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-ユナイテッドより損害賠償の請求、その後のご報告-木曽ゲンソク(12/3-00:32)No.145886
 ユナイテッドより損害賠償の請求、その後のご報告-木曽ゲンソク(12/3-00:33)No.145887
  その弁護士知ってます!-夜神(12/4-21:35)No.145899
  続き-夜神(12/4-21:40)No.145902
   Re:続き-夜神(12/4-22:03)No.145903
  その弁護士知ってます!-夜神(12/4-21:36)No.145900
  その弁護士知ってます!-夜神(12/4-21:36)No.145901
   ゴメンナサイ-夜神(12/4-22:07)No.145904


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145886ユナイテッドより損害賠償の請求、その後のご報告木曽ゲンソク URL12/3-00:32

以前、ユナイテッドから僕のブログ(『RAUKAWAシティ』
http://ameblo.jp/kisogennsoku/)の記事についてユナイテッドより
メールで「削除しないと損害賠償を請求する」
と通告された事についてこちらで投稿させていただきました。
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/pslg144259.html
遅くなりましたが、その後の事についてご報告します。

とりあえず、簡単にこれまでの経緯をお話しますと、僕の書いた 「ユナイ
●ッド」と言う記事が問題になり
削除するように要求されたわけですが、僕はブログ上で削除しない意思を表
明し、公開を続けました。
そのときに、こちらの会議室で、「伏字をつかい、面白おかしい表現をして
いては公益目的としての理解が得られにくい」
とのご指摘をいただきまして、これらの記事を書きなおすかどうかを検討し
ていました。

その後、僕の元に以下の文面で内容証明が届きました。

        通告書
当職は株式会社ユナイテッド(通知人)の代理人として次の通り通告しま
す。
貴殿は平成18年7月頃から、インターネット上のブログで「ユナイ●ッ
ド」と書き込み、一般的に誰もが安易に通知人と連想させる名称を使用し、
誹謗中傷等の悪評を掲載しておられます。
そこで、通知人は貴殿に対して平成18年8月3日付けで上記掲載内容の削
除を要求致しましたが、貴殿は「通知人の事を掲載しているのではない」、
「削除依頼には応じない」との回答がございました。
しかし、貴殿のブログ内容をみた方々から、事実確認を問い合わせ、その他
迷惑電話等が多数寄せられ、通知人の従業員は、その対応に長時間拘束さ
れ、業務執行、経営に多大な支障をきたしております。
貴殿は以上の通り回答しておられますが、これらの事実、掲載内容からし
て、通知人を名指ししたものであることは明らかであります。
貴殿の行為は通知人の信用を著しく低下させ、業務を妨害するものであり、
また、通知人は通知人のホームページで無断でリンクする行為及びそれに類
似する行為は禁止しておりますので、通知人は貴殿に対し、再度ブログの削
除を要求するとともに、以上の妨害行為を即刻中止されますように強く警告
いたします。
万一、貴殿が本通告に従わず、以上列記した事を含む業務妨害の行為を続け
るのであれば、通知人は貴殿に対し、即時、刑事告訴並びに民事訴訟での法
的手続きを進めて行きますので、念のため申し添え致します。

                                  
                             弁護士  
   小林則夫




この内容証明は僕の元に8月13日に配達されているようでしたが、配達さ
れた所をしばらく不在にしていたので
僕がこの内容証明を見たのは8月18日くらいだったと思います。

僕はこの内容証明を見ないまま、8月15日くらいにいったん「ユナイ●ッ
ド」についての記事を削除し、
公益目的であるとの理解が得られやすいように、伏字を解除してユナイテッ
ドという社名を公開し、面白おかしい
表現を改めて、「毛皮デート商法と被害者」とタイトルも改めて、同じ内容
の記事を書きなおしました。

そして、その後にこの内容証明を確認したのです。

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145887ユナイテッドより損害賠償の請求、その後のご報告木曽ゲンソク URL12/3-00:33
記事番号145886へのコメント
僕は内容証明を見てすぐに、この代理人となった弁護士の元に電話を掛けて
話しました。

僕「『ユナイ●ッド』について消しましたが、ブログの方は確認してくれて
いますか?」

弁護士「ブログは確認している。新たに書いた記事についても削除対象であ
るので消してください。」

僕「僕とユナイテッドで、お互いの譲歩点などを探って話し合う余地はない
のですか?」

弁護士「ユナイテッドの社長と話をしたが、デート商法はやっていないと言
っている。とにかく消しなさい」

僕「僕としては、この記事を一消費者の意見としてユナイテッドに真摯に受
けてもらいたいと思っている。
検討はするが、すぐには消すつもりはない」

弁護士「それはユナイテッドに伝えておくので、とにかく消してください」

僕「民事訴訟、刑事告訴をすると書いてましたが、いつやりますか?」

弁護士「消さないとすぐにやります。」

僕「分かりました。しかし、とりあえず、すぐには消しません。」


僕はそのまま公開を続けましたが、民事訴訟や刑事告訴がされず、8月23
日に
アメーバブログカスタマーサービスから以下のメールが届きました。



kisogennsoku様(僕のアメブロID)が管理されているブログ内にて
名誉・信用毀損であり、業務妨害であるという報告を
株式会社ユナイテッド様より受けました。

プロバイダ責任制限法に基づき、該当記事の削除を要求します。
尚、8月29日までに削除されない場合には
当方にてブログを削除いたします。
予めご了承ください。



これを受けて僕はやむを得ず、ブログの記事「毛皮デート商法と被害者」を
削除しました。
僕は、アメーバブログカスタマーサービスに電話で問い合わせて見たが、
利用規約にも謳っているので、僕とアメーバブログで話し合う余地はなく、
記事を消さないと
ブログ自体を削除する。との事でした。


その後すぐに、僕は「毛皮デート商法」の記事だけを別のブログに移転さ
せ、元のRAUKAWAシティ上の
目立つところに大きくリンクさせ、公開を続けました。
海外ブログなら、プロバイダに対して削除要求をするのも容易ではないと考
えて、海外ブログを使いました。

それ以来、もう3ヶ月たちましたが、未だに刑事告訴や民事訴訟が起こされ
ていない現状です。



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145899その弁護士知ってます!夜神 12/4-21:35
記事番号145887へのコメント
木曽ゲンソクさん、初めまして。

今から3ヶ月以上も前の事ですが、
僕は、「毛皮デート商法撲滅委員会(仮)
http://members.lycos.co.uk/kegawa/index.php?c=5-)」という掲示板
や、別の方が作ってたブログで拾った、藤木美香というユナイテッドの販売
員の写真や携帯番号を業者晒し掲示板(http://www.ad-
office.ne.jp/private-bbs/open.cgi?m92fs)という掲示板に貼り付け、晒し
た事がありました。
そしたら、2ヶ月程前ですが、僕の家にも、僕の契約しているプロバイダ
(OCN)から、以下のような内容のものが送られてきました。

○○○○○ 様(僕の名前)
                             平成18年
9月22日
            発信者情報開示に関する照会書
               
               〜前置き省略〜

 この度弊社は、お客様が契約されております弊社OCNサービスに関しまし
て、自らの権利が侵害されたと主張する方(以下「請求者」)から、別紙1
の内容を理由としてお客様の情報開示請求の申し出を受けました。
 弊社としては、本件申し出に対し、「特定電気通信役務提供者の損害賠償
責任の制限及び発信者情報開示に関する法律(平成13年法律第137
号)」に沿って対応する考えであります。この法律は、権利侵害が明らかで
あり、発信者情報(本件の場合、お客様に係る情報)の開示を受けるべき正
当な理由がある場合には、権利を侵害されたとするものが、特定電気通信役
務提供者(本件の場合、弊社)に対し、発信者情報の開示を請求できるとい
うものです。
 つきましては、同法第4条第2項に基づき、発信者情報の開示等に同意さ
れるか照会しますので、同封しました別紙1の内容をご確認いただき、別紙
2の回答書に必要事項を記入の上、ご回答願います。
 お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答につきましては本書が到達
した日より7日までに弊社までご回答(必着)いただけますようお願い致し
ます。なお、お客さまからご回答がない場合、合理的な反論のない不同意と
みなしますので、予めご了承願います。
                                 以


で、その「請求者」というのが、藤木美香の代理弁護士、小林則夫です。木
曽さんに内容証明を送った弁護士と同じ人のようです。
こちらが、小林が OCN宛てに出した発信者情報開示依頼書です。  続
く・・

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145902続き夜神 12/4-21:40
記事番号145899へのコメント
              平成18年9月13日

NTTコミュニケーションズ株式会社
ネットビジネス事業本部OCNサービス部
カスタマサービスグループ 御中
                        小林則夫法律事務所
                         藤木美香 代理人
                         弁護士 小林則夫 

発信者情報開示依頼書

 貴方が管理する特定電気通信設備に掲載した下記の情報の流通により、私
の権利が侵害されたので、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制裁及
び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号。以下「法」
といいます)第4条第1項に基づき、貴社が保有する、下記記載の、侵害情
報の発信者の特定に関する情報(以下、「発信者情報」といいます)を開示
下さるよう、依頼します。
                  
               記
貴社が管理する特定電気通信設備
→URL ttp://www.ad-office.ne.jp/private-bbs/open.cgi?m92fs
現在はサイト管理者に削除依頼を出し削除済みです。よって、掲載時のコピ
ーを別紙添付致します。
                 
掲載された情報
→藤木美香(以下「情報開示請求者」という)が使用していた携帯電話番号
及び情報開示請求者の容姿画像(リンク)が掲載された。

侵害された権利
→プライバシー権及び肖像権並びに人格権

権利が明らかに侵害されたとする理由(注2)
→情報開示請求者の容姿を無断でサイトに掲載・公開され、これにより妄り
により肖像権等を公開されない権利を侵害された。
また、携帯電話番号が掲載されたことで、このサイトを閲覧した他の者から
情報開示請求者の人格等を傷つける等の嫌がらせの電話が続き、精神的苦痛
を受けた。そして、情報開示請求者は電話番号が使えない状況になり、やむ
を得ず、電話番号を変更した。

発信者情報の開示を受けるべき正当理由(注3)
→損害賠償請求権の行使のために必要であるため
発信者に対する削除要求のために必要であるため

開示を要求する発信者情報
→発信者(IPアドレス)の氏名又は名称
発信者(IPアドレス)の住所
発信者(IPアドレス)の電子メールサービス

証拠
→添付別紙参照

(注2 特許権、商標権、著作権等の知的財産権が侵害されたと主張される
方は、当該権利の正当な権利者であることを証明する資料を添付してくださ
い。
(注3 法第4条第3項により、発信者情報の開示を受けた者が、当該発信
者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する
行為は禁じられています。

要は、「藤木美香の顔写真や携帯番号を無断でこのサイトに晒した者がい
る。プライバシーの侵害で訴えたいので、書き込み主の連絡先を教えてく
れ」と小林がOCNに通知書を送り、それを受け取ったOCN側から僕宛に、「当
社にこんな通知書がきたのだが、個人情報を公開して良いかどうか回答して
頂きたい。公開出来ぬなら、その理由を教えてくれ」という事です。
 僕は、以前イオスという会社に毛皮を買わせられそうになり、ずっと、2
ちゃんねるを見ていたのですが、この藤木という女とは面識が無く、自分を
騙そうとした奴と同じデート商法の販売員だという事で、軽い気持ちで掲示
板に貼り付け行為を行ったのですが、通知書が届いた時は、「まさかこんな
事になるなんて・・」と気が動転してしまいました。 とりあえず、OCN側に
は、以下のような回答書を送りました。  続く・・

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145903Re:続き夜神 12/4-22:03
記事番号145902へのコメント
まず、当該掲示板の顔写真についてですが、これは別のサイトに貼ってあっ
たものの
URLをコピーし転載したものであり、リンクと同じ扱いになると思われます。
携帯番号についても、別のブログに表記してあった物を拾ったもので、
既にインターネット上に出回っていた物を別サイトに転載する事が
プライバシーの侵害に該当するものとは思えません。

 又、当弁護士は
インターネット上の別のブログの管理者に対しても、
藤木美香に関した書き込みをされた事で、
「削除しなければ損害賠償請求致す。第三者に口外、リンク、添付、転送さ
れた場合も同様」と内容証明を出しており、管理者が削除依頼に応じないに
も関わらず、
記述の通り、民事提訴を行わず
プロバイダに対し、削除要請をしたのみで
未だ、何ら法的手段も取っていない(※当ブログ管理人より確認済)
以上の点から、私が氏名連絡先を公開しても
実際に民事提訴をしてくる可能性は薄く、
個人情報の開示は致しかねます。   以上

 
 送った後も、やはり不安だったので友達に相談した所
「相手も悪徳業者なんだし、脅すだけで何もしてこないだろう。社名や電話
番号を晒された業者が、プロバイダに照会するのはよくある話らしいけど、
プロバイダは警察を通すか、実際に裁判沙汰にならない限り個人情報を教え
る事はめったにないらしいよ」と言われました。
 実際、それからユナイテッドやOCNから何か言われる事は無かったので、安
心して今日まで過ごして来ましたが、いくら悪徳業者とはいえ、面白半分に
写真や個人情報を晒したり、むやみに転載したりするのも考えものかな・・
と反省しましたorz 

 でも、どんな手口で被害に遭ったかという情報なら、どんどん公開するべ
きですね。消費者の公益の為にも・・

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145900その弁護士知ってます!夜神 12/4-21:36
記事番号145887へのコメント
木曽ゲンソクさん、初めまして。

今から3ヶ月以上も前の事ですが、
僕は、「毛皮デート商法撲滅委員会(仮)
http://members.lycos.co.uk/kegawa/index.php?c=5-)」という掲示板
や、別の方が作ってたブログで拾った、藤木美香というユナイテッドの販売
員の写真や携帯番号を業者晒し掲示板(http://www.ad-
office.ne.jp/private-bbs/open.cgi?m92fs)という掲示板に貼り付け、晒し
た事がありました。
そしたら、2ヶ月程前ですが、僕の家にも、僕の契約しているプロバイダ
(OCN)から、以下のような内容のものが送られてきました。

○○○○○ 様(僕の名前)
                        平成18年9月22日
            発信者情報開示に関する照会書
               
               〜前置き省略〜

 この度弊社は、お客様が契約されております弊社OCNサービスに関しまし
て、自らの権利が侵害されたと主張する方(以下「請求者」)から、別紙1
の内容を理由としてお客様の情報開示請求の申し出を受けました。
 弊社としては、本件申し出に対し、「特定電気通信役務提供者の損害賠償
責任の制限及び発信者情報開示に関する法律(平成13年法律第137
号)」に沿って対応する考えであります。この法律は、権利侵害が明らかで
あり、発信者情報(本件の場合、お客様に係る情報)の開示を受けるべき正
当な理由がある場合には、権利を侵害されたとするものが、特定電気通信役
務提供者(本件の場合、弊社)に対し、発信者情報の開示を請求できるとい
うものです。
 つきましては、同法第4条第2項に基づき、発信者情報の開示等に同意さ
れるか照会しますので、同封しました別紙1の内容をご確認いただき、別紙
2の回答書に必要事項を記入の上、ご回答願います。
 お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答につきましては本書が到達
した日より7日までに弊社までご回答(必着)いただけますようお願い致し
ます。なお、お客さまからご回答がない場合、合理的な反論のない不同意と
みなしますので、予めご了承願います。          以上

で、その「請求者」というのが、藤木美香の代理弁護士、小林則夫です。木
曽さんに内容証明を送った弁護士と同じ人のようです。
こちらが、小林が OCN宛てに出した発信者情報開示依頼書です。 続く・・

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145901その弁護士知ってます!夜神 12/4-21:36
記事番号145887へのコメント
木曽ゲンソクさん、初めまして。

今から3ヶ月以上も前の事ですが、
僕は、「毛皮デート商法撲滅委員会(仮)
http://members.lycos.co.uk/kegawa/index.php?c=5-)」という掲示板
や、別の方が作ってたブログで拾った、藤木美香というユナイテッドの販売
員の写真や携帯番号を業者晒し掲示板(http://www.ad-
office.ne.jp/private-bbs/open.cgi?m92fs)という掲示板に貼り付け、晒し
た事がありました。
そしたら、2ヶ月程前ですが、僕の家にも、僕の契約しているプロバイダ
(OCN)から、以下のような内容のものが送られてきました。

○○○○○ 様(僕の名前)
                         平成18年9月22

            発信者情報開示に関する照会書
               
               〜前置き省略〜

 この度弊社は、お客様が契約されております弊社OCNサービスに関しまし
て、自らの権利が侵害されたと主張する方(以下「請求者」)から、別紙1
の内容を理由としてお客様の情報開示請求の申し出を受けました。
 弊社としては、本件申し出に対し、「特定電気通信役務提供者の損害賠償
責任の制限及び発信者情報開示に関する法律(平成13年法律第137
号)」に沿って対応する考えであります。この法律は、権利侵害が明らかで
あり、発信者情報(本件の場合、お客様に係る情報)の開示を受けるべき正
当な理由がある場合には、権利を侵害されたとするものが、特定電気通信役
務提供者(本件の場合、弊社)に対し、発信者情報の開示を請求できるとい
うものです。
 つきましては、同法第4条第2項に基づき、発信者情報の開示等に同意さ
れるか照会しますので、同封しました別紙1の内容をご確認いただき、別紙
2の回答書に必要事項を記入の上、ご回答願います。
 お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答につきましては本書が到達
した日より7日までに弊社までご回答(必着)いただけますようお願い致し
ます。なお、お客さまからご回答がない場合、合理的な反論のない不同意と
みなしますので、予めご了承願います。          以上

で、その「請求者」というのが、藤木美香の代理弁護士、小林則夫です。木
曽さんに内容証明を送った弁護士と同じ人のようです。
こちらが、小林が OCN宛てに出した発信者情報開示依頼書です。 続く・・

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145904ゴメンナサイ夜神 12/4-22:07
記事番号145901へのコメント
同じ投稿を間違って3つも送ってしまいました・・
管理人さん、お手数ですが削除して貰えませんか?