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-NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。-一二三(9/1-12:40)No.144671
 Re:NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。-作作(9/1-12:52)No.144672
 Re:NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。-Rolly-A(9/1-16:49)No.144673
  Re:NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。-一二三(9/2-14:53)No.144674
   相談先-作作(9/2-18:00)No.144675
   Re:NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。-トド(9/3-00:28)No.144679
   不利どころかむしろ有利?-Rolly-A(9/3-04:58)No.144684
   Re:不利どころかむしろ有利?-一二三(9/4-18:09)No.144704
    何の為にを忘れずに-ita(9/5-10:30)No.144711
     経過報告とご相談-一二三(9/6-09:41)No.144737
      情報は全部出して、相談してくださいね。その1-ita(9/7-16:54)No.144755
       情報は全部出して、相談してくださいね。その2-ita(9/7-16:55)No.144756
        主張する内容のまとめ-一二三(9/8-13:28)No.144782
   契約した会社は違うのではありませんか。-ita(9/5-08:47)No.144710
    契約先、契約内容-一二三(9/6-09:26)No.144736
     Re:契約先、契約内容-揣摩(9/7-08:40)No.144748
     それ以前の段階-ita(9/7-16:32)No.144754


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144671NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。一二三 9/1-12:40

2006年2月、友人に勧誘され、勢いで契約してしまいました。
当時は「これから流行るので絶対儲かる」「NEWAYS(ニューウェイズ)の商品を
使わないと癌になったり、子供が奇形になったりする」という言葉を信じさせ
られてしまい、24万円を払って商品を買ってしまいました。
私は20歳以上ですが、学生です。勧誘者が言うには「大学生は問題ない」との
ことでしたが、規約を確認すれば学生は不可となっていました。
出会い系などでビジネス活動をするように半強制されたり、性格を直すためと
言われセミナーや1対1での面接を受けさせられたストレスと、NEWAYS
(ニューウェイズ)のサプリメントを使用していて体調不良を起こしました。サ
プリによる体調不良は「それは好転反応という現象なので身体に悪影響はな
い。むしろ体が良くなっている証拠なので使い続けるように」と言われていま
したが、悪化する一方でした。
現在通院中です。
患っているのはホルモンバランスの乱れとストレスが原因となって引き起こさ
れたと思われる神経症です。医者が言うには不適切なサプリメントの摂取と、
NEWAYS(ニューウェイズ)に関わったストレスが引き金となった可能性が高い
が、それを証明することは難しいとのことです。

最初の三ヶ月くらいはアフターフォローがありましたが、ある時を境に勧誘者
に苦情を伝えても「オマエが勝手にやりはじめたのだから、自分には責任がな
い。自分で解決しろ」と言われました。最近では連絡が一切取れません(電話
は着信拒否されています)。


私としては、何らかの対応をしたいのですが、どのようにすればよいかもわか
らず、みなさんのご意見を伺いたくて書き込みさせてもらいました。ご指導、
よろしくお願いします。

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144672Re:NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。作作 9/1-12:52
記事番号144671へのコメント
一二三さんは No.144671「NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。」で書きまし
た。

念のため、NEWAYS(ニューウェイズ)の企業情報をお願いします。

「騙された」とお書きですが契約前に思い描いていたことと、実際の結果が
違うということですから、契約前の説明がどうだったかが書いていないと
本当に騙されたのか?と思われてしまいます。

>私としては、何らかの対応をしたいのですが、どのようにすればよいかもわか
>らず、みなさんのご意見を伺いたくて書き込みさせてもらいました。ご指導、
>よろしくお願いします。

あなたが望む結果がまずあって、そのためにどうするか?という流れですから
あなたが何を望んでいるのかが分からないと、誰もアドバイスできません。

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144673Re:NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。Rolly-A 9/1-16:49
記事番号144671へのコメント
一二三さんはじめまして。

まずは、NEWAYS(ニューウェイズ)についての情報を公開してください。

・会社の情報(正式名称・所在地・代表者・電話番号等 契約書などに記載さ
れている情報)
・契約日
・契約した内容(品物と金額)
・セールストーク
・消費者センターやNEWAYS本社への相談等の有無
・今後、どういう方向に話を持っていきたいのか(ただ関係を切るだけか、返
金を求めるか、賠償まで持っていきたいか等)

こちらの情報をお願いします。

なお、これは「『ニューウェイズ』という名前の無関係な別会社との錯誤を避
けるため」及び「矛盾等をつつき、突破口を探す」ためでもあります。


ちなみに、お医者さんもおっしゃっていますが、サプリメント(栄養補助食
品)というのは正しく使ってこそ効果があり、偏った使い方したり、適切であ
っても使いすぎれば健康に害を及ぼします。
「チョコが体にいい」とかいっても、食べ過ぎれば毒になるのと同じことです
ね。
「過ぎたる事は及ばざるが如し」といいますが、足りないのも問題ですが偏り
や過剰なのもまた大きな問題になります。

とはいえ、これはまたひどい状況ですね。

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144674Re:NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。一二三 9/2-14:53
記事番号144673へのコメント
会社情報
・ニューウエイズジャパン株式会社
・神奈川県横浜市神奈川区栄町3丁目12番 ヨコハマツインビル4階
・045-440-1771
・社長:レスリー・ディーアン・マウアー
・副社長:小杉友己

契約日
・2006年1月26日

契約内容
・スタートパックという特殊な商品のセット(約24万円)
最初にそのセットを買えばもらえる利益が上がるので、そのセットを買いなさい
と指示があり購入しました。

セールストーク:
環境にやさしく、有害な物質がいっさい入っていないのでこれからの時代にマッ
チしており、
確実に流行するから、今のうちにDT(販売する権利を持った人)になっておけば
必ず儲かる。
ニューウエイズの商品を使わないと癌になったり、生まれてくる子供が奇形にな
るから、ニューウエイズの商品を使いなさい。
儲け話と危機感を同時にあおるようなトークでした。

消費者センターや本社にはまだ相談していません。
クーリングオフの期間が過ぎているので無駄だといわれたので。
それを言ったのは紹介者なので真偽はわかりませんが、私が学生であり、規約に
違反しているという扱いになるので、逆に私になんらかのペナルティが与えられ
る可能性があるとも言われたので、怖くて電話できていません。

今後は解約と返金、出来れば賠償も求めていきたいと思うのですが、非常に不利
な状態であると思います。
何かよい方法はないのでしょうか?


感情の混入を防ぐため、また、自身が神経症で不安定なことがあるため、返事が
遅くなるかもしれませんが、みなさまよろしくお願いします。

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144675相談先作作 9/2-18:00
記事番号144674へのコメント
一二三さんは No.144674「Re:NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。」で書きまし
た。
>消費者センターや本社にはまだ相談していません。
>クーリングオフの期間が過ぎているので無駄だといわれたので。
>それを言ったのは紹介者なので真偽はわかりませんが、私が学生であり、規約に
>違反しているという扱いになるので、逆に私になんらかのペナルティが与えられ
>る可能性があるとも言われたので、怖くて電話できていません。

規約に違反したのはその紹介者で、ペナルティを受けるべきはその紹介者だと
思いますが。
その紹介者は一二三さんに余計なことを言わせないために、脅しているのでしょう。

>今後は解約と返金、出来れば賠償も求めていきたいと思うのですが、非常に不利
>な状態であると思います。

不利だと 勝手に思っているだけではないですか?
まず、第三者の消センに相談してみましょう。



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144679Re:NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。トド 9/3-00:28
記事番号144674へのコメント
トドと言います。一二三さん、こんばんは。

一二三さんは No.144674「Re:NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。」で書き
ました。

>消費者センターや本社にはまだ相談していません。
>クーリングオフの期間が過ぎているので無駄だといわれたので。
>それを言ったのは紹介者なので真偽はわかりませんが、私が学生であり、規約に
>違反しているという扱いになるので、逆に私になんらかのペナルティが与えられ
>る可能性があるとも言われたので、怖くて電話できていません。

相手の脅しにビビってしまったんですね。
お馬鹿な詐欺師の間抜けな脅し文句を信じるんですか。

一二三さん、もしかしてMなんですか?
まぁ、それは冗談として、悲観的過ぎですよ。悲観的な未来だけが信じられて、
まともな未来は想像すら出来ないんですか?

それは辛いですね・・

>今後は解約と返金、出来れば賠償も求めていきたいと思うのですが、非常に不利
>な状態であると思います。

ん?どこが「不利な状況」なんですか?
何を根拠に「不利」と判断されたのでしょう?

>何かよい方法はないのでしょうか?
>
>感情の混入を防ぐため、また、自身が神経症で不安定なことがあるため、返事が
>遅くなるかもしれませんが、みなさまよろしくお願いします。

一二三さんは、かなり「弱い」方とお見受けしました。
そういう方は、こういう問題を「独力」で解決することは難しいです。
 #ネットでの助言なんて屁のつっぱりにもなりません。

リアルな世界での支援者を見つけることが、多分、唯一の道だと思います。
まずは、ご両親にご相談されるべきだと私は思います。

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144684不利どころかむしろ有利?Rolly-A 9/3-04:58
記事番号144674へのコメント
一二三さんは No.144674「Re:NEWAYS(ニューウェイズ)に騙されました。」で書き
ました。
>セールストーク:
> (中略)
>儲け話と危機感を同時にあおるようなトークでした。

とりあえず、『必ず儲かる』という言葉を使うセールス(射幸心を煽る、といいま
す)は法律で禁止されております。
また、『ニューウエイズの商品を使わないと癌になったり、生まれてくる子供が奇
形になるから』と恐怖をあおるのも違法ですし、この言い回しでは薬事法違反に抵
触する可能性もあります。

つまり、このような違法なセールストークがニューウエイズをはじめたきっかけと
いうことで、契約の無効を主張することが出来るはずです。

さらに

>クーリングオフの期間が過ぎているので無駄だといわれたので。
>それを言ったのは紹介者なので真偽はわかりませんが、私が学生であり、規約に
>違反しているという扱いになるので、逆に私になんらかのペナルティが与えられ
>る可能性があるとも言われたので、怖くて電話できていません。

これはクーリングオフ妨害となるため、クーリングオフ期間が過ぎているどころ
か、いつでもクーリングオフができるようになります。(法律で、業者がクーリン
グオフ妨害をするとクーリングオフ期間は無期限になります)
たとえ言ったのが紹介者であっても、それがニューウエイズのDT(つまり、ニュ
ーウエイズに認められた販売員)であれば、その責任はニューウエイズが取ること
になるためm結局はクーリングオフが出来ることになります。


>今後は解約と返金、出来れば賠償も求めていきたいと思うのですが、非常に不利
>な状態であると思います。

どこが「非常に不利」なのかわかりません。
むしろ『証明できれば』これほど有利な状況もめったにないと思います。
実際のところ、解約というか契約解消については『違法勧誘(射幸心を煽る勧誘・
恐怖新を植えつける勧誘)による契約無効の主張』および『クーリングオフ妨害に
よりクーリングオフの機会を逸したことによるクーリングオフの主張』の両方が適
用できます。
また、医学的根拠のない煽り(好転反応とか言ったこと)により症状を悪化させた
ことに対する賠償も持っていけるかもしれません。
これについてはお医者さんの診断書(不調の原因に不適切なサプリメントの摂取が
あること)が効果的といえます。


>何かよい方法はないのでしょうか?

まずは、ご自身の足りない知識で『不利かも』とか判断せずに、経験豊富な消費者
センターに相談しましょう。
そのときに、上で書いたやり取りのメモではちょっと弱いので、相手とのやり取り
を出来るだけ細かく思い出してメモしておき、さらに「こう言われたからどう思っ
て契約した」とか、「体調崩してもこう言われてサプリ摂取をやめなかった」と
か、そういったコメントもまとめておくと良いでしょう。
これは、消費者センターで上がってしまってうまく説明できないとか、あとで記憶
があいまいになって説明が二転三転してこんがらがることが防げる上、センターの
人も大筋を読みやすく適切なアドバイスが出来るようになるため、必要な準備で
す。

その後、相手と話が始まると「言った言わないの水掛け論」になるかもしれません
が、まずは消費者センターの人にきちんと状況を説明して、ニューウエイズと対峙
するところまでがんばってください。

※時間がかかっても、状況が変わったら書き込んでください。
 でないと、皆さん現状コメント以上のコメントは打てませんので。

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144704Re:不利どころかむしろ有利?一二三 9/4-18:09
記事番号144684へのコメント
消費者センターに相談してきました。
クーリングオフ期間が過ぎているので、商品の返品と返金は難しいとのこです。
クーリングオフの期間が過ぎてから、「解約できない」といわれているので、そのDT
(販売員)を追求することも難しいそうです。
また、購入商品が日用品で、大半を消費してしまっているので、全額を取り戻すのはお
そらく無理だろうと。
返品返金については、セールストークに納得の出来ない部分があるので、その旨を書面
で本社に送り、その本社の対応次第になります。
相手が返品を受け付けてくれればよれよいのですが、無駄だと言われた場合、消費者セ
ンターではどうにもできないそうです。

会社自体に不振な点も多いため、警察に相談し、違法性があるかどうか捜査してもらっ
ていますが、他に被害者おらず、会社にも不振な点がなければ、事件として扱うことも
できないそうです。
紹介者の違法性のあるトークについても相談しましたが、警察でその紹介者を罰するこ
とは難しいそうです。

体調不良に関しては、医者の診断書などあれば弁護士を通して賠償を求めることも可能
だそうなので、病院のほうでも相談にのってもらおうと思っています。


まずは、消費者センターの人に手伝ってもらって、本社に返品を求める書類を送ってみ
ます。
対応次第で小額訴訟も考えてみようと思っています。

皆様、適切なアドバイスをありがとうございました。
何とか負けないようにがんばってみます。
対応に不備がありましたら、またご指導をお願いします。

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144711何の為にを忘れずにita 9/5-10:30
記事番号144704へのコメント
一二三さん、こんにちは。

>消費者センターに相談してきました。
>クーリングオフ期間が過ぎているので、商品の返品と返金は難しいとのこです。

う〜〜ん、消費者生活センターで、その様な話がありましたか。
通常、特定商取引法の連鎖販売取引では、クーリングオフ経過後の契約の解除及び
返品返金規定が法律で定められていますので、クーリングオフ期間が過ぎていて、
クーリングオフ(特定商取引法第40条)が出来なくても、契約の解除及び商品の
返品返金が特定商取引法第40条の2により可能だと説明するはずなんですけどね。

>クーリングオフの期間が過ぎてから、「解約できない」といわれているので、そのDT
>(販売員)を追求することも難しいそうです。

これは、クーリングオフ経過後に、クーリングオフ(無条件の契約解除及び返品)
が出来ないとDT(販売員)が言ったことだと思いますので、消費者生活センターで
は、そのように判断するでしょうね。

>また、購入商品が日用品で、大半を消費してしまっているので、全額を取り戻すのはお
>そらく無理だろうと。
>
>返品返金については、セールストークに納得の出来ない部分があるので、その旨を書面
>で本社に送り、その本社の対応次第になります。
>相手が返品を受け付けてくれればよれよいのですが、無駄だと言われた場合、消費者セ
>ンターではどうにもできないそうです。

ニューウエイズの規約では、学生のニューウエイズマルチ商法への加盟参加は認め
られていません。
これは、既存会員は知っていることになっています。

一二三さんを勧誘した勧誘者が、一二三さんが学生であることを知っていて勧誘を
行っていたのであれば、その勧誘者が内規違反を行っていることになりますので、
その面からの不当勧誘であることを主張することは出来ます。
#他にも、勧誘者の不当勧誘があると思います。

勧誘者の不当勧誘であることを主張をしなければ、特定商取引法第40条の2に基づ
く契約条項に定められている契約解除及び返品返金ルールでの扱いとなるでしょう。

一二三さんが、どの程度の情報を消費生活センターにお話されたのか不明ですが、
前述の内規違反による不当勧誘の面から、契約そのものに問題があるとの主張で
交渉のしようがあります。

一二三さんが学生ということで、その交渉カードが有利に働いた場合、一二三さん
にとって好ましい結果を手に入れられるかもしれませんね。

ただ、一二三さんが学生の加盟が認められていないことを何時認識したかで、交渉
のカードとしては弱くなるかもしれません。

>まずは、消費者センターの人に手伝ってもらって、本社に返品を求める書類を送ってみ
>ます。

前述の、内規違反(学生の加盟は認めていない)の主張も検討してみてください。

ところで、契約相手をきちんと確認して、交渉相手を間違えないようにしてくださ
いね。

現状の一二三さんの認識である、ニューウエイズジャパン株式会社に対して、契約
の解除や返品を求めても、『弊社は、一二三さんと契約(マルチ商法組織の加盟契約
や商品販売契約ね)の事実がありません。』との返事が来てしまいかねません。

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144737経過報告とご相談一二三 9/6-09:41
記事番号144711へのコメント
消費者センターに手伝ってもらって返品の処理をしている最中です。
まず、商品の購入先に返品の意思を伝える書面を発送する予定です。
・購入前の売り文句が商品の効能と著しく違うこと。
・勧誘者がディストリビューターの規約に違反して勧誘を行ったこと。
・使用して体調を崩したので残っている商品も使うことはできないこと。
上記3点を主張してみます。

病院で診断書を書いてもらうのは難しいようです。因果関係がはっきり証明できないので、医
者も明言を避けます。裁判になった時、診断した医者の責任も関わってくるので、できればそ
のような揉め事は嫌なのだと思います。

私が学生が登録できないと聞いたのは最初ですが、勧誘者の上司が「大学生は大丈夫。成人し
ている大学生なら勧誘して商品を交わせても大丈夫」と断言していたので、その言葉を信じて
しまいました。この点は主張に含めた方がいいのでしょうか?

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144755情報は全部出して、相談してくださいね。その1ita 9/7-16:54
記事番号144737へのコメント
一二三さん、こんにちは。

長くなりましたので、投稿を二つに分けます。

>消費者センターに手伝ってもらって返品の処理をしている最中です。
>まず、商品の購入先に返品の意思を伝える書面を発送する予定です。
>・購入前の売り文句が商品の効能と著しく違うこと。
>・勧誘者がディストリビューターの規約に違反して勧誘を行ったこと。
>・使用して体調を崩したので残っている商品も使うことはできないこと。
>上記3点を主張してみます。

一二三さんは、「勧誘者の商品説明を受けて商品を使用してみたけれど、
勧誘時の話と違って商品に不安を覚えた、勧誘者にその旨を伝えたが、
勧誘者から『好転反応』と言われ、商品を使い続けることを強く勧め
られ商品を使い続けた。」のではなかったのですか。
診断する資格のないものが、あたかも『好転反応』と言う言葉で、良い
結果をもたらしている過程だと惑わすような言動を行うのは、非常に悪質
な行為です。

「残っている商品も使うことはできないこと」と書いていますが、体調
を崩さなければ、一部商品でも使い続ける意思があるってことなんでしょ
うか。

約24万円の商品購入の内容が詳しくわかりませんが、食品(所謂、栄養
補助食品ね)や化粧品(ヘアケアとかスキンケアね)で、使用すること
で何らかのアレルギー反応が出て、使用を止めるとそのアレルギー反応
が出ないような因果関係がわかりやすい形であれば良いのですが、そう
ではなく、商品の使用と体調不良の因果関係がわからない場合は、それ
を主張しても、一二三さんの目的である返品返金に関して余り意味がな
いと思います。

ところで、消費生活センターに相談するにあたって、ニューウエイズと
の契約(DT加盟契約・商品購入契約)の経緯を、漏れなく伝えることが
肝心です。一二三さんにとって些細な事柄であったとしても、そこに
重要な意味をを持つこともあります。
また、不必要な主張をすることで、一二三さんの目的から離れてしまう
こともあります。

>私が学生が登録できないと聞いたのは最初ですが、勧誘者の上司が「大学生は大丈夫。成人し
>ている大学生なら勧誘して商品を交わせても大丈夫」と断言していたので、その言葉を信じて
>しまいました。

一二三さんのこの電子掲示板での投稿情報から、一二三さんは、Neways inc.
社とDT加盟契約を締結する前に、DT資格取得申請書にある約款に学生は
申請できない旨が書かれていることに気づき、その点を勧誘者と勧誘者の
上位者(アップライン)に確認をしたら、その既存会員である勧誘者の
アップラインから「学生は大丈夫。成人している大学生なら勧誘して商品
を交わせても大丈夫」(交わせて⇒買わせての変換ミスでしょう)と説明
をされ、それを信じて会員加盟の申請をした。

その時に、一二三さんに「学生は申請できない」と正しい情報の説明が
あったなら、一二三さんは、Neways inc.社とDT加盟契約を締結すること
も無く、商品の購入もしなかった。と言うことですね。

続く

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144756情報は全部出して、相談してくださいね。その2ita 9/7-16:55
記事番号144755へのコメント
続きです。

>この点は主張に含めた方がいいのでしょうか?

実は、この情報は、とても重要な情報です。

これは、勧誘者およびそのアップラインが、特定商取引法連鎖販売取引の
禁止行為、第34条5項の「連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこと
となる重要なも」に関して不実告知・事実不告知を行っていることになり
ます。

一二三さんは、勧誘者およびそのアップラインに事実とは違う虚偽の説明を
受け、そそのかされて会員加盟申請を行い商品を購入したことになります。
ニューウエイズ会員規約の違反行為だけではなく、特定商取引法に照らし
ても抵触している行為になります。

DT資格取得申請書(契約締結)の提出前に、このようなことが行われてい
た事実を証明できれば、不当勧誘による契約の無効を主張できるでしょう。

このように、一二三さんのNo.144737で投稿された内容ではじめて触れられ
たことが、重要な意味を持っていることがあります。

先ずは、、ニューウエイズの勧誘を受けてから今までの間で、勧誘者やそ
のアップラインから伝えられた内容を箇条書きでよいですので、思い出し
たまま書き出してみてください。その後に時系列に整理してください。
また、勧誘者やアップラインからのメールや書面による説明などがあれば、
それも揃えてください。
そして、それらの資料をすべて持って、もう一度、消費生活センターに、
どのような内容の書面を作成したらよいのか相談してみてください。

経験と知識を併せ持っている消費生活相談員であれば、一二三さんが望ん
でいる結果に近づく為の助言を行ってくれるでしょう。

ちなみに、私は、「ニューウエイズを語る会議室」と言う電子掲示板を運営
している関係で、ニューウエイズに関して電子掲示板ではなく、直接相談が
舞い込むことがあります。
一二三さんと、同種の相談を受けアドバイスを差し上げたことがありますが、
結果は、使用した商品も含めて購入額全額の返金でした。

一二三さんと環境条件の違いがあると思いますので、一二三さんのケースが
同様な結果になるとは申しませんが、やり方を間違えななければ、今までの
一二三さんの投稿内容から、若干心配な面がありますが、全額返金となる
可能性は高いと思います。

少なくとも、未使用の商品に関しては、特定商取引法第40条の2による返品
ではなく、購入価格の100%返金は可能でしょう。

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144782主張する内容のまとめ一二三 9/8-13:28
記事番号144756へのコメント
返信が遅くなってすいません。

「勧誘者の商品説明を受けて商品を使用してみたけれど、勧誘時の話と違って商
品に不安を覚えた、勧誘者にその旨を伝えたが、
勧誘者から『好転反応』と言われ、商品を使い続けることを強く勧められ商品を
使い続けた」という内容を「購入前の売り文句が商品の効能と著しく違うこと」
と要約したつもりだったのですが、必要な情報も割愛してしまっていたようです。
正確には前述の内容です。
商品は、説明の内容と実際の内容が違いすぎますし、体調を崩したこともあり2
度と使いたくありません。
学生が登録できないことを事前にはっきりと確認できていれば登録しませんでした。


私が購入した商品は、サプリメント、ボディケア、ヘアケア用品、スキンケア用
品、化粧品です。
サプリメントの服用をはじめると、倦怠感や精神的に不安定な感じになりました。
スキンケア商品を使ったとき、肌が非常に痛くなり、吹き出物のようなものが増
え、肌が荒れました。
アップからは「副作用のようなものがあってもそれは好転反応なので、体が治っ
ている証拠だから使用を続けなさい」といわれていましたので、不安ではありま
したが病院にも行かずに当時は言われるままに使用を続けました。
最低限使用しなさいといわれた期間(2ヶ月)を越えても改善が見られないの使
用を中止しました。
使用を中止すれば、肌荒れはおさまりました。
ですが、倦怠感や精神的な不安定さがとれず、病院に行くと神経症(うつ病のよ
うなもの)と診断されました。
これはサプリメントやネットワークビジネスの対人ストレスの影響があるとは言
われたものの、それを断言することはできないそうです。

アップラインの言動や説明を証明するようなものは残っていません。
メールは数ヶ月まえですので消えていますし、メモにつかったノートの切れ端は
すべて回収されています。

最初の勧誘時に言われたこと。
・これからは必ず流行する商品だから、いまのうちに販売の権利を持っておくべ
きだ。
・世界で唯一発ガン性物質の入っていない商品である。
・製品容器も世界で唯一無害なプラスチックである。
・一般の生活用品を使っていると癌になったり、子供が奇形になったり、精神に
障害を持って生まれてくる。
・NEWAYSの商品を使えば体内の重金属や化学物質が排出されて健康になる。
・NEWAYSのダイエット用品を使えば痩せる。
・学生はDTになれないと規約にあるが、成人している大学生で自立している人は
かまわない。

登録後に言われたこと。
・成人している大学生なら登録して商品を買ってもらってもよい。
・医師免許がないと「効く」や「治る」とは言ってはいけない(薬事法違反にな
る)が、NEWAYSの商品を使うと実際に治るので「効く」「治る」と言ってもよい。
・NEWAYSの製品を使っていて、なんらかの副作用がでてもそれは「好転反応」な
ので、そのまま使うように。

上記のことを書いて提出してきます。
結果は来週以降になると思います。
itaさん、詳しく説明してくださってありがとうございました。

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144710契約した会社は違うのではありませんか。ita 9/5-08:47
記事番号144674へのコメント
一二三さん、こんにちは。

>会社情報
>・ニューウエイズジャパン株式会社
>・神奈川県横浜市神奈川区栄町3丁目12番 ヨコハマツインビル4階
>・045-440-1771
>・社長:レスリー・ディーアン・マウアー
>・副社長:小杉友己
>
>契約日
>・2006年1月26日
>
>契約内容
>・スタートパックという特殊な商品のセット(約24万円)
>最初にそのセットを買えばもらえる利益が上がるので、そのセットを買いなさい
>と指示があり購入しました。

一二三さんは、上記会社とどのような契約をされたのでしょうか。

ニューウエイズジャパン株式会社は、米国Neways inc.社(本社:米国ユタ州)
の製品を日本へ輸入している輸入元であり、会員や一般に商品を販売していま
せん。
米国Neways inc.社の製品を日本市場で会員に販売しているのは、輸入元であ
るニューウエイズジャパン株式会社から卸売りを受けているニューウエイズ
ジャパンインク日本支社(本社:米国ネバタ州)です。
#ニューウエイズジャパン株式会社は、日本市場の商品販売元であるニュー
 ウエイズジャパンインク日本支社のみに輸入した商品を卸売り販売してい
 ます。

一般消費者への商品販売は、ニューウエイズ会員(ディストリビューター)が
担います。

ニューウエイズの販売システムは、マルチ商法(連鎖販売取引)を採用してい
ます。

マルチ商法の組織に加盟することで、商品を会員価格(ディストリビューター
価格)で購入することが出来ます。会員は会員価格で購入した商品を任意の
価格(標準小売価格が設定されています)で一般消費者に販売することが出来
ます。会員には新たな会員を勧誘する資格も付与されます。

契約内容が「スタートパックという特殊な商品のセット(約24万円)」とあり
ますが、ニューウエイズジャパンインク日本支社の『ニューウエイズ製品リス
ト』
には、使用目的別商品をセットにしてお得になっているパック商品があります
が、約24万円の「スタートパック」と言うパック商品はありません。
数種類のパック商品と任意選択商品の合計で約24万円の購入を行っているので
はないかと思いますがいかがでしょう。
#勧誘者が任意に選択した約24万円の商品を勝手に「スタートパック」と称し
 ている可能性が高いかもしれません。

また、契約内容は、パック商品セットの購入しか記載がありませんが、ニュー
ウエイズのマルチ商法組織に加盟するディストリビューター契約は、どのよう
になっているのでしょうか。


おそらく一二三さんは、ニューウエイズのマルチ商法の組織に加盟し、ニュー
ウエイズジャパンインク日本支社から商品を購入していると思いますが、それ
であれば、上記”会社情報”は、間違いとなります。

手元にある資料を確認して頂いて、どの会社とディストリビューター(会員)
契約(マルチ商法組織への加盟契約)をし、商品購入契約をしているのか確か
めていただけないでしょうか。

#ニューウエイズのマルチ商法組織に加盟契約をしているのであれば、契約前
 に「ニューウエイズの手引き」(特定商取引法第37条1項書面)が交付(一二
 三さんを勧誘した勧誘者から手渡されている)されて、組織加盟契約締結後
 に、「ニューウエイズのディストリビューターマニュアル」(特定商取引法
 第37条 2項書面)が交付(ニューウエイズジャパンインク日本支社から会員
 証と一緒に一二三さんが申請した住所に商品とは別に送付される)されてい
 るはずです。
 また、ニューウエイズ・ディストリビューター・資格取得申請書の控えや、
 商品が届いているようですので、その納品書も手元にあると思います。

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144736契約先、契約内容一二三 9/6-09:26
記事番号144710へのコメント
詳しく指摘してくださってありがとうございます。
ディストリビューター資格取得申請書の控え、ディストリビューター契約書類や初回発
注分の納品書は保管してあります。

私がNEWAYS(ニューウエイズ)のディストリビューターの契約をした相手は、
社名:ニューウエイズ インク
住所:アメリカ合衆国ユタ州セーラム市北400東150番地
電話:1-801-423-4333

商品の購入先は、
社名:ニューウエイズジャパンインク
住所:神奈川県横浜市神奈川区栄町3丁目12番 ヨコハマツインビル4階
電話:045-440-1771


商品についてですが、おっしゃる通り「スタートパック」という商品はなく、
契約日から2ヶ月以内に規定金額(日本円にして約24万)を購入するものです。
私が発注した時はよくわからないままに注文書を書かれて、クレジットの番号を記入す
るといった形でした。

登録の規約は資格申請書の裏に詳しく記載されていました。量が多いので要点だけ書か
せていただきます。
・20歳以上で学生は除く個人なら登録できる。
・店舗等(ネットショップ・オークションを含む)での、販売はしてはいけない。
・ビジネス(取引形態)は「特定商取引法における連鎖販売取引」である。
・特定商取引法や薬事法に違反する言動をとったディストリビューターは資格を終了さ
えられる場合がある。
・ディストリビューターとニューウエイズとの間での紛争の管轄は、アメリカ合衆国ユ
タ州州裁判所とする。


もし、裁判になるとすればアメリカで裁判をするような形になるのでしょうか?
私が使った金額は30万弱の小額ですので訴訟をしない方がよいのでしょうか?

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144748Re:契約先、契約内容揣摩 9/7-08:40
記事番号144736へのコメント
一二三さんは、こんにちは。

私がざっと調べた限りでは、ニューウエイズでは、ニューウエイズUSA、ニューウエ
イズオーストラリア等各国別に販売会社があって販売にあたっており、ニューウエ
イズ インクはグループを統轄する会社のようです。
ですから、一二三さんが契約した相手はニューウエイズジャパンインクなのではない
でしょうか。

ニューウエイズジャパンインク ― ニューウエイズ製品・日本市場販売者 ―
Neways Japan, Inc.

本社
アメリカ合衆国ネバダ州カーソン・シティ、ディビジョン・ストリート、502N
電話番号:801-423-2800
社長: トーマス・E・モウアー

日本支社(横浜事務所)
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町3丁目12番 ヨコハマツインビル10階
電話番号:045-440-1771
日本における代表者 小杉 友巳

ニューウエイズ インク − ニューウエイズグループ・本部 −
本部:ニューウエイズ インク − ニューウエイズグループ・本部 −
アメリカ合衆国ユタ州セーラム市北400東150番地
本社:アメリカ合衆国ユタ州スプリングビル市
電話番号:801-423-4333
社長:トーマス・W・モウアー

一般的に契約書では「会社所在地の裁判所を紛争処理機関に定める」と書かれてい
ますが、その場合でも、個人対企業の紛争で、企業側が指定した裁判所まで出向く
のが個人にとって過大な負担になる場合には、個人の住所地に近い裁判所に裁判を
移すことを要求できると思います。

ニューウエイズの契約書では「ディストリビューターとニューウエイズとの間での
紛争の管轄は、アメリカ合衆国ユタ州州裁判所とする」となっているようですが、
この場合でも、ニューウエイズは日本支社があるのですから、日本の裁判所で裁判
を行うように要求できるのではないでしょうか。
さらに、一二三さんの住所が、ニューウエイズジャパンインク日本支社のある横浜
から遠い場合は、一二三さんの住所に近い裁判所での裁判を要求できると思うの
ですが。
(私はべつに一二三さんに裁判を勧めているわけではありませんので念のため)

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144754それ以前の段階ita 9/7-16:32
記事番号144736へのコメント
一二三さん、こんにちは。

概ね、間違いないですが、細かくは、商品の購入先は、
『ニューウエイズジャパンインク日本支社』
ですね。

『ニューウエイズジャパンインク日本支社』は、ニューウエイズジャパン
株式会社が米国Neways inc.社から輸入した商品を、日本でニューウエイズ
の日本会員向けに販売しています。
また、『ニューウエイズジャパンインク日本支社』は、米国Neways inc.社
と契約を締結したニューウエイズの日本会員向けの各種対応窓口として、
米国Neways inc.社との業務委託契約を基に業務を行っています。

米国Neways inc.社は、『ニューウエイズジャパンインク日本支社』に、
ニューウエイズの日本会員サービス業務の窓口と、日本で活動する為の国内
法に則った業務を遂行する為の委託をしていることになります。

>もし、裁判になるとすればアメリカで裁判をするような形になるのでしょうか?

その裁判の内容にもよりますね。
日本国内での会員勧誘活動で、国内法によるものであれば、日本の裁判所
の所管で可能でしょうし、例えば、Neways inc.社の契約不履行などによる
会員報酬の未払いであれば、その請求は米国の裁判所で行うことにになる
でしょうね。

商品の販売契約に関する裁判であれば、日本で裁判所で、販売元である
ニューウエイズジャパンインク日本支社を相手に行えば良いことです。
製造業者を相手にするような裁判では、輸入業者であるニューウエイズジャ
パン株式会社が製造業者とみなされますので、日本法人であるニューウエ
イズジャパン株式会社を相手に日本で裁判を行えば良いです。

>私が使った金額は30万弱の小額ですので訴訟をしない方がよいのでしょうか?

小額訴訟を行うには、基本的に債権債務がある必要があります。
例えば、商品を購入し代金を支払ったが商品が納品されない場合、購入者
は販売者に対して、支払った商品代金の返還を求めたり、逆に商品購入契約
をして納品をしたが購入者から支払いがない場合に小額訴訟を使ったりし
ますね。

一二三さんは、商品購入先であるニューウエイズジャパンインク日本支社
と商品が一部でも納品されていない事実があるのでしょうか。
きっとないでしょう。

一二三さんとニューウエイズジャパンインク日本支社との間で、返品返金に
関して合意があり、合意事項である返金がニューウエイズジャパンインク
日本支社より履行されていない場合に、小額訴訟を使うケースが出てくる
かもしれません。

今は、まだそれ以前の、返品返金が合意できるかどうかの交渉を始める段階
なのではありませんか。