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-死者との契約は有効か-pure37(11/10-16:22)No.145705
 Re:死者との契約は有効か-きゃんた(11/10-17:22)No.145706
 Re:死者との契約は有効か-pure37(11/10-19:40)No.145709
  Re:死者との契約は有効か-きゃんた(11/10-20:05)No.145710
  Re:死者との契約は有効か-ゴンザレス(11/10-21:02)No.145712
   Re:死者との契約は有効か-pure37(11/10-22:08)No.145713
    Re:死者との契約は有効か-ゴンザレス(11/10-22:45)No.145714
    Re:死者との契約は有効か-pure37(11/10-23:04)No.145716
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    Re:死者との契約は有効か-ゴンザレス(11/11-00:27)No.145722
     Re:死者との契約は有効か-きゃんた(11/11-03:17)No.145723
      Re:死者との契約は有効か-pure37(11/11-05:03)No.145724
 契約書控えは何のための「控え」なのか-Rolly-A(11/11-16:15)No.145725
 Re:契約書控えは何のための「控え」なのか-pure37(11/11-23:58)No.145727
 契約書の裏って有効なのか!?-消息筋(11/12-02:54)No.145731
  Re:契約書の裏って有効なのか!?-pure37(11/12-06:40)No.145733
   貼ってあるなしに関わらず契約の有効性には関係なし。-ゴンザレス(11/12-08:36)No.145734
    Re:貼ってあるなしに関わらず契約の有効性には関係なし。-pure37(11/12-09:16)No.145735
 Re:契約書控えは何のための「控え」なのか-塗装屋(11/12-12:30)No.145736
  故人が結んだ(?)契約-揣摩(11/12-17:16)No.145738
  訂正-揣摩(11/12-18:04)No.145740
  Re:故人が結んだ(?)契約-pure37(11/12-18:29)No.145742
   Re:故人が結んだ(?)契約-pure37(11/12-18:38)No.145743
  Re:契約書控えは何のための「控え」なのか-pure37(11/12-18:04)No.145741
   Re:契約書控えは何のための「控え」なのか-塗装屋(11/12-19:30)No.145744
    Re:契約書控えは何のための「控え」なのか-bee634(11/12-20:43)No.145745
     Re:契約書控えは何のための「控え」なのか-塗装屋(11/12-20:53)No.145746
      Re:契約書控えは何のための「控え」なのか-pure37(11/12-21:26)No.145747
       Re:契約書控えは何のための「控え」なのか-きゃんた(11/12-21:44)No.145748
       Re:契約書控えは何のための「控え」なのか-pure37(11/12-21:58)No.145751
       Re:契約書控えは何のための「控え」なのか-pure37(11/12-22:11)No.145753
       Re:契約書控えは何のための「控え」なのか-pure37(11/12-21:47)No.145749
 Re:死者との契約は有効か-pure37(11/12-22:15)No.145754
 Re:死者との契約は有効か-pure37(11/13-19:23)No.145770
  Re:死者との契約は有効か-pure37(11/14-22:27)No.145783
   1.費用の20パーセントを払う必要があるのでしょうか-ゴンザレス(11/15-08:38)No.145784
    Re:1.費用の20パーセントを払う必要があるのでしょうか-pure37(11/15-18:27)No.145786
 Re:死者との契約は有効か-pure37(11/16-20:53)No.145796
  Re:死者との契約は有効か-pure37(11/18-00:53)No.145808
  回答はDOCCHI?-Rolly-A(11/18-12:23)No.145810
   Re:回答はDOCCHI?-pure37(11/18-13:37)No.145811
    Re:回答はDOCCHI?-pure37(11/18-13:45)No.145812
  Re:死者との契約は有効か-pure37(11/18-22:36)No.145815
   Re:死者との契約は有効か-pure37(12/19-21:54)No.146031
    Re:死者との契約は有効か-消息筋(12/20-03:18)No.146032
    きな臭い限りですね-Rolly-A(12/20-12:39)No.146033
    面倒になって放置しているのが現状と思います。-ゴンザレス(12/20-15:20)No.146034
    Re:死者との契約は有効か-pure37(12/22-22:35)No.146055


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145705死者との契約は有効かpure37 11/10-16:22

初めて投稿します
一週間前に建築業者が家に来ました
3年前に死亡した私の父親との契約があり、屋根を塗り替えたい
もし、塗り替えない場合は費用の20パーセントをもらうと
業者が言いました 契約書もあるとのことです
私はその約束のことを知りません
今のところ屋根を塗り替える予定はありません
家には契約書の控えはありません

本日また同じ建築業者が契約書を持って来ました
契約書の字体は父のか分かりませんでした
印は三文判でした
私が20パーセントというのはどこに書いてあるのかと問うと
業者の契約書にはなくて、私が持っている控えの裏にあるはずとのこと

死んだ父親の約束なので、私には関係ないですよねとしつこく聞くと
分からないとの話
それじゃまずいので社長に会いに建築事務所へ行きました
しかし、そこの社長もよく分からないので、弁護士に聞いて連絡するとのこと
その場合は必ず文書で、父の契約が私に関係あるかないか
知らせてほしいと言いました

こちらはやさしく話しているのに、乱暴な話し方がいやでした

さて、私が知りたいことは

1.費用の20パーセントを払う必要があるのでしょうか

この1点です

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145706Re:死者との契約は有効かきゃんた 11/10-17:22
記事番号145705へのコメント
pure37さん、こんにちは。

>一週間前に建築業者が家に来ました

まずは、その建築業者の名前、住所、電話番号など、pure37さんがご存じの情報
を書いてください。

で、当面の対応ですが、
「そんな契約は知らないので、払う義務はないと思う。」
でかまわないでしょう。

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145709Re:死者との契約は有効かpure37 11/10-19:40
記事番号145706へのコメント
きゃんたさん、早速のコメントありがとうございます。
会社名 アサヒペイント有限会社
住所 群馬県前橋市青柳町755-1-201
電話 027-235-2729
(Yahoo!電話帳 建築塗装 のページより転載)
私の投稿文が読み返してみて、分かりづらいところや不正確な所がありました
ので、今度は時系列に即して書いてみます。

平成15年7月3日付で工事請負契約書(31万円)を作成
 注文者は父親
 内容は屋根の塗装の工事請負(契約書に記載)
平成15年7月未日着工日(契約書に記載)
 しかし、実際には着工していない
 契約書には延期等の記述はない
平成18年11月2日
 会社の営業という人が家に来て(母が対応)上記の工事をしたいが
 したくないなら代金の20パーセントを払うように言う
 着工日に着工しなかった理由は父の病気入院のためということ
 も言っていた(私は不在)
平成18年11月10日
 同じ人が契約書の控えを持ってきて2日と同じことを話す
 (母が対応したが恐かったと言っていた)
 私が帰ってから会社に電話し、上記の営業マンに死んだ父親の約束なので、
 私には関係ないですよねとしつこく聞くと、分からないとの話
 それじゃまずいので社長に会いに会社へ行く
 しかし、そこの社長もよく分からないので、弁護士に聞いて連絡するとのこと
 連絡は口頭でなく弁護士から直接知らせてほしいと頼む
 連絡は来週の火か水曜日に連絡するとの話
以上です
私が素早く行動しないといけないことはあるでしょうか


 

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145710Re:死者との契約は有効かきゃんた 11/10-20:05
記事番号145709へのコメント
pure37さん、こんにちは。

工事請負契約は工事が完成するまでなら、いつでも注文者から解除できます。
なので、さっさと書面で解除通知を送ってしまえば良いでしょう。

内容を要約すると、

1 そもそも契約なんて知りません。支払い義務はないと思います。
2 仮に契約があったとしても解除します。なお、未だ工事に着工していないの
で、貴社に対して賠償すべき損害はありません。

というところでしょうか。
もちろん、法律的に隙のない文書を弁護士に頼んで作ってもらうこともいいのです
が、頼むだけで代金の20%(6万円)程度は費用としてかかってしまいます。
その上で解除通知を自分で作るにあたって一度弁護士に相談してみることは悪くな
いとは思いますが。

相手の会社も弁護士に相談するだけで交渉代理までは頼めないと思いますよ。
6万を回収するために10万も20万も弁護士費用をかけられないですから。

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145712Re:死者との契約は有効かゴンザレス 11/10-21:02
記事番号145709へのコメント
屋根の塗装工事で31万円とは安いですね。
足場がいるので最低でも50万円から100万円くらいかかるかと
思っていました。

>私が素早く行動しないといけないことはあるでしょうか

さて素早くでなくてもいいかもしれませんが
「父の病気入院のため」は事実ですか。

仮に事実として屋根の塗装工事を中断することと関係があるとは思えません。
なぜなら工事請負契約書が作成されている以上施主は
病気入院しようと海外旅行に行こうと昼寝しようと自由だからです。

それに対して業者側は屋根の塗装工事を期限までに済ませる債務があります。
正当な理由なくその債務履行しなかったことに伴う損害賠償金として
代金の20パーセント相当分を請求すると敢然と伝えたらいかがでしょうか。

てなことをわたしなら言ってもいいな、と思いまして投稿しました。

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145713Re:死者との契約は有効かpure37 11/10-22:08
記事番号145712へのコメント
きゃんたさん、ゴンザレスさん コメントありがとうございます
きゃんたさんの言われるように弁護士に相談してみようかなと
思っています。おもしろそうなので、お金がかかっても弁護士に頼む
のも一興かなと。
また、ゴンザレスさんの言われるように損害賠償金として代金の20パーセント
相当分を請求するのも、弁護士さんだと頼めるかなと思っています。

ただ、ネットサーフィンしていろいろ建築関係の法律サイトを見たら、
1.工事請負契約みたいのは契約書がきちんとしてなくて口約束でもOK
 したがって、父が病気入院(本当)したから工事はしてないよという
 業者の主張も許される?
2.でも建築工事の請負人の工事に関する債権は3年で時効なので、もう時効か?
3.工事をしないことで私が不利益にはなってないので、損害賠償は請求でき
 ない?
などとも考えています。

ところで、ツリーのつなぎ方はこれでいいのでしょうか?

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145714Re:死者との契約は有効かゴンザレス 11/10-22:45
記事番号145713へのコメント

>1.工事請負契約みたいのは契約書がきちんとしてなくて口約束でもOK
> したがって、父が病気入院(本当)したから工事はしてないよという
> 業者の主張も許される?

どうして施主が病気入院すれば工事をしなくてもよいのでしょうか?
請負契約書にはそんな文言はないはずです。

もしもそれが正しいとすれば全国の建築業者、
リフォーム業者、住宅建設会社は施主の健康状態をチェックして
生命保険の加入みたいに契約時に医師の健康チェックが必要になります。
だって施主が病気がちだと建築代金をとりっぱぐれますから。


「死者との契約は有効か」につきましては
契約関係を身内の方が引き継ぐ意思がなければ
消滅して無効かと思います。

契約が有効であれば
甲は乙に対してお金を支払う義務と工事をしてもらう権利
乙は甲に対して工事をする義務とお金をもらう権利がありますが
片方がこの世からいなくなり継承する者もいなければ
どうやってもその義務と権利を果たすことはできなません。

そもそもお客が死亡という重大な事由が発生しているのに
何もしていないくせに損害賠償がどうたらこうたらなどという
業者はろくなものではないので業者が賠償を求めるなら
逆に債務不履行による心のキズに対する損害賠償請求をしてやるか
「オマエはアホか?」の一言で済ませるかのどちらかでしょう。

後者は教養が邪魔をして言えないと思いますから前者を
選ぶのも一つの方法かと思い書きました。
どちらにしても大して困る程のことではないと
ひと事だからかもしれませんが感じました。


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145716Re:死者との契約は有効かpure37 11/10-23:04
記事番号145714へのコメント
ゴンザレスさん、ありがとうございます。
「オマエはアホか?」いいですね。その言葉。
でも、わたし弁護士さんてあこがれているのですが、
一度もお話をしたことがないのです。
もうすぐボーナスも入りますし、後学のためにも
弁護士さんに頼んでみたいなと思っています。
(予算は20万円だけど)
もちろん契約不履行による損害賠償と母の精神的ショック
に対する賠償を求めます。
争い事をいやがる母を説得しなくては。

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145715Re:死者との契約は有効かきゃんた 11/10-22:59
記事番号145713へのコメント
pure37さん、こんにちは。

>1.工事請負契約みたいのは契約書がきちんとしてなくて口約束でもOK
> したがって、父が病気入院(本当)したから工事はしてないよという
> 業者の主張も許される?
契約の成立と工事をしてないは別の話(口頭でも契約は成立します)。
でも、契約したならさっさと工事をしろ、というのが普通です。
入院したから工事しなかったという言い分自体が変です。

>2.でも建築工事の請負人の工事に関する債権は3年で時効なので、もう時効か?
あ、時効もいけますね。

>3.工事をしないことで私が不利益にはなってないので、損害賠償は請求でき
> ない?
実質的損害がないから難しいでしょう。



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145717Re:死者との契約は有効かpure37 11/10-23:12
記事番号145715へのコメント
きゃんたさん、ありがとうございます。
ゴンザレスさんのツリーにも書いたのですが、
後学のために弁護士に頼むのもおもしろいと思っています。
ただ、母がそんな争い事はしたくないというので、いま説得しています。
それにしても、どうして今ごろになってそんな話を持ってきたのか
母に相手の言ったことを詳しく聞いたら、「税務署がくるので。」
と言っていたそうです。

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145722Re:死者との契約は有効かゴンザレス 11/11-00:27
記事番号145713へのコメント

>3.工事をしないことで私が不利益にはなってないので、損害賠償は請求でき
> ない?

金銭的な不利益が発生していなくても
賠償請求には慰謝料という項目があります。
慰謝料とは「迷惑をかけてごめんなさい」と心のキズに対して
慰謝の気持ちを金銭に置き換えたものでして
計算根拠なんかなくてもいいし聞かれることも多分ありません。
体のキズは外科の治療費として計算できますが、
心のキズは計算できません。

「損害賠償は請求できない?」との問いには
上記の理由により好きな金額を請求してもいいがわたしの意見です。
塗装屋さんが応じるというは保証できませんが。



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145723Re:死者との契約は有効かきゃんた 11/11-03:17
記事番号145722へのコメント
ゴンザレスさん、こんにちは。

>「損害賠償は請求できない?」との問いには
>上記の理由により好きな金額を請求してもいいがわたしの意見です。
>塗装屋さんが応じるというは保証できませんが。

まぁ、言うだけはただですからね。
純粋に契約関係の話であれば慰謝料請求は・・・。



#手元の慰謝料データファイルをみても慰謝料相場はわかりませんでした。

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145724Re:死者との契約は有効かpure37 11/11-05:03
記事番号145723へのコメント
きゃんたさん、ゴンザレスさん おはようございます。
慰謝料請求については100万円でも500円でもいいとおもいます。
金額で弁護士さんへの報酬が変わってくるとなると考えますけど。
弁護士の名簿を見たら、私の家の近くに2名いますので、
まずは電話して、相談の予約を取ろうと思います。

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145725契約書控えは何のための「控え」なのかRolly-A 11/11-16:15
記事番号145705へのコメント
pure37さんはじめまして。

まあ、大体収束して激しくいまさらですが、面白そうなので。
今まで話が出てなくて、私が気になった点はここですね。

pure37さんは No.145705「死者との契約は有効か」で書きました。
>私が20パーセントというのはどこに書いてあるのかと問うと
>業者の契約書にはなくて、私が持っている控えの裏にあるはずとのこと

通常、契約書というものは、双方にまったく同じことがかかれていなければな
りません。
もし片方だけに書いたものでも有効であるとかなった場合、契約者が亡くなっ
たときに業者が自分の契約書に追加工事分を書き込んで、「お亡くなりになる
前に口頭で話があったからこっちにだけ書いた、契約者はそれを認めてたのだ
からその話を聞いていないのならそちらのミスだ」とか言われたら、いくらで
も追加し放題になります。

まったく同じ複製である必要がないのなら、わざわざ契約書を書く必要すらな
いことになりますしね。

なので、何か新しい条件が出た場合、その条件を双方に盛り込んだ新しい契約
書が必要となります。
(または、追記する場合でもカーボン紙等で複写するかコピーを取り、双方が
確認した上で双方まったく同じ状態とする必要が有ります)


つまり、証拠が残っていない以上、相手の言っていることはすべて絵空事であ
り、適当に並べた嘘であると判断されてもなんらおかしくありません。
証拠が残っていた(pure37さんのお宅で契約書が見つかった)としても、双方
の文面に違いがある以上その契約は「契約後に何らかの手が加えられた可能性
がある」として契約自体を無効、または最悪の場合でも追加文面部分を無効と
することができるはずです。

(まあ、「契約不履行の上連絡なし、時効」で白紙撤回が一番早いっちゃ早い
んですけどね)


実際のところは、そもそも契約なんかしてなくて、契約してないからpure37さ
んのお宅にも控えなんかあるわけない、費用の20パーセントについては記載
を忘れててとっさに言ったでまかせなので「顧客控えにしか書いてない」なん
ていう普通はありえないことになったのだと思ってしまいます。

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145727Re:契約書控えは何のための「控え」なのかpure37 11/11-23:58
記事番号145725へのコメント
Rolly-Aさん、レスありがとうございます。

 Rolly-Aさんが書かれているように、
>通常、契約書というものは、双方にまったく同じことがかかれていなければな
>りません。
は私も常識として知っています。
 しかし、相手のもっている契約書の裏にはなにも書かれていませんが、白紙の
契約書の裏には、確かに20パーセントのことが活字になっていました。建築業界
ではこのようなことが常識なのかと驚きました。

 また、Rolly-Aさんが書かれているように、
>(まあ、「契約不履行の上連絡なし、時効」で白紙撤回が一番早いっちゃ早い
>んですけどね)
は確かに速いかもしれないのですが、これではつまらないので(ちょっと不謹慎
か)弁護士にきちんと聞いて対応したいと思っています。
 近くの弁護士事務所2軒に電話を入れたのですが、2軒とも留守番電話でした。
土日は休みみたいなので、月曜日にまた電話を入れようと思います。

 ところで、私が調べたところでは、こういった請負契約(のようなもの)の時
効は3年と解釈したのですが、ちょっと自信がありません。実際はどうなのでし
ょうか。
 3年だとすると15年7月の契約日からはもうすでに、3年経過してますよね。
しかし、父親の葬儀(16年2月)のときに焼香に来たということで、その時に工
事の延期について相手が話したぞ言われたとき(私も母も聞いてないが)、口約
束でも契約は有効という立場だと、時効は成立しないと解釈されるのでしょう
か。まあ、立証責任は向こうにあると思うので、
・内容証明郵便で送ってあります
・電話で話して、会話記録が録音してあります。
ということでもなければ安心ですが。
また、工事の延期という重要事項は契約書に追加記載しないといけませんよ
ね。

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145731契約書の裏って有効なのか!?消息筋 11/12-02:54
記事番号145727へのコメント
pure37さん、さらに油を注ぐみたいで申し訳ないのですが・・・

ちょっと疑問に思ったので質問です。

> しかし、相手のもっている契約書の裏にはなにも書かれていませんが、白紙の
>契約書の裏には、確かに20パーセントのことが活字になっていました。建築業界
>ではこのようなことが常識なのかと驚きました。

白紙の契約書の裏って、とうてい有効(法的拘束力)とは思えないのですが?
建設業界(だけでなく?)の常識は世間の非常識みたいな事はあったとしてもです。

で、白紙の契約書の活字ってことは筆跡でも証明できないわけですよね。
その裏面にpure37さんのご家族の押印とかあったりするのですか?

そうでなければメモ以下の効力しか無いと思えるのですが。

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145733Re:契約書の裏って有効なのか!?pure37 11/12-06:40
記事番号145731へのコメント
消息筋さん、こんにちは
消息筋さんは No.145731「契約書の裏って有効なのか!?」で書きました。
>pure37さん、さらに油を注ぐみたいで申し訳ないのですが・・・
>
>ちょっと疑問に思ったので質問です。
>
>> しかし、相手のもっている契約書の裏にはなにも書かれていませんが、白紙の
>>契約書の裏には、確かに20パーセントのことが活字になっていました。建築業界
>>ではこのようなことが常識なのかと驚きました。
>
>白紙の契約書の裏って、とうてい有効(法的拘束力)とは思えないのですが?
>建設業界(だけでなく?)の常識は世間の非常識みたいな事はあったとしてもです。
>
>で、白紙の契約書の活字ってことは筆跡でも証明できないわけですよね。
>その裏面にpure37さんのご家族の押印とかあったりするのですか?
>
>そうでなければメモ以下の効力しか無いと思えるのですが。

分かりづらいことを書いてすみません。

 相手が持っている父の書いた契約書の裏には、何も印刷されておりません。
私の所有する契約書控えの裏のみに、赤い活字で印刷されているというのです。
その証拠として、別の契約書(表に何も書いてない)を新たに見せて、
「あんたの控えにもこう印刷してあるんだ」とすごみました。
このことが私の所有する控えにも書いてある証拠にはなりにくいな、とは
思いましたが内緒にしておきました。こっちに有利なことをあまり言っても
つまらないので。

 ところで、30万円の契約書というと収入印紙を貼ると思うのですが、相手のには
有りません。私の控えに貼ってあれば有効性には関係ないのでしょうか。


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145734貼ってあるなしに関わらず契約の有効性には関係なし。ゴンザレス 11/12-08:36
記事番号145733へのコメント
pure37さんは No.145733「Re:契約書の裏って有効なのか!?」で書きました。

>
> ところで、30万円の契約書というと収入印紙を貼ると思うのですが、相手のには
>有りません。私の控えに貼ってあれば有効性には関係ないのでしょうか。
>

・貼ってあるなしに関わらず契約の有効性には関係なし。
・正副両方に貼る必要はなし。
・貼ってなければ印紙税を納税しなかっただけ。



今回のように成立していない契約行為には印紙税の納税は
ひょっとしたら不要かもしれません。
不要であれば印紙の額面金額の還付があるかもしれませんので
興味があれば税務署に電話で聞いてください。
還付があろうとなかろうと少額につき関心うすいかとは思います。

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145735Re:貼ってあるなしに関わらず契約の有効性には関係なし。pure37 11/12-09:16
記事番号145734へのコメント
ゴンザレスさん、こんにちは。
ゴンザレスさんは No.145734「貼ってあるなしに関わらず契約の有効性には関係なし。」
で書きました。
私の、
 ところで、30万円の契約書というと収入印紙を貼ると思うのですが、相手のには
 有りません。私の控えに貼ってあれば有効性には関係ないのでしょうか。
という問いに対して

>・貼ってあるなしに関わらず契約の有効性には関係なし。
>・正副両方に貼る必要はなし。
>・貼ってなければ印紙税を納税しなかっただけ。
>今回のように成立していない契約行為には印紙税の納税は
>ひょっとしたら不要かもしれません。
>不要であれば印紙の額面金額の還付があるかもしれませんので
>興味があれば税務署に電話で聞いてください。
>還付があろうとなかろうと少額につき関心うすいかとは思います。

との明確なお答えありがとうございました。

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145736Re:契約書控えは何のための「控え」なのか塗装屋 11/12-12:30
記事番号145725へのコメント
>通常、契約書というものは、双方にまったく同じことがかかれていなければな
>りません。
>(または、追記する場合でもカーボン紙等で複写するかコピーを取り、双方が
>確認した上で双方まったく同じ状態とする必要が有ります)
>白紙撤回が一番早いっちゃ早いんですけどね)

想像ですが、複写で工事内容等は同じ内容だと思います。
契約に関する法律的な事(クーリングオフなど)の内容は
お客様控えの裏に書いてあったのだと思います。お客様が
無くしてしまったのなら確かめ様が無いですが。


>実際のところは、そもそも契約なんかしてなくて、契約してないからpure37さ
>んのお宅にも控えなんかあるわけない、費用の20パーセント

一連の書き込みの内容だと、正式な契約にも関わらずお客様が契約書を
無くした場合、契約は無効、無くしたと言えば無効ともとられかねない
(勘違いする)内容になっている様な気がします。

20%とは仕入れた材料代等の金額だと思いますが、クーリングオフ期間を
過ぎた解約なら実質の損害が発生すると思われます。その分の支払いを
お願いして、仕入れた材料をお客様にお渡しするのではないでしょうか?
材料を仕入れる前に確認しろと言われればそれまでですが・・・

今回の場合、業者さんにも色々な不備がある様だし、契約した本人が
他界されたのであれば、私の所では契約は無効にしますね。

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145738故人が結んだ(?)契約揣摩 11/12-17:16
記事番号145736へのコメント
私はこの件に関しては、業者が故人の「契約書」をでっちあげて、pure37さんに
「屋根の塗り替えの工事をさせるか、それがいやなら、20%の違約金を払え」と
迫っているだけの可能性が高いと思っています。

かりに、pure37さんのお父さんが実際に平成15年7月3日に契約していたとした
場合、3年以上の放置していて、どうして今頃契約のことを言ってきたのかが
疑問です。

お父さんの病気入院のため着工しなかったとも言っているようですが、それが
事実としても、延期した工事をどうするのか確認することもなしに、3年以上も
放置していたということは、業者側に契約を履行する意志がなかったということ
でしょう。

善意に解釈して、当時の担当者が退職した等の事情で契約のことも忘れられてい
たのが、最近になって、何かの拍子に契約書が出てきたと言う可能性もないこと
はないですが、その場合でも、3年も放置していた契約を盾に、今頃になって
工事を迫るというのは常軌を逸していると思います。

商行為による債権の時効は5年なので、pure37さんのお父さんが存命であれば、
まだ有効である可能性もあります。
しかし、お父さんは3年前になくなられており、その際に遺族は契約を引き継ぐ
意思表示をしていない以上、その時点で契約は消滅したと考えるべきです。

(1)業者側に契約を履行する意志がなく、3年以上放置していた
(2)遺族は故人の契約を引き継いでいない
ということで、この契約は2重に無効です。

最初に言ったように、私はこの「契約」自体がでっち上げだと思っています。
偽造した契約書で、工事を迫っていた場合は、「有印私文書偽造行使」という
刑法犯にも該当します。

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145740訂正揣摩 11/12-18:04
記事番号145738へのコメント
揣摩さんは No.145738「故人が結んだ(?)契約」で書きました。

>商行為による債権の時効は5年なので、pure37さんのお父さんが存命であれば、
>まだ有効である可能性もあります。

請負人の工事に関する債権の消滅時効は、工事終了のときから3年なので、
契約が事実で、pure37さんのお父さんが存命であっても、すでに時効では
ないでしょうか。

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145742Re:故人が結んだ(?)契約pure37 11/12-18:29
記事番号145738へのコメント
揣摩さん、こんばんは。
揣摩さんは No.145738「故人が結んだ(?)契約」で書きました。
>お父さんの病気入院のため着工しなかったとも言っているようですが、それが
>事実としても、延期した工事をどうするのか確認することもなしに、3年以上も
>放置していたということは、業者側に契約を履行する意志がなかったということ
>でしょう。
 こちらも、どうして今ごろになって言い出したのか、聞いたところ、
「税務署がはいるから。」ということでした。

>善意に解釈して、当時の担当者が退職した等の事情で契約のことも忘れられてい
>たのが、最近になって、何かの拍子に契約書が出てきたと言う可能性もないこと
 当時の担当者が、そのまま先日家に来たので、契約のことは知っていたことに
なります。なぜもっと早く知らせてくれなかったのか残念です。

>(1)業者側に契約を履行する意志がなく、3年以上放置していた
>(2)遺族は故人の契約を引き継いでいない
>ということで、この契約は2重に無効です。
 このへんについては、軽く聞いたところ答えてくれませんでした。

また、揣摩さんの新しいレスでは、
>請負人の工事に関する債権の消滅時効は、工事終了のときから3年なので、
>契約が事実で、pure37さんのお父さんが存命であっても、すでに時効では
>ないでしょうか。
と書かれています。私もインターネットで調べた限りでは揣摩さんと同じ結論に
達しました。ただ、まだ工事に入ってない状態ですので、完全に今回の事例と同
じなのか分かりません。「こういう工事をしますよ」という契約そのものの有効
期限はあるのでしょうか。

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145743Re:故人が結んだ(?)契約pure37 11/12-18:38
記事番号145742へのコメント
pure37さんは No.145742「Re:故人が結んだ(?)契約」で書きました。
最後が抜けてしまいました。
何年も経ってから、「ずっとわすれてたけど、こういう契約書が見つかったので
やらせてよ。やらないなら違約金ね。」と言われても普通は困りますよね。

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145741Re:契約書控えは何のための「控え」なのかpure37 11/12-18:04
記事番号145736へのコメント
塗装屋さん、こんにちは。
本業の方からのレスありがとうございます。
塗装屋さんは No.145736「Re:契約書控えは何のための「控え」なのか」で書きまし
た。

>今回の場合、業者さんにも色々な不備がある様だし、契約した本人が
>他界されたのであれば、私の所では契約は無効にしますね。

 やはり、契約は無効ですか。
 業者の主張では「財産と一緒に借金も相続されるんだから、やるんだよ。」
とのことでした。
 父がこの契約について私たちに話していれば、このような事態にはならなかった
のにと考えました。でも、父には病気の真実は話してなかったので、契約のこと
はいっさい話には出ませんでした。したがって財産の相続(家くらいだけど)の
際にはもちろん話は出ていません。
 「工事のことを話してないのは、そちらのミスだから払え。」と言われそうです。
「法の無知は許されず」の観点からはこちらのミスもありますが、建築のプロ
としての業者のミス(契約の切り替えをしないこと・ずっと工事をしないこと等)
のほうが大きいと考えています。


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145744Re:契約書控えは何のための「控え」なのか塗装屋 11/12-19:30
記事番号145741へのコメント
pure37さんは No.145741「Re:契約書控えは何のための「控え」なのか」で書きまし
た。
財産の相続(家くらいだけど)の
>際にはもちろん話は出ていません。
> 「工事のことを話してないのは、そちらのミスだから払え。」と言われそうです。
>「法の無知は許されず」の観点からはこちらのミスもありますが、建築のプロ
>としての業者のミス(契約の切り替えをしないこと・ずっと工事をしないこと等)
>のほうが大きいと考えています。


負債の場合相続の放棄を主張すれば良いのではないでしょうか?
詳しくは分かりませんが、弁護士さんに相談されるようなので
聞いて見てはいかがでしょう。

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145745Re:契約書控えは何のための「控え」なのかbee634 11/12-20:43
記事番号145744へのコメント

>負債の場合相続の放棄を主張すれば良いのではないでしょうか?

それは、無茶では?
負債のみの相続放棄なんて都合のいいことは出来なかったはず。
負債も含めて相続するか、全て放棄するかだったはず。
全相続額が、31万円以下ってことは無いだろうから大損だよ。

また相続放棄は、相続の開始を知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に申し出なければ
ならない。
すでに期限を過ぎてますね。


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145746Re:契約書控えは何のための「控え」なのか塗装屋 11/12-20:53
記事番号145745へのコメント
bee634さんは No.145745「Re:契約書控えは何のための「控え」なのか」で書きました。
>
>>負債の場合相続の放棄を主張すれば良いのではないでしょうか?

>それは、無茶では?

すいません読んで無い訳ではなかったのですが

>3年前に死亡した私の父親

がとんでいました、反省します。
それに家だけでも31万以下って事は無いですよね。


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145747Re:契約書控えは何のための「控え」なのかpure37 11/12-21:26
記事番号145746へのコメント
塗装屋さん、bee634さん早速のレスありがとうございます。

契約も負債として相続の対象なのかが分かりません。

例えばプロバイダー契約や銀行口座の契約、通信教育の契約とか適当に
並べてみましたが、こういったものは相続されませんよね。
家の銀行ローンは特約を付けないと相続の対象になりますけど。

工事請負契約の場合はどうなんでしょう。ふつうに考えると注文者の名前を
書き換えないと、工事が終わった後引き渡せないので非常にまずいと思いますが。
また工事に変なところがあって直して欲しくても、工事を注文した者がいないと
話し合いができないのではないかと考えました。このような場合は、契約書に
書いてなくても自動的に相続人に権利が移るのでしょうか。

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145748Re:契約書控えは何のための「控え」なのかきゃんた 11/12-21:44
記事番号145747へのコメント
pure37さん、こんにちは。

>例えばプロバイダー契約や銀行口座の契約、通信教育の契約とか適当に
>並べてみましたが、こういったものは相続されませんよね。

どれも特約がなければ相続されます。

>工事請負契約の場合はどうなんでしょう。

これも相続されます。

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145751Re:契約書控えは何のための「控え」なのかpure37 11/12-21:58
記事番号145748へのコメント
きゃんたさん、こんばんは。
きゃんたさんは No.145748「Re:契約書控えは何のための「控え」なのか」で
書きました。

>>例えばプロバイダー契約や銀行口座の契約、通信教育の契約とか適当に
>>並べてみましたが、こういったものは相続されませんよね。
>
>どれも特約がなければ相続されます。
>
>>工事請負契約の場合はどうなんでしょう。
>
>これも相続されます。

やはり、こちらから「書き換えてください。」と言わないとだめみたいです
ね。そうすると「注文者はすでに死んでいる。」という主張は出さないで、
・3年の時効が過ぎている
・工事をしないのは業者側の契約不履行では
の2点から攻めるのがよいのかな。

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145753Re:契約書控えは何のための「控え」なのかpure37 11/12-22:11
記事番号145748へのコメント
きゃんたさん、こんばんは
きゃんたさんは No.145748「Re:契約書控えは何のための「控え」なのか」で
書きました。

>>例えばプロバイダー契約や銀行口座の契約、通信教育の契約とか適当に
>>並べてみましたが、こういったものは相続されませんよね。
>
>どれも特約がなければ相続されます。
>
>>工事請負契約の場合はどうなんでしょう。
>
>これも相続されます。

銀行口座は父の死亡の前に預金を移しておかなかったので、そこから引き出
すのに非常に苦労したことを思い出しました。父の口座は廃止以外方法がな
く、電話料金等の公共料金の口座をすべて移したことから考えると、口座そ
のものは相続されず、中身のお金が相続されるということでいいですよね。

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145749Re:契約書控えは何のための「控え」なのかpure37 11/12-21:47
記事番号145747へのコメント
pure37さんは No.145747「Re:契約書控えは何のための「控え」なのか」で書きまし
た。
自分でレスを付けますが、電話料金とかガス代はこちらからアクションを起こして
名義を換えました。工事請負契約書もこちらから書き換えてくださいと言わないと
だめなのかな。

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145754Re:死者との契約は有効かpure37 11/12-22:15
記事番号145705へのコメント
母に聞いたら、近くの弁護士さんは以前別の件で父がお世話になった方
ということで、弁護士さんに相談することに母も賛成してくれました。
明日電話で相談日等を聞いてみます。

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145770Re:死者との契約は有効かpure37 11/13-19:23
記事番号145754へのコメント
pure37さんは No.145754「Re:死者との契約は有効か」で書きました。
>母に聞いたら、近くの弁護士さんは以前別の件で父がお世話になった方
>ということで、弁護士さんに相談することに母も賛成してくれました。
>明日電話で相談日等を聞いてみます。
>
月曜日に弁護士事務所に電話しました。

昼間は私の仕事があるので相談に行けず、結局土曜日に行くことになりまし
た。

きょうの動きはこれだけです。

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145783Re:死者との契約は有効かpure37 11/14-22:27
記事番号145770へのコメント
きょうも何もありませんでした。
ただ、ウェブで公的機関をいろいろと探しました。
どこがいいのでしょう。

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1457841.費用の20パーセントを払う必要があるのでしょうかゴンザレス 11/15-08:38
記事番号145783へのコメント

1.費用の20パーセントを払う必要があるのでしょうか

pure37さんがお知りになりたいことは↑だけだそうです。
わたしならどうするか考えました。

払う必要があるかどうか、契約が有効かどうかを弁護士や
どこかの公的機関に相談しようと動かれているようですが
わたしなら口頭で塗装屋さんから請求があった時点で
「20%の支払い理由を書いた請求書を届けていただければ回答します。」
と申しでします。
契約書のコピーが添付されていれば
故人の筆跡と捺印も正当なものかどうかを確認できます。
添付されていなければ契約の事実を確認できません、
と通知するだけです。
放置すると支払いを認めたことになりかねないのでご注意ください。

その後、中身を吟味して「お断わりします」と申し出するだけです。
必要に応じてその時点で弁護士やどこかの公的機関に相談するかもしれません。

塗装屋さん側がその申し出に不満があり、たたかう意思があれば
何か言ってきたり行動したりしますからその時点で対応する。

pure37さんがここで書いていることがすべて事実であれば
訴訟をしてもらった方が有利かと思います。

わたしの認識ではこのような交渉事の過程で安易に
「訴訟」や「弁護士」という単語を出す人ほど交渉事には弱いです。
一番弱いパターンは知人や親戚に弁護士がいる、と言い出す人です。
それらは「自分自身にはあなたを説得する能力も根拠もないんです」と
心の中で思っているのです。
交渉事に強い人は自信があるから余計な事を言いません。

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145786Re:1.費用の20パーセントを払う必要があるのでしょうかpure37 11/15-18:27
記事番号145784へのコメント
ゴンザレスさん、こんばんは。
ゴンザレスさんは No.145784「1.費用の20パーセントを払う必要があるのでし
ょうか」で書きました。
>
>1.費用の20パーセントを払う必要があるのでしょうか
>
>pure37さんがお知りになりたいことは↑だけだそうです。
>わたしならどうするか考えました。
>
>払う必要があるかどうか、契約が有効かどうかを弁護士や
>どこかの公的機関に相談しようと動かれているようですが
>わたしなら口頭で塗装屋さんから請求があった時点で
>「20%の支払い理由を書いた請求書を届けていただければ回答します。」
>と申しでします。
>契約書のコピーが添付されていれば
>故人の筆跡と捺印も正当なものかどうかを確認できます。
>添付されていなければ契約の事実を確認できません、
>と通知するだけです。
>放置すると支払いを認めたことになりかねないのでご注意ください。

このような方法もありましたね。
私の場合は、請負契約が合法かどうか営業の人に聞いたところ、
「わからない。」という事だったので、社長に聞くことにしました。
法的な根拠を社長なら知っていて当然だと考えたからです。
ても、その答えは、「弁護士に聞かないとわからない・・・。」
適法かどうか分からないことを要求するのはどうかと思いましたが、
弁護士の人から連絡が有るはずなので、楽しみに待っています。
電話の場合は、弁護士の氏名、所属する弁護士事務所・弁護士会の名称を
尋ねてから、交渉に臨みたいと思います。

>
>その後、中身を吟味して「お断わりします」と申し出するだけです。
>必要に応じてその時点で弁護士やどこかの公的機関に相談するかもしれません。
>
>塗装屋さん側がその申し出に不満があり、たたかう意思があれば
>何か言ってきたり行動したりしますからその時点で対応する。
>
>pure37さんがここで書いていることがすべて事実であれば
>訴訟をしてもらった方が有利かと思います。
>
>わたしの認識ではこのような交渉事の過程で安易に
>「訴訟」や「弁護士」という単語を出す人ほど交渉事には弱いです。
>一番弱いパターンは知人や親戚に弁護士がいる、と言い出す人です。
>それらは「自分自身にはあなたを説得する能力も根拠もないんです」と
>心の中で思っているのです。
>交渉事に強い人は自信があるから余計な事を言いません。

ゴンザレスさんの言われること、心して取り組んでいきたいと思います。


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145796Re:死者との契約は有効かpure37 11/16-20:53
記事番号145705へのコメント
相手の弁護士からの連絡の期限を過ぎているのに、
まったく連絡はありません。

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145808Re:死者との契約は有効かpure37 11/18-00:53
記事番号145796へのコメント
相手の弁護士からの連絡の期限を過ぎているのに、
まったく連絡はありません。
明日は弁護士さんの所へ行って、相談をしてきます

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145810回答はDOCCHI?Rolly-A 11/18-12:23
記事番号145808へのコメント
pure37さんは No.145808「Re:死者との契約は有効か」で書きました。
>相手の弁護士からの連絡の期限を過ぎているのに、
>まったく連絡はありません。

ちょっと予想してみました。

・相手の弁護士が『いくらなんでもそりゃ無理だ、放置しすぎてるからそこ
突っ込まれたら勝てないよ、損害ないならやめたほうがいい』といわれて諦
めモードに入っている。

・ちょっと脅せば払うと思ってたのに意外な反抗をしてきたからうまくごま
かした(つもりだ)けど、どうしようか迷っている。

・そもそも顧問の弁護士なんかいない。

・弁護士からの回答が帰ってくるまでもう3年かかる。


どっちにしても、施工期限といい回答期限といい、期限を守れない会社は信
用に値しませんね。
今後何かあった際にはこのこともこっちが有利になる材料になるでしょう。

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145811Re:回答はDOCCHI?pure37 11/18-13:37
記事番号145810へのコメント
Rolly-Aさん、こんにちは。

こちらのほうが先に弁護士さんの所へ相談に行きました。
以前父がお世話になった人でした。
前回は相談したにもかかわらず、相談料を払わなかった
と母に聞いたため、今回はちゃんと渡しました。

で、結論は、「99パーセントは時効。」
のこり1パーセントは時効の起算日となる平成15年7月から
3年間(つまり18年7月)になる前に督促状などが送ったと
向こうが証明できれば、時効が6か月延長されるという事でした。
メモを取ってなかったので不正確なところがあるかもしれませんが。

それから、連絡がないことについては、こちらからアクションを
起こす必要はないとも言われました。なんらかの動きがあったら
また相談することにしました。

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145812Re:回答はDOCCHI?pure37 11/18-13:45
記事番号145811へのコメント
このまま相手からの連絡がずっとなかったらどうしようかと
考えています。
「この様なことはよくあって、代金を払ってもらっている。」
と相手が言っていましたから、他の人には払わせている可能性が
高いです。
私の職業柄、「正義」には強い関心を持っています。このまま
終わるより、連絡があるほうがいいなと思っています。

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145815Re:死者との契約は有効かpure37 11/18-22:36
記事番号145796へのコメント
11月18日現在、相手から何も連絡がありません。
弁護士さんのアドバイスを受けて、こちらからは
アクションを起こさないでおこうと思います。
このツリーへの書き込みは、相手から何らかの動きが有るまで
休止しようと思います。
たくさんの方のアドバイスありがとうございました。

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146031Re:死者との契約は有効かpure37 12/19-21:54
記事番号145815へのコメント
pure37です。
あれからもう1か月。
何も連絡がありません・・・。

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146032Re:死者との契約は有効か消息筋 12/20-03:18
記事番号146031へのコメント
pure37さんこんにちは
1か月。
>何も連絡がありません・・・。

結局、相手側の弁護士の存在(名前)も解らずじまいですかねぇ。
油断大敵ですけど、訃報を利用した新たな○○詐欺的な臭いも感じますね。

続きはWebで・・・?またの経過をお待ちしています。

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146033きな臭い限りですねRolly-A 12/20-12:39
記事番号146032へのコメント
消息筋さんは No.146032「Re:死者との契約は有効か」で書きました。
>結局、相手側の弁護士の存在(名前)も解らずじまいですかねぇ。
>油断大敵ですけど、訃報を利用した新たな○○詐欺的な臭いも感じますね。

まあ、そもそものいきさつからしてきな臭い限りでしたから、私もリフォー
ム詐欺の一種のような気がしてなりません。
契約が事実だったとしても状況があまりにもアレですしね。

しかし、消息筋さんのおっしゃるとおり、訃報の情報を集めて、数年の頃合
を見計らい、「故人が生前に契約したことだから作業するので金払え、辞め
るなら違約金払え」と言う詐欺が出てきそうですね。

これが詐欺の手法として定着したら、『故人契約詐欺』とか呼ばれるんじゃ
ないかと思います。

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146034面倒になって放置しているのが現状と思います。ゴンザレス 12/20-15:20
記事番号146031へのコメント
請求すれば簡単に支払ってくれるかと思ったが、
なかなか支払いに応じないので面倒になって放置している、
・・・・わたしにはこれが現状みたいな気がします。

工事費用の20%というわずかな金額で実在する建築業者が
詐欺罪という刑事事件を起こすとは考えられません。

詐欺という刑事事件は懲役10年以下+新聞にでものれば社会からの批判
という見返りがあるので金額がもっと大きいか、
または発覚しても所在がわからずに
逃げきれると思わない限りはそう簡単にはできません。
今回は金額も小さいし、悪徳かどうかわかりませんが
一応正業を営む所在がはっきりしている業者です。

ご不安であれば債権債務がないことの確認書のような書面を
専門家に相談して作成して送っておくことかと思います。
放置しても実害はないような気がします。

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146055Re:死者との契約は有効かpure37 12/22-22:35
記事番号146031へのコメント
消息筋さん、Rolly-Aさん、ゴンザレスさん、こんばんは。
1か月ぶりの投稿にご返事ありがとうございます。
1か月前の業者の対応だと、「相手になってやるから待っていやがれ。」
という感じだったのに、今ではまったく放置されています。
クレーマー扱いされているのか・・・。
こちらの意見が正しいなら、謝罪くらいしてほしいです。
この点では非常に問題のある業者といえそうです。
もしかして、急に裁判所から訴えがあったりして。
そのときは、先日お世話になった弁護士さんにまた相談することで
了解を得ていますので、落ち着いて待っていることにします。