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-不招請勧誘について-空き地。(3/11-20:34)No.146594
 不招請勧誘について2-空き地。(3/11-20:37)No.146595
  やがて、禁止?-空き地。(3/12-03:53)No.146597


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146594不招請勧誘について空き地。 3/11-20:34


みなさん、こんばんは。
消費者が求めていないのに業者が勧誘する不招請勧誘を制限する
動きが出ているようです。
まずは関連記事から・・

http://www.tokyo-np.co.jp/00/kur/20070308/ftu_____kur_____000.shtml
>『不招請勧誘』制限を

>国民生活センター研究会が報告書

>悪質業者の強引な訪問販売や電話勧誘による消費者被害が絶えないため、
>国民生活センター(東京)が設置した専門家の研究会は、消費者が求め
>ていないのに業者が勧誘する「不招請勧誘」を制限すべきだとする報告
>書をまとめた。法律や自治体の消費生活条例に不招請勧誘を制限する規
>定が盛り込まれるケースが増え始めた事実もあり、今後は不招請勧誘の
>制限論が一段と強まりそうだ。 (白井康彦)

>研究会のメンバーは四人で、石戸谷豊弁護士(横浜弁護士会)が委員長。
>訪問販売や電話勧誘に焦点を当てて、昨年三月から検討を進めてきた。

>国民生活センターや各地の消費生活センターには毎年度、訪問販売に関
>する相談が十万件以上、電話勧誘販売は五万件以上が寄せられている。
>報告書では、代表的な百三十八の事例を紹介した。

>「訪問してきた業者が無料で床下を点検して『シロアリが出ている』と
>言って消毒と床下補強工事をした。契約金額は五十万円。必要な工事だ
>ったか疑わしい」

>「夜九時ごろに業者が『ふとんのクリーニングをする』と訪問。
>三時間も粘られ、六十五万円でふとんを買わされた」

>「八十歳代の母親が業者の勧誘電話から商品先物取引を始め、現在は
>一千万円ぐらいの損失を抱えている」

>こうしたトラブルは不招請勧誘が始まり。報告書は、不招請勧誘でよく
>見られる問題点として(1)望まない勧誘によって消費者の生活が脅か
>される(2)業者が販売目的を隠したり、消費者にとって重要な事実を
>告げないといったことが多い(3)断りきれないタイプの人や判断力の
>衰えた高齢者などに集中的な勧誘が行われる−などを挙げる。

>また、不招請勧誘で業者のペースに乗せられて契約してしまうことが多
>く、クーリングオフ(無条件解約)制度が活用できない場合も多い。
>こうした事情で不招請勧誘の制限論が出てきた。国民生活センター審議役
>の島野康さんは「『これなかりせば』の思いが強いのが不招請勧誘」と話
>す。

以下、長くなるので、ふたつに分けます。

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146595不招請勧誘について2空き地。 3/11-20:37
記事番号146594へのコメント
>日本では二〇〇四年に成立した改正金融先物取引法が、不招請勧誘禁止の
>規定を盛り込んだ初めての法律になった。外国為替証拠金取引で消費者被
>害が多発したのが、この規定導入の引き金。同法成立後は外国為替証拠金
>取引の被害が激減したので、報告書は「不招請勧誘禁止が極めて有効であ
>ることが裏付けられた」と評価している。

>商品先物取引についても国会決議などで「トラブルが解消していかない場
>合には不招請勧誘禁止を検討する」という方針が示されている。

>自治体の消費生活条例では「消費者が拒絶しているときの勧誘を禁止す
る」
>といった形で不招請勧誘を「制限」する規定が目立つようになってきた。
>東京都、滋賀県、名古屋市などの条例だ。

>報告書は、訪問販売や電話勧誘について法律で不招請勧誘を制限するよう
>求めているが「健全な取引には例外を設けることも考えられる」と付け加
>えている。

>関係する業界では不招請勧誘の制限論や禁止論に警戒心が強まっている。
>日本商品先物振興協会は、顧客トラブルを減少させる取り組みに力を入れ
>て、禁止論が高まるのを抑えていく考え。

>日本訪問販売協会も消費者トラブルを防止するための自主規制を進める方

。消費生活条例を改正しようとする自治体に対して「過剰規制しないよう
に」
>といった趣旨の意見書を提出している。

以上です。
続いて、私の意見です。
何年か前、データハウス刊「悪のセールスマニュアル」という本に、
豊田商事の勧誘マニュアルが載っているのを見ました。
(今、その本は残念ながら、手元にはありません)
そのマニュアルとは、客の断る理由をいちいち切り返す手法、つまり
トークを集めたものでした。
今回の制限によって、そのようなマニュアルだけではやっていけなく
なることを願っております。

>報告書は、訪問販売や電話勧誘について法律で不招請勧誘を制限するよう
>求めているが「健全な取引には例外を設けることも考えられる」と付け加
>えている。
「健全な取引」とは、一体どんな勧誘でしょうか?
私は最低にでも、次のような訪問方法が必要だと思っています。

販売員「私は何何を販売している何何の会社の、何何(名前)という
 者です。当社の商品の説明をしたいと存じますが、少しばかりお時
 間をいただけませんでしょうか?」
家の人「ああ、何何(商品)ね。うちは間に合ってますよ。(あるいは、
 必要がない)」
販売員「そうでございますか。それではカタログだけでも御覧になって
 ください。カタログを私の名刺と一緒に置いておきますので、
 もし御検討されてお気に召しましたならば、私の方へ御連絡ください」
家の人「はいはい」
販売員「それでは失礼いたします。貴重なお時間をとらせて申し訳ありま
 せんでした」
家の人「御苦労さま」


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146597やがて、禁止?空き地。 3/12-03:53
記事番号146595へのコメント

こんにちは、みなさん。
弁護士会は、すでに「不招請勧誘の禁止」に動いているそうですね。
http://ha3.seikyou.ne.jp/home/Sigakenren/20050301/132_tokushu4.html

滋賀弁護士会の土井 裕明さんが、平易な文章で「不招請勧誘」に
ついて書かれております。

その中の後半に・・

>実はこれはですね、もう既に今回の「消費生活条例」の改正の中で取り込

>うと思えばできることです。全面的な訪問販売を禁止することまでは難し

>としても、例えば家の玄関のところに「わが家は訪問では買い物をしませ

>ので、訪問販売はお断りします」というステッカーを貼ってある家には
行っ
>てはいけないという条例ぐらいは作れるのではないかと思うんですね。

(「わが家は訪問では買い物をしませんので、訪問販売はお断りします」と
いう
ステッカーを貼ってある家には行ってはいけないという条例)
今の段階では、↑の方が現実化しそうです。

なので、仮にその条例が出来た場合には、自分の生活の時間を訪問販売に
とられたくない人は、ステッカー一枚で守れることになります。
(今までは販売員がそのステッカーを無視しようと思えば無視できました
が。)
そのためには、家族や近所で「不招請勧誘」の言葉と意味を伝えあって
そのステッカーが持つ「重み」を意識化する必要があるでしょう。