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-サクセスジャパンについて-なっちゃん(8/24-22:16)No.144363
 URLを掲載しました。ご参考に-なっちゃん(8/24-22:32)No.144364


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144363サクセスジャパンについてなっちゃん 8/24-22:16

株についてですが・・・
皆さんに下記の事を参考にされた上、勧誘電話があった時は
自分の判断で決断して下さい。

未公開株=有価証券”を販売することは、
証券業(金融庁長官)の登録=会社でないと出来ない業務です。

○ 断定的判断の提供による勧誘の禁止(証取法42条1項1号〜4号)

お客様に対して「この株はいくらまで上がるから買いましょう」とか、
「この株は絶対下がるから今売りましょう」と言うような、
断定的判断の提供による勧誘をしてはいけない
(結果的に勧誘が的中した場合でも違法性はなくならない。

○ 大量推奨販売の禁止
(証取法42条1項7号、行為規制府令4条11号〜14号)

特定かつ少人数の銘柄の有価証券を不特定多数の顧客に対し、
その買付け(又は売付け)を一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘し、
公正な価格形成を損なう恐れがある行為をする事は、
禁じられています。
銘柄を証券会社が保有している場合などは、
特に厳しく禁じられています。

○ 証券会社が投資勧誘出来るのは「グリーンシート銘柄」のみ

証券会社が投資勧誘を行うものとして
日本証券業協会に対し届出を行ったうえで、
その証券会社が継続的に売り気配・買い気配を提示している銘柄を、
「グリーンシート銘柄」と言いますが、
証券会社のうち、
グリーンシート銘柄の取扱証券会社(その証券会社を含む)は
当該グリーンシート銘柄の投資勧誘を行う事が出来ます。

○ 初めて取引を行うお客様への説明書交付

投資勧誘にあたって、証券会社は、
グリーンシート銘柄の取引をはじめて行うお客様に対し、
グリーンシート銘柄の性格及び投資にあたってのリスク等について
分かり易く記載した説明書を交付し、十分に説明するとともに、
お客様から確認書を徴求しなければなりません。

○ 外務員制度

証券会社は、証券外務員二種・一種の資格に合格した人が、
内閣府令で定める場所(証券業協会)に備える外務員登録原簿に
登録を受けて、初めて証券業の業務に就く事が出来ます。
登録外務員以外の者に外務員の職務を行わせてはいけない事になっておりま
す。

私の個人的な考えでは、電話勧誘があった場合は、
まず、疑ってかかった方がよろしいのではないかと思います。
上手い話には裏がある
今後未公開株詐欺に騙されない為には、
最低限上記の事は知っておく事が大切かと思われます。


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144364URLを掲載しました。ご参考になっちゃん 8/24-22:32
記事番号144363へのコメント
株投資する方は、
電話勧誘を受けた会社ではなく、
元よりの証券会社の店頭、もしくは、
証券会社のオペレーターの方へ電話をして
投資をする方法が賢い選択かと思われます。

http://smm.blog54.fc2.com/blog-entry-36.html
http://nikkeimoney.jp/magazine/old/200508g-2.html