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-2年前の商品(?)-お馬鹿な私(9/5-00:09)No.144707
 なかなか難しい問題ですが-「ものつくり屋」(9/5-16:58)No.144719
  Re:なかなか難しい問題ですが-お馬鹿な私(9/6-00:36)No.144725


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1447072年前の商品(?)お馬鹿な私 9/5-00:09

2年ほど前にグラブエージに逃げられ(と言ってもクーリングオフしたので
すが)、日東リースでローンを組んでしまい、こちらに相談していた者で
す。
あの時こちらでいろいろと勉強をさせていただいたおかげで、その後の変な
勧誘には「はい、さよなら」と毅然とした(?)対応をきるようになりまし
た。

ちなみにあの事件の過去ログ↓です。
http://beyond.2log.net/akutoku/archives/qa/pslg110856.html

私もおかげさまで最初に支払ってしまっていた手付金(というのでしょう
か?)の数万円は返ってきませんでしたが、和解ということでそれ以上は払
わずにすみました。

で、今回引越しをする際に押入れの天袋をのぞいてみると、当時グラブエー
ジから送られてきた教材が・・・。
結局クーリングオフをしたものの、もたもたしてるうちに逃げられてしま
い、家には教材と日当リースで組んだローンが残されたのですが、その教材
がそのままおいてあり、かれこれ2年・・汗
ちょっとは使えそうなので捨てるのももったいない(なんて変なところで貧
乏性)と残しておいたのですが、これって使ってもいいのでしょうか?

かと言って、グラブエージに返そうにもどこにいるかわからないし(出てこ
れるもんなら出て来い!)、日当リースはずっと三者間契約を認めなかった
ので、自分の物だとは主張できないでしょう(主張しちゃったらそれこそグ
ラブエージとの関係を認めたようなもんですし・・)

古い話ですし、こちらで相談するほとでもないのかもとも思ったのですが、
どうしていいかよくわからないので皆さまのご意見をお聞かせいただけたら
と思い、久々に出てきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

私としては弟がちょうどパソコンをはじめたところなので、練習に使わせた
いとも思うのですが、いわくつきだし気持ちが悪いからやめたほうがいいの
でしょうか?
というか法的には使っても大丈夫なのでしょうか?



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144719なかなか難しい問題ですが「ものつくり屋」 9/5-16:58
記事番号144707へのコメント
こんにちは、お馬鹿な私さん。

>私としては弟がちょうどパソコンをはじめたところなので、練習に使わせた
>いとも思うのですが、いわくつきだし気持ちが悪いからやめたほうがいいの
>でしょうか?
>というか法的には使っても大丈夫なのでしょうか?

法的にはと言われると、なかなか難しい問題になってしまうわけですが
現実的な問題として考えると「誰も権利を主張しない物件は、現所有者のも
のとする」という考え方でよかろうと思います。

まあ、落とし物の事を考えると良いわけでして、落とし物には所有者という
のがいるわけです。そのため、そのまま自分の物としてしまうと「遺失物横
領」という事になるわけですね。ところが、警察に届けるという手続きをし
ますと、「落とし主が自分の物という権利を主張しているかどうかを確かめ
る手続きをした」となるわけです。落とし物をしたときに警察に「これこれ
を落としました」と届け出るというのは、「その落とし物が警察に届いたら
自分の物だと言います」というのと同じですからね。でもって半年の間、落
とし主の届け出がないと、所有者は自分の所有権を主張しないものと見なさ
れて、「誰も権利を主張しない物」となるわけです。でもって現実に物は警
察にあるわけですが、警察はあくまで預かっているだけでして、その時の「
所有している者」は落とし物を届けた人なんです。そこで晴れて、その拾っ
た者は拾って届け出た人のものになるわけですね。

法的に細かく言いますと、売買契約が破棄された物件というのは「売り主」
のものですし、売り主が立て替え払いでお金を貰っていれば、その金を返さ
ない場合は立て替え払いした信販会社にも所有権というか担保権が発生した
りします。ただ、本件に置いては、売買契約の解除について和解している訳
でして、その時、物件については「返す」となっているにせよ「返さない」
となっているにせよ、その返却について催告もなにも為されていない様です
から、所有権の持ち主は「返還請求権を行使しないまま放置する」という事
で「権利放棄」を行っているものと見なしても問題ないと考えます(ここで
2年が充分な期間といえるかどうかの問題はあるのですが、商品代金の請求
権の消滅時効が2年という事を考えると、契約解除時の商品返還請求権の消
滅もそれに準じて考えても良い気がします。まあ、一般民事にしたがって5
年とする考え方も成り立つわけですけどね)。請求権の消滅があろあとなか
ろうと、現実に「商品は出てきましたか?出てきたらお返しくださいね」と
いった催告をしていない場合には、「権利放棄をしている」と見なしても不
都合は無いわけです(「出てきた」と知って「返してくれ」という催告があ
れば返せば良いだけの事ですからね)。

つまり、まあ自分や家族で使っている分には問題は無いでしょう。

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144725Re:なかなか難しい問題ですがお馬鹿な私 9/6-00:36
記事番号144719へのコメント
ものつくり屋さん、ご丁寧な説明とご意見ありがとうございます。
スレを立てておきながら、今更ながら苦い思いをした商品を使おうなんてこと自
体が馬鹿馬鹿しくて、どなたからもレスいただけないかも・・とあきらめかけて
いましたので、とてもうれしいです。

>法的に細かく言いますと、売買契約が破棄された物件というのは「売り主」
>のものですし、売り主が立て替え払いでお金を貰っていれば、その金を返さ
>ない場合は立て替え払いした信販会社にも所有権というか担保権が発生した
>りします。ただ、本件に置いては、売買契約の解除について和解している訳
>でして、その時、物件については「返す」となっているにせよ「返さない」
>となっているにせよ、その返却について催告もなにも為されていない様です
>から、所有権の持ち主は「返還請求権を行使しないまま放置する」という事
>で「権利放棄」を行っているものと見なしても問題ないと考えます(ここで
>2年が充分な期間といえるかどうかの問題はあるのですが、商品代金の請求
>権の消滅時効が2年という事を考えると、契約解除時の商品返還請求権の消
>滅もそれに準じて考えても良い気がします。まあ、一般民事にしたがって5
>年とする考え方も成り立つわけですけどね)。請求権の消滅があろあとなか
>ろうと、現実に「商品は出てきましたか?出てきたらお返しくださいね」と
>いった催告をしていない場合には、「権利放棄をしている」と見なしても不
>都合は無いわけです(「出てきた」と知って「返してくれ」という催告があ
>れば返せば良いだけの事ですからね)。

私も、ローンを組んだ(立て替え払いをした)のが信販会社でしたらおそらく商
品を引き渡したと思うのですが、日東リース(消費者金融)だったためにこのよ
うなややこしいことになってしまいました。

>つまり、まあ自分や家族で使っている分には問題は無いでしょう。

ありがとうございます。
これで安心して使えます。