19)No.143953
                  使用分の一般論-「ものつくり屋」(7/11-08:41)No.143969
                   「ものつくり屋」さんは -ローズ(7/11-10:12)No.143971
                    一般的には-「ものつくり屋」(7/12-08:35)No.143989
                     Re:一般的には-ローズ(7/12-09:26)No.143990
                      解約確認書が届きました-ローズ(7/13-10:07)No.144011
                       問題無いのでは?-じゅんた(7/13-12:41)No.144012
                        Re:問題無いのでは?-ローズ(7/13-20:38)No.144016
                        ローズさんの契約って?-じゅんた(7/13-22:09)No.144019
                         Re:ローズさんの契約って?-ローズ(7/14-08:03)No.144029
                          情報はきちんと書いてください-じゅんた(7/14-11:29)No.144035
                           Re:情報はきちんと書いてください-ローズ(7/14-13:32)No.144036
                            ありがとうございました-じゅんた(7/14-14:36)No.144037
                             失礼ちょっと間違えました-じゅんた(7/14-14:40)No.144038
                             化粧品の値段は-ローズ(7/15-16:46)No.144060
                              相談したのはどこに?-じゅんた(7/15-17:24)No.144061
                               Re:相談したのはどこに?-ローズ(7/15-21:36)No.144065
                        じゅんたさん、違うよ〜-すぽっく(7/13-21:33)No.144017
                         ありゃりゃ、失礼-じゅんた(7/13-21:56)No.144018


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143839ドクターコスメに騙されたようです。ローズ 7/1-14:56

ドクターコスメの化粧品を使い始めて2ヶ月過ぎようとしています。3ヶ月間
使うとシミもほうれい線も消えて10代の肌に、と説明され契約したのですが
今現在消えていません毛穴は小さくなったような気もしますが。今頃騙され
たと気がついても遅いですよね。消えているなら問題はないのですが消えも
しないのに2年間ローンを払って行くと思うと何て浅はかだったのだろうと後
悔してます。今更こんな事を言っても遅いですよね。

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143840最初の一歩とんとん 7/1-15:50
記事番号143839へのコメント
マニュアルをお読みいただけますでしょうか?

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143845とりあえず会社情報をじゅんた 7/1-16:44
記事番号143839へのコメント
ローズさん、こんにちは。

ローズさんは No.143839「ドクターコスメに騙されたようです。」で書きました。
>ドクターコスメの化粧品を使い始めて2ヶ月過ぎようとしています。

とりあえず、会社情報を下さい。会社情報とは
・正式会社名((株)とか(有)まで)
・住所
・電話番号
・代表者名(わかれば)
・URL(あれば)
・契約日
です。また、ローンでご購入のようですので、ローン会社の情報、総額、支払
期間などの情報もお願いします。

それと、この化粧品を買うことになった経緯を書きこんでいただけますでしょ
うか?

・どこでどのように知りましたか?
・訪問販売ですか?電話セールスですか?
・製品について、どのような説明をされましたか?
・「よし、使って(買って)みよう」と思ったのはどうしてですか?


>今頃騙されたと気がついても遅いですよね。
>今更こんな事を言っても遅いですよね。
「どうにもできない」とご本人が結論を出されている状態では、こちらもレス
のしようがありません。
「××できますか?」との問いであれば(上記情報があれば)なんとかお答え
できることもあるかもしれません。

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143850Re:とりあえず会社情報をローズ 7/1-18:35
記事番号143845へのコメント
じゅんたさん解答をありがとうございます。
質問にありました事をまとめてみましたので読んでください。

会社情報を書き込みます。

>・正式会社名 潟rーモス 
>・住所    名古屋市東区泉一丁目十三番三十五号
>・電話番号  052-957-2229
>・代表者名 加藤春樹
>・URL(あれば)
>・契約日   18年4月17日

>ローン会社の情報、総額、支払期間の情報です。

プライムフアイナンス
総額 \605.120
支払い期間  18年5月〜20年4月

化粧品を買うことになった経緯は突然電話がかかって来まして
モニターに選ばれた事その化粧品がどれだけ良いものか
ほうれい線は使い始めてひと月後には薄くなりシミも3ヵ月後には消える
消えると説明がありました。
よし使ってみようと思ったのはその化粧品を使うと10代の肌に戻り
その後化粧品は使わなくても良いと言われたので。

済みません諦めていた訳ではないのですが
もう使い始めているので遅いのかと思いました。

もし3ヵ月後に言われていたような効果が現れない場合は
会社の方へ連絡したら何とかなるものなのでしょうか。
これは詐欺になりますか?


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143852プライムファイナンスはサラ金か雪兎 7/1-19:28
記事番号143850へのコメント
 非常に気がかりなのですが。

>>ローン会社の情報、総額、支払期間の情報です。
>
>プライムフアイナンス(株)
>総額 \605.120
>支払い期間  18年5月〜20年4月

(機種依存文字を修正しました)

 この金融業者って、サラ金じゃないですかね。通常のクレジット契約
だと、販売業者と信販が提携して立替払い契約を結ぶのです。この場合、
消費者と業者が紛争状態になれば、支払いをとめることができます。
しかし、サラ金だと、例え業者が倒産しても、借金だけ残りますよ。

http://beyond.2log.net/akutoku/topics/2006/0607.html

 消費者センターに契約書を持っていって、見てもらったほうがよいです。

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143853契約経緯をもう少し詳しくじゅんた 7/1-19:58
記事番号143850へのコメント
ローズさん、こんにちは。
会社情報等ありがとうございます。
今度は契約時の状況をもう少し掘り下げていただけないでしょうか?

ローズさんは No.143850「Re:とりあえず会社情報を」で書きました。
>化粧品を買うことになった経緯は突然電話がかかって来まして
>モニターに選ばれた事その化粧品がどれだけ良いものか
>ほうれい線は使い始めてひと月後には薄くなりシミも3ヵ月後には消える
>消えると説明がありました。
>よし使ってみようと思ったのはその化粧品を使うと10代の肌に戻り
>その後化粧品は使わなくても良いと言われたので。

「モニターに選ばれた」との事ですが、その「モニターに選ばれた」事のメ
リットを業者は説明していませんか?商品が安く買えるとか、キャッシュバッ
クがあるとか。
また、「化粧品がどれだけ良いもの」かの説明の際に、「何がどういい」とい
う説明ありませんでしたか?「××という成分が入っているからよい」とか。
その他、相手が言った事をできるだけ思いだし、書いてみてください。

それと一応確認ですが、契約書の中に「クーリングオフ」に関しての記述は
ありますでしょうか?あれば何日間と書いてあるでしょうか?確認してくださ
い。
それとあまり関係ないのですが、このような化粧品の相場から考えるとこの化
粧品の値段は高いのでしょうか?妥当なのでしょうか?


>もし3ヵ月後に言われていたような効果が現れない場合は
>会社の方へ連絡したら何とかなるものなのでしょうか。
>これは詐欺になりますか?

多分、三ヶ月後に「効果がない」と言って問い合わせても返品、返金には応じ
ないと思われます。応じるような(良心的な)会社なら始めから「三ヶ月で効
果がでる」とは言いきらないと思われます。
また、詐欺に当たるかどうかは、私にはわかりません。もし当たるとしても立
証が難しいと思われます。


>>・正式会社名 潟rーモス 
>>・住所    名古屋市東区泉一丁目十三番三十五号
>>・電話番号  052-957-2229
>>・代表者名 加藤春樹
>>・URL(あれば)
>>・契約日   18年4月17日

他の常連様に質問。
「ビーモス、名古屋」で検索すると、同じく名古屋市内で住所は違う「無い職
商法」の同名会社がヒットしてくるのですが、関連あるのでしょうか?
私の記憶では(業種が違っても)同一地域内には同名の会社は興せないと記憶
しているのですが。
ただの同名他社なのか商売変えしたのか。

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143859Re:契約経緯をもう少し詳しくローズ 7/1-20:38
記事番号143853へのコメント
モニターに選ばれた事のメリットは
効果があった場合私の肌を見て人に何処の化粧品を使ったのかと聞かれ聞いて
きた人に紹介すると私が2度目から488.000の物を60.000円で買う事が出来その
差額がキャッシュバックされると言われました。

「化粧品がどれだけ良いもの」かの説明の際に成分の説明はありませんでした
が電話口で話をされた女の人が自分も使ってシミ、ほうれい線はなくって若く
みられるようになった、自分が使って効果がありそこに惚れてその会社へ入社
したと言ってました。ピーリングの効果も塗って寝るとシミが取れる、皮膚の
下に出来た脂肪の塊もポロっと取れると言ってました。
ピーリングは皮膚科で行うと肌が焼けたように真っ赤になるけどこの化粧品は
そんな事はない、3ヶ月の間に徐々に古い皮膚が剥がれて新しい皮膚が出てくる
と言ってました。

契約書の中で「クーリングオフ」は契約してから8日間とありました。
4月17日に契約しましたのでクーリングオフは無理ですね。

この書面に「販売店との間で生じている問題が解決しない時は」と言う
記載があり販売店との間で生じている問題が解決するまではプライムファイナ
ンスからの代金請求に対してその支払いを停止する事が出来る場合もあります
のでその旨をプライムファイナンスに申し出てください。と、あります。

もし私がビーモスに3ヶ月間使っても言われていたような効果がないと訴えたな
ら何とかなる事はあるのでしょうか。

>それとあまり関係ないのですが、このような化粧品の相場から考えるとこの化
>粧品の値段は高いのでしょうか?妥当なのでしょうか?

この化粧品を使いこの先他の化粧品は使わなくても良いと言われましたので
長い目で見ると高くはないのかな、とその時は思いましたが
今にしてみると安いものではないですね。

>多分、三ヶ月後に「効果がない」と言って問い合わせても返品、返金には応じ
>ないと思われます。

契約が終わりその時点で顔写真を送るよう義務付けられていまして
送っています。3ヵ月後に(今月の29日です)顔写真を送って効果がなかったと言
っても無理でしょうか。

メールでアドバイスを受ける事が出来まして
初めの頃は返事も来てましたが今は何度メールしても返事がないのは
やはり怪しい会社だったのでしょうか。




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143863この先、どうしたいですか?じゅんた 7/1-22:54
記事番号143859へのコメント
ローズさん、こんばんは。

ローズさんは No.143859「Re:契約経緯をもう少し詳しく」で書きました。
>モニターに選ばれた事のメリットは
>効果があった場合私の肌を見て人に何処の化粧品を使ったのかと聞かれ聞いて
>きた人に紹介すると私が2度目から488.000の物を60.000円で買う事が出来その
>差額がキャッシュバックされると言われました。

「紹介者が購入した場合にマージンが入る」という事でよろしいですか?
ちょっと判らないのは、「488.000の物を60.000円で買う事が出来その差額がキャッ
シュバック」なんですが、差額は428,000円、それがキャッシュバック?会社側があき
らかに損しますけど?もう一度、よく思い出してください。
#ちなみに桁取りは , です。 . では小数点になってしまいます。


>が電話口で話をされた女の人が自分も使ってシミ、ほうれい線はなくって若く
>みられるようになった、自分が使って効果がありそこに惚れてその会社へ入社
>したと言ってました。ピーリングの効果も塗って寝るとシミが取れる、皮膚の
>下に出来た脂肪の塊もポロっと取れると言ってました。
>ピーリングは皮膚科で行うと肌が焼けたように真っ赤になるけどこの化粧品は
>そんな事はない、3ヶ月の間に徐々に古い皮膚が剥がれて新しい皮膚が出てくる
>と言ってました。

整理します。
・勧誘している人が「自分に効果があった」と体験談を話した
・ピーリング効果があると言った
・皮膚の下の脂肪(皮下脂肪のこと?)の塊もポロっと取れると言った
・この化粧品でのピーリングでは肌が赤くなることはない

これらのことを言われたために、契約を決意されたのですね?


>契約書の中で「クーリングオフ」は契約してから8日間とありました。
>4月17日に契約しましたのでクーリングオフは無理ですね。

すいません、紛らわしい書き方をしました。
必要書類があるかの確認の為に聞きたかっただけです。
そも商品が化粧品などの場合、開封、使用してしまうとクーリングオフによる全額返
金はできないです。


>この書面に「販売店との間で生じている問題が解決しない時は」と言う
>記載があり販売店との間で生じている問題が解決するまではプライムファイナ
>ンスからの代金請求に対してその支払いを停止する事が出来る場合もあります
>のでその旨をプライムファイナンスに申し出てください。と、あります。

この「プライムファイナンス」との契約も少し疑問があります。
「プライムファイナンス」との契約書を確認してください。
クレジット契約になってますか?「融資契約」(いわゆるサラ金との契約)になって
いませんか?
クレジット契約であれば、ビーモスと係争になった場合に支払を停止することができ
ますが、融資契約だと「関係のない会社の契約で係争」になっても支払は止まりませ
ん。


これから先、レスをつけていく上で確認したいことがあります。
ローズさんは、
・化粧品の代金と費用が見合っていると納得できますか?
・この業者に騙されたと思われていますか?
・騙されたとお思いであれば、この先どうしたいですか?
 (全額返金、一部返金、このまま使いつづける)

この辺がはっきりしないと、誘導できないので^^

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143869Re:この先、どうしたいですか?ローズ 7/2-05:56
記事番号143863へのコメント
>「紹介者が購入した場合にマージンが入る」という事でよろしいですか?

その通りです。その差額428.000円がバックで入ると言われました。
他の人はその差額分で自分が購入した分を支払いされているとも言われました。

>これらのことを言われたために、契約を決意されたのですね?

そうです。私はその電話口の人の話を信じて契約を決意しました。

「プライムファイナンス」との契約はクレジット契約になっています。
問い合わせ相談窓口とあり下記の住所電話番号が記載されています。

プライムファイナンス叶M販事業部
103-0022
東京都中央区日本橋室丁1丁目13番6号 共同ビル8階
0120-168-839

>・化粧品の代金と費用が見合っていると納得できますか?

その時はこの先ずっと他の化粧品を使わなくても良い、皮膚科に何度も通ったらこん
な金額所ではないと言われたのでそんなものかな、と思いましたが今考えるととんで
もなく高いと思います。

>・この業者に騙されたと思われていますか?

使って行く内に効果が出ないので騙されたのでは、と思うようになりました。
出来るのであれば全額返金を望みます。


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143874Re:この先、どうしたいですか?じゅんた 7/2-23:30
記事番号143869へのコメント
ローズさん、こんばんは。
ローズさん自身に「騙された」「払ったお金を取り戻す」意識、決意があることを確認
したかったので、このような回りくどい聞き方をしてしまいました。ご容赦下さい。

ここまでの話の中で、今回の契約は「電話勧誘販売」(相手から電話が掛かってきて商
品購入の説明をされた)によるものです。
このような契約(業者側からアクションをスタートした契約)の場合、業者側のセール
ストークの内容に嘘または紛らわしい表現があり、それによって消費者が「商品の効果
を誤って認識し」契約した場合、契約自身を「取消」ことができます。

それで今回の契約の場合、電話でのセールストーク中に「商品が著しく優良だと誤認さ
せる」嘘または紛らわしい表現(不実告知)があったようですので、そこを基点に契約
の取消手続きを進めるのがよろしいかと思われます。

ただ、取消手続きは「書面」で行うことになりますが、その内容までは正直私の手には
余る部分があります。ここから先はお近くの消セン(消費者センター)にご相談に行か
れることをお勧めします。
相談に行かれる際には
・相手の会社情報
・契約書関係一式
・事の経緯を書き出したもの(最初の電話から、現在までの状況)
 (全ての経緯をはしょらずに書き出してください)
・おかしいと思った点(騙されているのでは?と思う点)
・「契約取消をする、お金を取り戻す」と言う強い意思
を纏めてもっていくと相談がスムースに進みます。

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143875有難うございました。ローズ 7/3-05:15
記事番号143874へのコメント
私が今する事は消費者センターへ出向き取消手続きをすれば良いのですね。
早速近くの消費者センターを調べてじゅんたさんがアドバイスをしてくれたものを用意
して相談へ行ってこようと思います。

「契約取消をする、お金を取り戻す」と言う強い意思を持って望みます。
有難うございました。

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143870この先はローズ 7/2-06:18
記事番号143863へのコメント
出来るのであれば全額返金して貰いたいです。

プライムファイナンスの情報です。
103-0022
東京都中央区日本橋室町1丁目13番6号 共同ビル8階
п@0120-168-839

クレジット契約になっています。
    
>差額がキャッシュバック」なんですが、差額は428,000円、それがキャッシュバッ
ク?

そうです。そう言われました。
2度目からの購入金額も書面で送られて来ています。
その差額で自分のローンを払う人が多いとも言われました。

勧誘された人に人自分が使って効果があったと言われ契約を決意しました。
効果もないのに化粧品の代金と費用が見合っていると納得できません。
騙されたと思っています。全額返金して欲しいと思います。



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143865ローン会社の情報じゅんた 7/1-23:13
記事番号143859へのコメント
忘れていました。
ローン会社の住所、電話番号を書きこんでください。

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143861ビーモスるさま URL7/1-21:33
記事番号143853へのコメント
>>>・正式会社名 潟rーモス 
>>>・住所    名古屋市東区泉一丁目十三番三十五号
>>>・電話番号  052-957-2229
>>>・代表者名 加藤春樹
>>>・URL(あれば)
>>>・契約日   18年4月17日
>
>他の常連様に質問。
>「ビーモス、名古屋」で検索すると、同じく名古屋市内で住所は違う「無い職
>商法」の同名会社がヒットしてくるのですが、関連あるのでしょうか?
>私の記憶では(業種が違っても)同一地域内には同名の会社は興せないと記憶
>しているのですが。
>ただの同名他社なのか商売変えしたのか。

 実体は同じでは?
 ビーモスは通販サイトを立ち上げていましたが、最近の相談事例から判断する
にケミカルピーリングのモニター商法を信じさせるための隠れ蓑だったような感
じでしょうね。
 実際ビーモスが絡んでいる、内職商法・資格商法業者は名古屋にいくつかある
ようです。
 少し昔の話になりますが、HPページ作成内職商法をしていたエスイーシーやジ
ェイネットはビーモスと深い関係があったと感じています。

 http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg48357.html
 http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg117877.html
 http://www.cooltatujin.com/tokusyu/b.html

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143864Re:ビーモスじゅんた 7/1-23:09
記事番号143861へのコメント
るさまさん、ご回答ありがとうございます。

るさまさんは No.143861「ビーモス」で書きました。
> 実体は同じでは?
> ビーモスは通販サイトを立ち上げていましたが、最近の相談事例から判断する
>にケミカルピーリングのモニター商法を信じさせるための隠れ蓑だったような感
>じでしょうね。

「どうも同じらしい」と考えてよさそうですね。
「儲けるためなら」どんな商材でも扱う業者って事でいいんですかね。
消費者だますんなら、商材が学習教材でも化粧品でも一緒って事かな。

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143871同一商号は理論的には可能えるふぃん 7/2-08:42
記事番号143853へのコメント
じゅんたさんこんにちは。

>他の常連様に質問。
>「ビーモス、名古屋」で検索すると、同じく名古屋市内で住所は違う「無い職
>商法」の同名会社がヒットしてくるのですが、関連あるのでしょうか?
>私の記憶では(業種が違っても)同一地域内には同名の会社は興せないと記憶
>しているのですが。
>ただの同名他社なのか商売変えしたのか。
今回のビーモスの件とは別件ですが、最近「会社法」について調べる機会があり、
その際、気になる記述を見かけました。色々なサイトの寄せ集めですので、要約
しますと。

以前は、商法19条(同市町村内での同一目的での、同一商号の禁止)、商業登記
法27条(市町村内での同一目的での、同一又は類似商号の禁止)があったのです
が、会社法施行後は、これらの規定が廃され、商業登記法27条に
「同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止」
が規定されたそうです。

つまり、同市町村内であっても、「全くの同一住所」でなければ、同一商号が理論
的には可能となるとのことです。

但し、この場合でも、会社法では第8条に
 「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある
  名称又は商号を使用してはならない。」
 「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害さ
  れ、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者
  又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求する
  ことができる。」
と規定されているとのこと。
また、不正競争防止法の規定により、著名な他社の商号効果をパクると、「不正競
争」の要件を満たすことは変らないようです。


小生も、てっきり同一地域では同一商号はダメだと思っていたので、ちと吃驚した
ので記します。



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143873ご回答ありがとうございますじゅんた 7/2-22:53
記事番号143871へのコメント
えるふぃんさん、こんばんは。

えるふぃんさんは No.143871「同一商号は理論的には可能」で書きました。
>以前は、商法19条(同市町村内での同一目的での、同一商号の禁止)、商業登記
>法27条(市町村内での同一目的での、同一又は類似商号の禁止)があったのです
>が、会社法施行後は、これらの規定が廃され、商業登記法27条に
>「同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止」
>が規定されたそうです。
>
>つまり、同市町村内であっても、「全くの同一住所」でなければ、同一商号が理論
>的には可能となるとのことです。

わざわざ調べていただいてありがとうございます。
「会社法施行後」は可能ですか。勉強になります。

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143905不気味です。ローズ 7/6-20:53
記事番号143873へのコメント
みなさんのアドバイス通り消費者センターへ行き
抗文書をビーモスとプライムへ送りました。(4日です)
引き落としも出来ないように手続きもしました。

ビーモスからは何も言って来ません。
何も言って来ないので来ない方が不気味です。
この間々解約出来るんでしょうか。

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143915どーんと構えましょうじゅんた 7/7-01:07
記事番号143905へのコメント
ローズさん、こんばんは。

ローズさんは No.143905「不気味です。」で書きました。
>みなさんのアドバイス通り消費者センターへ行き
>抗文書をビーモスとプライムへ送りました。(4日です)
>引き落としも出来ないように手続きもしました。
>
>ビーモスからは何も言って来ません。
>何も言って来ないので来ない方が不気味です。
>この間々解約出来るんでしょうか。

手続きされたようですね。
ビーモスは「何も言って来ない」のではなく「何も言えない」のでしょう。
ただ、電話でいろいろ言ってくる可能性がありますので、万が一電話が来たら
「文書で回答してくれ」とだけ言って切ってしまったほうはいいと思われま
す。電話口では丸め込まれる可能性、言った言わないの水掛け論になる可能性
もありますので。
#4日に発送して、相手着は早くて5日です。一日では回答はでないですよ。
ちょっとせっかちさんですね。

素人考えですが、抗文書(恐らくセールス時の不実告知を書いたものですよ
ね?)に対してビーモスが「嘘ではない、真実だ」を客観的に証明するか、
「すいません、嘘ついて売りました。解約してください」しない限りはこの紛
争は解決しませんので、相手が何か言ってくるまでどーんと構えていればいい
と思います。
また、クレジット会社も紛争が解決しない限りはローズさんに請求できません
ので、こちらも紛争が解決するまでは「悩む必要一切無し」です。

#多分、このまま解約の方向に行くと思います。ただ既払い金の返還は骨が折
れるかもです。
#まれにクレジット会社から「販売会社と和解してくれ」と消費者にプレッ
シャーを掛けてくることがあるようですが、「それはビーモスに言ってくれ」
と突っぱねてください。既にこの状況では消費者側がどうこうするものではな
くなっていますので。

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143916有難うございます。ローズ 7/7-08:40
記事番号143915へのコメント
じゅんたさん色々とアドバイスを有難うございます。
仰る通りせっかちなものでビーモスの方へ抗文書が届いた時点で
脅しの電話があると覚悟をしていたもので。
ない事が不気味に感じたのでここに書き込みしました。

消費者センターの方からも電話が来たらそちらへ電話するように言われました

ビーモスの方から化粧品の効果を正当するような事を言われた場合も化粧品の
アドバイザーの方に効果が出ていない、これを見てくださいと顔写真も送って
ます。でもそんな証拠を見せた所で役には立たないでしょうね。
何だかんだ言って来るでしょうから。

全額返還して貰うと意気込んでいた割にはまだひと月分しか引き落とされてい
ませんでしたのでそれは諦める事にします。

クレジット会社の方から何かを言って来た場合もじゅんたさんのアドバイス通
り対処する事にします。

ここでみなさんのアドバイスを受ける事がどれだけ安心出来て
自分が何をしたら良いのかがよく分かりました。
本当に感謝しています。

無知な間々契約して騙されたと後悔しない事が大事だと言う事も
良く分かりました。
その後の経過と結果もまた連絡したいと思います。



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143940ビーモスから封書が来ましたローズ 7/9-15:56
記事番号143916へのコメント
今回の件につきましては解約の方向でわ

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143941ビーモスから封書が来ましたローズ 7/9-16:09
記事番号143940へのコメント
送信エラーが出たので書き直します。

ビーモスの方から化粧品を二ヶ月使って全く効果がないのは残念で仕方ない
しかし全く効果がないと言う事は私に不安や不信感を持たせたであろう。

【文書抜粋】 今回の件につきましては解約の方向で私相談窓口の平野と申
しますが誠意と責任を持って対応させて頂きますので一度ご連絡頂きますよ
うお願い致します。

悪戯に時間を引き伸ばしたくないので公的な第三者が介入されているであれ
ばそちらからの連絡でも構わないので早めの連絡をして欲しい。

何度メールをしても返信がない事の言い訳を長々と書いてありました。
私から送信した相談のメールは保管してあります。
何通も出したのに返事が来なかった分です。

私は連絡したくありませんので消費者センターへこの文書を持って行き
センターの相談員さんから連絡して貰った方が良いですよね

ビーモスからは何を言いたいが為にこんな文書が送られて来たのかが分かり
ません。

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143942抗文書の中身を教えてくださいじゅんた 7/9-20:34
記事番号143941へのコメント
ローズさん、こんばんは。


ローズさんは No.143941「ビーモスから封書が来ました」で書きました。
>ビーモスからは何を言いたいが為にこんな文書が送られて来たのかが分かり
>ません。

一般的に、相手から自分の過失について文句を言われて、自分の過失をごまか
そうとしたらどうしますか?
その文句の内容から「何を問題としているか」を見つけ、そこに対して何らか
の「正当そうに見える」理由をつけて言い訳するのではないでしょうか?
とすると、ローズさんがどのような内容の「抗文書」を相手に送っているかが
わからないと、相手の対応も読めません。
ですので抗文書の内容の書きこみをお願いします。

#普通に考えれば「解約を阻止したい」のだろうとは思いますが。
#解約阻止ができなければ、円満解決=変な噂を立てられないようにするため
 とも考えられます


>私は連絡したくありませんので消費者センターへこの文書を持って行き
>センターの相談員さんから連絡して貰った方が良いですよね

う〜ん、相談員さんに連絡を取ってもらってもいいですが、できたら全て事務
的に「文書」で済ませたほうがいいと思います。
電話口ですとどうしても「丸め込まれる」可能性がありますので。
それに相手が解約に応じる気であれば、これから先、特に相手に相談する必要
もないでしょうしね。


以下は文書の内容を穿った見方をした無駄突っ込み

>ビーモスの方から化粧品を二ヶ月使って全く効果がないのは残念で仕方ない

出るはずの効果が出ないのを「残念」の一言で済まそうとしてますね。きちん
と自社で実験、検証をおこなって、「効果が確信」できる商品であれば「肌を
調査させて欲しい」ぐらい言うと思うんですけどね。
(特に技術屋であれば上のように考えると思うんですけどね)
だって効果が出ない人もいる商品じゃ、セールス時に「3ヶ月で効果が出ます」
とは言えませんものね。
とすると「あ〜あ、やっぱり効果は出なかったか、残念」と思っているんじゃ
ないでしょうか。

>しかし全く効果がないと言う事は私に不安や不信感を持たせたであろう。

ちょっとここの書き方が気になるんですよね。
抗文書が「不実告知をした」で抗議しているのであれば、この反論はしてこな
いと思うんです。「効果が無いこと」に対して抗議していませんか?


>【文書抜粋】 今回の件につきましては解約の方向で私相談窓口の平野と申
>しますが誠意と責任を持って対応させて頂きますので一度ご連絡頂きますよ
>うお願い致します。

「解約の方向」で話は聞くけど、「解約する」とは約束していない。連絡して
きたら、また口八丁手八丁で丸め込んでやる。
とも読めますね。

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143943抗文書の中身です。ローズ 7/10-08:51
記事番号143942へのコメント
契約に至るまでの内容(モニターの話と効果について)と効果がない為メールで相
談をしたが返事が来なくなった事二ヶ月間使用しても全く効果がないないので解
約したい事などです。

これだけでは分かりませんか、抗分書その間々書き出した方が良いのでしたら
そのようにしますので言ってください。

>それに相手が解約に応じる気であれば、これから先、特に相手に相談する必要
>もないでしょうしね。

そこなんですよ。
解約するのは待って欲しいと受け取る事が出来ますね。

このような文もありました。

★効果に関しましては平均三ヶ月です。
効果の現れに関しましては個人差がある事を十分に理解ください。
お客様が三ヶ月で効果がなくしようを中止したいとてう場合に関しましては
日本の代理店の方にお問い合わせいただけますでしょうか。

これはおかしいと思います。
いかにも海外から送られて来たような書き方ですが。
封筒の送り主は名古屋のビーモスになっています。

★大変お手数をおかけいたしますが今現在のお写真を
送ってくただけますでしょうか

最初に化粧品を使用する際写真を送る事になっていました。
最初に送り、ひと月経って効果がないので送っています。
その時に送ったので回答を望みましたが返事はありませんでした。
そして今回また送るように書かれてあります。
専属医に報告するのだそうです。

何度写真を送っても効果が出ていないのですから
同じだと思うのですが送れと言うのなら送ったほうが良いのでしょうね

一生懸命綺麗になっていただくためにフォローはしっかりとさせて頂きますとあ
りますが何度メールしても返事がないと言う事は言ってる事は嘘ですね。
よくこんな嘘を平気で書いてこれるものだと思います。

>「解約の方向」で話は聞くけど、「解約する」とは約束していない。連絡して
>きたら、また口八丁手八丁で丸め込んでやる。
>とも読めますね。

それは感じます。
何度メールしても返事がなく解約すると申し出たら
フォローはしっかりとさせて頂きますだそうです。

解約させない為にあの手この手を使うつもりなんでしょうか。

消費者センターの方に相談するより
文書で返事をした方が良いのですね。

二ヶ月使っても全く効果がないので解約の意思は変わらない事と
現在の顔写真を入れ、私から送ったメール(ビーモスからの返事はなかった)のコ
ピーを同封しようと思いますがそれで良いのでしょうか。




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143946争点がちょっとずれてるかもじゅんた 7/10-16:01
記事番号143943へのコメント
ローズさん、こんにちは。

ローズさんは No.143943「抗文書の中身です。」で書きました。
(改行調整)
>契約に至るまでの内容(モニターの話と効果について)
>効果がない為メールで相>談をしたが返事が来なくなった事
>二ヶ月間使用しても全く効果がない
>ので解約したい事などです。

概ね、3点について抗議をしたと理解しました。
「効果がない」点を争点とすると、「人によっては半年以上かかる」「効果が出にく
い人もいる」と言われてしまうかもしれません。
ですので争点として、セールス時のトークをメインとして
・「三ヶ月で効果がある」と言われたが、その根拠となる客観的データを要求する
・「ピーリング効果がある」と言われたが、その根拠となる客観的データを要求する
を要求してみてはいかがでしょうか。上の2点のデータが開示できなければ「電話勧
誘時の不実告知」(場合によっては「薬事法違反」?)にあたるので解約可能となる
はずです。
また客観的データは「公的機関」が出したもの、または「公平な第三機関」が出した
ものを要求してください。業者の統計ではデータの改ざんの可能性があるため意味が
ありません。

また、メールに返事がない点ですが、契約書に「不明点には答える」「サポートする
」とあるのでしょうか?あるのであれば「契約不履行」を突けると思いますが、ない
のであれば「解約の一因」とするには若干弱くなります。


>そこなんですよ。
>解約するのは待って欲しいと受け取る事が出来ますね。

まあ、現状でも「半分解約」しているような状態ですから、じっくりと取り組めばい
いと思います。
「解約を取り消して」ほしくて焦ってるのは業者側でしょうから。


>★効果に関しましては平均三ヶ月です。
>効果の現れに関しましては個人差がある事を十分に理解ください。

おお、ここは突込みどころです。てゆうか、業者、自分自身で間違いを認めてくれま
した。
「不実告知をしちゃったかもしれないけど大目に見てね」って書いてありますよ。
勧誘員は「三ヶ月で効果が出る」と暗に「誰でも」「必ず」効果が出るようなトーク
を行い、消費者の錯誤を招いた。「『平均』三ヶ月後に効果がでる『かも』しれな
い」と言われていたローズさんは契約しましたか?


>★大変お手数をおかけいたしますが今現在のお写真を
>送ってくただけますでしょうか
>
>最初に化粧品を使用する際写真を送る事になっていました。
(中略)
>同じだと思うのですが送れと言うのなら送ったほうが良いのでしょうね

写真は取りあえずは送らなくていいのではないでしょうか?
写真を送ったら送ったで、写真上のアラから「ほうれい線が2mm短くなってる」とか
なんとか理由つけかねません。
それより上のほうの「効果がある客観的根拠」を要求したほうがいいでしょう。
それに「解約」には関係しませんし、効果が出ないことを検証するには写真じゃでき
ないでしょうから、意味ないですね.


>消費者センターの方に相談するより
>文書で返事をした方が良いのですね。

いえ、消センの方と相談のうえ、文書でやり取りするようにしてください。


>二ヶ月使っても全く効果がないので解約の意思は変わらない事と
>現在の顔写真を入れ、私から送ったメール(ビーモスからの返事はなかった)のコ
>ピーを同封しようと思いますがそれで良いのでしょうか。

消センの方と相談の上ですが、
・上のほうに書いた「効果の客観的根拠」2点を要求
・文書回答では「効果が出るのは平均3ヶ月、個人差あり」とあるが、セールス時に
 は「誰でも必ず効果が出る」と錯誤させるようなトークを行った。よって「錯誤に
 よる契約」であるので解約を申し出る
あたりだけを書いて、送ればいいんじゃないでしょうか?
顔写真、メールは現段階で入らないと思います。
「メール等による相談」までが「契約内容」の一部であれば、メールに対して返事が
無かったことを書いて、「契約不履行」を訴えても良いと思います。

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143949じゅんたさんがすらしているかも(笑)「ものつくり屋」 7/10-16:59
記事番号143946へのコメント
こんにちは、じゅんたさん、ローズさん。

なんとなく、じゅんたさんが話の末端(現実的行動)にレスしすぎているため
に、最も基本となる部分が曖昧なままになっている感じです。

基本というのは「契約合意とは何か」という事なんです。単純に八百屋で大根
を買うときでも、「その大根ちょうだい」「はい100円です」と言うとき、
買う方には「指し示した大根を抱えて帰る姿」がイメージされているわけです。
そのイメージの元で「その大根をちょうだい」なんですね。だから、八百屋が
箱の底から、もっと小さなしなびた大根を出して渡そうとしたら、お客が「そ
っちをくれと言ったのだ」と文句を言うだろうし、八百屋が渡さなければ「買
うのは止めた」となるわけですね。つまりね、「その大根」という時に消費者
が「抱えて帰る事をイメージした大根」こそが「契約合意のある大根」だとい
う事なんです。

>「効果がない」点を争点とすると、「人によっては半年以上かかる」「効果が出にく
>い人もいる」と言われてしまうかもしれません。

なんていうか、ローズさんご自身が「話を聞いてイメージした商品」こそが、
取引合意のあった商品だということですね。書き込みの当初から「3ヶ月で
シミが消える」という業者の説明が書いてあります。業者の説明の詳細は不
明な部分がありますが、少なくともローズさんがイメージした「3ヶ月」と
は「次第に効果が現れ、効果が完全に発揮される最長タイム」が「3ヶ月」
であるはずです。つまり2ヶ月だろうと一ヶ月だろうと「効果は現れる」商
品をイメージして「契約に合意」されている訳ですし、「効果が完全に発揮
される最長タイム」については「個人差を含めた最長タイム」とイメージさ
れているものと思われます。

この種の商品で大事なのは、契約時の業者の商品説明を、ローズさんのよう
に簡略化して人に示すのではなく、「息継ぎのタイミングすらわかるほどリ
アルに」思い起こして記録する事です。そういう事をきちんとすることで、
他の第3者例えば民事裁判の裁判官などにも「こういう説明を受けたら、使
用直後から効果が現れ、3ヶ月というのは個人差を問わない効果が最大限に
発揮される最長の時間と思っても不思議はないな」と思って貰える訳です。

まず、こういう契約説明の部分をきちんと「公正な第3者にも理解できる様
にする」事が大事でして、その基本の上で業者と交渉する事が大事なんです。

>・「三ヶ月で効果がある」と言われたが、その根拠となる客観的データを要求する
>・「ピーリング効果がある」と言われたが、その根拠となる客観的データを要求する
>を要求してみてはいかがでしょうか。上の2点のデータが開示できなければ「電話勧
>誘時の不実告知」(場合によっては「薬事法違反」?)にあたるので解約可能となる
>はずです。

これは、公取委の係官が表示法違反要件として「表示の根拠を求める」のなら
意味があります。しかし、たとえ業者が公取委から排除命令を貰っても、それ
によりこういう民事紛争が自動的に解決するわけではありません。やはり、「
こういう表示法違反の広告(説明)により、誤認した契約なので取り消す」と
いう主張は必要です。

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143950ずらしちゃいましたか?じゅんた 7/10-19:43
記事番号143949へのコメント
「ものつくり屋」さん、こんにちは。


「ものつくり屋」さんは No.143949「じゅんたさんがすらしているかも(笑)」で書きました。
>なんとなく、じゅんたさんが話の末端(現実的行動)にレスしすぎているため
>に、最も基本となる部分が曖昧なままになっている感じです。
>
>基本というのは「契約合意とは何か」という事なんです。単純に八百屋で大根
(中略)
>が「抱えて帰る事をイメージした大根」こそが「契約合意のある大根」だとい
>う事なんです。

ご指摘の通りです。確かに「抱えて帰る事をイメージした大根」の部分が欠落していまし
た。「その大根をくれ」「箱の中から...」の部分にとらわれ過ぎていたようです。


>これは、公取委の係官が表示法違反要件として「表示の根拠を求める」のなら
>意味があります。しかし、たとえ業者が公取委から排除命令を貰っても、それ
>によりこういう民事紛争が自動的に解決するわけではありません。やはり、「
>こういう表示法違反の広告(説明)により、誤認した契約なので取り消す」と
>いう主張は必要です。

この部分もそうですね。私は「証拠」「根拠」にとらわれすぎていたようです。
一番大切なのは「契約の決定打となった説明」および「説明により錯誤した」部分なのです
よね。

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143947長くなったんでその2じゅんた 7/10-16:20
記事番号143943へのコメント
ここまでの書き込みを読んでいて思ったのは、「化粧品の効果がない、実感できな
い」点をメインに、ローズさんも業者側も話を進めているように思えるんですよ。

でも効果がある・ないで話を進めていくと「効果には個人差がある」「出始めるのに
早くて三ヶ月」とか言われて、写真を送ったりすると「ほら、しわが消えたでしょ?
」とか「肌がきれいになってますね」とか「あいまいな」部分で丸め込まれてしまう
ような気がします。

ですので、効果の部分をメインとせずに、「勧誘時に言った事は本当なの?」の部分
で突いていくほうが消費者側にはやりやすいと思います。
「本当の話」ならそれを証明する事は業者の仕事になります。

また、今回はセールス時のトークに関して、業者側は否定していないようですので、
「不実告知」「オーバートーク」の部分は暗に認めたことになります。
そうであれば、半分勝ったようなもの。そこだけ突いていけば解約に持っていくのは
時間の問題だと思います。

#いまさらながら再確認。抗文書にはセールス時に「三ヶ月で効果がある」「ピーリ
 ング効果がある」「勧誘員自ら使っていて効果があったとの体験談」の部分は書い
 たんですよね?それに対しての返信には「そんなことは言ってない」との否定は無
 かったんですよね?
 この部分だけで既に「終わってる」ような気がします。

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143948解約できそうです。ローズ 7/10-16:53
記事番号143947へのコメント
私個人でビーモスと立ち向かうのは怖かったので
今朝消費者センターの相談員さんに電話して
ビーモスの方から封書が来た事を言いました。
送られて来た文書をfaxして、また私が送ったメールも全部送りました。
(ビーモスから返事が来なかったので何通も送ったものです)

そして相談員さんとビーモスの方で話し合いをしてくださり
解約の手続きを取って貰う事になったんです。

>#いまさらながら再確認。抗文書にはセールス時に「三ヶ月で効果がある」「ピーリ
> ング効果がある」「勧誘員自ら使っていて効果があったとの体験談」の部分は書い
> たんですよね?

書きました。そして今日電話をした時に効果がない事とひと月後の顔写真を送ってい
る事、相談のメールをしたが返事がなかった事を言ってくれたようです。

やはり証拠となる物があったので強く言えた所もありました。
口だけで効果がないと言っても説得力が薄いように思います。

もっと脅されたり恐怖心をあおるような事があると思っていたので
安心しました。
ビーモスの方から解約の手続きの為の文書が送られてくるそうです。
その時に化粧品の追加分の封を切ってないものと今まで使った残りの物を
その文書と一緒に送るように言われたそうです。

この場所でアドバイスを受けなければ私は泣き寝入りをしていたかもしれません。
悪徳商法で騙された人は素直にみなさんの意見を聞いて実行したら良いと思います。
ここでみなさんのアドバイスを聞きとっても心強かったです。
みなさんの知識は相当なものだと思いました。

どうもお世話になりました。
本当に心から感謝しています。

解約の手続き一式が送られて来たらまた報告します。




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143951取りあえず一安心かな?じゅんた 7/10-19:49
記事番号143948へのコメント
ローズさん、こんにちは。


ローズさんは No.143948「解約できそうです。」で書きました。
>そして相談員さんとビーモスの方で話し合いをしてくださり
>解約の手続きを取って貰う事になったんです。
(中略)
>書きました。そして今日電話をした時に効果がない事とひと月後の顔写真を送ってい
>る事、相談のメールをしたが返事がなかった事を言ってくれたようです。

なかなか交渉力がある相談員さんに当たったようですね。よかったですね。


>もっと脅されたり恐怖心をあおるような事があると思っていたので
>安心しました。
>ビーモスの方から解約の手続きの為の文書が送られてくるそうです。
>その時に化粧品の追加分の封を切ってないものと今まで使った残りの物を
>その文書と一緒に送るように言われたそうです。

杞憂かもしれませんがちょっとだけ心配事。
「使用した分だけの金は払え」とか「中途解約の違約金払え」とか言ってきませんかね?
まあ、言ってきたらその文書をここで晒してもらえば、またレスをつけられると思います
が。
それと返送は当然「着払い」ですよね?そこまでこちらが負担することはないと思います。


>解約の手続き一式が送られて来たらまた報告します。

よろしくお願いします。

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143952Re:取りあえず一安心かな?ローズ 7/10-20:02
記事番号143951へのコメント
じゅんたさんは No.143951「取りあえず一安心かな?」で書きました。
>ローズさん、こんにちは。
>
>
>ローズさんは No.143948「解約できそうです。」で書きました。
>>そして相談員さんとビーモスの方で話し合いをしてくださり
>>解約の手続きを取って貰う事になったんです。
>(中略)
>>書きました。そして今日電話をした時に効果がない事とひと月後の顔写真を送ってい
>>る事、相談のメールをしたが返事がなかった事を言ってくれたようです。
>
>なかなか交渉力がある相談員さんに当たったようですね。よかったですね。
>
>
>>もっと脅されたり恐怖心をあおるような事があると思っていたので
>>安心しました。
>>ビーモスの方から解約の手続きの為の文書が送られてくるそうです。
>>その時に化粧品の追加分の封を切ってないものと今まで使った残りの物を
>>その文書と一緒に送るように言われたそうです。
>
>杞憂かもしれませんがちょっとだけ心配事。
>「使用した分だけの金は払え」とか「中途解約の違約金払え」とか言ってきませんかね?
>まあ、言ってきたらその文書をここで晒してもらえば、またレスをつけられると思います
>が。
>それと返送は当然「着払い」ですよね?そこまでこちらが負担することはないと思います。
>
>
>>解約の手続き一式が送られて来たらまた報告します。
>
>よろしくお願いします。

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143953安心して良いと思いますがローズ 7/10-20:19
記事番号143952へのコメント
じゅんたさんこんばんは。

>なかなか交渉力がある相談員さんに当たったようですね。よかったですね。

そう思います。消費者センターへ相談に訪れた時も感情は表に出さない方ですが
冷静な受け答えをして頂きました。脅しにひるむような人では人でもないようでした。

>「使用した分だけの金は払え」とか「中途解約の違約金払え」とか言ってきませんかね?

それが、ないんですよ。
ローンも一度だけ引き落としされてますがその金額だけは戻せないと言われたそうです。
違約金の話も出ませんでしたが、、解約の手続きの時に送られてくる文書がどかんなものか、
心配がありますのでまだ気が抜けない所があります。
今後このような経験をされた方の為にも送られて来た解約に関する文書は
ここに書き込みをしたいと思います。

>それと返送は当然「着払い」ですよね?そこまでこちらが負担することはないと思います。

はい。そのつもりでいます。
最初の説明の時に送料の話は全くされませんでしたが
化粧品の追加の度に送料を(1200円+手数料)振り込んでましたのが
その化粧品を使う以上は文句も言えず言われた通り払ってました。
返品する時は迷わず着払いにしようと思いました。

何時も参考になる返事を頂き有難うごさいます。






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143969使用分の一般論「ものつくり屋」 7/11-08:41
記事番号143953へのコメント
こんにちは、ローズさん、じゅんたさん。

>>「使用した分だけの金は払え」とか「中途解約の違約金払え」とか言ってきませんかね?
>
>それが、ないんですよ。
>ローンも一度だけ引き落としされてますがその金額だけは戻せないと言われたそうです。
>違約金の話も出ませんでしたが、、解約の手続きの時に送られてくる文書がどかんなものか、
>心配がありますのでまだ気が抜けない所があります。
>今後このような経験をされた方の為にも送られて来た解約に関する文書は
>ここに書き込みをしたいと思います。

まあ、相手が請求しなければそれで良いわけですが、一般的に化粧品などの「使用により
著しく価値を減ずる商品」の契約紛争の取り扱いにおいては、業者側に「早期の解約を妨
害する行為」が明確に認められないと、「使用分については返金金額の相殺」を行います。
つまり、使用した分だけは払うというのが原則的です。

なんていいますか、民事紛争の解決においては「どちらが悪いか」という事で紛争解決を
定める訳ですが、「相手が悪いからと言って、悪くない方が不当利得を得ることも認めな
い」という考え方なんですね。例えば1ダースの化粧水を買って、2本を開封したところ
で解約したくなったとしますね。そうすると2本については「使用している」訳ですから
業者の言うとおりの効果があるないにかかわらず、「使用するという利得」を使用者が得
てしまっているわけです。そのため一般的には未開封の10本を返品して、10本分の代
金を返金するという形にするわけです。

「早期の解約を妨害する行為」というのは、2本使った所で「効果がないので解約したい」
と使用者が言ったにもかかわらず、「いや、5本くらい使わないと効果が出ません」とか
説得されて5本使ったような場合に、「その妨害がなければ、2本使用時に解約されてい
たはずだ」と10本分の返金にすることを指します(「押し付けられた利得は返還しない」
という法理論です)。本件のように、使用者が「解約したい」とか思っていないときの「
3ヶ月でシミが消える」を、「使用期間を引き延ばす行為」ととれるかどうかは、なかな
か難しい面があるんですね。

考え方なんですが、なんていうか相手は「嘘八百並べてたいしたことの無い化粧品を高額
で売りつける人間のクズ」です。でもって、使った分をタダにして貰ったら、ローズさん
は「人間のクズ」から「化粧品を恵んで貰った」事になります。クズのような化粧品の使
用分を払うのは「腹だたしい」とは思います。でも、「人間のクズ」から「化粧品を恵ま
れて喜ぶ」様にもなって欲しくない訳です。

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143971「ものつくり屋」さんは ローズ 7/11-10:12
記事番号143969へのコメント
>使った分をタダにして貰ったら、ローズさん
>は「人間のクズ」から「化粧品を恵んで貰った」事になります。クズのような化粧品の使
>用分を払うのは「腹だたしい」とは思います。でも、「人間のクズ」から「化粧品を恵ま
>れて喜ぶ」様にもなって欲しくない訳です。


化粧品の金額

クレンザー     48.000円
トナー       48.000円
クリアー      57.000円
ヌーベル      59.000円
レジリエンス    55.000円
サンスクリーン   45.000円
レチノールクリーム 71.000円
コルチゾン   20.000円

合計        358.000円

すべて開封して2本目を注文しました。
追加注文をした分で開封していないのが何本かあります。
この金額を払うと何本使っても良い事になっていました。
私はローンの初回分25.520円を1度引き落とされました。

「じゅんた」さんは開封した分358.000円を払った方が良いと仰るのでしょうか。
解約の手続きの書類が送られて来た時に使用分の料金を払えとありましたら
また考えなければいけません。消費者センターの相談員さんはそのような話は
一切されていませんでしたが書類が送られて来たらまたここに書き込みをしたいと思います。


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143989一般的には「ものつくり屋」 7/12-08:35
記事番号143971へのコメント
こんにちは、ローズさん。

>すべて開封して2本目を注文しました。
>追加注文をした分で開封していないのが何本かあります。
>この金額を払うと何本使っても良い事になっていました。
>私はローンの初回分25.520円を1度引き落とされました。

おそらく、その「何本使っても良い」というのに「1年間は」とか「2年間は」
という期間があるものと思われます。これは例えばフィトネスクラブの会員権
などで、「年会費を払うと1年間は何度利用してもかまわない」といった契約
の紛争と同じになります。年会費契約して2ヶ月後に解約したとなると、利得
を得たのは2/12となります。年会費が12万円なら2万円分が「使用分」
ですね。そんなことは無いと思いますが、もしも期間がないなら20年とか3
0年分の2ヶ月という計算になることになります。

>「じゅんた」さんは開封した分358.000円を払った方が良いと仰るのでしょうか。

じゅんたさんは、「請求されるかも知れない」と言っているだけです。そして
私は「使用分を無料にすることによる不当利得と人間の誇り」の話をしていま
す。そして、「何本使っても良い事になっていました」の使用分がなぜ、全額
と考えられるのか私には分かりません。何本使っても良いなら、使ったのは、
無限本の内の2本です。とはいえ、無限に使っうこともあり得ない事ですから
「何本使っても良い期間」分の「使った期間」を算定根拠にするだけです。

>解約の手続きの書類が送られて来た時に使用分の料金を払えとありましたら
>また考えなければいけません。消費者センターの相談員さんはそのような話は
>一切されていませんでしたが書類が送られて来たらまたここに書き込みをしたいと思います。

請求がきてから、考えれば良いことですが、事前にも「普通は世の中ではどう
解決しているか」を知る意識もないのは問題です。

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143990Re:一般的にはローズ 7/12-09:26
記事番号143989へのコメント
>「じゅんた」さんは開封した分358.000円を払った方が良いと仰るのでしょうか。

申し訳ありません「ものつくり屋」さんの間違えでした。
お2人にお詫びします。

>請求がきてから、考えれば良いことですが、事前にも「普通は世の中ではどう
>解決しているか」を知る意識もないのは問題です。

仰る通り知識がありませんでした。
世の中ではどう解決しているかもっと勉強しなければと思います。
アドバイスを有難うございました。


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144011解約確認書が届きましたローズ 7/13-10:07
記事番号143990へのコメント
合意解約確認書

K-STYL INC(甲)の商品プライドビューティキッド(販売価格488.000)を
株式会社ビーモス エスクロサービス事業部(乙)の代行を介し(甲)と私の名前(丙)と
の間で平成18年4月13日に売買契約を締結したが(丙)からの解約の申し出に対しこれを
(乙)が承諾し平成18年7月10日現在の既払い金を解約料に充当し(甲)(乙)(丙)の合意の
上での解約とする。これにより本件に関するサービス及び債権債務は今後一切発生し
ないものとする。
今回の解約の件は(乙)が(甲)の代行として責任持って行うものとする。
また商品は使用未使用に関わらず本書面の記入捺印した一方を同封し(乙)の所在地に
平成18年7月28日までに返送するものとし使用分等の追加費用は一切かからないものと
する。

本書面は解約の証として株式会社ビーモスが2通作成するもので、これを双方にて保管
するものと致します。


           乙: 株式会社ビーモス

            愛知県名古屋市東区泉1丁目
            13-35YH久屋ビル
            代表取締役 加藤春樹

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144012問題無いのでは?じゅんた 7/13-12:41
記事番号144011へのコメント
ローズさん、こんにちは。
「合意解約確認書」を見させていただきました。

「既払い金放棄(1ヶ月分のローン)。未使用商品は返送。それで和解」ということだ
と思います。1ヶ月分の支払金を取り戻したいかどうかはローズさんの判断にお任せし
ますが、それ以外の部分は問題無いと思います。


ローズさんは No.144011「解約確認書が届きました」で書きました。
>K-STYL INC(甲)の商品プライドビューティキッド(販売価格488.000)を

「K-STYL INC」の名前が初めて出てきましたね。
恐らく海外の化粧品メーカーだと思いますが、この名前はご存知でしたか?

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144016Re:問題無いのでは?ローズ 7/13-20:38
記事番号144012へのコメント
>「既払い金放棄(1ヶ月分のローン)。未使用商品は返送。それで和解」ということ
だと思います。1ヶ月分の支払金を取り戻したいかどうかはローズさんの判断にお任せ
しますが、それ以外の部分は問題無いと思います。

はい。「ものつくり屋」さんにも指摘されたように化粧品は使用しましたので
既払い金はその代金だと思い取り戻す事は考えない事にします。

K-STYL INCは化粧品が送られて来ていた会社です。
ビーモスからK-STYL へ商品を発注して私の所へ送られて来るようでした。
その代行手数料もビーモスの方へ9.700円を払っていました。

プライムファイナンスの方へも消費者センターの相談員さんが電話をしてくださいま
した。もしかしたら代理受領委任書が送られてくるかもしれないとの事です。
送られて来たら連絡をするよう言われました。

これですべて解決する事になるのだろうと思います。

この場所でみなさんのアドバイスを受けなければこのような結果にはなってなかった
と思います。どうも有難うございました。



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144019ローズさんの契約って?じゅんた 7/13-22:09
記事番号144016へのコメント
ローズさん、こんばんは。
一番肝心なことを聞いていなかったかもしれません。

ローズさんは「どこの会社」と「なんの契約」をしたのでしょうか?


ローズさんは No.144016「Re:問題無いのでは?」で書きました。
>K-STYL INCは化粧品が送られて来ていた会社です。
>ビーモスからK-STYL へ商品を発注して私の所へ送られて来るようでした。
>その代行手数料もビーモスの方へ9.700円を払っていました。

どうも「K-STYL」は化粧品の製造元、「ビーモス」はその販売店のようですが、そうだと
仮定すると「代行手数料9,700円」は「何の為に」「いつ」支払われたお金でしょう?

なぜこのお金だけ独立して出てくるのかがわかりません。
このような「ローン以外」で請求されたお金は他にはありませんか?

また、後先になってしまいましたが、この「K-STYL」に関してわかる限りの情報(会社名
、住所、電話など)も書きこんでおいてください。
同様な手口で騙されそうな人への一助になります。


>した。もしかしたら代理受領委任書が送られてくるかもしれないとの事です。

ところでこの「代理受領委任書」ってなんでしょう?
不勉強で申し訳無いですが、教えていただけますか。

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144029Re:ローズさんの契約って?ローズ 7/14-08:03
記事番号144019へのコメント
>ローズさんは「どこの会社」と「なんの契約」をしたのでしょう

ビーモスから化粧品を買う契約をしました。
化粧品は海外の商品で私がビーモスへ注文するとビーモスの方からK-STYLへ注文をして
私の所へ送られて来るようになってました。
代行手数料は契約時に払いました。

>このような「ローン以外」で請求されたお金は他にはありませんか?

それ以外はないです。

>また、後先になってしまいましたが、この「K-STYL」に関してわかる限りの情報(会社名
>、住所、電話など)も書きこんでおいてください。
>同様な手口で騙されそうな人への一助になります。

K-STYLE INC がHPです。

>ところでこの「代理受領委任書」ってなんでしょう?
>不勉強で申し訳無いですが、教えていただけますか。

ローン会社から契約は解消されたとの書類らしいのですが
送られて来くるかどうかは分からないのでもし送られて来たら
消費者センターの方へまた連絡をするように言われています。

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144035情報はきちんと書いてくださいじゅんた 7/14-11:29
記事番号144029へのコメント
ローズさんは No.144029「Re:ローズさんの契約って?」で書きました。
>>また、後先になってしまいましたが、この「K-STYL」に関してわかる限りの情報(会社名
>>、住所、電話など)も書きこんでおいてください。
>>同様な手口で騙されそうな人への一助になります。
>
>K-STYLE INC がHPです。

これではわかりません。「K-STYLE INC」でサーチすると25万件以上該当します。
確かに一番上に来るHPが化粧品を扱っている会社のようですが、その会社かどうかは私達には
確定できません。同名他社の可能性もあります。
お願いですから情報はきちんと書いてください。

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144036Re:情報はきちんと書いてくださいローズ 7/14-13:32
記事番号144035へのコメント
>お願いですから情報はきちんと書いてください

説明不足で申し訳ありませんでした。

http://www.k-style.cc

P.O.BOX8345 HONOLULU 96830-0345
TEL:1+808+946+8780 受付時間火〜土曜日 AM5:00〜PM3:00(日本時間)
            月〜土曜日 AM10:00〜PM8:00(ハワイ時間)

FAX:1+808+946+8789 受付時間:24時間

Mail:prade-beauty@hawaiiantel.net

これ位しか情報は分からないのですが。




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144037ありがとうございましたじゅんた 7/14-14:36
記事番号144036へのコメント
ローズさん、こんにちは。
情報ありがとうございました。

ローズさんは No.144036「Re:情報はきちんと書いてください」で書きました。
>>お願いですから情報はきちんと書いてください
>
>http://www.k-style.cc
(中略)
>これ位しか情報は分からないのですが。

十分だと思います。
ただこの会社、HPに商品一覧はあるけど値段書いてないですね。
化粧品の本当の値段て幾らなんでしょうね?
それと化粧品の説明の中に「ほうれい線が消える」とか「ピーリング効果が
ある」とは書いてないですね。(レチノールがピーリング用の化粧品かな?)


で上とは別にHP自身から情報探って見ました。
ドメイン「www.k-style.cc」を探ってみると....
------
a. [IPネットワークアドレス] 202.218.32.128/25
b. [ネットワーク名] JOES-NET3
f. [組織名] 有限会社Joe'sウェブホスティング
g. [Organization] Joe's Web Hosting
------
Domain Name: K-STYLE.CC
Registrar: ENOM, INC.
Whois Server: whois.enom.com
Referral URL: http://www.enom.com
Name Server: NS01.HP-SEISAKU.COM
Name Server: NS02.HP-SEISAKU.COM
------
なんとサーバーは日本国内にあるようですね。

また、「.cc」ドメインはCocos(Keeling)Islands(インド洋にあるオースト
ラリアの領域)に与えられた国別カントリーコードのようです。


オーストラリア領の国別コードを使い、本社はアメリカ(ハワイ)にあり、
サーバーは日本国内にある化粧品会社。
不思議なことをしている会社ですね。

アメリカ国内向けには別のドメイン、サーバーがあるかも知れませんが(普通
はそんな手間が掛かることはしませんが)、少なくとも日本の顧客向けには
「真剣に信用を得る事を考えていない」会社であろう事が想像できますね。

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144038失礼ちょっと間違えましたじゅんた 7/14-14:40
記事番号144037へのコメント
じゅんたさんは No.144037「ありがとうございました」で書きました。
>オーストラリア領の国別コードを使い、本社はアメリカ(ハワイ)にあり、
>サーバーは日本国内にある化粧品会社。
>不思議なことをしている会社ですね。

ハワイはカスタマーセンターでした。
本社はカリフォルニア?
>本社所在地 3868 Carson Street, Suite 107, Torrance, CA 90503

ふと見たら問い合わせのメールアドレスが「なぜか」自社ドメインじゃないんで
すね。
>Mail:pride-beauty@hawaiiantel.net

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144060化粧品の値段はローズ 7/15-16:46
記事番号144037へのコメント
>ただこの会社、HPに商品一覧はあるけど値段書いてないですね。
>化粧品の本当の値段て幾らなんでしょうね?

化粧品の合計は 358.000円です。

その他に同封されていたのが

ビューティマニアル(説明書) 8.000円
成分表示書 10.000円
お手入れ方法ビデオ 8.000円
通常であれば通販で化粧品を購入した場合これらの物はサービスです。
ビデオはダビングを何度したのだろうと言う位画像の悪い物でした。

>それと化粧品の説明の中に「ほうれい線が消える」とか「ピーリング効果が
>ある」とは書いてないですね。(レチノールがピーリング用の化粧品かな?)

書いてないです。
この何種類かの化粧品を混ぜて使うとピーリング効果があると電話で説明され
ただけです。

>なんとサーバーは日本国内にあるようですね。

相談をしても時差があるのでメールをしても返事はすぐ返って来ないと言われ
たり、化粧品の追加の電話をしても何時も男性の方が出て対応も少し怖い感じ
でおかしいおかしいと言う思いはありました。他の化粧品会社で男性の方が対
応している所は少ないのでしないでしょうか。
一番おかしいと思ったのはメールを送っても時差があるので遅れると言う所で
す。娘がカナダにいますがメールはリアルタイムで送受信してますし
何の為にそう言ったのかは疑問です。

>少なくとも日本の顧客向けには「真剣に信用を得る事を考えていない」会社で
あろう事が想像できますね。

それは感じました。


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144061相談したのはどこに?じゅんた 7/15-17:24
記事番号144060へのコメント
ローズさん、こんにちは。


ローズさんは No.144060「化粧品の値段は」で書きました。
>ビューティマニアル(説明書) 8.000円
>成分表示書 10.000円
>お手入れ方法ビデオ 8.000円

「お手入れ方法ビデオ」が有料なのはまあわかるとしても、「成分表示書」が有料っ
てのは凄いですね。お金出さないければ成分もわからない化粧品って怖いですね。

それと「本当の」値段と書いたのは、メーカーからの価格にビーモスが大分利益を
乗っけているだろうな、と考えたからです。


>この何種類かの化粧品を混ぜて使うとピーリング効果があると電話で説明され
>ただけです。

ちょっと調べただけですが、ピーリングのためには劇薬を使うわけですよね。とする
と混ぜて使うと劇薬と同じ効果がある化粧品という事ですか。
非常に危険な化粧品のような気がします。


>相談をしても時差があるのでメールをしても返事はすぐ返って来ないと言われ
>たり、化粧品の追加の電話をしても何時も男性の方が出て対応も少し怖い感じ
>でおかしいおかしいと言う思いはありました。他の化粧品会社で男性の方が対
>応している所は少ないのでしないでしょうか。
>一番おかしいと思ったのはメールを送っても時差があるので遅れると言う所で
>す。

これはどこに電話、メールをしたときのお話ですか?
ローズさんは相談メールをビーモス、K-STYLのどちらに送っていたのですか?

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144065Re:相談したのはどこに?ローズ 7/15-21:36
記事番号144061へのコメント
>「お手入れ方法ビデオ」が有料なのはまあわかるとしても、「成分表示書」が有料っ
>てのは凄いですね。お金出さないければ成分もわからない化粧品って怖いです

ビデオも説明書も別に値段がないのはきっと化粧品の値段にその分もかけているので
しょうが、こうモロに高額な値段がついてるのは金儲け丸出しですよね。
お金出さないければ成分も分からない化粧品は初めてでした。
おかしいと思ったらすぐクーリングオフを考えたら良いと思いましたね。
今回の事はすごく勉強になりました。

>非常に危険な化粧品のような気がします。

それにも気付かず、良く考えたおかしいと思うような事でも信じてしまった自分が本
当に浅はかだったと思います。兎に角

>これはどこに電話、メールをしたときのお話ですか?

電話は追加注文をビーモスへしました。
相談のメールはK-STYLの方へしていました。



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144017じゅんたさん、違うよ〜すぽっく 7/13-21:33
記事番号144012へのコメント
じゅんたさん、どもです。

>「既払い金放棄(1ヶ月分のローン)。未使用商品は返送。それで和解」

使用/未使用を問わず返送ですよ。

> 商品は使用未使用に関わらず本書面の記入捺印した一方を同封し(乙)の所在地に
平成18年7月28日までに返送するもの
となってます。


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144018ありゃりゃ、失礼じゅんた 7/13-21:56
記事番号144017へのコメント
すぽっくさん、こんばんは。

すぽっくさんは No.144017「じゅんたさん、違うよ〜」で書きました。
>使用/未使用を問わず返送ですよ。
>
>> 商品は使用未使用に関わらず本書面の記入捺印した一方を同封し(乙)の所在地に
>平成18年7月28日までに返送するもの
>となってます。

ありゃりゃ、読み間違えました。失礼いたしました。

とにかく残っているもの全て送れって事ですね。